東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part6」についてご紹介しています。
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住民専用 [更新日時] 2024-05-31 12:28:58

イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
 
マンションの外むけホームページ
  http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ         https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
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【住民専用】イニシア千住曙町Part5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752

[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04

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  1. 2385 理事会ウオッチャー

    判決文は見ていないから、マンション管理新聞1212/1238号のみから。記事部分には書いてある通り「」で引用し、この書き込みには私の判断は入れていない。
    引用範囲が多いが、ここでのやりとりの経緯から新聞記事も貼れないのでご容赦。

    事実関係にはあまり争いはなく、支出が区分所有法・規約的に妥当かの争いで、上のかきこみを引用すると
    ① 管理規約の自治会に関する部分の無効
    ② 管理費から自治会費を支払う予算案承認総会決議の無効
    ③ 管理組合が支払った自治会費について不当利得に基づく返還
    が原告主張でこれは一審と同じ。

    被告は管理組合のみで自治会は被告ではない。
    一審では全て認められず原告の完全勝訴、高裁では逆転で③のみ認めている。


    以下高裁判決の記事(1238号)から

    ①②は、「防災・清掃・美化活動・周辺地域を含む住環境向上のための行政への働きかけ」は「組合の目的範囲内」だと認定(最新の標準管理規約への言及あり)つまり、原告を除く残りの住民の支出を”違法”とか”無効”とは認定していない。

    ③に関しては、「それ以外」の活動である「納涼祭・BBQ大会・クリスマス会などのイベント活動」への支出が団体支払いの自治会費の大半で、これらは「一部の者のみが利益を享受」しているから。自治会の活動と管理組合の業務を混同するもの」で、自治会に業務委託されたうち「管理組合の目的の範囲外と疑われる活動に費用が充当されていた点を重く見て」実態は「一般的な自治会費」と同じだと判断。自治会を退会した後の原告本人分の相当額5199円の払い戻しを命じたもの。①ー②には原告が、③は組合が納得せず、「双方ともに上告」で最高裁で決着に。


    いくつか(1212号やその引用WEB記事などから)の事実確認

    ー5199円は、元々の一審訴訟で原告の求めていた金額の通りなので、個人的負担の認定は100%なので、原告の上告の主目的は①ー②の認定にある。
    ー協議で毎年払っていた金額の事例は、32万円か232万円で、コロナ時には32万円だけだからその部分が”自治会の組織運営費”扱いの可能性が高い。この場合”行事”部分は支払いの86%となり、確かに行事への支出支援が主目的と言える。
    ー当該マンションの組合は法人化されていない。

    以上は記事および確認できた事実のみ。

  2. 2386 理事会ウオッチャー

    なお、今回の記事は①+②は一緒の扱いで、”新聞1238号側”には2374の書き込みの各総会の期日などはでてこないため、裁判の当該マンションの関係者である可能性を疑って1212号も確認した。2374は管理新聞(年2万円近い)を購読しているプロであるか、あるいは当該訴訟のマンションの関係者である可能性が高い(1238号にはでてこない情報を書いている)。

  3. 2387 理事会ウオッチャー

    ここからは、私自身の意見・解釈も含むので書きこみを分ける。
    引用しやすいようにポイントをわけ、当マンションはISAと略記する:

    A:ISAの規約、特に自治会関連の細則は、明らかにプロの手によるものだからこのマンションからの輸入である可能性が高い。これは”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)も認めているから、同じ訴訟リスクは当然ある。

    但し、以下のB・Cの点に差はあり、同じ”不当利得”の判決が得られるかどうかは裁判してみないとわからない。

    B: ISAの自治会は行事の実施には一切関与しないで、むしろ獲得した助成金を組合のコミュニティ委員会に行事費として回すなど、今回ポイントをなった”行事”を主管・業務委託している団体間の関係が、お金の流れでは自治会⇒管理組合法人でこの裁判の組合とは逆になっている。
     法人ー自治会間の業務委託内容に関する覚書(細則では存在することになっている)は公開されていないから、そこに書かれた内容によっては「一般的な自治会費を同じ」認定をとれるかどうかは不明。

