東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part6」についてご紹介しています。
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住民専用 [更新日時] 2024-05-29 07:21:39

イニシア千住曙町の 【住民専用】掲示板です
 
マンションの外むけホームページ
  http://www.isa515.com
マンションの住民向け掲示板
  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが非常に多いです。
この人は怪しいな?と思ったら、その方に住民しか知りえない情報を尋ねて
いただき、返事がなければ適宜削除依頼などの対応をお願いします。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ         https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178
イニシア千住曙町ってどうですか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4)     https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5)     https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6)     https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
 
【住民板】

イニシア千住曙町 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/
【住民専用】イニシア千住曙町Part5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752

[スレ作成日時]2015-01-30 12:23:04

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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判

  1. 221 住民さんB

    >>219
    議案書の質疑応答は議案を通すための理事会の自作自演。
    だから議案の賛成可決に不利な内容は一切書かないよ。

    >>220
    高圧一括受電ビジネスは2015年度がラストチャンス。
    2016年度の電力小売全面自由化が始まれば、既築マンションで導入するところはなくなるだろう。
    それと15年度補正予算のMEMS補助金が年度明け5月〜6月に採択決定される。
    それまでに全戸合意を得なければMEMSアグリゲータは補助事業を辞退しなければならない。
    辞退しても管理組合は痛くも痒くもないが、MEMSアグリゲータが一番困る。
    だから業者は必死になる。

  2. 222 匿名

    >随分早く印鑑集めを始めるようですね。
    遅すぎるよ。1年前の臨時総会で決議してるのだよ。
    もたもたしてるうちにエナリスの粉飾決算騒動で頓挫してしまった。
    それでオリックス電力に変更せざるを得なくなった。

  3. 223 匿名

    管理費会計経費支出削減に3年もかけて高圧一括受電を検討し2度も総会決議とるようなことしなくても、役員報酬廃止とマン管士顧問委託を廃止するだけで200万近く経費節減できると思う。廃止だから経費支出はなくなる。総会決議はいらない、即実行可能だが。

  4. 224 匿名さん

    はいはい、もう100回くらい聞きましたよタブチさん。
    つくばみらいのおうちにかえりましょう

  5. 225 マンション住民さん

    役員報酬の廃止は総会決議が要りますよ。
    よーく細則を読んでみましょう(笑)

  6. 226 マンション住民さん

    役員報酬とマン管士顧問はオウタ君の考えのようだから聞いてみたら?

  7. 227 マンション住民さん

    >>225
    細則(P.69〜P.70)には廃止や報酬額改定の規定はない。
    というよりも、規定はそのままで「自主返上」すればいい。
    高圧一括受電を苦渋の選択で導入せざるを得ない経費節減急務の折から報酬に見合うだけの働きをしてないので自主返上すると。
    管理士のほうは管理費会計で予算化しなければいい。

  8. 228 住民さんA

    経費節減に聖域はないよ。まずは身内から経費節減だよ。

  9. 229 マンション住民さん

    >>224
    つくば未来の友人に聞いたけど、あっちは664戸でイニシアより規模が一回り大きく役員も20人近くいるそうだが、報酬とか法人化の考えはないとのこと。
    以前、理事が役員報酬の提案をしたが、「組合員の公金からの経費支出。役員は金貰うだけの働きしてるのか?」と理事長に一括されたそうな。法人化も役員から提案があったが「法人化のメリットとデメリット、初年度と次年度以降の諸経費を文書で出せ」と理事長に言われだけど、その理事は結局出さずに任期全うして卒業していったとか。

  10. 230 マンション住民さん

    >227

    このマンションの規約細則に改廃規定がないような甘いものはないですよ。
    読み直してみましょう。規約とか細則は、役員が自由には決められないように
    縛りをつけるためにあるわけですから。返上はもちろん自由ですよ。
    寄付扱いで受けてます。

  11. 231 マンション住民さん

    >229

    法人化を、不動産の登記能力や、諸経費の損得でしか見られないとしたら少し勉強不足ではないですかねぇ。
    特定の個人を、区分所有法上の管理者とする標準管理規約の条項は法人化なしに撤廃することはできません。
    また、複数の人物に代表権を付与することもできませんね。
    区分所有法は、そろそろ有名な逐条解説本が久しぶりに更新されますから、買って研究されてみては
    いかがでしょう。世の中の組合法人化に関する、ネット上などの解説はとても、皮相的なものであることが
    分かるかと思いますよ。

    マンションの管理の進め方にはマンションの数だけやり方があります。
    上のようなことが不要であるなら、経費がかかろうがかかるまいが法人化など不要です。
    私は別に人様のマンションに法人化してないからダメだというつもりはありません。

    一方で、うちはこれが理事会の活性化の上で必須でしたから、他のマンションの例をあげられても
    はぁそうですかとしかね。そのつくば未来のマンションは、そのマンションなりの行き方で
    進めれば良いですし優劣を争うつもりもありませんね。

    そのマンションに住み、そのマンションの理事会に実際に関与しているわけではないので
    つくば未来だかのマンションの掲示板に喧嘩を売るつもりもないですね。

  12. 232 マンション住民さん

    オウタ君、解説ご苦労!

