東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-19 09:50:09

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/ル・サンク小石川後楽園

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 6262 匿名さん

    >>6259 匿名さん
    >再審査によって建築許可の取り消しの取り消しが起こる

    残念ながらいまや手続き上は難しくなってしまいました。
    合法と言うことにNIPPOサイドが気付いたのが遅すぎたんですね。
    それで解体の上建て替えと言うことが決定されたはずですが、いまだ解体の動きがないので、新たな動きでもあるのかなと期待しておるところです。

  2. 6263 匿名さん

    >>6262 匿名さん
    あれだけの大事件の遺構ですからね、あと30年ぐらい塩漬けにしてお祓いしてから始めた方がよさそうです。大きな負の思念が集まった場所なので工事中に事故とかおきそう。

  3. 6264 匿名さん

    空想癖の人を相手にしないのがいいですよ

  4. 6265 マンション検討中さん

    建築計画のお知らせの標識を撤去したのですねえ
    建築確認取り消しから10年か

  5. 6266 匿名さん

    >駐車場に東京都建築安全条例に適合する2系統の避難階段の存在が確認
    の話をおさらいしましょうね。

    直通階段A,また直通階段Bは駐車場の屋外避難階段の構造を有する
    と言うことになります。
    添付の屋外避難階段の説明画像を見れば一目瞭然!
    防火戸はサブエントランスドアに当たります。
    これは直通階段Bのカタチそのままですね!直通階段Aも同様と考えられます。

    ちなみに文京区建築指導課の担当の方も合法と認めざるを得ませんでした。
    ただですね当初は「直通階段AとBはマンション側の窓から2mの離隔が取れて居ない」
    とか指摘していましたが、これは良くある誤解と言うか、要は解っていないのです。
    屋内とはあくまで駐車場側です。マンション側の直通階段A,Bは駐車場側からすると屋外避難階段となる。駐車場には窓など開いていないので当初の指摘は誤りで実は適法なんですね。

    1. の話をおさらいしましょうね。直通階段A,...
  6. 6267 評判気になるさん

    取下げした建築計画に弁明しても無駄だと思うな

  7. 6268 口コミ知りたいさん

    >>6263 匿名さん
    ここら周辺は何かと話題に絶えないですからね
    昨年末の火事に然り、クレーン車事故に然り…

  8. 6269 口コミ知りたいさん

    ユンボが工事現場から道路に落ちて来たのはコワイですね

  9. 6270 匿名さん

    >>6263 匿名さん
    ル・サンク小石川後楽園は、建築確認が取り消された問題を抱えており、長期間にわたり事業が中断されていました。このような状況は、住民や関係者にとって精神的なストレスを引き起こす可能性があります。
    一部の口コミや掲示板では、過去に自殺者が出た物件としての言及があり、心霊スポットとしての噂も存在するようです。

  10. 6271 評判気になるさん

    > 一部の口コミや掲示板
    ソースは?

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  12. 6272 匿名さん

    毎日新聞と日経アーキテクチュアがルサンク小石川の取り壊しを報じてますね。2年前に。

  13. 6273 匿名さん

    その後一向に取り壊しの話は聞かない。
    いつどのように行うかも不明で、説明会のようなものはあったようなのだが、その後の進展はどうなっているのかさっぱりわからない。単に取り壊すポーズだけで、取り壊す気がないのかもしれない。

  14. 6274 匿名さん

    >駐車場に東京都建築安全条例に適合する2系統の避難階段の存在が確認
    されたとの認識が広がったので、取り壊す気がなくなったのかもしれない。

  15. 6275 匿名さん

    ご苦労さん。空想癖のヒト。

  16. 6276 匿名さん

    お知らせ看板の開発事業工事完了予定年月日が令和7年12月15日になっていましたね。
    そればかりではなく、東側の工事現場ゲートの隣の建物に大量に貼られた印刷製本業組合関連のポスターやステッカーがきれいに剥がされていました。今後開発範囲を拡大した新たな計画が発表されるなど大きな動きがあるかもしれません。ご近所さんとしては全力で応援します。

  17. 6277 匿名さん

    いま掲げられているお知らせ標識は区条例による「開発事業のお知らせ」です。
    都条例による「建築計画のお知らせ」は2023年9月に撤去されていて、いまは掲げられていません。

  18. 6278 匿名さん

    >>6275 匿名さん
    東京都建築安全条例32条6号の避難階段ってこんなに簡単なものなんですよ。
    「避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とする」
    直通階段とは住居側の直通階段BまたはA、防火戸は各サブエントランスドア
    これで駐車場の屋外避難階段は完成です。

    近隣住民のヒトならシビックセンターは徒歩圏内ですよね?建築指導課で聞いてきたらいかがですか?



