住民専用
[更新日時] 2024-05-27 13:02:38
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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201
マンション住民さん
>>199
>誰が電力会社と電力需給契約を締結するのか?これが全てを決定します。
>それは受電業者であって区分所有者や管理組合ではないことです。
東電の高圧一括受電「スマートマンションサポートサービス」は、電力会社が東電で受電業者も東電だけど、電力会社の東電と電力需給契約を締結するのは管理組合だよ。
東電のこの高圧一括受電のサービスは、管理組合が高圧一括受電をするスキーム。ここが民間受電業者の方式とまったく異なる点だよ。
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202
住民さんA
>>200
>さてどれだけ集めきれるかは見ものですね
心配ない。そのための理事会指南も手ぬかりない。
例えばオリックス電力は、自社の社員が導入を検討しているマンションの管理組合理事会に出席して、契約締結を拒んでいる住民対策を指南しているという。
「オリックス電力から住民を説得するための文書案として2パターンが提示され、一方は『訴訟も辞さない』旨の文言があり、他のマンションでも効果はあったとのことである」(導入検討マンション管理組合理事会議事録より)
そのオリックス電力が指南したとみられる文書は、次のような文案となっている。
「今後も『変更手続書』をご提出いただけない状況が続く場合、前述の区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さないと3月の理事会で結論に至りました。(略)期日までにご提出の確認ができない場合は、次期総会にて訴訟の準備に入らせていただきますこと、ご容赦願います」
この問題は国会でも問題となり、「分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書」(紙智子参議院議員)が内閣に提出された。この質問主意書の中で、「管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか」との質問に対して、政府は次のように回答している。
「一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更または共用部分の管理に関する事項に該当するとして、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼす時は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない」
要するに、仮に管理組合の総会で高圧一括受電導入が議決されたとしても、それはマンションの共用部分にしか適用されず、マンション住民の専有部分には住民の同意がなければならないとしている。国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。
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203
マンション住民さん
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204
マンション住民さん
懲りない人だよね。
よく読むとわかるが政府答弁は直接回答を避けている
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205
マンション住民さん
今日の理事会は総会後最初のものでオリックスが来てますから、
関心のある人は傍聴されたらいいと思いますよ。
理事会は9時から、一括受電関連の審議は10時から
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206
マンション住民さん
出さない人には総会で訴訟決議するのですか?
次の総会は今年5月ですから、判決がでるまでに2016年度の電力小売全面自由化が先にスタートします。
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207
マンション住民さん
>>204
当たり前だよ。政府は個別案件については回答しないよ。
政府は指針を示し行政が判断する。
その判断が次のとおり。
「国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。 」
ところでオリは2通りの指南のうちどっちになるの?
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208
マンション住民さん
オリックス電力に聞いてみればよろしいかと。
来週土曜日にマンションに来て個別説明会が実施されます。
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209
マンション住民さん
ところで次の総会日は5月ではありません、
法人化で変わった通りです。
コラボに案内を出してますのでご確認くださいませ。
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210
マンション住民さん
「2016年度の電力小売全面自由化で東京ガスが小売電気事業者として参入した時、ガスと電気のセット割引を受けたいので東京ガスに電力需給契約を変更できますか?」
と質問する予定です。
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211
住民さんA
>>208
理事会ではなくオリックス電力が来て説明するのですか?
高圧一括受電とMEMSは管理組合がするのではないのですか?
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212
匿名
>前述の区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さないと3月の理事会で結論に至りました
なぜ共同の利益に反するのだろう?理由わかる人、教えて。
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213
住民さんB
>>210
電力需給契約の変更だから、東電と電力需給契約を締結していることが条件で小売電気事業者の東ガスに乗り換える。
これは他の小売電気事業者に乗り換える場合も同じ。
小売電気事業者に乗り換えても、物理的には電力は東電が供給する。
需要家への電気代請求は小売電気事業者が行い、小売電気事業者はその分の電力を東電に卸すことになる。
受電業者とサービス契約を締結してる場合は乗り換え不可能。
なぜなら、受電業者との契約は電力需給契約ではないから。
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214
マンション住民さん
>>208
順序が逆ではないですか?
個別説明会で先に住民に説明し理解を得てから総会決議を取るべきでは?
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215
匿名
>>512
>高圧は電力会社から供給されるのに、受電業者、「東電信用できますか」と言って来ますからね。
それなら言ってやればいい。
「あんた、その信用できない東電から受電するのとちゃうか?何をかいわんや!」
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216
住民さんA
>>214
臨時総会の議案内に内容に関する説明あったし、質問も受け付けていたので必要な手続きは踏んでるんじゃない?
それでも賛成できない人向けに個別で説明してくれるんだから、良いことだし順番も特段問題ないと思うけど。
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217
マンション住民さん
>>214
手順は間違ってない、正しい。
総会決議は区分所有法の範囲だから共用部分①の電力契約の強制変更に関する決議である。
ところが専有部分②の電力契約強制変更は区分所有法範囲外になるので、総会決議が取れないので戸別に同意が必要になる。
だから、総会決議で共用部分①の電気契約変更の賛成決議を取り、その後に戸別に説明し専有部分②の電力契約強制変更に関する同意を取らなければならない。
高圧一括受電は、共用部分①と専有部分②の両方の電力契約強制変更が必要になるのである。
一方MEMSは主として専有部分②の省エネだから、総会決議が及ばない専有部分のことであるから、MEMSを利用するしないは戸別の判断になるので何ら強制力はない。
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218
マンション住民さん
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219
マンション住民さん
来てますね。でもここの掲示板は総会議案書の理事会自作自演の質疑応答に書かれていないことが書かれてますから非常に参考になります。
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220
マンション住民さん
随分早く印鑑集めを始めるようですね。
やはり相当に急ぎたい理由があるのかな。
個別に質問対応するから来てねなので見に行ってみるかなと。
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221
住民さんB
>>219
議案書の質疑応答は議案を通すための理事会の自作自演。
だから議案の賛成可決に不利な内容は一切書かないよ。
>>220
高圧一括受電ビジネスは2015年度がラストチャンス。
2016年度の電力小売全面自由化が始まれば、既築マンションで導入するところはなくなるだろう。
それと15年度補正予算のMEMS補助金が年度明け5月〜6月に採択決定される。
それまでに全戸合意を得なければMEMSアグリゲータは補助事業を辞退しなければならない。
辞退しても管理組合は痛くも痒くもないが、MEMSアグリゲータが一番困る。
だから業者は必死になる。
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222
匿名
>随分早く印鑑集めを始めるようですね。
遅すぎるよ。1年前の臨時総会で決議してるのだよ。
もたもたしてるうちにエナリスの粉飾決算騒動で頓挫してしまった。
それでオリックス電力に変更せざるを得なくなった。
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223
匿名
管理費会計経費支出削減に3年もかけて高圧一括受電を検討し2度も総会決議とるようなことしなくても、役員報酬廃止とマン管士顧問委託を廃止するだけで200万近く経費節減できると思う。廃止だから経費支出はなくなる。総会決議はいらない、即実行可能だが。
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224
匿名さん
はいはい、もう100回くらい聞きましたよタブチさん。
つくばみらいのおうちにかえりましょう
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225
マンション住民さん
役員報酬の廃止は総会決議が要りますよ。
よーく細則を読んでみましょう(笑)
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226
マンション住民さん
役員報酬とマン管士顧問はオウタ君の考えのようだから聞いてみたら?
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227
マンション住民さん
>>225
細則(P.69〜P.70)には廃止や報酬額改定の規定はない。
というよりも、規定はそのままで「自主返上」すればいい。
高圧一括受電を苦渋の選択で導入せざるを得ない経費節減急務の折から報酬に見合うだけの働きをしてないので自主返上すると。
管理士のほうは管理費会計で予算化しなければいい。
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228
住民さんA
経費節減に聖域はないよ。まずは身内から経費節減だよ。
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229
マンション住民さん
>>224
つくば未来の友人に聞いたけど、あっちは664戸でイニシアより規模が一回り大きく役員も20人近くいるそうだが、報酬とか法人化の考えはないとのこと。
以前、理事が役員報酬の提案をしたが、「組合員の公金からの経費支出。役員は金貰うだけの働きしてるのか?」と理事長に一括されたそうな。法人化も役員から提案があったが「法人化のメリットとデメリット、初年度と次年度以降の諸経費を文書で出せ」と理事長に言われだけど、その理事は結局出さずに任期全うして卒業していったとか。
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230
マンション住民さん
>227
このマンションの規約細則に改廃規定がないような甘いものはないですよ。
読み直してみましょう。規約とか細則は、役員が自由には決められないように
縛りをつけるためにあるわけですから。返上はもちろん自由ですよ。
寄付扱いで受けてます。
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231
マンション住民さん
>229
法人化を、不動産の登記能力や、諸経費の損得でしか見られないとしたら少し勉強不足ではないですかねぇ。
特定の個人を、区分所有法上の管理者とする標準管理規約の条項は法人化なしに撤廃することはできません。
また、複数の人物に代表権を付与することもできませんね。
区分所有法は、そろそろ有名な逐条解説本が久しぶりに更新されますから、買って研究されてみては
いかがでしょう。世の中の組合法人化に関する、ネット上などの解説はとても、皮相的なものであることが
分かるかと思いますよ。
マンションの管理の進め方にはマンションの数だけやり方があります。
上のようなことが不要であるなら、経費がかかろうがかかるまいが法人化など不要です。
私は別に人様のマンションに法人化してないからダメだというつもりはありません。
一方で、うちはこれが理事会の活性化の上で必須でしたから、他のマンションの例をあげられても
はぁそうですかとしかね。そのつくば未来のマンションは、そのマンションなりの行き方で
進めれば良いですし優劣を争うつもりもありませんね。
そのマンションに住み、そのマンションの理事会に実際に関与しているわけではないので
つくば未来だかのマンションの掲示板に喧嘩を売るつもりもないですね。
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232
マンション住民さん
オウタ君、解説ご苦労!