    C: こちらの組合は法人化されている。裁判では結構法人化の有無が論点になる場合があるから(ちょっと前に保険の設定でやりとりがあったと記憶)非法人相手に勝てても法人相手に同じかは裁判をやってみないとわからない。

    D: 高裁判決のままなら、請求可能は自治会の脱退後の”不当利得”のみ。管理費を払っているオーナー以外には訴えの利益がない。オーナーで納得できない人はまず自治会からの脱退を自治会に告げてそれを認めた証拠を訴訟の前に残す必要がある。現在の団体自治会費は、わざわざ行事とかには使うな、自治会の運営費にあてろとして支出されていて、1戸あたりに単純計算で直すと月136円になるが、それで裁判するかというと経済的にはメリットはないから、弁護士代自腹(民事だから)でその返還を目指す訴訟フェチがでてくるか否か。

    E: では”行事”を実施している分の組合への管理費を別途返還請求できるかというと、
    管理費としての徴収分のうちいくらが実際に”単なるお祭り”代にあたるかを算定して認めさせなければならない。徴収は管理費として一括、支出側には”防災”に充てた費用も含むなどでその証明はおそらくは故意に困難になるよう複雑化されている。

    F: ①ー②は合法、③のみ不当利得との判断を確定させるには、区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」の目的に、マンション内での行事実施などのコミュニティ醸成事業は”含まれない”という判断が必要になる。
     最高裁がそこにふみこむと大きいが、コミュニティ条項が標準管理規約から削除されたのは2016年と最近で、その前のマンションの規約には実施・支出ともに残っているコミュニティ情報(もともと国交省が平成16年改定でわざわざ追加したもの)が残っていると違法であるとまでの判断を出せるかどうかは疑問に思う。

    G; 現行の標準管理規約コメントには
    「いわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち,例えば,マンションやその周辺における美化や清掃,景観形成,防災・防犯活動,生活ルールの調整等で,その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動はそれが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である『建物並びにその敷地及び附属施設の管理』の範囲内で行われる限りにおいて可能である。」
    とあり、
    行政との折衝や、補助金の獲得を主業務とする自治会の”本体運営経費”に充ててくれで、法人が業務委託した費用が”目的外”認定に持ち込めるかは微妙。

  4. 2388 理事会ウオッチャー

    ここからはさらに”予測”や”邪推”も含む。
    訴えられない程度には留める

    H: 区分法3条”範囲外”との最高裁判決がでない限り、返還を求める住民にのみ返還を行えばよいだけだから、脱退を認めている自治会での実施と仕組みはさして変わらない。この方向性で最高裁判決待ちで現状で放置してくると考える。

     ①ー②が変わらない限り、”組合がコミュニティ”活動をするのは自由(お祭りをしてはならないという法律はない)だが、そのための支出を全戸に強制することだけが問題だからである。13期通常総会7号議案 「法人の自治会への団体加入」は賛成503/反対9で可決されている。支出を問題としてわざわざ名乗って脱退してくる人は少ないとの判断がなされるのではないか。理事会の役員の半分は行事か防災が業務だからなしにはできないだろう。

    I: 今回資料探しをしていて、ISAあるいは豚さんが過去にかなり深く”コミュニティ条項”問題に関与してきたことがわかった。拘り部分なんだろうが、本人は行事には顔をみせないなど、どうみても行事好きには見えないのにマメなことである。

    論考をまとめている弁護士は、今ISAの顧問弁護士である
     https://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/05/27/134248

    また、マンションの行事支出に関する唯一の本(自主出版のよう)の著者に豚さんは名を連ねている。「マンションとコミュニティ活動: 法的には夏祭りも忘年会もできます」
    (Kindleで買える)

