住民専用
[更新日時] 2026-01-15 08:22:31
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| 物件概要 |
| 所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
| 交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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| 種別 |
新築マンション |
| 総戸数 |
515戸 |
| そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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| 分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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5042
住民さん2
建築を専門で仕事にしているプロが行政に相談して逐一確認
するレベルのことで、用途地域だけみて防火区画で違法とか
主張されてもね。
国土交通省告示250号程度は確認してほしいところ。
もともとが防災倉庫を作りやすくするための改定だから
結構新しいわけで、竣工時にはなかった規定が多数あるわけだしね。
それと変更申請が必要かどうかもまた別の話である。
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5043
匿名さん
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5044
住民さん2
>>5043 匿名さん
この掲示板でのやり取りをいくらしても
決着がつかないということかと
適法だと言ってる人にも
違法だと言ってる人にも
共に例外規定があり
どちらかは設計図面や
増設の詳細内容がわからないと判断ができない
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5045
予備校講師補佐
適法。
自走式駐車場は新築時に建築確認申請されて承認されてるので、駐車場の延べ床面積は決まっている。
その延べ床面積の一部を防災用倉庫の設置場所に用途変更しているだけ。(用途変更が200㎡以下だと建築確認は不要。)
という事は、駐車場の延べ床面積が増えるわけではないので、建築基準法の「増築」には当たらない。
従って、防災用倉庫を設置しても建築基準法上の「増築」でないから建築確認申請は不要。
準防火地域とか防火区画云々の事は、建築確認申請とは別の建築基準法の話。
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5046
マンション住民さん
>>5045 予備校講師補佐さん
なるほど。
駐車場と異種用途の防災倉庫が増えたから単純に「増築」だと見なすんじゃないんだ。
建築確認は、建築基準法の延床面積が増えたか否かの「増築」で判断するという事か。
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5047
契約済みさん
>>5045 予備校講師補佐さん
駐車場の中に建築確認無しに待合室とか便所建てられますね。
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5048
5045
自走式駐車場の途中階に車画を潰して例えばプレハブ住宅の管理組合事務所を造る場合、200㎡以下だと「用途変更の建築確認」にはならず、駐車場の延べ床面積が増えるわけでもないので、管理組合事務所の建築は建築基準法上の「増築」に該当しないから建築確認申請は不要ということになる。
この件は、別件で同じような事が有り、某自治体の建築指導課で直接打合せしての結論であるから信用していい。
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5049
マンション住民さん
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5050
素人がDIYで掘っ立て小屋を建てても違法にはならない
自走式駐車場の中に、用途変更にならない200㎡を越えない建築物を建てるなら、建築物は建築基準法上の「増築」にはならないから建築確認不要。
そうなると、行政はその建築物が違法か否かは建築確認申請されていないのでチェックできないことになる。
という事は、建築士でない一般の理事がDIYで掘っ立て小屋を建てても違法にはならない。
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5051
歴史は繰り返す
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5052
マンション住民さん
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5053
入居済みさん
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5054
契約済みさん
>>5053 入居済みさん
管理費で運営し課金無しにすればいい。
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5055
住民さん8
うちの理事さん、よそのマンションの収支とか議案を書いちゃってるけど、契約で守秘とかないのかな。ないにしても仕事でやってることをペラペラ書いたりはしないよなぁ。いくら自分を大きく見せたいとはいえ。
さすがにうちの顧問弁護士もお友達の監事もそのへんは弁えてて書かないわけで。
うちの理事会のガバナンス大丈夫か。
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5056
VR
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5057
マンション住民さん
>>5055 住民さん8さん
相手のマンションが抗議しねけりゃいいだろう。
何なら相手のマンションに通報したら?
