東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 1001 匿名さん

    >>989
    地下駐車場からの車路は勾配を緩くしても高低差が2.5メートルあり、さらに傾斜路を人の通行に用いる場合には中央に手すりが要るので、不備を直したことになってないです。
    真っ当な建築士ならわかることです。変更確認で車路の構造を変えていますから、車路の問題は日建ハウジングへの指導がされていたはずで、なぜ根本的に不備を直そうとしなかったか不思議です。車路の位置が悪いためにどうしようもなかったのか。

  2. 1002 匿名さん

    (あくまで推測にすぎませんが)根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなると開発業者が考えたのではないでしょうか。(あるいは、根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったのかもしれません。)
    おそらく、変更確認でユーイックがOKを出したので、当初の計画通りの高さ(約27メートル)で建築を進めようとしたのでしょう。
    結果的には、開発業者のその強引さがあだになってしまったようです。

    ところで、建築審査会の判断(駐車場入口スロープに手すりが必要だという見解)は、建築基準法や東京都建築安全条例の趣旨を踏まえた厳格な考え方だと思うのですが、他方で、ユーイックの判断も許容範囲内である(すなわち、その判断は違法とまではいえず、建築確認は取り消されるべきではない)とはいえないでしょうか。

    口頭審査議事録の16頁によると、ユーイックの担当者が「A、B、Cの3階段がこのプランにはございまして、C階段-図面で言いますと、一番北側の階段になりますが、この階段が避難階段という形をとっております。外廊下を通じまして、駐車場からこの階段まで通じておりますので、もし[駐車場が]避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると認識して」いる旨述べています。

    私は技術的なことはよく分からないのですが、仮にこのユーイックの判断が建築基準法や東京都建築安全条例の解釈として(望ましい解釈ではないものの)許容範囲内のものといえるのであれば、建物完成間近の時点で建築確認を取り消すのは、あまりにひどいように思います。
    本件のような傾斜地にある建物の避難階の解釈については、建築基準法において明確な解釈が確立しているわけではなく、ある程度、解釈に幅が生じるのはやむを得ないように思います。

    しかも、建築審査会の指摘に従って、駐車場入口スロープに手すりを設置すると、駐車場が使えなくなり、駐車施設の附置義務に違反してしまいます。
    つまり、避難階に関する問題点を解消しようとすると、別の問題に抵触してしまい、結局、建物として適法性を充足することができなくなるという矛盾が生じるのですが、このようなことになってもよいものなのでしょうか。

  3. 1003 匿名さん

    >>1002さんの書込みを見て、口頭審査議事録を読んでみましたが。C階段に行くためにはB階段を通らないと行けないのが問題のようですよ。
    そのB階段を(A階段も)避難階段でありません、とユーイックが断言していますね。

    本来、マンションの5階以上に住戸に通じる階段は、全て、避難階段にしないといけない。その避難階段の設置の義務を、ルサンクでは、避難階段の設置の必要がない解釈をして、逃れている。
    A階段とB階段は地下駐車場とつながっていない(一旦、建物の外を通る)構造にしてあるようです。酷い話で、地下駐車場から住宅棟に行くのに、傘を差さないといけないのですね。確かにプランブックを見ても地下駐車場から住宅棟への通路に屋根がありませんから。

    A階段とB階段を避難階段にするのを逃れるために、構造的に地下駐車場と住宅棟とをつながっていないようにして、それで、地下駐車場に義務付けられた避難階段設置の義務を、住宅棟のC階段を避難階段にして満たしていますよ、と主張しても、審査会委員は、はいそれでいいです、とは言わない。そういった話のようです。

    口頭審査議事録によると、C階段は元々避難階段でなかったのを、(変更確認で?)避難階段にしているようで、日建ハウジングが辻褄合わせをしようとしたのではないかと見ていますが、違いますかね。

    ユーイックがA階段もB階段も避難階段でありませんと断言した、
    日建ハウジングはわかりませんと答えた、その状況で審査会委員が駄目と判断したのは妥当だと思いますけどね。

  4. 1004 匿名さん

    >>1003さん

    ご説明ありがとうございます。

    確かに、①A階段とB階段を駐車場の避難階段にしていない根拠を建築基準法施行令117条2項に求めておきながら、②C階段を駐車場の避難階段として位置づける局面では、117条2項の適用はない(すなわち、駐車場部分と住宅部分とは別の建築物ではない)と解するのは、「二枚舌」であると思われてしまったのかもしれません。

    ただ、建築基準法施行令117条2項は「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」と規定していますので、上記①については117条2項を根拠とし、上記②の【第二節 廊下、避難階段及び出入口】以外の規定に関しては117条2項の適用がないと解することは、(不自然な感は否めないものの)解釈としてはあり得るように思いました。
    口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りから、ユーイックがそのように解釈していたことが窺われます。

    この点は微妙ではないかと思います。少なくとも、建築審査会がユーイックの解釈をおかしいと考えたとしても、だからといって建築確認取消しという結論に直結するのはドラスティックすぎるように感じます。
    何とか、建物を生かす(建築確認を全面的に取り消さないですむような)形での解決案を模索することができなかったのかと感じます。

  5. 1005 匿名さん

    >>1004さんが建築基準法施行令のことまでお調べなので。

    類似の規定が、駐車場法施行令10条にあります。>>1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
    その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。

    何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。
    地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。

    地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります。
    東京都建築審査会の判断は妥当なものです。むしろ、行政の建築審査会の方が規定の適用を考え、裁判所の方が規定が何故作られているかを考えるとすると、ルサンクのケースでは、裁判所は地下駐車場と住宅とで別々の避難経路を設計するべきと判断するのではないでしょうか。

  6. 1006 匿名さん

    >>1005さん

    ご説明ありがとうございます。

    ご指摘の駐車場法施行令10条については、同条は「建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない」と定めており、建築基準法施行令123条1項・2項の規定は同施行令117条2項の「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】」に含まれていますので、同項1号・2号に掲げる建築物の部分は「別の建築物とみな」されるとの理解です。

    その点はともかく、1003さんと1005さんのご説明からは、(1)駐車場からC階段に行くためにはB階段を通らなければならないのが問題であり、このことによって、ユーイックの解釈が成り立ちえなくなっている、(2)仮に、ほかの階段を通らずに駐車場からC階段に行くことができるようになっていたのであれば、(建築審査会の判断の方が妥当であるとしても)ユーイックの解釈が許容範囲内であるという見方もできなくはなかった、というように理解しました。

    なお、本件に関しては、東京建築士会から、下記リンクのようなコラム記事が出されています。
    http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/topics/2015/12/714/
    このコラム記事からは、建築確認におけるユーイックの判断が完全に間違っているとは言い切れないと考えている建築士さんもいらっしゃるのではないかと感じました。

    いずれにしても、ご説明いただいたことを考慮すると、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはほぼ確実なように見受けられます。

    そうすると、開発業者としては、これ以上争うのはやめて、建物を全部取り壊さなくてもよい方法を探った方がよいのではないでしょうか。
    具体的には、①建物の上層階の減築を受け入れて、建築確認をとり直す、②その際に、床面積が10,000平方メートル以下になるように減築して、駐車施設の附置義務が適用されないようにする、③駐車場入口スロープに手すりを設ける(駐車場はあきらめる)、ということになろうかと思います。
    上記のようにすれば、周辺住民の方もおそらく納得されるでしょう。建物の高さが22メートル以下にまで下がりますので、住民の要望の20メートルに近づきますし、堀坂を自動車が頻繁に通行することもなくなるでしょうから。
    また、上記の方法は、開発業者にとっては到底納得のいくものではないでしょうが、建物を完成させて販売に漕ぎ着けることができれば、開発業者はURとの約束を果たすことができるはずです。
    本件の建物は、周囲の環境もよく、駅からも近いので、駐車場がなくても買う人はいるでしょう。

  7. 1007 匿名さん

    >>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
    それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。

    >>1002で書かれているような、根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなるとNIPPOが考えたのなら大問題です。本末転倒です。マンション業者は、安全に十分に配慮した住宅を提供する義務があります。日建ハウジングの建築士も同様です。
    根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったとしたら、それは、地下駐車場の出入口が南側の坂の途中のあの位置にあるからではないでしょうか。周辺住民が地下駐車場の出入口の位置の変更を求め続けていて、文京区もNIPPOにそのように伝えていたのですから。NIPPOが意地になっていたということですかね。

  8. 1008 匿名さん

    ああ、コラムも読んでくださったんですね。ありがとうございます。このスレでは砕けた口調でラフにやってますが、記名のあるコラムではやはりそうもいかず、あんな感じで普通に書きました。

  9. 1009 匿名さん

    >>1007さんのご指摘の「東京都建築安全条例とその解説」は、月曜日に見てみます。

    ただ、口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りを見る限り、ユーイックは建築基準法施行令117条2項の規定を東京都建築安全条例のすべての避難規定に当てはめるのは適切ではないという趣旨の説明をしており、その説明に対して、建築審査会は「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」と答えています。
    このことからは、東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないという考え方もあり得るのかと思いました。

    >>1002の第一段落で書いたことは、あくまで私の推測です。開発業者の真意は分かりません。
    ただ、本件の開発業者の進め方は強引だといわれても仕方のないものだったようです。

  10. 1010 匿名さん

    …というのはウソですが…(笑)

    12年積み上げてきた完成間際のものを「審査」や「裁判」によって壊せと判断される、そのことの怖さをきちんと書かれているコラムですね。
    ほぼ同じことを考えてここに書いてきた、それは本当ですしね。

    建築確認がおり、ある期間を経たらもうある程度それを「ありき」にしないと。外観上ほぼ完成しているならもうそれは上棟以上ですよ、実際。
    ルサンクの駐車場にはガソリン車を停めるの禁止にするとか(笑)実際は、2.5メートルの勾配なんざ一気に駆けあがれる高級電動車椅子ばかりだった、手すりなんざあるだけ邪魔だ!とか(笑)

    高さ制限が変わる前に確認とっちゃえ、というのは本末転倒とはいわない、ただの人間の性(さが)ですよ。
    駆け込み乗車をし、扉に傘を差し込み、すでに閉まった満員のエレベーターのボタンを押して開けさせる…その様には大義も名分もない。
    だから。そんな魂のズルさや醜さには、第三者でも、存分に怒っていい。

    がしかし。住民の要望に20メートルとかまであったのは知りませんでした。
    それを車路の入り口変更の要望とかと並べて求めていたのなら、そりゃ談合企業ですから(笑)じきにスルーもするのかなあと。

    で。これだけの中断をひょっとしなくても被害と考えてるんだろうから、意見が採り入れられることなどもはや露ほどもないはず。反対派の有志何名様かは、いかに関わっていくかを探し始める局面になっているように感じています。

    どうもこのスレは、条文の引用以外にもコピペが用いられすぎて、刷り込みに近い印象ラインでの攻防ばかりだという気がしていました。

    NIPPOには、大胆な発想転換や切り口、斬新な新ロジックに期待します(笑)

    図面屋が終生びくびくするだけの世の中にはなってほしくないんで。

    上棟の概念の正常化、審査や請求のシステマティックで歪な部分の見直し。

    裁判の直接ではない「外部」で、この二点をよりスマートな考え方に導いてくれる論考やヒントを求めたいです。

  11. 1011 匿名さん

    ちょっと間が悪くてささやかな笑いにすらなりませんでしたが、コラムの筆者と当方は別人ですので、一応念のため。

  12. 1012 職人さん

    >>1009さん
    審査会委員の
    わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。
    というのは
    法令の解釈が間違っていることはわかりました、ユーイックがそういう意見ということでわかりました、という趣旨でしょう。すでにこの時点で、審査会はル・サンク小石川後楽園が違法建築であると確信したから、こういう言い方をしているのでしょう。
    似たものに
    お答えになれるようであれば、どうぞ。
    というのもありますが
    ユーイックには答えられませんよね、だって間違った解釈をしているのですから、という趣旨でしょう。口頭審査の場にいたNIPPOの弁護士や日建ハウジングの建築士は、顔面蒼白だったに違いありません。

  13. 1013 匿名さん

    審査会委員は東京都都市整備局OB。ユーイックは文京区都市計画部OB。
    現役の頃、それぞれ都と区の建築主事だった頃を、よく知っている関係。さらには、本庁と下部機関の関係。力関係は明らかですね。

  14. 1014 匿名さん

    >>1012さん

    ご指摘ありがとうございます。

    おっしゃるとおりでしたら、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはますます確実であるように感じました。

  15. 1015 匿名さん

    >>1014 匿名さん
    建築審査会における審査請求事件の審議は、私人の権利利益の救済とともに行政の適正な運営の確保も目的としています(建築基準法78条、行政不服審査法1条)。
    東京都建築審査会は、ルサンク小石川の周辺住民の救済だけでなく、
    建築行政において厳格に法令の解釈がされないといけない、ルサンク小石川に見倣って避難階段の規定を潜脱する建築士が現れることになってはいけないと考えて、建築確認を取り消す裁決をしたと思います。

  16. 1016 匿名さん

    >>1015さんのおっしゃる通りだと思います。
    ただ、本件でどうしても引っかかっているのは、建築確認に対する審査請求はずっと前からなされていたのに、建築確認の取消しをするのならば、どうしてもっと前に(工事が進む前に)取消しをしなかったのかという点です。

  17. 1017 匿名さん

    >>1016さん
    その通りですね。
    取り消し裁決が出される理由となった、地下駐車場からの車路を避難路と兼ねている問題は、12年前からの争点で、2012年9月からの審査請求でも争われています。当初は2014年2月頃に口頭審査が行われる方向で進んでいたようです。審査会はそこで結論を出そうとしていたのでしょう。
    2014年3月に変更確認が下ろされています。そこまでの争点の多くを直すような変更確認がされたことで、審理が大幅に延びたようです。
    ユーイックの変更確認が延命措置の役割になったということでしょう。
    しかし、車路は、審査請求人側から追及されていたうち、勾配については変更がされたようですが、高低差が1階分に相当する2.5メートルあることは変わらなかったようです。
    高低差は、車路の位置を変えない限り変わりませんから仕方がないです。
    結局、車路の不備は、変更確認では解決にならず、審理は延びたものの違法建築という判断は変わらなかったのだと思います。

  18. 1018 匿名さん

    >>1017さん

    ご説明ありがとうございます。

    そうすると、裁決までに時間がかかった点については、変更確認がなされたことが寄与しており、その意味では、開発業者/ユーイックの側にも原因がある(建築審査会の仕事が遅かったためではない)ということですね。

    結局、2014年3月に文京区で絶対高さ制限が導入されたのがひとつのポイントのようですね。
    開発業者としては、22メートルの高さ制限に引っかからないように急いだのだと推測しますが、そのことで変更確認における見直しが不完全・中途半端なものになってしまい、それが本件の事態を招いてしまったのかもしれません。
    開発業者が22メートルの高さ制限を受け入れたうえで、時間をかけて設計の全面的な見直しをしていれば、本件の事態は起きなかったかもしれません。

    ルサンク小石川のトラブルはかなり特殊要因によるものだと理解しました。
    一般論として、開発業者としては、慎重にプロジェクトを進めていれば、本件のようなひどい目に遭うことはないのでしょうね。

  19. 1019 匿名さん

    >>2018さんの仰るように、裁決までに時間がかかったのは、絶妙のタイミングで変更確認が下されたことに起因しています。
    2014年3月の変更確認をしないで、その時点で裁決を受けている方が、NIPPOのためになったでしょう。

    ルサンクの事件では何回かプロジェクトを見直すべき機会がありました。
    1つは2014年3月の変更確認のタイミング。
    ユーイックが、根本的に不備を直すように指導するべきで、延命措置にしかならない変更確認をしてはいけませんでした。
    1つは2012年7月の建築確認のタイミング。
    その頃文京区は、22メートルの絶対高さ制限が間近に迫っていたので、駆け込みで規制を逃れようとする開発業者に絶対高さ制限を遵守するように文書で指導していました。NIPPO以外の開発業者は従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。

    しかし、何といっても、2004年の建築確認が東京都建築審査会で取り消し裁決を受けたこと。話にならない、出直して来いという裁決を受けて、清水建設は建てられないと判断してプロジェクトから撤退したタイミングです。
    根本的に建築計画を見直さないといけなかったはずですが、NIPPOは代わりに日建ハウジングシステムに設計させ、元々の建築計画を維持できる限り維持しようとしました。
    清水建設の撤退により、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであることも共有されないで、プロジェクトがすすみました。
    それが、ルサンクの事件で、2度の建築確認取り消し裁決が出されるという、全国的にも皆無のことが起きた原因だと思います。

  20. 1020 匿名さん

    このスレに上棟が上棟がと書き続けている方々がいますね。
    建設関係の人達でしょうかね。

    開発業者や、民間の検査機関ユーイックは、これまでずっと
    「やってしまえばこっちのもの」
    との姿勢だったのでしょうね。

    それで、開発業者は、ユーイックに延命措置となる変更確認を申請し
    ユーイックも、開発業者の申請通りに変更確認をしてしまいました。

    本当に大切なのは、根本的に不備を直すことだったのですがね。

    昨年9月7日の口頭審査で関係者を尋問して駄目と判断した東京都建築審査会は
    同日付で東京都建築審査会として初めてとなる執行停止を決定し
    開発業者とユーイックが逃げ切るのを阻止したわけです。

    ル・サンク小石川後楽園は、公正であるべき民間の検査機関が開発業者に寄り過ぎていたのを
    行政が許さなかった事例といえます。

  21. 1021 匿名さん

    審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。
    反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。
    湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな?

