住環境スレでも質問したのですが、煽りレスの応酬の中で誰にも回答いただけないまま埋もれてしまいました。
なにもこの物件や三菱だけの問題ではありませんが、比較的落ち着いているこちらのスレで聞かせてください。
世田谷区が準備している条例案が成立・施行されると
メゾネットタイプではない地下室付きマンションは既存不適格になってしまうのでしょうか。
その場合、資産価値にどのような影響があるでしょうか。
一部に希少価値が出てくるとの意見もあるようですが、やや疑問に思います。
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世田谷区斜面地における建築物の制限に関する条例 改正素案
■地階に住戸を有する建築物について[新規条項]
□地階に住戸を有する建築物の居室の制限
・住居系用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域)内の地階に住戸を有する建築物は、その住戸の居室のうち1つ以上を地上階に設けなければなりません。
・ただし、地階の住戸の1つ以上の居室の床面が、その居室の外壁が接する周囲の地面より高い位置にある場合は、その住戸は制限を受けません。
※外壁は開口部があるものに限ります。
※からぼりがある場合は、床面とからぼりの外側が接する地面とを比較します。
□地階に住戸を有する建築物が住居系用途地域の内外にわたる場合の措置
・その建築物の全部について、この規定が適用を受けます。
□既存の地階に住戸を有する建築物を大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更する場合等の制限の緩和
・この規定は適用しません。
□特例による許可
・周辺における土地の利用の状況等に照らし、良好な居住環境が確保されると区長が認めて、事前に許可をした建築物については、適用しません。