住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
スポンサードリンク
物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
-
201
住民ママさん
>>198
同意書に押印求める時は、上に書いてあるように「2016年の電力小売全面自由化になっても、区分所有者は管理組合の電気契約に縛られて自由に小売り電気事業者を選べないことにも同意します。」と書いて同意とらないと後で揉めて大問題になりますよ。
-
202
マンション住民さん
-
203
匿名
まだ何も動いてないから今期中に全戸同意を取るのはまず無理だな。来期にずれ込むよ。
そうなると2016年の自由化に突入してしまうから、もはや無理だよ。
-
204
匿名
高圧一括受電の総会賛成決議とその執行は別物と言う事だろう。MEMSもそれに合わせて空中分解。
自由化が始まるのに管理組合に電気契約が縛られるのを好む住民など居ないよ。
管理組合は専有部に介入し過ぎたな。本来の敷地と共用部分の管理に戻ることだ。
-
205
住民さんR2
-
206
住民さんA
>まともにやりあうより、住民板の書き込み基準に従って、この発言と同じ書き込みもとからのものは消してくれと、きちんと理事会名で依頼を出すのがよろしいでしょう。
まともにやりあえる理事が居ないのでは?だから削除して臭いものに蓋をするのですか?
理事ならきちんと反論したら?700万円削減根拠とか2016年自由化の電気契約選択権剥奪の件とか・・・・
-
207
マンション住民さん
>>206
とうに区分所有法第17条第2項に違反して全戸承諾を最初から総会でとらないのは違法ってのは論破されてるよね。自分で法律が違うと主張し始めたわけで。
不法行為でなければ、あとは組合の自治の範囲ですし、理事会は、次の総会日はいつなの?に答えられない人に、不特定多数がみている可能性のある掲示板で返事する必要はないからね。
理事会だって同じ質問が住民からきたら対応すると思うよ。掲示板のルールも守れない人が、法律にのっとっているかどうかを語るのは10年は早いと思うけどね。
-
208
匿名
【区分所有法】
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更は総会で特別決議をする、と規定しています。
■高圧一括受電は、従前と異なり共用部分で高圧一括受電して共用部分と専有部分に配電するという共用部分電気設備入替の大幅な変更になります。
区分所有法第17条第2項は、その特別決議を行う場合は、特別の影響を及ぼす専有部分の所有者の承諾が必要、と規定しています。
■高圧一括受電は、全ての区分所有者に専有部分の電力会社との低圧需給契約を解約させ管理組合が高圧一括受電サービス業者と締結する電力サービス利用契約に同意を強いる、という全区分所有者に特別の影響を及ぼすことになります。
従って、共用部分の変更(区分所有法第17条第1項)の高圧一括受電導入を総会で決議するには、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきものですから全組合員の承諾(区分所有法第17条第2項)を得なければ総会で決議できないことになります。
-
209
マンション住民さん
高圧一括受電の導入そのものが、第2項【特別な】場合にあたるなら、引用されている判決では他は考えるまでもなくで被告側が、勝利していたはずでは?
受忍限度を超える不利益があるなどの論拠が示されていないので、何回条文を引用してもねぇ
-
210
住民さん
>自分で法律が違うと主張し始めたわけで。
法律勉強したらどうですか?頓珍漢な発言、恥ずかしいですよ、いままで散々書かれているのに。
区分所有法は区分所有建物の権利者に対する法律、電気事業法は電気事業者に対する法律、目的も規制対象も違うと言うことですよ。
高圧一括受電導入決議は区分所有法第17条の規定で総会特別決議(75%以上)が必要ですが、その区分所有法の規定通り総会特別決議(75%以上)をとっても、電力会社は区分所有者全員(100%)の受給契約解約の同意がない、管理組合と高圧一括受電にともなう業務用契約を締結できないのです。それは電気事業法第19条の供給約款の規定があるからです。
だから何年かかっても全戸同意書をとらない限り高圧一括受電は実施できないのですよ。
このくらいのこと、住民ならみな理解してますよ。
-
-
211
マンション住民さん
R2氏はまずは、コラボに出ている総会の期日を書き込んでから、他の発言をして欲しいですね
-
212
住民さんE
>>209
回答とっくに出てるよ。転載しとくね。もっと法律勉強しなくっちゃ!
No.179 by 入居済みさん 2014-08-31 09:10:08
要するに125戸の利益を侵害する不法行為と1戸の利益を侵害する不法行為、どっちに軍配を上げるか?の裁判だ。
ただここで注意が必要なのは、>>173でも解説されているとおり、電線改修は現在の利益、高圧一括受電による経費節減は将来の利益、の違いを見極めることだ。
現在の利益>>将来享受するであろう遺失利益 だ。
残念ながら被告は、電線改修の現在の利益に反対したことになった。だから負けた。
内容読んでも分かるが、高圧一括受電に何で変圧器から各戸の室内分電盤まで配線が費用なのか?