    1. 東京都建築安全条例32条6号の避難階段っ...
  19. 6279 匿名さん

    ご苦労さん。空想癖のヒト。

  20. 6280 匿名さん

    >>6277 匿名さん
    おそらくそれは論旨をかなり外したレスだと思います。
    二行目以降をよくお読みください。

  21. 6281 匿名さん

    つまりは建築計画は無くなっていると言うことだな

  22. 6282 匿名さん

    開発事業は在るが建築計画が無くなっている状態

  23. 6283 評判気になるさん

    建築計画がないなら、残置物はただの置き物か。

  24. 6284 匿名さん

    >>6283 評判気になるさん
    >残置物はただの置き物
    あの、最初からわかりきっていることですが...

  25. 6285 匿名さん

    地下駐車場と言えば思い出すのは
    先日の四日市市の地下1F/2Fの駐車場冠水事件では7か所ある歩行用階段出入り口からも大量に浸水したようです。
    と言うことは「上の避難階段の図」にあるような、非常口に良くある鉄の扉が設置されてなかったということですかね。もっともこんな鉄の扉があったら水圧で中からは開けられないですからよほど危険ですけどね。

    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250918/k10014926371000.html

  26. 6286 匿名さん

    >>6275 匿名さん
    >空想癖のヒト。
    ってこれで3度目くらいですか?ご苦労様なヒトです。

    こんなの空想だよって反論して論破したら如何ですか?
    歩いてシビックセンターに行けば、建築基準関係規定に関しても親切に教えてくれますよ。
    その点では今回の事件の関係者は建築基準関係規定についてはホント分かってなかったですね。
    特に都建築審査会の議長が酷かった、彼は専門家ではないとは言え、関係法令の趣旨を理解していたならば建築確認を取り消すことも無かったのですからね!

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  28. 6287 匿名さん

    空想を楽しんでいる人は相手しないのがいいですよ

  29. 6288 匿名さん

    >>6284 匿名さん
    10年以上かけて、ただの置き物ができたということか。。。

  30. 6289 匿名さん

    ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合している

    1,第29条
    (耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)
    自動車車庫等の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分(自動車が出入りする部分に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル(平家建ての場合は、六百平方メートル)を超えるものは、耐火建築物としなければならない。

    2,第30条
    (他の用途部分との区画)
    前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。

    3,第31条
    (一般構造及び設備)
     自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。
    五 避難階以外の階に設ける場合は、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに代わる設備を設けること。

    4,第32条
    (大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備)
    六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。

    ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例29条~32条全てを満足している。すなわち
    1,耐火建築物
    2,耐火構造の床・壁・特定防火設備で区画
    3,自動車が出入りする部分に避難階に通ずる直通階段
    4,直通階段は避難階段(施行令第123条2項)

    (施行令第123条2項)
    屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設けること。
    二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
    三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
    前項六号
    階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
    (その他の条文は省略)

    ルサンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条2項に基づく特定防火設備(防火戸)である
    避難階段とは防火戸と直通階段をセットとしたものと言えるので
    サブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段A,B(避難階2階・地下1階に向かう部分)をセットで見ると駐車場の屋外避難階段とみなせる

    駐車場からの避難経路としては
    駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    一方
    居室からの避難経路は
    居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない

    なおサブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている、従って
    東京都建築安全条例31条の
    自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在ることになる

    以上のことからルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に完璧に適合していると言える

    良く纏まっているじゃないですか!

