その8!いってみよう!
施工会社:清水建設株式会社
管理会社:三井不動産住宅サービス
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/パークタワー新川崎
こちらは過去スレです。
パークタワー新川崎の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2014-04-12 19:13:49
その8!いってみよう!
施工会社:清水建設株式会社
管理会社:三井不動産住宅サービス
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/パークタワー新川崎
[スレ作成日時]2014-04-12 19:13:49
手付倍返しなんて全然美味しくないよ。
一時所得に該当して税率上がっちゃう可能性あるし、
そもそも課税対象だから満額にならない。
いくらもらえるかは合算収入とかかる税率によるから
三井の方で税理士対応してくださるとのことだからまずはいくら手残りあるか
相談してみたらいいよ。最終的には管轄税務署への確認が必要だけどね。
履行の着手なんか立証責任あるかもしれないけど、
そもそもオーナーズスタイリングの発注が急かされて決まって、
覚書締結してるんだし、その時期までに結ばないと
発注かかってしまってるって話だからこの時点で履行の着手お互いが
してるよ。
だから立証責任なんてこの時点で果たせると思うよ。
当売買契約が解約されたら従属的に覚書も解約になるだろうけど、
売買解約した場合でもオーナーズ発注した人はその分は払わされる契約なんだから。
この時点で既に履行の着手で手付解約なんてないでしょ。
まずは契約書、オーナーズスタイリングの覚書等手元資料を
読もう。
契約者でない方は正直履行の着手の問題以前の問題で
契約上の義務を負わないと思います。
裁判とかいう前に各自で弁護士相談、
何を理由とした解除になりそうなのか個別確認必要です。
それぞれ境遇はマチマチですので。