匿名さん
[更新日時] 2025-11-20 13:56:12
[PR] 周辺の物件
| 物件概要 |
| 所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
| 交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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| 種別 |
新築マンション |
| 総戸数 |
107戸 |
| そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
| 会社情報 |
| 売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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| 分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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2916
匿名さん
デベロッパー側にも言い分はあるでしょうが、文京区民が手ごわいのは事実としても、新宿区のタヌキの森とか、横浜の六浦のマンションとかほかの自治体でも例はあり、他の区なら問題なく建っていたとは必ずしもいえないのではないですか。
インペリアルガーデンの件については、小石川植物園の植生への悪影響が懸念されていたわけであり、当初の計画どおり建ててしまった後で、植物園に問題が発生してトラブルになり、何も知らずに買ったマンション住民が巻き込まれるよりはよかったのではないかと思います。
ルサンク小石川にしても、建築基準法違反でなければ建築確認が取り消されることはなかったのです。デベが文京区の指導に従ってさえいれば、設計変更することでマンションはとうに完成していたはずです。
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2917
マンション比較中さん
>>2916
同感です。避難路に不備のあるマンションを売ったことの方が問題と思います。
さらに、NIPPOが、建築確認取り消し裁決を不服として東京都を相手に起こした行政訴訟で、避難路に違法であったとしても周辺住民が指摘して建築審査会が認めるのはおかしいと主張したようですが、そのような主張は安全な住居を提供する使命を負うマンション業者が言ってはならないものです。
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2918
匿名さん
>>2915は違法建築の物件を販売したとしてルサンク購入者がNIPPOと法廷で闘っていることに対しても、購入者の方を悪いと言いかねないね。
消費者保護法にも抵触してそうで、激怒した購入者が訴訟を提起するのは十分にありえると思うが。
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2919
匿名さん
ついでに聞くけど、駐車場からの避難路に不備があると思われたから、建設途中の部分にもかかわらず設計者はスロープの勾配を緩くする変更をしたんだよね。その辺の説明は販売時にされてるの?
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2920
マンション検討中さん
避難経路って、別経路も使えるし性能的には問題ないんでしょう?
スロープの勾配も少なくしてくれたそうなので、車いすも使用も楽になりました。
避難する時に自分の車から車いすを取り出して使用できるというのは良いですね。
文京区でなければ、あるいはカリスマ弁護士案件でなければ、人気の優良物件ということで終わったでしょうね。
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2921
匿名さん
建築審査会の裁決で2.5メートルの高低差があるスロープは勾配を緩くしても避難路として使えず建築確認を取り消すで済ましていればよかったのでしょうが。
裁決の取り消しを求めてNIPPOが行政訴訟を提起した結果、最高裁判所も2.5メートルの高低差があるスロープは避難路として使えないと判断を示しました。
避難階の解釈が文京区だけでなく全国的に確定したことになりますね。
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2922
匿名さん
前建築屋さんと少し話をする機会があって、ここはかなりトリビアル なところを突かれたのでかわいそうだというような話をしていましたね。規則違反もいけませんが、飲酒運転で人を跳ねそうになるのと、赤信号で停止線から横断歩道に少しはみ出るのとでは、まあ人的被害が出るかもしれないと言う点で同じ違反かもしれませんが悪質さには差があると思います。プロジェクトを潰す価値があったのでしょうか。
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2923
マンション検討中さん
ですから、文京区の住民が言い出した、あるいはカリスマ弁護士案件でなければ、こんな最高裁判例などは出来上がらなかったと言いたい訳です。
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2924
匿名さん
私はどちらの肩も持ちたくない人なんですが、覆水盆にかえらずでもはや何を語っても虚しいばかりとはいえ、それでもなお、どうしてここまでこじれちゃったのかなあと思ってしまいます。お互いこの世で生きていくものとしてもう少し分かり合えなかったのかと。毎日墓跡のようなここの横を通るのですが、勝者はいないなと溜息を吐くばかりです。
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2925
マンション検討中さん
>>2922 匿名さん
>ここはかなりトリビアル なところを突かれた
ホントその通りだと思います。
竣工間近に建築確認が取り消されるような明らかな規則違反であれば、H16年の審査会裁決で真っ先に指摘されるはずですものね。
>その余 の点を判断するまでもなく
などと悠長な事を言っている場合ではありません。
何故かって6m接道は先にやるか、後からやるかの問題だったし、一の建物として認められなかった低層棟などは廃止すれば済むことです。
結果的に開発許可が必要になったのであれば申請すればいいだけの話です。
一方避難経路の問題は一体どうなりましたか?
当時は都審査会が避難経路については問題にしていなかった。
この事はこの避難経路問題がいかに「トリビアルなところ」、つまり実際問題としてはどうでも良い、単なる解釈の問題であるということを物語っているのではないでしょうか。
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2926
匿名さん
違うと思いますよ。2つも大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だったと思いますね。
清水建設はそれを読み取ったのに施主のNIPPOが理解しない、それで清水建設は撤退したのでしょう。
最高裁判例はNIPPOが建築審査会の裁決に従っていれば出てません。NIPPOが争った結果、文京区の固有の事例の判断でなくなってしまったのです。
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2927
マンション検討中さん
違うと思いますよ。6mの道路構築も低層棟の廃止も、全面的な設計変更を要しませんから。
清水建設に聞いてみたら如何かしら?
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2928
マンション比較中さん
都市居住評価センターが2.5メートルの高低差があるスロープを通らないと地上に出られない階を避難階として扱うことはなくなっています。文京区に限ってでなく全国的にです。
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2929
匿名さん
裁判所は2.5メートルの高低差があっても避難階として扱えとNIPPOが主張していることの方が明らかにおかしいと判断したと思うがね。
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2930
マンション検討中さん
>>2926 匿名さん
>>2928 マンション比較中さん
>>2929 匿名さん
同じ近隣住民の方と思いますが、はぐらかさないで、2005年裁決の話に戻しましょ。
この審査請求において、原告住民の主張の根拠法令は建築基準法施行令であり、避難路の勾配のみを争点にしています
> 本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令2 6条に違反している。
そしてNIPPOは
>出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令 2 6条に適合している。
と主張し、審査会はそれを認めたわけです。
ですので
>2つも大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのは完全に誤りですね。
NIPPOは避難路についてはお墨付きを得たに等しいので、建物については低層棟を廃止するだけで行けると思ったのは当然です。
そして2012年の審査請求において、住民は避難路問題については別の主張を始めた。
根拠法令は都安全条例32条6号で、「避難階」の解釈について争われ、結局は最高裁まで行ったわけです。
単に解釈の問題でここまで堕ちた、ルサンクの現状に空しさを覚える今日この頃でした。
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2931
匿名さん
ん?
