【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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>>4013 住民板ユーザーさん
目黒の東京地方裁判所?
そこ執行部だから、差押え、競売の申立て等をする部署。
公示送達は提訴の一環だから、霞が関の東京地方裁判所。
名誉棄損についてはすでに書いた通り
そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき
この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。
>>4129 名無しさん
警察は民事不介入ではあるが、市民の安全安心を守るのも仕事。110番すればなにがしらの対応は取ります。
また私有地であろうと、不特定多数の人や車が往来する場所は、道交法上の道路です。
道交法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
保管場所法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
四 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
私有地に勝手に車両を止め、通行を妨害されている(刑法第124条)
民有地内通路に敷地利用権のない者が正当な理由無く入り込んでいるのであれば、住居等侵入罪(刑法130条)
>>4366 住民板ユーザーさん1さん
以前、夫婦で使ってたら注意されたと苦言を呈してた人がいました。
昨日の人も夫婦者でした。
夫婦でセミナーを開催してる人がそんなにいますかね?
もし同じ人でしたら悪質です。
ミーティングスペースからみんな出て、トイレの前でやりあってたんで、部屋はいくらでも覗けました。
タイトルは視力0.5の私でもはっきりと読めました。