住民限定(購入者限定)ですので、インテリアのこととか自由に意見交換しましょう。
購入検討スレ:
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44582/
[スムログ 関連記事]
【駒場東大前界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.16】
https://www.sumu-log.com/archives/3217
[スレ作成日時]2007-05-22 22:16:00
住民限定(購入者限定)ですので、インテリアのこととか自由に意見交換しましょう。
購入検討スレ:
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[スレ作成日時]2007-05-22 22:16:00
住民 164です。 24日は無理ですが 30日に例のタモトで参加させていただきたいと思います。もちろん必ず正式な契約書持参(加えて契約者のみが分かる言葉を確認の合図とし)です。24日と30日の2回制にしていただければ、と思います。 契約者限定の輪の始まりですね。よろしくお願いします。
164です 重複してすみません。
契約済みKです。No.127以来2回目の投稿です。
色々と段取りを整えて下さり、ありがとうございます。
私は、24日に都合をつけて参加させていただきます。(1名です。再度、最終連絡を前日までに致します。契約済みAさんよろしくお願いします。)
契約書に加えて身分証明書(氏名が分かるもの)は必要ないでしょうか?(契約書を人に貸与するというのは考えにくいとは思いますが、免許証か健康保険証程度のものでの確認など・・・どうも用心深くなってしまいます)
初めて書き込みさせて頂きます。
>134さん、
弁護士に関係書類(重要事項説明書、不動産売買契約書、鹿島からの手紙)をみてもらいました。
その結果、
1)売主は法律違反を犯した(重要事項告知義務違反)。
2)重要事項説明書(P11の9番)の『違約』にあたる。
「債務不履行」・「不法行為」どちらでも損害賠償を請求できる。
1)が故意であるか過失であるかは問題でない。
という見解をもらいました。
ここから先は私の考えです。
鹿島が公開している「鹿島グループ企業行動規範」というものがあります。
http://www.kajima.co.jp/prof/governance/pdf/kihan.pdf
本規範には次のようなことが書かれています。
「すべての法規、国際ルール及びその精神を遵守する。」
「本規範に違背する事態が生じた場合は、経営トップ自らが問題解決に当たり、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行する。」
本件についても鹿島が宣言している通りに、「お客様と社会からの信頼」を得る姿勢を大切にするとともに、自らを律する企業倫理に基づいたコンプライアンスの徹底と企業の社会的責任(CSR)の遂行に努めて頂きたい。
152(契約者A)です。
とりあえず24日、30日とも同じ条件で同じ時間・場所に集合ということで会合を持ちたいと思います。
167さん、確かに身分証明書も持参された方が無難かもしれませんね。契約書は売り主も持っていますから・・・。
小生も持参します。
30日に参加を予定しています(2人です)。
24日に参加される方々はその場でパスワードを決めて
共有されることをお勧めします。売主が知り得ない
パスワードは、将来、何かの役に立つかも知れません。
初めまして。契約者Nです。24日、参加希望です。1名です。
なるべく有用な情報をお持ちできるよう、現在 不動産関係者複数に
取材を行っています、宜しくお願いいたします。
しかしサウスエントランスの麓というのは、いいですね。
思いっきり事務所の近くですが、構うことはないですね。では!
