東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-11-20 13:56:12

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/ル・サンク小石川後楽園

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 6269 口コミ知りたいさん

    ユンボが工事現場から道路に落ちて来たのはコワイですね

  2. 6270 匿名さん

    >>6263 匿名さん
    ル・サンク小石川後楽園は、建築確認が取り消された問題を抱えており、長期間にわたり事業が中断されていました。このような状況は、住民や関係者にとって精神的なストレスを引き起こす可能性があります。
    一部の口コミや掲示板では、過去に自殺者が出た物件としての言及があり、心霊スポットとしての噂も存在するようです。

  3. 6271 評判気になるさん

    > 一部の口コミや掲示板
    ソースは?

  4. 6272 匿名さん

    毎日新聞と日経アーキテクチュアがルサンク小石川の取り壊しを報じてますね。2年前に。

  5. 6273 匿名さん

    その後一向に取り壊しの話は聞かない。
    いつどのように行うかも不明で、説明会のようなものはあったようなのだが、その後の進展はどうなっているのかさっぱりわからない。単に取り壊すポーズだけで、取り壊す気がないのかもしれない。

  6. 6274 匿名さん

    >駐車場に東京都建築安全条例に適合する2系統の避難階段の存在が確認
    されたとの認識が広がったので、取り壊す気がなくなったのかもしれない。

  7. 6275 匿名さん

    ご苦労さん。空想癖のヒト。

  8. 6276 匿名さん

    お知らせ看板の開発事業工事完了予定年月日が令和7年12月15日になっていましたね。
    そればかりではなく、東側の工事現場ゲートの隣の建物に大量に貼られた印刷製本業組合関連のポスターやステッカーがきれいに剥がされていました。今後開発範囲を拡大した新たな計画が発表されるなど大きな動きがあるかもしれません。ご近所さんとしては全力で応援します。

  9. 6277 匿名さん

    いま掲げられているお知らせ標識は区条例による「開発事業のお知らせ」です。
    都条例による「建築計画のお知らせ」は2023年9月に撤去されていて、いまは掲げられていません。

  10. 6278 匿名さん

    >>6275 匿名さん
    東京都建築安全条例32条6号の避難階段ってこんなに簡単なものなんですよ。
    「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とする」
    直通階段とは住居側の直通階段BまたはA、防火戸は各サブエントランスドア
    これで駐車場の屋外避難階段は完成です。

    近隣住民のヒトならシビックセンターは徒歩圏内ですよね?建築指導課で聞いてきたらいかがですか?



    1. 東京都建築安全条例32条6号の避難階段っ...
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  12. 6279 匿名さん

    ご苦労さん。空想癖のヒト。

  13. 6280 匿名さん

    >>6277 匿名さん
    おそらくそれは論旨をかなり外したレスだと思います。
    二行目以降をよくお読みください。

  14. 6281 匿名さん

    つまりは建築計画は無くなっていると言うことだな

  15. 6282 匿名さん

    開発事業は在るが建築計画が無くなっている状態

  16. 6283 評判気になるさん

    建築計画がないなら、残置物はただの置き物か。

  17. 6284 匿名さん

    >>6283 評判気になるさん
    >残置物はただの置き物
    あの、最初からわかりきっていることですが...

  18. 6285 匿名さん

    地下駐車場と言えば思い出すのは
    先日の四日市市の地下1F/2Fの駐車場冠水事件では7か所ある歩行用階段出入り口からも大量に浸水したようです。
    と言うことは「上の避難階段の図」にあるような、非常口に良くある鉄の扉が設置されてなかったということですかね。もっともこんな鉄の扉があったら水圧で中からは開けられないですからよほど危険ですけどね。

    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250918/k10014926371000.html

  19. 6286 匿名さん

    >>6275 匿名さん
    >空想癖のヒト。
    ってこれで3度目くらいですか?ご苦労様なヒトです。

    こんなの空想だよって反論して論破したら如何ですか?
    歩いてシビックセンターに行けば、建築基準関係規定に関しても親切に教えてくれますよ。
    その点では今回の事件の関係者は建築基準関係規定についてはホント分かってなかったですね。
    特に都建築審査会の議長が酷かった、彼は専門家ではないとは言え、関係法令の趣旨を理解していたならば建築確認を取り消すことも無かったのですからね!