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5058
理事会ウオッチャー
このマンションの問題ではないね。管理士として仕事で受けている
ものには守秘義務がありNDAなどの契約を結んでいるケースはあるが
肝心の”マンション名”は口にしていないで、かなりの数の顧問を受けて
いるうちの1つとしていけてない組合もあるというのは、ここの顧問で
雇っている管理士も、また顧問の弁護士も口にしている。
このマンションの情報を告げているわけではないから、この組合の
ガバナンスの問題とは言えない。大規模中心で結構どこかずっとみている
人にはどこかわかるものもあるから少し控えたほうがよいだろうとは思うが
あくまで本人の問題であって、このマンションとは無関係である。
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5059
マンション住民さん
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5060
住民さん
>>5059 マンション住民さん
趣味でお金もらえるなら結構な話やな
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5061
代表理事心待ち
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5062
坪単価比較中さん
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5063
理事会ウオッチャー
3000円ってのは単なる平理事の下限の報酬である。実際には協力金の按分になるから4-5000円になる筈だが合計金額しか総会議案書では公開されてない。
元々理事長や副理事長は2期目終わりに3期からの報酬制度を入れた時から傾斜配分ではあったが、役員活動費細則の13期末の改定(19人の反対)でメリハリは激しくなって、最大で理事長で平理事の10倍、代表理事兼ねた副理事長で平理事の6倍までその年の理事会決議があれば支払いできる。毎年実績を見てくれとして年度の後半にその期の加算分を決議していて、昨年は理事会の議事録では11月の理事会の決議R3。決議に反対した理事はいない。
その期の理事の山分けになる輪番辞退した部屋の払う協力金も役員活動費細則で本来報酬に按分して支払われるから役員が30人いても、2人だけで3分の1をもっていく形になる。輪番辞退の多い年は協力金は132万円の年もあったから2人合わせてその3分の1だとそこそこの金額にはなる。LINEの広報なんかは2人だけだろうから2人で1/3ってのは理事会内で皆が賛成しているなら、結果を総会で支払い承認もとっている。
元々会議などの顔出し回数に比例するように定めた(と総会議案の趣旨説明にでてくる)制度だから、理事長が平理事の10倍働いていればよい。
もともと協力金は理事で按分受け取りになる規約本体の明文規定がある。協力金を通常の管理費に充てるなど515戸全戸に還元してしまうとなんと規約違反になり、山分け以外ではほぼ使いようがない収入となる。
規約・理事会決議・総会決議とセットであって議事録にも記載で文句のつけようはないように豚さんが仕切っていて制度上の問題はない。
理事長なら輪番辞退者の多い年で理事としての報酬だけで月6万円位になり、自治会長としての報酬もあるが、それでもせいぜい年金の足しになるといったところ。やりたくないなら辞退しろで例年約半数が輪番を辞退するのは、理事にとってはそのほうが幽霊理事も涌いてこないし報酬は増えるしでもう案内が始まるとか辞退者集めに熱心だね。
仕事として受ける場合の管理士事務所の相場は500戸なら月に10-20万というところ。
https://www.miraikachiken.com/report/200225_report_01
管理士をいれているマンションはこの管理会社(ダイワだが)では僅か2%が運営が複雑になる500戸超だと2割と多くなる。19万はらっても500戸なら1戸月200円だから負担感はないせいもあるだろう。
豚さんが500戸以上のみでしか今顧問受けをしていないとXでポストしているのはこのあたりの相場を見ると妥当。本人的にはこのマンションの理事はあくまでボランティアに毛が生えた程度で仕事の報酬とは思ってないだろうね。せいぜい協力金按分加算こみで月3万円だから、仕事でうけるなら月に数時間しかこの組合には時間をかけられない。
逆にこのマンションの制度を作ったのは私ですは、マンション名でメディア記事などに出まくれば宣伝効果はあり、やけにマンション名を売り込むことに熱心になるわけで、足立区唯一の評価制度満点で、認定獲得マンションだを豚さんが無数にXに書くのは気持ちは理解できる。客観評価の点数獲得は得意なんだろうし、事実だから悪いことでもない。
足立区じゃ不要だろってな規約条項をつくって他に売り込んだりとか規約の再利用に熱心だよね。4月まで待って新区分法で可決したほうが楽に通せる規約改定を12月に前倒し上程する理由もそれで見えてくる。うちはもう済ませたよ有償でやってあげますよと年末にはポストしはじめる筈。。
豚さんは理詰めでくるから、何を理事会・総会に上程してくるかは実はとても先読みしやすい。11か12月の理事会の1月遅れの議事録には今期の理事長の報酬決定がでてくる筈。報酬は次年度のアタマの受けとりだからそうでないと年明けからの予算編成に間に合わなくなるから。停めるには、理事会で否決か、総会で予算案を否決するしかない。
理事長のほうは突然思い付きでくるから読みにくいね。
直近の本棚つくったりは理事長だろう。
どちらも代わりにやりたいとは思わないが。
議事録や総会の票数など簡単に論評しやすいように公開されているのは一定の評価ができる。自分で書き換えに必要だからやったのだろうが規約全ページもアップデートされたしね。豚さんがいなくなったらもっと秘密主義的にはなるだろうね。
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5064
『理事会ウオッチャー』ウオッチャー
豚さんへの愛が溢れすぎな気が。そうでなければほぼストーカー
ウオッチャーさんは豚さんが好きなの?