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
と主張し、審査会はそれを認めた
審査会が施行令26条に適合していると認めたって根拠はどこにあるの?
2005年の裁決からそこまでは言えないのではないかなあ。
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2932
匿名さん
>>2930 の誤解は、清水建設の設計も、日建ハウジングシステムの設計も、スロープの勾配が8分の1を超えていたこと。だから、2012年に提起された審査請求でも周辺住民は施行令26条違反を主張している。裁決をよく読むとわかるよ。
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2933
匿名さん
ところで8分の1を超えているっていうのだけど、どの程度超えていたの?3分の1とか4分の1じゃないよね、多分。文京区のことをすごく恨んでいる人がこの掲示板にいっぱいいるような気がするんだけど、なぜ恨むのかね。本当に理不尽な事がなかったのだろうか?
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2934
匿名さん
清水建設も日建ハウジングもスロープは車路だから6分の1の勾配で設計している。そのため、地下の駐車場から地上につながる施行令26条に適合したスロープになってなかったと考えるとわかると思う。
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2935
マンション検討中さん
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
とのNIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?!
また文京区の指導にも従わなかったし、そんな悪質なデベにはそれ相当の報いを受けてもらはなければならない!というわけですか。
それにしても現在の惨状を意図しての審査請求って言うのは極悪非道とまで行かないまでも、相当に悪質と言えますね。
一企業に甚大な損害を与える目的の審査請求って、何か違法性は無いんでしょうか?
>当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
>もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。
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2936
匿名さん
>>2935
>マンション施主は大打撃を被ることになります
小石川のマンションにネガが沸きやすい理由かもね...完全な第三者の傍観者の立場ではあるが、むごいことを平気で言うね、法律家は。
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2937
マンション比較中さん
建築審査会も車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明にお墨付を与えられないから「その余の判断」をせずなのでしょ。
清水建設には状況の悪さが分かっていたのでNIPPOのもとから撤退したんでしょ。
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2938
匿名さん
世の中は理屈で説明がつく論理だけで成り立っているのではないからね。理屈通りであっても、それを押し通すことで人がたくさん傷ついていまだに醜く争いあっている。理を通し、勝利したと考えている人も、私から見ればある意味傷を負ったようにも思えるが。関わった全ての人が損をしている。
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2939
匿名さん
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2940
マンション検討中さん
>>2936 匿名さん
>>2938 匿名さん
おっしゃる通りと思います。
某文京区議は当時、建築確認取消を聞いて無邪気にはしゃいでいます。
完全業者寄りの区議が殆どの中で、住民にとっては本来頼りになる存在のハズが、これではむしろ逆効果、住民運動への理解が遠のく結果となるでしょう。
区議と言い地元法律家と言い、安易にホンネを公開してしまうと言うのは如何なものでしょうか?
>建築審査会で執行停止決定!
2015年10月4日|コラム
>嬉しいことがありました!
12年にわたり裁判や審査請求で争ってきた小石川2丁目堀坂・六角坂のマンション。建築確認取消しを求める審査請求で、東京都建築審査会は建築確認の執行停止を決定しました。
裁決前に建築が完了してしまうことにより訴えの利益が失われ、申立人の法律上の利益の侵害等を除去することが極めて困難になる可能性を認めています。
訴えの利益を守るという立場に立ってくれていることは非常に重要で、今後の建築審査請求に希望をあたえるものです。
>訴えの利益を守る
って言ってもね、それが現在の惨状だという事までは分かってなかったのでしょうか。
ちなみに区議の下記情報は参考になりました。行政も完全業者寄りですが、やはり天下りを意識しているからなんですね。
「都市居住評価センターはディベロッパー数社が作った会社で、前々文京区都市計画部長が再就職しています。前々部長は9月7日の建築審査会にも処分庁側で参加していました。」
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2941
匿名さん
おごりたかぶる巨大企業と虐げられし人民大衆との戦い、というのは実際には階級闘争理論を農民とかにもわかりやすく描いたプロパガンダ絵本だけのことで、巨大企業にもプロレタリアートはいるし、虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりするので、まことに世の中はややこしい。企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。
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2942
匿名さん
藤田嗣治のアッツ島玉砕の絵を見たときのような惨憺たる思い。どちらがただしいとかまちがっているとかは、ない。
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2943
匿名さん
>>2930
> 2005年裁決の話に戻しましょ
2005年裁決の話に戻してみてどうなりました?
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2944
マンション検討中さん
>>2943 匿名さん
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのは完全に誤りですね
と言いたかっただけですが、その後いろいろと参考になるご意見が続出して大変有意義だったと思っております。
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2945
匿名さん
避難路を兼ねる車路のスロープが施行令26条に適合しているとの弁明には疑義がある…と2005年裁決で書いてあればよかったのかもしれませんね。審査会としては、二つの大きな違反を指摘したしもういいよね…と考えたのでしょうか。
2005年裁決で指摘された、前面道路の幅員が6メートルになっていない違反の関連では、その半月後に
http://kugikai-nakano.jp/shiryou/14122415343.pdf
の裁決が出ています。前面道路の幅員の不適合は、これら2つのマンション計画以外でも建築確認取り消し裁決の事例があります。
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2946
匿名さん
判決書、裁決書の読み方の問題ですね。
2005年の裁決のときは、建築確認の取消事由として幾つかの点が住民側から主張されていました。
そのうちのどれか一つでも取消事由として認められれば、建築確認は取消しとなります(全部の主張が認められる必要はありません)。
つまり、住民側が主張した取消事由をひとつひとつ判断する必要はなく、どれか判断の容易な取消事由が認められるのであれば、それで建築確認は取り消されることとなり、残りの論点について判断する必要はありません(取消しという結論に影響はないので)。
これが裁決書末尾近くの「その余の点を判断するまでもなく違法な処分であり、取消を免れない。」の意味であり、このような判断手法は判決においては一般的で、思考経済に適っています。
これは、判決文を読み慣れている人にとっては常識といってもよいのですが、ひょっとしてデベロッパーは、「その余の点」については問題ないと建築審査会により判断されたと勘違いしていたのでしょうか?