>特定の個人を、区分所有法上の管理者とする標準管理規約の条項は法人化なしに撤廃することはできません。
標準管理規約なんて法律じゃない単なるガイドラインだから無視すればいいよ。
ところで契約関係、きちんと説明した?
需給契約、サービス契約、利用契約の違いを。
これものすごく重要で、2016年度の電力小売全面自由化にもろ影響するよ。
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233
住民さん
そのオウタです。 どのみちこの掲示板の書き込みは殆どがタブチさんがされているのでお互い名乗ってやりますか。
標準管理規約第38条2 は、ずっと変わってないから、余程古いマンションでなければ、原始規約でこれに相当する条文をもってないのはありがちではないです。
無論そのマンションの規約が標準管理規約に準拠している義務はないですが、理事会の役員が、自分のマンションの規約を遵守する義務があるのは当たり前ですから、うちのマンションの場合、役員報酬に関する細則を、最終条にある通り通常決議によって改正または廃止しない限り勝手に理事長の判断でやめたりはできません。
誰かが区分所有法に定める善管注意義務を負うのかの規定ですから。
通常の管理組合の場合は理事長になり、
法人の場合は、区分所有法第49条8の規定によって、法人の理事全員になります。きちんと理事会が多数決決議であることに伴う責任を、決議に参加した人におわせるたてつけになっているのは法人の場合だけです。
形式的にでも、理事会では1票を行使するだけに過ぎない理事長が、責任は一人の自然人としておわされている形を解消するには、法人化しか方法はありません。
理事会に不満をもつ人物が、理事会全体ではなく1個人としての理事長を訴える訴訟を起こす事例はあ多数ありますから、どうでもいい話でもないですね。
タブチさんは話の都合が悪くなると逃げて、すぐに他の話題にいく傾向があるのでちゃんと指摘しておこうかなと思いました、
うちは、役員を訴訟リスクから守るためのD&O保険にも入っていますが、まぁその費用も無駄とおっしゃるんでしょうねぇ。理事会の役員は最少の手間で最大の結果を上げられるようにサポートを受けてよいし、また報酬も受け取るべきで、そのコストはマンション全体管理コストとして一定限度額内で全戸が負担するのは当然だと思いますし、そのように総会でも説明して承認を得てきましたから。うちは法人なので役員任期は2年ですが、結果として来期は、ほぼ全員立候補者だけで新規に選任する役員13名を埋めています。
管理士との契約は年次契約ですから、やめるのは組合の自由です。規約・細則の縛りはありません。
値段なりのお仕事をしていただいていると理事会では考えていますから、やめる気はないですが。
この件も含め、法律に違背しているというならともかく、よくもまぁマンションの私的自治に関する部分でケチをつける勇気があるなぁと思ってみています。
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234
住民さん
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235
住民さんA
>誰かが区分所有法に定める善管注意義務を負うのかの規定ですから。
区分所有法第28条の上位の民法第644条で考えたら?
役員受任の委任契約の善管注意義務は受任した全役員に課せられるよ。
管理規約第40条でも役員の「誠実義務」が課せられている。
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236
住民さん
>235
区分所有法は、民法の特別法として存在しているので、区分所有法と民法の両方に規定があってそれが異なっている場合には、区分所有法が優先されます。典型的なものとしては、民法では全員一致が原則ですが、区分所有法では多数決による決定(少数の反対者があっても実施できる)を規定していますね。
区分所有法の第28条には、確かに管理者は”委任に関する規定に従う”とありますから、委任契約であれば、”管理者”には善管注意義務があるとして民法644条が適用されるという読み方はあっていると思います。
一方で区分所有法28条は、 ”第四節 管理者” のセクションにありますから、通常の法人化されていない、標準管理規約準拠の規約をもっている管理組合においては、第28条による”権利義務は委任” だというのは管理者≡理事長にしか適用できません。
役員全体に適用されるというのは、区分所有法の形式的にはそうは読めませんね。
これは、管理者管理を想定して、ドイツなどの事例を参考に作った区分所有法をつくった法務省と、それを標準管理規約におとしこんだ国交省の間で齟齬がでてしまっているので、多分法務省としては、もっとどんどん法人化してほしかったのではないかなと。 区分所有法の管理組合法人のセクションには、強行規定として”理事”≡”管理者”とする規定がでてきます。
このあたりの議論の結果、イニシア千住曙町の5期理事会では、標準管理規約準拠の” 理事長≡区分所有法の管理者とする条文は削除してきちんと理事会役員全体で責任をとる方向に進むべきであるとの結論に達して、先の5期通常総会で法人化を選択したわけで、登記にコストがかかるからやらないというものではなかったわけです。
代表権を複数人に付与していて、私が財務関連のセクションで副理事長兼代表理事ですので、例えば法人を代表して、管理費未納などの裁判をメインにとりしきることも可能になります。分業化の効果は実際にこの1年であがっていると考えています。
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237
マンション住民です
法人代表理事4名なら4名とも理事長の肩書き付与すればいい。
なにも理事長、副理事長に区別する必要はない。代表なんだから同位同列。
非法人化管理組合も管理者1名にせず4名にして理事長職も4名にすればいい。
区分所有法は管理者の員数規定はない。規約で設定することを妨げない。
理事長1号〜理事長4号までいるのも面白い。
なんなら理事も法人代表理事と木っ端理事に区別することなく全員出代表理事にすればいい。
理事も同位同列、区別も差別もない。
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238
住民さん
>237
区分所有法49条により別段の定めをしない場合には理事は各々が法人を代表します。
区分所有法の法人の規定には”理事長”の設置義務はありませんから、”理事長なし”で法人化することも不可能ではありません。
ただし、うちは理事が20名もいますからその全員に代表権を付与するのはさすがにやりすぎでしょう。管理会社・管理士事務所・工事関係の会社・各種共用部サービス会社・自治会などからみたら誰に話をもっていったらいいのか全く分からなくなります。
実際に当マンションの現行規約で理事長にしかできないことは、理事会や総会の招集や議長などです。4月に提案予定の規約改正がもし総会で承認されると3人の副理事長はおのおのが専門委員会を総括するので、委員会中心に扱う案件については、理事長は議長として月例理事会で、議決要求を捌くのがメインの仕事になります。
例えば私は副理事長として営繕委員会を総括しているので、マンションのハードにかかわる問題の相談提案などはまず私にやってきます。 共用部の備品消耗品の取り揃えやマナー・規約違反対応などは別の副理事長になりますし、防災・防火・防犯などはまた別の副理事長です。
マンション全体の命運を左右するような理事会の直轄案件は理事長が直接取扱います。
現在進行中のものとしては、一括受電や、法人化に伴う規約改正などです。
当マンションは4名を代表理事として特に制限なく登記していますので、理事長を比較優位としている定めはあくまでも法人の内部的なもので、対外的には理事長が4人いるように見えることになります。なので理事長1~理事長4と書かれたのは間違いではありません。” 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 ”
わけですので。
私は営繕担当の副理事長(代表理事)ですが、一定額までの工事の決裁などは直接実施して理事会には事後報告で済ませることが可能で、法人印は4名が利用できます。
各々の副理事長の職務分掌は明確に定義しないといけないので、この1月の臨時総会で10ページほどの理事会運営細則を制定しています。
例にあげられた、みらい平のマンションもこうしろと主張するものではありません。
ただし
>229
に書かれたように、「法人化のメリットとデメリット、初年度と次年度以降の諸経費を文書で出せ」という書かれている理事長さんの発言は、まぁ知らないのであれば仕方ないとはいえ、”経費がかかるからやらない”のであれば、随分と皮相的な理解だなぁとは思うわけです。
うちの管理会社の法務部が議案化でもってきた作文も、実質”法人化してもしなくても同じ”としていたので捨てて全部かくはめにはなりましたが。
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239
匿名
>ただし、うちは理事が20名もいますからその全員に代表権を付与するのはさすがにやりすぎでしょう。管理会社・管理士事務所・工事関係の会社・各種共用部サービス会社・自治会などからみたら誰に話をもっていったらいいのか全く分からなくなります。
そのためにコラボ導入したのでは?理事会または管理会社への「意見箱」の機能を。
特定の理事に相談するのではなく、意見箱に投稿して役員全員で透明化して情報共有する。
コラボは設定作業したからよく知ってるよ。
コラボの最大の特徴は「施設予約」。ものすごく細かな設定ができるよ。
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240
マンション住民さん
管理開始向けの意見箱はうちのマンションでは設定してないですよ。
住民対応は、理事会と自治会で共通化してワンストップのサービスにはしてますが。
理事会側での担当は、ブロック理事か、副理事長の誰かが行ってることが多いですね。
たまたま理事長と同じブロックから要望が来たもの以外は理事長扱いではありません。
外向きのほか、内向きの対応も分業化しているわけです。
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241
住民さんA
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242
マンション住民さん
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243
マンション住民
>経費がかかるからやらない”のであれば、随分と皮相的な理解だなぁとは思うわけです。
メリットデメリットの経済面での評価が必要。公金からの支出だから。
と言うよりも口から出任せ言う奴に仕事させることが目的だよ。
口だけ出して手を出さない理事は不要。評論家はいらない。実行あるのみ。
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244
住民さんF
>>228
そりゃ道理に合わないよな。
高圧一括受電で組合員の専有部分にちょっかい出して何百万円も経費節減しなければならないのに、身内や外部に金垂れ流してるんだから。
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245
住民さん
>243
区分所有法28条を根拠に、理事全員に善管注意義務があるとの主張は間違いであったと認めたということでよろしいでしょうか? 一つ一つ解決すみにしないと、何ででも繰り返す書き込みが出てきますからねぇ。
ここを引用して、あと反論の書き込みがなければ、法人化するかどうかはわずか数万円(更新はもっと安い)の支出の有無できまるものではないという点については、決着すみとできますからね。
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246
マンション住民さん
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247
住民さん
無理でしょうねぇ。
”住民”を名乗って、区分所有者でないマンションの掲示板にマンション
の私的自治範囲に属することで、延々と書きまくるのでなければ、
まぁやりとりそのものは暇なときには結構楽しめなくもないのですが。
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248
匿名
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249
住民さんC
>47 との一致の有無を、管理会社・一括受電会社に
この掲示板のIP開示要求をださせて確認すればいい。
偽計業務妨害いけるんでないか
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250
マンション住民さん
法人化したらD&O保険に入る必要があるのですか?