  31. 6290 匿名さん

    >>6285 匿名さん
    あれは水かさが急激に上がったので閉める余裕がなかったんだと思うよ。
    そもそも冠水した駐車場から四駆が脱出できる動画を見る限り、止水版も立てていないし、管理人は手も足も出なかったんだろう。深夜で管理人不在のため土嚢が積めなかった武蔵小杉の水没タワマンもそうだけど、防災にはハードウエアも大事だが、それを運用する人間がどう動くかというソフトウエア、運用指針も大事だってことだね。

  32. 6291 通りがかりさん

    あと10年もすれば立派な心霊スポットの出来上がり、近隣住民かわいそう

  33. 6292 匿名さん

    四日市の大規模地下駐車場では、常時閉鎖式の防火戸のある屋内避難階段は7か所中、1か所とか2か所しかなかったんじゃないですかね。
    後は普通の階段か、良くて随時閉鎖式の防火戸の避難階段階段だった。階段室からも勢い良く浸水してるのが見えましたからね。
    駐車場法ではいくら大規模でも避難階段は1か所だけで良いとされています。

    その点ではルサンクの場合はA,B,Cの3か所も屋外避難階段が在ります!
    まあ避難階段Cはどうでも良いですが、避難階段A,避難階段Bの2方向避難ができて、しかも2階にも地下1階にも逃げられる。いやはやコレだけ安全なルサンクの建築確認が取り消されるとは?実に愚かな事件でしたね。

  34. 6293 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことは都市居住評価センター(ユーイック)が主張したことですけどね。その判断に納得行かない人はユーイックに不満を言うべきでしょう。
    建築審査会の裁決での直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないとする事実認定は、ユーイックの主張を受け容れたもの。

    設計者の日建ハウジングシステムも直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないとしていますよ。

    ユーイックの判断に不満を言うにしても、10年前の11月に裁決が出るの判断までです。今頃ぐだぐだ書込みしても空想を楽しんでいると書かれるだけですよ。

  35. 6294 匿名さん

    四日市の駐車場は国道1号線の下にあって、2021年から止水板が壊れていたそうです。駐車場管理会社は国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所に報告したものの4年間どちらが壊れた止水板をなおすかで揉めていたらしい。

  36. 6295 匿名さん

    >>6293 匿名さん
    当然です。愚かな彼らは当時下記の事実に考えが及びませんでしたから。

    ルサンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条2項に基づく特定防火設備(防火戸)である
    >避難階段とは防火戸と直通階段をセットとしたものと言えるので,サブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段A,B(避難階2階・地下1階に向かう部分)をセットで見ると駐車場の屋外避難階段とみなせる

    駐車場からの避難経路としては
    駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    一方
    居室からの避難経路は
    >居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない

    なおサブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている、従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在ることになる

    最初からこの事実を主張していればそもそも建築確認が取り消されることは無かった。直通階段B/Aはサブエントランスドアと合体させれば実際に避難階段の構造を満足しているので当たり前ですね。この画像を見れば一目瞭然!

    1. 当然です。愚かな彼らは当時下記の事実に考...
  37. 6296 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことは、設計者の日建ハウジングシステムと建築確認を行ったユーイックが主張したものです。設計者と建築確認を行った検査機関が主張している通りに建築審査会が事実認定したのは建築審査会として当然のことです。
    そのことを建築審査会非難の理由にしているのは無理があります。

    非難されるとしたら、その設計者と検査機関をわざわざ選んで依頼した施主と思いますがね。

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  39. 6297 匿名さん

    >>6296 匿名さん
    「最近の住民運動は、反対理由の骨子を超えて建築基準法の単体規定(特に避難規定)違反を理由として、建築確認済の取消を提訴するなど迂回作戦をとっている例も増えてきています。隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由での主張ですが、平成30年5月の東京地裁判決(文京区ル・サンク小石川後楽園)において東京都建築審査会における近隣住民の不服申立適格が認められ、避難規定(東京都建築安全条例第32条第6項)違反を原因として建築確認済行政処分の取消が合法とされました。この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。」

  40. 6298 匿名さん

    >>6297 匿名さんがコピペした文章を書いた人が東京建築士会の役職を更迭されたことを知った上でこの書込みをしているのですね?
    建築審査会批判が良くなかったですね。

  41. 6299 匿名さん

    空想癖の人、建築審査会を非難するのでなく、建築確認取り消しの原因を作った建築士と建築確認を行った確認検査員を非難するべきですよ。

  42. 6300 匿名さん

    >>6295 匿名さん
    駐車場管理会社が止水板を修理しておけばよかったですね

  43. 6301 匿名さん

    >>6298 匿名さん
    既に周知
    「完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。」