たぶん清水建設は「その余の点を判断するまでもなく…」の意味を正しく理解していたでしょうから、それでデベと意見が合わずに撤退したのかもしれないですね。
それに加えて、2005年の裁決で取り消された建築確認を出したのは、東京建築検査機構(TBTC)でした。TBTCが引き続きルサンク小石川の建築確認に関与していれば、2005年当時の問題点を認識したうえで新しい建築確認を出したかもしれないですが、設計会社が日建ハウジングに変更され、指定確認検査機関がユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点が正確に引き継がれないまま、新しい建築確認が出された可能性がありますね。
それだけならまだしも、デベは文京区の指導に従わなかったことで、結果的に自らの首を絞めることになってしまいました。
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2947
マンション検討中さん
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
と弁明しているのだから、それで終わり。
デベ側は言葉だけでなく、証拠図面も提出しただろうから、そもそも審査会は最初から問題だと言う認識はない。
ではデベが図面を改竄し、虚偽の弁明をしたという事?
実際は1/6の勾配で設計していたのに、改竄した1/8以下の勾配の図面を提出したということ?
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2948
マンション比較中さん
デベは建築審査会で一切証拠図面を提出してないようですよ。このことは過去レスで既出です。
>>2947さんは誤解を引きずっておられますね。
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2949
マンション比較中さん
NIPPOが避難路を兼ねる車路のスロープの勾配を1/6から1/8に緩くしたのは2014年3月の変更確認においてあって、それは1/6のままだと建築確認取り消し裁決を受けることを恐れてのこと(2014年3月に公開口頭審査の予定だった)からだったというのも、既出です。
スロープの勾配を緩くしても、出入口の位置がそのままでは高低差が2.5メートルあるために、建築審査会においても裁判所においても、避難路としての基準を満たさないと判断されています。
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2950
匿名さん
清水建設の設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(このスレで最近話題になっている2005年裁決)でも、
日建ハウジングシステムの設計による建築計画の違法が争われた審査請求事件(2015年裁決)でも、
NIPPOは証拠図面を建築審査会に提出していないですね。
このことは東京都建築審査会年報(それぞれ平成17年度、平成27年度)を見れば、詳しく載っているので分かります。
平成27年度の東京都建築審査会年報は年報全体を通して読んでみるのがいいですよ。
都市居住評価センター(ユーイック)が高低差が大きいスロープで地上とつながっている地下にある階は避難階といえないと知っていたはずと分かりますから。
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2951
マンション検討中さん
そうですか?!審査会が言葉だけで弁明できるところとは知りませんでした。
>NIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?!
と言うのはホントだったのですね。(既出)
いずれにせよ
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった 、と言うのは完全に誤りですね
という事実だけで十分と思いますけど?
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2952
マンション検討中さん
>>2941 匿名さん
>企業の中で虐げられ搾取され仕事を強要されている雑兵をいじめるのはかわいそうだと言う視点もある。
おっしゃる通りのところがありますね。
>>2915 匿名さんの言わんとしているところも同様と思います。
さて
>虐げられているはずの人民も会社経営者や資産家のようなブルジョワジーがたくさん含まれていたりする
ですが
>弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意
100万円に負けて貰って大喜び、と言うのはやはりブルジョワですね
>審査請求にあたって、建築確認の取消しを争うには、技術的な争点の解明と主張・立証に関する専門的な法的知識が不可欠なので、日置雅晴先生に正式に事件の受任をお願いし、弁護料100万円+訴訟事務費用という格別のご厚意によりお引き受けいただきました。
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2953
マンション比較中さん
まだ誤解を引きずっておられますね。
2005年裁決で審査会が指摘した二つの大きな違反に対応するだけでは適法なマンションにできない、というのが事実です。
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2954
マンション比較中さん
そして、清水建設はこの事実をわかったが、NIPPOは理解できなかったのです。
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2955
匿名さん
念のためにいうと、2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていないということです。
(それ以外の点の適法性について判断するまでもなく、建築審査会が指摘した点だけで建築確認が取り消されるべきことが明らかだったからです。)
なので、それ以外の点については、デベの責任で適法となるように対処する必要がありました。もし、それ以外の点については適法だと建築審査会が判断したとデベが解釈したとすれば、誤解ですね。
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2956
マンション検討中さん
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのが完全な誤り、ということを認められたら如何ですか?
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2957
匿名さん
なんか議論がずれているような気がします。
建築審査会が「二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定して」いたかどうかがそんなに重要な問題ですか?
ポイントは、二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していないということです。
したがって、それ以外の点について建築審査会が判断しなかったことをもって、建築審査会がお墨付きを与えたと考えるのは誤解だということです。
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2958
匿名さん
>>2957さん
日建ハウジングも二つの大きな違反以外の点は建築審査会がお墨付きを与えたと誤解したのでしょうね。
2005年の裁決を慎重な側に読んでいればよかったのに。
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2959
匿名さん
その可能性はあります。
それに、2005年当時の問題点について前任設計者の清水建設から日建ハウジングへの引継ぎがおそらくなかったと思われます。
たぶん、清水建設はデベと意見が合わず撤退したので、引継ぎどころではなかったのでしょう。
きちんと引継ぎがされていたら、日建ハウジングはもっと慎重になったでしょう。
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2960
マンション検討中さん
誰も全然分かりませんが・・。
二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言う根拠を具体的に教えてください。
採決のどこをどう取って全面的に設計変更をすることが想定されたと言えるのですか?
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2961
匿名さん
私は、2926 匿名さん ではないですが、彼(彼女)が言いたかったのは、建築審査会が二つの大きな違反を指摘して建築確認を取り消せば、審査請求において住民側が主張していた他の問題点についても違法な部分はデベが見直して対応するだろう(そうでないと、再び建築確認が取り消されることになりかねない)ということなのではないですか。
二つの大きな違反以外の点については、建築審査会は違法だとも適法だとも判断していない(お墨付きを与えていない)ので、二つの違反だけ直したのでは、適法な建築物になるとは限りません。そのことを言いたかったのではないですか。
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2962
匿名さん
>>2959さんの仰るように清水建設から日建ハウジングには図面の引渡しされていても打合せはされてないと思います。
一方、日建ハウジングも建築の専門家であるなら、2005年の裁決を読んで指摘された二つの大きな違反に対処するだけでは不十分なことに気付くべきだと思いました。
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2963
マンション検討中さん
匿名さんでしょう?