  20. 6287 匿名さん

    空想を楽しんでいる人は相手しないのがいいですよ

  21. 6288 匿名さん

    >>6284 匿名さん
    10年以上かけて、ただの置き物ができたということか。。。

  22. 6289 匿名さん

    ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合している

    1,第29条
    (耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)
    自動車車庫等の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分(自動車が出入りする部分に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル(平家建ての場合は、六百平方メートル)を超えるものは、耐火建築物としなければならない。

    2,第30条
    (他の用途部分との区画)
    前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。

    3,第31条
    (一般構造及び設備)
     自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。
    五 避難階以外の階に設ける場合は、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに代わる設備を設けること。

    4,第32条
    (大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備)
    六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。

    ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例29条~32条全てを満足している。すなわち
    1,耐火建築物
    2,耐火構造の床・壁・特定防火設備で区画
    3,自動車が出入りする部分に避難階に通ずる直通階段
    4,直通階段は避難階段(施行令第123条2項)

    (施行令第123条2項)
    屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設けること。
    二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
    三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
    前項六号
    階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
    (その他の条文は省略)

    ルサンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条2項に基づく特定防火設備(防火戸)である
    避難階段とは防火戸と直通階段をセットとしたものと言えるので
    サブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段A,B(避難階2階・地下1階に向かう部分)をセットで見ると駐車場の屋外避難階段とみなせる

    駐車場からの避難経路としては
    駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    一方
    居室からの避難経路は
    居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない

    なおサブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている、従って
    東京都建築安全条例31条の
    自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在ることになる

    以上のことからルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に完璧に適合していると言える

    良く纏まっているじゃないですか!

  23. 6290 匿名さん

    >>6285 匿名さん
    あれは水かさが急激に上がったので閉める余裕がなかったんだと思うよ。
    そもそも冠水した駐車場から四駆が脱出できる動画を見る限り、止水版も立てていないし、管理人は手も足も出なかったんだろう。深夜で管理人不在のため土嚢が積めなかった武蔵小杉の水没タワマンもそうだけど、防災にはハードウエアも大事だが、それを運用する人間がどう動くかというソフトウエア、運用指針も大事だってことだね。

  24. 6291 通りがかりさん

    あと10年もすれば立派な心霊スポットの出来上がり、近隣住民かわいそう

  25. 6292 匿名さん

    四日市の大規模地下駐車場では、常時閉鎖式の防火戸のある屋内避難階段は7か所中、1か所とか2か所しかなかったんじゃないですかね。
    後は普通の階段か、良くて随時閉鎖式の防火戸の避難階段階段だった。階段室からも勢い良く浸水してるのが見えましたからね。
    駐車場法ではいくら大規模でも避難階段は1か所だけで良いとされています。

    その点ではルサンクの場合はA,B,Cの3か所も屋外避難階段が在ります!
    まあ避難階段Cはどうでも良いですが、避難階段A,避難階段Bの2方向避難ができて、しかも2階にも地下1階にも逃げられる。いやはやコレだけ安全なルサンクの建築確認が取り消されるとは?実に愚かな事件でしたね。

  26. 6293 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことは都市居住評価センター(ユーイック)が主張したことですけどね。その判断に納得行かない人はユーイックに不満を言うべきでしょう。
    建築審査会の裁決での直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないとする事実認定は、ユーイックの主張を受け容れたもの。

    設計者の日建ハウジングシステムも直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないとしていますよ。

    ユーイックの判断に不満を言うにしても、10年前の11月に裁決が出るの判断までです。今頃ぐだぐだ書込みしても空想を楽しんでいると書かれるだけですよ。

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  28. 6294 匿名さん

    四日市の駐車場は国道1号線の下にあって、2021年から止水板が壊れていたそうです。駐車場管理会社は国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所に報告したものの4年間どちらが壊れた止水板をなおすかで揉めていたらしい。

  29. 6295 匿名さん

    >>6293 匿名さん
    当然です。愚かな彼らは当時下記の事実に考えが及びませんでしたから。

    ルサンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条2項に基づく特定防火設備(防火戸)である
    >避難階段とは防火戸と直通階段をセットとしたものと言えるので,サブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段A,B(避難階2階・地下1階に向かう部分)をセットで見ると駐車場の屋外避難階段とみなせる

    駐車場からの避難経路としては
    駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    一方
    居室からの避難経路は
    >居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない

    なおサブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている、従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在ることになる

    最初からこの事実を主張していればそもそも建築確認が取り消されることは無かった。直通階段B/Aはサブエントランスドアと合体させれば実際に避難階段の構造を満足しているので当たり前ですね。この画像を見れば一目瞭然!

