匿名さん
[更新日時] 2026-02-13 23:49:58
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| 物件概要 |
| 所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
| 交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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| 種別 |
新築マンション |
| 総戸数 |
107戸 |
| そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
| 会社情報 |
| 売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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| 分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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6289
匿名さん
ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合している
1,第29条
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)
自動車車庫等の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分(自動車が出入りする部分に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル(平家建ての場合は、六百平方メートル)を超えるものは、耐火建築物としなければならない。
2,第30条
(他の用途部分との区画)
前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。
3,第31条
(一般構造及び設備)
自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。
五 避難階以外の階に設ける場合は、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに代わる設備を設けること。
4,第32条
(大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備)
六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。
ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例29条~32条全てを満足している。すなわち
1,耐火建築物
2,耐火構造の床・壁・特定防火設備で区画
3,自動車が出入りする部分に避難階に通ずる直通階段
4,直通階段は避難階段(施行令第123条2項)
(施行令第123条2項)
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
前項六号
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
(その他の条文は省略)
ルサンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条2項に基づく特定防火設備(防火戸)である
避難階段とは防火戸と直通階段をセットとしたものと言えるので
サブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段A,B(避難階2階・地下1階に向かう部分)をセットで見ると駐車場の屋外避難階段とみなせる
駐車場からの避難経路としては
駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
一方
居室からの避難経路は
居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない
なおサブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている、従って
東京都建築安全条例31条の
自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在ることになる
以上のことからルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に完璧に適合していると言える
良く纏まっているじゃないですか!
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6290
匿名さん
>>6285 匿名さん
あれは水かさが急激に上がったので閉める余裕がなかったんだと思うよ。
そもそも冠水した駐車場から四駆が脱出できる動画を見る限り、止水版も立てていないし、管理人は手も足も出なかったんだろう。深夜で管理人不在のため土嚢が積めなかった武蔵小杉の水没タワマンもそうだけど、防災にはハードウエアも大事だが、それを運用する人間がどう動くかというソフトウエア、運用指針も大事だってことだね。
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6291
通りがかりさん
あと10年もすれば立派な心霊スポットの出来上がり、近隣住民かわいそう
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6292
匿名さん
四日市の大規模地下駐車場では、常時閉鎖式の防火戸のある屋内避難階段は7か所中、1か所とか2か所しかなかったんじゃないですかね。
後は普通の階段か、良くて随時閉鎖式の防火戸の避難階段階段だった。階段室からも勢い良く浸水してるのが見えましたからね。
駐車場法ではいくら大規模でも避難階段は1か所だけで良いとされています。
その点ではルサンクの場合はA,B,Cの3か所も屋外避難階段が在ります!
まあ避難階段Cはどうでも良いですが、避難階段A,避難階段Bの2方向避難ができて、しかも2階にも地下1階にも逃げられる。いやはやコレだけ安全なルサンクの建築確認が取り消されるとは?実に愚かな事件でしたね。
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6293
匿名さん
直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことは都市居住評価センター(ユーイック)が主張したことですけどね。その判断に納得行かない人はユーイックに不満を言うべきでしょう。
建築審査会の裁決での直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないとする事実認定は、ユーイックの主張を受け容れたもの。
設計者の日建ハウジングシステムも直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないとしていますよ。
ユーイックの判断に不満を言うにしても、10年前の11月に裁決が出るの判断までです。今頃ぐだぐだ書込みしても空想を楽しんでいると書かれるだけですよ。
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6294
匿名さん
四日市の駐車場は国道1号線の下にあって、2021年から止水板が壊れていたそうです。駐車場管理会社は国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所に報告したものの4年間どちらが壊れた止水板をなおすかで揉めていたらしい。
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6295
匿名さん
>>6293 匿名さん
当然です。愚かな彼らは当時下記の事実に考えが及びませんでしたから。
ルサンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条2項に基づく特定防火設備(防火戸)である
>避難階段とは防火戸と直通階段をセットとしたものと言えるので,サブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段A,B(避難階2階・地下1階に向かう部分)をセットで見ると駐車場の屋外避難階段とみなせる
駐車場からの避難経路としては
駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
一方
居室からの避難経路は
>居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない
なおサブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている、従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在ることになる
最初からこの事実を主張していればそもそも建築確認が取り消されることは無かった。直通階段B/Aはサブエントランスドアと合体させれば実際に避難階段の構造を満足しているので当たり前ですね。この画像を見れば一目瞭然!