それはさて置き、全然説明になっていませんよ。
裁決を受けデベがやるべきこと
①6m道路の築造(開発許可が必要になる)
②低層棟の廃止(開発許可に伴い公開空地にする)
③虚偽の弁明をした斜路を1/8以下の勾配に設計変更する
後何かありましたっけ?
いずれにせよ全面的な設計変更などする必要はないですよね?
絶対高さ制限の第一次素案が公表されたのも2011年だったと思いますので、高さを22mに設変する訳はないしですね。
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2964
マンション比較中さん
やっぱり誤解したままですね。
③の斜路を1/8以下の勾配に設計変更しても、それでは不十分で建築確認取り消しになってしまう、そして建築確認取り消しが正当であると最高裁判所も判断しているのですがね。
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2965
マンション比較中さん
せめて >>2963 の③は施行令26条の基準を満たした斜路に設計しなおす、と書くものでしょうか。おそらくそれでも不十分と思われます。高低差が2.5メートルあるためです。
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2966
匿名さん
>>2962 匿名さん
仰るとおりです。ただ、避難階の問題点は当初は清水建設も気づかなかったものなので、日建ハウジングが気づかなかったとしても無理はないような気がします。
傾斜地に造った建物の避難階をどのように考えるべきかについて、これまで固まった解釈はなかったようですし、非常に難しい問題だと思います。
それに、指定確認検査機関も2005年裁決のときの東京建築検査機構からユーイックに変わってしまったので、2005年当時の問題点(裁決において指摘された二つの大きな違反以外の問題点)を知る当事者がいなくなってしまったのも大きいと思います。
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2967
匿名さん
>>2966さんは傾斜地に造った建物の避難階の解釈の難しさを仰っていますね。NIPPOが2011年頃に周辺住民に説明をしたといわれているように、東京都建築主事に建築確認を申請していれば、慎重に審査していたと思いますが、いかがでしょう。
高低差の大きいスロープにより地上とつながっている階を、スロープの上部が地上と同じレベルだからスロープの下部も避難階だという解釈には、無理があると思います。このような慎重に審査をする必要がある建築計画は行政の建築主事に建築確認を申請するのがいいです。
このスレで話題になったグランドメゾン目白坂(現・グランドメゾン目白新坂)は、当初の建築計画は指定確認検査機関による建築確認だったのですが、設計を最初からやり直して、行政の建築主事による建築確認を得ています。積水のほうがNIPPOより確実な手順を取ってます。
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2968
匿名さん
積水の方がデベロッパーとしては実績ありますからね。
でも、その積水も地面師にはまんまと騙されるし、不動産業界はよくわからないことが多いです。
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2969
匿名さん
ユーイックもスロープの下の階が避難階に該当するか、建築基準法第77条の32第1項の規定に基づき特定行政庁である東京都に照会しておくべきでした。
建築基準法第77条の32第1項
指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
なおDJあかいさんのスムログの記事に、ル・サンク小石川後楽園の特定行政庁が文京区であるとの解説がありますが、誤りなので、スムログ編集者は訂正されるのがいいと思います。
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2970
評判気になるさん
>>2969
ユーイックはNIPPOからも神鋼不動産からも損害賠償を求めて訴訟を提起されているからね。
特定行政庁の東京都に照会して回答をもらうのがユーイックの身を守るためにもよかっただろうね。
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2971
匿名さん
たしか、ユーイックに対して訴訟を起こしたのはNIPPOだけではなかったですか。
神鋼不動産も訴訟に加わったのですか。
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2972
マンション比較中さん
>>2966
これまでも2.5メートルの高低差がある地下の部分は避難階として扱われていない。
ル・サンク事件には、2.5メートルの高低差がある地下部分を避難階としてしまうと、他の建築計画でドライエリアを経由してスロープで地上とつながっている地下の居室も避難階になってしまうため、他の建築計画に与える影響が大きいという事情もあったと思う。
>>2971
神鋼不動産はNIPPOと別に訴訟を提起しており、東京都に賠償は求めず、ユーイックに賠償を求めている。NIPPOの2件の訴訟と併合されている。日経アーキテクチュア2019年9月12日号に神鋼不動産のコメントが載っている。最高裁判所で建築確認取り消し裁決が正しいと判断されている以上、東京都に賠償を求めるのは難しいと思う。
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2973
マンション検討中さん
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのは全くの誤り
と言うのを認めればよろしいのです。
・当時の審査会が全面的に設計変更することを想定していたか?
・現在の最高裁判例にあるような状況を知見出来ていたか?
いたのであればその具体的根拠を出していただきたいと、貴方に何度となくお願いしているわけですが、何一つ正面から答えていただいていません。
貴方は現在の最高裁判例の高見から、勝てば官軍とばかりに、上から目線で2005年裁決に対してあれこれ言っているに過ぎません。
そもそも貴方々も当時は「避難階」の問題には気付いていなかったでのはないですか?
当時から2、5mと言う数字は認識されているはずもないですよね?
本日の日曜劇場「テセウスの船」だったら竹内涼真が2005年にタイムスリップし、「父さん!奴らは都安全条例32条6号を言い出して、それで最高裁で建築確認の取消が確定するよ!だから駐車場に避難階段を付けなきゃダメだ!それと6年後に絶対高さ制限が公表されるから22m以下に設変した方が無難だ!」って教えてくれるのですがね?
前出の2,5mですが、その数値の根拠法令を示してください。では2mなら良いのか?
その2,5mとか言う数値は2005年当時から住民、審査会、デベが認識できていたのか?についてもお答え願います。
さあ今度こそ誠意ある回答をお願いしますよ!
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2974
匿名さん
議論がずれてませんか?
問題は避難路に2005年から不備があり
スロープの勾配をなおすくらいでは適法な建築計画にできないことと思います。施行令26条に適合させるため手摺りも必要なのでしょう。
デベに慎重さがあれば建築計画を強行できないのではないかと思いますがね。
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2975
マンション検討中さん
>>2974 匿名さん
また議論をずらして何一つ正面から答えないのですね。
貴方はすーっと、結果論を言っているに過ぎない、そして質問事項に答えないのですよ。
>スロープの勾配をなおすくらいでは適法な建築計画にできないことと思います。施行令26条に適合させるため手摺りも必要なのでしょう。
これも貴方が単なる結果論として個人的見解を言っているに過ぎませんし、これは全面的な設計変更には繋がらない事項ですよね。
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
審査会が、これでデベも全面的に設計変更するだろうと思った、と言うわけですよね。
では審査会がそう思った、その根拠を教えて下さいという事です。
あと2,5mの話はどうなりましたでしょうか?