マンション総合保険の賠償責任特約で賠償金、訴訟費用、弁護士費用は保険が下ります。
D&O保険とマンション総合保険賠償責任特約の違いがよくわからないです。
それから被告になっても被告人:管理組合代表○○○○理事長でも支障がないのでは?
法人だろうが理事長個人だろうが団体「管理組合」が被告人であることに変わりはないはずです。
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251
マンション住民さん
D&O保険と、法人化は独立です。
実際にまだ法人化される前からの加入でした。
もともと ”施設賠償責任保険特約” には入っていましたが、一般に
役員を対応とした広範な訴訟リスクに対応する保険への加入はありません
でした。 戸数が500-1000戸と多くなる場合には1戸あたりコスト
も安くなりますのでお勧め度は高くなると思います。
訴訟を理事長個人として受ける形になると、基本理事長しか対応できません。
メガマンションで滞納などを多数かかえる場合には問題となってきます
(うちには現在長期滞納はありません)
理事長が訴訟中に代わるなどの場合の手続きもきわめて煩雑です。
訴訟の際に用意する書面なども、法人化の有無でかなり違ってきますね。
-
252
匿名
広範な訴訟リスクとは?
管理組合業務における不法行為に起因する訴訟なら、共用部分の総合保険の範疇だと思うが。
理事長個人の組合費横領の訴訟?理事長の住民に対する傷害事件の訴訟?
滞納も債権者は管理組合で理事長個人の債権ではないが。
訴訟中に被告代表理事長の交代なんて日常茶飯事。
一般の管理組合は任期1年だから数年に渡る訴訟では何代も代替わりするよ。
手続きが煩雑とかは代理人訴訟なら弁護士が理事長交代の上申書を裁判所に提出してくれる。
そのときに管理組合が用意する証憑書類は理事互選による理事長選任を記載した議事録のみ。
これも一般には管理会社が弁護士に提出してくれる。
理事長がする仕事は、最初に事件の説明を弁護士にし、以降は弁護士作成の陳述書・上申書のチェック。
代理人訴訟なら弁護士任せで余程のことがない限り理事長が出廷することはほとんどなく結審する場合が多い。
法人管理組合なら代表理事の誰かがすることになるだけ。
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253
住民さん
繰り返し指導してあげるのもつかれるから
>245 については決着すみでもよいかな?
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254
住民さんA
管理組合を法人化すると中古マンションは資産価値は高くなりますか?
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255
匿名
>>554
>マンション住民の電気料金の未払いは、管理組合が立て替えなければならない。
ちがうだろう。管理組合は区分所有者の電気代は徴収しない。
債権債務の関係は、
■受電業者−区分所有者(専有部分)
■受電業者−管理組合(共用部分)
管理組合が区分所有者の電気代を立て替えることはない。
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-
256
住民さん
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257
住民さん
>255 はこのマンションについての書き込みとしてはあっていますが、管理組合が直接電気代を徴収するリスクも負うタイプの契約形態にしている一括受電の会社もあるので、一括受電一般を扱うスレッドに書き込むには、”ほとんどの場合はこう”とか注意がきをつけないと、常に正しくはありません
私が聞いた会社は、代わりに滞納には電気を止めて対応できるとかいってますがどうなのよ?とか思わんでもないですが。
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258
匿名
>>256
それにしても業者一括受電の電気料金滞納について管理費滞納と同じと誤解してる人が多いね。
債権者は業者になるから、管理組合の6ヶ月猶予管理費滞納債権回収のような手ぬるさはない。
業者の債権回収は厳しいよ。その前に電気止められるけど。
スマートメーターだからMBに入らなくても遠隔操作で簡単に止められるようになる。
ところで業者一括受電なのに、電気料金回収リスクを管理組合が引き受けるバカはいないだろう。
それ以上に、業者はこれをさせないはず。
もし管理組合が電気料金を回収するなら、回収電気料金は管理費・積立金徴収と同様に管理費会計の収入に計上することになり、おのずと電力需給契約は東電と管理組合が締結せざるをえなくなり、管理組合が東電に電気料金を支払い、業者には委託料を支払うスキームになってしまう。これだと一括受電後も電気料金会計が透明化されるからいいが。
これは東電の高圧一括受電「スマートマンションサポートサービス」そのもののスキームになる。
そしたら業者一括受電の「電気料金会計ブラックボックス化」のビジネススキームが根底から崩壊することになる。
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259
匿名
同じ高圧一括受電サービスでも、民間受電業者と東電との大きな違いは、電力消費の需要家が前者は受電業者であるのに対して後者は管理組合であることである。
それは法律に基づく電力需給契約を誰が締結するかできまる。
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260
マンション住民さん
>>256
前にも言っただろう、そのリンクを不用意に貼るな!と。
そのスレ読んで住民が知恵ついたらどうする?
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261
住民さんA
>>257
住民の電気代滞納に対して管理組合は連帯保証するのですか?
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262
住民さんA
なんか一般論と、このマンションのことがごちゃごちゃになっていませんか?
うちのマンションの場合は電気代を滞納したら東電の代わりにオリックスが停めちゃうだけで、別に組合がリスクをかぶることはないですよね
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263
マンション住民さん
>>261
オリックス?関係ないでしょう。
契約してるのは東電だから東電が電気止めるよ。
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264
住民さんA
一括受電がもしも導入された場合の話ですね。 私は総会の議決結果でそこそこ
反対票もありましたから全員承諾は結構難しいんではないかなとは思いますが。
いずれにしても、管理組合が電気を止めるわけではありませんね。
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265
マンション住民さん
なぜ反対するのですか?理事会は反対の理由を把握してるのですか?
その反対理由をクリアしない限り全戸同意書集めは難しいのでは?
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266
匿名
>>251
うちは区分所有者から管理組合と管理会社が訴えられて簡裁→地裁まで3年越しの裁判やったよ。
地裁で決着ついたから上告せずに済んだ。高裁まで行ってたらあと何年かかることやら・・・・
被告が管理組合と管理会社だからそれぞれ弁護士立てて共同歩調で法廷闘争したよ。
この間、理事長は3年で3代に渡って交代したけど管理組合被告代表「理事長」でも業務に全然支障なかった。
訴訟費用はマンション総合保険でやったから組合からの経費支出はゼロ。
あくまでも事件は管理組合業務でそれの訴訟なんだから役員個人の責任にはならない。
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267
住民さんB
東電に電気代を支払うのはオリックス電力では?
区分所有者も管理組合も東電との契約を解約するから電気代の支払いはなくなると思う。
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268
マンション住民さん
>>264
全員承諾がないと導入できないのなら何で総会決議とったの?単なる管理組合の決意表明?
代表理事4名が一軒一軒足で回って承諾書に判子ついてもらうしかないのでは?
判子つかない住民には土下座してお願いするとか。そのくらいしないとだめかも。
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269
マンション住民さん
反対する人は共用部分の電気代が削減されても削減効果の直接的な見返りがないと感じてるからじゃないの?
消費税増税で支出が増えるから管理費値上げしたのなら、電気代削減で支出が減るのだから管理費値下げする。これが道理だと思う。
これなら理解してもらえるのでは?