    J: 自治会が月数万円で業務委託するだけの働きがあるかといえば、これはあるだろうが
    私の意見。コンスタントにかなりの助成を獲得して組合に提供しているほか、直近でも都道のブロックの補修を都に認めさせるなど一定の実績は認めるしかないだろう。
     団体自治会費の多くが、自治会長(理事長と同一人である)や風会長などの要人の通信費・交通費・日当などに主にあてられている可能性が高く、これをブロックしても多分自治会では役員ではない豚さんは困んない。豚のみ気にいらないのであれば、あまり騒ぎだてしないほうが適当には思う。
     第13期の通常総会では理事長にのみ特に大きな報酬加重を認める条項(団体自治会費の直線の議案;予算は割高認定の管理士事務所を切って確保)も可決されていて、寄与係数から逆算される14期の理事報酬はかなりの金額になる。あえて書かないが計算可能。自治会側での配分は配分ルールも非公開で闇のなかである。
     これは、どちらかというと理事長の意向で豚さんが仕切ってやったのではないかと思われる。文章は完全に豚風だから。

  5. 2389 理事会ウオッチャー 

    >>2386 理事会ウオッチャーさん

    2374は

    >>2375
    の間違い。訂正する。


  6. 2390 裁判ウオッチャー

    無効確認と不当利得に基づく返還(数千円)のために、三審まで行けばおそらく100万円近い裁判費用がかかる。

    もはや原告の【信念を貫き通す意地】だろう。恐れ入った!

    私なら一定の成果のあった二審で打ち止めにする、それでも60万円くらいはかかる。

  7. 2391 マンション住民さん

    訴えの利益がないと門前払いを防止するための不当利得の
    返還請求だから、規約と総会決議の無効を求めて勝てないと
    組合に傷をつけたことにはならない。
    組合は原告から集めた分を含む管理費で闘えるけど
    原告は自腹だろうからはい数千円返しますじゃ
    引き下がれないと思う。まさに意地の戦いだな。

  8. 2392 裁判ウオッチャー

    原告は自腹だから闘争資金に限界がある。パトロンがいればいいのだが・・・

  9. 2393 信念の人

    >>2391 マンション住民さん

    >>組合に傷をつけたことにはならない。

    相手を傷つけることが目的ではなく、自身の信念を司法の場で証明することが目的

  10. 2394 マンション住民さん

    訴訟趣味は金がかかりすぎる。理事会趣味にしとくは。

  11. 2395 住民さん

    >>2384 住民さん2さん

    理事会趣味の自己実現の場にされないよう、第三者管理に移行したら?
    適正なマンション管理になると思います。

  12. 2396 マンション検討中さん

    オハナに対する愛情が希薄だからスロープが見えないんだよ。

  13. 2397 入居済みさん

    マンション管理ネタでは小遣いにもならないし、ここのポジション失ってもやっていけるほどでもないね。
    個人の趣味に左右されるマンションがお好きならここで良いかもしれないけど。実際、共用部のリフォームに自分の趣味反映させたって自慢されちゃうくらいだから、普通の人にはオススメしにくい。

  14. 2398 住民さん2

    そろそろいい加減にしてくれないと困る。

  15. 2399 住民さん

    何を?

  16. 2400 第三者管理

    アマの理事会オタクが趣味で運営すのではなく、プロのマンション管理会社に管理組合業務を委託して、仕事として管理運営してくれるので安心ですね。
    管理組合を法人化する必要はなくなるし、役員報酬も顧問弁護士や顧問マン管士も不要になります。
    但し、監事だけはマンション区分所有者から選出したほうがいいでしょう。業務監査と会計監査です。
    それも困難なら、外部監事に委託することです。
    これで自己実現を図る理事会趣味の人は一掃され、管理組合業務の健全化が図られます。

  17. 2401 入居済みさん

    とりあえず例の判決について、とある弁護士のブログが解説記事出してくれたよ
    https://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2023/06/17/225136