    上棟≒完成間際
    と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。

    なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。

    いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。

  22. 1022 匿名さん

    審査請求がなければ、今頃は、避難路に不備のある建築物が契約者に引き渡されていたのでしょう。
    >>1021は違法建築を推奨するかのような書込みですね。駆け込みで建ててしまえばいい、検査機関にも根本的に不備を直す義務なんてないとのお考えのようですが。建設関係者がそのような姿勢だから、建築審査会の委員を怒らせることになってしまったのでしょう。

  23. 1023 匿名さん

    NIPPO、日建ハウジング、ユーイックの強引過ぎる姿勢があだとなったのでしょう。審査会委員から厳しく追及されて答えられないのも、建てる側の進め方に問題があるからなのに。審査会は極めて妥当な判断をしていますよ。

  24. 1024 元業界さん

    久しぶりに書き込みさせていただきます。

    実は業界関係に留まる友人に聞いたところ、判断が裁判所に委ねられた今なお、一部の反対住民と思われる方から嫌がらせ的な行為がなされているのだそうです。

    私は既に第三者的な立場なので、どちらの味方でもないですが、ここまで来た以上は裁判の成り行きを見守る方がフェアだと思いますし、今後、私が以前提言したように何か解決策を模索するためにも事業者を刺激したり追い詰めるのは、あまり得策ではないと思います。

    大人の対応をされることを期待します。

  25. 1025 匿名さん

    >>1024さんのおっしゃる行為というのはどのようなものですか。>>1024さんの書き方は、伝聞の情報に基づいておられ、また、かえって不穏な書き方をされています。情報を正確にお書きになるのでなければ、削除依頼されることをお奨めします。

  26. 1026 匿名さん

    >>1018さん
    建築審査会の裁決についてまとめた文献です。5年位前のものですが。
    http://doi.org/10.3130/aija.76.799

    東京都中央図書館に行けば、東京都建築審査会年報が見ることができます。ルサンクの12年前の審査請求事件の裁決も載っています。

    建築確認取り消し裁決はかなり出されています。民間の検査機関による建築確認がほとんどです。

  27. 1027 匿名さん

    >>1024
    事業者が追い詰められるのは、東京都を提訴したからではないでしょうか。
    東京都は冷淡に筋が通る答弁をしていると予想され、事業者が苦しい立場になっているはずです。訴訟の場でル・サンク小石川後楽園のプロジェクトをどのように進めて来たかを立証しないといけないわけですから、事業者自らが追い詰められることになっているのではと思いますが。

  28. 1028 匿名さん

    提訴期限が5月14日でしたか。ぎりぎりに提訴していることになりますが、Nippoはしっかり準備して提訴したのか、あまり準備できずに提訴したのか、どちらでしょうね。

  29. 1029 元業界さん

    >>1027
    だからこそ、東京都に裁判を任せて成り行きを見守れば良いのだと思います。
    それに「窮鼠猫を噛む」という諺もありますので。
    裁判に注目しながら、判決が出るか大勢が決したところで、各方面に対して、早期解決に向けた提言なり働き掛けをされたらいかがでしょうか?

    >>1025
    申し上げたかったのはあくまで後半部分ですが、信憑性を疑われるのは本意ではありませんので、面と向かったような行為ではなく間接的なものとだけ申し上げておきます。

  30. 1030 匿名さん

    >>1024

    素晴らしいご意見ですね。
    なんでもそうですが、審査会の絶対視からして「危険」であると個人的には感じます。裁判の傍聴席からでも大声をあげそうな盲信的な意見の増幅と強調はフェアだと思えませんね。異議を匂わせると違法建築推奨の書き込みといわれ、あのマンションに不都合な書き込みだと自主削除を勧めてくる。

    反対派の方でも理性と理解のある方はきちんといらっしゃいますが、まあ現場のゲートの前にハイヤー停めさせるのとかまだやってるのかなと。どこのマンションの方とは言いませんが、そういうことは実際してきたでしょう。
    違法性がみつかった数十億の「置物」を完全否定して刑事犯罪的な扱われ方までしてよいのか、それを審査し今後を決めるのは、開発そのものから反対と否定と間接的な嫌がらせを重ねてきた方々じゃない。
    場合によっては、条例や法そのものすら問われる高みにまで押し上げられて世論を問う事案にまでなるかもしれない。自殺者が契約者や建築関係者から出ていても不思議のない騒動なわけですし、精神を病んだ関係者も実際にいるんですよ。

    契約されてた方々が、自分たちの人生をむちゃくちゃにしたデベと反対派の方々、双方だと言及してるじゃないですか。片方だけが完全な悪で、もう片方は完全無欠な正義であるとは、最初から誰も考えてないでしょう。

    そもそも、システムや決まりが変わるかもしれない契機、旧態依然のコピペやロジックで狭い見方の右左を論議してみせる時期ではすでにないわけで。
    少なくとも、真っ当であろうがなかろうが、世の建築士のすべて、デベロッパーや契約者・購入者、建築建設事業に関わる数多の人間が少なからず不安や恐怖を覚えている日々、ことはルサンクだけの問題ではなくなっているはず。ましてやクレイマー体質が治まらない方々の狭隘な解釈や思い込みは害悪に近い感すらある。
    残されたテキストを文字どおり読む平静さから取り戻さないと。妨害行為や嫌がらせがなかったとしてもそう思われてしまうような偏った行為・行動はまず控えたほうがかっこいいかなと。このスレでもね。

    とりあえず。
    ハイヤーは自分ちの前で待たせなさい。とりあえずね。付近の迷惑だから。そういう地域のマナーを向上させることこそ管理組合で提言してまず足下を固めてください。ルサンクはもう関係ないでしょ。
    誹謗中傷しているつもりはないので、自主削除云々の返しは不要です。より多くの方に読んでもらいたい

  31. 1031 匿名さん

    ハイヤーを待たせているのは参議院議員ではないでしょうか。少し離れた場所にお住まいでルサンク事件と直接には係わっていない方だと思います。

  32. 1032 匿名さん

    「ルサンク事件」(笑)に深く関わっているマンションは避けてその隣、現場前ならクレーム来ないから停めさせていたわけですか。
    参議院議員がね。
    少し離れた場所からわざわざ。そうですか(笑)

  33. 1033 匿名さん

    >>1029さん
    周辺住民の行為というのは本当に確かでしょうか? また、元業界さんのご友人がお困りなのが周辺住民の責任によるものでしょうか? 書込みなさった表現に問題を感じていまして、元業界さんの書込みされた意図とは合致しない使われ方をすることを懸念しています。

  34. 1034 匿名さん

    >>1032さん
    車が入りにくい場所にお住まいの方だと思います。この辺の道路は狭隘なので。

  35. 1035 匿名さん

    審査会の構成や委員の経歴、主な職務やその運営に費やされている年額とかわかるサイト、あります?
    審査請求を通すか通さないかを審査会経由にする必要がなくなったそうだし、裁定に不服が生じた場合はどのみち司法で審議し決着するわけだし。たとえば今回のユーイックに対してのように、きっちりとした指導が強制力を伴って事前に行われないことがあまりに多いなら、なんのために中間管理機関が存在するのかわからないでしょ。

    その辺で審査会の存在意義においてテコ入れをしにきてる論客さんもいるようだし。いっそなくしてみて、強制力を事前に発効する新たな機関を設けたらどうかなあ。

    などとふと。

    民営なら民営だけで完結してもいいさ、その代わり、おろす建築確認には「刑事罰」まで伴わせデベと癒着する余裕すらもたせない。と。

    で。当然、建築されたものが当の居住者に不利益にならなければ既存不適格だろうが違法を疑われようが「罪」は問われない。
    ただし、周辺住民が明確な不利益を建築物により受けるなら、昭和からの既存の建物だろうが、その建築物の改善・改修の要求・請求を司法におこすことができる。…社会。

    税制や自衛隊関連法は簡単に変えてゆく国なんだから割とすんなりそんな感じにも変えてゆくことはできると思う。

    横浜の、杭の本数が不足してたあれ、データをコピペで転用してたあの事件は、住民のほとんどが立て直しを望んだほどで実際に建て替えもなされる犯罪レベルな一件だった。が、ルサンクの車路が2500センチだろうが、手すりがなかろうが、それは「犯罪」ではないでしょ。

    確定して完成後に揺らぐことのない建築確認、をあらためてある程度保証しないとダメ。それを他の事業や生活行為に当てはめてみればわかるはず。

    屋上に太陽光パネルまですでにあることを書いて馬鹿にされている書き込みがあったが、そこまでのものに、高さ制限が変わった新たな規制後の建築確認をとらなきゃ全部認めない、という判断は行き過ぎだと思う。

    狭隘な道、狭隘な社会、狭隘な日本だからこそ、多重たるムダを省き、風通しをよくし、笑顔のある日常を地域単位から構築する、その機会になるやもしれない。

    変更確認までおろす手法をとったのなら、ユーイックは持てる底力をすべて出し切って臨む「際」だと思うね。頑張れ。結果がどうなろうとも。

  36. 1036 匿名さん

    当然のことながら、違法建築を推奨したり、グレーゾーンでの潜脱を狙わせたりすることが目的ではありません。

    どちらかといえば、罪を犯して償い社会復帰する者を認め支える環境を作りましょう、という内閣府だかのあのシステムの精神に近いです。

    建て逃げ推奨か、とか。適法のものを最初から建てておけばいいじゃないか、とか。そういうレスを無意味に感じている ことも事実です。

    特殊な近隣環境や奇異な偶然・必然が重なった場合の半特例を考えていくことは、これからさらに必要だと感じています。まず、全国のすべての建築士の方々のためにも。

  37. 1037 匿名さん

    建築物に強度を確保することと避難経路を確保すること
    どちらの方がより重要というのではありません。

    地震等の災害から居住者を守るのにどちらも重要です。

    防火避難規定を遵守しない設計をするのは犯罪です。
    建築基準法では罰則が定められています。建築士なら知っていることです。

    ルサンクの車路が2500センチだろうが、手すりがなかろうが、それは「犯罪」ではないでしょ。
    と仰っているのは、誤りです。
    もう少し調査なさってからお書きになるべきです。

    設計者と検査機関が防火避難規定を軽視したことに
    行政が鉄槌を下したのです。

    それから
    民間の検査機関とデベとの癒着をなくすためには
    出資の規制と、役員への就任の規制が必要です。
    そもそも営利企業に許すべきものではない。
    せめて公益法人にする必要があります。
    ユーイックのような長谷工や竹中を退職して役員に就いている検査機関が
    癒着なく審査ができるかどうか疑問です。

  38. 1038 匿名さん

    ほー。罰則があることはすべて犯罪ですか。

    意図的であったか事故であったか、それ一面とっただけでも同様の事件・事案で適用される罰則が変わるのはまずおわかりですよね。

    建築がストップされている状態に対して「鉄槌をくだす」という、その表現からしてすでに信用ならない文章でしょう。


    で。女子高生がスカート短くするのは、概ね罰則が校則で定められていて、女子高生ならみんな知ってますが

    「犯罪」ですか?

    規定違反、過失、遵守義務違反…いくらでも言い方はあるのに、どうしても鉄槌をくだしたいわけですね(笑)

    開発許可から負けて12年も粘着してると、そりゃ鉄槌を自分でくだしたかったでしょうね。

    何かあった時に冤罪の嫌疑がかかるかもしれない、過激な表現はおやめなさい。ひととして。

  39. 1039 匿名さん

    「校則違反」と「法令違反」の
    違いがわかっておられない段階で
    >>1038さんは法律も建築も詳しくないことが
    わかってしまいますよ。

    法律を改めて確認なさってはいかがですか。

    校則違反では罰せられませんが
    建築基準法違反では懲役刑があります。
    (建築基準法第98条。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。)

    建築士なら当然知っていることです。

  40. 1040 匿名さん

    建築基準法に違反した設計をした建築士には
    免許取消または業務停止の行政処分が規定されています。

    建築士法10条1項
    国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
    一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。

    姉歯元建築士のように耐震強度偽装をした者だけではありません。
    防火避難規定に違反した設計をすると、業務停止になります。
    国土交通省HPなどで毎年数十人が業務停止の行政処分を受けていることが公開されています。これらのことをお確かめになる方がいいと思います。

  41. 1041 匿名さん

    >>1037
    地下駐車場の車路の不備くらい大目に見てくれると思っていたんですかね。
    でも、ここで厳格な判断をしないと、後に続く者が続出しますから、東京都建築審査会の委員は厳しい裁決をしたのでしょう。そのことをユーイックはわかっていなかったようです。甘い検査機関を選んではいけないのでしょう。

  42. 1042 匿名さん

    よかったですね。
    怒りが発散できて。


    鉄槌をくだす文章と速度が違うのがよくわかりますよ。

    その調子でどうぞ。

  43. 1043 匿名さん

    ユーイックは他のところでも問題を起こしていますよ。東京都も困っていたのではないですかね。蓄積していたものがあったのかも。NIPPOは地雷を踏んだのかもしれません。

  44. 1044 匿名さん

    検査機関が東京都を訴えることは制度上できないから
    NIPPOが東京都を訴えたのかもしれないけど
    それって検査機関がダメダメなために施主が東京都を訴えているわけですよね。
    初めからしっかりした検査機関を選ばないといけませんね。

  45. 1045 マンション比較中さん

    >>1040
    4年前に小石川3丁目の集合住宅で建築審査会が建築確認取り消し裁決をする事件があったのだが、
    そこを設計した建築士も業務停止の処分を受けていた。文京区内の設計事務所。国土交通省のホームページで公表されている。

  46. 1046 匿名さん

    法律を言うなら、あくまでも問題なのは検査会社だよね。
    NIPPOは建築物に責任を追う立場だが、同時に法律に反することに気づかなかった検査会社と契約のせいで損害を被った立場。
    法律論を振りかざしつつ、NIPPOを責めるのは問題だと思うのだが?

  47. 1047 匿名さん

    NIPPOは日建ハウジングシステムに損害賠償を求めるのでは?
    施主を代理して検査会社とやりとりしたのは設計事務所の建築士だから。

  48. 1048 通りすがりさん

    間接的に続いているらしいクレイマー住民の嫌がらせの件

  49. 1049 匿名さん

    ネタでしょう。そもそもNIPPOが間接的に追及されて痛い箇所があるのなら、長い時間がかかる法廷での闘争を続けて行くことなんかできませんよ。
    裁判はどのように進行しているのでしょう。ルサンク小石川の事件でNIPPOは決算短信だけで全く報道発表して来なかったですよね。神鋼は記者からの取材を受けていましたが。NIPPOはまだ取材拒否しているのですか?

  50. 1050 匿名さん

    クレーマーどもに犯罪者呼ばわりされる覚えはないわ、たわけ!話にならん!

    とか言ってたりしてね。
    会見を開かないことにまでクレームをつける俺様ぶりがすごい。さすが文京区のモンスターは違うわ。

  51. 1051 匿名

    10000平米を区切りとする慣習を教えてくれてそれまで堂々巡りだった論議をまとめてくれた元業界さんですらネタ呼ばわりですか。中立の議論を目指す方々や論点をことごとく茶化すその姿勢もネタだと思いたい(笑)

  52. 1052 匿名さん

    会見しても購入者説明会みたいになるのでしょうね

  53. 1053 匿名さん

    >>1051さん
    間接的ということは、伝聞のさらに伝聞ではないですか。あまり中立的な書き方になってなかったですよ。
    それより驚きは、>>1051さんが延べ面積10000平米で所管の行政庁が違って来ることをご存知なかったことです。開発許可と建築確認で所管が違う、だから知らぬ存ぜぬというのが、開発許可の時からの文京区の逃げ口上だったようですよ。

  54. 1054 匿名

    いまだ業界に留まる友人から聞いた話だと前提で書いている以上、それ以上でも以下でもないかと。

    敬意のかけらもなく手のひら返して扱う書き手の文章は底が見えるのでつまらない。

    10000平米を境とする区と都の慣わしに関しては、そこまでのスレの書き込みでは発想すらなかったはず。知ってたことにするのは勝手ですが、元業界さんの文章はスマートだった。…ということで。仮にそれまで言及していたのなら、書き方が伝わらないものだったということでしょうね。
    知識のひけらかしの場なら別だが、知や無知を問うのは法廷や審査の場だけでよいかなと。

    しかし。行政が鉄槌を下したってのは面白いなあ。革命文学やセクトの表現で、一般的にみえて一般的にもう使わない表現。
    犯罪者呼ばわりはどこまでするのかな。
    それを審議しようとして始まったばかりじゃないの?

  55. 1055 匿名

    で。あんまりはしゃがないほうがいいと自分も思ってます。
    何十億も左右する事案で企業や業界の有名どころがガチで競うんだから、体力が違う個人の集まりは楽観的に安易な表現を使うもんじゃない。顔面蒼白とか、日建ハウジングにもメンツや歴史があるはず。行政処分の規定は結構だが、大人には大人なりの言い方や事情があるはず。他に与える印象もよくない。

  56. 1056 匿名さん

    >>1054さん
    法律を知った上での議論をされているのではなかったのですね。それを驚いています。
    敷地に法律の規制に適合した建築物を建てる、それが大前提です。間違った手続きは直さないといけないし、やり直すのが当然です。それを、建て始めたから、延命措置の変更確認ですすめる、さらに消費者に売ってしまうなどということをしたから、このような事件になっているのです。
    元業界さんはスマートなのかもしれないですが、お友達は真っ只中のかたのようです。その表現にはやや中立を欠いたのではなかったかと思いますが。

  57. 1057 匿名さん

    >>1043
    誰も 都市居住評価センターの責任を問わない、不思議な話。
    http://blog.livedoor.jp/kuroiamakitune/archives/2016-02-08.html#518100...

