住民専用
[更新日時] 2024-05-27 13:02:38
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物件概要
所在地
東京都足立区千住曙町18-1(地番)
交通
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
種別
新築マンション
総戸数
515戸
そのほかの情報
構造、建物階数:地上24階地下1階
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
1601
匿名さんへ
2023/01/15 11:57:03
>>1600 匿名さん
区分所有第1章第7節参照。説明が必要なら暇なときに書くけど。
1602
匿名
2023/01/15 12:13:19
>>1601
1600さんは代表権と議決権は別物と言ってるのでは?
1603
匿名
2023/01/15 12:16:45
1604
匿名
2023/01/15 12:56:15
登記された代表理事が複数人いる場合、共同代表じゃなくて複数代表では?
1605
マンション住民さん
2023/01/15 13:23:20
共同代表の場合は、そのように登記されている(複数人あつまって一人前扱い)
からすぐわかるよ。ここは複数代表だね。割と珍しいが、共同代表ほど稀でもない
1606
匿名
2023/01/15 14:24:41
どうして一人じゃなく複数人に代表権あたえてるの?
てんでばらばらに勝手に行動できちゃう。
1607
匿名
2023/01/15 15:38:40
複数人に代表権を与えているから、理事長が複数人いるとか共同代表とかと誤解されるのでは?
1608
匿名
2023/01/16 10:05:38
一般には管理組合の代表は理事長一人だよね。
それが法人化するとナゼ代表が複数人になるの?
代表が複数人だとそれぞれに代表としての意思決定権があるよ。
結局のところ代表複数人の合議になって代表の意思決定は一つになるね。
共同代表とあまり変わらないね。
1609
マンション住民さん
2023/01/16 13:07:12
代表と代理の差って理解してる?
非法人の理事長は代表はしてないと思うけど。
1610
匿名
2023/01/16 13:35:06
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理
組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなけ
ればならない。
5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任
することができる。
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表
権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組
合を代表する。
1611
マンション住民さん
2023/01/16 14:09:28
標準管理規約は、”非法人”の場合しかそのままでは使えないんですよ。典型的なのが引用部分の第38条2項で、法人化するときにこの項を”外し忘れていると違法”です。さすがにそこまで酷いのは滅多にみないけど。
この条文の中にも区分法の管理者であれば強行規定になるものと、別段の定めで規約でどうきめてもかまわないものがある。
・・・そのあたり理解してないと、理論武装できてないとかTwitterで皮肉られていますよ
1612
匿名
2023/01/16 14:16:16
規約で理事長が管理組合を代表する規定になってると
法人化して複数代表として理事を登記すると
理事長も複数人定める規定に改定しないと整合がとれない。
1613
匿名
2023/01/16 14:20:58
>>法人化するときにこの項を”外し忘れていると違法
なんで違法?規約だからいいのでは?
管理者=理事長=代表で統一
1614
マンション住民さん
2023/01/16 15:32:43
代理と代表の差ですね。
管理者には”個人”に善管注意義務が区分法の側で生じます。
それにあたる責任の帰属先は、法人では”法人そのもの”になるので
(区分所有法47条6項)第4節(管理者)の規定は、
47条11項により法人には非適用となります。
法人の場合”理事会全体”が、非法人の場合の”理事長”にあたるわけ
ですから、自然人である理事長を管理者として区分法第四節に充てると、
責任の所在が不明確になるなど困ったことがいろいろおきます。
・・・例えば訴訟での原告になれるのは法人では法人自身で自然人は
充てられませんが、規約に管理者リンクを残したままにしていると
理事長個人が法人の関わる訴訟の原告または被告を受けることになり
齟齬が生じます。
組合の法人化に関する解説や、書物などで標準管理規約38条2項は撤去と
必ずでてくるのはそのためです。
この意味で、非法人の理事長は代理していますが、代表ではない。
一方で法人の代表理事は代表していますが、代理しているわけではなく、
代理しているのは法人自身になります。
責任の帰属などが全く異なるので、
代理と代表は厳格な使い分けが必要ではないかと。
例えば
「代表者」の不法行為は、その法人の不法行為となりますが、
「代理人」の不法行為は、法人の不法行為とはなりません。
理事長というのは、区分法には規定のない自由に設定可能な特上の
役職にすぎないので、複数人いるのも不自然ですが、別に理事長の存在しない
規約を作っても法人の場合特に問題が起こるわけではありません。
実際に規約に理事長とでてくる箇所は通常より極端に減らしてあって
理事長しかできないことは災害時の非常事態などを除くと、
総会や理事会の招集と議長役のみになっています。
規約上代表者の人数は任意で、理事長のみは必ず代表理事になりますが、
その他の選任は、規約でその期の理事会の裁量で自由になっていて、
過去には総計で2-5人の例があります。
1615
マンション住民さん
2023/01/16 15:36:20
なお区分所有法に”規約に別段の定め”で規約で定める自由を認めていない(規約留保のない)条文は、それに反する規約を例え総会で作っても無効です。違法かどうかという点については、法人の場合には適用できない標準管理規約ではなく、区分法条文で議論するしかありません。参考まで。
1616
匿名
2023/01/16 17:09:31
法人管理組合代表が複数代表だと個々に代表権があるから喧嘩になるよ。
合議による代表意思決定の一本化の手間がかかる。
非法人管理組合は理事長が代表で一人だから代表の意思決定が初めから一つで手間がかからない。
1617
笑える
2023/01/16 17:58:34
非法人と、法人では、管理者がなくなる
・・・1個人が単独で責任を負うことがない・・・
とか、代表と代理の違い
・・・代表は普通にやっていれば責任は法人帰属で善管注意義務は個人じゃない・・
とかわかってなくて、単に登記にコストがかかるって理由でケチつけて
いたんだ。ちょっと笑える。
1618
住民さん2
2023/01/16 18:55:42
別に非法人でも管理者は複数置けるし、法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違いとか説明できる?
まあ管理士試験すら通らないレベルの民法理解じゃ無理か。
管理士さんまた帰ってきてくれないかな。
1619
eマンションさん
2023/01/17 10:56:24
「理論武装できてないとかTwitterで皮肉られていますよ」っていい歳したおじさんが「理論武装」とか言ってる方がよほど恥ずかしいと思うが。。。
1620
匿名
2023/01/17 11:02:49
>>別に非法人でも管理者は複数置けるし、
複数置けても複数置く必要はあるのか?