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270
匿名
そうだね。
高圧一括受電導入の新築マンションは電気代が5%安くなるのが売りなのに、導入しても電気代は前と変わりませんじゃ冗談かっぽれだよ。
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271
マンション住民さん
少数の反対者を除いて賛成者だけで出来ないのですか?その方が現実的だと思います。
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272
住民さんA
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273
マンション住民さん
高圧一括受電後は、共用部分の検針票は管理組合に提出されるのですか?
それがないと一括受電導入前後で共用部分の電気代が削減されたことが電力使用量の変化で把握できません。
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274
匿名
>>273
専有部分は提出されるが共用部分は提出されない。
理由は明日、理事に聞いてみればいい。
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275
マンション住民さん
高圧一括受電に参加していても2016年度の自由化が始まったら退会してほかの電気会社に鞍替えできますか?
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276
住民さんB
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277
住民さんZ
>>275
自由化されたら515戸まとめての契約より1戸の契約の方が安くなると思ってるわけ?
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278
マンション住民さん
自由化して安くなるとも限らないんだけどね。
低圧のまま自由化して得られる恩恵より、高圧契約との差が利用できる方が有利だとは思うんだけど
問題はそれを組合が総取りする理由を示せるかだよね。各戸に還元すれば使った電気代比例だから公平だが
組合による総取りだと、たとえ適切に組合が使ったとしても面積に比例して恩恵を受けることになる。
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279
匿名
>>276-277
272の方式なら鞍替えはできる。
272の方式は、現行の借質電気室(東電の配電設備)は生かして、高圧一括受電用設備を敷地内に新設し、開閉器盤内で配電ケーブルを繋ぎ替える方式だから可能になる。借質電気室を一切手を加えないので東電はOKする。
自由化は競争だからドイツの自由化例にあるように一時的に電気料金は安くなる可能性はある。
ただし価格競争は企業体力の勝負だから、いずれ体力消耗戦で弱小企業は淘汰される。
おそらく東電と東京ガスの二社寡占状態になるであろう。
それよりも電気以外の付加加価値サービス提供によるセット割引が勝負になると思う。
電気とガス、電気と通信の抱き合わせ契約による総合的なコストパーフォーマンス。
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280
マンション住民さん
高圧一括受電は2016年4月以降の電力小売全面自由化解禁を見てから検討してもいいのでは?
自由化されれば小売り電気事業者の競争で電気代が下がるのか?あるいは他サービスとの併用セット割引でトータルで安くなるのか?
自由化の様子見て、高圧一括受電導入による住民にとっての電気代削減額と比較検討してから決めたらいいと思う。
「慌てる乞食は貰いが少ない、急いては事をし損じる」なんてことにならないように。
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281
マンション住民さん
>274
専有部と共有部が逆です。
専有部は組合が提出を受けたりすることはありませんが、
共有部は割引元を計算できないと徴収額がきまりませんから
提出されます。
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282
マンション住民さん
>>281
間違い。
専有部分は、高圧一括受電後も従前の東電料金基準で検針票に基づき業者が電気代を徴収するので、住民に証憑書類として検針票を発行する。
一方共用部分は、高圧一括受電しても従前と電気使用量は変わらない(削減されない)ので、東電料金基準で検針票に基づき算定すると業者が管理組合に請求する「みなし電気代」と大幅な齟齬を生じる。
だから業者は管理組合に検針票は発行しない。
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283
匿名
>組合による総取りだと、
受電業者による総取りの間違いですよ。
業者が総取りして分け前を管理組合がもらっているのです。
どうして理事会は管理組合が総取りして一部を業者に委託費として払う考えをしないのですか?
理事会は総取り費用の計算をしているのですか?
全スレで住民が試算してますから参考にしてみては?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752/res/134/
業者への支払いを少なくし管理組合ができる限り分け前を多くとることを考えるべきです。
ところで、管理組合が総取りする方式が東電の高圧一括受電方式なのです。
東電へは業務委託費の支払いになります。
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284
マンション住民さん
まぁ賛成の方も、反対の方も、疑問?って方も
ぜひお越しくださいませ。お待ちしています。
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285
住民さんA
第5期と第6期で2回も総会特別決議をとったのに万一実施できない場合は執行部は責任とるのですか?
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286
マンション住民さん
仮定の話をしてもしょうがないと思うなぁ。
かなり沢山の方が質問にこられてやり取りもできました。
今日半日で何人か反対の方は減らせたと思いますよ。
マンションの電気契約者でない人が反対してても別に困らないですし。
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287
マンション住民さん
そりゃそうですね。
で、来年電力自由化になると乗り換えはできるのですか?
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288
マンション住民さん
反対はしてないと思いますよ。
デメリットやリスクを承知しているのなら自己責任ですから。
住民ならまだしも理事ですら理解してない高圧一括受電をlectureしてくれているのだと思います。
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289
住民さんC
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290
住民さんF
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291
住民さんA
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293
マンション住民さん
>>291
反対する理由ってなんですか?理事会は認識してたのですか?
それなら議案書の質疑応答に書けばよかったのに。
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294
匿名
ところで高圧一括受電導入して電気代削減して出た余剰金はどうするつもりなのですか?
組合員に還元しないのですか?
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295
住民さんA
>>294
電気代削減によって増えた余剰金は役員報酬の増額に使う手はある。
今の2倍3倍に増やしても問題ない。
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296
マンション住民さん
>>295
それはないだろう。
ただでさえ報酬貰ってるだけの仕事してるかどうか分からないのに更に報酬増やすのはナンセンス。
役員は組合員の義務なんだから手弁当でやれよ。
電気代削減分は修繕積立金に回すのが正解だ。
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297
マンション住民さん
うちは、鉄部塗装を担当しながら、クレームを握りつぶして総会で指摘をうけるような雑な
仕事は理事会はしてないからなぁ。少なくともうちの理事は人様のマンションの匿名掲示板に
ちょっかいだしている暇はないですけどね。、
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298
マンション住民さん
そうですね。
売主の瑕疵を追及せず多額の組合費で震災修繕したアホなマンションもありますね。
組合費が大きく既存されても何も言わない住民もお人よしです。
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299
マンション住民さん
そうですね。
売主の瑕疵を追及せず多額の組合費で震災修繕したアホなマンションもありますね。
組合費が大きく棄損されても何も言わない住民もお人よしです。
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300
匿名
>>605
>一般会計を削減できた費用を特別に回す
>特別の資金を運用する
>こんなの当たり前の管理組合です
会計間で資金融通するなら区分会計してる意味がない。
一般会計の剰余金は原則翌期の会計に充当するのが管理規約じゃないか?
一般会計で支出削減できたのなら収入の徴収管理費を値下げするのが道理。
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301
マンション住民さん
>>297
ちょっかいではないのでは?
金貰わないと役員は働かない、マン管士に支援してもらわないと業務できない、
そんな体たらくなC級マンションを無料で指南してるのでは?
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302
マンション住民さん
>>290
>最後の手段を講じるしかありません。
予定では通常期末総会との兼ね合いで3月中に全員の同意書を集めないとならないと思います。
最後の手段ってなんですか?
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303
マンション住民さん
>>296
>電気代削減分は修繕積立金に回すのが正解だ。
それ管理規約違反ですよ。
会計間の資金移動をすれば管理費会計と修繕積立金会計に区分会計(管理規約第31条4)してる意味がありません。
そして管理費会計の余剰金は翌期の費用に充当しなければなりません。(管理規約第64条)
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304
匿名
恐れ入ります。マンション管理士先生方に質問させていただきます。
管理会社への管理業務委託費の支払いを過去に渡り前払いを続けてますが管理組合にとって不利ではありませんか?
すなわち翌月分を当月末に支払っているのです。
これは仕事をしてないのに金を先払いすることになり、1ヶ月の保障措置はあるにしても管理組合が管理会社に対して無用な債権を持つことになります。
これは国交省が管理費・積立金徴収で指導している管理組合が管理会社に対する債権を持たないと言う方針に逆行しています。
これに関して総会で「保障措置があるにしても管理組合に不利になるような債権を持つべきではない、管理業務委託契約の委託費支払い条件を変更するべきだ」と提案しましたが、理事会執行部は「今まで委託契約でそうなってるから変更するつもりはない」との回答で、すったもんだで喧嘩になり総会が炎上してしまいました。
私は複数の他のマンションにも関与していますが、それらはみな「当月当月分払い」で管理組合は管理会社に債権を持たない契約です。
ご教示お願いします。
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305
匿名
>>199
>毎年契約を更新しますが、
毎年なんですか?うちは昔から2年契約です。
あるとき住民が1年契約にしろ!と理事会にねじ込んだら、理事会と管理会社が猛反対して2年契約のままです。
うちも管理委託費は翌月分の前払いですが、住民の管理費・積立金も翌月分の前払いです。
整合性は取れてますが、前払いは不動産賃貸借契約の家賃・共益費の支払いと同様な考えみたいです。
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306
マンション住民さん
普通、契約は1年契約だろう。
2年もそうだけど5年とか10年なんて非常識だよ。
なんでそんなに長くするのか?業者有利な契約期間だ。
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307
マンション住民さん
管理委託契約は年次更新が普通ですね。
このマンションでも、総会での承認があると、
6月から次の5月までで一年間更新しています。
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308
マンション住民さん
>>307
更新?契約締結じゃないの?
