住民限定(購入者限定)ですので、インテリアのこととか自由に意見交換しましょう。
購入検討スレ:
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44582/
[スムログ 関連記事]
【駒場東大前界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.16】
https://www.sumu-log.com/archives/3217
[スレ作成日時]2007-05-22 22:16:00
住民限定(購入者限定)ですので、インテリアのこととか自由に意見交換しましょう。
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[スレ作成日時]2007-05-22 22:16:00
私はもうかなり前に追加説明書に押印、送付済みの者です。
本欄で鹿島に対して非常に厳しいご意見を伺っておりますが、今般の鹿島の措置は、私なりに法的な面と経済合理性を考え合わせると、失当ではないと了解しております。
以下愚見です。ご参考まで。
まず何よりも、このマンションが将来立て替える時に容積率が削減されるということに付き、鹿島には責任はありません。これはもっぱら世田谷区の条例改正のなせる所です。
また、重要事項説明書には、『当マンション竣工時、竣工後、法令改正などにより、立替の際には引渡し時と同程度の規模のものは建築出来ない可能性のある』旨明記されています。本売買契約は元より何ら将来の容積率を保証するものではありません。この説明はこれを確認するものです。
問題は、売買契約の締結時に、鹿島が条例改正が既に行われているという事実を説明しなかったことです。これは重要な落ち度です。
但し、このことを以って、容積率削減による資産価値減少(程度の如何はあれ)を補填せよと鹿島に要求することは無理です。削減自体に鹿島の責任は無いのですから。
この重要事項説明の義務違反は、売主が責任を持って、売買契約をどのように見直すかにかかわるものです。
まず第一に、この事実を知らされていたら、契約をしなかったという人が出るでしょうから、合意の上解約をし、鹿島は手付金を返還し、さらに、無用な契約をしてしまった結果、買主が被った機会費用や損失を補償するということになります。そのような費用や損失は個人個人で異なるはずですが、買主の側から具体的に明示して、要求する必要がありましょう。これはかなり面倒なことなので、迷惑料のような形で何らか折り合いをつけるというのが現実的です。
次に、追加説明を了解して、そのまま契約に応じる人に対しては、法的には金銭などの支払いは不要と思いますが、重要事項の説明を漏らしたということに付き、謝意を示すべく、お詫び料の支払いは当然でしょう。
以上の他に、値引き乃至資産価値減少の補填を行わない限り、契約の履行(残金の支払いと物件引渡し)に応じないという人がありましょう。このような補填をを行うことは、法的な責任の無い以上、鹿島としては自らのコンプライアンスのうえで出来ないことです。加えて、かかる主張は結局は、それを知らされていたら契約をしなかったであろうというに等しいものです。
この場合にどのような解決がありうるのかというと、、手付金の倍返しを考える方は多いと思います。合意解約プラス迷惑料という位であれば、手付け倍返しの方がよいという人が多いでしょうから、最終的にはこれが争点になるのでしょう。ただし、手付け倍返しにつき、私の場合は、経済的な合理性は無いと思っております。つまり、代金の10%増しでもっとよい物件が買えるかとなると、私の場合は全く不可能と判断しております。合理性があると思われる方はそれを追及することになるのでしょう。
また、本件の説明遺漏が売買契約の違約に当たるので、20%の違約金を支払えという考え方には私は無理があると思います。鹿島は契約通りの物件を引渡すということにおいては何ら変更を行っておりません(契約には将来の容積率の保証は含まないので)。但し、これは裁判をすれば認められるのかもしれません。可能性は大変に低いと判断します。
なお、合意解約の場合の『迷惑料』1百万円、追認・契約続行の場合の『お詫び料』20万円は、人により評価はありましょうが、私は相場であろうかと思います。
以上とても理不尽に聞こえるかもしれません。私は、客観的にとか法的に鹿島が正しいなどと主張する積もりは全くありません。買い手には法的な保護を受ける権利があります。けれども大企業にも、相応の法的な保護を受ける権利はあります。
争うべきは争えばよいのです。大事なことは帰結がどうなるのか冷静に見通し、かつ、争うことに経済合理性があるかどうかを考慮することです。その場合に、個々人でいろいろな判断が最終的にはありましょう。成算があれば、泣き寝入り無用です。以上考えた上で、私は鹿島の措置に不満はありません。
なお、少なからぬ方が法律家の意見を聞いてみると仰っていましたが、買主にとり、とても有利だとか、為になるという意見があったのでしょうか。そういうものがあれば、これを共有されるのはよいことと思います。
妄言、理解不足、事実解釈の誤りがあればお詫びします。