  58. 1058 元業界さん

    >>1054さん
    ありがとうございます。

    >>1055さん
    主観を100%排除するというのは難しいものですから、その点はご容赦下さい。

    この掲示板を見ていて残念なことは(これも主観が入っているかも知れませんが)、東京都や建築審査会が、悪徳事業者を懲らしめたとか、反対住民の味方となって正当性を認めたのだ、とのご意見をお持ちのような書き込みが(少数の方だとは思いますが)見受けられることです。

    確かに事業者のここに至る対応は元業界人から見ても褒められたものではないし、確認機関もお粗末さは否定できないでしょう。
    しかし、行政はもっとドライに、この個別案件に対して判断を下したのであって、どちらかに味方したわけでも、ましてや鉄槌を下したわけでもないと思います。

    感情論ということなら、審査会委員からすれば、むしろ既に契約してしまった百何世帯に対する思いがあったかも知れません。しかし公平性の原則にしたがって客観的な判断を下したのだろうと思います。

    事業者側も、(本音は分かりませんが)損害賠償請求などはせず、裁決に対して真っ向から挑んできているように見受けられます。

    だから、ここは両者(東京都だけでも良いですが)に敬意を表して裁判を見守りませんか?
    次回裁判を来月に控えた段階で下手に外野が行動することは、神聖な裁判に水を差すことになりかねないと思います。

    一方で、掲示板での議論は大いに結構だと思います。
    別に法律的な知識や業界に明るくなくたって構わないじゃないですか。1万平米の境界線を知らなくたって日常生活に何の支障もありませんから(笑)
    むしろ、裁判の後、早期解決を目指すには、ある意味、素人的な大胆な発想が役に立つかも知れませんので。

    偉そうなことを書きました…読み飛ばしていただいて結構です。

  59. 1059 匿名

    >>1056

    ご自分の書いたものが前のご自身のテキストに繋がるかどうかまず確認してください。話の整合性をご自身が書いたもの同士で見比べてからにしてください。
    ひとの話も単語だけしか一致していないようですし。

    まあ、あえて何かを打ち出すつもりもないので、スルーしてください。

    法律云々の前に中学の現代国語あたりからやりなおさないと…ディベートなんて到底無理ですよ。その読解力では。
    前にも言いませんでした?

    相手を負かそうという書き込みしかしないからそうなっちゃうんですよ。
    まずひとの話を一度飲み込んで咀嚼しないとダメですよ。

  60. 1060 匿名さん

    「校則違反」と「法令違反」は、全くレベルが違いますから。
    その程度の法律の知識は必要だと思いますよ。

    >>1058さん
    ル・サンク小石川の事件は、個別の判断としてだけなら、取り消し裁決は出ていたかわかりません。
    1階分の高低差があるスロープで地下駐車場が道路とつながっていても避難階であると解釈したり、建築物への避難階段の設置義務を潜脱する建築士が続出しては困るから、建設がすすんでいても、建築確認を取り消す判断をしていると思います。

  61. 1061 匿名

    >>1058

    また素晴らしいご意見のまとめ方ですね。おそらく自分と同様の書き流し、この程度の字数でこれだけ人心を動かす小論ができる方はなかなか見かけません。
    おそらく幼少より育んできた教養に、ご職業柄のスキル、根本的に偏らない気質等々がなければ、そもそもこういう展開や着地を文章が持たないはずです。

    すでに司法の場で展開することになる話、審査会もどちらかといえば契約済みだった方々のことを気にかけたでしょうね。

    裁判員裁判に選ばれた方々や実際的にボタンを押す死刑執行人、果ては法務大臣に至るまで、手を下して良いのかと葛藤に苛まれる話を多数耳にしますね。同じ人間、ですから。最後は。

    しかし。正義の鉄槌がくだされた!などと勘違いした気性と素性をお持ちの方は、ひとの話にまず「YES」で答えることを教えられたことがないんでしょう。

    クレーマーとして扱われ続け、なんらかのアイデンティティが必要なのかもしれません。
    もはや事態の外野席。あれだけの土地ですから、いずれ何らかの建造物に形を整えるはずですが、そこまでの過程と成り行きも心配です。

    常日頃から強迫観念をもっている人間に関しては、事件を起こした際に詰め腹を切らされる人間が予め監視をするシステムを作る、そんな社会になっていってますが、何事もないことを祈るばかりです。

    あなたの心は、私だけかもしれませんが(笑)きちんと伝わりましたよ。ありがとうございます。

  62. 1063 匿名

    [投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]

  63. 1064 匿名

    間接的な「嫌がらせ」の意味内容も理解しました。なぜお久しぶりの書き込みがああいう形になったのかも。

  64. 1065 匿名さん

    >>1058
    10000平米の境界線を知っていないと、ここのマンション計画がなぜここまで揉めているのか、文京区の職員たちがここの開発の問題をこじらせ続けてきたのか、わかりませんよ。

    元業界さんはお気づきですが、狭隘な道路しかない地域に10000平米を超えるマンション計画というのに無理があるのです。
    規模が大きくなると法規制も厳しくなり、正しい設計をしているとルサンクの建物は建てられません。業者が法規制を軽視し、強引にすすめてしまったのが、この結果です。

    ハイヤーを待たせる場所がない著名人の話題も出ていましたが、107戸の大規模マンションにもかかわらず車寄せを設けていないルサンクが完成していたら、入居者はどこにハイヤーやタクシーを待たすつもりだったのですか。そもそも107戸の入居のためのアート引越センターの車両が駐められませんでしたが。
    そのあたりを解決するのは文京区の仕事と思いますが10000平米を超えたことで逃げ続けています。

  65. 1066 匿名

    一応、マンションの方が現場ゲートの前に停めさせているのを確認しています。
    マンション宛ての宅配便などは注意させたようですが。
    その界隈では皆さんそこに駐停車するのが慣習だったと聞きましたが、出入り口が出来たら普通は意識しますよね。

    恒常的にではなかったでしょうし、公道ですから駐車でなければ問題はありませんが。

    で。文京区の問題は文京区に、デベの問題はデベに直接公開質問でもされてみては?

    読み手に対して「訊く文章」は、自然とその読み手の立ち位置をごく数人のラディカルな反対派の書き手と対峙させてしまう。共感を求めないディベートは冷静な考察や文章の返事をしにくいです。

  66. 1067 匿名さん

    ハイヤーは違いますね。車が入れない場所にお住まいのかたです。再確認なさってはいかがですか。
    たしかに宅配便の問題もありました。ル・サンク小石川に届ける宅配便はどこに駐車するのでしょう。周辺の道路はみな狭隘ですよ。
    堀坂ですか。もしそうだとすると、まるで堀坂を拡げたのがル・サンク小石川の駐車場所になるわけですか。
    敷地内に車寄せを設けることを拒み、敷地目一杯に107戸の住戸を建設して、駐車車両がトラブルを起こしても、売ったNIPPOは知らなくて、管理組合の責任だよと言われるのでしょうね。

  67. 1068 匿名

    [当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]

  68. 1069 匿名さん

    >>1068

    1067さんの文章、意味がよくわかりますよ。
    どちらかと言えば貴方のほうが要鑑定と感じますが。

  69. 1070 匿名さん

    同感です。
    一連の投稿を見ていると、建設関係者に不利な情報が提供されると、>>1068のような不適切な発言が出てきますね。

  70. 1071 匿名

    ないこと全部を証明するのとあったこと数回証明するのとどちらがどれだけ難しいかもわかってないよね(笑)

    再確認するのはあんたら、マンションのモラルと意識だよ。


  71. 1072 匿名さん

    誰がどこにどう不利なのかもまるっきりわかってないようだね。

    関係者に嫌がらせを続けている住民がいるようだということから始まってる流れだよね。
    不満や疑問はデベや設計士や文京区に言いなさい。
    審査会はドライに仕事をこなしてるだけで、近隣住民の見方をしているわけでも正義の鉄槌をくだすとかいう意識があるわけでもない。

    見られたこと、他で言われてることはネタ呼ばわりし、誰にもわからない論理を外野で展開している近隣住民。

    危険だね。

  72. 1073 匿名さん

    元業界さんは>>1068のような投稿を呼び込むことを本当に望んでおられるのか。表現に気をつけていただきたかったのは、そのような理由です。

  73. 1074 匿名

    >>1066
    >>1067

    この二つの会話の流れがおかしい、受け手が問いかけに応えもせず、無筋で勝手な理屈と妄想を語っているだけ。だからむちゃくちゃだと書きましたが、何か?



  74. 1075 匿名さん

    >>1074 匿名さん

    ○○○○とクレイマーは放置スルーが原則ですよ。

  75. 1076 匿名さん

    >>1065さんの意見は尤もだと思います。
    元業界さんもこの敷地に延べ面積10,000平方メートルを超えるマンション計画に無理があることは仰っていますよ。
    敷地内に車寄せを設置することも必要でしょう。周辺道路が狭いので。マンション入居者へのメリットも大きいです。

    ところが、そういう投稿があると、クレーマーの意見であるかのように反応し
    >>1068さんのように不適切な書込みをしてでも、議論が進むのを止めようとする人が現れます。
    開発側がそのような姿勢だから、ル・サンクが違法建築であると争われることになり、建築審査会で建築確認取り消しという結果になったと思いますが。

  76. 1077 削除被害者

    開発から反対されている方に、日本語が通りませんよ、論旨がむちゃくちゃですよ、そんなことはいってませんよ、疑問や設計のことはデベや区にいえばいい、第三者の書き手にいわれても困る、司法や審議の場に立つものを顔面蒼白じゃないかとか誹謗中傷するのはよくない…という旨を書いただけですが

    車よせや出入り口の話は開発の窓口、許可をおろした区にいえばいいし、それを個人の真摯な書き込みのレスとして当て付けるのはおかしいと言っているだけです

    論理を履き違えて妄想を突きつけるだけなら話が成立しないので関わらない、スルーしますと書いただけです

    建築確認→変更確認をしたユーイックの責任の被評価

    犯罪者呼ばわりされるまでに至っている日建ハウジングの設計経過と意図、行政処分の決定の有無

    神鋼・NIPPOがデベとして管理する関西間際の現場のその後

    などを論考や書き込みを通して知り、司法の決定を見守りたい

    と考えている書き手は、クレーマー的な立場は看過して当然で、どこぞの代弁者でもないので不愉快な疑問を押し付けられても困る、迷惑なので相手にしない

    という旨書いただけです

    利害のかけらもなく、係争中であるがゆえに、建築や開発の疑問などをぶつけるレスはご遠慮願い、単独の提起にしてください。

    開発を阻害するとか議論の進行を妨げるとかいう捉え方は誤りで本意ではない、不愉快だとはっきり申し上げておきます


    というか、考えるヒントも少ないので、当方自身の興味も時間もあまりない

    ただ不愉快や被害を避けたいだけ。

    以上です。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  77. 1078 匿名さん

    >>1077 削除被害者さん

    都の審査会が建築確認取り消し裁決をしたことを
    受け入れないお立場の方でしょうが。

    貴方の書込みのほうが掲示板の趣旨に反すると判断され
    削除されたことをおわかりになるべきと感じますが。

  78. 1079 削除被害者

    だからそういう当てつけや思い込みが困ると書いたでしょ。

    司法の決定まで見守りたいだけだと。きちんと文面を普通に読めば誰でもわかることです。

    板の管理者も審査会と同様で字面しか判断せず淡々と仕事するだけですよ。

    削除されたから、願い出た者が正義で、削除されたものは理解がすすんでいないとか刷り込むような発言も不愉快なので止めていただきたい。それこそが議論の進展の妨害であり、直接的な嫌がらせじゃないですか。

    ルサンク小石川・開発反対派スレ

    だったらのぞきもしませんよ。興味ないんで。

    決めつけはやめて、自身の考えだけを書きましょう。

    間違った見方でキャラを押し付けて他人の迷惑となるようなことはやめましょう。

    利害のかけらもないときっちり書いているにもかかわらずこれだから。

    もうスルーして本題に戻ってください。
    勝手な思い込みで他人の意見を卑下するのは迷惑です。やめてください。以上。

  79. 1080 匿名さん

    >>1077 削除被害者さん
    ご自身を削除された被害者とお書きで、全くおわかりになってないと思いました。

    また、このスレでは、ル・サンク小石川後楽園が正しいマンション建築かどうかの議論がされていいと思っています。
    効力のある法規制にどのようなものがあるかを知り、その規制を満たしつつ、よいマンションにして行くのに、どのように直して行くかの議論があっていいと思いますが、
    そのような議論をした人に、クレーマー呼ばわりする人が現れるのが、おかしいと思いました。

    都の審査会の場での当事者の主張、これまで施主や設計者がどういう対応をして来たかの情報にも、関心をもっています。
    司法の場での応酬を見守って行くにしても、このあたりの情報は必須と思いますから。

  80. 1081 削除被害者

    はい。それはそういうご意見ということで。審査会風に。

    わかっている・いないなどと上から判断される覚えはまったくないですしね。
    他の書き手の主張や表現を評価づけることもいらないですね。

    そもそも、建設中断、契約者はどうなる?人の人生むちゃくちゃにしやがって!
    という契約者さんたちの悲痛な声や怒号が気にかかっただけなので、利害もなく開発から12年も反対派を続けていらっしゃる奇特な方とは関わろうと考えてもいませんので。

    審査会にもデベにも文京区にも一般人は要望のかけらもない。

    それがある方同士で、わかっている感情や風評をぶつけあえばいい、罵りあえばいいじゃないかと考えています。

    言語感覚が違うとここまで苦労するんだなと。なのでレスつけないでね。迷惑なので。

  81. 1082 匿名さん

    周辺住民に利害あるでしょう。
    狭い道路、しかも急坂の道路が、ル・サンク小石川107戸への出入りする者の違法駐車で一杯になったら、ご近所には迷惑ですよ。
    地下駐車場からの出口が坂の途中にあるのも迷惑でしょう。それを変えるのを施主と設計者が拒み続けたから、審査会が車路が法令に適合しないと判断することにつながっているわけですよね。
    >>1081さんは、周辺住民からの異議をクレーマーであるかのような刷り込みをずっとなさっています。しかし、周辺住民が問題だと言っているのは、住環境に影響を与える大きなものと思いますよ。

  82. 1083 削除被害者

    はい。それはそういうご意見ということで。審査会風に。

    自分にはなんの義務も権利も責任も権限もない。

    ましてや、たらればの話をされてもねえ。
    出入り口付近の違法駐車?公益通報で、ばんばん通報なさっては?議員さんに苦情言うとかね。

    だいたい、周辺住民の他の方からの書き込みがあったじゃないですか。
    近隣住民だが表記上反対派とは区別してくれと。

    クレーマー云々もスレを遡ればいくらでも言われてるでしょ。契約者や関係者から。

    「刷り込み」という言葉の使い方も間違っていますよ(笑)

    まあ。これはこういう意見だということで。読み流してください。いい加減(笑)

  83. 1084 匿名さん

    削除被害者さん
    随分と都合がいい書き方をなさってますね。
    建設用ゲートの前に宅急便が駐車していて迷惑だったと仰っておられた方でしょう。
    近隣の3,4倍の戸数をもつマンションを作るのだから車寄せくらい作るべきという現実的な話です。たらればとか言って議論をごまかすのはよくないですよ。

  84. 1085 匿名

    [当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]

  85. 1086 通りがかりさん

    >>1082 匿名さん
    周辺住民と言わないで下さい。迷惑です。

  86. 1087 匿名さん

    [当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]

  87. 1088 匿名さん

    廃棄物処理法違反容疑でNIPPO社員1名を逮捕


    無許可でコンクリ埋設容疑
    http://ift.tt/2bF0Gcd

    東京都建築審査会と同様で
    新潟県廃棄物対策課も淡々と仕事したのでしょうか。

  88. 1089 匿名

    NIPPOもいろいろある会社だなあ(笑)

    NIPPO自身の発表しかわからない。
    三和HDは敷地内の脆弱な地盤を強化するために埋設(打設?)したとして事実は認め、捜査にも協力するとコメントしてる。142トンという数字は並みじゃないとは思う。
    NIPPO自身の発表によって関係を世間が知った形のようだが、どう関わっていたのかは未知。
    で調べると、遠くない過去にNIPPOは自分とこの社員の請求水間しと使い込みを刑事告発してる(笑)
    自社社員を刑事告発するのは珍しいと当時の記事にあるから、一応の自浄意識はある企業なんだなと 。
    で。振り返ると、元業界さんの書き込みに、小石川に関しては損害賠償をとりあえず視野に入れず建築確認の審査と取り消し処分に向き合ってるようだという旨あったことから、ことの主役はまずNIPPOが事実確認をするとしたユーイックなんだろう。

    いずれにせよ、契約が全解除された「置物」状態はかなり永く続きそうだね。

    お疲れ様です。

  89. 1090 匿名

    NHKが受信料の支払いをワンセグ付き携帯を所有してる市議会議員に求めて訴えられた裁判で、地裁が支払い義務なしの判断をしたが、コメントが「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解していて、ただちに控訴します」。

    誤ったもの(笑)
    議員相手のNHKですらそうなんだなと。

    これは議員さん側が支持集めるのかな。


    しかし。何が正しくてどう収束(終息)するかは、最高裁まで。
    そこまでの体力とイズム次第なんだなと。

    NIPPOはどこでどう落とすのか。やはり先の長い話になりそうだと感じた…という話。

  90. 1091 匿名さん

    >>1090さん
    同感です。ルサンク小石川の事件のNIPPOと、ワンセグの事件のNHKとは似たものがありますね。NHKの控訴もおかしいと思います。

  91. 1092 匿名

    確かに似通っている印象がありますね。
    異なる点は、NHKはこれから徴収するために既得権を拡大解釈しようとしているのに対し、NIPPOは既損が十億の単位で確定していること(笑)

    URとの約束の延長時にどういった条件がつくのか定かでないですが、撤退時は更地に戻して返す、これだけを履行してもかなりかかる。

    どこまで…という答えは案外、その均衡を見通すトップのセンスで決まる可能性もあるかと。

  92. 1093 ご近所さん

    難癖をつけ何でも反対、不条理な要求をする人生を落後したクレーーマー住民と区議、
    インテリクレーマーは街をぶち壊すのが楽しみのようだ。
    この前も細く曲がった道路で車で入りでトラブルに関係のないクレーマーさん、住民が
    何人もからんできた。***と同じだ。反対する住民も金を要求する点で同じだな。
    こんな区民が多く、23区最低だな。文京区は紛狂区と他区民はいっているな。

  93. 1094 匿名さん

    ↑の書込み、この前も細く曲がった道路…のあたりで何を主張したいのか全くわからない。>>1093さんの書込みの方が難癖に見えるのですが。

  94. 1095 匿名さん

    このマンションはいつ売り出されるのですか?