30日に出席させていただきます(2名)
こういう機会を作っていただき、ありがとうございます。
近くのマンションを購入した者です。こちらの物件も非常に良いものだと思って一時期検討していただけに、他人事に思えません。皆さんの心中お察し申し上げます。
差し出がましいようですが、皆さん24日の集合までに一度、168さんのように弁護士に契約内容を確認してもらってはいかがでしょうか。東京の三弁護士会からなる法律相談センターでは不動産関係の窓口も複数ありますし、費用も時間もさほどかかかりません。
http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/detail.html#01
恐らく解約手附や違約金事項については標準的な記載だと思われますので、同じような答えが得られるのではないでしょうか。複数の弁護士による法的コンセンサスを売主側に示した上で、鹿島本社法務担当への法的見解を求めれば、あちらもいい加減な対応はしづらくなると思います。
私は法曹ではありませんが、一般の方よりは近くにいる者です。法的にもコンプライアンス的にも、今回の鹿島の対応は場当たり的で不可解に感じます。契約継続にせよ解約にせよ、より良い道があるような気がしてなりません。
最善の結果が得られますよう、陰ながら応援しております。
念のため、世田谷区 都市整備部 意匠審査担当部署に℡確認してみました。
このような条例改正前には、大きな物件であれば建築確認を取りにくる際に条例改正が将来行われる可能性がある旨、伝えるようにしているとのこと。(これは個人によって違うようですが。。。)
今回の建築確認取得時期であれば、改正前近いということで伝えている可能性があるそうです。
また、その後についても、担当者からの指導がある可能性があるそう。
これらが全く無かったにせよ、世田谷区内の新聞に折り込みとして区民報を入れているものに内容を記載してあるとのこと。窓口にも冊子を置いて条例改正の告知をしているそうです。
NO.89さんからの抜粋
《ここを見送った者ですが、条例改正(当時は改正予定)については私は認識していましたので、「条例が予定通り改正された場合、既存不適格物件になるということですか?」と確認したところ、ちゃんと認めていたと記憶しています。なので、条例改正を知らなかった、ということはないだろうと思います。私は契約しなかったので重説の内容は知りませんが、
当然説明されているのだと思ってました。》
兎に角、悪意を感じます。今となっては、販売員の方がとても憎らしい。
断固として戦いたい。
ここでどれだけ騒いでも、見てる人は限られてる。
説明会の会場の前で、会場に入る前に決起集会開催のビラを配るとか、要望書に部屋番号と名前の署名をもらうとかしないと、どんなに数人で集まっても少数派だと思いますが。。
そうですね。
例えば警備員の方に簡単な手紙を渡してもらうなんてことは出来ないのでしょうか。
30日〔日)合流予定の 164です。契約書原本と契約者のみ知る内容の言葉(契約者の方なら分かってるから大丈夫)、そして例のモノ〔ヒント
本日の郵送封筒に入ってたもの!!〕を必ず持ってきましょう。
当日お忘れの方は残念ながらお引取り願いますので気をつけましょう。
ところで、合流予定地に鹿島の方が書類揃えてなりすまして紛れ込む可能性がないとはいえませんよねぇ。。
先方は、その気になれば我々の持つ書類すべてつくりだすことができるのですから。すこし心配です。
いろいろなアイデアが出ていますが、私見を少し。
気に触る人がいたら申し訳ありません。
まず、本日来た文書は意味がありません。発信主である売主側は持っています。
また、警備の方に配布物を渡すということは、相手に何をやるかを知らせることになりますし、売主(警備員の雇い主)の同意が必要です。
基本的には、売買契約書と写真付の身分証明書(免許証、パスポート)でしょうか。どなたかが、当日これを確認すれば要件は満たされます。これを偽造すると、私文書偽造などにあたると思うので、リスクを考えると出来ないはずですが。
なんだか書き込んでいる人の中に情報の混乱を意図している人がいるように思えますがいかがでしょうか?
241戸もあれば、法曹関係者もいるはずですし、マスコミ関係者に関しても然りです。(私の知っている範囲でも存在してます)
今週末の説明会と、それに対する反応を見極めて行動を起こせるように準備するということで、良いのではないでしょうか。
それにしても、今日の郵便物の何にも考えていない、いかにも何も起きていないということを装う対応には辟易としますし、最初の文書と相前後してキッチンカウンターの申込締切の案内が届いたことには本当にあきれてます。
売主の、このプロジェクトの担当者のセンスのなさ、プロデューサーとしての無能さをひしひしと感じます。
初めまして、契約者Nです。
24日参加希望です。
契約書/重要事項説明書/パスポート持参で参加させていただきます。
宜しくお願いいたします。
初めまして、契約者Tです。
24日1名参加希望です。
契約書/重要事項説明書/パスポート持参で参加させていただきます。
宜しくお願いいたします。
鹿島の対応には、正直、憤りを感じます。
購入者の皆様は、是非、団結して、鹿島のお客様相談室経由、社長へ
事実関係と、弁護士の客観的な見解を文書で、送付されることを
推薦します。
本件は、まだ社長に正式報告されていない可能性がありますので。
ただでさえ世田谷アドレスなのに高すぎるという割高マンションだったのに・・・。
購入者がかわいそすぎる・・・。
もう少し売主買主双方が納得できる解決法はないのでしょうか。
購入者は将来の不適格による損害を怖れているだけで、
現在の物件に不満なわけではありません。むしろとても気に入っています。
たとえば既存不適格にならないように、隣地を鹿島が購入し、
緑地のような形にしたうえで合筆し、
あらかじめ容積率に余裕を作っておけばいいのではないでしょうか。
こういう解決策であれば、ほとんど異論は出ないと思うのですが。
もちろんそれでも解約したい人には対処するべきでしょうけれども、
本当に買いたいと思っている人が、
納得できる対策をするのがプロでしょう。