東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-11-20 13:56:12

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/ル・サンク小石川後楽園

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 6309 匿名さん

    作日のNHK・新プロジェクトX「雪冤 袴田事件 前編:執念の“みそ漬け実験”逆転の新証拠」
    もう涙なしには見れませんでした。
    ルサンクのA,B階段が駐車場の避難階段とみなせる、と言う「逆転の新証拠」が出てきたのであれば、再審無罪もあり得るかもですね!
    袴田事件のように正義感溢れる弁護士先生が出てくると良いですね。

  2. 6310 匿名さん

    >この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。

    と極めて真っ当な正論を述べた方が、東京建築士会の役職を更迭されたというのであれば、
    下記の弁護士倫理に反する発信をした弁護士先生は、東京弁護士会から何らかの処分を受けて当然ですよね?

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。

    >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

    >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。


  3. 6311 匿名さん

    >>6309 匿名さん

    東京都建築審査会の2015年11月2日の裁決の効力があります。山ほど図を入れた書込みを続けても、10年前の裁決の効力がある限り、どうにもなりません。

    さらに「建築計画のお知らせの標識」を取り下げており、残置物は「ただの置き物」です。「ただの置き物」なので避難設備の議論をすること自体がナンセンスなのです。

  4. 6312 匿名さん

    >>6307 匿名さん
    東京都建築審査会が適法に建築確認を取り消しているので、賠償が認められていないのです。

  5. 6313 匿名さん

    >>6309 匿名さん はルサンク小石川事件が行政訴訟であることを理解できてないですよ。相手しない方がいいと思う。

  6. 6314 マンション比較中さん

    再審がないからね。こういう人が裁判を起こしても訴えが認められることがなくて弁護士をうらむんだろうな。

  7. 6315 匿名さん

    東大罰という言葉にちょっと萌えてしまった(笑
    スティグマに苦しんでいる卒業生も多かろう

    それはともかく、なんにせよマンション反対運動は不毛だよ。建てさせない運動ではなく、より地域にとって好ましいものを建てさせる運動にしないとね。譲歩するべきは譲るべき。

  8. 6316 匿名さん

    建てさせない運動でなかったと思うが。周辺住民は建物の高さを下げることと駐車場出入口の位置を変えることを求めていたようで。NIPPOも譲歩すべきは譲るべき。

  9. 6317 通りがかりさん

    NIPPOは駐車場出入口の位置を変えると約束したようですよ

  10. 6318 匿名さん

    ルサンク小石川後楽園に関する建築確認の取り消し問題は、東京都建築安全条例に違反したとされるもので、実際には合法であったという主張が存在します。この件についての経緯を詳しく見ていきましょう。

    建築確認取り消しの経緯
    ルサンク小石川後楽園は、2012年に建築確認を受け、2013年に着工されました。しかし、2015年11月に東京都建築審査会が「1階の駐車場が災害時に屋外に出られる避難階に該当しない」と判断し、建築確認を取り消しました。この決定は、周辺住民からの請求を受けたもので、建物が東京都の安全基準を満たしていないとされました。

    訴訟とその結果
    建築主であるNIPPOと神鋼不動産は、この取り消しに対して訴訟を起こしましたが、東京地裁および高裁での請求は棄却され、最終的に最高裁でも上告が棄却されました。これにより、建築確認の取り消しが確定し、ルサンク小石川後楽園は違法建築物として扱われることになりました。

    合法性の主張
    一部の関係者は、現在の直通階段が駐車場の屋外避難階段として東京都建築安全条例の規定を満たしていると主張しています。この主張が当初からなされていれば、建築確認が取り消されることはなかったのではないかとも言われています。具体的には、直通階段が駐車場側にあり、避難階段としての要件を満たしているとの見解が示されています。

    結論
    したがって、ルサンク小石川後楽園の建築確認取り消しは、東京都の判断に基づくものであり、現在の法的状況では違法とされていますが、合法であったという主張も存在します。この問題は、建築基準や条例の解釈に関する複雑な議論を引き起こしており、今後の動向が注目されます。

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  12. 6319 匿名さん

    >現在の直通階段が駐車場の屋外避難階段として東京都建築安全条例の規定を満たしている、この主張が当初からなされていれば、建築確認が取り消されることはなかったのではないか

    当然とは言え結構周知されているのがわかりますね?


  13. 6320 匿名さん

    やっちゃったものは覆らないとは思うけれど、これを教訓として今後建築審査会における判断はより慎重になることは間違いないでしょうね。東京都がやったことに違法性はないとはいえ、あまりのことに各方面から苦情が相次いだことでしょうから。

  14. 6321 匿名さん

    2016年の日本不動産学会でも小石川2丁目マンション事件のワークショップが開かれています。

    https://www.jstage.jst.go.jp/article/jares/30/4/30_106/_pdf

  15. 6322 匿名さん

    > これを教訓として今後建築審査会における判断はより慎重になることは間違いないでしょうね。
    それはないと思う。NIPPOが東京都に賠償を求める裁判を起こして、東京都の行為が正しいことを裁判所が認めてしまったから。東京都に対する賠償請求には無理があったし事業者側に得られるものはなかった。

  16. 6323 匿名さん

    >>6321 匿名さん
    農端康輔弁護士って東大法卒なんですね。やっぱり東大閥か。
    もしかしてあの赤字の勇ましい檄文を飛ばした方ですか?

    >建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。口頭審査は、これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。

  17. 6324 匿名さん

    >>6320 匿名さん
    おっしゃる通りですね。
    【2016年度秋季全国大会(学術講演会)ワークショップ】でも富田裕弁護士がそう言っています。
     「建築基準法の解釈ミスによる建物の取り壊しを
    防ぐため,建築確認を下ろす段階と下ろした後の
    段階とで考え方を変える部分があってよいとも思
    われる。下りた後の段階でささいなことで解釈が
    誤っているからといって建築確認を取り消すとい
    うことになると莫大な損害が発生してしまうので,
    建築確認を下ろしてから後については,ありうる
    1 つの解釈を行っていたなら,裁決でなるべく違
    法の判断を行わないのが望ましいと思われる。」

  18. 6325 匿名さん

    設計者や指定確認検査期間に建築確認取り消しの原因があるような場合には救いようがないのだけどね

  19. 6326 匿名さん

    >>6313 匿名さん
    都民としての立場で都建築審査会の裁定の違法性を住民訴訟できるみたいですね。
    小日向の住民が区に対して許認可処分の違法性に対して住民訴訟したことがありましたが、当事者適格も問題なかったようです。

  20. 6327 匿名さん

    それでは、>>6326 匿名さん、東京都建築審査会がル・サンク小石川後楽園の建築確認を取り消したことが不当だとして住民監査請求をなさってくださいな。
    棄却でなく却下になることはわかりきっていますが、都民としてなさりたいならどうぞ。

  21. 6328 評判気になるさん

    住民訴訟は住民監査請求を経てからでないとできないことも、申し添えておきますね。

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