これは複数登記できても複数登記する必要はあるのかと通じる。
>>法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違いとか説明できる?
何れも訴訟の原告被告になれるので違いを論ずるに値しない。
訴訟は勝訴敗訴の結果が重要。
1621
匿名
2023/01/17 11:18:25
>>1619
代表理事になると理論武装して不特定多数に対してTwitterでつぶやくの?
1622
匿名
2023/01/19 04:59:11
任意団体の時は単独代表、それが法人化すると複数代表になる。
ナゼ?
共同代表なら説明はつくが。
1623
契約者さん2
2023/01/19 07:43:45
>>1620 匿名さん
必要性の話をしてるわけでもないし、
論ずるに値しないじゃなく、自分が論点すらわかってないだけ。
話になりません。
1624
匿名
2023/01/19 07:55:04
>>法人相手と非法人の管理者相手の訴訟の違い
訴訟に違いなど無い。
訴訟における原告被告の適格性を問題にしているのか?
1625
匿名
2023/01/19 11:44:16
【訴訟の違い】
総会決議を経て管理組合が工事を実施しようとしているが、その工事が実施されると損害を被る区分所有者がいたとする。
訴訟の原告は区分所有者、被告は管理組合。訴訟としては次の3通り考えられる。
①総会決議を取り消す→総会決議無効請求訴訟
②工事を止めさせる→工事差止め請求訴訟
③損失を補償してもらう→損害賠償請求訴訟
①と②は工事実施前に訴訟提起、③は工事後に損害が発生してから訴訟提起
①②③は明らかに訴訟に大きな違いがあり戦い方も異なる。
余談だが、③は損害発生の事実と損害額が算定できるので戦いやすいが、①②は訴訟提起のハードルがかなり高く裁判所で門前払いを食らう可能性がある。
理論武装が最大限発揮できるのはTwitterではなく訴訟である。
1626
匿名
2023/01/19 15:42:08
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
質問:
法人が「本店又は主たる事務所の所在地」を専有部分の住所で登記している場合、第12条第1項に違反するのか?
登記上、「本店又は主たる事務所の所在地」を設定しなければならないので、やむなく自宅(専有部分)を登記。
この場合、「他の用途に供してはならない。」に抵触している。
以前、第12条第1項と同じ内容の規約の住居専用マンションで、郵便ポストと玄関に堂々と法人名の表札を掲げていた区分所有者に表札を外させたことがある。
本人曰く「郵便対応で表札を掲げていた。」と。表札をすんなり外してくれたので、お互い対面が保てたのでそれ以上追求するのはやめた。
外見上、法人名の表札があると規約との齟齬が発生し、「規約順守」を掲げているのに組合員に対して示しが付かなくなる。
それにしても、専有部分を事務所登記しているマンションは非常に多い。生活がかかってる場合もあるから突っ込みずらい面はある。
果たして正解はいかに?
1627
契約者さん3
2023/01/19 15:47:32
契約者さん2へ
匿名氏は、管理者の有無(法人に管理者はいない)
代理と代表の意味の差を理解していないからおかしな
書き込みになるわけで、相手をしても仕方ないと思います
1628
匿名
2023/01/20 10:53:48
1629
住民さん2
2023/01/20 19:53:32
1630
匿名
2023/01/21 14:24:31
願わくば、我にマンション管理士を論破出来るだけの理論武装を与えたまえ!
1631
匿名
2023/01/23 08:22:09
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
1632
匿名
2023/01/23 13:53:30
マンション管理士の資格を持ってる理事長は最高ですね。
施工管理技士の資格を持ってる大規模修繕委員会委員長も最高です。
公認会計士の資格を持った監事も最高です。
1633
匿名
2023/01/23 16:16:20
>>1632 匿名さん
ビルクリーニング技能士(国家検定)の資格を持った清掃員は尊敬するな。
1634
匿名
2023/01/26 05:54:32
>>1633 匿名さん
ビルクリーニング技能士の理事長って素敵ですね。
清掃の実務ができるから。
1635
匿名
2023/01/26 08:08:38
技能士の国家検定試験は実技試験がある。
実務経験がなければ合格しない。
ペーパー試験のマンション管理士試験と大違い。
1636
匿名
2023/01/26 13:16:43
マンション管理士が居るなら戸建管理士も居てもよさそう。
以前、区分所有管理士の民間資格があった。
1637
匿名
2023/01/27 07:51:42
マンション管理士が激論を交わす論破ルームはここですか?
1638
マンション検討中さん
2023/01/30 07:12:39
1639
契約者さん7
2023/01/30 23:45:19
自分が気に入らないからって監事を解任して、それを武勇伝みたいに語るような役員がいる会社があったとしたらガバナンスやば過ぎって思うのが普通。で、ここはどうかというと。
1640
マンション検討中さん
2023/01/31 10:17:21
1641
住民さん
2023/01/31 16:23:23
その通りです。
理事長を平の役員にするなど、役職の解職は
理事会決議でも可能ですが、
監事は総会によらないで解任はできません。
過去にも管理組合の監事が解任された事は一度も
ないと思います。
1642
マンション検討中さん
2023/02/01 02:24:59
>>1639 契約者さん7さん
会社なら監査役の解任は株主総会の決議が必要では?
1643
戸城健治
2023/02/01 13:57:50
役員(理事・監事)になれる資格の内、「組合員の本マンションに現に居住する二親等内成年親族」の条件チェックはどのように行っているのですか?
不動産登記簿や戸籍謄本や住民票を本人から提出をさせているのですか?
他のマンションで、役員になれる資格のない者が理事に就任していることが組合員の「たれ込み」で発覚し大問題になったことがあります。
1644
匿名
2023/02/01 17:05:34
>>1643 戸城健治さん
管理会社が候補者をリスト アップして持ってくるので、理事会ではそれを信用してるからチェックしていない。管理会社がどの程度調べているかだろう。
1645
部外者さん
2023/02/01 20:45:07
時々拝見してますが、すこぶる面倒くさいマンションですね。
こんなんで資産価値上がるんでしょうか?