-
213
住民さんE
-
214
住民さんE
>>213
あなたが理解できないだけでしょう、爆笑
-
215
住民さん
第17条第2項の承諾わ取らずに第17条第1項の決議をとるやり方は、管理組合が決めたのではないよ。
高圧一括受電の先駆者の某社が決めたのだよ。それが業界の不文律になってるだけ。
なぜそうしたか?業者が総会特別決議を「水戸黄門の印籠」代わりに突き付けて区分所有者に同意書サインを強要するためだよ。
それを業者の言いなりになってる理事会が踏襲してるだけ。監事も無機能だから理事会は業者のYESマンと化している。
-
216
住民
>>208さんの解説通りだと思いますよ。第2項は「前項の場合において」と条文には書いてありますからね。
前項とは第1項で、「・・・集会の決議で決する」を指しますから、第2項の承諾が決議の前提になりますね。
-
217
匿名
なんか勘違いしてると思う。
承諾と総会での議決権行使は別だよ。
全員の承諾を得てても、総会に出席しない人がいるから。
委任状や議決権行使書ださない人、総会の場に出席しない人、は必ずいる。
-
218
住民さんR2
MEMSはまず共用部分に入れて共用部分の省エネによる電気代削減を試行してみてはどうか?
その結果を見て専有部分への導入を管理組合として区分所有者に推奨する手順。
この方が理解してもらえると思う。何の実績データもなしにいきなり専有部分に入れるのは無理。
-
219
住民さんD
>>218
共用部の電気利用量データは30分刻みでとれているから、その様子を実演して見せればいいんでは?
-
220
匿名
>>216-217
そうですね。
初めに全員の承諾書を取ってから、理事会で議案を作成し総会に上程して決議する。そうすれば、総会賛成決議後にすぐに実施することができますね。
どなたかが言ってましたが、臨時総会から半年経ってもまだ承諾書すら回わしてない等の理事会の怠慢はなくなります。
-
221
匿名
-
222
住民さん
共用部分の電気代削減が目的なら、高圧一括受電のような大幅な共用部分の変更をするのではなく、共用部分の省エネをまず始めるのが本来のやり方ではないですか?
-
223
マンション住民さん
>>222
殆ど空調には電気を使ってなくて、まさかポンプを停めたり、エレベーターを停めたりもできない。照明は早期に投資回収可能なところは半分ほどLED化、エレベーターホールなどは、ここでもだいぶに悪口かかれていたけど抜き取り節電もしてますよね。例えば外構部分とかは、防犯灯扱いで消灯も難しい。となったときに、実質的に効果の上がる節電はどこでやりますかね?
さて平日の昼間になったけど、書き込みは減るかな
-
224
匿名
>>業者が総会特別決議を「水戸黄門の印籠」代わりに突き付けて区分所有者に同意書サインを強要するためだよ。
業者ではなく管理組合の間違いでは?
サインを求めるのは管理組合ですよ。
-
225
住民さん
>>223
もう回答出てるよ。これなら共用部分の変更はいらない。
174:住民さん [2014-08-31 07:22:05]
2016年の自由化が決定したから高圧一括受電導入は無理でしょう。
経費削減したければ管理委託費を1200万くらい値下げさせるのが簡単です。
役員報酬も廃止してマン管顧問も廃止すれば更に200万削減できますから。
そうすれば1400万、共用部分の電気代分が削減できます。
-
-
226
マンション住民さん
さてさてどの費目で削減するのかな?
管理士も切るから当然理事が自分でせっせと交渉なり相みつもりなりとるんだよね。
そこまでいうならお任せするから1200万ばかり削減してほしいもんだなあ。
自分じゃできない人ほど、簡単にできそうに言うからねえ。
多分返事は、『俺は忙しいから管理組合の理事などできあい』かな。
何年かに一回総会とかにこの手の人でてきて失笑を買っているんだよね
-
227
住民さん
管理委託契約締結検討の時にコンペにすればいいのでは?
今マンション管理業界は厳しいからコンペで声かけたらすっ飛んでくるよ。
ヒントは日本ハウズイングをコンペチターにいれること。これだけでガクッとさがるよ。
それと役員は金もらってんだから働いて当然だよ。グチこぼすなら辞めろ。
20人もいて何やってくの?
-
228
マンション住民さん
-
229
マンション住民さん
-
230
マンション住民さん
以降、気を付けてくださいね。荒らしと間違えられますよ。
ところで先輩マンションですから、指導うけたらどうですか?
