>審査会の面子もあるので取り消しらしいですけど
真剣な購入検討者の発想ではなさそうだが。
違反建築物だから確認が取り消されたのであって
面子というのは適切でないと思うぞ。
しかしバッシングが多いですね・・
こういう機会だから売主にきちんと説明を受け、購入を納得するチャンスだと思います。
住宅の検討はどこで納得するかですよね・・・
タダのバッシングだけで終わるのは意味のないことだと思います。
真剣に検討しているのであれば・・・
すべてを真に受けてはまずいと思います。
このマンションは今のマンション市場からすると立地的にも価格的にも
そうそうでない物件ではありますね。
このマンションの魅力は価格だけ。
立地は目黒通り沿いで騒音がすごそうだし、
何より周辺住民との関係が煩わしそう。
(だから確認取消にもなった訳だが)
仕様設備は、別のサイトでも書き込まれてたが
「目を覆いたくなるほどの安っぽさ」。
価格が安い物件だと飛びつきたくなる気持もわかるが、
その反面安いのには何か公にできない理由でもあるんだろうか、
何かあった時にきちんと対応してもらえるのか・・・等々
不安で穿ったものの見方をしてしまうものだ。
例えば、実際ヒューザーなんてのは相場の半値位だったが、
問題が起きてみて「ああ、やっぱりね」と納得できたし
その後のひどい対応は周知のとおり。
この物件も、売主の説明や姿勢に納得できたら買えばいいと思うが、
何かあったら「自己責任」の名の下に泣き寝入りすることになる恐れ大。
一生に何度もある訳じゃない高い買い物に、
そこまでリスクを負えるかどうか熟考されたし。
>すべてを真に受けてはまずいと思います。
建築確認取消と、取消後の販売活動(業法違反)は
まぎれもない事実なんだが。
私は立地は悪くないと思いますよ。
道路の騒音に対しては防音対策がきちんとされてますし、
この周辺では道路沿いでないとあそこまで高く建てられないと思いますし、
バルコニー面が道路沿いではないし・・
将来目の前に高い建物が建つ心配がない。
そりゃ道路から入った立地が静かで良いですが、戸建てもしくは低層マンション
しか立てられないのであれば価格的に無理ですし・・
バランスで見ないといけないと思うのでトータル的に立地は良いといえると思いますが・・
また設備に関しては一般的だと思います。
ただセンスがない。
けして構造やつくり方を見ると手を抜いているとは思いませんが単調なつくりで
設計変更がきかず、モデルルームのコーディネートにセンスがないのは事実だと思います。
●建築確認できていない状態で、クライアントに販売を勧める(じきにおりるのでご安心ください等)こと自体が、宅建法違反になる。この違反で免許停止の処分がおりる。この事実で、第3者(建築に違法性を唱えている者)が、訴えることで判決は決まり!裁判をやるかどうか。和解金を払うかどうか。その和解金は、このマンションの価格に転嫁されるわけで、そこでこの値段が気になってくるわけ。セメントとか、金属とか大丈夫か?しっかりとした細かい確認の上購入しないと、自業自得になります。こういう販売業者がまだいること自体、許せないと憤りを感じます。
ですので、私は買うことをstop!すべき!と発信します。
>しかしバッシングが多いですね・・
業法違反の販売活動は問題視されるのが当然であって
バッシングとは言わないと思う。
バッシングではなく、違法行為の顕在化。
違法ことを隠して販売をして手付けなどを受け取った場合、
違法なことがはっきりすれば倍返しの請求が出来ますよね?
だって消費者は、先方の法令遵守を前提に契約交わしてるわけですよね。
それが、違法行為を行っているとしたら、契約主体として欠格するということでしょう?
契約する資格のないものが契約行為を行ってるんだから。
どう考えても先方都合で契約解除をせねばならないし、当然倍返しと思うのですが。
不当景品類及び不当表示防止法(景表法)にも抵触します。
だれでも、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求めることができます。これは、違反行為の被害者でも一般消費者でも、違反行為を発見した人であればだれでもよいのです。
http://www.jftc.go.jp/profile/shinkoku.htm
ホームページが見れる!
まるで何事もなかったかのようです。
契約まで行かれた方、ご自分の資産への保守意識のため、この業界の地位向上のため、是非事実を公にしていただきたい、そう願うばかりです。わたしは、はずれてよかった、迷わなくてよかったと、逆に運を感じてます・・・・
そもそも売買の禁止といいますが、売買契約を結んでいない限り売買をされたとはみなされない。通常、売買契約とは口約束でも成立するとされていますが、一定の金額以上の契約の場合は、(判例では自動車や不動産など高額の場合)書面による売買契約を結ばないと売買したとはみなされないとなっています。損害賠償といいますが、どなたか1円でも支払った方がいるのでしょうか。もしくは書面にて売買契約を結んだ方はいるのでしょうか。ちなみにこの物件の売買契約はまだ一人も書面では行っていないはずです。広告の禁止については、広告法ではのぼりやチラシまたはインターネットでの周知を意味するようですが、この物件についてはそのような広告は中止していたのではないかと思いますが。しかしながら、建築確認取消後に申込者に対して抽選を行ったという点については、販売業法違反になる恐れは充分にあるかと思います。ここでの争点は抽選行為が販売行為になるかどうかでしょうが。以上の理由で今回の件での損害賠償は無理でしょう。購入者もしくは購入予定者に現段階では不利益がないから・・・。ただ、損害賠償ではなく純粋に販売行為に対する不正を問うことなら可能性という点では残っているのでは。まあ、いづれにしても高額の物件を契約するときは、しっかり不安を取り除いてからにしましょう。立地や物件価格はよいかと思いますよ。
>建築確認取消後に申込者に対して抽選を行ったという点については、販売業法違反になる恐れは充分にあるかと思います。
宅建業法違反です。
都庁の不動産業課に指導を仰ぐべきです。
>℡ 5320-5064 Fax 5388-1480
広告をしている、「特に心配要りません」などの発言、ゆえに、宅建法違反ということ。
損害賠償とかではない。のちに、この物件の価値が下がるということ。
2次分譲が気になるところです。やはり人気は変わりませんかね? 前は6倍の部屋もあったらしいですね。今回もまた抽選?
だれか次回分譲の応募情報があったら早めに教えてください