  18. 2402 マンション住民さん

    >>2401 入居済みさん

    とある弁護士→顧問弁護士

  19. 2403 住民さん

    >>2402 マンション住民さん

    規約も総会決議も有効、更に不当利得の返還も妥当の論理がなかなか理解し難い。
    顧問弁護士なら当然法務相談はしてるだろうな。

  20. 2404 住民さん2

    また金融商品の勧誘かあ

  21. 2405 住民さん

    しかたがないよ

  22. 2406 理事会ウオッチャー

    >>2401 入居済みさん

    高裁判決は、団体加入条項や会費支払決議は有効として組合請求は棄却。不当利得は認めるというもので、双方痛み分け。請求金額は満額で認めているから、最高裁では却下の可能性もある。

    ブログは2判決のまとめまでだか、概ね、私自身のまとめとも合っている
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/553287/res/2385-2388/

    当マンションの場合、団体自治会費は、区分法第3条管理組合の目的の「範囲内」(顧問弁護士のブログの表現)の業務を外部委託する支出に限られているから、そこを攻めても高裁の今般の判決からは難しい。
    一方で、裁判のマンションとは異なり「範囲内」ではないとされた支出が、マンションの管理費から直接管理費会計内で支払われていて、行事を担当する部門が理事会内に存在する点は異なる。

    不当利得としての請求を出すには自治会なら脱退をしてその後の分を請求できるが、管理組合の場合には脱退不能で、管理費も一部支払いなしといった制度は存在しないから、
    「範囲内」ではないからで同じく不当利得返還請求を組合法人充てにだしたとして、では脱退しますねで今後支払い不要ですでおいだせる自治会とは取り扱いは”ずっと文句をいい続けることが可能”な点かなり異なることになる。

    顧問の弁護士にはもうとっくに法務相談は行っているだろう。
    どのような対応をとってくるかは興味深い。
    おそらくは、最高裁での決着までは何も自主的な動きはないだろう。

    コミュニティ関連の支出は、一般会計の上ではずっと単独の費目として支出額がまとめられているから、不等利得を組合充てに返還請求するならば、その面積按分額を請求できる可能性はある。

    但し、外にある団体への拠出とは異なり、自分は行事参加していないから「目的外」分を返還しろで組合が組合自身のために使ったお金を請求して通るかは実際に訴訟をしてみなければわからない。平成16-28年には標準管理規約存在していたコミュニティ条項(国の作成だから違法とは判定しにくい)による支出規定は、現行の標準改定には準拠させずに規約中に残しているため。改定時に”準拠させないと違法”とはされていない。
    同じ設定のマンションは国内に万単位で存在するだろうから、最高裁としても”コミュニティ条項を残して支出をしていると、区分法第3条範囲外”とまでの判決は出せないのではないかと予想する。

  23. 2407 マンション住民さん

    >>2404 住民さん2さん

    150近い契約が1年で対面でしか更新できないなら
    保険の”更新会”は定期実施するしかないのでは。
    住民さん2は加入意思がないのは勝手だけど、組合の個賠の
    廃止が今期中にアナウンスされてるなか簡単な代替案の
    提示義務はあると思う。

  24. 2408 住民さん2

    >>2407 マンション住民さん
    そんな義務ないでしょ。こういう変なものを組合の業務として組み込むっていうのがおかしいんだよ。保険なんて自分で探して入るもの。

  25. 2409 理事会ウオッチャー

    >>2408 住民さん2さん

    おっしゃる通り 理事会には”義務”はない。
    一方で、”やってはならない”とする規定もない。

    理事会の業務実施が問題になるのは
    ”やってはならないこと”をしたか、
    ”やらなければならない”ことをしなかったかで
    そのいずれでもない。
    また結果それで不利益を被るものもいない。

