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マンション住民さん [更新日時] 2024-07-27 12:35:43

はいどうぞ


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[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22

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  1. 1370 住民

    委員会は一度解散をさせた方が
    良いです。役員でも無い委員会の
    メンバーが、参加者を募るような歪んだ
    組織はマンションには必要無いです。
    そもそもこれは規約違反ですよね。

    今期の一年間、必要かどうかを理事会で
    検討をしてもらい、区分所有者に説明会
    など開いて意見を求め、総会にかける。
    これが筋です。

  2. 1371 契約者

    >>1370 住民さん
    通常、修繕委員会は、大規模修繕が終了した時点で解散になります。本マンションは継続なのですか?発足時の規定がそもそもまちがっています。だれが発足させたのかな?
    ここのところがかなり重要ですね!


  3. 1372 契約者さん1

    歴代の理事長、副理事に声掛けして
    意見交換会を開くのはどうでしょう。

    これからのマンションの為にも、
    そのような情報交換会はしてほしい
    ですね。

  4. 1373 マンション住民さん

    理事会側が輪番などで殆どいれかわりで継続性
    がないケースだと、専門委員会のトップが
    理事長より威張ってるとかの変なことが起こりがち
    だけど、要らないかだと解散は理事会決議で
    できますし、解散しないまでも委員会は単に具申
    するだけだから全無視して否決の決議を理事会が
    すればよいだけ。
    委員会批判ばかりなのが謎で
    理事会のテコ入れが先に思えるが。

    あとLED1億円は違法ではないのは上のほうで
    確定している(有効な反論はなされていない)

  5. 1374 契約者さん1

    LED購入は違法じゃ無くて違反な。

    お前日本語おかしいぞ。

  6. 1375 契約者さん1

    LED購入は違法じゃ無くて違反な。

    お前日本語おかしいぞ。

  7. 1376 マンション住民さん

    委員会は解散をさせた方がよいでしょう。
    区分所有者には不動産屋をはじめ、様々な企業が
    会社で部屋を持っている所もあるし、反社も多く
    いるでしょう、素性も知らない人間を立候補で
    無防備に参加さえるなんて、危なくて仕方ないです。
    次の大規模修繕の時には、お金が無くなっている
    可能性すらありますよ。

  8. 1377 入居済みさん

    修繕委員会の問題点。
    参考になりますね。

    修繕委員会の立ち上げにあたっては、総会で承認される事が
    望ましいでしょう。
    https://www.s-mankan.com/information/6444/

  9. 1378 住民さん3

    >>1375 契約者さん1さん

    違反というからにはなんらか
    理事会の判断でやってはならない
    違反してはならない
    規約なり細則なりがあるはずで
    その条文番号とどのように違反しているかを
    示せば良いこと。規約は総会決議が必須なことを
    限定して列挙する形で作られているから、
    規約に規定がなければ不適切とまでは言えても
    違反とは言えない。つまり裁判を起こしても勝てない

  10. 1379 契約者さん1

    修繕積立金は大規模修繕で使うと
    決められているのだから、あれこれ
    理由を付けても消耗品である電球に
    使うのは駄目に決まってるだろ。
    そ、れ、で、ここが裁判になれは争点
    にはなると思うが、元々管理組合の
    運営は適切におこなうとあるのだから、
    皆が知らない、知らされていない形で
    大金を使うのは適切では無いだろ。
    日本語な通じているかな?。

  11. 1380 契約者さん5

    >>1379 契約者さん1さん
    修繕積立金の使途は、管理規約で詳細に規定されています。今回の使途は合法なのですか?詳しく調べてください。

  12. 1381 私も通りすがりですが

    標準管理規約28条1項五号に相当するもので、区分所有者全体の利益のために特別に必要になる管理であれば、第一号にある計画修繕に非該当でも取り崩しそのものは実施可能で、多分こちらには該当すると思います。