    全くその通りですね。特に建築がほぼ完成したという段階の事情を斟酌できない暴挙でした。その後の騒動で”相当な批判が審査会に寄せられて”、中のみなさんは色々と考えさせられたんじゃないでしょうか

    おっしゃる通りです。
    東京都建築審査会(河島議長)の暴挙と言わざるを得ません。
    絶対高さ制限が施行された直後の建築確認取り消しは、(実際は執行停止を即日やりました、完成してしまったら終わりなので)2階分減築して建築確認を取り直すか、解体して立て直すか、裁判で建築確認を取り消してもらうかしか選択肢がない、つまり現在の状況が明確に予測できるからです。

    河島議長は事情を斟酌するどころか、反対派住民の下記作戦を先頭に立って遂行したたのです。
    彼は直通階段A、Bは駐車場の避難階段とみなせるつまり建築確認を取り消す必要などさらさらなかった。と言うことに気づいた今、何を思うのでしょうか?

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。

    >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

    >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。

  44. 6302 匿名さん

    アベノマスクでは1業者が大損しても、解体建て替えの方が日本経済に寄与すると考えたんじゃないか?

  45. 6303 匿名さん

    なんか東大閥で決まったような話もありますよ。
    審査会議長・原告代理人・原告近隣住民の複数の先生ですか。

  46. 6304 評判気になるさん

    ル・サンク小石川事件を「オウンゴール」に例える人がいるけれど、オウンゴールは選手に原因があるのであって審判を批判するのは間違いだと思うよ。

  47. 6305 匿名さん

    東大罰(誤植でした)東大閥ですね。
    「完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されない」とは尤もだと思っていて一体何故何故なんだろう?と考えた時に最も腑に落ちるような3文字ですね!
    でもまさか下記の、弁護士の風上にも置けないようなお言葉の主は東大法卒の先生ではないですよね?

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。

    >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

  48. 6306 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことをユーイックが主張したことは >>6295 匿名さん も認めていますね。検査機関のユーイックがその主張をしているのだから、建築審査会が直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないと事実認定したのは正当です。ユーイックの主張に不満を言いたいなら裁決が出るまでです。

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  50. 6307 匿名さん

    NIPPOが東京都に107億円の損害賠償を求めていた訴訟はどう決着したのでしょう?

  51. 6308 匿名さん

    東京都は賠償を命じられてないようですね

  52. 6309 匿名さん

    作日のNHK・新プロジェクトX「雪冤 袴田事件 前編:執念の“みそ漬け実験”逆転の新証拠」
    もう涙なしには見れませんでした。
    ルサンクのA,B階段が駐車場の避難階段とみなせる、と言う「逆転の新証拠」が出てきたのであれば、再審無罪もあり得るかもですね!
    袴田事件のように正義感溢れる弁護士先生が出てくると良いですね。

  53. 6310 匿名さん

    >この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので、確認制度の崩壊を招く行為と考えざるを得ません。

    と極めて真っ当な正論を述べた方が、東京建築士会の役職を更迭されたというのであれば、
    下記の弁護士倫理に反する発信をした弁護士先生は、東京弁護士会から何らかの処分を受けて当然ですよね?

    >当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。

    >そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。

    >このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

    >口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。


  54. 6311 匿名さん

    >>6309 匿名さん

    東京都建築審査会の2015年11月2日の裁決の効力があります。山ほど図を入れた書込みを続けても、10年前の裁決の効力がある限り、どうにもなりません。

    さらに「建築計画のお知らせの標識」を取り下げており、残置物は「ただの置き物」です。「ただの置き物」なので避難設備の議論をすること自体がナンセンスなのです。

  55. 6312 匿名さん

    >>6307 匿名さん
    東京都建築審査会が適法に建築確認を取り消しているので、賠償が認められていないのです。

  56. 6313 匿名さん

    >>6309 匿名さん はルサンク小石川事件が行政訴訟であることを理解できてないですよ。相手しない方がいいと思う。

  57. 6314 マンション比較中さん

    再審がないからね。こういう人が裁判を起こしても訴えが認められることがなくて弁護士をうらむんだろうな。

  58. 6315 匿名さん

    東大罰という言葉にちょっと萌えてしまった(笑
    スティグマに苦しんでいる卒業生も多かろう

    それはともかく、なんにせよマンション反対運動は不毛だよ。建てさせない運動ではなく、より地域にとって好ましいものを建てさせる運動にしないとね。譲歩するべきは譲るべき。