  95. 1096 匿名さん

    2014年6月に販売活動を始めていました。
    http://www.k-factory.net/information/act/post/6607

  96. 1097 休眠ライター

    この掲示板はごく少数の勇者(職業)さんの庭ですから1093さんのような事実報告はすぐに削除願いが出され削除されますよ。
    しっかりと人々の記憶には残っていますけどね。先日はただの挨拶が削除されていましたし。伏せ字はわかりますが、管理者さんが一部削除などもされていますね。巨大掲示板のような当たり前の表現の自由は確保されていないようです。開発そのものを反対されてきた方々しか残っていないのだから仕方ありません。近隣の方のお話もいくつかうかがっていますが、それは別の掲示板を探して
    みるといいかもしれませんね。優秀かつ公益をもたらす論者さんはことごとくアクセス禁止措置で葬りさられたんですね。風評に晒される近隣さんや区民さんはやはり区別して考えてあげないと。先般の「嫌がらせ」との表現も区役所がらみや裁判関係の内容であるなら公開されるはずもないですし、大多数の小石川住民は穏やかですよ。

  97. 1098 匿名さん

    >>1097さん
    1093は削除されないと思いますよ。だって、1093は事実報告ではないから。よく読むとわかります。

  98. 1099 匿名

    管理者さんが開発反対派なのかな?

  99. 1100 マンション比較中さん

    >>1099さん
    1093に信憑性がないことは
    ↓を読むとわかりますよ。

    春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業
    2016-06-03 07:42:03 の投稿
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593353/res/192

  100. 1101 匿名

    文京区ではあらゆる工事に関してクレームをつけ協力金という名目でたかる輩が多いと聞きます。

    開発や各種工事に全反対する主義の方々がいれば、そういう連中を文京区から無差別に近く根絶したいと考える主義の人間もいるはずで、コピペを使用することがその投稿者のいかがわしさを即証明するには至らないと考えてます。

    そもそもこの投稿者さんは、小池が出馬した時にマニフェストに近いものを何度かコピペで投稿された方ではないかと文体からは感じました。

    反応や反論をあぶり出すことが目的で拙くみえるコピペをたまに投下するのは常套手段の一つとしてよく知られていますし、現に自分も反応しているわけですが、反応の仕方や削除の有無でスレそのものの知のレベルがあからさまになりますから、その辺は意識的に考えておいたほうがよろしいかも。

    スレッドを使って論戦する世界は、目にみえるもの・ことだけが事実ではない。

    一語一句を噛み分ける感覚がなければ杞憂ですけどね。

  101. 1102 匿名さん

    >>1093は3ヶ月も前の他物件への書込みのコピペですから。稚拙な文を書いて反応を見るような意図はなく、単にルサンク小石川の事件に鬱憤を感じた人が難癖の書込みをしていると見る方が自然ではないでしょうか。

  102. 1103 匿名さん

    >>994さん
    http://www.sutekicookan.com/%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82...
    追記されています。管理者さんありがとう。

    >>1009さん
    東京都建築安全条例の解説はどうだったのでしょうか。

  103. 1104 匿名さん

    東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
    したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。

    ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。
    その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。

    つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。

    あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。)

    ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。

    また、余談ですが、>>1019さんが「NIPPO以外の開発業者は【絶対高さ制限をあらかじめ遵守するようにとの文京区の指導に】従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。」と書かれているのには驚きました。
    確かに、「指導」には法的拘束力はないので、それに従わなくても厳密には違法ではないのですが、実務上多くの業者が従っているのであれば、それはいわば業界のプラクティス・スタンダードとでもいうべきもので、(よほどの例外的な事情がない限り)まじめな業者であれば従ってしかるべきものだと思います。

    さらに、清水建設による設計時に問題となった、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであるにもかかわらず日建ハウジング等に共有されなかったというのも不可解です。
    NIPPOは元々の建築計画をできる限り維持しようとしたとのことですが、そうはいっても、建築審査会によって指摘された問題点をきちんと新しい設計者に伝えないと、同じ間違いを繰り返すことになると考えなかったのでしょうか。
    本件では、日建ハウジングの設計に問題があったのではないかとか、ユーイックの審査が甘かったのではないかとかいろいろ言われていますが、清水建設が見落としていたような問題点を、NIPPOが日建ハウジング等にきちんと伝えなかったというのが本当ならば、日建ハウジングやユーイックばかりを責めることはできないように思いました。

  104. 1105 匿名さん

    >>1104さんの仰る通り、東京都建築安全条例に、用語を定義する規定が置かれていないようです。

    [参考]
    横浜市建築基準条例
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/kij...
    【用語の意義】
    第2条 この条例における用語の意義は、法及び令の例による。

    横浜市建築基準条例の解説には、「本条例は法及び令を根拠としており、これらとの整合性及び補完性を図るため、条例の用語の意義は法及び令に準拠しています。」と書かれています。神奈川県建築基準条例にも同様の規定があります。


    それに対して、東京都建築安全条例では、2条で、定義もされずに「道路」が出てきます。

    しかし>>1104さんもお書きのように、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例なので、用語の厳密な定義がなくても建築基準法にしたがいます。
    東京都建築安全条例2条の「道路」も、道路法でなく、建築基準法第42条で規定する「道路」になりますね。


    駐車場法施行令10条は建築基準法6条1項の「建築基準関係規定」ですが、「建築基準法令の規定」ではありません。東京都建築安全条例は建築基準法6条1項の「建築基準法令の規定」です。
    この違いから、駐車場法施行令10条では「避難階」でなく「直接地上へ通ずる出入口のある階」と規定し、さらに、「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」と規定しているようです。


    上のことは、ユーイックの確認検査員も当然わかっているはずです。元々、文京区都市計画部で確認検査の業務に就いていた方々なのですから。ユーイックの主張は、どう考えても、おかしいと思います。

  105. 1106 匿名さん

    >>1088-1089
    http://pbs.twimg.com/media/Co_wJOUUkAAuzdA.png

    公正取引委員会も淡々と仕事したのでしょうか。今日も排除措置命令と課徴金納付命令を受けています。

  106. 1107 マンション比較中さん

    談合は認めて反省するが、ルサンクに関しては認めるもなにもない、という感じでしょうか。
    淡々と処理しているかどうかは知らないが、無断埋め立てのリンクも排除命令もルサンクのことではないんですね。
    印象操作は大切ですね。

  107. 1108 匿名さん

    2015年9月7日付の執行停止自体が画期的とのことです。
    http://taf2012.sakura.ne.jp/wp/?cat=296

    >>1107さん
    ル・サンクで執行停止の決定を受けたことを
    NIPPOは決算短信に載せてなかったですね。
    購入者への対応も遅かったです。

  108. 1109 匿名さん

    建築工事が止まって1年になるのですね

  109. 1110 匿名さん

    >>1105さん
    詳細なご説明ありがとうございます。
    いずれにしても、よほどのことがない限り、裁決が覆ることはなさそうな感じです。

  110. 1111 匿名

    エレベーター4基にエスカレーター付きで、贅沢すぎる産廃ですね

  111. 1112 匿名さん

    >>1111
    エスカレーターを設けるのは、高低差のある斜面地に無理のある設計をしていたからでしょうか。
    いま思えば、エスカレーターでプラス評価してはいけなかったのですね。

  112. 1113 匿名さん

    もし裁決が維持されて建築確認の取消しが確定した場合、減築は免れないものの、建物を全部取り壊さなくても済む(全部が産業廃棄物になるわけではない)との理解です。
    もちろん、建物をどうするかは開発業者の判断次第ですが。

    これに対して、タヌキの森のマンション(重層長屋?)は、おそらく取り壊さざるを得ないようです。

  113. 1114 匿名さん

    >>1113さん

    鎌倉市岡本2丁目マンション訴訟で業者が全面敗訴
    (横浜地方裁判所 平成19年(行ウ)第57号)
    http://www.geocities.jp/daigiri90831/20090826H.htm

    この事件も有名です。

  114. 1115 匿名さん

    解体でも減築でも、決定は十数年先。再設計ならそこから数年かかって図面ができ、様々なクレーム処理をしながらまた数年。予測されている巨大地震のほうが先だったりして。

  115. 1116 匿名さん

    >>1114さん
    接道の悪い斜面に巨大マンションを建設しようとして
    神奈川県から2度違法の判断をされた事件ですね。
    最終的には敷地を市(鎌倉市)に譲渡して決着でしたでしょうか。
    市が開発業者に甘い指導を続けた点でもルサンクと似ています。
    このスレでも文京区の指導が甘かったことが問題視されていますから。区職員の中には若くて勉強熱心な人がいるはずなんですけどね。

    >>1115さん
    決定を先延ばしにするための提訴ということでしょうか。酷いですね。

  116. 1117 匿名さん

    提訴中ならばめったなことはいえませんね。審査会ですら三年かかっているのだから、反証的なものなら最低でもその倍の時間は必要でしょうね。
    北朝鮮のミサイルのほうが仕事早そうだ。

  117. 1118 匿名さん

    >>1114さん
    ここですね。更地に戻されています。
    http://www.google.com/maps/@35.3526937,139.5278832,20z

    実質的な開発業者は、セコムホームライフだったようです。

    2007年7月3日 小松原建設 提訴
    2009年8月26日 地裁 棄却判決(控訴)
    2010年3月30日 高裁 棄却判決(確定)

    岡本2丁目マンション訴訟では、業者の提訴から確定まで2年半かかってますね。地裁で判決言い渡しが半年延びて口頭弁論の終結から9ヶ月かかっているそうです。

    なお、裁決取消訴訟の判例があることで、ルサンクの事件はこれより短くなるのではないでしょうか。

  118. 1119 匿名さん

    >>1118でリンクの表示がおかしくなったので。

    岡本2丁目マンション跡地
    http://www.google.com/maps/@35.3526937%2c139.5278832%2c20z/data=%213m1...

  119. 1120 匿名さん

    岡本二丁目マンションは審査会が開発許可を二度取り消してるんですね。

    ルサンクは建築許可ですね。

    鎌倉と小石川では条例の規制から違うでしょうし、司法が判例として同様に扱うわけがないですが、印象操作は大切ですね。

  120. 1121 匿名さん

    >>1120さんは判決に目を通しておられますか。
    岡本二丁目マンション訴訟は、裁判所が審査会の裁量を認め、開発業者の言い分を全て否定した判例で、審査会で違法の判断を受けた開発業者にとって不利なものです。
    審査会から2度の違法の判断を受けて、1度目は違法とした判断を開発業者が認め、2度目で提訴期限ギリギリになって提訴した点でも、これらの事件は似ているようです。

  121. 1122 匿名さん

    開発そのものが二回取り消されたという書き方を見かけただけですね。

    建築・建設の最終段階で建築確認が取り消されたこととではニュアンスも意味合いも違うかなという判断です。
    岡本の例はどこまで工事が進んだものを更地にしたのかをどうせなら知りたいですね。

    ルサンクの地の「開発許可そのものは区も都も現在でも認めている」で間違いないですか?

    岡本の事案は更地に戻したその経過や後の保全管理にも問題があるようで、監視カメラをつけて云々、という近隣の方のサイトを少し読んだだけです。調べれば現在事情もよくわかると思います。

    ルサンクは同程度に簡単にことが進むとは思えないだけですので。参考判例として扱われ早期に結論や結果が出るとは考えていないクチです。
    所詮、第三者ですから。

  122. 1123 匿名さん

    まず判決書をお読みになるのがいいですよ。審査請求制度について重要な判断をしていますから。

  123. 1124 マンション比較中さん

    斜面地のマンションが争われた事件は神奈川県内の方が古くからありますね。斜面地を狙う業者も業者と闘う住民も神奈川県内から始まっているようです。2005年2月に建築確認取り消しが地裁で確定した事件もあります。

  124. 1125 匿名さん

    ありがとうございます。地裁の判断ですよね。ルサンクは最高裁まで行くんじゃないかな。都の判断が世論に合致するかどうか、豊洲の盛り土同様、気に留めていきます。

  125. 1126 マンション比較中さん

    どうでしょうね。裁判ですから法律論ではないですか。
    防火避難規定を安全側の解釈をした都の審査会と、開発業者に甘い解釈をした民間検査機関(ユーイック)と、どちらが妥当かの問題でしょうね。

    岡本二丁目マンション訴訟は、審査請求事件の審査庁(審査会)の裁量を認めた判例です。開発審査会でも建築審査会でも同じではないかと思います。

  126. 1127 匿名さん

    >>1125さんが豊洲の盛り土の話題をされているので。
    豊洲の盛り土の件、ここに至るまで、何故工事を止めて対策をしなかったのでしょう。

    ルサンクの件も同じです。車路の設計が怪しいことは、ユーイックの確認検査員も日建ハウジングシステムの建築士もわかっていたはずなのに、何故工事を止めて対策しなかったのか。
    強行してしまえばいいという考えでしょうか。ルサンクに係った資格者の責任は大きいと思います。

  127. 1128 匿名さん

    はっと気づいたがもうどうにもならないとそれぞれが諦めた感じ、じゃないですかね。で勾配率を変えるくらいしかなくて、あとは日々、無事に過ぎてゆくことだけを祈ってたでしょうね。

  128. 1129 匿名さん

    >>1128さん
    ユーイックや日建ハウジングは
    そのような危うい状況で
    NIPPOや三菱地所レジデンスが猿之助さんをナビゲーターにして大々的に販売したこと
    どのように感じていたのでしょうね。
    日建ハウジングの取締役も猿之助さんと対談してましたよ。
    購入者の説明会に来て頭を下げてましたけど。
    引渡し前に建築審査会の裁決が出るとは思わなかったのでしょうか。

  129. 1130 匿名さん

    購入者の説明会に来て…ということは、てっきり開発反対派さんだと思いましたが購入者さんでしたか。でしたら残念でしたね。

  130. 1131 匿名さん

    釈然としないのは、裁決を受ける間際に購入者に嘆願書への署名を求めたことです。建築基準法に違反する疑いで建築審査会から工事を止められたのに、それを非難している内容でした。

  131. 1132 匿名さん

    売主への責任の追及を回避するためでもあったでしょうね。

  132. 1133 マンション比較中さん

    日経アーキテクチュアにNIPPOの言い分が載っていますけど。
    NIPPOの言い分は、矛盾があるようです。

    ・建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。
    ・「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」

    事前審査の結果、慎重を期してスロープの傾斜を緩くするべきと判断したなら、2012年7月に緩くしていたはず。しかし、実際には2014年2月にスロープ勾配を変更する申請をしています。審査請求で住民側に追及されて、しかたなく車路(勾配のみ)の設計変更したということだと考えられますが違うのでしょうか。

  133. 1134 マンション検討中さん

    文京区のマンションは、欠陥マンションが多いという情報がある。
    これは、周辺クレーマーや住民により事業妨害されでることにより、この対応施工管理が疎かになり
    工期が遅れるが、施主が事業費されの変更を認めないため、現場や下請けが負担され手抜き工事が
    発生するのではないか。危ないね文京区のマンションは。20年以内に想定される東京直下型地震で
    劣悪なマンション、木造密集地区、鉛筆ビル群などが多い文京区は壊滅するのでないか。

  134. 1135 匿名さん

    >>1134さんは他物件の業者さんですか。周辺住民の要望を全て無視してトラブっているのは施主のNIPPOの問題であって、施工の安藤ハザマの問題でないのではないかと。

  135. 1136 匿名さん

    ルサンクに関していえば、環境や近隣に対してどこよりも金と時間と手間をかけているのは間違いない。最新の杭施工技術と適法水準で施工してもいるので、審査請求者のマンションが倒壊するほどの大地震が仮に近い将来やってきても耐えうるような強度を実現しているはず。
    正直、車路に関する解釈や弁明は、売る側の意思と買う側の納得度で折り合えた話だといまでも感じているが、開発許可や認可にさえいまだ納得しない方々が「正義の鉄槌」感を拭わない限り、すべて無駄。

    それはそれ、だが。
    最近その界隈を歩く機会があって散策したが、こんにゃくえんま正面、50余年の老舗が沢山閉店立ち退きをし解体されている最中で大変驚いた。後楽園駅前再開発だかの名目ですね。施工は清水で、40階・地下2階の140m

    八百屋、人気の揚げ物屋、賑わっていた食堂、角は確か銀行ATM、向かいに古い佇まい同様に渋いパチンコ屋。
    みんな消えゆく途上だった。

    街を50年作ってきた店が一時に大量になくなってゆく…同じような状況が駅周辺でも散見されたが、これでいいのかと心底考えさせられた。

    人口減が加速している日本。一軒家がどんどん商業ビルに変わってしまう街は、おそらくひどく合法的で適法化してはいるんだろうが、健全とはとても言い難い風景に違いない。

    問題をすり替える意図はまったくない。
    が「他人のマンションの車路や勾配」よりも「わが街並みの味ある老舗たち」のほうが数段顧みられてしかるべき大きな問いだった気がする。

    単なる感想。
    個人差はあるだろう。
    他意はない。

  136. 1137 匿名さん

    >>1133
    崖地に大型建築物を建設するのに
    無理な設計を押し通そうとしたのが原因だと思います。

    次の記事も日経アーキテクチュアに載ってました。ここでも余裕のある設計が求められていたと思われます。

    ▽建築確認取り消しでも確認検査機関の責任否定
    http://nkbp.jp/2bbq2um
    ≫建築確認の取り消しをめぐる訴訟で、法解釈の誤りが争点になった場合、確認検査機関に対する損害賠償請求は認められないことが多い
    ≫与条件が厳しく、関連法規の解釈が難しい場合、余裕のある設計をすることで後々のトラブルを回避できる

  137. 1138 マンション比較中さん

    >>1137さん
    ルサンクに関していえば、文京区の絶対高さ制限に合わせて2階下げておけばよかっただけです。

    それなら、東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決をうけても、違法とされた部分に何らかの設計変更して、今頃には完成していたのではないでしょうか。

  138. 1139 匿名さん

    ユーイックが
    早い段階で設計変更を指示していれば...
    http://www.google.com/maps/@35.7102367%2c139.7506706%2c21z/data=%213m1...