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6296
匿名さん
直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことは、設計者の日建ハウジングシステムと建築確認を行ったユーイックが主張したものです。設計者と建築確認を行った検査機関が主張している通りに建築審査会が事実認定したのは建築審査会として当然のことです。
そのことを建築審査会非難の理由にしているのは無理があります。
非難されるとしたら、その設計者と検査機関をわざわざ選んで依頼した施主と思いますがね。
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6297
匿名さん
>>6296 匿名さん
「最近の住民運動は、反対理由の骨子を超えて建築基準法の単体規定(特に避難規定)違反を理由として、建築確認済の取消を提訴するなど迂回作戦をとっている例も増えてきています。隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由での主張ですが、平成30年5月の東京地裁判決(文京区ル・サンク小石川後楽園)において東京都建築審査会における近隣住民の不服申立適格が認められ、避難規定(東京都建築安全条例第32条第6項)違反を原因として建築確認済行政処分の取消が合法とされました。この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。」
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6298
匿名さん
>>6297 匿名さんがコピペした文章を書いた人が東京建築士会の役職を更迭されたことを知った上でこの書込みをしているのですね?
建築審査会批判が良くなかったですね。
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6299
匿名さん
空想癖の人、建築審査会を非難するのでなく、建築確認取り消しの原因を作った建築士と建築確認を行った確認検査員を非難するべきですよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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6300
匿名さん
>>6295 匿名さん
駐車場管理会社が止水板を修理しておけばよかったですね
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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6301
匿名さん
>>6298 匿名さん
既に周知
「完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。」
全くその通りですね。特に建築がほぼ完成したという段階の事情を斟酌できない暴挙でした。その後の騒動で”相当な批判が審査会に寄せられて”、中のみなさんは色々と考えさせられたんじゃないでしょうか
おっしゃる通りです。
東京都建築審査会(河島議長)の暴挙と言わざるを得ません。
絶対高さ制限が施行された直後の建築確認取り消しは、(実際は執行停止を即日やりました、完成してしまったら終わりなので)2階分減築して建築確認を取り直すか、解体して立て直すか、裁判で建築確認を取り消してもらうかしか選択肢がない、つまり現在の状況が明確に予測できるからです。
河島議長は事情を斟酌するどころか、反対派住民の下記作戦を先頭に立って遂行したたのです。
彼は直通階段A、Bは駐車場の避難階段とみなせるつまり建築確認を取り消す必要などさらさらなかった。と言うことに気づいた今、何を思うのでしょうか?
>当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
>そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。
>このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。
>口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。
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6302
匿名さん
アベノマスクでは1業者が大損しても、解体建て替えの方が日本経済に寄与すると考えたんじゃないか?
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6303
匿名さん
なんか東大閥で決まったような話もありますよ。
審査会議長・原告代理人・原告近隣住民の複数の先生ですか。
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6304
評判気になるさん
ル・サンク小石川事件を「オウンゴール」に例える人がいるけれど、オウンゴールは選手に原因があるのであって審判を批判するのは間違いだと思うよ。
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6305
匿名さん
東大罰(誤植でした)東大閥ですね。
「完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されない」とは尤もだと思っていて一体何故何故なんだろう?と考えた時に最も腑に落ちるような3文字ですね!
でもまさか下記の、弁護士の風上にも置けないようなお言葉の主は東大法卒の先生ではないですよね?
>当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
>そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。
>このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。
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6306
匿名さん
直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことをユーイックが主張したことは >>6295 匿名さん も認めていますね。検査機関のユーイックがその主張をしているのだから、建築審査会が直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないと事実認定したのは正当です。ユーイックの主張に不満を言いたいなら裁決が出るまでです。
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6307
匿名さん
NIPPOが東京都に107億円の損害賠償を求めていた訴訟はどう決着したのでしょう?
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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6308
匿名さん
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