    ただし総会の議決事項である、標準管理規約48条1項六号は、28条1項”全体”を指していますから、取り崩しには総会決議が必ず必要です。
    ①管球の取り揃えまでがきちんと明示的に議案化されて今期の予算案に計上されているか、
    ②修繕計画表のなかに記載をうけてそれが総会の決議事項とされているかの
    いずれかで総会で決議がなければ標準だと48条(総会の決議事項)への違反になります。

    総会で決議のないことを、より下位の権限しかない理事会で勝手実施はできないので、多分このあたりは標準準拠でしょうから、規約から、「修繕積立金」と「決議事項」の条文を探して確認されればよいかなと思います。標準管理規約は、国交省のホームページから簡単に検索して探せます。

    この2条が標準通りであるなら、細則などの規定で上位になる規約の規定を覆すことはできませんから、規約のみのチェックでOKで、あとは理事会充てに、規約違反で、無効な理事会決議であり、実施することはできないはずであるとの質問書を送って回答を求めればよろしいかと。ここに書いても何もいってないのと同じだは私も同感です。

    なお、私もマンション管理士資格の持ち主で、マンションの規約書き換えなどを仕事として受けています。掲示板でいつも上のほうにありますので目立っていたのででてきました。

    以上あくまで、”標準管理規約”に準拠した規約を持つ場合で、区分所有法に強行規定のあるものではありませんから、”そのマンションの規約”が優先です。規約に総会の決議事項だと列挙されている中になければ、総会決議は不要で、別条の規定により理事会決議が代わりに必要となります。

  13. 1382 契約者さん1

    通りすがりの方は黙っていたら良いのでは?。

    1379さんへの反論が直ぐに無いから、
    頑張って法的になんたら反論の文章を
    つくっているのかなと楽しみにしていました。

    反論ならこのマンションの規約でしないと。
    また、標準なんとか出されてもね。

  14. 1383 住民さん

    >>1382 契約者さん1さん

    通りすがりさんと
    私も通りすがりさんは
    結論が逆だから別の人だけど
    どちらもここに書き込んでも
    意味ないよねは一致してる

  15. 1384 マンション住民

    標準管理規約は関係無いんだよな。

  16. 1385 住民

    >>1384 マンション住民さん

    確かにところどころは違うけど、うちの規約は
    こと積立金の利用目的と、総会の議決項目では
    標準準拠だよ。

  17. 1386 入居済みさん

    問題はここですよね。

    >委員会は解散をさせた方がよいでしょう。
    >区分所有者には不動産屋をはじめ、様々な企業が
    >会社で部屋を持っている所もあるし、反社も多く
    >いるでしょう、素性も知らない人間を立候補で
    >無防備に参加さえるなんて、危なくて仕方ないです。
    >次の大規模修繕の時には、お金が無くなっている
    >可能性すらありますよ。

  18. 1387 マンション住民さん

    説明もなしに、勝手に修繕積立金を
    使うことは規約違反ですよね。

  19. 1388 マンション住民さん

    >>1386さん
    こんな意見もありますね。
    私は賛成です。

    >委員会は一度解散をさせた方が
    >良いです。役員でも無い委員会の
    >メンバーが、参加者を募るような歪んだ
    >組織はマンションには必要無いです。
    >そもそもこれは規約違反ですよね。

    >今期の一年間、必要かどうかを理事会で
    >検討をしてもらい、区分所有者に説明会
    >など開いて意見を求め、総会にかける。
    >これが筋です。

  20. 1389 住民

    >>1985
    この人の言っている事は嘘です。

    修繕積立金の使用用途について
    うちのマンションには厳しい規約の
    取決めがあります。

    元々ある規約の雛形から、大きく
    改定されているのです。
    それを無視して、ゆるい内容の標準規約を
    持ち出し、修繕積立金を使ってしまおうと
    考えているのでしょう。

スムログに「パークシティ豊洲」の記事があります

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