  59. 6316 匿名さん

    建てさせない運動でなかったと思うが。周辺住民は建物の高さを下げることと駐車場出入口の位置を変えることを求めていたようで。NIPPOも譲歩すべきは譲るべき。

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  61. 6317 通りがかりさん

    NIPPOは駐車場出入口の位置を変えると約束したようですよ

  62. 6318 匿名さん

    ルサンク小石川後楽園に関する建築確認の取り消し問題は、東京都建築安全条例に違反したとされるもので、実際には合法であったという主張が存在します。この件についての経緯を詳しく見ていきましょう。

    建築確認取り消しの経緯
    ルサンク小石川後楽園は、2012年に建築確認を受け、2013年に着工されました。しかし、2015年11月に東京都建築審査会が「1階の駐車場が災害時に屋外に出られる避難階に該当しない」と判断し、建築確認を取り消しました。この決定は、周辺住民からの請求を受けたもので、建物が東京都の安全基準を満たしていないとされました。

    訴訟とその結果
    建築主であるNIPPOと神鋼不動産は、この取り消しに対して訴訟を起こしましたが、東京地裁および高裁での請求は棄却され、最終的に最高裁でも上告が棄却されました。これにより、建築確認の取り消しが確定し、ルサンク小石川後楽園は違法建築物として扱われることになりました。

    合法性の主張
    一部の関係者は、現在の直通階段が駐車場の屋外避難階段として東京都建築安全条例の規定を満たしていると主張しています。この主張が当初からなされていれば、建築確認が取り消されることはなかったのではないかとも言われています。具体的には、直通階段が駐車場側にあり、避難階段としての要件を満たしているとの見解が示されています。

    結論
    したがって、ルサンク小石川後楽園の建築確認取り消しは、東京都の判断に基づくものであり、現在の法的状況では違法とされていますが、合法であったという主張も存在します。この問題は、建築基準や条例の解釈に関する複雑な議論を引き起こしており、今後の動向が注目されます。

  63. 6319 匿名さん

    >現在の直通階段が駐車場の屋外避難階段として東京都建築安全条例の規定を満たしている、この主張が当初からなされていれば、建築確認が取り消されることはなかったのではないか

    当然とは言え結構周知されているのがわかりますね?


  64. 6320 匿名さん

    やっちゃったものは覆らないとは思うけれど、これを教訓として今後建築審査会における判断はより慎重になることは間違いないでしょうね。東京都がやったことに違法性はないとはいえ、あまりのことに各方面から苦情が相次いだことでしょうから。

  65. 6321 匿名さん

    2016年の日本不動産学会でも小石川2丁目マンション事件のワークショップが開かれています。

    https://www.jstage.jst.go.jp/article/jares/30/4/30_106/_pdf

  66. 6322 匿名さん

    > これを教訓として今後建築審査会における判断はより慎重になることは間違いないでしょうね。
    それはないと思う。NIPPOが東京都に賠償を求める裁判を起こして、東京都の行為が正しいことを裁判所が認めてしまったから。東京都に対する賠償請求には無理があったし事業者側に得られるものはなかった。

  67. 6323 匿名さん

    >>6321 匿名さん
    農端康輔弁護士って東大法卒なんですね。やっぱり東大閥か。
    もしかしてあの赤字の勇ましい檄文を飛ばした方ですか?

    >建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。口頭審査は、これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。

  68. 6324 匿名さん

    >>6320 匿名さん
    おっしゃる通りですね。
    【2016年度秋季全国大会(学術講演会)ワークショップ】でも富田裕弁護士がそう言っています。
     「建築基準法の解釈ミスによる建物の取り壊しを
    防ぐため,建築確認を下ろす段階と下ろした後の
    段階とで考え方を変える部分があってよいとも思
    われる。下りた後の段階でささいなことで解釈が
    誤っているからといって建築確認を取り消すとい
    うことになると莫大な損害が発生してしまうので,
    建築確認を下ろしてから後については,ありうる
    1 つの解釈を行っていたなら,裁決でなるべく違
    法の判断を行わないのが望ましいと思われる。」