それとも嫌いなの?
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5065
口コミ知りたいさん
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5066
『理事会ウオッチャー』ウオッチャー
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5067
契約済みさん
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5068
マンション住民さん
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5069
契約済みさん
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5070
入居済みさん
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5071
住民さん8
管理士に月10万も払うマンションすごいね。顧問弁護士2人分。
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5072
マンション住民さん
理事会趣味のマン管士なら道楽だからタダでいいのでは?
職業としてるマン管士に頼む必要ある?
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5073
理事会ウオッチャー
もともと3期くらいからずっと10年以上管理士事務所はこのマンションも起用していて、毎年の決算・予算案への計上は今みてみたら136万円。もとはEV保守を年500万削ったとか、一括受電の紹介などでも寄与があったが2ー3年前に自治会に団体自治会費って議案になったときに、今の若手の管理士を監事もかねる形に入れ替えていて月5万税別。個人の管理士と事務所持ってる管理士事務所ではかなり相場は違うようではある。元の事務書は士怒谷の家賃を払っていたはず。
差額の年70万にほぼ匹敵する金額(月7万円)が自治会相手に新規に年間一括で払われて、自治会の決算資料からは自治会の内部的費用(おそらくは自治会長の総とり)に使われている。同じ総会で決議されていて明確に用途変更だとしているね。
ご丁寧に行事などで全戸に還元するのではなく自治会の運営に必須の費用のみに使えという自治会細則と自治会との覚え書まで作っている。お祭りの費用とかに戻ってきたらそれはそれで自治会費訴訟をくらいかねないから業務委託費として払いきりにしている。これだと別にそのあと何に使ったかを自治会は理事会に報告する義務はないから、そこそこうまく処理したなとは。理事長への事実上の報酬の迂回支出だろうが証明は議事録や決算資料のレベルからでは難しい。
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5074
マンション住民さん
住民からマン管士や弁護士を募ってタダでやらせたら?
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5075
マンション住民さん
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5076
入居済みさん
>>5075 マンション住民さん
それは困る。理事会趣味が出来なくなる。
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5077
マンション住民さん
>>5076 入居済みさん
有志を募って理事会ごっこをすればいい。
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5078
免許返納爺
>>5077 マンション住民さん
総会ごっこはどうやってすんの?
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5079
住民さん8
また、特定の住民のこと晒してるよ。どうなってんのガバナンス?
秀和幡ヶ谷でも住民のことネットに晒したりしてないけど。
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5080
マンション住民さん
>>5078 免許返納爺さん
総会には一般住民は来ないから、有志の間で完結できるのでは?
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5081
買い替え検討中さん
>>5079 住民さん8さん
部屋番号と顔写真で晒して欲しい。
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5082
買い替え検討中さん
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5083
理事会ウオッチャー
ラケットを振り回すのは建物の共用部だけではなく
敷地内全体で禁止事項ではある。使用細則に後から定義の
公開空地全体の条項にもでてくる。
部屋番号や名前などを公開して構わないのは長期滞納など
規約に規定のある場合に限られるとは思うがさすがに
そこまではLINEなどでもやってないね。
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5084
マンション住民さん
直接、代表理事が個別訪問して警告すれば?
ネットでほざいてるなんて弱虫の極み。
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5085
マンション理事
代表理事の2人が個別の住居訪問なんかしないですよ。
30人も理事がいますから、今回個別訪問して始末書を
とってきたのは共用施設委員会の担当の副理事長です。
委員会のLINEに報告あったので。
なんでも2人でやるものでもないだろうとは。
私は住戸番号とかきいてないですからそのあたりの
情報は上のほうだけみたいです。
代表理事は訴訟とかなれば対応してて滞納者の家を強制競売で
売り飛ばしたりとか訴訟対応は代表者がやるとか。
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5086
マンション住民さん
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5087
マンション住民さん
>>5085 マンション理事さん
始末書を書かせて意味がある?棟内に貼り出して晒上げするなら抑止力になるが。
規約に罰則を設けないとだめ。一番いいのは罰金だ。
理事逃げたら罰金してるくせに甘い!
