住民専用
[更新日時] 2026-10-13 06:51:41
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| 物件概要 |
| 所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
| 交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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| 種別 |
新築マンション |
| 総戸数 |
515戸 |
| そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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| 分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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5453
入居済みさん
一律組合員から辞退金を取るルールより、現住制限を設けて不在組合員を役員から排除し協力金を取るルールにした方が、管理組合としては増収にならないか?
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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5454
通りすがり
区分所有法第35条第5項が求める「議案の要領」は、議案名だけを示して中身を伏せたまま賛否を問うことを禁ずる趣旨の規定です。議決の対象となる内容そのものが示されている場合、それ自体が要領を満たしますので、全文開示に加えて別途要約や理由書を添付する義務まではないと思います。
多くの改定は標準管理規約の改定に伴うものですから、①にあたると思いますし、②だとしても例えば法人化などでの大量の条文改定で規約全体の新旧対表をそのまま議案として、議案中で特別決議であることを明記していて”要領の提示がない”と言われる可能性は低いだろうなと思います。
例として示されている高裁判決の番号などを記載いただければあたってみますが。
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5455
月額2,500円程度
>>5453 入居済みさん
判決年月日:
・平成22年(2010年)1月26日 最高裁判所第三小法廷
事案の概要:
・大阪市の大規模マンション(中津リバーサイドコーポ 14階建868戸 築55年)で、居住していない不在組合員に対し、管理費等とは別に月額2,500円の「住民活動協力金」を課す管理規約の変更を行ったところ、一部の不在組合員が支払いを拒否して争いになった事件。
最高裁の判断:
・適法(有効)
主な理由:
・居住組合員は日常の清掃や役員などの労務・活動に参加しているのに対し、不在組合員はそれらに参加せず利益のみを享受しているという不公平がある。その不公平を是正するための必要性・合理性が認められる。
・不在組合員の月額負担(約2万円)は、居住組合員の負担増(約1万7,500円)に比べて約15%増程度であり、受忍限度内(我慢すべき範囲内)である。区分所有法31条1項後段の「特別の影響」に該当しないため、不在者全員の同意がなくても規約変更は有効。
■月額2,500円程度なら受忍限度内との最高裁の判断
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5456
最高裁判決の解説
この最高裁判決は非常に意義がある。
協力金2,500/月程度であれば受忍限度内なので、不在組合員の事前承諾(区分所有法31条1項後段の「特別の影響」)は不要と判断してる。
勿論、管理費の大小によって受忍限度は変ってくるが、中津リバーサイドコーポの場合は管理費が月額17,500円程度なので、協力金2500円/月はその15%以内だから受忍限度との判断。
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5457
15%程度なら受忍限度内
>>5456 最高裁判決の解説さん
2,500円の金額だけが独り歩きしてる。
最高裁が言ってる受忍限度内とは、管理費に対する割合である、それが15%程度。
判例の中津リバーサイドコーポの場合は管理費が月額17,500円程度なので、協力金2500円/月はその15%以内だから受忍限度との判断。
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5458
役員免除金
ペナルティーの辞退金止めて、運営協力金に統一したらどうか?
輪番役員やりたくない組合員は2,500/月を恒久的に払う。
要するに役員免除金。
この方がすっきりする。
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5459
マサイ族
【管理組合の規約改正における「役員資格の現住制限(居住要件)」の隠蔽と、将来的な「不在組合員からの運営協力金徴収」を見据えた役員排除の下地作り】
管理組合の組合員は平等に役員に就任する権利と義務があった。
昨年の規約全面改正の時に、役員資格要件を組合員の配偶者・一親等親族や第三者の専門家導入にまで範囲を拡大する緩和を行うが、将来的に不在組合員から運営協力金を徴収する企てが在ったので、この規約改正の時に不在組合員を役員から排除する下地作りのために、組合員に現住制限を加える事にした。
ところが、現住制限は管理組合運営方針の大変更に当たるので、組合員への事前意見聴取・不在組合員の承諾を経て組合員のコンセンサス後に理事会決議して総会に議案を上程しなければならない。
しかしながら、不在組合員に対する一方的な不利益(協力金)の企てのため猛烈な反対が予想され揉めること必至のため、表沙汰にせず秘密裡に行う必要があった。
そこで役員資格要件変更に関する「議案の要領」は、緩和の事だけを説明し現住制限の事は説明せず、あたかも役員資格要件が緩和されると見せかけ、規約に現住制限を忍ばせることにした。
「議案の要領」として現住制限の事を説明しなくても、規約改正の新旧対照表を添付しているので読めば分かるので説明しなくても問題ないとの考えである。
そして規約改正議案は賛成可決された。これで将来的に不在組合員から運営協力金を徴収するための「役員から排除」の下地が完成した。
問題:法律違反が三つある。法律条項(法第X条第Y項)と理由を述べよ。
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5460
マンション管理士国家試験二浪中
>>5459 マサイ族さん
役員資格の緩和のことは説明しているが現住制限のことは説明していない。
協力金を取る計画なのに不在組合員の承諾を得てない。
役員資格の緩和と見せかけ現住制限を隠す騙し討ち。
だろう。
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5461
騙された!