  69. 6325 匿名さん

    設計者や指定確認検査期間に建築確認取り消しの原因があるような場合には救いようがないのだけどね

  70. 6326 匿名さん

    >>6313 匿名さん
    都民としての立場で都建築審査会の裁定の違法性を住民訴訟できるみたいですね。
    小日向の住民が区に対して許認可処分の違法性に対して住民訴訟したことがありましたが、当事者適格も問題なかったようです。

  71. 6327 匿名さん

    それでは、>>6326 匿名さん、東京都建築審査会がル・サンク小石川後楽園の建築確認を取り消したことが不当だとして住民監査請求をなさってくださいな。
    棄却でなく却下になることはわかりきっていますが、都民としてなさりたいならどうぞ。

  72. 6328 評判気になるさん

    住民訴訟は住民監査請求を経てからでないとできないことも、申し添えておきますね。

  73. 6329 匿名さん

    >>6326 匿名さん
    勝てると思わないけれど、東京都監査委員に監査請求するのは無料だしそれで気が済むならやってみたらどうですか。

  74. 6330 匿名さん

    >>6324 匿名さん
    もう一つ富田弁護士のアイデアとして「建築確認は特定行政庁が一手に引き受け,特定行政庁から確認検査機関に確認検査業務の再委託をす」るという程度のルールの変更はしてもいいかもしれません。こうすれば一度降りた建築確認は、余程のことがない限り取り消しにはならないでしょうね。不毛な訴訟で社会的なリソースを浪費する無駄を減らすためにも大事なことです。

  75. 6331 匿名さん

    >>6330 匿名さん
    > 建築確認は特定行政庁が一手に引き受け,特定行政庁から確認検査機関に確認検査業務の再委託
    は、建築主が確認検査機関を選ぶ現在の制度では、建築主や設計者にとって都合に良い確認検査機関が選ばれることになる(逆に言えば建築主に選んでもらえるように確認検査機関が忖度することになる)ので、それをやめるということになります。

    指定確認検査機関制度が始まった1998年以降に、建築審査会での建築確認取り消し裁決が出ることが大きく増えていることがあります。

  76. 6332 匿名さん

    それから、確認検査機関を公益法人にするか、少なくとも利害関係がある者からの出資規制をすることが求められると思います。

  77. 6333 匿名さん

    >>6328 評判気になるさん
    >6329 匿名さん

    住民訴訟の機能と手続き

    提訴の対象: 住民訴訟は、地方自治法に基づき、地方公共団体の長や職員による違法な行為に対して提起されます。具体的には、公金の不正支出、財産の管理や処分の不適切さ、契約の違反などが対象となります。

    監査請求の前置: 住民訴訟を提起する前に、住民は監査請求を行う必要があります。これは、監査委員に対して違法行為の監査を求める手続きであり、監査結果に不服がある場合に住民訴訟を提起することができます。

    訴訟の要件: 住民訴訟を提起するためには、いくつかの要件があります。これには、監査請求の実施、当事者適格、請求の範囲、損害の発生、出訴期間などが含まれます。

    請求内容: 住民訴訟では、違法行為の差止めや取消し、損害賠償の請求が可能です。また、地方公共団体に代わって職員に対する損害賠償請求も行えます。

    制度の意義: 住民訴訟は、地方自治体の透明性を高め、住民の権利を守るための重要な手段です。特に、腐敗や不正行為を防ぐための監視機能を果たしています。

    このように、住民訴訟は地方自治体の行為に対する住民の監視と是正を促進するための重要な制度であり、住民が公共の利益を守るために積極的に利用できる手段です。

  78. 6334 匿名さん

    >>6327 匿名さん
    分かりませんよ?
    こんな無茶苦茶な法令解釈により建築確認を取り消したりしていますからね!?

    「法35条の委任を受けた施行令の避難施設に関する総則的な規定である施行令117条2項が、法第40条の規定に基づく建建築物の構造および建築設備等に関する制限の付加を趣旨とする都条例の各規程を適用するにあたりその前提として適用されるべきことは、法令の体系からして明らかである。」

  79. 6335 匿名さん

    この都建築審査会議長は東大卒とは言っても理系であり、法令解釈が苦手でこんな簡単な法令解釈ミスにより建築確認を取り消し、いや口頭審査当日に建築確認の効力を無効としたんでしたっけ?
    結局は複数の東大法卒の原告の言うままだったんですね。なのでこの裁定には違法性がありますね?