むしろ敬遠されると思いますが
1646
住民さん2
2023/02/01 21:23:20
面倒くさいのは管理組合のごくごく一部の人で、住民はもちろん理事長だって良い人ですよ。
1647
匿名
2023/02/02 02:47:38
>>1646 住民さん2さん
それは理事会を趣味にしてる人がいるから。
twitterで公言してますね。
1648
匿名
2023/02/02 03:51:19
>>1645 部外者さん
不動産売買においては、ソフト面の資産価値は考慮されない。
ハード面の資産価値が重要。
1649
匿名
2023/02/02 03:56:31
理事会を趣味にするよりは、清掃や美化を趣味にした方が住民に歓迎される。
1650
住民板ユーザーさん3
2023/02/02 08:56:41
>>1648 匿名さん
なわけねーだろ、その最たる例が事故物件。
1651
匿名
2023/02/02 10:35:56
>>1650 住民板ユーザーさん3さん
事故物件なら当然減価するね。
1652
住民さん
2023/02/02 10:55:20
>>1651 匿名さん
だからと言って逆に管理を頑張ったからといって
値段が上がるわけでもないとは思うけどな
1653
匿名
2023/02/02 11:30:33
そう、任意団体じゃなくて管理組合法人だからといって価格が上がるわけではない。
1654
匿名
2023/02/02 12:31:52
議決権が1住戸1議決権は他と整合がとれないのでは?
敷地権や管理費・修繕積立金は専有面積の割合で按分されているのに、
50㎡の住戸も150㎡の住戸も議決権は同じではおかしいね。
1655
住民さん
2023/02/02 12:53:58
>>1652 住民さん
マンションは管理を買えとも言いますが、この場合の管理は管理会社を選べという意味合いだったと思う。
まあ当マンションの15年後が楽しみだ。
1656
マンション住民さん
2023/02/02 13:03:19
議決権の設定は、規約で別段の定めOKなので、ファミリーマンションの多くは全戸一律1票。無論規約に明記してないと0.01㎡1票とか大変なことになる。会場に来た人の賛否を部屋番号で入力になるから数えるの大変だし、1ー2票の反対だとしばしば誰が反対したかわかっちゃうけど。
1657
匿名
2023/02/02 13:26:22
>>1656 マンション住民さん
権利を軽んじいますね。事務処理の効率で論じている。
1658
中古マンション検討中さん
2023/02/02 16:37:45
各戸同じ平米数なら1住戸1議決権でいいけど、、、、
1659
マンション管理士国家試験二浪中
2023/02/02 17:02:18
区分所有法では、規約に別段の定めがない限り議決権割合は専有部分の床面積の割合
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
1住戸1議決権は規約で定めた例外と言える。
1660
議決権数の例
2023/02/02 23:38:52
600戸超マンションの議決権数の例(管理規約)
各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
総議決権数 :Σ各戸の議決権数
他と整合がとれるよう議決権も当然重み付けをしている。
総会では、出席者に議決権数に応じた色分けカードを渡して、挙手した時に数えやすくしている。
1661
住民の人に質問したいさん
2023/02/04 01:41:14
>>1656 マンション住民さん
>>ファミリーマンションの多くは全戸一律1票
なぜ?
1662
住民の人に質問したいさん
2023/02/04 07:51:58
>>1661 住民の人に質問したいさん
多分、誰も答えられないと思うよ。
費用負担は共有持分に応じて定められているのに、意思決定の議決権が同一では不公平だもん。
1663
匿名
2023/02/04 08:07:45
1R~5LDKの住戸が混在してるマンションじゃ専有面積が倍半分以上の開きがある。
それなのに議決権がみな1で一緒なのはおかしい。
1664
契約者さん6
2023/02/04 09:30:52
>>1662 住民の人に質問したいさん
税金は収入に応じて払ってるのに選挙で投票できるのは一人一票なのはおかしいって発想する近代以前の人はマンションを買ってはいけない。
1665
匿名
2023/02/04 09:52:41
>>1664 契約者さん6さん
論破できないのでわざと話をずらしる。
1666
匿名
2023/02/04 10:02:59
>>1663 匿名さん
61.73㎡と128.19㎡じゃ倍半分の開きがありますね。
1667
国交省コメント
2023/02/04 11:41:12
第46条(議決権)関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と
しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
③ 特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合には、その
特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。
1668
契約者さん6
2023/02/04 12:19:32
>>1665 匿名さん
反論できないので話をずらしてるという難癖してる人だ
1669
簡単な例
2023/02/04 12:31:41
>>1660 議決権数の例さん
各戸の議決権数:20㎡を1とし、各専有面積を20で除した商(小数点以下第1位を四捨五入)
総議決権数 :Σ各戸の議決権数
専有部分の面積が下記の場合、
① 57.62㎡→議決権数3
② 82.39㎡→議決権数4
③104.43㎡→議決権数5
④128.19㎡→議決権数6
総議決権数=18
の議決権数になる。
「電気代高騰による管理費の値上げ」議案の採決で、
1住戸1議決権なら、いずれかの2戸が賛成すれば2/4の過半数となり賛成可決されるが、
専有面積の割合に応じた議決権数の場合は、2戸でも①②が賛成、③④が反対すると、賛成は7/18となり過半数割れで否決される。
費用負担は共有持分に応じて定められているので、各住戸の面積の乖離が大きい場合には1住戸1議決権は不公平になる。
1670
民主主義における選挙の基本理念
2023/02/04 15:27:56
>>1664 契約者さん6さん
一人の有権者が他の有権者よりも多くの票を投じることがないようにする,民主主義における選挙の基本理念。
勉強不足、twitter で論破されるよ。
1671
住民さん8
2023/02/04 19:53:07
>>1670 民主主義における選挙の基本理念さん
民主主義じゃない国家でも一人一票採用してるけど。
1672
匿名
2023/02/04 23:36:27
>>1667 国交省コメントさん
>>住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能である。
>>1169 の場合、住戸の数を基準とする議決権では可決、一方で専有面積を基準とする議決権では否決
併用した場合、これだと困るよね。可決なのか否決なのか、どっち?
