もう必要ですね、住民板。
住民の方々を中心に幅広く有意義な情報交換を致しませう。
くれぐれも、議論、主張などはバトル板でお願いしますね。
では!
所在地:大阪府守口市大日東町100番11(地番)
交通:大阪市営谷町線「大日」駅から徒歩4分
こちらは過去スレです。
サンマークスだいにちの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2008-07-27 13:24:00
もう必要ですね、住民板。
住民の方々を中心に幅広く有意義な情報交換を致しませう。
くれぐれも、議論、主張などはバトル板でお願いしますね。
では!
所在地:大阪府守口市大日東町100番11(地番)
交通:大阪市営谷町線「大日」駅から徒歩4分
[スレ作成日時]2008-07-27 13:24:00
横須賀の例を取りますと
建築主等が維持管理することになっていますが、最終的には管理責任者を決め市長に管理責任者通知書様式2で通知することになっています。当サンマークスでも同様であると思いますがまず
①建築主である大和システム株式会社 支配人:斉藤 昇氏が管理責任者を誰にしてるかの確認が必要。
②公開空地を通行できる歩行者とは何か。これの定義を周知することも重要。
歩行者とは(道交法によれば)
歩行者(ほこうしゃ)とは、歩いている人のことを指す。
日本の道路交通法上では道路の上を車両によらない方法で移動している人のことを意味する。
さらに下のような場合も歩行者となる。
身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車
(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
(道路交通法第二条第3項、一部要約)
ただし、自動二輪車でも、エンジンをかけている場合は、押して歩いていても歩行者とはみなされないことになっている。また、側車とは、いわゆるサイドカーなどのことである。たとえば、リヤカーを引いている人は、一見歩行者だが、上記の定義から言えば、歩行者ではなく、軽車両とみなされることに注意したい。
さらに管理者の職務権限では
管理組合は、マンションの建物だけでなく、その敷地についても、規約や集会の決議に基づいて
管理することができます。特に管理者(管理者=理事長の場合が多い)の権限は強く、
区分所有法により、区分所有者を代理して、現状を維持するための保存行為を単独で行うことができると定められています。
ただし、管理者だからといって何でも単独で判断できるわけではありません。
保存行為を超える管理行為を行う場合は、集会決議または規約の定めが必要ですし、
その他の行為についても、法律や規約を充分理解したうえで実行する必要有り。
問題はサンマークス敷地全体の問題に関してはそれを一括して管理できる体制(棟別でなく)が必要となるのではないだろうか。
① 保存行為・・・管理者は、区分所有者と同様、区分所有者の共有に属する共用部分、建物の敷地、
附属施設の保存行為を単独で行うことができる(区分所有法26条1項)
② 集会の決議の実行・・・管理者は、集会で決議された事項を実行する権利を有し、義務を負う
(区分所有法26条1項)
すみやかに実効を挙げるためにもこの体制が必要。現管理事務所が機能するというのであれば
それも結構ですが。
サンマークスの環境を良好に維持管理するためには自転車放置・ポイ捨て対策が
重要になります。
入居済み住民さんのご指摘どおり
>マンション住民にも基本的なことができない方がちらほらいますよ。
では困りますね。
例えば自転車であればサンマークスシールを貼って住民以外の自転車と一目瞭然にする、
あるいは大日南公園利用の住民の方々との連携などの基本的な対応が必要になると思います。
住環境を良好に保つため汗をかくことを惜しんで葉ならないと思いますね。