  139. 1140 匿名さん

    >>1139
    そうだけど。ユーイックが建てて下さいと言ったわけでないだろうし
    施主の責任なのでは?

  140. 1141 匿名さん

    今度はアスファルト合材で談合カルテル

    NIPPOなど大手道路舗装会社6社 公取委立ち入り検査

  141. 1142 周辺住民さん

    裁判やるそうだ。

  142. 1143 匿名さん

    建築確認取り消しは東京都建築審査会のミスではないか、という書き込みを他のサイトで見ました。
    みなさんはどう思われますか?
    裁決書では「駐車場車路は幅員3mを超えているのに中間手すりがないため"階段に代わる傾斜路"とは認められず、このため避難階ではないのに避難階段のない駐車場となっている」としています。
    そしてこの「幅員3mを超えているのに中間手すりがない」ことが最終的には建築確認取り消しの唯一の理由となっていますが、書き込みでは、「建築基準法施行令には、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要、とは書いていない。そう判断したのは審査会が施行令26条の準用規定を読みまちがえたから」と言っているのです。

    たしかに中間手すりのある傾斜路など見たことがないし、国交省も建築基準法を
    作ったときに、幅員3m超の場合「階段は蹴上げ15cm以下踏面30cm以上なら(このとき勾配は1/2になります)中間手すり不要だが傾斜路にはどんなに勾配が緩くても無条件に必要」と定めたつもりはないでしょう。
    もっとも、ではどんな傾斜路なら中間手すりが必要なのかというのが施行令ではわからないので、施行令自体欠陥品だとは思いますが、階段に代わる傾斜路の条件がそもそも勾配1/8以下となっているので、傾斜路には始めから中間手すりなしというつもりだったのかもしれません。

    バリアフリー法関係でもそんな規定はないのではないかと思います。そもそも中間手すりは車椅子が通る幅を狭くすることになるわけですし。

    歩道橋は、調べてみたら、幅員3m超の場合、階段については建築基準法をそのまま使っていて、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上の場合以外は中間手すり設置となっていますが、斜路については積雪地域を除き中間手すりの設置は全く求められていません。
    こちらは建築物ではなく道路なので同じ国交省でも住宅局ではなく道路局ですが。

    裁決はこのマンションの駐車場が基準法の"階段に代わる傾斜路"の要件を満たすかどうかを検討しているので、車路が避難路を兼ねること自体はOKとしたのだと思います。(そうでなければ要件の具体的検討に入らないまま門前払いしなくてはいけないはずてすから)
    従ってポイントは中間手すりの必要性の一点に絞られることになりますが、東京都建築審査会はこの「幅3m超の傾斜路には必ず中間手すり、は間違い」という指摘にどのように反論するのでしょうね。

  143. 1144 マンション比較中さん

    >>1143
    中間手摺りがある傾斜路を見かけないのは2つの理由によります。
    1つは、その傾斜路が高低差1メートル以下である。
    もう1つは、その傾斜路は人の通行のためのものではなく、並行して別の傾斜路か階段が人の通行のために設けられている。
    高低差2・5メートルの車路は人の通行に共用しないのが普通だと思います。ルサンクも並行して階段を設けていればよかったのではないかと。
    堀坂の向かい側のマンションは並行して段々になっていましたよ。手摺りもあったような気がします。

  144. 1145 匿名さん

    ル・サンク小石川後楽園の敷地
    http://www.youtube.com/watch?v=t_leInySc38

  145. 1146 オブザーバー

    勾配を緩くして万全を期したつもりが裏目に出た…という神鋼のコメントの裏に、1143さんのご指摘のような思考、その端緒や着眼点がハナからあったのならば、快哉を叫ばずにはいられない…というか。つくづく大したものだと思いますね。

    杭が足りないとか鉄筋を抜いてるとかのレベルではない、勝てる裁判になると見通してたやつがいたわけですから。

    まあ、精査してはじめて浮き彫りになった法律論上の争点・理なんだろうとは思いますが、違法だ、ぶち壊せというほどのことじゃなかったんだなと改めて思いましたね。

  146. 1147 匿名さん

    >>1143さんは裁決読んでないのがわかりますね。>>1146さんも。裁決は東京都で閲覧できますよ。
    もしも神鋼が裁判で>>1143さんのような反論をしているのなら呆れます。

  147. 1148 匿名

    裁決書では…との書き込みに対して、読んでいない、東京都で閲覧できると返して呆れるのは自由ですが、文章に品と説得力がないように感じます。1144さんのような部分集合的な例を挙げて法律の是非を見定められるはずもなく、1143さんの論述は久しぶりに論旨と論筋が大変魅力的な書き込みだと思いましたね。

    感覚の話を今更求める気はさらさらありませんが。

  148. 1149 匿名さん

    >>1143さん
    ルサンク小石川の建築確認取り消しの理由は、駐車場が避難階に該当しないことです。地下にある駐車場から地上までほぼ1階分に相当する2.5メートルの高低差があり、避難階段を設けていないことが東京都建築安全条例32条に適合せず違法建築と判断されました。
    車路の勾配を緩くしても駐車場からの出口の位置を変えない限り2.5メートルの高低差の問題は解消できないと思われます。

  149. 1150 契約者さん

    内定取り消しのようにこのまま泣き寝入りなんてできない。

  150. 1151 匿名さん

    >>1148さん
    期待外れでしょうが>>1143さんの主張は東京都建築審査会の示した建築確認取り消し理由に直に向き合ったものになっていないのです。本当に神鋼が裁判でそのような主張をしたのだとすると、そちらの方が品がない行為に感じるのですが。

  151. 1152 匿名さん

    >>1150さん
    契約者さんでしたか。泣き寝入りしたくなければ売主と販売会社を相手に闘うのでしょうね。東京都不動産業課で相談にのってもらえます。

  152. 1153 匿名

    1151さん、申し訳ないですが文章を正確に書いてもらっていいですか。「神鋼」と「そちら」との関係がわからない。

    まあ「おまえの母さんのほうがでべそだよ」的な書き込みではないと思いますが。


  153. 1154 匿名さん

    >>1149のとおりだと思いますけど。>>1143の主張は論点が合ってなくて東京都建築審査会の判断への反論になっていないです。

  154. 1155 匿名

    どう思いますかという書き込みに対して、呆れるとか反論になってないとか…

    司法で開発が認められてもとことん自分たち以外を「否定」する姿勢は立派ですね。

  155. 1156 匿名さん

    東京都の審査会から違法建築の判断がされてル・サンク小石川後楽園の事業は頓挫しているのですよね。その上に反論にならない主張をすることの方がどうかと思います。

  156. 1157 匿名

    どうかと思うのはかまわないです。
    が、それはネタですねとか、どこどこに行けば閲覧できますとか、呆れるとか…

    しかもそれをオウム返し的に否定をするだけで話が停滞するばかりでしょ。毎度毎度。
    そう誰もが考えているはずです。

    開発許可の反対から全否定の繰り返しですよね。あちらこちらそちら、すら使い分けしない方は、都合の良い時だけお仲間さんに重ねて書き込みする。

    別のサイトで見かけたという視点と疑問を投げかけてくれてる方。それでいいじゃないですか。

    もしくは、そのソースや雰囲気に対してきちんと向きあうべきでしょう。
    神鋼がそう裁判で言ってるなら呆れる、とか。それこそそう言ってる言質を引っ張って否定してくださいよ。

    敬意があるどころか、敵視と侮蔑ばかり。申請された方数名の否定ありきの文章態度はもはや目標を達成したオワコンだと考えているので、いちいち裁くなよそこでと言いたいですね。

  157. 1158 通りすがり

    どちらのサイトで見かけたのでしょうね。
    素朴な疑問です。

  158. 1159 通りすがり

    >>1133の書込みで既出ですが
    「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」

    このデベの言い分も信憑性がないと見ています。事前審査でスロープの不備を指摘されていたなら、設計を直してから建設工事に着手したはずですから。

  159. 1160 匿名さん

    >>1143さん
    ある人の書込みでは、
    「建築基準法施行令には、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要、とは書いていない。そう判断したのは審査会が施行令26条の準用規定を読みまちがえたから」と言っているとのことですが、おそらくその書込みをした人が勘違いをしているようです。

    建築基準法施行令は、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要である旨定めています。
    すなわち、同施行令第26条第2項は
    「前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。」
    と定めており、「前三条」の規定の一部である第25条第3項は、
    「階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。」
    と定めています。

    つまり、中間に手すりを設ける義務を定めた同施行令第25条第3項のうち、設置義務の例外である但書は「けあげ及び踏面」に関するものなので、傾斜路には準用されません(上記引用の同施行令第26条第2項のカッコ書き)。
    その結果、同施行令第26条第2項および第25条第3項によれば、傾斜路の幅が三メートルをこえる場合は、例外なしに中間に手すりを設けなければならないことになります。
    このことは、条文の規定から明確です。

  160. 1161 匿名さん

    新日本建設が“たぬきの森”をブレンディへ売却
    http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news5/901.htm

  161. 1162 匿名さん

    1143です。
    >1160さん
    元の書き込みでは、1160さんがお書きになったのと全く同じように建築審査会は考えたのだろう、と推論したうえで、それはこうこうこういうわけで間違いではないか、と書いています。
    グーグル検索で「"26条の準用規定"」(ダブルクォーテーションも付けて)で検索していただくと見つけやすかったです。

  162. 1163 匿名さん

    >>1143さん
    裁判所は審査会の判断が法に則して妥当かどうか
    判断をします。
    法に則して妥当であるなら審査会を支持します。

    仮に1143さんの主張が正しいとしても
    デベが釈明をするなら
    審査会の口頭審査の時でした。
    NIPPOの弁護士さんの責任が大きかったのではないでしょうか。

  163. 1164 匿名さん

    >>1163さん
    そうですね。そもそも裁判所は手すりの要不要の判断をしないでしょう。

    デベ側が不利と思われるのは、審査会の口頭審査が終わり、執行停止の決定と建築確認取り消しの裁決が出てしまった以上、ユーイックがデベを支援しない(できない)ことです。

  164. 1165 匿名さん

    ユーイックがデベを支援できないという論拠は何に因るものなんでしょうか。

    また、裁決そのもの、審査会の判断そのものを不当だとする提訴に、それまでの裁決を基にした有利不利の判断になんの意味があるのでしょう?

    現状、裁判に直接関わっていない我々が知っていることは、デベが存在賠償の方向性でなく、純粋に審査会の裁決の見直しを求める方向だけで当座は提訴しているということ。
    また、法律解釈を異にした場合で生じた損失に関してデベは確認機関に賠償を求める訴訟を起こしても敗訴している例が多いらしい、ということ。

    この二点はあくまでここでの伝聞にすぎませんが、我田引水的な方々のような書き込みではないと捉えています。

    で。処罰者が出たり行政処分がくだされたりする確認機関や設計は、様々な知恵や方策をデベ側に添って模索しているのではないか、と考えるのが筋、ノーマルなんじゃないかと。

    すでに「完成間際の処分」という印象で検索結果の多くが散見される現在、裁決がミスジャッジだったと司法上(最高裁までの過程)で認められ確定すれば、ユーイックも日建ハウジングも、全国多数の「設計士」たちの職業的憂慮も、解消されて、多くが元の日常に戻る…のではないでしょうか。

    少なくとも、裁決前にはすでに「多大なダメージを与える 」ことだけが目的になっていた審査請求者たち(過去ログ・サイト参照)の無分別な要求や文章展開から我々が得られる「コト」よりは、より理不尽でない「結果」が得られる…と思いますね。

    抹殺されたようですが、他の近隣者で「反対派とは区別してほしい」という方々もいらっしゃいましたし。

    かけらのような公益通報の姿勢で、とってつけた訴状のあのような趣旨で裁決の結果でいきなり「正義」を語りだし、「当スレでは良いマンションを考えていきたい」などと陳腐な言論規制まで始めて仕切りだした開発反対者さんごく数名には、共感・賛同できないですわ。

    なので、きっちり裁判を重ねていって、ご指摘があった欠陥品的な法や条文だと確定したなら、直せば今後のためにもなります。それが誰の提示でもかまわない


    裁決や審査会を見直す全国的な事例になった今、ハナから更地化を目指す隣マンション数名の方の誘導的ご意見は割り引いて捉えています。

    荒らしとかクレーマーとかが嫌いな体質なんで、個人的な感想、ご容赦くださいね。

  165. 1166 匿名さん

    >>1165さん

    ユーイックなどの民間の検査機関は、本来、東京都の建築主事が行う建築確認を代行しています。

    東京都の建築審査会の判断が出ると、東京都の建築主事や、市区の建築主事、民間の(他の)検査機関は、その判断に従うことになります。
    つまり、ル・サンク小石川のように、地下の駐車場から1階分の高低差を上るような場合は、駐車場は避難階に該当しないということになり、車路とは別に「直通階段」(大規模駐車場の場合は「避難階段」)を設ける義務がある。東京都内の他の建築計画でもこのような判断が求められることになります。

    当のユーイックも、今後はこのように判断することになると思います。この状況で、ユーイックがNIPPOの支援をどこまでできるのかということです。

  166. 1167 匿名さん

    ご説明ありがとうございます。

    やはり表面的な体系上の推論にすぎなかったわけですね。

    代行の確認機関が審査会の判断に従うのはもちろんでしょうが、処分者を出すほうと出されるほうに分かれる、しかも民営ですよね。

    車路の勾配を変えるなどという小細工的な発想が出たこと、そこに変更確認が伴うこと、デベが審査会を相手どっていて、変更確認の責任や賠償には向き合っていない現状であるらしいこと。

    ユーイックの人間なら、体面はどうあれ、審査会の判断が誤りだったと司法で認められることにしか本当の活路がないと思うはず。

    変更確認までしている事実上、もはや体面や体制的な話は超えている次元だと推察していますんで。

    審査会も本当は建築確認の効力停止などしたくなかった、という既出の推論と同じ次元での見方ですので、正否を詰めるつもりもありませんが。

  167. 1168 通りすがり

    法制度上、ユーイックが裁決取り消しの訴えを起こすことができないのをご存知の上で、>>1167さんは書込みなさっているのですよね。そこのところが疑問に思いました。

  168. 1169 匿名さん

    もちろんですよ。
    真実かどうかは確認していませんが当スレ既出ですね。規定そのものが当方には疑問です。

    自民党の白紙領収書の答弁があれで通るご時世なら、形骸化されている法や規範、建前と内実とをきっちり個々が嗅ぎ分けていかないと、何事でも本質に迫れなくなる気がします。

    審査会の存在価値を疑問視しはじめる向きもありますし(既出)、出来の良くないデベであっても心情的に本件では応援しているという人間は、うねるほどいると思っていますよ。

  169. 1170 匿名さん

    >>1169さん
    日経アーキテクチュア
    2003年10月27日号『不信感漂う建築確認』


    住民の間にうずまく不信感を、民間確認検査機関はどうとらえているのか。東京建築検査機構の宇佐美勝士取締役は、「民間の機関だという先入観だけで、色眼鏡で見られている」と嘆く。同社は2003年3月に東京・世田谷区の建築審査会が下した建築処分の取り消しの裁決を不服として、国土交通省に再審査請求をした。しかし国交省は、「民間機関には再審査請求をする権利がない」として請求を退けた。宇佐美氏は、「民間機関が置かれている立場があいまいなことを住民も分かってほしい」と言う。

    事業者に都合の良い法解釈をしているという指摘に対してはどうか。民間機関の関係者らは、「確認処分は、建築基準法に適合しているかどうかを単純にチェックする業務。裁量の余地がそもそもないので、甘くなることはない」と強く否定する。

    ただ、現実には、事前に民間機関に片端から面積算定の仕方や地盤面の扱いなどを問い合わせて打診し、「確認を通せる」と回答した機関に申請するようにしている事業者は少なくない。彼らにとって民間機関は、確認を通すための事前相談窓口と化している。「事前協議」の名目で行われる行政による指導とは全く異質なもので、事業者が確認処分をする機関を自由に選択できる点が、かつてと大きく違っている。

    日本イーアールアイの馬野俊彦経営企画部長は、「確認機関を選択する権利が事業者側にある以上、紛争が起こりそうな案件の申請を受け付けないといった選別は、現実には難しい」という。

  170. 1171 匿名さん

    引用ありがとうございます。

    記事も読み方次第でしょうけれど。色眼鏡でみられてしまいがちだが確認作業に妥協はない、が事前相談窓口として建築確認が通るように相談を受け指導もしているところが少なくない、と読みました。
    建築確認、ましてや変更確認までしていれば、不服があったらもうデベに提訴してもらい勝ってもらうしかないわけです。完成間際の取消で未曽有のケースと報じられていればなおさらかと。ユーイックは正念場。頑張ってほしいです(笑)。

    それはさておき、審査会が読み間違えたのではないかという提起の原文をリンク先で読みました。
    別スレで、そこでも書き手の書き込みの部分だけをあげ逆解釈されてる方がいますね。どういう読解力してるんだろうと笑えますので興味がわいた方は上記のご案内どおりに検索して原文を当たってみてください。
    手引きしてくださった方、ありがとうございます。

    で。肝心なのは内容、法解釈の視点です。勾配を表すパラメータとして蹴上と踏み面という語彙を用いているだけ、1/8?だったかに勾配率を変更したなら実はなんら問題ない、という読みが実際できてしまう気がしてます。

    条文の正確な法解釈は、より上級となる司法の判断で決まっていきますし、当方も含めて(笑)胡散臭い解釈語りは割り引いて捉えるべきで正式な「解答」が提示されるのはかなり先ですが、じつは違法建築などではないという可能性も十二分にあるのではないかと納得させられます。

    条文で明白、審査会の裁決がすべて、口頭審査の時に弁明できていないから手遅れ…などとは当方にはまったく思えないんですよね。申し訳ないですが。

  171. 1173 マンション比較中さん

    >>1166さん
    指定確認検査機関は審査会の判断にしたがう義務がありますね。ユーイックも避難階の解釈が誤っていたと考えていると思います。

    >>1171さん
    そういう読み方をする人の方が少ないと思います。

    >>1172さん
    同感です。現実に2.5メートルの高低差がある1/8勾配の傾斜路を高齢者と一緒に歩こうとすると手すりは必要です。

  172. 1174 匿名さん

    そういう読み方をする人のほうが少ないって…(笑)

    記事の本文を要約してるだけなんで。

    それではどういう記事内容なのか、あなたの読みをあなたの言葉で要約してみてくれませんか。どうせスルーするいつもの否定能の方なんでしょうが。

    「そういう」とか「そちら」とかは高校入試程度でも通用しませんよ。

    自分なりの要約や解釈を述べて相手を否定するなら否定する、法律論ならなおさらでしょう。それができないなら安易にレスつけて仕切るのはおやめになったほうがスレのため、読者のため、ですな。

    違いますか?