1673
匿名
2023/02/05 00:56:25
Twitterって、管理理事会のTwitterですね。
1674
住民さん3
2023/02/05 01:42:47
>>1672 匿名さん
議案によって使い分ける。同じ議案について2つの議決権の数え方をするわけではない。
1675
匿名
2023/02/05 02:28:38
>>1674 住民さん3さん
組合員の生活に余り影響の無い議案は「住戸の数を基準とする議決権」
組合員の生活に直接影響の有る議案は「専有面積を基準とする議決権」
と言うことですね。
1676
匿名
2023/02/05 08:28:32
>>1675 匿名さん
専有面積を基準とする議決権の方が民意を反映しているのですね。
1677
議決権の改正
2023/02/05 11:08:22
築15年のあるマンションで、原始管理規約の全面改正が検討されている。
そのなかでも注目されるのが議決権の改正である。
こ議決権の改正は理事長自らの提案で、現行の「専有面積を基準とする議決権」を「住戸の数を基準とする議決権」に変更しようとしている。
その変更の理由は、
①専有面積を基準とする議決権では賛否の戸数が直感的にわからない
②専有面積を基準とする議決権では票集計が煩雑
③専有面積を基準とする議決権では3,4,5(20㎡を1とした場合)で大きな開きが無いので1で統一したい
である。
この理事長を論破して議決権の規約改正提案を断念させることができるか?
1678
住民さん7
2023/02/05 13:58:46
>>1677 議決権の改正さん
論破することができるかどうかと、断念させることができるかは別問題。そんなことも分からないのでは話になりません。お帰りください。
1679
組合員
2023/02/05 14:26:06
>>1677 議決権の改正さん
改正する本当の理由は①だと思う。単純に理事長が何戸賛成なのかを知りたいだけ。②③は付け足しの理由。
だって今まで専有面積基準で組合員の意思表示を正確に把握してたのに住戸数基準に改悪するのだから。
1680
住民さん8
2023/02/05 17:09:07
>>1669 簡単な例さん
2/4は過半数とはいわないよ。単に1戸1票だと3人賛成しないとこの例だと可決されないと思うけどな
1681
住民さん8
2023/02/05 17:40:28
>>1674 住民さん3さん
二重に数える典型例が特別決議で、3/4は議決権数と、議決権を持つ人数のダブルでクリアしないといけないてますよ。これは区分法の規定だからそうでない規約は作れない。
1戸1票でも、何戸も持ってる人ってのは常にいるから分母は同じにはならない。
1682
住民さん3
2023/02/05 19:10:44
>>1681 住民さん8さん
ダブルに数えてるわけじゃなくて区分所有者と議決権でそれぞれ数えてるだけで議決権の数え方が違うわけじゃない。
普通決議の過半数も同じ話。
そこすら分かってないのに語っちゃうくらいの人もいるので、1住戸1議決権にしといた方がいいわけ。だって複雑にしたら余計理解できないでしょ君みたいな人。
1683
組合員
2023/02/06 00:59:15
票集計の効率で論じているね。票集計は管理会社に任せとけ。
専有面積に応じた組合員の権利の大きさを尊重すべきだろう。
1684
匿名
2023/02/06 06:20:23
>>1681 住民さん8さん
エクセルで簡単に処理できるよ。
1685
匿名
2023/02/06 08:31:23
エクセルで№、部屋番号、議決権数で表を作れば集計等は簡単。
1686
匿名
2023/02/06 10:40:00
1687
匿名
2023/02/06 11:36:06
>>1682 住民さん3さん
>>1 住戸1議決権にしといた方がいいわけ
専有面積が違うから、1住戸1議決権は間違い。
1688
契約者さん1
2023/02/06 12:28:54
>>1687 匿名さん
間違いではないね。そこが理解できないのはちょっと厳しい
1689
マンション住民さんX
2023/02/06 13:21:00
過去に議決権数の面積比例化は理事会で提案例があり議事録にもでてくる。法人化とか積立金の改定(&管理費消費税率自動連動)のころだから9年ほど前だったか。規約細則を1000か所単位で書き換えたときについでにやろうか?で、まさに20㎡1票の方式(これでも簡易式)が1人の理事から提案されたけど理事会では採用されなかった(その回は私は欠席)ことがある。その人かな・・・
20㎡でまとめても端数は常にでるから公平じゃないと思うんで、どうせやるなら管理費同様に完全に0,01㎡単位じゃなきゃ手間だけ増やす割に”完全に公平”ではないってのは同じ。管理費積立金は0.01㎡でも毎月1円以上とか変わるから、1円単位に明確に意味がある。結果として管理費が全戸100円単位とかアバウトだったほうだけその時の理事会は改定を提案した(引き落としだから1円単位で誰も困んない)。
10年前にはとっくにExcelシートで集計管理してて、面積も入っていたからもうとっくに面積比例に移行できる形だったし、今は面積の他に・間取タイプ・在外居住・駐車場契約の有無等と賛否の投票結果はリンクさせて解析できるから、例えば部屋の面積の広い狭いと、総会賛成率の相関はチェックできる。
広い面積の部屋のほうが徴収額の増額改定の議案には反対しにくいが、細かい規約文言まで気にしがちで、理事会の内部的な運営ルール変更の規約改定には反対しやすい。これは過去延べ2000票近くある反対票を議案の系統事で統計的にみていくとかろうじて差が統計的に検出可能かくらいの微々たる差だが。
もともと反対票は徴収額を増額する議案に多く、規約改定では5%を超える反対票(理事会の運営協力金導入が過去最大)がでたことはない一方、全部過半数決議の過去の積立金や管理費の値上げの反対は51-35-38(今回)と反対票は値上げ幅とは無関係に元々かなり多め。単に理事会が”安定的に議案を可決したい”だけなら面積比例に改定したほうが理事会的には僅かに有利ではある。
1割を超える反対をだした特別決議も過去48回の中に1回もない一方(バイク置き場の移設の38票が特別決議で過去最大の反対戸数)ずっと総会参加率は殆ど100%だから、完全な面積按分に切り替えて結果の変わるものは過去189の議案中に存在しない。
過去に理事会で議論された時には手間に見合う影響を総会の投票結果に与えていないとかで、約半数の住戸に不利益(重みが減る)方向にわざわざ改定するほどの意味があるのか?が多数意見でその理事会では採用されず。オーナー数ベースでも特別決議ではダブルに見てるから、上のほうのやりとりで議論のある通り、ほぼ賛否同数の通常決議にしか影響はでにくい。
