東京フロンティアシティ パーク&パークス内で、
アルコープに自転車を置いていることについてのみの掲示板です。
それ以外の話題は
東京フロンティアシティ パーク&パークスその3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44409/
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こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2008-03-12 14:54:00
東京フロンティアシティ パーク&パークス内で、
アルコープに自転車を置いていることについてのみの掲示板です。
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[スレ作成日時]2008-03-12 14:54:00
96です。
私も重要事項説明書を見ましたが、やっぱりアルコーブは専用使用権が設定されて
います(3.特定個所の専用使用の承認)。また、専用使用部分の使用に関する詳細は
管理規約を参照とされています(21.専有部分の用途その他の利用の制限に関する事項)。
ということで、またあの管理規約のグレーな記述がよりどころとなってしまいました。
これでは前述の主張を撤回できません。
自転車の台数制限に関する記述も自転車置き場の使用に関する項目ですし、所有台数
制限とは読めませんね。
読み落としている項目があれば、指摘してください。
>136です
まぁ、頭が悪いのは自分でも認めます
少なくとも自分の受けてきた日本語の教育では
「自転車を押しながら、廊下、エレベーター、エントランス等を通行することは禁止」
という文章の解釈として
「自転車を担いで、廊下、エレベーター、エントランス等を通行することはよい」
となってしまいます
139さん
「自転車を押しながら、廊下、エレベーター、エントランス等を通行すること」は禁止
の意味を1から10まで教えていただけませんか?
なんか 子供の頃に見たアニメ「一休さん」の様ですね。
どの様に書類を読むかで、何通りの読み方が可能ですね。
総会等で、決めるのは、良いと思いますが、総会で決議すれば、「OK」
と言う事にならない事は、各自認識が必要かと思います。
廊下の自転車問題は、消防上の問題も含んでいますので
何人で、この板書いているか不明ですが、度々覗いて
います。私は、頑張ってマンション購入したんで、共用部も含めて大切に
使用していきたいと思っています。何が得策か分かりませんけど
残念ながら、専用使用権は排他的に使用できる権利があるだけで、
無条件でものをおくことができる権利ではありません。
財団法人マンション管理センターHPより
また、特定の区分所有者に専用使用させることも、共有者全員の合意によってすれば可能ですし、建物または敷地の使用に関係する事項として規約で定めることもできます。ただし、特定の区分所有者に有利な条件で専用使用させることは、他の区分所有者の権利を害することになりますから、その承諾(結局は全員の合意)が必要となると考えられます。(第31条第1項後段)
『有利な条件』とは占有部分と同等の機能、つまり私物を置くことも可ということ。
それに関しては、組合などで承諾が必要になるのが基本。
なぜなら、専用使用部分を管理するのは管理組合であり、この点では廊下などの共用部と同じ。
現状でその承諾はない。
重要事項説明書でアルコーブの専用使用が認められてるんですよね?
となると「共有者全員が特定の区分所有者に有利な条件で専用使用させることに合意してる」ってことになると思うのですが??
同じことを何度も書かせないでください。
>重要事項説明書でアルコーブの専用使用が認められてるんですよね?
専用使用権は排他的に使用を認めるだけで、自分の意思でものを置く占有は認められていません。
それを超える範疇なら、住民全体の同意が必要だろうとマンション管理センターは言っている。
だいたい、置けないことを1から10まで説明してくださいって、順番が違うんじゃない?
置けるというきちんとした証明を1から10まで説明するほうが先だろうよ。
そんなに消防法だとか、重要事項説明書だとかうるさく言わないでよ、こんな匿名掲示板で。
このマンション固有の醜態を第3者の目に晒すと恥ずかしいし、それこそ資産価値下がるよ。
重要事項説明書を一生懸命読み返して、自分の正当性を主張できる根拠を探しては、
PCに向かってヒステリックにキーボード叩きまくってないで、
隣ご近所同士、きちんと説明すれば、仲良く解決できるんじゃないの?
まずは、アルコープに自転車を置いてる部屋の住人に直接、重要事項説明書を持って行って
どかすように注意すれば良いのじゃないかな?
1度でも自転車置いてる住人の部屋を訪ねて、直接話したの?
廊下を自転車押してる人に注意したの?
管理人に注意してもらうとか、張り紙してもらうとか人任せでなくてさ。
規則だ、規則だと、ここに100回書き込んでも、一向に問題解決にはならないってこと
わからないのかな?
それとも、直接顔あわせて、きちんと大人として、注意するのができない負い目でもあるの?
>置けるというきちんとした証明を1から10まで説明するほうが先だろうよ。
説明出来ないんなら「1から10まで書いてあげないと理解できないんだね。 」なんて言わなきゃいいのに。。。
>説明出来ないんなら「1から10まで書いてあげないと理解できないんだね。 」なんて言わなきゃいいのに。。。
説明したってあなたが理解できないだけでしょ?
専用使用権はあっても、ものを置く権限はない。
しかも管理センターでは丁寧に専用使用権以上の権限は住民の総意が必要になるという考えまで書いている。
これが理解できないだけでしょ?