他社比較しないの?更新ばっかしてたらボラれるよ。
理事会なにやってんの?
金もらうだけ働けよ!
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309
マンション住民さん
毎年独立系とか呼んで、相見積もりだで叩いていたら、
毎年当て馬に使われるのはごめんこうむるとかで、
高額の回答を返されるとかかっこ悪いことになるのもねぇ。
所詮その程度のレベルだったってことですかねえ。
人様に働いてないと一人前の口をきくほどの業績はあったんかねえ。
いろんな人から悪評しか聞きませんが。
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310
住民さんA
>>309
お前、毎度の書き込みレベル低すぎ。
オウタの爪の垢でも煎じて飲んでろよ。
顔洗って出直して来いよ。
雑魚は相手にせんけどな。
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311
マンション住民さん
>>303
毎期の損益計算書見たら管理規約違反してるのが分かる。
一般会計の剰余金は翌期一般会計収入に充当していない。
充当せずに修繕積立金に一部振り替え、残りを内部留保で貯めこんでる。
修繕積立金への一部振り替えに関しては第二期定期総会で承認されているが、区分会計の原則に基づく肝心の管理規約を変更していない。
一般会計で剰余金がふんだんに出るなら、住民からの徴収管理費を値下げするか一般会計に経常している駐車場等の使用料を値下げするべきだろう。住民から取り過ぎてるから余るのである。
「足りないなら値上げする、ならば余るなら値下げする」
値上げと値下げでバランスし区分会計間の独立性を堅持するのが管理組合会計の基本である。
役員は肝に命じて業務執行しろ。
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312
マンション住民さん
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313
住民さんA
一般会計の剰余金を修繕積立金会計に振り替えるということは、別途修繕積立金を徴収していながら管理費や施設使用料に修繕積立金の一部が含まれてることになるよ。
一般会計は経常管理の会計だから収支トントンくらいでいい。突発的な修繕等の支出は管理規約通り修繕積立金の取り崩しで賄うのが原則である。
会計全般を見直した方がいい。
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314
住民さんB
一般会計は多額の施設使用料が収入計上されているので、収入の徴収管理費に対する支出の管理経費の実態が見えにくくなっています。
施設使用料の一部を修繕積立金会計に移設して、一般会計の真の実態を明らかにする必要があります。
施設使用料の修繕積立金会計への計上は管理規約上それが可能ですし、一般会計の徴収管理費とそれに対する管理委託費、その他管理経費の妥当性解明にも寄与します。
一般会計で余剰金を貯めこんで会計間資金移動で修繕積立金会計に振替えするよりも、こちらの方が規約に反せず経常管理費用の実態がより透明化され明瞭になります。
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315
マンション住民さん
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316
マンション住民さん
>>315
使用料は駐車場だけとは限らない。議案書のPL表見たら?
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317
マンション住民さん
ほかは微々たるもんだと思うけどな。全部合わせても桁違いに少ない
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318
マンション住民さん
>>639
>http://www.denryoku.co.jp/pdf/kiyaku.pdf
規約見ると「本物件に高圧受変電設備を導入し、当社または本物件代表者が電力を供給する電気事業者との間で締結した電力需給契約に則り・・・」と書いてある。
と言うことは、管理組合が電力会社と電力需給契約を締結できると言うことになる。
これ非常に重要。
管理組合が電力会社と電力需給契約を締結したら、管理組合が業者設備を借りて高圧一括受電をすることになり、区分所有者は管理組合と電力サービス契約を締結し、管理組合は電力管理業務を業者に委託することになる。
まさに東電高圧一括受電の「スマートマンションサポートサービス」のスキームそのものになる。
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319
マンション住民さん
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320
マンション住民さん
>>318
管理組合が電力受給契約を締結するということは、管理組合が一括受電の電気代(共用部分+専有部分)を東電に支払うことになる。
そうなると、専有部分の電気代は区分所有者から管理組合が徴収して一般会計の収入に計上することになり、一般会計の支出は一括受電の電気代(共用部分+専有部分)を東電に支払い電力管理業務の委託費を業者に支払うことになる。
こうなると「共用部分の電気代が削減される」なんていう議論にはならず、一括受電前は電気代収入がなく管理組合電気代(共用部分)の支出だけだったのが、一括受電後は専有部分電気代が収入化され、共用部分+専有部分の合算電気代と業務委託費の支払いが支出になり、その差分が収益として創出されることになる。
管理組合電気代会計が一変することがわかる。
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321
住民さんB
それでは業者が電力受給契約を締結するとどうなるのですか?
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322
マンション住民さん
>>321
受電業者が電力需給契約を締結するということは、電力会社にとっての需要家は受電会社であって管理組合ではないことになる。
そうなると電気代会計は受電業者の会計になるので、その会計に関しては管理組合はアンタッチャブルのブラックボックスになる。
そして管理組合は、一括受電前の共用部分電気代から決められた削減額を差し引いた「共用部分見なし電気代」を受電業者に支払うことになる。
ここで「見なし電気代」と言ったのは、共用部分電気使用量に基づいて正確に計算された電気代ではなく、数字のお遊びで無理やり削減額分を減らした仮想電気代になるからである。
高圧一括受電の導入により共用部分の電気代が削減さ
れた、すなわち共用部分使用電力量が省エネをしないのに削減された、と誤解してはならないのである。
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323
匿名
>>321
受電業者が電力需給契約を締結するということは、電力会社にとっての需要家は受電会社であって管理組合ではないことになる。
そうなると電気代会計は受電業者の会計になるので、その会計に関しては管理組合はアンタッチャブルのブラックボックスになる。
そして管理組合は、一括受電前の共用部分電気代から決められた削減額を差し引いた「共用部分見なし電気代」を受電業者に支払うことになる。
ここで「見なし電気代」と言ったのは、共用部分電気使用量に基づいて正確に計算された電気代ではなく、数字のお遊びで無理やり削減額分を減らした仮想電気代になるからである。
高圧一括受電の導入により共用部分の電気代が削減された、すなわち共用部分使用電力量が省エネをしないのに削減された、と誤解してはならないのである。
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324
マンション住民さん
>>321
受電業者が電力需給契約を締結するということは、電力会社にとっての需要家は受電会社であって管理組合ではないことになる。
そうなると電気代会計は受電業者の会計になるので、その会計に関しては管理組合はアンタッチャブルのブラックボックスになる。
そして管理組合は、一括受電前の共用部分電気代から決められた削減額を差し引いた「共用部分見なし電気代」を受電業者に支払うことになる。
ここで「見なし電気代」と言ったのは、共用部分電気使用量に基づいて正確に計算された電気代ではなく、数字のお遊びで無理やり削減額分を減らした仮想電気代になるからである。
高圧一括受電の導入により共用部分の電気代が削減された、すなわち共用部分使用電力量が省エネをしないのに削減された、と誤解してはならないのである。
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325
住民さんA
そうなると、高圧一括受電しても誰が東電と電力需給契約をするかによって管理組合の電気代支払が大きく変わると言うことですか?
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326
マンション住民さん
>>312
その通り。管理組合の電気代支払は次のようになる。
①■管理組合が電力需給契約を締結する場合
共用部分+専有部分の合算電気代→東電に支払い
②■受電会社が電力需給契約を締結する場合
従前の共用部分電気代から取決め削減額を差し引いた見做し電気代→受電業者に支払い
だから誰が東電と電力需給契約を締結するかによって、管理組合の電気代支払は①数千万円か②数百万円の天と地くらいの差になる。
ただ①は、東電に支払う電気代をはるかに上回る専有部分の電気代が収入として管理組合に入ってくるので全く問題ない。
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327
住民さんF
ところで高圧一括受電に興味を示さない人は、来年の電力小売全面自由化を挙げますが、自由化されば電力だけで7.5兆円の市場開放による競争激化で電気代が下がるのですか?
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328
マンション住民さん
17年にはガスも自由化されますから電力とガスで合わせて10兆円の市場開放ですね。
電力+ガスのセットで割引でしょう。これに通信も加わるとメリット大きいですね。
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329
マンション住民さん
>>290
判子押させる最後の手段ってなんですか?
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330
マンション住民さん
>>329
オウタに聞けよ。ブログに書いてるから。
「北風と太陽。実は最後に残った分は業者に任せるんではないつもりです。太陽的秘策がありますが、ここには書けません。」
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331
マンション住民さん
秘策は書いてしまったら、秘策にならないからなあ。
特にタブチさんの読むとこにはかけませんよ。
東電の提案がほとんどのマンションで採用されていない理由は、
説明会やコラボなどで案内している通りです。
例えば東電の一括受電にすると、専有部の停電が毎年になります。
タブチさんは、検索すると明電舎にお勤めのようですから、
(昔の特許情報などで、今もそうかは知りませんが)
東電押しなのかもしれませんが、普通の住人の方は、停電の頻度などは
とても気にされますから。
東電のは足止め狙いです。実際に声がけして交渉してみればわかりますが
実際に決定導入しているマンションの例を一つでも良いからあげられますか?