過去14年の雑排水管清掃の実施回数の少ない部屋(記録は当然ある)は総会の書面を期日に間に合って提出はしない傾向は顕著で、後から督促すると大抵委任状でだしてくるから、”雑排を受けない人は議案賛成率が高い”傾向は顕著にある。総会の書面提出を督促すると賛成率は上がるのは不公平といえるのかどうか。
そもそも紙の結果をうち込むのはまとめて総会の前の晩に100票くらいで殆どは賛成だから(紙で反対票を出す人はとても少ない)あとは電磁式の自動集計だから管理員に頼むほどでもない、もともとやっているExcel集計が大変なわけではない。
1-2期目みたいに総会に100人以上来ると「議場で反対した人の部屋番号を議案ごとに正確に記録するのが会場の参加者の待ち時間として大変」って問題だったんだけどね。理事会は自分の都合より真面目に総会の議場に来る人の集計の待ち時間のほうを考えていたわけ。
全員に回数券みたいなのを配って、反対票を捨ててもらって出口で集めて昔は数を数えていたけど、それに部屋番号も書いてもらうことになる。より正確に数えるために反対の人に挙手を求めてもなんか晒しものみたいで嫌だと言われたこともあったから基本は賛成の数をまめに数えてきた。
手間が増えるのは総会の議場参加者のほうなのよね。100人とかの数を手分けして数えてた時はやはり総会での採決の数の確認には議案ごとにかなりの時間がかかっていた。
コロナ以来ここ2ー3年ほど総会に実参加ってのは役員以外ではせいぜお2人くらいしかいないから(何年も議場で反対票の発生がない)、規約改訂で対応は簡単にできる。正規のルートから名前を名乗って注文を理事会にだせば、規約で変更くらいは簡単に可能。法令の基本により厳格に合わせるほうだから、とりててて問題もないんだろうけど、約半数の住戸には不利益方向の改定で、それなりには反対もでそうで個人的にはあんま気乗りはしないが。
ただし、匿名の掲示板にいろいろ書いてても組合は何も変わんない。
さて私は誰でしょう(苦笑)
1690
20㎡1票
2023/02/06 16:41:33
敷地権、管理負担、議決権は共有持分がベースになっており整合がとれているのに、何故議決権だけ住戸の数を基準にするのか?
これが本題である。
1691
匿名
2023/02/07 07:33:09
>>1689 マンション住民さんXさん
>>今は面積の他に・間取タイプ・在外居住・駐車場契約の有無等と賛否の投票結果はリンクさせて解析できるから、例えば部屋の面積の広い狭いと、総会賛成率の相関はチェックできる。
まさに「理事会趣味」ですね。恐れ入りました!(笑)
1692
匿名
2023/02/07 10:01:21
>>1689 マンション住民さんXさん
部屋の面積の広い狭いと世帯収入の相関が一番知りたいです。
1693
マンション住民さんX
2023/02/07 13:13:40
>>1691 匿名さん
議案上程時に、賛成率の予測は常に行って、安定的に可決できる場合にはできるだけ議案数を少なくまとめる工夫をする。
今回の第2号議案は理事会では第3号議案とカップルした部分が最後に委員会要望で追加されているが、なければ5%未満の反対だから、一緒にしても10%未満の反対で可決できると理事会では予想を述べ(当然に議事録非記載)、実際の反対は7%ほど。まぁ予想通り。
過去の類似議案のデータから、値上げ幅に殆ど反対率は依存しないと知っていたから予測できるわけで、安定的に可決できるか過去データから予測するのを”趣味”だけとも言い切れない。
特別決議で10%を超える反対を出す可能性のある場合(24%まで可決できるが)には事前に賛否を2択で問うアンケートで意見分布を調べてる。最近ではラウンジ改装とEV受電。実際に総会すると常に反対率はアンケートより低くなるから大丈夫だと判るわけ。(これは個人としての趣味の書き込みだが)
1694
老人役員予備軍
2023/02/07 14:10:05
理事会趣味って悪くないですよ。多分、ほかの趣味よりもお金使わないから老後の趣味や生き甲斐に最適。しかも住環境をよくしていく活動だから実益を兼ねてます。
年金生活に入ると生活に目いっぱいで、趣味にお金なんか使えませんよ!趣味をしなくても年金だけでは赤字。
その赤字を補填するのに必要な額が「老後2000万円」問題で世間を騒がせたましたね。
年金世帯は「いくら金持ってるか」が大事です。
1695
老人のポルカ
2023/02/07 14:57:32
65歳で年金受給開始した場合、夫婦の年金だけでは毎月5万5,000円不足する。
1年で66万円不足、30年続くことで約1,980万円、おおよそ2,000万円が不足するというのが政府試算。
もちろん債務はない、持家である、健康で病気しない、が前提。
今からでも遅くない、貯蓄に励め!
1696
年金理事
2023/02/07 16:47:42
>>1692 匿名さん
恐らく、専有面積㎡×10万円が世帯年収じゃないか?500万円台~1200万円台。ただしこれは現役世帯の場合。
年金世帯はがっくと収入が減るからあてはまらない。
定年退職して退職金で債務すべてを完済し年金暮らしに入ると、「いくら現金を持ってるか?」が勝負になる。
年金だけで生活できればいいが、年金だけでは多分赤字だろう。その赤字は貯金の取り崩しになる。
年金世帯は貯蓄高で判断した方がよさそう。老後2000万円とか云われてるくらいだから。
持家で定年退職して退職金で債務すべてを完済し、年金受給開始時点で貯金2000万円以上!ハードルはかなり高いと思うが。。。。
1697
年金たますだれ
2023/02/07 17:13:54
年金の話は、その歳にならないと実感が持てないと思う。
みな、その歳になって大慌てする。
「この金額、何これ?生活できんじゃないか!」と。
自分が幾ら年金を貰えるか、調べておくことだ。
参考までに、
年金の平均受給額 厚生労働省が発表する「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金の平均受給額は、国民年金がおよそ5.6万円、厚生年金がおよそ14.4万円 です。
簡単に言うと、会社員だった夫が14.4万円、専業主婦の妻が5.6万円。併せて20万円。これしかもらえない。
1698
契約者さん2
2023/02/07 17:38:38
>>1693 マンション住民さんXさん
その種のデータ、まさか当マンションの管理以外には使ってないよね?