避難階問題は知見できたのか?とかです。
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2976
匿名さん
避難路のスロープが施行令26条に適合しない状態なのは2005年裁決の時からずっとの話ですよ。
>>2975さんはそこを見落としていて、デベが施行令26条についての弁明したから済んだとかの書込みを続けていたのではないでしょうか。
2005年の裁決に対処するには、避難路のスロープを施行令26条に適合させる必要がありませんか。スロープの勾配を緩くするだけでなくスロープの中央に手摺りを付けることになり、車路にできなくなりますが困ったことになりませんか。
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2977
匿名さん
>>2957さん
> それ以外の点について建築審査会が判断しなかったことをもって、建築審査会がお墨付きを与えたと考えるのは誤解だということです。
ここまでは承知しました。さて
NIPPOが誤解したとしても、避難路のスロープが施行令26条に適合してない設計の建築計画でユーイックが建築確認を下ろせることが不思議です。
もう1つ不思議なのは2014年3月の変更確認でスロープの勾配だけ緩めるような設計変更をユーイックが認めたことで、勾配をなおしても施行令26条を満たすのでもなく、むしろ避難路の不備の存在を知っていたと認めるようなものです。
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2979
匿名さん
結果論でないですよ。2005年に避難路のスロープが施行令26条の基準に適合してないことは指摘されていて、NIPPOは対処しておくべきだったから。施行令26条に適合したスロープにするために勾配を1/8にするとともに中央に手摺りを設ける必要があるのは2005年の法令でも同じです。
元々避難路の不備が追及されていたことはこのスレでずっと前から言われていたことです。
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2980
マンション検討中さん
>>2979 匿名さん
これだけ言っても、答えはそればっか、あくまで正面から答えようとしないというわけですか?
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
この見解が間違いだと幾度となく言っています。
結果が分かっているからこそ、こんなことが言えるわけですね。
>出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。
とのNIPPO側の弁明はウソデタラメで実際は6分の1で設計していた?! (既出)
という事だったようですが、審査会に図面を提出しなかったのであれば、審査会としてはこの弁明をもって終わり。つまり審査会としては
>全面的に設計変更することを想定していた
訳はない、貴方の当審査会に対する見解は間違いだと言うことです。
住民サイドでもそもそも図面が無いのであれば、確かめようがないではないですか。
>裁決を受けデベがやるべきこと (既出)
①6m道路の築造(開発許可が必要になる)
②低層棟の廃止(開発許可に伴い公開空地にする)
③虚偽の弁明をした斜路を1/8以下の勾配に設計変更する
デベはこの③をなぜかやらなかった?しかしそれが判明したのは
>2012年9月28日、近隣住民9名が小石川2丁目マンションの建築確認の取消しを求めて東京都建築審査会に審査請求をしました。
(1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること。
(2) 地下駐車場を含む1階部分は、地階とみなすべきこと。
(3) 「hanare」は居住室であるにもかかわらず、窓先空地がないこと。
(4) 地下2階のエントランスは建築物であること
私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。
とまあこの闘いの中で初めて避難路の不備が明らかになってきた、という事でしょう?
要は
>二つの大きな違反を指摘すれば全面的に設計変更することを想定しての2005年裁決だった
と言うのは間違いという事です。いや間違いではないと言うのであればその根拠を示してくださいと散々お願いしてきました。
それと2,5mの数値の根拠法令は如何なりましたでしょうか?
いいかげんに観念して答えてください、お願いします。
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2981
匿名さん
2005年の裁決書の読み方を間違えている書込みですね。
>>2946さん >>2955さんの書込みがとてもわかりやすいです。熟読するべきです。
2005年裁決は避難路のスロープが施行令26条の基準に適合しているとは認めていないのです。スロープの勾配が1/8を超えていることに加えて、スロープの中央に手摺りがないのですから施行令26条の基準に適合しません。NIPPOはそれに対処する必要がありました。
NIPPOは、1/6の勾配のスロープのまま2012年の建築計画を進めてしまったから、後になって勾配を緩くする設計変更をしているのです。
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2982
マンション検討中です
>>2981 匿名さん
認めているとは、誰も言っていないと思いますが?
認めていないからと言って、審査会が全面的に設計変更を想定していたとは言えない、という事でしょう?
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2983
匿名さん
今になって軌道修正ですか。>>2980で書込みされた内容とまったく整合しないですね。
それでは、避難路のスロープを施行令26条に適合させるのに、勾配を1/6から1/8に変更することに加え、スロープの中央に手摺りを付ける設計変更をするのですか? 玉突きのように他の部分にも設計変更が及ぶことになりますがね。清水建設にはやりたくない作業に思いますが。
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2984
匿名さん
>>2982 マンション検討中です さん
議論の方向性がやはりずれています。
「①2005年裁決において審査会が全面的に設計変更を想定していた」というのが間違いだったとしても、だからどうなるのですか?
ポイントは、「②2005年の裁決で建築審査会が指摘した二つの大きな違反以外の点については、裁決では建築審査会は適法とも違法とも言っていない」ということです。
仮に、①が間違いだったとしても、それで論理必然的に②も間違いということにはなりません。
なので、①が間違いだと言い続けることに何の意味があるのか不明です。①が間違いだったとしても、裁決において指摘された二つの大きな違反だけ直せばそれでOKという結論には論理的に結びつきません。
また、2977 匿名さん の「NIPPOが誤解したとしても、避難路のスロープが施行令26条に適合してない設計の建築計画でユーイックが建築確認を下ろせることが不思議です。」については、ユーイックが東京都建築安全条例の解釈を間違えていたために建築確認を出してしまったようです。
具体的には、2015年の裁決の時の口頭審査議事録【http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/第1254回東京都建築審査会口頭審査.pdf】の16~17頁あたりを読むと、ユーイックは東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないと考えていたようですが、これはユーイックの解釈が正しくなかったということのようです。
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2985
マンション検討中です
>>2984 匿名さん
良いんじゃないですか?