共用部分を変更するために何年もかかる同意書回収を伴う高圧一括受電なんかしなくても、700万どころか1400万円も削減するウルトラCの秘策伝授してもらえるかもしれませんね。
-
231
マンション住民さん
-
232
焼肉のタレ
-
233
軍師官兵衛
あと1年半で2016年電力小売全面自由化がスタートし、消費者に電力購入契約自由選択権が付与されてしまう。
管理組合は今年2月の臨時総会で高圧一括受電導入を特別決議したが、いまだ全戸同意書を取っていない。
このままだとタイムアウトで電力小売全面自由化に突入することは必至である。
そうかと言って伝家の宝刀「総会特別決議」を抜いたところで、憲法で保証されている「万民の契約の自由」を侵害することは出来ない。
そこで、管理組合がガバナンスを強化して全区分所有者に高圧一括受電を強要するために、早急に管理規約を改正し、その利用を義務化する必要がある。
-
-
234
住民さんA
竹の塚は今年2月2日の臨時総会で高圧一括受電導入の総会特別賛成決議を取って、1ヶ月後には「サービス導入申請書及び料金支払い手続申込書」が配布されてるみたい。早いね。
-
235
匿名
-
-
236
第186回国会(常会)
政府が「当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない」と言ってるぞ!
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
第186回国会(常会)
質問主意書
質問第一四三号
分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十六年六月十七日
紙 智子
参議院議長 山崎 正昭 殿
(中略)
二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
(以下略)
右質問する。
第186回国会(常会)
答弁書
答弁書第一四三号
内閣参質一八六第一四三号
平成二十六年六月二十四日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 山 崎 正 昭 殿
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
(中略)
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
(以下略)
-
237
マンション住民さん
17条2項の適用となるかどうかは、
自明ではないと読めるけど…
結局どちらとも言ってなくない??
-
238
住民さんB
-
239
住民さんA
-
240
匿名
個別案件については結論を白黒はっきり言わない灰色なところが政府答弁の特徴ですね。一方、区分所有法の解釈は「当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが」と言ってますからこれが政府の見解でしょう。
-
241
住民さん
政府に決議は効力を生じないと言われては・・・・
-
-
242
マンション住民さん
『それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは』
という区分所有法第17条2項の文言を引用しているよね。
特別の影響に該当するかどうかで、
ここに現れる住民でないたぶちゃんの主張は該当する
多分世の中の一括受電を検討する組合のほとんどは該当しない
という判断なわけだから、平行線なままだと思うけどな。
-
243
住民さんA
該当しない理由はなんですか?今の東電との契約をそのまま継続できるなら分かりますが、東電との契約を解約させられるのですが。
-
244
マンション住民さん
{判例}
「特別の影響を及ぼす」場合か否かの判断に当たっては、共用部分の変更又はそのための工事の必要性、合理性と、共用部分を変更することによって区分所有者の受ける不利益とを比較衡量し、不利益が受忍すべき程度を超えるか否かを基準に検討すべきである。
そして、共同市場における、通路の幅が狭くなる改修工事を「特別の影響」を及ぼさない、と判決した。(平成9年5月27日:神戸地裁)
以上 区分所有法解説ホームページから
電気は、東電と個別契約していた場合と全く同じ単価で
供給を行うのが通例で、値上げ値下げいずれの場合にも
金銭的損得はない。
となると共産党のおばちゃんが国会で問うていた
ように、東電のみは免除されている停電しての検査が
生じることをもって特別な場合にあたるとするしかない。
特殊な医療機器の場合などを言及してるけど、
落雷などで停電することもそう稀ではなくえるわけで
これで特別の影響というのは無理筋ではないかな。
もともと民法でやっていたらたちゆかないから、
多数決って団体法理を持ち込んだ区分所有法の
個人の権利保護のための例外なので、比較衡量して
残りの全戸が受ける利益を超える正当な理由がないと
この条文で押すのは難しいと思うな。
-
245
マンション住民さん
-
-
246
マンション住民さん
-
247
匿名
該当しない理由なんて管理組合は説明できないでしょう。
高圧一括受電を受注したい業者の言いなりに総会特別決議取ってるだけですから。
理事会の判断なんて何もないですよ。
業者に聞くのが一番では?
-
248
軍師官兵衛
>今の東電との契約をそのまま継続できるなら分かりますが、東電との契約を解約させられるのですが。
これが区分所有者に「特別の影響を及ぼさない」ことを証明すれば区分所有法第17条第2項は適用外になる。秘策がある。いずれまた・・・・
-
249
住民さんR2
高圧一括受電サービス会社ではなく東電の高圧一括受電を契約しても、区分所有者は従前の東電との従量電灯契約等は解約させられる。東電だから従前の契約は継承されて解約しなくて済むことは一切ない。
理由は、東電と各区分所有者間の従量電灯契約等の契約が、東電と管理組合間の業務用契約1本に変更になるから。これは高圧一括受電により、従来の1需要場所多引込(それぞれ別会計)が、1需要場所1引込(会計は管理組合1本に統一)に変更になるからである。東電も当然のことながら自社の電気供給約款に従う。
-
250
マンション住民さん
今回、高圧一括受電入れても区分所有者には何のメリットも無いでしょ?
電気代が下がるわけではありませんから。なのに何で東電との契約を解約させるんですか?
-
スポンサードリンク
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件