| 物件概要 |
| 所在地 |
神奈川県川崎市川崎区大師駅前二丁目1番14、2番2(地番) |
| 交通 |
京急大師線 「鈴木町」駅 徒歩3分 京急本線 「京急川崎」駅 バス7分 「味の素前」バス停から 徒歩1分 東海道本線 「川崎」駅 バス7分 「味の素前」バス停から 徒歩1分 京浜東北線 「川崎」駅 バス7分 「味の素前」バス停から 徒歩1分 南武線 「川崎」駅 バス7分 「味の素前」バス停から 徒歩1分
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| 種別 |
新築マンション |
| 総戸数 |
475戸 |
| そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上15階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2018年11月竣工済み 入居可能時期:2020年09月下旬予定 |
| 会社情報 |
| 売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社
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| 施工会社 |
株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 |
住友不動産建物サービス株式会社 |
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| 分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ口コミ掲示板・評判
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1143
住民さん2
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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1144
住民さん4
>>1140 さん
>>1140 住民さん3さん
御返事どうもありがとうございます。
あと、誤解されたくないのでお断り致しますね。
反対したいのは提案(積立金の徴収額、水害リスク調査など)です。理事や理事会ではないです。強いて言えば物事の進め方についてもう少し改善する余地あると思います。
今まであまり参加したことがないので反省します。将来いつか理事になるかもしれませんので、その時のためにも、外国人を仲間から外さないでくださいね。
どうぞ宜しくお願い致します。
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1145
住民さん2
>>1144 住民さん4さん
もちろんです。大丈夫です。分かっておりますよ
私も徴収額、進め方に反対です。
徴収額は足りないのは分かりました。ただ一気にあげるのはどうなのか、一度少し値上げをして、段階的に徐々に値上げ
という方法ではダメだったのか。
と思っております。
私も今回の反省を生かし次回から
しっかりと会議に参加し現場にて異議申し立てをしようと思います。
外国人を仲間はずれにしないでくださいね。
こんな文章を当人に言わせてしまったことが
多様性が受け入れられているこの日本で本当に残念です。
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1146
住民さん6
>>1143 住民さん2さん
でもやり方よくわかりません。いい案ありますか
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1147
住民さん5
>>1146 住民さん6さん
残念ながらありませんね。
署名活動やるにしても理事会の許可を得る必要がありますし、無許可でやるとしたらそれこそ怪しいですよ。
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1148
住民さん2
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1149
住民さん3
>>1123 住民さん4さん
そもそも多数決でよろしいでしょうか。3/4の可決ではないですか。
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1150
住民さん6
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1151
理事じゃない人はどうすれば団結できる?
>>1147 住民さん5さん
そうなんですよ!理事会越しのピラ配り、ポスター掲示は無理でしょうと認識です。
静かにやっていく手段があるといいですね。
天気がいいなら公開空地や近所の公園で意見交換するのは許されるでしょうが、ハードルが高い気がします。
ちなみに、今回署名したいのは、可決に必要な人数や、提案についてもう少し説明してほしいの2点です。
ネーティブの皆様の理解、すごく気になりますが、接点がないので残念です
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1152
住民さん4
>>1151 理事じゃない人はどうすれば団結できる?さん
いつどこで集まりますか。うちも反対です。そのまま可決するなんか納得できません。
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1153
住民さん1
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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1154
住民さん1
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1155
住民さん6
>>1149 住民さん3さん
国土交通省の標準管理規約で決められてますが、管理費や修繕積立金の改定は普通決議です。
普通決議は半数以上の組合員が出席した総会で、出席組合員の過半数で決します。
ちょっと調べたら出てきますのでまずは勉強しましょう。
勿論、署名活動には何の意味もありませんので、要望があるのであれば理事会へ要望書を提出しましょう。
怪文書であれば議論の対象にもならないので注意が必要です。
まあ住民の過半数が賛成していますので、ここで騒いでいる反対派の皆さんはマイノリティであることをまず理解しましょう。
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1156
住民4
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1157
住民さん6
>>1155 住民さん6さん
それは規約に書いてない場合ね。今回は書いでる
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1158
住民さん3
>>1157 住民さん6さん
管理規約の14ページに書いてることを言っているのであれば、そこに記載されているのは特別決議のことで、残念ながら普通決議とは違う内容ですね。
特別決議であれば4分の3以上必要ですが、普通決議は過半数です。
まずは管理規約の理解と区分所有法の理解から始めましょう。
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1159
住民さん1
>>1158 住民さん3さん
規約の改定、変更及び廃止の場合は特別決議です。規約には1-5年面の修繕費は管理費等の一覧表に適応すると明記されています。つまり規約の変更に当てはまりますね。
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1160
通りがかりさん
簡単なことです。標準管理規約では44条、こちらの管理規約でも44か45当たりかと
組合員の総会召集権の記載があると思います。組合員の1/5の同意で臨時総会を理事長に求められます。求められたら理事長は2週間?以内に開催する必要があります。その臨時総会で本件を議題にすればいいのです。1/5なら同意書集められませんか?
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1161
住民さん8
>>1159 住民さん1さん
ご理解されていないようなのでこれ以上は不毛ですね。
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1162
住民さん7
>>1161 住民さん8さん
念のために過去2006年の弁護士見解も載せておきますね。
『その趣旨は、当初の単価を区分所有者全員に周知、確認してもらうということであり「専有面積」に応じて負担するとの規定を変更するのではなく、この単価だけを改定するためには、規約に特段の定めがない限り、普通決議でできると考えられます。管理費についても同様の考え方です。』
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