①が間違いだったと認めいただければそれで十分ですね。
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2986
マンション検討中です
>>2983 匿名さん
整合していると思いますよ。
熟読してくださいね。
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2987
匿名さん
>>2984さんの仰るように、東京都建築審査会の2005年の裁決は、8つの違反が争われ、2つを違法と判断して建築確認を取り消し、残りの争点については適法の判断はしていません。残りの争点についてもNIPPOが適法にするような対処をすることが求められていた訳です。2005年の裁決の読み方を誤ったのか、残りの争点への対処をNIPPOが怠ったため、2005年に追及されていた避難路の不適合が後々の建築計画まで残ったと思われます。
>>2984さんが引用された東京都建築審査会の2015年の議事録は
http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf
にあります。「最初は、車路勾配が6分の1という急勾配であったということもその理由の一つに入っていたわけですが、途中で計画変更がなされ、確認も変更されたということで、その際に8分の1勾配になったと。ですから、勾配の分で言えば、階段に代わる傾斜路の勾配制限8分の1以下というのは満たす状態にはなった。ところが、請求人の側は、階段に代わる傾斜路だとすると、これは施行令の中で構造基準が定められていて、手すりが必要なのではないかと。」のように2014年に勾配を緩くする設計変更されたことが記されています。
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2988
匿名さん
ということは勾配の問題ではなく手すりの有無だけでプロジェクトは頓挫したということでしょうか
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2989
マンション比較中さん
施行令26条の基準は勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手すりを設けることです。中央にてすりを設けると車路に使えませんから、施行令26条の基準への適合させることは車路のスロープを避難路に兼ねることができないことを意味するように思います。
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2990
マンション検討中です
>>2989 マンション比較中さん
議事録は既出かと思いますが、改めて大変参考になりました。
図面もないと全然イメージ出来ないですが、正に手に汗を握る攻防、これで確認取り消しになるとは誰が予想出来たか?
面白いのは、手摺りを指摘され狼狽る場面でしょうか?
手摺りは当然と言えば当然だと思いますが、2005年当時住民側は指摘していたのでしょうか?
まぁいずれにせよ、審査会側はここまでの知見はなかった、つまり全面的な設計変更を想定するほどまで考えが及ばなかったのでしょうね。
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2991
匿名さん
これからは傾斜地にますますマンションが建たなくなりますね
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2992
マンション比較中さん
傾斜地でなくても、平地でも起きる話です。
地下駐車場からの車路を避難路に兼ねることはできないという解釈で、妥当でしょう。
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2993
マンション検討中です
>>2992 マンション比較中さん
狭く急な避難階段か、広く緩やかな傾斜路か?
避難時には後者が良いと誰でも思う。
だから「中間もしくは両側に手摺りを設け無ければならない」とでも規定変更して車路を避難路として使えるようにしたら良いと思ったりしています。
デベにとっては全然妥当な解釈ではなかったですね。
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2994
匿名さん
手摺一つで莫大な予算をかけた建物がパーか...
なにか釈然としない感じがする
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2995
匿名さん
>>2988さん
東京都建築審査会の2015年の議事録を読む限りですが、処分庁(株式会社都市居住評価センター)は車路のスロープが避難路を兼ねることができないとの判断のもとに、弁明をしているようです。
2015年の会議録で疑問なのはNIPPOがこの建築計画が基準に適合しているとの弁明をしていない、東京都建築審査会の会長に質問されNIPPOの社員が答えている場面はあるものの同席の弁護士から発言が何もされていないことです。手に汗を握る攻防がされており、建築確認が取り消される瀬戸際に(現に執行停止がこの日に行われています)、NIPPOの弁護士が依頼人のための弁明をしていないように見えます。
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2996
マンション検討中です
>>2995 匿名さん
車路のスロープが避難路を兼ねる事ができない、と判断していたのであれば2005年当時、勾配が1/8以下だと虚偽の弁明などする必要などなかった事になりますが?
それで1/6の勾配のまま放置していたのか?
いずれにせよ2005年裁決の読み方を誤った、ということではないですね。
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2997
マンション検討中です
そして実際に1/8に設計変更する必要はなかったということです。
全然分からなくなってしまいました!
説明してください。
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2998
匿名さん
手すりの有無だけでプロジェクトが頓挫したわけではないし、手摺一つで莫大な予算をかけた建物がパーになったわけではありません。
手摺の問題だけならば、設計変更して建築確認を取り直せばすむことです。
問題は、ルサンク小石川の建物が一種の「既存不適格」状態になっており、建築確認を取り直すためには上層階2階分を減築しなければならないということです。デベが文京区の指導に従わなかったために、こんな事態になってしまったのです。
減築は容易なことではないので、この建物は詰んでしまったのです。
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2999
匿名さん
>>2998さん、同感です。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている(同法1条)ものなので、その基準に適合させていない建築計画は建築確認が取り消されます。基準ぎりぎりの建築計画にするのはリスクが大きいです。
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3000
匿名さん
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3001
マンション検討中さん
>>3000 匿名さん
スロープ?
ではなくて、冒頭から「避難階」でしょう?
シャープな議長はもうこれだけで取り消しを決断したと思われます。
また処分庁は、2005年裁決以来、車庫のスロープを避難路としては捉えていなかったことが読み取れます。
つまり避難階である1階駐車場階への出入り口なのだと。
それにしても結局は手摺が必要だったわけですが、何故そこをミスったか?
2005年裁決で「1/8以下であり令26条に適合」と、虚偽の弁明をした時に気が付かなかったのか?
1/6のまま放置したのは「ウソ言ったけど、そもそも車路なんだから1/6で良いし、A,B,C階段から逃げられるし」と思っていたのではないか?
後に1/8に設変したのは、出入りがラクな避難階だよ、という事を主張したいがためでしょうか?
それとて議長に手摺を指摘され、避難階との弁明は万事急須となりました。
1階の駐車場階が避難階に非ずであれば、安全条例32条6号に基き、直通の避難階段を設けなければならない。
これはC階段であると弁明したわけですね。
駐車場階は緩やかなスロープで地上と繋がっているから避難階だが、念のため避難階段Cを設けたと。
ところが避難階段Cが令123条2項に基づくのであれば、令117条2項の適用を受けるから、駐車場とサブエントランスを入った先にある避難階段Cは、別建物だから切れている。
C階段は駐車場からの直通避難階段ではない。と言われてしまいました。
とまあざっとこのような感じで建築確認が取り消されたのだと認識しております。
ところで安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか?