さて、置けるという説明を書いてもらいましょうか。
>『有利な条件』とは占有部分と同等の機能、つまり私物を置くことも可ということ。
145さんのこの説明は間違いです。
財団法人マンション管理センターHPが言っているのは、共有部分を専用使用させること
そのものを
特定の区分所有者に有利な条件で専用使用させることは、他の区分所有者の権利を害することになりますから、その承諾(結局は全員の合意)が必要となると考えられます。
といってるだけです。
今回、アルコーブを専用使用させることは全員の同意済みとみなされるので、有利な条件は
既に確保されていることになります。
ベランダも専用使用してますが、私物を置くことは不可能ではないはずです。
ただ、避難に差し支えになる私物はNGです。
あなた方ネットだと元気だよなぁ
その調子で、総会でも頼むわ( ´ー`)フゥー...
>説明出来ないんなら「1から10まで書いてあげないと理解できないんだね。 」なんて言わなきゃいいのに。。。
きっちり法律に沿った話で説明しろということなのか?
それだったらかえって簡単だよ。
法律的な区分では専用使用権や専用使用部分という言葉は存在しません。
それ自体があいまいなものになっています。
あなた方の言うとおり、1から10まで説明しろというのなら、
マンションではっきり区分されているのは専有部分と共用部分だけです。
マンション用語集より
専有部分とは、区分所有権の目的となる建物の部分のことです。区分所有者が責任を持って管理し、自由に使用、収益、処分できる部分です。一般的には購入面積のコンクリートで囲まれた内部空間全部のことです。外部との境になる窓、玄関扉は共用部分となります。
一方、共用部分とは、専有部分以外の建物の部分です。玄関ロビー、共用廊下、階段、エレベーター、ベランダ、コンクリート部分(内外壁、床、天井)、集会室等のことです。管理組合で管理することになります。そのための費用は組合員全員で負担します。
厳密な法律に沿った話なら、ベランダやバルコニーも含めて管理者である組合の同意が必要になります。
マンション管理センターで記されているのも、この部分を指しているのでしょう。
それで?
私も置ける理由ってのを1から10まで聞いてみたいのですが。。。レスよろしく。
話の腰を折るようで申し訳ないんですが、僕が知りたいのは「自転車を押しながら、廊下、エレベーター、エントランス等を通行することを禁止する」の1から10の意味でマンション用語とかではないんですが・・・
盛り上がってるところ失礼しました
143さん
額面どおりしか受け取れないのはあなたの受けてきた日本語教育のせいなんだね。
てっきりあなたの日本語教育の解釈能力にあるのだとばかり思ってました。
『上階からごみを投げ落としてはいけません』→『下から上の階に投げるのはいい』
『犬のうんちは持って帰りましょう』→『おしっこは文句言われる筋合いはない』
と解釈しますか?
『禁止』とは『許容しない』ことでありそれ以外の行為を『許容する』ことでは
ありませんよ。
>『禁止』とは『許容しない』ことでありそれ以外の行為を『許容する』ことでは
ありませんよ。
『禁止』が『許容しない』ことなのはわかりますが、それ以外の行為を『許容』もしていないし『禁止』もしていないんですよね?
グレーなゾーンを白黒ハッキリさせるためには1から10までわざわざ書くしかないんじゃないですか?
>グレーなゾーンを白黒ハッキリさせるためには1から10までわざわざ書くしかないんじゃないですか?
矛盾した書き込みしてますね。
白黒はっきりしないからグレーなんでしょ?
それを住民で決めろ(規約の改正)とされている。
だったら決まるまで置かないのが当たり前だろ?
あなたの書き込みからだとそういわざるを得ないのですが。
ま、決めてそれに従えと規約でも管理センターでも書いているし、
それについては誰もが認めているところなんだろ?
あとは決まるまで置くか置かないかは住んでいる人のモラルの問題。
普通は決まるまで置かないよ。
置くヤツは単なるマンションの常識やモラルがない入居者ということでいいんじゃない。
どうせ、そんなのは何言われても関係ねぇ〜の非常識人だから、レスするだけ無駄だろう。
>「自転車を押しながら、廊下、エレベーター、エントランス等を通行することは禁止」
>という文章の解釈として
>「自転車を担いで、廊下、エレベーター、エントランス等を通行することはよい」
>となってしまいます
>『禁止』が『許容しない』ことなのはわかりますが、それ以外の行為を『許容』もしていないし>『禁止』もしていないんですよね?
まず上から3行目の論拠はないということは理解できたのでしょうか?
>グレーなゾーンを白黒ハッキリさせるためには1から10までわざわざ書くしかないんじゃない>ですか?
私はわざわざ文例を挙げてそれ以外の行為を禁止はしないが許容しないと読み取れない
という論拠を挙げましたが?
許容されるという理由をお聞かせください。
>「自転車を押しながら、廊下、エレベーター、エントランス等を通行することを禁止する」の1>から10の意味で
この文を読んで理解できない方には1から10まで書いても理解できないと思いますよ。
「10:00から14:00までは禁煙です」という注意書きを「10:00から14:00以外は喫煙してもよい」と読み取れませんか?
それが許容される理屈です