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5088
理事会ウオッチャー
管理組合が罰金を課すことが出来るかどうかはかなり微妙だから、普通は対応対応と同じ用意に高額な手間賃としての立て付けとする。理事の輪番回避の協力金は管理費の滞納と同じに設定されているから規約的な徴収根拠があるが、単に組合のものを請わした住民への弁済を実費以上に高くとるには規約に規定は必須で、規定しても有効かどうかはかなり微妙である。
始末書を書くなら弁済は行われるだろうから、そこに深夜対応料金など特別料金を修理伝票に加算して管理会社に支払った上で、同額を該当者に請求するといった工事費用を高めに見積もる方法が考えられる。 高い見積もりを持ってくるのは管理会社が元々得意だろう。
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5089
理事会ウオッチャー
社長って役職が会社法にはないのと同じで、外からみた管理組合法人は代表権を有するか否かが全てである。代表権に登記上の制限がなければ代表理事の権限は全部同じだよ。裁判するのにその人物が代理あるいは代表の資格を証明するが、法人の場合謄本のみの提出で資格証明は十分である。確か滞納訴訟などを代表するから自分にも代表権っは必須が毎年の初回理事会での互選での豚さんの論理である。
非法人の組合よりこの点は圧倒的に手間は少ないことは確かだが、代わりに毎年司法書士に登記の手間賃が必要になる。
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5090
マンション住民さん
>>管理組合が罰金を課すことが出来るかどうかはかなり微妙だから
管理規約に罰則規定を設ければいい。理事回避の協力金だって罰金と同じなんだから。
文句のある奴は規約無効の訴訟を起こせばいい。そこまで金かけて訴訟する奴はいないと思う。訴訟趣味なら別だが。
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5091
住民さん2
>>5090 マンション住民さん
この程度はAIのゼロ円レペルでも回答するけどな
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)および標準管理規約(国土交通省が示すマンション管理規約のひな型)の観点から、理事の輪番制辞退に対する協力金は可能ですが、共用部破損に対する修理費用を超える罰金は困難です。以下で理由を説明します。
### 理事の輪番制辞退に対する協力金について
- 区分所有法では、管理組合の役員(理事)の選任は総会決議によるものと定められています(第25条)。管理規約で輪番制を導入することは可能で、多くのマンションで採用されています。
- 輪番で選任された理事を辞退する場合、管理規約に「協力金」(または「辞退金」「活動協力金」)の支払いを義務付ける規定を設けることは、法的には有効です。これは、役員負担の公平性を保つための措置として認められており、罰金的な性格を持っていても、私的な合意(規約)に基づく負担金として問題ありません。
- 標準管理規約(単棟型)でも、役員の選任は総会で定め(第35条)、外部専門家を活用する際の費用を管理費から支出可能とするコメントがあり、協力金のような仕組みを細則で補完できます。ただし、金額は合理的で、差別的でないことが重要です。過度な金額は公序良俗違反で無効になる可能性があります。
### 共用部破損に対する修理費用を超える罰金について
- 区分所有法では、共用部の管理・修繕は管理組合の責任で、破損の原因者がいる場合、損害賠償責任を負います(民法第709条の不法行為責任や第717条の工作物責任)。管理組合は修理費用を実費で請求できますが、修理費用を超える「罰金」は、懲罰的な性格が強く、私法上の合意(管理規約)で強制するのは限界があります。
- 標準管理規約では、共用部の破損に関する違約金は、管理費滞納や訴訟時の弁護士費用などに限られ(第24条の2、第60条、第67条)、修理費用を超える一般的な罰金規定はありません。違約金は損害賠償の補完として認められますが、超過分は「私的制裁」と見なされ、無効判決が出るリスクがあります(消費者契約法や公序良俗に抵触)。
- 実際に管理規約で罰則を設ける場合、区分所有法第66条(義務違反時の措置)に基づき、差止請求や原状回復請求が可能ですが、罰金徴収は明記されておらず、裁判で争われると有効性が疑問視されます。修理費用を超える部分は、損害の立証が必要で、単なる罰則として追加するのは困難です。
### まとめとアドバイス
理事の協力金は、役員負担の公平化として標準的ですが、共用部破損の罰金は修理実費に留め、超過分を規約で強制するのは法的リスクが高いです。
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