そのような解釈で皆さん言っていると思うのですが、議事録や条例の解説からは読み取れませんでした。
もし傾斜路ではダメで階段でなければならない、と言うのであれば、スロープの手摺問題云々は何の意味もないという事です。
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3002
マンション比較中さん
>>3001
>駐車場階は緩やかなスロープで地上と繋がっているから避難階だが、念のため避難階段Cを設けたと。
直通階段Cが施行令123条2項の避難階段の基準を満たしたのは2014年3月の変更確認の時点と考えられ(建築計画概要書に「防火区画の位置変更」の記載あり)、当初の設計では避難階段でなかった、そのため、議長が日建ハウジングシステムの設計者に「直通階段Cを避難階段にしている理由がわかりますか」と尋問したのに、設計者が答えられていない(「確認してみないとすぐにはわかりません」と発言している)。
> 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか?
施行令26条の基準を満たす傾斜路でよいが、傾斜路の部分が屋内にあるため施行令123条1項の「屋内に設ける避難階段」の構造にしなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/view...
出入口に施行令123条1項6号の基準が求められるため、地下駐車場からの車路を兼ねることができないと考えられる。
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3003
マンション検討中さん
>>3002 マンション比較中さん
そのすぐ後に処分庁が発言しています。
>先ほど来、問題になっていました駐車場のスロープの部分が避難階に存するかどうかいうことについて、避難階であろうというふうな解釈はしましたが、念のため避難階段を1つ設けていただいているというふうに記憶してございます。
ビックリしたのが、令123条の1項6号の新事実です。
議事録からは読み取れないと思いましたが、裁判の中で出てきた話なのでしょうか?
議事録からは、このスロープは避難階に関連して議論されているだけで、避難路としては誰も認識していないようです。
元々令123条の1項6号が認識されていたのであれば当然なわけです。
また2005年当時に
> 本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令2 6条に違反している。
と言う住民の主張は滑稽だとも思えます。そもそも避難路としてはデベ側も認識していなかったわけですし。
過去スレでは、このスロープが令26条に違反しているから建築確認が取り消された、と言う趣旨の書き込みがあふれ、手摺さえ付ければ良かったことなってしまっています。
>ということは勾配の問題ではなく手すりの有無だけでプロジェクトは頓挫したということでしょうか?
結局プロジェクトが頓挫したのは、駐車場の避難階段が不備であったことただ一つ。
つまりC階段が避難階段としては認められなかったことだけだとしたらデベもうかばれませんね。
とここで必ず言われるのが、絶対高さ制限に合せてくれ、と言う文京区の指導に従わなかった。自業自得である。という話です。
絶対高さ制限が、2005年の確認取消の6年も後の2011年に第一次素案が公表されたこと、本来の既存不適格になるのは1回の建て替え後である、素案であって絶対高さが確定したわけではなく、実際に最終案で変更された地域もあった、ことなどを考慮すれば、まあいたしかたなかったと思いますね。
過去スレはあまりにいい加減だった、という感想を持ちました。
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3004
マンション比較中さん
以前に>>2946さんが書込みされているとおり、デベ側は法令で規定する全ての基準を満たさないと適法な建築計画にできません。
建築審査会は、1つでも法令で規定している基準に適合していないところがあれば、建築確認を取り消すことになります。スロープを避難路として使用するのであれば、施行令26条の基準を満たさなければならず、勾配を1/8以下にすることとスロープの中央に手摺りを付けること必要です。2005年の裁決の時点ですでに、スロープが施行令26条の基準を満たすかどうか争われていますが>>2946さんの解説のとおり、2つの違法を示せば建築確認取り消し裁決を行うには十分なので(1つの違法でも示せばいいが2005年の裁決は2つの違法を示している)、それ以外の争点についての判断をしていません。
施行令123条1項6号は、スロープに避難階段の役割を担わせるのであれば、スロープとして施行令26条の基準を満たす必要があることに加え、避難階段として施行令123条1項6号の基準も満たす必要があると考えられるということです。実際にはスロープが施行令26条の基準を満たさないので、それだけでスロープを避難路にすることができない、施行令123条1項6号のことは判断の対象になりません。
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3005
マンション比較中さん
「念のため避難階段を1つ設けていただいている」の言い方は、避難階段を設けていただくように依頼したのは処分庁(ユーイック)でありデベはユーイックの依頼に従ったということなのか。直通階段Cを避難階段の構造にすることを目指した依頼は2014年2月か3月のことと思われるが疑問に思うところ。
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3006
マンション検討中さん
まあ当時の審査会が与えられた資料だけで、現在のような状況を想定できるはずもなく、「全面的な設計変更を想定していた」とは到底言えない、という事だけで十分です。
令26条に適合していないなど、どうして分かるというのでしょうか?
結果論としてなら何とでも言えるという事だと思います。
令26条か?令123条1項6号か?は難易度の問題ではないでしょうか。
車路の形状にもよりますが、少なくともらせん状ではないようです。また駐車場内のスペースにもよりますが、イメージした限りではスロープの中央に手摺を付け、令26条に適合させることはギリギリ可能ではないでしょうか。
ところが同時に令123条1項6号に適合させるのは難しいでしょう。
なにもそこまでして車路を避難路にする意味が無いし、そんな実例も無いのではないですか?
避難階段Cについては時系列的な詳細はどうでも良いように思います。
処分庁の見解が明らかになり、それを基に建築確認が取り消されたという事実だけで十分だと思います。
あまりに細部に拘った投稿の羅列で、見ている人はなぜ建築確認が取り消されたのか?その明確な理由さえ分からないまま大きな誤解をさせた、ということに疑問を感じています。
なお匿名さんにレスしたのに、なぜマンション比較中さんから詳細なレスが来るのか?
にも疑問を感じています。
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3007
マンション比較中さん
> 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いんですか?
に応じたのですが。。。屋内のスロープに避難階段の役割を担わせようとすると、施行令123条1項6号を満たす必要があるが、そうするとスロープは車路につかえない。
建築審査会が建築確認取り消し裁決を行う際に、違法を1つしか示していないとしても、デベロッパー側は示された違法の条文だけ対応すればいいわけでない。理由は>>2946さんが丁寧に解説されているとおり。
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3008
マンション検討中さん
>>3007 マンション比較中さん
失礼しました。どうも2005年裁決と議事録とがゴッチャになっていたようです。
そもそも今回は処分庁側もスロープを非難路だとは言っていないので、令123条1項6号は出てくるはずもありませんでした。
>建築審査会が建築確認取り消し裁決を行う際に、違法を1つしか示していないとしても、デベロッパー側は示された違法の条文だけ対応すればいいわけでない。
おっしゃる通りです。一切意義はございません。
ただ下記には全面的に意義を唱えているだけでございます。
>>2926 匿名さん
さて
> 安全条例32条6号の直通避難階段は、令26条の階段に代わる傾斜路でも良いのか?