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332
マンション住民さん
>>327
新聞に回答載ってるよ。
【セット契約・再生エネ… 電力とガス、選ぶ時代に 法改正案を閣議決定 競争で値下げも】
2015年3月4日 日本経済新聞
政府は3日、電力・ガス改革の総仕上げとなる電気事業法などの改正案を閣議決定した。電気やガスのセット販売や再生可能エネルギーだけを使った電気など多様なメニューが可能となり、消費者が自らエネルギーを選ぶ時代に入る。競争が活発になれば料金低下につながる可能性もある。ただ、先行して自由化した欧州では値上げとなった例もあり、適切な監視体制が課題となる。
改正案が今国会で成立すれば、60年以上続いた電力・ガスの地域独占の時代が幕を閉じる。2016年に電力、17年にガスの家庭向け市場が自由化されれば、多様なサービスが生まれる見通しだ。
自由化と同時に導入されそうなのが、電力とガスの一体契約だ。東京電力や東京ガスが提供する方針を打ち出しているほか、中部が地盤の東邦ガスも電力小売事業に参入する方針を固めた。都市ガスを供給する愛知、岐阜、三重の3県で16年にも電力とガスのセット販売を始める。
環境への関心が高い消費者が再生エネだけでつくった電気を買ったり、住む地域が変わっても同じ電力・ガス会社と契約し続けたりすることが可能になる。新電力のエネットは二酸化炭素(CO2)の排出量に応じて料金を選べる新サービスを検討している。不動産会社が引っ越しの際に電力、ガス契約も勧誘するといったケースも出てきそうだ。
自由化後は、地域内で様々な料金プランの会社が多く存在するようになる。このため、米国などで普及する電気料金の比較サービスも登場しそうだ。日本では、住宅設備設計のエプコがインターネット上で電気料金プランの比較サービスを準備している。
消費者との接点となる小売部門で新規参入の動きが相次ぐ一方で、課題も多い。改正法案では大手各社に電気やガスを送る設備を別会社に分離することを義務付けた。電力再編が活発になり各社の送配電設備などを統合すれば事業コストを大幅に引き下げる効果も期待できる。
ただ、自由化で料金引き下げが必ず実現するとは限らない。英国では1999年に小売りを全面自由化してから13年までに、電気料金は物価上昇の影響などを除いても1.5倍に上昇した。
一方、ドイツは物価上昇分などを除けば、自由化から15年で電気料金は11%程度下がった。日本エネルギー経済研究所の小笠原潤一研究主幹は「英国は一部の電力会社の寡占が進んだが、ドイツではある程度企業間競争が確保された」と話す。
英国では大手電力が卸電力の価格を操作するなど、市場競争が働かなかったとの指摘がある。日本で電気料金の上昇を避けるには、欧州の経験を参考に多様な企業の参入につながるような制度設計が必要だ。
経済産業省は今秋に電力自由化後の電力市場を監視する新機関を立ち上げ、競争環境の整備を進める。新機関が独立して権限を発揮し、公平な環境を維持できるかが成否のカギを握る。
-
-
333
マンション住民さん
>>331
代表理事の應田さんは勤務先の理化学研究所で秘策の研究をしているのですか?
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334
マンション住民さん
>333
ここ、削除されたあとにも記録は残っているんですよ。個人名を書いて誹謗中傷したののが誰か? 開示要求は出そうかなと思います。
この程度を漏らしているITスキルで書き込むには既に相当やばくないですかねえ。
センチュリーつくばみらい平や、一括受電・管理などあちこちの掲示板でご活躍中の西葛軌道こと田淵洋治様。
うちのホームページを頻繁にアクセスして頂いているのは、本当なら嬉しいところですが、足跡を残しすぎです。
>47
http://dnstoolkit.net/whois/mirai 660. com
#この掲示板の読者の方(いるのかな?)へ上のアドレスをくっつけてみてください。そのアドレスをこの掲示板に直接書くとなにか過去に経緯があったのでしょう(苦笑)掲示板のNGワードではねられます。
昨日こちらの掲示版の運営のミクルの方と座談会をしてきました。この件についてはご相談してみようかと思います。
また一括受電の承諾書押印は既に始まっています。こちらのほうで把握している各種の情報などとあわせて、その妨害行為にあたらないのか?も聞いてみましょう。
お互いに、相手の勤め先にこの記事版上での行為はどうなのよ?と問い合わせをして、各々の勤め先の裁定でも受けますか?私は全く困らないです。 実際にこのマンションに住んで、理事会の役員していますからね。
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335
匿名
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336
マンション住民さん
東電は、よく管理組合の比較コンペで落ちていますが、
停電の頻度が3倍、検針やら収納やらを全部任せたら組合に残る取り分が
他の会社の半分とかの提案で失笑を買って敗退とかね。
そこでの東電自身の発言だからなぁ。多分遠隔診断とかない提案なんですよ。
タブチさん風に言えば、《東電に聞いてみたらいい》
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337
マンション住民さん
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338
マンション住民さん
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339
匿名
>>697
高圧一括受電に関しては、東電は待ちの営業である。
受電会社のように管理会社経由で積極的な営業活動はしない。
なぜなら、一括受電するか否かは管理組合が決める問題であるから。
詳しく知りたければ、管轄支社の法人営業部に出向くか電話することだ。
東電は決して売り込みはしない。
くどいが一括受電するか否かは東電が決めるのではなく管理組合が決める問題であるから。
受電会社とコンペしても東電は必ず負ける。
なぜならコンペに勝つために民間受電会社を上回る提案は独禁法でできないから。
負けても痛くも痒くもない巨大企業だ。東電は一括受電で飯を食ってるわけではない。一括受電は顧客流出防止のためである。
唯一東電が優れている点は、電気代会計の透明化である。
東電の一括受電は管理組合会計である。
受電会社の一括受電は受電会社会計なので管理組合はアンタッチャブルである。
-
340
匿名
また誤爆だよ。
見苦しいから、一括受電板にだけ頼むよ
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341
匿名
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342
マンション住民さん
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343
マンション住民さん
>>336
木っ端理事だからしょうがないけど、こういう考察をするもんだ。
東電は法律通り自家用電気工作物の法定停電点検は1年としている。
拠り所は、民間受電業者は建設業者だが、東電はライフラインの公益を担う一般電気事業者だから電事法に則り判断する。
電気事業者の東電にしてみれば、ビジネス最優先の民間受電業者の要望を受けた経産省指導の条件付き3年緩和に無理してする必要性はなにもない。
なぜなら東電は電事法により住民の低圧受電は直接契約で、電気事業用電気工作物の配電設備の延長給電になるから無停電点検なのに、なんでわざわざ保安規定の足かせのある自家用電気工作物に変更する必要があるのか?だからなのだ。
東電の高圧一括受電は顧客流出防止が目的で、儲けるためではない。それは営業を全くかけてないことからもわかる。管理組合から問い合わがあれば対応する、待ちの営業だ。
東電ならその法律の電気事業者の立場と地域独占性から、民間受電業者を上回るスキームが組めるが、独禁法の規定で民業圧迫ができないようになっている。最高でも民間業者とイコールフィットが限界だ。
コンペで民間事業者を抑えてトップに立つことなどできないのである。
これら東電の一括受電については、東電へヒヤリングした人の報告が前スレで既に解説されている。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/522752/res/49/
-
344
匿名
>>343
> 東電の高圧一括受電は顧客流出防止が目的で、儲けるためではない。それは営業を全くかけてないことからもわかる。管理組合から問い合わがあれば対応する、待ちの営業だ。
東電にしてみれば、単価の高い低圧受電で契約してもらったほうが利益が多くなりますね。それをわざわざ低圧単価よりも安い高圧単価の契約に切り替えを積極的に勧めるわけがないです。
東電の電気料金収入利益の約9割が一般家庭の低圧電気料金により賄われていることを知っておくべきです。その前提で論じることです。
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345
マンション住民さん
>>334
>実際にこのマンションに住んで、理事会の役員していますからね。
理事なら児玉、滝井のどっちですか?
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346
マンション住民さん
どちらでもないよ。
理事だけで18人いますからね。
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347
マンション住民さん
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348
マンション住民さん
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349
マンション住民さん
>>334
>うちのホームページを頻繁にアクセスして頂いているのは、本当なら嬉しいところですが、足跡を残しすぎです。
ホームページって足跡隠してコソ泥みたいに忍び足で見に来るもんなのですか?
ホームページは普通は堂々と土足で上がり込んで来るから足跡だらけは仕方がないのでは?