  173. 1175 マンション比較中さん

    はい。違ってます。ユーイック役員の元文京区職員らは、東京都と闘うのを避けます。NIPPOの味方をする必要はありません。建築主が指定確認検査機関に賠償を求めても司法が認めて来なかったこともあります。

  174. 1176 匿名さん

    それはさておき。

    件の書き手が図らずも述べていた実際のイメージをすることの大切さ、なんですが。

    あるはずの読み替え規定がないから、とされた読み・条文解釈のほうが優位だという気もしますね、実際。

    どのみち司法できちんと明かされるでしょうが、最初に紹介してくださった方のご意見のように「欠陥品」、現実的に誤解が生じやすい表現の条文なら追記や改正を加える機会になるかもしれませんね。

    振り返るなら、蹴上と踏み面を勾配率を示すパラメータとしてイメージしたところに解釈を違える分岐点があった感がありますが、実際的なイメージをもつとさらに不思議な気がします。

    勾配率1/2…ってところから傾斜路として存在すら難しいわけです。それが1/8でもよく考えればかなりな急勾配ではないか、と。規定を書くまでもなく手すりがなければ上れないでしょう。

    つまり。ユーイックは、そう読み間違えたから、という姿勢でしか建前にすらならないと最初からわかっていたのかなと思えます。

    そう読み違えて勾配率を変更するしか、もはや改善のしようがなかったということかもしれません。

    がしかし、さらによく考えてみるわけですが。
    傾斜路という語の法律上の規定がどこか他にあるんでしょうか。
    3mの幅をもつ平坦な通行路…は居住の土間上にでもない限り、見つけることのほうが難しい。傾斜がないほうが稀だと思うんですよね。

    つまり、レベル差=0で続く水平路でないものすべてが3mあれば中間手すりが要るという読みになる はずですが、実際に駅や様々な施設で「傾斜」だけで存在していたりします。

    蹴上や踏み面の数字をパラメータとして捉えなかった場合の不具合、というか不思議さは拭えない。

    階段と傾斜路(とされるもの)に関してなぜ法文はこんな不具合や不思議さを有するのかわからないですよね。

  175. 1177 通りすがり

    >>1176さん
    地下駐車場から2.5メートル登る車路を人の避難には使わないです。
    別に人が通行するための階段を造る義務があります。ですから車路の勾配の議論や手すりの要不要の議論は
    ずれた議論です。

  176. 1178 匿名さん
  177. 1179 匿名さん

    2ちゃんねるの書き込みの基準法施行令解釈は「なるほどそういうことか。起こりうるミスかもしれない」と思いましたが、一方、>1172さんのいうように、裁判では「に関する部分を除く」と法律に書かれてあれば結果が現実社会にどんな不都合をもたらすかということとは関係なく「について記述された部分をカット」とするのが普通であり法的安定というものだということで都建築審査会の判断が支持される可能性も大きいのではないかとも思います。
    バリアフリー法では傾斜路の勾配は1/12あるいは1/15、1/20が基準ですが、3m幅のところに中間手すりを設置しなければならなくなると1.5m+1.5m(または1.2m+1.8mとかでも)にしなければならなくなります。
    それが障がい者にとって必要であり有用であるならそれでよいのですが、そうでないのなら「幅員3m超の階段に代わる傾斜路には勾配等の如何にかかわらず必ず中間手すりが必要」という建築基準法施行令の解釈が司法により確定された時点で国土交通省は施行令改正に向けて動き出さざるを得なくなると思います。今回の裁判ではその部分がはっきりとは示されない判決となる可能性もありますが。

    わたしが思うに、建築審査会は「駐車場車路が避難路を兼ねることは認められない」とすればよかったのです。
    そんなことはどの規則にも書いていないので、そうするためには文献や過去の事故事例やらを調べて綿密な理論構成をして新しく規則を作り東京都建築審査会の責任で世に問うことが必要で、それは本件の審査とは別の場だったのかもしれませんが、コトの本質はそこにあるのではないですか?
    それをせずに基準法施行令の、解釈に疑義もありそうな条文を取り上げて、現実の世界ではそれこそ誰も必要としていないと思われる中間手すりの不設置を唯一の根拠としてほぼ完成しているマンションの建築確認を取り消すというのは、それで本当によかったのでしょうか?
    購入者も含め影響は非常に大きいです。
    建築確認の仕事に携わる多くの人も成り行きを気にしています。
    建築審査会の委員の先生方は、非常に緩い傾斜路でも中間手すりが必要としたわけですが、それがどのような人にとって何のために必要なのかと考えてみなかったのでしょうか?
    審査会をサポートした東京都の建築行政にも疑問を持ちます。
    豊洲は、都の担当部局は汚染対策も考えた上で建物下盛土をしないことにし、手順を踏んで進めてきたのにあそこまで非難されっぱなしになる筋合いはないだろうと思いますが、こちらは影響の大きさに比べて東京都の仕事のやり方が手抜きすぎるのでは?小池知事。
    すみません、余計なことまで書きました。

  178. 1180 匿名さん

    >>1159さん

    既出ですが。

    東京都建築審査会は傾斜路に手すりを設けなさいとは言ってないです。

    駐車場が避難階に該当しない。避難階段を設ける義務があるが避難階段が設けられていない。したがって、違法建築物だと言っています。

    [建築基準法第40条]
    地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

    東京都建築安全条例第32条第6号]
    避難階以外の階に設ける場合は、前条第5号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。

    ルサンク小石川の駐車場が避難階に該当しないのは、道路との高低差が1階分に相当する2.5メートルあるからです。
    勾配の問題ではなく、高低差の問題です。

    住民側から避難上の不備を追及されたのに対し、設計者が車路の勾配を緩くして対処したのでしょうが
    駐車場の出口の位置を変えない限り道路との高低差は変わりませんので、駐車場が避難階に該当しないのはどうしようもありません。

  179. 1181 匿名さん

    1179さん、よいですね。客観的に本質を捉えられてるご様子。久しぶりにまともな方にお会いした気分です♪

    法律論と本質論と世論と政治、さまざまな絡みがあって非常に罪深い事例になっていますが、当スレの流れや空気をご覧になれば判るように、まともな議論にも様々な妨害行為や嫌がらせがあるんでしょうね。

    それはさておき。
    妙な表現の法律や条文でもなかなか改正・改善されないのは日本の三権の各体質上仕方ないことなのかもしれませんが、 プロすらが解釈を違えてしまい現実的な整合性に不具合なイメージが伴う法文はなんとかならないかと誰もが思うところでしょう。

    やはり、建築士、設計士、各関係者がそれぞれの職業上の立場から注目し、より平和的に着地し落ち着くことを望んでいることでしょうね。

    余談ですが、豊洲も結局は責任者不在、東電の福島の賠償額は4兆オーバーで国に援助を求める始末…
    その反面で、不完全な法律で不具合が生じたら完成間際の物件でも追い込まれるのは、ちょっと理不尽がすぎますね。

    審査請求が審査会を通さずとも可能になったという記事を他で読み、審査会の存在価値にも翳りが生じていると感ずるご時世、もう少し細かいところで安心できる社会になったほうがいいですね。

  180. 1182 マンション比較中さん

    >>1180

    ユーイックも避難階について判断を誤ったと認識していますよ。Nippoが起こした訴訟に、ユーイックはかかわらないようにするはずです。

  181. 1183 匿名さん

    >>1182

    なんの判断を誤ったのか、について書いてもらえますか?

    また

    訴訟にかかわらないようにする「はず」
    という根拠はなんですか?

    確認検索機関として審理の際に都度都度出廷せざるをえないのは明らかですが?

    いつも漠然とした語彙と指示代名詞を使い、言責を問う問いはスルーし、極端に議論を偏らせようとされますが、開発反対派のトップの方ですか?
    またトップの方でないなら、トップの方の指示で、まともな議論を言責なく荒らされているのですか?

    例の手すり解釈の原文があるサイトで「気持ち悪い」という意見が多数ありましたが、どうお考えですか?

    レスをつけた場合、その相手が不当に曲解された不快感ゆえに真意を確かめる質問を返したら返答するのがまず、議論をする際の義務責任だと思っていますが、どうですか?

    この板が異様に削除が多い経緯をもつことにおそらくは多大に関わってこられたのでお訊きしておきます。

    意味の通らない文章で相手を曲解し、あまりの出鱈目に怒って書き手が感想をもらすと、その言質の字面を削除対象として申請し、公平かつまともな論者が葬られてゆく様を数回目撃していて気持ち悪いんですよ。自分も。

  182. 1184 匿名さん

    > なんの判断を誤ったのか、について書いてもらえますか?

    >>1180でわかりやすく書かれています。地下の駐車場を避難階に該当するとしたことが誤りです。

    > 確認検索機関として審理の際に都度都度出廷せざるをえないのは明らかですが?

    出廷しませんよ。現時点で裁判にかかわる義務はありません。信じられないなら、東京都に問合せなさってはいかがでしょうか。

    >>1183こそ、ルサンクの事件を全く理解されずにレスされているようです。中立的な書込みに対してもご自分の納得行かないものは頑なに否定なさっています。読者に迷惑になりますよ。

  183. 1185 マンション比較中さん

    >>1166さんが書いているように、民間であっても確認検査機関には、公正かつ適確な確認検査事務を行うことが求められます。
    東京都の審査会の裁決以降は、確認検査機関は審査会の判断にしたがうことになります。確認検査機関が弁明するのは、審査会の口頭審査が実施されるまでです。審査会で弁明した内容は、建築確認取り消しの裁決を不服として施主が提起した訴訟の、東京都側の証拠となります。

    >>1183さんは、民間の確認検査機関は施主の代弁者だと勘違いされているのではないでしょうか。

  184. 1186 匿名さん

    大変おもしろい返答ありがとうございます。

    いくつか特有の考え方と共通のワードがありますから、過去ログもさらに書き手を確定して読むことができますね。

    >>1183こそ、ルサンクの事件を全く理解されずにレスされているようです。中立的な書込みに対してもご自分の納得行かないものは頑なに否定なさっています。読者に迷惑になりますよ。
    ……

    この言い様が特有で奇怪なんですよ。なんの根拠も例もない。
    そもそも中立「的」という判断が誰のどういった権限と正当性で行われるのか。

    板の現状は、開発不服者と一般人多数ですしね。

    理性をおもちな直上の書き込みの方がトップの方ですか。

    どうでしょう。
    誰のどういう書き込みが「読者」の迷惑になるのか、ここ数日の書き込みを精査してお考えになってみたら。

    反対運動をする際にルサンクの四方を固めるとしてそれぞれの理由で最低4名がいらっしゃったわけですが、文章や思考にはやはり差がありますよね。

    恥ずかしい書き込みや受け応え(1183こそ~云々.etc.)は統制されてもよい頃合いかと思いますが。

    いずれにせよ提訴とは無関係の人間ばかりで、なんの関わりももてず、司法の判断で決まりますけどね。すべて。

  185. 1187 匿名さん

    >>1183さん
    民間の確認検査機関が出廷するのが当たり前と仰った件は?
    追及されたら個人批判して逃げようとするのは不適切だと思うよ。

  186. 1188 匿名さん

    建設関係者でしょ。
    建築審査会の裁定を認めたくないのだろうけどね。

  187. 1189 マンション比較中さん

    近隣でなくても文京区でマンション紛争の状況に関心を持つ人が多いです。
    >>1183さん、正しい情報の書込みをお願いします。

  188. 1190 匿名さん

    >民間の確認検査機関が出廷するのが当たり前

    どこにもそのような言い方はされてませんが、得意の読み替えですか。気持ち悪いんでやめてもらいたいです。

    情報はただじゃありませんよね。
    正しいこと、正しくないことを証すには時間も手間もかかりますね。

    そもそも裁判がどう進んでいくのか、開発不服者さんたちのほうがご存知でしょう?

    匿名掲示板で
    「追及されたら個人批判して逃げようとするのは不適切だと思うよ」。

    大変おもしろい感想ですな。

    一日中監視してるような方ばかりではないですよ、世の中。


  189. 1191 匿名さん

    >>1183さんの
    「確認検索機関として審理の際に都度都度出廷せざるをえないのは明らかですが?」
    の書込みは
    「民間の確認検査機関が出廷するのが当たり前」と同じ趣旨と思いますけどね。

  190. 1192 匿名さん

    >1191
    少なくとも、傍聴は欠かさずしているでしょうね。

    熱心な周辺(失礼!)反対住民さんも同様かと思いますが。

  191. 1193 匿名さん

    >>1192さん
    軌道修正ですか。出廷と傍聴では意味が違います。出廷であればユーイックの意見を裁判所に陳述することになります。

    ユーイック関係者は傍聴もしないでしょう。Nippoから損害賠償を求められる状況にでもならない限り、極力かかわらないようにするはずです。元文京区職員なら、なおさら“知らぬ存ぜぬ””を貫きます。

  192. 1194 匿名さん

    >1192さん

    ありがとうございます。
    荒らしは放置したほうがいいですね。
    おまいつですが。

  193. 1195 匿名さん

    >>1179さん

    これまでの書込みにあるように、ルサンクの場合は地下駐車場と道路との間に2.5メートルの高低差があるので、車路の傾斜路とは別に避難階段を設ける必要があります。地下駐車場と道路との間の高低差の問題であって、勾配を緩くしても解決しません。

    お書きになっているような「駐車場車路が避難路を兼ねることは認められない」のではないと思います。50センチ程度の高低差の車路なら避難路に兼ねても問題にならないと思います。

    ところで、傾斜路への手すりの有無の話題をされてますので。>>1179さんはお年寄りの付き添いで傾斜路を上ったことはおありですか。
    建築基準法施行令の規定では高低差が1メートル以下の傾斜路は手すりがなくていいことになりますが、高低差1メートルの傾斜路の場合に長さが8メートル以上もあります。法令で義務付けられてないとしても、やはり手すりがないとつらいと思いますよ。いかがでしょうか。

  194. 1196 通りすがり

    駐車場に
    避難階段が必要になることは
    確り検討するとわかりそうなのに。
    NIPPOがユーイック以外の検査機関にも
    建築確認の審査をさせたのであれば
    避難階段を設けるようにと
    どこからも指摘されなかったのかという
    疑問を感じます。

  195. 1197 匿名さん

    >>1170に引用されている日経アーキテクチュアの記事には、施主が複数の民間の確認検査機関に建築確認の申請をしたとしても、安全側の判断にはならないことが書かれています。
    複数の民間の機関に申請するより、行政の建築主事に申請する方が、公正な審査がされると思います。

  196. 1198 匿名さん

    アーキテクチュアの記事は当たっていませんが、複数の建築確認はおりない(当スレ記述)以上、それを安全側の判断に結びつけるなら、神鋼の複数申請による「打診」程度だったとその実際を推定したほうが自然かなと。
    行政の建築主事に申請するような物件はそもそも限られていませんか?

    どのみち後の祭りでいまさら感一杯ですが。

    駐車場からの避難階段って、敷地内側に伸びるようにしてどこかぶち抜いて鉄骨階段とかでできないのかなあ。

  197. 1199 マンション比較中さん

    御自慢のハナレを無くせば
    ぶち抜いた避難階段を造れたのではないですか?