    多分電話1本受けるかするか程度で理事の付き添いを
    要するものでもないから業務負荷が増えているとも
    言い難い。

    くだんの保険の加入者は理事会は150人に及ぶとして
    いる。その契約更新に便宜をはかるのを、個賠設定
    (区分法30条範囲で私は現行法人規約は合法と考える)
    が気に入らないからで、文句をつけてもね。

    単なる住民さん2の気持ちの問題にすぎず、実際に
    便利だとする人は多いだろう。
    揉めるくらいなら不要で今期中の切り替えで組合の
    個賠廃止の方向性はうちだしてくるだろうし。
    それに先立って加入率を上げておく施策が間違い
    ともいえない。

  26. 2410 住民さん2

    >>2409 理事会ウオッチャーさん
    まぁ、電話一本で済んでるかどうかはあなたには分からんでしょうに想像で物言われてもね。

  27. 2411 ”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)

    日程調整はいつも先方から携帯。日程調整を副理事長以上5人と、
    管理事務室など管理会社とのLINEで確認調整して
    日をメールで返事までで、電話一本といえなくもないけど
    なんだかんだで10分くらいはかけてますよ。同じ時間になにか
    入っていないかとか確認するのは、多分思われているよりは
    確認に時間かかるものです。

    他に広報もしてるからそれあわせて30分くらいかな。
    確かに別に義務じゃないですけどね。サービスしても誰も損はして
    ないと思います。なお無論どの保険に入ろうとその人の自由です。

  28. 2412 入居済みさん

    >>2411 ”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)さん
    ちょろちょろ紛らわしいね。
    「本人」 という名前で最後にリンク貼ってないやつはなりすましでしょ?
    つまんないからやめてくれ。
    もし本人だったらちょろちょろ変えずに買いてよ。

  29. 2413 住民さん

    あの豚?誰それ?

  30. 2414 ”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)

    コテハンで名乗る必要なんて
    ここ匿名の掲示板の義務でありましたっけ?
    このあと本人証明はTweetしておきます。

  31. 2415 入居済みさん

    >>1911 本人さん
    自分で分かるように書くって書いてるんだから自分で言ったことくらいやってくれやw
    しかも義務でしたっけ?とか、義務以外やらないなら管理組合の理事だって輪番じゃなきゃ義務じゃないんだからやめたらええやん。

  32. 2416 自己実現

    趣味の自己実現だから辞められない。

  33. 2417 マンション住民さん

    仕事で受けてるんでなければ大して報酬にもならないし
    他でやるよりは割りが悪いんだろうからそのうちいなく
    なるんじゃないかな。大規模修繕まで一通り終わってしまえば
    このマンションからしか得られない経験ってなくなるだろうし。

  34. 2418 さすらいの外部理事

    色々なマンションを経験して己の実績とスキルアップを図る。

  35. 2419 口コミ知りたいさん

    長文で投稿する人の特徴
    ・同じことを繰り返し書いている
    ・反論できない話はスルー
    ・他人の文章に書いてないことまで読み込む豊かな想像力
    ・なにか言われるとそれは義務なのかと逆ギレ
    ・だけど自分は他人に義務でないこと要求しがち

  36. 2420 住民さん

    >>2419 口コミ知りたいさん

    + みんなのものを自分のものの様に錯覚して、自らの才覚で仕切ってるように思ってる。ってのも追加したいと思います。

  37. 2421 住民さん

    マンション管理組合ごときで何うぬぼれてんの?
    会社立ち上げて自分で経営してみろよ。

  38. 2422 入居済みさん

    ウォッチャーが代表理事って括りを大事に持ち上げてあげたら、今度は本人が自分は理事長じゃありませーんってので責任回避の言い訳に使ってて笑った。

  39. 2423 住民さん

    代表理事なら理事長とかの役職は関係ないよ。法人の代表なんだから。

  40. 2424 地元民

    法人は対外的には代表理事でしょう。理事長とかはマンション内の執行部の役職。

  41. 2425 マンション住民さん

    いうことがいろいろ変わってなんか矛盾してる気もね。

  42. 2426 口コミ知りたいさん

    平成のマンションと言われたくないからEVの充電設備は入れるけど、管理組合や自治会はコテコテの昭和型で一部の人間がやり続けるのは。

  43. 2427 マンション住民さん

    理事会趣味の人が多いからじゃないの?