  80. 6336 匿名さん

    住民監査請求やら住民訴訟って言っても、結局裁判費用はNIPPO持ちでしょう?

  81. 6337 匿名さん

    まあ当然でしょう。一都民が自費で提訴するとは考え難い。

  82. 6338 匿名さん

    住民訴訟の機能と手続き、については小日向の前例がありますから住民は分かっているでしょうね。この道の専門家が居るとか?

  83. 6339 匿名さん

    小日向の住民訴訟は最高裁で敗訴が決定したそうです。
    やはりハードルは高そうですね。

  84. 6340 匿名さん

    >>6334 匿名さん

    東京都の「住民監査請求の手引」を示しておきますから、参考にして、監査請求をなさってくださいね。
    https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/zyuuminkansa/zyuumintebiki

    「Q5 監査請求はいつでもできますか?」をクリアするのが難しそうですが、監査請求は無料ですし、個人でできますから、気が済むまでなさってください。

    これまでにたくさんの図をお作りですから、それらの図が監査請求に活かせるようだといいですね。

    地方自治法第242条第2項により監査請求を却下が予想されますが、引き続き住民訴訟をするのでしたらそれには弁護士に依頼する必要があると思います。

  85. 6341 匿名さん

    監査請求するのは無料と言えば、「文京区議会を見守る会」というLINEオプチャがありまして、管理人が監査請求を連発しています。
    最新の田中香澄議員と文京区長に対して行った監査請求は要件を欠くとして却下されたそうです。
    次は区が実施した教員研修プログラム業務委託の手続きが不適切の件だそうで、現在オプチャに公開して皆に添削を求めています。

  86. 6342 匿名さん

    書き方の問題でなく、書き方にかかわらず、監査事務局は却下にするのが普通です。

    >>6334 匿名さん には、細かいことを気にしないで、ご本人が気が済むように監査請求してもらえばいいです。

  87. 6343 匿名さん

    >>6341 匿名さん
    >監査請求を連発しています。
    なんかなあ、文京区民のサンプルとしては非常に左に偏っているようにも思えるムーブなんだが...超党派とは言いながらも右サイドの参加者はほとんどいなさそう

  88. 6344 匿名さん

    そうですね住民訴訟の前置としての監査請求などではなくて、他の請願やあるいは区民の声などと同様に気軽に監査請求してるんでしょうね。無料だから。

  89. 6345 匿名さん

    あれ? >>6326 匿名さんはNIPPOの側に立った監査請求を言っているようだから、右サイドでは?

  90. 6346 匿名さん

    東京都建築審査会の判断への不服をもっている >>6326 匿名さんは、監査請求をしたのでしょうか?

  91. 6347 匿名さん

    監査請求といえば、文京区では国際バカロレア機構による教員研修事業について監査請求事件になっているようです。

  92. 6348 通りがかりさん

    NIPPOの現場事務所、片付けしているみたい。出て行くんですかね?

  93. 6349 匿名さん

    これから何十年もあのままになる兆候かもな

  94. 6350 匿名さん

    前面道路(堀坂)も放ったまま。舗装くらいしたらいいのにね。NIPPOは舗装屋さんでしょ。

  95. 6351 匿名さん

    >>6350 匿名さん
    あそこは文京区の管轄では?
    なんにせよ工事が終わらないと文京区も道の修繕に手を出せないと思うな。

  96. 6352 匿名さん

    >>6351 匿名さん
    現地を見ればわかりますが堀坂は開発区域に含まれていて、完成形になるまでNIPPOが管理しているため、管理義務はNIPPOにあるようです。NIPPOは10年以上舗装も傷んだままで放ってますね。

  97. 6353 匿名さん

    ここ接道が悪すぎて道路の拡幅整備をしないといけないから大変ですね
    NIPPOには手に負えないのでないかなあ

  98. 6354 匿名さん

    確か歩道を拡げろとか要求してなかったっけ?
    普通のマンションなら目の前の道まで開発区域には入らないと思うので、その影響かな

  99. 6355 匿名さん

    望み通りにマンション建設を阻止したのだからもっと自信をもってしゃんとしていればいいのでは。道路が凸凹で、廃橋とみまごうような巨大なコンクリートの工作物が毎日目の前にそびえていたとしても、気にしない気にしない。