  198. 1200 匿名さん

    >>1198さん
    打診程度のものだったと推測されますか。
    神鋼は慎重に進めたと言えるのですかね。

  199. 1201 匿名さん

    神鋼が慎重に進めたというのは後付けだと思いますよ。ユーイックに任せきりだったはず。受けたユーイックはそれなりの深い知識で早期になんとかさせるべきでしたね。

    完成間際だともう傾斜路の勾配を変えてお茶を濁すしかない…が実際のところだったんじゃないかな。

    ハナレほか低層のほうがまだ完成しきってないはずだから、ハナレを犠牲にして避難階段作るとかも良い、というか手すり云々で負けた場合はそうするしかないのではないかと。

    鉄骨や柱が上がってない状態ならまだしも、屋上階の設備までついてる段階で、下層の駐車場云々の話で上部を削ることになるとか、そういう馬鹿馬鹿しいことは民間の企業社会ならありえないでしょう。実際問題。

    ハナレをなくしてもエスカレーターやエレベーターが完備してる住居なら、それなりのランドマーク的な住居になるはずだから、価格的なものはさほど落ち込まないはず。

    とにかく、通常の脆弱なマンションと違って金かけてしっかり造ってるわけだから、撤退とか更地化とかはありえない。

    また、裁判にかかる費用など知れたもので、かの法律も世のためにきちんと疑問提示し続けるべきだわ。

    何年かかるかわからないが、その間に例の清水の40階だてが完成しちゃってたりするだろうから、別の需要も生じはじめるはず。

    反対派の方は健康に長生きしてくださいね。

  200. 1202 マンション比較中さん

    傾斜路の勾配を変えたのは2014年3月です。まだまだ完成まで時間がありましたよ。傾斜路の勾配を変えるのでなく、ハナレをつぶして避難階段を造るようなこともできたはずで、施主が御自慢のハナレにこだわり過ぎでした。
    まさに、いまさら感一杯の話で、ユーイックがなんとかさせるべきでしたが、建築確認取り消し裁決を受けた今となっては変更確認はできませんから、新規の建築確認を取得することになってしまいます。

  201. 1203 匿名さん

    新規の建築確認をとるから高さ22メートルに下げなきゃいけない、という発想の流れが疑問なんで。

    建築確認の効力停止じゃなかった?そもそも。失効でもいいけどさ。

    再開が認められるとなれば、新規である必要がないと思うね。それも実際問題争っていくんじゃないのゆくゆく。

    ハナレ潰したうえに上階削って、なんてそこまでやらんでしょ。慈善事業じゃないんだし、開発しきりたいんだからさ。普通の住居で。

    頭の切れる人間とそれなりの政治力を絡めてやってかないと、元来ずぼらな都政と終世変わらぬ愛を捧げている反対派数人で話が進まんよ。
    以前ここで指摘のあった反対派が続けてる妨害行為ってなんのことなのかな。どうでもいいが。

  202. 1204 匿名さん

    >>1203さん
    昨年11月2日付で建築確認取り消しの裁決がされて、遡及して建築確認がなくなっています。建築確認がなくなるリスクをわかった上で施主が建設を進めたということになります。複数の検査機関に打診して慎重に進めたと後で言ってもどうしようもないです。
    設計変更のところでユーイックがなんとかさせるのでした。

  203. 1205 匿名さん

    神鋼が慎重に進めたと言っているのが後付けという>>1201さんに同意です。慎重な意見が付いていたなら工事に着手できなかったと思いますので。

  204. 1206 匿名さん

    日建ハウジングにしても名前がきちんとある設計なんだから、様々な苦慮を重ねてきたはずで。
    デベにしても、あれほど住民や環境に配慮した工事はなかなかない。
    ユーイックに関してはなかなか業績判断をしづらいので、体質が実際どうなのかは見えてきづらいが。

    なので、グレーゾーン的な法とその解釈で誰もが最悪な方向性で想定しきれなかった、というのが実情でしょうね。

    反対派のサイトにあったように、区や審査会などにかけられた市民圧力のようなものが容易に思い浮かびますが、それでやっとあの時期の裁決になったんでしょう。
    リークにあったように、既存不適格でもそのまんま、審査などしたくないのが委員会個々の通常の心理だったんじゃないかな。投機マンションならまだしも、きちんとした希望をもつ資格のある文京区民が増えるわけだし、開発手付かずのままで放置しとくことはやはり損失感があるわけだし。

    他方「御自慢のハナレ」という表現からわかるように、反対派には開発訴訟から審査申請からすべて負け続け、そこまでなら事実上、文京区特有のクレーマーだったわけです。嫉妬や羨望や自尊心、なにがそこまで他人の土地の他人の建物や権利に執着させるのか知らないが、最後にとってつけた正義がたまたま転がってきただけにすぎない。スレを通読すればわかる。

    法律論だからと鉄槌ぶんまわしてるが、他の意見は悉く真意を読み替えるし、例の2ちゃんの多数の書き込みじゃないが、議論を重ねる上では妨害者以外の何ものでもなく気持ち悪いことこの上ない。

    「御自慢のハナレ」とか当たり前の億ションなら普通も普通、それを羨ましがったり妬んだりしている動機が言動にあるから、コンセンサスを得られず「大きな怨みが小石川に残るぞ」などとまで言われるわけ(過去ログ)。

    世論は恣意ではねじ曲がらない。
    杭の打ち直しで数億かけてるような高い次元での安全面の発想や創造力、付随する企業責任は、自慢もへったくれもハナからない。
    仕事は残してナンボ。志の低いデベならとっくに損切りで売却してる。

    提訴は現経営陣の時間かせぎだという見方がここであったが、そういう見方がそもそも気持ち悪いんで仕方がない。

    2ちゃんのように「よく嫁」で済むスレのほうがよほど潔いはずだが、そうもいかないので文章も長めになる。

  205. 1207 匿名さん

    >>1206は本気でハナレを評価しているようだが
    建設に係わった人なんだろうね。
    ハナレはあかいさんも疑問視していたけどね。
    ルサンクの「御自慢のハナレ」は近隣でなくてもそう呼びたくなるよ。ハナレをなくせば適法にできたんなら
    NIPPOはハナレをやめたらよかったと思っている。

  206. 1208 匿名さん

    [住宅購入の前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]

  207. 1209 匿名さん

    マンションコミュニティ覆面座談会
    https://www.e-mansion.co.jp/information/zadankai/04_02.html

    あかいさんの「離れ」の評価は低いですよ。

    >>1208は建設関係者でしょうね。

  208. 1210 匿名さん

    評価の話はしてない文章でしょう。
    自慢もへったくれもないと書いてあるし、第三者はそういう見方をそもそもしない。それだけの話ですよね。

  209. 1211 匿名さん

    「DJあかい」って表記ですか。巫女さん風のアバターが設定されてる…覆面座談会で言責はもてませんよという企画、2ちゃんのだれそれと変わらないんですね。

    で。評価が低いというか、住居と別に平米数を増して上乗せするための設計の代物だ的な見方ですね。

    居住が禁止なら物置ですな。1000万だかを上乗せして買う設定の。
    サーフボードや高級自転車などを置くくらいしか使途がないというのが既出ですか。

    施主の自慢というより計算しかみえてきませんが、これが気にくわないと?

  210. 1212 ご近所さん

    文京区はなんでも反対の地域を破壊する クレーマー住民などがいるからトラブルが多く、区民の安全はますます遠くなるな。

  211. 1213 匿名さん

    >>1212さん
    小石川二丁目に限った話でないのでは?
    文京区ではモリモトが複数の物件で揉めていますね。

  212. 1214 匿名

    駅関係の歩道や地下道の傾斜に関して法律面で詳しい方いませんか。

    「道」「路」の違いを法律上専門的に説明できる方なら、例の26条の言わんとする「3M以上の傾斜路には中間手すりの設置を要する」云々…の規定を超えて都内近郊の各駅で実際に存在すること、の理由を説明してくれそう。

    「激しい通行量を考慮した際に、公的使用のみで機能する駅地下道に関しては常識的範囲内での勾配率をもつスロープを都県知事認可の下認める」

    …とか(創作・笑)の除外規定があるとか、駅構内の施設や通行路に関しては別枠の法規定があるとか。ご存知かなと。

    以前歩道橋に関して書いてくださった方とかなら…とかもふと。

    世の中のほとんどの「道」「路」がフラットレベルではないのにあえて規定されている「傾斜」という概念。

    踏み面と蹴上げで数字を出されている場合には自然と想定的に導き出されてしまう「勾配率」という概念。

    その2つに対して、勾配率は知らないが例えば赤坂見附の地下スロープや、横浜駅の連絡通路は、高低差が2フロア分はゆうにある。

    逆に。蹴上げと踏み面で「1/2」であっても平凡な仕様だが、「1/2」の傾斜道・路となると、山沿い・谷あいの坂路でもかなりその存在は稀れ。

    古い法律であればすでに時代錯誤的な想定で規定されている ことになり非現実的な事態も生ずるだろうが、さすがに、現代・現在的な読み替えも慣例化してるはず。
    高低差1M以内なら手すりはいらないと誰かが書いてらしたが、その辺りの決定的な判断を何かお持ちの方、いませんか。

    ユーイックが勾配率を変えて通したことが、例え「その場しのぎ」的であっても、根ざす根拠が何かしらなければ足掻きすらしなかったと思うんですよね。
    仮にも「万全を期したつもり(が裏目)」なら、その万全の方向性とはなんだったのか。「高低差」は変わらないんだから。

    ちなみに、曲解や否定や我田引水の絡みはご遠慮ください。

    知的世界観や大局思考的スタンスであう方だけ、ご教示をお願いしますね。

    「字面の否定ありき」だけだとスレの魅力は失われるばかりだと思いますし。

    クレーマー的スタンスからのレスは、魂の在処の差から理解を詰めていかなければならず、その努力は再三繰り返されてきましたしね。

  213. 1215 匿名さん

    既出ですが。
    ルサンクの事件で
    傾斜路の勾配や手すりの有無は脇道の議論で
    駐車場に避難階段を設けている/設けていないが
    最も重要な議論です。

    道路との高低差が1階分あるために
    地下の駐車場から地上に通じる避難階段を設ける義務があると
    東京都の審査会は判断しています。

    口頭審査の議事録を読むと
    審査会の委員がユーイックと日建ハウジングシステムに
    階段の配置や構造などを
    念入りに質しているのがわかりますよ。

  214. 1216 匿名

    レスつけないでくださいとお断りしましたよね。
    あなたの判断と主張は、私の興味とはかけ離れています。

    「脇道」とか「もっとも重要」とかそれはあなたの価値判断です。しかも反論にも参照意見にもならない。

    高低差というファクターを固定した場合に、見えている例外は何か、という命題でそれがわかる方にお尋ねしたわけですが、ルサンク「事件」とよぶあなたはまるっきり私の思考を噛み砕いていない。

    口頭審査ありき、審査会の判断ありきの考え方では自分はない。
    そう言っているのに 、その前提すら無理解でなんでもかんでも否定するだけ。

    対話も議論も不可能ですよ。

  215. 1217 通りすがり

    法的にどこが問題かを
    >>1215は明確に示してくれているのに。
    分かろうとしないのですね。

  216. 1218 通りすがり

    >>1217 通りすがりさん
    貴方も>>1215もレスをする前に1秒くらいは考えた方がいいと思いますよ。




  217. 1219 匿名さん

    >>1214さん

    東京都建築安全条例第32条第6号違反と判断されているのであって
    建築基準法施行令第26条違反と判断されたのではありませんよ。
    問題となっているのは
    駐車場に避難階段を設けることが条例で義務付けられていることです。
    車路しか避難路がない地下駐車場はないと思いますよ。

    建設関係者や民間の検査機関が
    傾斜路の勾配の問題と思いこんでしまったことも
    今回の建築確認取り消しにつながっているのではないでしょうか。

  218. 1220 マンション比較中さん

    >>1216
    法令が実態に合わずにおかしいという議論をなさりたいのでしたら、駐車場への避難階段の設置を義務付けている規定が適切かどうか、だと思いますけどね。

  219. 1221 口コミ知りたいさん

    [住宅購入の前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]

  220. 1222 口コミ知りたいさん

    仕切り直しです。
    傾斜路に関して、駅の長大なスロープに関して規定や法律をご存知の方
    ご教示を御願いします。
    勾配を変えてそれで変更確認を通したことの意味や方向性を私も再確認しておきたいです。


  221. 1223 匿名さん

    >>1219さん
    建築基準法施行令26条は、一定の条件を満たす傾斜路は階段の代わりとすることができる、ということとその一定の条件とは何かということを定めているものです。
    都安全条例32条は避難階段の設置を義務づけるものですが、階段ではなく傾斜路であってもよいのです。(安全条例は建基法施行令の規定に従います)
    ただ、どんな傾斜路であってもよいのではなく、施行令26条が規定する条件を満たさない限り「階段に代わる傾斜路」やとはなりえないので東京都建築審査会は26条に従ってひとつひとつチェックに入ったところ、勾配などはよいけれど中間手すりがないので「階段に代わる傾斜路」とは認められず、このため避難階段の設置を義務づけた東京都安全条例違反と結論づけたわけです。
    最初からスロープではだめで階段でなくてはいけないと都建築審査会が考えていたなら、そもそも中間手すりがどうのこうのという話が出てくるはずもないわけです。
    というわけで、都建築審査会の議論の組み立て方からすれば、今回の建築確認取り消しは、幅3m超の緩い傾斜路に中間手すりがいるのかいらないのか、という一点にその妥当性がかかっていることになっています。(いらないのなら安全条例32条違反ではないことになるので)

    赤坂見附の地下のスロープはたぶん建築物ではないので建築基準法の外なのでは?
    でも、どんなに緩くても幅3m超の傾斜路には中間手すり、という東京都建築審査会の施行令解釈は一般人の常識から見てどうなの?という参考例にはなりますね。

  222. 1224 匿名さん

    >>1223さん
    駐車場法施行令10条にも同様の規定があります。このことについては、東京都建築安全条例とその解説に詳しく書かれています。
    地下駐車場から地上に通じる避難階段は、車路とは別に設けるのが普通と思います。車路に歩道空間を確保している事例を全く見かけないです。>>1223さんの仰るように、車路に歩道空間を確保する場合は、建築基準法施行令の避難階段の技術的基準に適合している必要があります。

  223. 1225 匿名さん

    駅や地下道で建築基準法の適用外のものを例としてあげても、裁判所は無関係と判断してしまいます。
    東京都建築安全条例の対象となる建築物の地下駐車場で、駐車場から地上につながる階段を作らずに車路の傍に人の歩く部分を作っているような例があれば、参考になると思います。

  224. 1226 周辺住民さん

    文京区に多い難癖をつけ何でも反対、難癖をつけ工事や事業を妨害し金を要求、不条理な要求をする人生を落後したクレーーマー住民と区議、 特にインテリクレーマーは街づくりや地域のコミュニテイを妨害し街をぶち壊すのが楽しみのようだ。 この前も細く曲がった道路で車で入りでトラブルに関係のないクレーマーさん、住民が何人もからんできた。***と同じだ。マンションだけでなくガスや水道工事などに反対する住民も金を要求する点で同じだな。こんな区民が多く、23区最低だな。文京区は紛狂区と他区民はいっているな。

  225. 1227 匿名さん

    業者の書込みが散見されますね。>>1226>>367のコピペのようです。

  226. 1228 口コミ知りたいさん

    赤坂見附のスロープに関しての考察、ありがとうございます。
    鉄骨組んであっても「建造物ではないのかも」という見方が実は正解なのかもしれませんね。
    実際問題の話なんですが、駐車場と通行路が兼用されていてただ白線引いてあるだけ(笑)
    という斜路を意外と数多く見かけているので、実はそれ違法だったりするのかなとか(笑)

    なんにせよ、内装が仕上がり設備がつき外装まで仕上げてあるものを「大ダメージを与える」嫌がらせ目的で
    棚上げさせることが正気ではないと考えています。今回のような確認機関絡みでことが生じた際には
    救済措置的な法整備もいつかなされてゆくことでしょう。

    ユーイックがおろした変更確認の意味、デベ寄りだとはいえ、傾斜を変えてなんとかしようとした
    その思考の方向性や動機。一般人が一般的に疑問だと感じることをひとつひとつ解消して
    より多くの人間が納得するのが健全な法社会の姿だと思っています。

    業者の書き込みだ、建設関係者だと断定中毒に陥り、審査会に判断を急かさせたりした方々は裁決前は
    ただのクレーマー扱いでしたから気持ちがわわからなくもないですが
    コピペで非難されても仕方ないほど、健全な情報交換の場を無思考で妨害否定しまくっているのも事実。

    という次第で、一言触れていただいたこと、感謝しています。

  227. 1229 匿名さん

    >>1228さん

    ユーイックが
    車路の傾斜を変えて何とかしようとしたと仰いますが
    本気でユーイックが施主のことを考えるのなら
    駐車場に避難階段を設置させるべきでした。

    車路を避難路に兼ねることの問題は
    清水建設設計による建築計画で審査請求人側が指摘していたと
    このスレで議論されていました。
    設計者の変更で注意喚起がされなくなってしまったとも。

    変更確認で車路の傾斜を変えるだけで済ましたのが
    ユーイックが提案したのか、日建ハウジングシステムが提案したのか。
    日建ハウジングシステムの提案の可能性もあると思いますが
    その辺はどうなのでしょうね。
    日建ハウジングシステムは日建設計の子会社ですよね。

    手すりの設置義務は
    平成12年6月に強化される方向で法改正されています。
    もし建設関係のお仕事をされている方でしたら
    知っておられることだったでしょうけど。

  228. 1230 マンション比較中さん

    >>1223さん
    駐車場に避難階段を設けていれば
    車路の勾配を変える必要はなかったと
    考えられますが
    それで合っていますでしょうか?
    変更確認をするのに
    車路の勾配を変える方がコストがかかりそうで
    車路はそのままで(手摺りも付けないで)
    駐車場に避難階段を設けるのが安上がり
    ということはなかったのでしょうか。

  229. 1231 匿名さん

    1223です。
    >>1230さん
    車路の勾配を変えたのがどういう意図であったのかわかりませんが(私自身、当時の議論をほとんど把握していません)、緩くすれば階段の代わりになるだろうと考えてそうしたのなら勾配を変えずに階段を別途設ける選択はあったのでしょうね。そして階段にしていれば今回の都審査会による論理からいえば結果的にはセーフだったことになりますね。
    コストもそうなのかも知れません。

    >>1224さん
    避難階段は駐車場車路とは別に設けるのが普通、とおっしゃるのは本当にそうだと思います。
    が、都審査会はあのスロープが駐車場車路として使われることを前提としたうえで、それが階段の代わりになりうるかどうかを検証しています。
    その結果、「階段に代わる傾斜路なら中間手すりが必要だが、これは車路なので全幅5.5mに中間手すり設置は考えられない。だからこのスロープは階段の代わりにはならない」と結論づけています。
    検証のプロセスも結論の論述も、一貫して駐車場車路が歩行者用の通路を兼ねることを容認する立場で組み立てられています。

    一方、ご指摘の建築基準法施行令の避難階段の規定については見逃していました。
    本件車路が「階段に代わる傾斜路」であるために仮に(都審査会の主張とはちがいますが)中間手すりは不要だったとしても、次の段階として、ただの階段ではなく避難階段としての要件を満たすかどうかはたしかに別ですね。
    もっとも裁決書は駐車場階を避難階と見なせるかどうかを検証するために、高低差がどのくらいかとか、外部に至るスロープの様子をいろいろと探っているので、避難階段というよりただの階段としてどうかに関心があるような書き方になっていますが。