目的外利用はやめてね。
1699
マンション住民さん
2023/02/07 20:34:28
Excelで集計しろとか文句言ったらとっくに各種情報と併せてデータベース化されてるげとか斜め上からの回答で笑える。
1700
職人さん
2023/02/07 23:37:09
>>1697 年金たますだれさん
20万円じゃ毎月5.5万円の赤字はありえるな。
1701
マンション住民さん
2023/02/08 09:41:36
老後の年金生活って別スレの誤爆? 築14年でそんなに年金生活者ばかりでもなかろうと思うけどな。
1702
匿名
2023/02/08 09:54:42
1703
決意表明
2023/02/08 10:45:00
オレは年収1200万円のエリートだった。
それが定年退職し年金受給者になった途端、年金収入だけなので年収240万円に激減。
退職金は3000万円以上貰ったが住宅ローンを返済したら何ものこらなかった。
これからは金の掛からないボケ防止に最適な理事会趣味に没頭することにした。
そして何時の日か代表入りを果たしたい。
1704
マンション住民さん
2023/02/08 10:47:08
経年しているとも言えない個別マンションのスレッドに書くのが妥当かという点
1705
元代表
2023/02/08 13:42:37
>>1703 決意表明さん
殊勝な心掛けである。まずは管理規約を暗記するすることだ。
他のマンションでは、理事長や理事会が平然と管理規約違反をしている。
しかも管理会社は知ってても全く注意しない。理事会様には逆らえないのか?
理由は簡単、「いやいや理事になったので管理規約を勉強していなかった。」だ。
理事会趣味のスタートは管理規約の暗記である。
管理規約を暗記することで理論武装し、理事会で論破しまくり、その実績を積んで代表入りすべし。
1706
マンション住民さん
2023/02/09 12:40:10
代表理事って一度も変わってなくて、元ってひといない気もするんだけど。
変わんなすぎ感はある。登記は安くすむんでしょうが。
1707
決意表明
2023/02/09 12:51:12
1708
ステイタス
2023/02/09 13:10:23
>>1706 マンション住民さん
理事会趣味には代表のステイタスが大切です。即ち「代表」の肩書です。
名刺に「代表」と書かれていれば相手は畏敬の念を抱くでしょう。
これぞ理事会趣味の真骨頂です。
1709
契約者さん2
2023/02/09 19:25:26
なんで自分の趣味に管理組合の役員として知った情報利用してるの?
そんなの利用目的にありましたっけ?
1710
匿名
2023/02/10 03:31:55
>>1709 契約者さん2さん
役員には誠実義務が課されている。
誠実義務の範囲には当然守秘義務も含まれる。
HP、blog、twitterで不特定多数に情報発信する時には注意が必要。
1711
契約者さん2
2023/02/10 09:21:59
>>1710 匿名さん
自分が仕切ってる団体に色々情報流してるんだったら理事会には最低でも報告してるんだよね?
住民にすら理事会限りになってるような話を自分の趣味仲間にペラペラ喋ってたりしてるなら問題。さすがにまともな大人ならそんなことしないと思うけど、ここはコンプラ意識高くないから心配。
1712
匿名
2023/02/10 10:15:22
>>1711 契約者さん2さん
>>自分が仕切ってる団体
RJC?
1713
匿名
2023/02/10 10:32:36
>>1712 匿名さん
個人の資格で趣味で参加する分には理事会は無関係だが、理事長や代表理事の肩書で参加する場合は当然理事会への報告義務がある。
1714
匿名
2023/02/10 11:57:00
>>1713 匿名さん
個人の資格で参加なんかあり得ないよ。「理事長勉強会」なんだから理事長が管理組合を代表して出席してるに決まってるじゃないか。管理組合業務の一環だよ。
1715
匿名
2023/02/10 15:49:45
ところで話かわるけど、総会決議の効力って専有部分に及ぶの?
共用部分の排水管更新工事を、全戸の専有部分排水管更新工事と抱き合わせで実施することで、コストを大幅に削減して共用部分の排水管更新工事を実施する特別決議。
1716
契約者さん6
2023/02/10 16:45:57
ガバナンスとかコンプラの話題になると話を逸したがるよね。まぁ規約とか法律を理解したり守ったりするのは得意じゃないのかもしれないけど、そこは最低限守るべき話だからね。
1717
建替え
2023/02/10 17:24:04
>>1715 匿名さん
区分所有法による4/5以上の建替え決議と同様に専有部分にも効力が及ぶ。
建替えは共用部分のみならず専有部分も一緒に建替える。
1718
住民の人に質問したいさん
2023/02/11 05:13:25
>>1715 匿名さん
建替えは、建物の共用部分と専有部分は一体で切り離せない。
だから建替え決議は専有部分に効力がおよぶ。
排水管は、共用部分と専有部分は切り離して工事ができる。
だから排水管更新工事の決議は専有部分に効力がおよばない。
と考えるが如何に?
1719
契約者さん8
2023/02/11 07:46:33
>>1713 匿名さん
確かに守秘義務が守られてるかは確認したいね。
1720
中古マンション検討中さん
2023/02/11 08:04:56
>>1718 住民の人に質問したいさん
>>だから排水管更新工事の決議は専有部分に効力がおよばない。
それなら特別決議しても無意味だろうね。
専有部分に強制力がなければ共用部分の工事自体が成立しない。
そんな議案を総会に上程する理事会は愚かだね。
1721
潜水士
2023/02/11 11:29:56
>>1720 中古マンション検討中さん
専有部分を紐付けにした特別決議を実効性のあるものにしたいなら、専有部分の工事費を各戸の修繕積立金から充当するようにし、組合員に新たな金銭的負担が生じないようにすればよい。
管理規約は、共用部分と連携して実施する専有部分の工事の場合は、各組合員の修繕積立金からその費用を充当できる旨、規約を改正する。
1722
ゲルトピンチ
2023/02/11 13:30:55
数十万円~100万円の一時出費は痛いな。割賦払いなんてないよな。自分の修繕積立金から捻出できるならそれに越したことはない。
1723
口径
2023/02/11 13:54:58
>>1722 ゲルトピンチさん
管理組合が共用部分+全戸専有部分を一体として工事するなら、通常の管理組合の修繕工事と同様に全体の修繕積立金でやればいいと思います。
1724
疑問
2023/02/11 15:47:01
「総会決議は専有部分に効力がおよばない。」ってどこに書いてあるの?