    >特定の個人を、区分所有法上の管理者とする標準管理規約の条項は法人化なしに撤廃することはできません。
    標準管理規約なんて法律じゃない単なるガイドラインだから無視すればいいよ。

    ところで契約関係、きちんと説明した?
    需給契約、サービス契約、利用契約の違いを。
    これものすごく重要で、2016年度の電力小売全面自由化にもろ影響するよ。

    1. オウタ君、解説ご苦労!標準管理規約なんて...
  13. 233 住民さん

     そのオウタです。 どのみちこの掲示板の書き込みは殆どがタブチさんがされているのでお互い名乗ってやりますか。

     標準管理規約第38条2 は、ずっと変わってないから、余程古いマンションでなければ、原始規約でこれに相当する条文をもってないのはありがちではないです。
     
      無論そのマンションの規約が標準管理規約に準拠している義務はないですが、理事会の役員が、自分のマンションの規約を遵守する義務があるのは当たり前ですから、うちのマンションの場合、役員報酬に関する細則を、最終条にある通り通常決議によって改正または廃止しない限り勝手に理事長の判断でやめたりはできません。
     
     誰かが区分所有法に定める善管注意義務を負うのかの規定ですから。
    通常の管理組合の場合は理事長になり、
    法人の場合は、区分所有法第49条8の規定によって、法人の理事全員になります。きちんと理事会が多数決決議であることに伴う責任を、決議に参加した人におわせるたてつけになっているのは法人の場合だけです。
     形式的にでも、理事会では1票を行使するだけに過ぎない理事長が、責任は一人の自然人としておわされている形を解消するには、法人化しか方法はありません。
    理事会に不満をもつ人物が、理事会全体ではなく1個人としての理事長を訴える訴訟を起こす事例はあ多数ありますから、どうでもいい話でもないですね。

     タブチさんは話の都合が悪くなると逃げて、すぐに他の話題にいく傾向があるのでちゃんと指摘しておこうかなと思いました、

     うちは、役員を訴訟リスクから守るためのD&O保険にも入っていますが、まぁその費用も無駄とおっしゃるんでしょうねぇ。理事会の役員は最少の手間で最大の結果を上げられるようにサポートを受けてよいし、また報酬も受け取るべきで、そのコストはマンション全体管理コストとして一定限度額内で全戸が負担するのは当然だと思いますし、そのように総会でも説明して承認を得てきましたから。うちは法人なので役員任期は2年ですが、結果として来期は、ほぼ全員立候補者だけで新規に選任する役員13名を埋めています。
     
     管理士との契約は年次契約ですから、やめるのは組合の自由です。規約・細則の縛りはありません。
    値段なりのお仕事をしていただいていると理事会では考えていますから、やめる気はないですが。
     
     この件も含め、法律に違背しているというならともかく、よくもまぁマンションの私的自治に関する部分でケチをつける勇気があるなぁと思ってみています。 
     

  14. 234 住民さん

    こんばんは。文通しませんか?

  15. 235 住民さんA

    >誰かが区分所有法に定める善管注意義務を負うのかの規定ですから。

    区分所有法第28条の上位の民法第644条で考えたら?
    役員受任の委任契約の善管注意義務は受任した全役員に課せられるよ。
    管理規約第40条でも役員の「誠実義務」が課せられている。

  16. 236 住民さん

    >235

    区分所有法は、民法の特別法として存在しているので、区分所有法と民法の両方に規定があってそれが異なっている場合には、区分所有法が優先されます。典型的なものとしては、民法では全員一致が原則ですが、区分所有法では多数決による決定(少数の反対者があっても実施できる)を規定していますね。

    区分所有法の第28条には、確かに管理者は”委任に関する規定に従う”とありますから、委任契約であれば、”管理者”には善管注意義務があるとして民法644条が適用されるという読み方はあっていると思います。

    一方で区分所有法28条は、 ”第四節 管理者” のセクションにありますから、通常の法人化されていない、標準管理規約準拠の規約をもっている管理組合においては、第28条による”権利義務は委任” だというのは管理者≡理事長にしか適用できません。

    役員全体に適用されるというのは、区分所有法の形式的にはそうは読めませんね。
    これは、管理者管理を想定して、ドイツなどの事例を参考に作った区分所有法をつくった法務省と、それを標準管理規約におとしこんだ国交省の間で齟齬がでてしまっているので、多分法務省としては、もっとどんどん法人化してほしかったのではないかなと。 区分所有法の管理組合法人のセクションには、強行規定として”理事”≡”管理者”とする規定がでてきます。