>>将来的に不在組合員から運営協力金を徴収する企て
現住制限で不在組合員を役員から除外する理由は何も説明されていない。
不在組合員に不利益を押し付ける将来の協力金を巻上げる企みだから、理事会は説明できるわけない。
そうなると、何も説明なく現住制限を設けて役員外しするのだから、規約に忍び込まされた現住制限に気付いたとしても、不在組合員は「なんと輪番役員免除になった。万歳!」」と喜んで賛成するだろう。後から協力金を巻上げられることも知らずに。
正に「議案を賛成可決に誘導する騙し討ち」である。
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5462
信義則
>>5461 騙された!さん
>>正に「議案を賛成可決に誘導する騙し討ち」である。
信義則違反.。民法1条2項が定める「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない」
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5463
不在組合員の参政権剥奪
>>そこで役員資格要件変更に関する「議案の要領」は、緩和の事だけを説明し現住制限の事は説明せず、
配偶者や一親等親族、第三者の専門家も役員になれるようになる一方で、区分所有者本人については現に居住することが新たな要件となるのであれば、単なる資格の拡大だけではなく、従来の区分所有者の役員就任資格に制限を加える変更でもあるから、現住制限を説明しないのは議案の要領の明らかな瑕疵になる。
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5464
牛丼の具
役員資格を現住制限する真の目的が、不在組合員にのみ経済的負担を強いる「協力金制度」の導入であり、それを隠蔽して外堀を埋める(不在組合員を役員から排除)ための手段である場合、この規約改正は「信義誠実の原則(信義則:民法第1条第2項)」に反し、決議自体が無効と判断される可能性があります。
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5465
マンション住民さん
不在組合員を管理組合側の都合で意図的に排除し、その後に「役員をやらないのだから金を払え」という口実を作る形は、偽善的な自作自演の行為(マッチポンプ)である。
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5466
住民の人に質問したいさん
「訴えてやる」という言葉の多くは感情的な威嚇であり、実際に訴訟を起こすには相手側にも時間と多額の費用(最低50万円以上)がかかるため、本当に提訴されるケースは一部に限られます。
理事会としては「感情に付き合わず、規約と法令に従って、組織として淡々と対応する」という姿勢を崩さないことが、トラブルを最小限に抑える最大の防御策です。
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5467
契約者さん2
>>5466 住民の人に質問したいさん
>>5466 住民の人に質問したいさん
ここは顧問弁護士もいて、さらに訴訟への応訴費用は保険から払って応訴することができるし、もし勝てて理事の責任にできても1億円までは保険で払われてしまうから難しい。弁護士立てなければそんなに高額はかからないが本人訴訟で、弁護士つけてる組合に勝てるかどうかはかなり疑問ではある。ただし保険カバーは総会決議は経ていないと思うが
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5468
住民の人に質問したいさん
>>5467 契約者さん2さん
法令違反ではいくら弁護士付けても勝てないでしょう。
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5469
ミャンマー人さん
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5470
マンション住民さん
弁護士は「金になるか否か」「やるだけの意義を弁護士として感じるか」で受任の判断をしているきらいがある。
弁護士も商売だから当然そうなる。何でもかんでも受任してくれるわけではない。
金にならない訴訟は、「新規の受付は停止している」「取り扱い範囲外。」とか言って断ってくる。
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5471
入居済みさん
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5472
マンション住民さん
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