1726
疑問
2023/02/11 16:26:42
1728
匿名
2023/02/11 17:26:58
1729
住民さん2
2023/02/11 19:23:04
あんなに長文連投したのに、
なんで自分の趣味に管理組合の役員として知った情報利用してるの?
そんなの利用目的にありましたっけ?
っていう簡単な質問には答えてくれない。
1730
匿名
2023/02/12 03:25:18
>>1724 疑問さん
>>「総会決議は専有部分に効力がおよばない。」ってどこに書いてあるの?
直接的な表現では書いてない。判例を要約するとそうなる。
1731
老人
2023/02/12 04:46:20
1732
壮年
2023/02/12 12:09:07
1733
中年
2023/02/12 13:40:33
1736
管理担当
2023/02/12 16:36:26
[No.1725~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
1737
マンション住民さん
2023/02/12 17:10:20
1738
住民さん8
2023/02/13 12:13:32
>>1728 匿名さん
論破ルーム、年がわかりますなぁ 久々の笑でした。
1739
代表、論破してくれ!
2023/02/14 05:12:30
最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
以下に抜粋↓
1740
住民さん6
2023/02/14 11:17:17
>>1739 代表、論破してくれ!さん
ついでに
自分の趣味に管理組合の役員として知った情報を利用することができるって規約か細則かに記載あったら抜粋してくれない?
見つからないんだよなぁ
1741
組合員
2023/02/14 12:05:12
>>1740 住民さん6さん
専門委員会の委員に関しては「専門委員会運営細則」第5条に守秘義務規定があるが、役員に関しては守秘義務規定はない。
1742
契約者さん8
2023/02/14 12:20:22
>>1741 組合員さん
それだと滞納とかセンシティブな話も外部に出していいってことになっちゃいますが。
1743
組合員
2023/02/14 13:07:30
>>1742 契約者さん8さん
理事長勉強会で、各管理組合の理事長が事例発表で講義するが、これは理事会の承認を得てやっている。
管理組合役員の守秘義務は常識なので、敢えて守秘義務規定を設けていないのだと思う。
役員は総会での選任であるが、専門委員はそうではないので、専門委員会のみ守秘義務規定を設けている。
1744
論破ルーム第1期生
2023/02/14 13:57:04
>>1739 代表、論破してくれ!さん
◆1審,控訴審(2審)
「区分所有建物にあって,電力会社から受ける電力は全体共用部分,各棟共用部分を通じて専有部分に供給されるものであるから,電力の供給元の選択においても,共同利用関係による制約を当然受けるものである」
説得性があるね。ところが、これを最高裁が論破。
◆最高裁
「団地建物所有権者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない」
さすが最高裁、おみごと!
1745
組合員
2023/02/14 15:18:01
標準管理規約には、直接の守秘義務は規定がないが、第37条の役員の誠実義務あるいは、管理者である場合には民法の善管注意義務規定から民法644条の範囲内で守秘義務はあるとされている。役員でない委員会委員には規定は必須だろう。
何が漏らしてはならない職部上知りえた秘密の範囲かによるね。プライバシー侵害や名誉棄損なら明確で不法行為責任でいけると思うが、総会や理事会の議事録にでてくるようなことで漏らしてはならない秘密といえるかどうか。
1746
組員
2023/02/14 15:37:49
>>1745 組合員さん
誠実義務とは曖昧な表現だね。
でも誠実義務と守秘義務は違うよ。
役員の誠実義務とは職務を誠実に行うこと。
役員の守秘義務とは職務上知り得た事を他に漏らさないこと。
委員会委員に守秘義務規定があるなら役員にも規定が必要。
役員の方が職務上知り得る情報量が委員会委員よりも多い。
1747
住民さん4
2023/02/14 16:12:06
>>1743 組合員さん
それ、理事会の議事録にあったかなぁ。
1748
匿名
2023/02/14 17:03:40
>>1747 住民さん4さん
決議じゃなく口頭での承認じゃないか?
1749
組合員
2023/02/14 17:44:51
>>1746 組員さん
その論理のもっていきかただと、現行規約では守秘義務があるのは
専門委員会の委員だけで、理事にはないってことにならない?
世の中のマンションの殆どが標準準拠だからどこでもないってことに
なってそれはそれで困る気もする。
1750
匿名
2023/02/14 21:57:50
>>1749 組合員さん
管理規約の改正を理事会に提言したら?
1751
住民さん4
2023/02/14 22:47:16
>>1748 匿名さん
え、理事会限りの情報を、役員の個人的な趣味の集まりに利用するのに口頭で承認はありえないでしょう。
完全な目的外利用では?
1752
匿名
2023/02/14 23:30:13
>>1751 住民さん4さん
証拠つかんで理事会に抗議したら?
1753
匿名
2023/02/15 07:53:02
1754
当人
2023/02/15 08:37:15
1755
匿名
2023/02/15 08:54:42
1756
当人
2023/02/15 09:00:37
掲示板に書くのは趣味だから書いて楽しそうな
スレッドにしか書かないのよ
ここはそうではない。すまんな。
1757
組合員
2023/02/15 09:55:49
1758
マンション住民さん
2023/02/15 10:19:06
選挙じゃないもの。立候補したら必ず理事になる規約だから。
立候補の人だけで定員を超えるのは今回であと8人の立候補が必要
ってことになるけどその場合どうなるんかな?
1759
組合員
2023/02/15 10:55:54
1760
当人
2023/02/15 11:37:00
>>1759 組合員さん
規約第38条2項及び
規約第38-2条
第12期臨時総会第9号議案制定
1761
組合員
2023/02/15 12:31:41
>>1756 当人さん
>>掲示板に書くのは趣味だから書いて楽しそうな
スレッドにしか書かないのよ
ここはそうではない。すまんな。
なら書くな。
1762
匿名
2023/02/15 17:10:53
新築時以外で一括受電とかやっちゃったマンションは間抜けなマンション、管理組合でしょう。間違いないです。
1763
住民の人に質問したいさん
2023/02/15 18:51:54
一括受電って全戸承諾しないと移行できないから反対した人は
いなかったわけだよね?