  44. 2428 住民さんv

    理事会趣味ねー、、、そんなに没頭できる趣味なの?

  45. 2429 口コミ知りたいさん

    女性活躍推進!といって並ぶのはおじさん。おじさん達はどかないけど、自分の立場が守れるなら後は女性を使ってあげてもいいよ。そんな構図に似てるなと感じました。

  46. 2430 理事会ウオッチャー

    15人の立候補者中13人が重任で、2人が元理事の復帰。
    つまり立候補は全員が理事の経験者である。
    副理事長以上5人のうち4人は10年勤続表彰の対象者で
    女性理事は10名だが、副理事長以上は全員が男だね。
    自治会側は全員が男で輪番とかの制度はないからもっと固定化が
    激しいが。
    もとは理事はほぼ全員が男性だったもので、輪番採用された部屋に
    女性を出してくれとしている傾向が感じられるかな。

  47. 2431 住民さん8

    >>2411 ”名前を呼んではならないあの豚”(以下”豚”と略記)さん
    なるほど。これも男だけで決めてるってことか。

  48. 2432 理事会ウオッチャー

    副理事長以上で合議の仕組みがあるのは予算の執行権限がその5人にしか
    ないからある程度は自然。うち4人が10年の経験となると、同程度の経験を
    有する女性はいないから、経験年数で決めてるならそれで問題とも言い切れないが。
    委員会のまとめ役を目指すには10年理事しなさいは少し入れ替わりがなさすぎる
    気もする。

  49. 2433 入居済みさん

    任期2年の役員なのに経験年数縛りが合理的な訳あるかいな。地位に固執すると碌な事ないな。

  50. 2434 自己実現

    理事会趣味は理事会に在籍して初めて成り立つ。
    従って「願わくば我に永世理事のステイタスを与えたまえ」となる。

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東京都江戸川区中央1丁目

4398万円~6998万円

1LDK~3LDK

60.06m2~71.83m2

総戸数 49戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8丁目

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45平米~71.82平米

総戸数 82戸

ガーラ・レジデンス八潮

埼玉県八潮市大字伊勢野字根通416番1外3

5320万円~5870万円

2LDK・3LDK

44.89㎡~65.06㎡

総戸数 52戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

イニシア浦安ステーションサイト

千葉県浦安市当代島一丁目

未定

1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

58.85平米~82.32平米

総戸数 85戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4丁目

4598万円~6248万円

3LDK

58.65平米~73.68平米

総戸数 39戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷四丁目

1億9900万円~3億900万円

2LDK~3LDK

66.03平米~90.09平米

総戸数 280戸

ミオカステーロ南行徳

千葉県市川市南行徳1-10-6

5498万円~7998万円

3LDK・3LDK+S

60.85平米・76.45平米

総戸数 27戸

マツドリーム プロジェクト/ルネ松戸みのり台

千葉県松戸市稔台七丁目

2900万円台~4900万円台

2LDK~4LDK

58.70㎡~82.75㎡

総戸数 173戸

サンクレイドル新越谷II

埼玉県越谷市登戸町195-1

4990万円~6200万円

3LDK

63.22平米・65.10平米

総戸数 43戸

オーベル新松戸レジデンス

千葉県松戸市新松戸北二丁目

3998万円~5898万円

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

61.71平米~82.06平米

総戸数 94戸

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サンウッド西荻窪

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未定

2LDK・3LDK

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サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

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イニシア池上パークサイドレジデンス

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未定

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バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

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総戸数 93戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

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ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