    1. 当然です。愚かな彼らは当時下記の事実に考...
  30. 6296 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことは、設計者の日建ハウジングシステムと建築確認を行ったユーイックが主張したものです。設計者と建築確認を行った検査機関が主張している通りに建築審査会が事実認定したのは建築審査会として当然のことです。
    そのことを建築審査会非難の理由にしているのは無理があります。

    非難されるとしたら、その設計者と検査機関をわざわざ選んで依頼した施主と思いますがね。

  31. 6297 匿名さん

    >>6296 匿名さん
    「最近の住民運動は、反対理由の骨子を超えて建築基準法の単体規定(特に避難規定)違反を理由として、建築確認済の取消を提訴するなど迂回作戦をとっている例も増えてきています。隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由での主張ですが、平成30年5月の東京地裁判決(文京区ル・サンク小石川後楽園)において東京都建築審査会における近隣住民の不服申立適格が認められ、避難規定(東京都建築安全条例第32条第6項)違反を原因として建築確認済行政処分の取消が合法とされました。この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。」

  32. 6298 匿名さん

    >>6297 匿名さんがコピペした文章を書いた人が東京建築士会の役職を更迭されたことを知った上でこの書込みをしているのですね?
    建築審査会批判が良くなかったですね。

  33. 6299 匿名さん

    空想癖の人、建築審査会を非難するのでなく、建築確認取り消しの原因を作った建築士と建築確認を行った確認検査員を非難するべきですよ。

  34. 6300 匿名さん

    >>6295 匿名さん
    駐車場管理会社が止水板を修理しておけばよかったですね

  35. 6301 匿名さん

    >>6298 匿名さん
    既に周知
    「完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。」

    全くその通りですね。特に建築がほぼ完成したという段階の事情を斟酌できない暴挙でした。その後の騒動で”相当な批判が審査会に寄せられて”、中のみなさんは色々と考えさせられたんじゃないでしょうか

    おっしゃる通りです。
    東京都建築審査会(河島議長)の暴挙と言わざるを得ません。
    絶対高さ制限が施行された直後の建築確認取り消しは、(実際は執行停止を即日やりました、完成してしまったら終わりなので)2階分減築して建築確認を取り直すか、解体して立て直すか、裁判で建築確認を取り消してもらうかしか選択肢がない、つまり現在の状況が明確に予測できるからです。

    河島議長は事情を斟酌するどころか、反対派住民の下記作戦を先頭に立って遂行したたのです。
    彼は直通階段A、Bは駐車場の避難階段とみなせるつまり建築確認を取り消す必要などさらさらなかった。と言うことに気づいた今、何を思うのでしょうか?

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。

    >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

    >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。

  36. 6302 匿名さん

    アベノマスクでは1業者が大損しても、解体建て替えの方が日本経済に寄与すると考えたんじゃないか?

  37. 6303 匿名さん

    なんか東大閥で決まったような話もありますよ。
    審査会議長・原告代理人・原告近隣住民の複数の先生ですか。

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  39. 6304 評判気になるさん

    ル・サンク小石川事件を「オウンゴール」に例える人がいるけれど、オウンゴールは選手に原因があるのであって審判を批判するのは間違いだと思うよ。

  40. 6305 匿名さん

    東大罰(誤植でした)東大閥ですね。
    「完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されない」とは尤もだと思っていて一体何故何故なんだろう?と考えた時に最も腑に落ちるような3文字ですね!
    でもまさか下記の、弁護士の風上にも置けないようなお言葉の主は東大法卒の先生ではないですよね?

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。

    >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

  41. 6306 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことをユーイックが主張したことは >>6295 匿名さん も認めていますね。検査機関のユーイックがその主張をしているのだから、建築審査会が直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないと事実認定したのは正当です。ユーイックの主張に不満を言いたいなら裁決が出るまでです。

  42. 6307 匿名さん

    NIPPOが東京都に107億円の損害賠償を求めていた訴訟はどう決着したのでしょう?