ここに書いてる人も含めて全員間抜けってこと??
1764
住民さん1
2023/02/15 19:19:43
イベントをたくさん実施して、住民同士の交流とか言ってるのに、理事会と住民はギスギスなんですね。
いやですね。 なぁんかへん。
1765
名無しさん
2023/02/15 19:56:32
1766
住民板ユーザーさん1
2023/02/15 22:09:07
>>1764 住民さん1さん
一部の自己満足でしょう。この規模のマンションでやることではないと感じています。
1767
住民さん2
2023/02/15 23:52:17
>>1766 住民板ユーザーさん1さん
え、そう?
むしろこの規模なのに、色々とコラボして面白い催しやってくれるのは良いと思うけど。実際人来てるし。
で、人が来ないといえばこの間のアレとかでしょ。なんで人が行かなかったかはまぁ分かると思うけど。
1768
匿名さん
2023/02/16 08:38:27
いかにも団地ですね、そういう盛り上がり方が微笑ましいです。
1769
マンション住民さん
2023/02/16 08:40:36
マンションのお値段的に団地クラスなんだから行事大好きはいいけど
あんま参加しない人の分も管理費がUPになってるから無駄使いは避けてほしいかな
1770
住民さん2
2023/02/16 08:54:34
無駄遣いは避けてほしい、って無駄じゃないからやってるんだよね。
しかもお祭りやるから管理費上げますなんてこと、やったことないと思うけど。
1771
組合員
2023/02/16 09:10:30
>>1770 住民さん2さん
>>お祭りやるから管理費上げますなんてこと、やったことないと思うけど。
ならばお祭りやらなければ管理費下がるということか?
1772
マンション住民さん
2023/02/16 09:16:54
臨時総会の第2号&3号議案 ほかにまぶしてあげてるよ。
行事を全部やめれば議案のいうことによれば月に500円徴収は減らせる。
これは価値観の問題で、いいという人が本当に9割いるんなら
自分は文句言うつもりはないけど。
1773
組合員
2023/02/16 10:44:41
>>1772 マンション住民さん
管理組合は本来の資産管理に徹すべし。コミュニティ形成は自治会に任せろ。
1774
契約者さん7
2023/02/16 12:24:13
1775
匿名
2023/02/16 12:34:13
1776
組合員
2023/02/16 15:53:58
お祭りは自治会のやることで管理組合がやることではないよ。
1777
住民さん
2023/02/16 17:06:07
1778
住民さん4
2023/02/16 21:03:24
おもしろい。情報の取り扱いについては規約とか細則、いつの理事会の何ページって返答くれないんだなぁ。
てことは、ってことでほんとガバナンス大丈夫なのかね。管理組合法人にしたのにそんなのじゃまずいんじゃないの。
1779
組合員
2023/02/17 00:37:39
>>1778 住民さん4さん
ここに書かないでコラボに書いたら?
1780
住民板ユーザーさん3
2023/02/17 05:32:20
1781
組合員
2023/02/17 06:12:30
代表入り目指すなら、コラボい書いてアピールした方がいいよ。
そのうち理事会から理事への招聘がくるよ。
そしていったん理事会に入れば以降は半永久的に居座れる。
1782
マンション住民さん
2023/02/17 07:51:08
ここに書いたらそれこそ守秘義務違反にならないんかな。
確実にオーナーだともいえないLINEでも結構ぎりぎりの案内をしてくるけど。
1783
匿名
2023/02/17 12:16:04
>>1782 マンション住民さん
第1期~第5期の決算書を公開している理由は何ですか?
1784
住民さん2
2023/02/17 12:17:30
>>1782 マンション住民さん
え、事細かに議案の票数とか賛否を書いたりしてるのにここで守秘義務違反だったらそれは。
1785
住民さん4
2023/02/17 14:55:20
1786
匿名
2023/02/18 15:03:05
1787
住民さん4
2023/02/18 15:28:04
1788
匿名
2023/02/18 16:14:48
1789
住民さん4
2023/02/18 20:50:46
ここで書けない理由でもあるのかね。できれば、うちのマンションの情報が共有されてる外部の人達にも、どんな情報使われてるか教えてもらいたいものだけど。なんならそっちの人達の方が住民よりも色々知ってるんじゃないの笑
1790
匿名
2023/02/19 09:41:33
ここはマンションの住民掲示板じゃないよ。マンションの住民掲示板はコラボだよ。
1791
匿名
2023/02/19 11:02:32
1792
匿名
2023/02/19 12:01:56
>>1791 匿名さん
身元ばれてもいいんじゃないか?役員は身元ばれてるぜよ。
1793
住民さん6
2023/02/19 15:30:54
>>1792 匿名さん
名前明かしてるもの以外に対応するのは
当然理事会の業務範囲じゃないわな
そこまで暇でもなかろうし
1794
口コミ知りたいさん
2023/02/19 15:58:35
あんなに票数まで書いた長文は書けるのに、情報の取り扱いちゃんとやってる?というしごく簡単な質問には答えられないってことはやらかしてるから?
1795
匿名
2023/02/20 06:44:53
twitterで理事会の情報垂れ流しやん。
どうして理事長はそれを止めさせないの?
趣味とはいえ度が過ぎてると思うよ。
1796
中古マンション検討中さん
2023/02/20 07:06:21
誰がなにをやらかしているって話なのか、主語がないし話がまるでわかんない。
もちっとわかるように書いてくれないと、せっかく面白そうなスレッドが上がって
いるなでみつけてもなんのことやら。
1797
匿名
2023/02/20 08:23:50
>>1795 匿名さん
同意です。総会の進捗までリアルタイムで外部に流すなど我々の情報何だと思っているの。加えて他マンションの情報まで勝手に流すとかあり得ない
1798
匿名
2023/02/20 08:36:53
>>1795 匿名さん
ここにコラボの情報を住民が転記する行為と同じ。
理事長は該当理事にtwitter等での理事会情報の発信禁止命令を出すべきだな。
1799
口コミ知りたいさん
2023/02/20 09:52:14
役員だからって財務状況とかまで私的な集まりに利用してたりしたら、さすがにそれはおかしいんじゃないかな。それって情報発信でもないんでもないし。
1800
匿名
2023/02/20 10:47:11
第1期~第5期の決算書をHPで公開している理由は何ですか?
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