期限は私物撤去を促すための材料だっただけで、具体的な処置はないのでしょうね。私物を勝手に撤去するわけにもいかないとおもいますので。
一度撤去しても、何もないとわかればまた外に出されるお宅も出てくるでしょうね。
性善説に立てば、ポストへの案内投函では、良く読まずに捨ててしまい、規約違反の認識が未だにない可能性もあるので、管理会社に放置自転車への注意書きみたいな、明らかに違反警告のようなものを、定期的に対象物に貼って回っていただくのがよいかなと。
それでも警告を剥がしてそのまま放置を続けるようなお宅には、理事会に動いてもらうとかが必要になるでしょうか。
これまで廊下の私物に何か貼ってあるのを見たことある方はいらっしゃいますか?