【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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質問
前提をおっしゃってるんで
第3条の解釈は?
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及び住宅部会役員会から許可された者とする。
居住者等とは、住戸部分において「入居・退去届けに記載されてる者。
ポイントは「居住者等が使用するなら、居住者以外も使用可能」
「居住者等のみが使用できて、居住者以外は使用不可能」
解釈に当たって次のことは参照するべき。
使用者として来訪者を可能
ENGAWA
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及びその来訪者並びに住宅部会役員会から許可された者とする。
ゲストルーム、パーティルーム
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及びその来訪者並びに住宅部会役員会から許可された者とする。
ラウンジ
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及びその来訪者並びに住宅部会役員会から許可された者とする。
使用者として居住者等に限定
和室
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及び住宅部会役員会から許可された者とする。
クリエイティブスペース
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及び住宅部会役員会から許可された者とする。
フィットネスジム
第3条(使用者)
本施設を使用できる者は、居住者等及び住宅部会役員会から許可された者とする。
私の考え方としては
これらの細則からミーティングルームの使用目的は、和室、クリエィティブスペース、フィットネスジムと同様。
明らかに、ENGAWA、ゲストルーム、パーティルーム、ラウンジとは異なる。
4条はこの3条が前提だと考えます。
また、大前提として、すべての施設は居住者等の福祉、親睦にあると考え、ここから外れるものはダメだと考えます。