    このあたりの議論の結果、イニシア千住曙町の5期理事会では、標準管理規約準拠の” 理事長≡区分所有法の管理者とする条文は削除してきちんと理事会役員全体で責任をとる方向に進むべきであるとの結論に達して、先の5期通常総会で法人化を選択したわけで、登記にコストがかかるからやらないというものではなかったわけです。

    代表権を複数人に付与していて、私が財務関連のセクションで副理事長兼代表理事ですので、例えば法人を代表して、管理費未納などの裁判をメインにとりしきることも可能になります。分業化の効果は実際にこの1年であがっていると考えています。

  17. 237 マンション住民です

    法人代表理事4名なら4名とも理事長の肩書き付与すればいい。
    なにも理事長、副理事長に区別する必要はない。代表なんだから同位同列。
    非法人化管理組合も管理者1名にせず4名にして理事長職も4名にすればいい。
    区分所有法は管理者の員数規定はない。規約で設定することを妨げない。

    理事長1号〜理事長4号までいるのも面白い。

    なんなら理事も法人代表理事と木っ端理事に区別することなく全員出代表理事にすればいい。
    理事も同位同列、区別も差別もない。

  18. 238 住民さん

    >237
     
    区分所有法49条により別段の定めをしない場合には理事は各々が法人を代表します。
    区分所有法の法人の規定には”理事長”の設置義務はありませんから、”理事長なし”で法人化することも不可能ではありません。

    ただし、うちは理事が20名もいますからその全員に代表権を付与するのはさすがにやりすぎでしょう。管理会社・管理士事務所・工事関係の会社・各種共用部サービス会社・自治会などからみたら誰に話をもっていったらいいのか全く分からなくなります。
     
    実際に当マンションの現行規約で理事長にしかできないことは、理事会や総会の招集や議長などです。4月に提案予定の規約改正がもし総会で承認されると3人の副理事長はおのおのが専門委員会を総括するので、委員会中心に扱う案件については、理事長は議長として月例理事会で、議決要求を捌くのがメインの仕事になります。
     
    例えば私は副理事長として営繕委員会を総括しているので、マンションのハードにかかわる問題の相談提案などはまず私にやってきます。 共用部の備品消耗品の取り揃えやマナー・規約違反対応などは別の副理事長になりますし、防災・防火・防犯などはまた別の副理事長です。
     
    マンション全体の命運を左右するような理事会の直轄案件は理事長が直接取扱います。
    現在進行中のものとしては、一括受電や、法人化に伴う規約改正などです。
     
    当マンションは4名を代表理事として特に制限なく登記していますので、理事長を比較優位としている定めはあくまでも法人の内部的なもので、対外的には理事長が4人いるように見えることになります。なので理事長1~理事長4と書かれたのは間違いではありません。” 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 ”
    わけですので。

    私は営繕担当の副理事長(代表理事)ですが、一定額までの工事の決裁などは直接実施して理事会には事後報告で済ませることが可能で、法人印は4名が利用できます。
     
    各々の副理事長の職務分掌は明確に定義しないといけないので、この1月の臨時総会で10ページほどの理事会運営細則を制定しています。
     
    例にあげられた、みらい平のマンションもこうしろと主張するものではありません。
    ただし
    >229
    に書かれたように、「法人化のメリットとデメリット、初年度と次年度以降の諸経費を文書で出せ」という書かれている理事長さんの発言は、まぁ知らないのであれば仕方ないとはいえ、”経費がかかるからやらない”のであれば、随分と皮相的な理解だなぁとは思うわけです。
     
    うちの管理会社の法務部が議案化でもってきた作文も、実質”法人化してもしなくても同じ”としていたので捨てて全部かくはめにはなりましたが。

  19. 239 匿名

    >ただし、うちは理事が20名もいますからその全員に代表権を付与するのはさすがにやりすぎでしょう。管理会社・管理士事務所・工事関係の会社・各種共用部サービス会社・自治会などからみたら誰に話をもっていったらいいのか全く分からなくなります。
    そのためにコラボ導入したのでは?理事会または管理会社への「意見箱」の機能を。
    特定の理事に相談するのではなく、意見箱に投稿して役員全員で透明化して情報共有する。
    コラボは設定作業したからよく知ってるよ。
    コラボの最大の特徴は「施設予約」。ものすごく細かな設定ができるよ。

  20. 240 マンション住民さん

    管理開始向けの意見箱はうちのマンションでは設定してないですよ。
    住民対応は、理事会と自治会で共通化してワンストップのサービスにはしてますが。
    理事会側での担当は、ブロック理事か、副理事長の誰かが行ってることが多いですね。
    たまたま理事長と同じブロックから要望が来たもの以外は理事長扱いではありません。
    外向きのほか、内向きの対応も分業化しているわけです。

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