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350
マンション住民さん
法人化管理組合の場合、法人登記された代表理事4名とその他烏合の衆がいます。
対外的には代表理事4名のみが同格同列の代表権を持った理事で、対内的には代表理事に理事長と副理事長の肩書きを与え、その他多数の格下理事と明確に区別しています。
同じ理事でも格上の代表理事以外を木っ端理事と言って区別しているのでしょう。
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351
匿名
>>330
>対外的には代表理事4名のみが同格同列の代表権を持った理事で、
代表は一人にしないと責任の所在が曖昧になる。
責任の所在を明らかにするには、対内的に理事長が責任者なら対外的にも代表は理事長に統一すべきだな。
あるいは対外的な代表理事と対内的な執行理事に明確に分けてしまうかだ。
代表理事は対外的な責任を、執行理事は実際の管理組合運営を。
執行理事制の導入だ。別途CEO,COO,CFOに相当する執行理事を選出する。
CEOは最高執行責任者、COOは最高コンプライアンス責任者、CFOは最高財務責任者だ。
たとえば順に理事長、副理事長、会計担当理事をあてがえばいい。
代表理事による理事会と執行理事による理事会を分けてしまう。
そうなると、ほとんどの場合代表理事は法人の看板理事で平常時は飾り物になる。
代表権なんて対外的なものである。
対内的住民互助活動が中心の管理組合は執行理事で十分機能する。
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352
観衆の1人
法人化については、指摘の誤りを
>245
で反撃されたまま放置しているのが気になるな。
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353
烏合の衆の1人
善管注意義務は委任関係だから民法だよ。
役員全員に善管注意義務がある。
それをわざわざ管理規約で誠実義務に置き換えて規定してる。
管理規約読んだら?第40条。
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354
匿名
>>350
>対外的には代表理事4名のみが同格同列の代表権を持った理事で、
質問です。
法人代表理事が同格同列で代表権があるなら、役員報酬は同じじゃないとおかしいのでは?
代表理事の理事長と副理事長では倍半分の違いがあります。
報酬にランク付けした意味はなんですか?
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355
マンション住民さん
もともと役員報酬は職責の軽重や勤務査定ではなく理事会への出席手当ての意味合いだから、報酬に差をつける必要はないと思う。
高圧一括受電までして一般会計の経費節減をしなければならないのだから、缶ジュース一杯分まで減額したらどうか?
理事会のお茶代程度で十分だろう。そういう前向きの提案をすべきだと思うが。
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356
マンション住民さん
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357
住民さんA
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358
住民さんB
やはり金か・・・・
金でしか動かん奴には絶対頼まんから安心せー。
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359
マンション住民さん
管理組合の役員就任は法律で組合員の義務なのに義務に組合費用でお金払うのですか?
管理組合の役員は手弁当が基本じゃないですか?
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360
マンション住民さん
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361
住民さんA
>>360
同じ広さの間取りが複数あるから、このマンションの住民でも部屋まではほとんどの人にはわからないよ。
縦長リビングなのがヒントでたぶん新築時価格の安いかった方で、その理由は住民なら想像がつくはず。
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362
マンション住民さん
>>360
新築分譲当時4200万円超えてたのでは?
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363
住民さんA
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364
住民さんB
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365
住民さんA
では同じ棟で同じ位の専有面積で比較可能な70.91平米の間取りについてはどうでしょう?
かなり高層階でも新築時価格は2200万円そこそことお買い得?でしたが、簡易査定では3割ほど値段が落ちているようで、特に広さにかける3LDKあたりの間取りの、ここ1年ほどのレインズにおける成約価格登録は3事例ほど全て27万円/平米と駅直近を売りにしている割には低調ですが、理由は?
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366
マンション住民さん
>>359
法律というよりも義務は管理規約だと思う。
第21条(区分所有者の責務)
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367
住民さんA
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368
匿名
>>365
TXは守谷から先は一応繋がってますという感じで、殆どの時間帯で1時間に4本しかない。守谷は10本。
茨城県に特有の、交流、直流の両方の対応車両しか先には行けないからね。TXはそこそこ早いから通勤時間はさほどでもないが、距離はしっかりあるから通勤定期なら都内まで月3万円超え。当然この分も不動産価格には反映される。
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369
匿名
そりよりも駅から14分も歩くと足にマメできないか?
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370
マンション住民さん
>>369
このマンションに住んでる人で、通勤に14分も歩いた駅をふだん使いする人なんていないよ。使っても1時間に4本の電車と変わらん気はするけどね。
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371
TX沿線 匿名
>364
徒歩30秒というのはエントランスまでであって、
C棟のしかも端までは結構遠かったような
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372
マンション住民
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373
匿名
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374
マンション住民さん
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375
マンション住民さん
このマンションには不動産に詳しい方がいらっしゃるのでお尋ねします。
高圧一括受電をした場合、電気契約が受電会社に限定され、2016年度以降の自由化解禁に対して区分所有者の電気契約の自由がなくなるとのことですが、将来マンションを売却する時に自由に電気契約ができないことはマイナス要因になりますか?
不動産屋は売買契約前の重要事項説明でインフラ関係の説明をします。
またオーナーとして現在賃貸中の場合、賃貸借契約に添付している重要事項説明書に電気は「東京電力」と書いてあります。高圧一括受電した場合は電気が受電会社に変更になりますが、賃貸中の場合は契約条件の変更に伴う賃借人に対する何らかの手続きが必要になりますか?
賃借人の方は2016年度になったらガス料金とのセット割引や携帯料金とのセット割引を考えて東ガスやソフバンに電気契約を変更しようと期待に胸ふくらませているかもしれません。それができないとなると賃貸借契約を解約するかもしれません。
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376
住民さんA
そんなネタよりタブチくんの家の査定結果を投下してほしい。
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377
マンション住民さん
マンション査定ならプロの榊先生に質問したら?
先生はこのマンションのこと良く知ってるよ。
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378
住民さんA
>>376
ついでにオウタくん、モリタくん、コダマくん、タキイくんの家の査定結果もお願いします。
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379
了解
タブチくんは平日の昼間には書き込んでこないので、
その時間帯にでも投下します。こちらで良い?
それとも向こうのスレが良い?
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380
マンション住民さん
>>379
えっ、理事が勤務時間中に書き込んで荒らすのですか?
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381
住民さんA
タブチくんは通勤時間が長いからねえ(笑)
時差攻撃可能だよ
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382
マンション住民さん
>>375
購入者の判断だろう。今でもインターネットやCATVのようにマンションによって強制や制約があるように。
それがいやなら買わなければいいだけのこと。
ただ、インフラ契約の制限だから告知事項になることは確か。
購入者が「聞いてなかった」と言って後々トラブルにならないように。
賃貸借契約の場合は要注意。賃貸人(区分所有者)と賃借人(占有者)との意思の疎通と統一が絶対必要。
「電気は東京電力」と書かれていたら少なくとも賃貸借条件の変更になる。通常は変更の覚書添付で十分。
ここで一番問題になるのは、賃貸人が高圧一括受電に反対していた場合である。
賃借人が反対するなら自ら賃貸借契約を解約して退去すればいいだけ、いやなら出て行く。
電力需給契約を締結してるのは賃借人だからといって、賃借人は賃貸人の承諾を得ずに勝手に需給契約解約高圧一括受電導入同意書は出せない。
それをやると契約違反で賃貸人から賃貸借契約を強制解約される要因になる。
万一黙って賃借人が無断で同意書を提出し、賃貸人の意に反して勝手に高圧一括受電にした場合、賃借人は退去時の賃貸借契約解約時に元の東京電力と需給契約ができるように原状回復をする義務が生じる。なぜなら「電気は東京電力」と契約に規定されているから原状回復しなければならない。
高圧一括受電を導入してしまったらそんな原状回復できっこない。
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383
マンション住民さん
>>382
そうなると同意の取り方も変わってきますね。
居住区分所有者や非居住区分所有者(空き家等)は区分所有者の同意のみで済みますが、賃貸オーナー区分所有者の場合、電力需給契約は賃借人が締結しているので解約同意は賃借人が、電力一括購入サービス利用の同意は賃貸人が同意する必要があります。
本来は賃貸人が賃借人に通知して解約同意を取り付けるのですが、多くの場合不動産会社が賃貸人から賃貸管理委託を受けてますから、不動産会社が賃貸人に代わって賃借人に通知して解約同意を取り付けることになります。
うまく意思の疎通ができないと賃貸人と賃借人の間でトラブルでしょう。
そういうトラブルを賃貸人は被りたくないので、賃貸人は不動産会社を噛ましてクッションにしているのです。
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384
住民さんA
新築マンションは高圧一括受電で専有部分の電気代が5%安くなることを他社との差別化のセールスポイントにしていますが、共用部分の電気代削減では専有部分の電気代は安くなりませんから、中古で売り出す時に高圧一括受電してることは売りにならないですね。
-
385
マンション住民さん
>>384
新築だろうが中古だろうが購入希望者は専有部分の部屋を買うのだから、高圧一括受電してるなら専有部分にメリットが必要だ。
共用部分の経費節減がどのように専有部分に利益還元されるのか?これが明確に金で評価できなければ興味を持たないだろう。しかも自由化後に専有部分の電気契約の自由がないのだから尚更である。
しかしながら、何も共用部分の経費削減と決めたからといって専有部分の経費削減ができないわけではない。
共用部分の削減と専有部分の削減を数年ごと交互にチェンジすればいい。
高圧一括受電は(低圧電力使用量単価−高圧電力使用量単価)×専有部分電力使用総量が事業原資で、その原資の管理組合側按分額をどちらに振り替えるか?だけの話だから、交互に振り替えは簡単にできる。
ここで重要なことは、専有部分に振り替えるときは一般に行われている一律何%ではなく、各専有部分の共有持分割合で削減額を決めることだ。
それは、共用部分の管理や計画修繕に必要な費用は、共有持分割合で管理費や修繕積立金として徴収しているから、高圧一括受電による経費削減額も共有持分割合にしないと整合性が取れないからである。
区分所有建物の共用部分の経費負担は区分所有者の持分割合で負担するのが鉄則だから、電気だけ使用量の多寡の割合で負担するのは道理ではないはず。
この整合性を完璧な形で行うベストな方法は、徴収管理費の削減で実現することである。
受電会社は専有部分と共用部分の電気代は今までと何も変わらず徴収し、専有部分の電気代削減分相当を管理組合が徴収管理費値下げに振り替えることである。
そうすれば、受電会社の電気代収納は変更なしに管理組合側の会計だけで実施でき、且つ共有持分割合で削減額が区分所有者に還元できることになる。
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386
住民さんA
東電が2016年度の電力小売全面自由に向けて、いよいよ携帯とのセット割引、ポイント提携を始めますね。東京ガスがガスとのセット割引でどう対抗するか見ものです。
トータルコストで東電を選ぶか東ガスを選ぶか思案のしどころです。
ところでオリは高圧一括受電でどんなセット割引サービスを考えているのですか?