  43. 6308 匿名さん

    東京都は賠償を命じられてないようですね

  44. 6309 匿名さん

    作日のNHK・新プロジェクトX「雪冤 袴田事件 前編:執念の“みそ漬け実験”逆転の新証拠」
    もう涙なしには見れませんでした。
    ルサンクのA,B階段が駐車場の避難階段とみなせる、と言う「逆転の新証拠」が出てきたのであれば、再審無罪もあり得るかもですね!
    袴田事件のように正義感溢れる弁護士先生が出てくると良いですね。

  45. 6310 匿名さん

    >この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。

    と極めて真っ当な正論を述べた方が、東京建築士会の役職を更迭されたというのであれば、
    下記の弁護士倫理に反する発信をした弁護士先生は、東京弁護士会から何らかの処分を受けて当然ですよね?

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。

    >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

    >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。


  46. 6311 匿名さん

    >>6309 匿名さん

    東京都建築審査会の2015年11月2日の裁決の効力があります。山ほど図を入れた書込みを続けても、10年前の裁決の効力がある限り、どうにもなりません。

    さらに「建築計画のお知らせの標識」を取り下げており、残置物は「ただの置き物」です。「ただの置き物」なので避難設備の議論をすること自体がナンセンスなのです。

  47. 6312 匿名さん

    >>6307 匿名さん
    東京都建築審査会が適法に建築確認を取り消しているので、賠償が認められていないのです。

  48. 6313 匿名さん

    >>6309 匿名さん はルサンク小石川事件が行政訴訟であることを理解できてないですよ。相手しない方がいいと思う。

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  50. 6314 マンション比較中さん

    再審がないからね。こういう人が裁判を起こしても訴えが認められることがなくて弁護士をうらむんだろうな。

  51. 6315 匿名さん

    東大罰という言葉にちょっと萌えてしまった(笑
    スティグマに苦しんでいる卒業生も多かろう

    それはともかく、なんにせよマンション反対運動は不毛だよ。建てさせない運動ではなく、より地域にとって好ましいものを建てさせる運動にしないとね。譲歩するべきは譲るべき。

  52. 6316 匿名さん

    建てさせない運動でなかったと思うが。周辺住民は建物の高さを下げることと駐車場出入口の位置を変えることを求めていたようで。NIPPOも譲歩すべきは譲るべき。

  53. 6317 通りがかりさん

    NIPPOは駐車場出入口の位置を変えると約束したようですよ

  54. 6318 匿名さん

    ルサンク小石川後楽園に関する建築確認の取り消し問題は、東京都建築安全条例に違反したとされるもので、実際には合法であったという主張が存在します。この件についての経緯を詳しく見ていきましょう。

    建築確認取り消しの経緯
    ルサンク小石川後楽園は、2012年に建築確認を受け、2013年に着工されました。しかし、2015年11月に東京都建築審査会が「1階の駐車場が災害時に屋外に出られる避難階に該当しない」と判断し、建築確認を取り消しました。この決定は、周辺住民からの請求を受けたもので、建物が東京都の安全基準を満たしていないとされました。

    訴訟とその結果
    建築主であるNIPPOと神鋼不動産は、この取り消しに対して訴訟を起こしましたが、東京地裁および高裁での請求は棄却され、最終的に最高裁でも上告が棄却されました。これにより、建築確認の取り消しが確定し、ルサンク小石川後楽園は違法建築物として扱われることになりました。

    合法性の主張
    一部の関係者は、現在の直通階段が駐車場の屋外避難階段として東京都建築安全条例の規定を満たしていると主張しています。この主張が当初からなされていれば、建築確認が取り消されることはなかったのではないかとも言われています。具体的には、直通階段が駐車場側にあり、避難階段としての要件を満たしているとの見解が示されています。

    結論
    したがって、ルサンク小石川後楽園の建築確認取り消しは、東京都の判断に基づくものであり、現在の法的状況では違法とされていますが、合法であったという主張も存在します。この問題は、建築基準や条例の解釈に関する複雑な議論を引き起こしており、今後の動向が注目されます。

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東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

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総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

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2LDK・3LDK

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未定

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東京都新宿区四谷4丁目

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2LDK~3LDK

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イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

6798万円~8898万円

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東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

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バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

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東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

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東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

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東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

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ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

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東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

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レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

ルネ川口ユトリエ

埼玉県川口市朝日6-303-8の一部

4900万円台~7900万円台(予定)

2LDK~4LDK

73.11m2~100.64m2

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ユニハイム小岩

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7790万円

2LDK+S(納戸)

69.67m2

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東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

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東京都大田区東嶺町135-10

未定

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レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

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アネシア練馬中村南

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6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

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東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

7598万円~1億2998万円

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~84.2m2

総戸数 106戸