  100. 6356 匿名さん

    >>6354 匿名さん
    > 普通のマンションなら目の前の道まで開発区域には入らない
    ここは元々の道が3メートルくらいしか道幅がないから道も開発区域にしての拡幅整備が要るのではないですかね。

  101. 6357 匿名さん

    歩道を広げろはなかったと思うな
    道を広げるのは大規模な建築物を建てる場合に法令で定められているためではないかと

  102. 6358 匿名さん

    NIPPOは他のところに売るのかな
    あと10年かかりそうですね

  103. 6359 地元民

    富士銀の社宅跡で空き地だった時のほうが治安が悪かったから、このままでも近所は誰も反対していない。
    そして建設の反対もしていなかったのに、他所から来た人達が知らない弁護士達連れてきて何故かこんなことになった。よく見る建設反対ののぼり旗を建てたお家なんか一軒も無かった。

  104. 6360 匿名さん

    >>6355 匿名さん
    正直、清掃工場がドンと聳え立ってる港南の方が圧倒的にきついと思いますよ。あの存在感と臭気のインパクトは現地に行けば誰でも体感できるレベルで、特に夏場なんかは風向きによって強烈な臭いが広範囲に広がって、本当に日常生活に支障が出るほど。

  105. 6361 匿名さん

    正直、品川に住むという選択は「便利」や「無難」といった言葉では収まりきらず、日々の生活の質そのものを一段引き上げてくれる体験だと感じられます。単なる巨大ターミナルという先入観だけで語るには、現在の品川、特に港南エリアの都市としての完成度は非常に高い水準にあります。象徴的なのが、駅周辺に集積する日本を代表する大企業の本社群で、金融、IT、インフラ、グローバル企業が集うことで、街全体に安定感と洗練された知的な空気が生まれています。昼間はビジネスパーソンが行き交う活気に満ちていますが、夜になると過度な歓楽街化とは無縁で、静かで落ち着いた都心の表情に切り替わります。このオンとオフのコントラストが明確な点は、実際に暮らしてみてこそ実感できる魅力と言えるでしょう。さらに、計画的に整備された街路や運河沿いの開放的な空間、広い歩道や緑地が、都心でありながら心に余裕をもたらしてくれます。

    現地に行けば分かることですが、交通利便性の高さは言うまでもなく、新幹線や空港アクセスを含めて国内外への移動が極めてスムーズであることも、生活のストレスを大きく減らしてくれます。品川に住むということは、単に立地の良さを享受するだけでなく、成熟した都市機能と落ち着いた住環境が高次元で両立する、洗練された日常を手に入れることなのです。そして、港南エリアならではの魅力として特筆すべきなのが、都心では希少なレベルの開放感です。運河と東京湾に近い立地により、視界を遮る要素が少なく、空が大きく広がって見えるため、高層ビルが立ち並ぶエリアでありながら圧迫感を覚えにくいのが特徴です。街を歩いていると自然と視線が上に向き、都心にいながらも閉塞感から解放されるような感覚を味わえます。さらに、海に近いことで生まれる風通しの良さも大きなポイントで、潮風が街を抜けることで、ビジネス街特有の重たい空気を和らげ、どこかリゾート地を思わせる軽やかな雰囲気を醸し出しています。

    こうした環境があるからこそ、「都心なのに空気が軽い」「気持ちに余裕が生まれる」といった感想を、実際に港南に住む人が口にすることも少なくありません。加えて、近年の再開発によって街並みが洗練されてきている点も、生活満足度を大きく押し上げています。無秩序に建物が密集するのではなく、街区単位で計画された都市デザインのもと、広い歩道、整った街路樹、公園や水辺空間が有機的につながり、歩くだけで心地よさを感じられる構造が整っています。単に緑が点在しているのではなく、通勤や買い物といった日常の動線の中に自然が溶け込んでいるため、特別なことをしなくても自然にリフレッシュできる。この「日常に余白がある都市環境」こそが、港南エリアが持つ本質的な価値だと言えるでしょう。


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