自由化は競争、電気にどれだけの付加価値が付けられるか?が勝負。これからは電気だけ売ってるようじゃ顧客に見向きもされなくなります。
【携帯・電気セットで割引 東電、ドコモなどと交渉】
2015/3/13 2:00 情報元 日本経済新聞
東京電力は携帯電話会社と提携し、通信と電気をセットにした割引販売に乗り出す。月内にNTTドコモなど大手3社と交渉を始め、2016年度から開始する。買い物に使える共通ポイントの導入も検討する。16年4月からの家庭向けの電力小売り自由化で、新規事業者との競合が激しくなる。管内の契約維持だけでなく全国で「越境供給」するためにも、異業種との連携で割安感を打ち出す。
東電は近くKDDI(au)とソフトバンクを含めた3社からセット販売の事業提案を募り、4月中にも提携先を1社決める。携帯電話会社との提携によって「携帯電話の契約を他社から乗り換えた客には電気料金を1年間10%下げる」といった料金プランが可能になる。
東電は携帯各社の窓口で電気の契約を受け付けることも検討する。16年の自由化後、東電は首都圏など管内だけでなく全国の家庭への電気供給も検討している。豊富な営業拠点を持つ携帯電話会社と組むことで、新規客を取り込めるとみている。東電の新事業がきっかけとなって、関西電力なども携帯大手との提携に動き出す可能性もある。
携帯各社も電力会社と組むメリットが大きい。KDDIやNTTドコモは携帯電話と光回線のセット割引に乗り出している。同じ月払いの電気も商品に加われば、消費者にとって「まとめ買い」の利便性が高まる。
1999年から電力自由化を始めた英国では、電気と携帯、固定回線、ガスなどの契約を組み合わせた多くの料金のプランがある。消費者の6割が電力会社を乗り換えた経験があるとされる。
東電はコンビニエンスストアなどで使える「共通ポイント」の導入も検討する。三菱商事系のロイヤリティマーケティング(東京・渋谷)が運営する「Ponta(ポンタ)」、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)系の「Tポイント」、楽天の「楽天スーパーポイント」の3陣営に月内に提携を打診する。それぞれ数千万人の顧客基盤を抱えている。
例えば消費者がほかの電力会社から乗り換えて東電と契約すれば、ポイントがもらえるサービスなどを展開する。東電の既存客向けにポイントを付与することも検討する。東日本大震災以降、原子力発電所の稼働停止などで電気料金が上昇しており、特典ポイントの導入で家計の負担感を和らげる狙いもある。
16年に家庭向けの電力小売りが完全自由化すると、首都圏など東電管内は異業種からの電力小売り参入で競争が激しくなるとみられる。異業種との提携で顧客を囲い込むことで、家庭や商店など東電が抱える約2700万件の小口契約を維持する狙いがある。東電はほかの電力会社の管内で電気を販売する「越境供給」にも乗り出す考えで、割安なサービスを提供して顧客を獲得する。
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387
マンション住民さん
>>386
その記事、日経一面トップでしたね。
自由化の市場規模は8.1兆円だそうです。
-
388
住民さんA
>>385
前年度の共用部分の削減額が年間700万円の場合。
部屋タイプR2-AHの104.43㎡の2301号室なら7,000,000円÷4,099,371×10,443=17,832円/年。
月額に直すと1,486円の管理費値下げになる。
管理費は2014年4月から消費税増税分値上げ改定され、同部屋は15,560円だから値下げ額1,486円は9.55%になる。
管理費ベースでは約10%の値下げ。前年度確定削減額を次年度管理費値下げで還元する。
消費税増税による経費支出増を賄うために徴収管理費を有無を言わさず値上げするなら、経費削減分を還元するために徴収管理費をその分だけ減額するのが経済原理である。
電力会社の徴収電気料金は、発電コストの燃料輸入価格が上がれば値上げし、輸入価格が下がれば値下げしている。徴収管理費も同じ。
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389
マンション住民さん
マン管士の120万以上の顧問委託費、役員報酬80万以上、これ廃止したら更に200万以上経費削減できるね。
そうしたら後100万は管理委託費等の外部支払いで100万コストカット。
高圧一括受電の700万に300万足して1000万の経費削減ができる。
これこそ腕の見せ所、代表理事の面目躍如だろう。
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390
マンション住民さん
管理組合法人にしたし、どうせ駐車場の空いてるとこ外部に貸そうとしてるんでしょ。
そしたらその上がりから共用部分の電気代払えるんじゃないの?
日経の一面読んだらサインする気なくした。
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391
匿名
>>389
マン管士に委託料払ってるのに何で役員に報酬払う必要があるのですか?
役員の執行能力が劣るからマン管士に依頼するからお金払ってるのでは?
執行能力の劣る役員にお金払うの無駄遣いですよね。
>>390
管理組合の収益事業は法人とか非法人とかは関係ないよ。
国税当局が判断して決めてる。
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392
マンション住民さん
>>390
収益事業やるなら駐車場だけでなく共用施設も貸して稼いだらいいのでは?
ゲストルームなんかは結構需要があると思う。
-
393
住民さんA
>>392
ゲストルームの外部貸しする場合は、念のため旅館業法と風営法に抵触しないことを確認する必要がある。
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394
マンション住民さん
>>391
>執行能力の劣る役員にお金払うの無駄遣いですよね。
役員に理事会出席手当ての趣旨で報酬を払うのは組合員に対して不公平です。
しかも木っ端理事に3.6万円、理事長は年12万円、なんですかこれ?組合費から払ってるのですよ。
それよりも組合員の最高意思決定の総会に当日出席して議決権行使した人に1コイン払う方が実効性があります。
年2回、定期と臨時で総会2回やっても、たとえ全員出席したとしても今の役員報酬総額よりも少なくて済みます。
これなら公平になります。役員も一組合員ですから。
-
395
マンション住民さん
>>390
電気とガスと通信のセット割引キボンヌ。そうなると東京ガスか?
あとエネオス、生協、ソフトバンクのメニューも気になる。
>>394
名案。
組合員の総会に対する意識向上、強いては管理組合業務に対する関心向上につながる。
役員に金やっても仕事しないし勉強もしないから組合費の無駄になるだけ。
オタク理事が管理組合業務を趣味で弄んだ結果の過去の各種施策を払拭しないとだめ。
-
396
マンション住民さん
>>386
東電の本気度がよく分かりますね。
ポイント提携は非常に良いです。
私は楽天ポイントとTポイントが使えたらうれしいです。
-
397
マンション住民さん
電気とガスと通信のセットは前々から言われてたけど、東電がポイント提携を発表したからには、今後は必須の付加価値サービスになると思う。
そうなるとポイント交換サービスが活況を呈するかも知れない。
Gポイント:http://www.gpoint.co.jp/
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398
マンション住民さん
>>390
>管理組合法人にしたし、どうせ駐車場の空いてるとこ外部に貸そうとしてるんでしょ。
マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税
http://www.soumu.go.jp/main_content/000146701.pdf
はじめから収益化といってるのだから、じゃんじゃん宣伝して外部に貸したらいい。周辺相場は2万〜2.5万だから今の倍以上取れるよ。とくに屋根付き区画は強気の3万でいいと思う。
ただ外部貸しは居住者以外が出入りするので防犯監視が必要になる。
これは警備員雇わないで理事が当番で見回りすることだ。
報酬貰ってるから当然だ。12万円とか7.2万円も貰ってる奴、大変だぞ。
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399
住民さんA
>>390
収益事業となると今までの管理組合の非収益共済事業とはがらりと考え方が変わります。
収益事業は「入りを量りて出を制す」の収益最大化ですね。
以前理事が不動産屋が3人いると言ってましたから、担当させればいいですね。
駐車場貸しは不動産賃貸借ですから不動産プロの理事に任せましょう。
管理組合が自ら賃貸するわけですから、宅建業免許は必要ありません。宅建取引士の有資格者も必要としません。不動産プロの理事にとっては楽勝です。
広告宣伝、営業、契約事務、駐車場管理等いろいろ仕事は増えますが、彼らにタダでやらせましょう。
そうです、駐車場収入の上がりで共用部分電気代を削減するのです。立派な大義名分があります。
収益最大化のためには経費支出を抑えるために理事は手弁当でやるべきです。
間違っても「報酬くれ!」と言わせないことです。
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400
マンション住民さん
空き区画がまとまってあるならサブリースにしたらどうか?
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