ですがやはり階段でなくてはならないのではないか?などと思ったりしております。
つまり安全条例31条5号の適用であれば、「直通階段またはこれに代わる設備」とあるので、傾斜路でも何でも(?)良いが、大規模駐車場の設備を定める32条6号では直通階段でなくてはならない、のではないか?という事です。
もちろん技術的助言などで明記されているか、都の見解が示されていれば別ですが。
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3009
マンション比較中さん
国の示す駐車場法の解釈なので、建築基準法や東京都建築安全条例にそのまま適用されないものだが、参考まで
https://www.mlit.go.jp/common/000986723.pdf
【意見・質問等】避難階段又はそれに代る設備の設置について、駐車場法施行令第10条に明記させている「直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階」とは、具体的にはどのような構造を指すのか。例えば、地下駐車場の場合、直接地上へ通じる経路として、車路に歩道空間を確保した場合は、これに当たるのか。
【答】「直接地上へ通ずる出入口のある階」とは一般的に建築物の1階を指します。ご質問のケースが避難階段に該当するかについては、駐車場法施行令第10条の規定のとおり建築基準法施行令第123条の避難階段又はこれに代る設備に適合している必要があります。
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3010
マンション検討中さん
>>3009 マンション比較中さん
参考になりました。ありがとうございました。
この質疑応答集は全国を対象にしたもののようです。
また東京都安全条例の31条5号と同じ書きっぷりのようです。
駐車場法も安全条例32条も同じ500㎡以上が適用範囲とは言え、安全条例32条6号では「避難階段」とだけ規定しています。
安全条例の32条6号に対する技術的基準や見解などが別に明記されていない限り、やはり傾斜路ではダメだという事のようですね。
令第123条を満足する傾斜路は現実的ではない、ということもあるのかと思います。
実際にルサンクのスロープに当てはめてみると不可能と言わざるを得ないのかな?です。
それと何度となく出てくる「2,5m」の根拠法令等を教えてください、とお願いしても全然誰も答えてくれなかったのですが、
>令25条4前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
とあります。
1m以下の高低差であれば、26条の手摺もいらないので、ルサンクの駐車場も、高低差1m以内であれば、避難階と認められる。
と言えるのではないか?と思ったりしております。
これとて現実的ではありませんが。
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3011
マンション比較中さん
避難階のQ&Aには「1m位」の記述がある。
編集:国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課
問答式 : 建築法規の実務(新日本法規)
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s716519277
Q:地面に直接通じていない階が避難階となり得るためには、地面とその階が具体的にどのような形で連結されなければならないか
A:避難階の定義については、前問のとおりである。
建築物は必ず土地に定着していることになるから、少なくとも1以上は地上に通じる階があることになる。
地上と直接通じていない階が避難階となることは、通常あまりにないと考えられるが地形の状況によってはありえよう。
この場合、避難階と地上面とはおおむね同一水平面にあること、また、その規模に応じて避難上有効に連絡あれていることが必要である。したがって、単に、形式的に避難路程度で通ずるものは認め難いといえる。
なお、人工地盤面に通じる階を避難階とすることは、避難階の定義からすれば一般的には不可となるが、大規模な建築物の場合で、人工地盤面が避難上有効な広さを有しており、かつ、地上に有効に通じている場合には、建築主事の判断により、この階は避難階に準ずるものとして扱われることもあろう。
また、地階で地上面との高低差があまりなく(1m位)、地上との連絡が容易にできる場合には、避難階に該当することもあろう。
そのほか、最近は立体的な道路としてペデストリアンデッキが築造されることがあるが、道路(この場合、地上といえない)に接する階であるからといって、即避難階とすることは適切といえず、計画全体から個々に判断されることになろう。
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3012
マンション比較中さん
高さ1m以下の階段、傾斜路には手摺りと側壁を設けないでよいので(施行令25条4項、施行令26条2項)、1mは基準といえそう。
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3013
マンション検討中さん
>>3011 マンション比較中さん
いやはや大変なエビデンスたるQ&Aがあったのですね!
やはり1m位と言う事は、最高裁判例となった(?)2,5mとは一体何だったのでしょうか?
ほぼ1階分の階高ですから、これで避難階を名乗れるはずもありませんね。
このQ&Aの内容は裁判の中で使われたものでしょうか?
ヤフオクでも相当に値が上がっていますね。
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3014
マンション比較中さん
東京都の裁決例(2015年6月29日)で、高低差3メートルのスロープ状部分で約70メートルの距離を移動する必要がある場合に、避難階と認めていない。
2015年度 東京都建築審査会年報 88頁
http://id.ndl.go.jp/bib/000000047728
「しかるに、ダンスホール等部分の床高は全日制事務室の床高より2メートル低く、全日制事務室などとは2メートルの段差のある階段を通じなければ行き来はできない。
また、通用口(2)からの避難経路は、ドライエリア(2)から、ドライエリア(1)を経由して園庭へと出る経路であるところ、ドライエリア(2)は、園庭より最大3メートル低くなっているから、通用口(2)から園庭までは、高低差3メートルのスロープ状部分を含む、約70メートルの距離を移動する必要があり、通用口(2)は「地上へ通じるスロープへの出入口」であっても、避難階の定義である「直接地上へ通ずる出入口」とは言えない(26-4号事件乙第53号証ないし第55号証)。
こうした形状を鑑みれば、ダンスホール等部分を、避難階であると直ちに認めることには疑義がある。」
この裁決例はル・サンク小石川後楽園の審査請求事件の口頭審査(2015年9月7日)の2ヶ月前のもので、処分庁(ユーイック)はよく知っていたから、車路のスロープが避難路を兼ねることができないとの判断のもとに、口頭審査での弁明をしたのだろう。
デベロッパーと設計者は、口頭審査の時点では、この裁決の存在を知らされていなかった可能性はある。
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3015
匿名さん
>>3011の1m位の議論も既出です。問答集はユーイックの検査には常備してあるでしょう。スロープの下の階が避難階に該当するかどうかをユーイックが>>2969のように建築基準法第77条の32第1項に基づいて特定行政庁である東京都に照会しておけば建築確認取り消し裁決を受けることにならなかったはずです。
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