  230. 1232 口コミ知りたいさん

    結局、避難階段がないから違法なんだ!と何を言ってもそう返す方二名。
    人の文章を読まない方はレスつけないでね。もう一度書いておきますが。

    鉄パイプが落ちてくる可能性があるから下に受け板がないのは違法だ!
    とかいう議論じゃないもんね。おそらくは使われることがない避難階段。
    しかもすでに完成してる他人のマンション。
    用心しすぎたデベはスロープから出られるように勾配率を変えたよという配慮が裏目で
    もうそこしかないから避難階段避難階段言われる…の図。

    ストーカー的気色悪さを出すことで価値を貶める戦法なんだろうか。
    総額にしたらかなりのマイナス査定だな。

  231. 1233 匿名さん

    >>1232さんこそ
    裁決書を読んでからレスされたほうがいいですよ。

    地下駐車場に避難階段のない不備は
    審査請求人側に早い段階から追及されていて
    不備を指摘されたから車路の勾配を変えているのです。

    後から避難階段避難階段と
    言われているわけではないですよ。

    ユーイックが施主に
    車路を避難路に兼ねるのでなく
    駐車場に避難階段を設けるべきと言えば
    よかっただけのことです。

    もし車路を造り始めていたとしたら
    勾配を変える方が構造計算等もやり直しになってしまい
    かえってコストがかかってしまうはずです。

  232. 1234 匿名さん

    >>1231さん
    上に書かれていましたが
    駐車場への避難階段の設置の義務は駐車場法にも規定があります。
    国土交通省の駐車場法の問答集に
    車路に歩道空間を設けてよいかがあり
    建築基準法施行令の避難階段の規定に適合させる必要があると
    されているようです。
    ですから、車路に歩道空間を設けることは
    想定されていると思われますが、避難階段としての要件を満たす必要があります。
    また、車道と歩道を分けるべきではないでしょうか。
    その分、スロープの幅を拡げないといけないと思います。

    手すりについては
    2000年6月に手すりの設置義務を強化する法改正がされていますから
    スロープだから手すりは不要にするべきという議論は
    法改正の趣旨に逆行したものになり
    採用されないのではないかと思いますが。いかがでしょうか。

  233. 1235 匿名さん

    >>1230さん
    「駐車場に避難階段を設けていれば 車路の勾配を変える必要はなかった」
    というのは、その通りだと思います。

    ユーイックは東京都建築安全条例第32条第6号の規定に従って建物を設計したつもりだったようです。
    口頭審査議事録によると、ユーイックは、「直通階段C」を駐車場の避難階段と位置づけています。
    (駐車場部分と直通階段Cのある部分とは開口部のない耐火構造の床・壁で区画されており、建築基準法施行令第117条第2項により、別の建築物とみなされるので、直通階段Cは駐車場の避難階段にはなりえないのですが、ユーイックは同施行令の規定が建築安全条例第32条第6号の避難階段には適用されないと考えていたようです。しかし、この解釈に問題があることは本掲示板に既出です。)

    要するに、ユーイックは直通階段Cが駐車場の避難階段に該当すると考えて、駐車場には別途避難階段を設けなかったのだと推測しますが、その考えは結果的には正しくなかったということのようです。

    ただ、ユーイックの判断が正しいのであれば(直通階段Cが駐車場の避難階段として認められるのであれば)、車路の勾配をわざわざ8分の1に変える必要はなかったことになります。
    ユーイックがなぜ勾配を変更したのかはよく分かりません。

    変更確認がなされた時期は、文京区の22メートルの絶対高さ制限が導入される直前のタイミングでしたので、もしかすると、ユーイックは(おそらく施主に急かされて)十分な検討をする時間的余裕のないままに変更確認をしてしまったのかもしれません。

  234. 1236 匿名さん

    1231です。
    >>1234さん
    問答集の「車路に歩道空間を設けて」が、車路の一部を区分して歩行者用の空間とする意味なら、車用の幅、歩行者用の幅、それぞれ規定の最小幅員は必要なのでスロープの幅も拡げる必要があるでしょうし、その歩行者用の空間に避難路としての役割を負わせるなら、施行令の避難階段の規定もクリヤしなければならないでしょうね。
    一方、今回東京都建築審査会は車路の一部を区分したりはせず、全幅5.5mのスロープのままでその全体が「階段に代わる傾斜路」たりうるかどうかを検討しているように見えます。
    そのことと問答集で言われていることがどのような関係になるのかは私にはわかりません。

    手すりの設置義務が強化されたという2000年の法改正というのはまだ見れていませんが、ここで最近話題になっているのは、両端の手すりに加えて「中間手すり」が本当に要るのか?ということだと思います。
    もしかしたら2000年の法改正というのは中間手すりについての特記はないのでは?(すみません、自分で調べないで)
    いずれにせよ、都審査会は手すりの要不要についてはもっぱら建築基準法施行令の現行規定にどう書かれているか、によって判断しているのだと思います。

  235. 1237 匿名さん

    >>1235さんに同意です。なぜ車路の勾配を緩く変えたのかわからないです。
    車路の勾配を変えることをどこから提案されたのかも不思議に思います。

    車路の勾配を緩くしても
    駐車場出入口の位置を変えない限り
    地下の駐車場と道路との2.5メートルの高低差は変わらず
    駐車場から地上に通じる避難階段の設置義務があることに変わりありません。

    また、>>1235さんのお書きの通り
    避難階段Cを地下の駐車場から地上に通じる避難階段とみなせるならば(実際はみなせないですが)
    図面の変更のコストをかけてまで車路の勾配を変える意味はないことになります。

    ちなみに、神鋼不動産は日経アーキテクチュアの取材に
    「慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。
    安全性を追求しようとしていたところが,逆に理解されてしまった」
    と答えていますが、元の車路の勾配で避難階段を設置する義務があり、
    勾配を緩くしたことで避難階段の設置義務が生じたわけでありませんので
    逆に理解されてしまったいうのは
    何を言おうとしているのでしょうね。

    審査請求で避難路の点が争われ
    ユーイックは逃れようとして変更確認を行ったようですが、
    それで口頭審査が延び、審査会の裁決が延びたという話題がされてましたから
    変更確認には何もいいことはなかったのではないかと思います。

  236. 1238 匿名さん

    口頭審査議事録によると
    1階(駐車場のある階)を地階と判定するべきであると
    審査会の委員が質しています。
    裁決書も1階を地階と判定するべきと書かれています。
    階の判定の誤りは直接に建築確認取り消し理由とならなくても
    審査会は建築物の安全上の配慮に疑問をもったのではないでしょうか。

  237. 1239 マンション比較中さん

    >>1236さん
    条例で駐車場から地上への避難階段が求められているのなら
    普通に考えると、車路の勾配を変える対応はしない、駐車場に新たに避難階段を造るのではないですか?
    車路に手すりを付ける付けないは関係ないと思いました。

    去年の今頃に引き渡し不能の連絡でした。Nippoの対応は不十分だったように思います。

  238. 1240 匿名さん

    1235さんの書き込みがここ1ヶ月ほどの書き込みの中でもっとも核心をついた意味深いものだと考えています。

    ユーイックの判断そのものは審査会によって否定され、法的にも曲解だったと結論づけられそうですが、勾配率を変えたことの真意は結局誰にもわからない。
    曲解した法解釈の上で期限に戸惑いながらとりあえずやってみた、的なものなのかもしれませんね。

    もとより地上階の設定から怪しい地下マンションなわけですから、契約者が事情を理解しきって購入すれば問題ないと個人的には考えています(反論不要)が、審査会の判断のタイミングがあまりにも開発反対派のごり押しに寄っているようにみえるため、世間も戸惑ってるんじゃないですかね。
    全国の設計士は外装や設備が終わってもまだ安眠できない。
    民間の検査機関は需要が減り、ますます色眼鏡で見られる。

    何度となく書かれていますが、救済措置的なものを必要とする法であると認めて改善すること、避難階段、避難傾斜路の不備や欠如に対して現状までの経過の法遵守度を加味して是正策を提言できる中間機関のようなものが、審査会が審査のみに特化する機関として存続するなら必要だろうと感じますね。

    衆院選や参院選に関して違法どころか違憲状態だったという判断が沢山の司法で出されていても、議員資格が剥奪されたり選挙をやり直したりした事例を私は知りません。

    その判断までに確定していることはある程度「ありき」にして補足や補填、改善する方向で認めていかないと、審査会や審査請求の制度の現況がもはや現在的ではない、と私が政治家なら判断しますが。いかがでしょうか。

  239. 1241 匿名さん

    >>1240
    曲解によって建築許可された物件だったとお考えですね。
    ユーイックに曲解をさせる力が働いたということはないですか。ユーイックの社長は長谷工の退職者ですよね。

  240. 1242 匿名さん

    それと。刮目すべきは1238さんのご意見ですね。
    地階の判断が違うと完成期に指摘されるのも、するほうも、どうかしていますが、審査会が安全上の配慮に疑問をもったという、その空気感を神鋼が愚直に汲み取ったから「万全を期して」勾配を変えて対処したのかもしれませんね。

    とまれ、駐車場階が地階となった場合にはどうなるのか、その考察をいただけたらと思います。長谷工は本論に関係ありませんね。

  241. 1243 匿名さん

    >>1242さん
    仰っていることの時間の前後関係がおかしいですよ。

    神鋼不動産が「万全を期して」勾配を変えて対処したのは2014年3月の変更確認。
    審査会が安全上の配慮に疑問をもったという空気感は2015年9月の口頭審査の場でのことかと。

    そもそも口頭審査の場での空気感を感じたなら、すぐに購入者に連絡していたのではないですか。

  242. 1244 評判気になるさん

    確かに地階判断から覆った場合はどうなるんでしょうね。
    ユーイックを長谷工がらみで考えていたりするから空気というものが
    わからなくなるんでしょうか。時系列で神鋼の「万全を期した」という言質が
    一番新しいことは明らかなんですけどね。

    地階判定が万一有効になった場合にどういう事態になるか私もお聞きしたいです。
    デベ側はその一点を認めないでしょうけれど。


  243. 1245 マンション比較中さん

    審査会が駐車場を1階でなく地階と判定しているのは、妥当な判定でしょう。
    2階とされているハナレが半地下なんですよね。おそらく半地下ハナレが1階で、駐車場はハナレの真下にあるので地階だと思いますよ。

    神鋼の「万全を期した」は後付けの言い分と思いますよ。
    「万全を期した」のなら建設を開始する前に車路の勾配を変えていたはず。
    審査請求で駐車場に地上に通じる避難階段が設けられていない違法を追及されたから、変更確認を行って車路の勾配を変えた、しかし車路の勾配を変えることでは避難階段の設置義務を免れることにはならなかった、というのが実情と思います。

  244. 1246 匿名さん

    一つおきに読んでゆくと話がスムースに進みますが…

    地階判定はそのまま、現状の駐車場に避難階段が認められず、車路が避難経路を兼ねるのはかまわないが、傾斜路が避難階段の代わりとなる条件を満たしているか探ると満たしてはいそうにない…と。

    で、審査会の判断時期が世間的な問題になりすぎているから、救済措置的な実案の提起やグレーゾーン的な法の記載改正や改善なども必要だろうと意見があると。そういう流れでしょうかね。

    流れを要約しただけですので要約能力のない荒らしの方はレスご遠慮くださいね。

  245. 1247 匿名さん

    処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。
    よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。


    以上裁決書より。解説はお近くの建築士に訊いてください。

  246. 1248 匿名さん

    典型的な地下室マンションですからね。ユーイックは地階の判定でも車路の取扱いを誤ったということでしょう。

  247. 1249 匿名さん

    算定する必要がある。
    のはわかりました。

    地階判断は、建築確認の失効とは直接関わっていないという見方でスレ上ここまで異論もなく、もしそれが覆って強制力をもつ場合にはどうなるのか、という疑問が提示されていたのでしたね。議論の本線ではありませんが。

    坂道に沿って建てられているマンションの上にも下にもそこをGL=FL=0として建てられている家屋がある以上、地階設定がデベの恣意的なものだと、普通に考えれば察せられますよね。

    容積率と階数表示の見栄とを熟考して出入り口があんなところになった、というのが察せられるデベ側の思考の筋でしょう。

    一番下からでは既存の条例に完全に引っかかり、最上部をメインにするには地下マンション然とした体裁になってしまう。

    その辺のうまいことしいな態度を、安全面に関する配慮の欠如として審査会が見抜き受け止めたのではないか、と考えています。

    デベ側は、実際どうかわかりませんが、ここまで腐心を重ねて築き上げたものに関して階数減の解体をしたりすることは最高裁まで考えないと思います。

    ただ、既存不適格ながら現状の改正、改善が許され、駐車場からの避難経路の確保が何らかの手段でできるのなら、建築確認に回復を条件に、それに従うべく、なんらかの犠牲を払うこともいつかは視野に入れるでしょう。

    ただ、神鋼にしてもNippoにしても、とうに採算割れしているでしょうが安易に売り抜けるのではなく「仕事を残すこと」がすでに目標なのかもしれません。

    エレベーター4基にエスカレーター付きという仕様は、専門家から失笑を買うくらい「余分な贅沢さ」であって、その唯一感的な矜持の計算に唯一綻びがあった 「だけ」だという態度が軟化しなければ、それはそれで結構、納得いく高みまで提訴し続ければいい。

    反対派の数名様の論議がぶれてコンセンサスを得難くなっているのは、開発そのものから反対されている方々だから。

    何一つデベ側に注文を受け入れられなかったのは当たり前といえば当たり前なんです。人間だもの。

    なので、審査請求人としてのロールも終わったことですし、新たな展開で世間的に実際案を要求されてみてはいかがでしょう。

    豊洲の問題もトップに処罰がくだり、石原氏にまで捜査が及んであの速さで進展しているのは、世間の審判が加わったからですね。

    世間を納得させる大義に基づいた論議を起こすべき時期かと、他人ごとながら思います。

  248. 1250 匿名さん

    ハナレの建築予定を白紙に戻し、車路をそのスペースに導き、駐車場階からの避難経路を法的に明確にして、地域の調和を保つ建造物にせよ。

    とかでもよいと思いますが。

    その論拠の先には、例の日置先生が書かれた人権上の理由が着くわけで。

    しかし。もしも区に圧力をかけて例の高さ制限の条例などを計画的に発令させたのであれば、こういう仮想もまるっきり無意味ですけれどね。

    おわかりでしょうか。デベ側の盲信的な味方でも、反・反対派なわけでもない。
    ご近所の方も早く安心したいと思っているはずです。

    減階を実現したい、更地にしたい、ダメージを与え続けたいという目論見でしたら、上記はすべてスルーされ、実際的に具現化する戦略をさらにお考えください。

  249. 1251 匿名さん

    >>1248さん
    東京都建築審査会は、車路の最上部を基に避難階の判定をしたり、地階の判定をしたりしてはならないとの判断を示しています。建築基準関係規定の解釈を歪めることになるからです。この建築物に限った話ではありません。

  250. 1252 匿名さん

    それから、>>1235さんもお書きのように、建築基準法施行令117条2項の規定が東京都建築安全条例にも適用されるとの判断を示しています。これからの東京都および都内の市区の建築主事、指定確認検査機関の判断基準となるものです。

  251. 1253 匿名さん

    「2 建築物が開口部のない耐火構造の床叉は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」

    が都内すべての建築確認の判断基準になるとのことですが、

    それはすなわちここではどういうことなのでしょう?

    どこ寄りのご意見・ご説明でも聴く耳をもっておりますのでご教示くださいませ。

  252. 1254 匿名さん

    >>1253さん
    やはり裁決書に目を通しておられないのですね。
    真剣に法令の議論をしているのです。

    >>1253さんは審査会を軽視なさっているようですが、審査会の判断には行政の建築主事や民間の指定確認検査機関はしたがうことになります。
    ユーイックは、裁決を不服として東京都に訴訟を提起することも許されません。

    建築基準法施行令(法施行令)117条2項の規定には、「この節の規定」と書かれてますね。
    ユーイックは、法施行令117条2項の規定は法施行令122条1項に適用されるが、
    東京都建築安全条例(安全条例)32条6号には適用されない、と主張していたのです。

    具体的には、本来、住宅に法施行令122条1項で避難階段の設置義務があるのに
    法施行令117条2項の規定を適用して住宅は駐車場と別の建築物だから避難階段は不要とした。

    一方、安全条例32条6号に法施行令117条2項の規定の適用はない、
    駐車場は住宅と同じ建築物だとした。

    審査会は、そういう都合のよい解釈をしてはいけない。
    法施行令117条2項を適用して、駐車場と住宅とが別の建築物であるとして、住宅に避難階段の設置義務を逃れたのなら、
    安全条例32条6号にも法施行令117条2項を適用することになるので
    駐車場は住宅とは別の建築物になる。
    したがって、駐車場に避難階段が存在しないことになるから
    ル・サンク小石川が違法建築物であると判断したのです。

    裁決書によると、審査請求人側は、ユーイックが変更確認を行う前から
    ユーイックの法施行令117条2項の解釈の誤りを指摘して建築確認取り消しを求めています。

    変更確認がなければ2014年に今回と同様の裁決が出ていたのではないかと思われます。

  253. 1255 匿名さん

    すみませんが、
    「小石川二丁目マンションの無秩序な開発・建築を考える」のウェブサイトの関係者の方がこの掲示板をご覧になっていましたら、ルサンク小石川の件の裁決書のPDFをウェブサイトに掲載していただけないでしょうか。

    それとも、既にどこかに裁決書がアップされているでしょうか。

  254. 1256 匿名さん

    >>1248さんとして以下述べられている内容が1248さんの書いてらっしゃる内容とリンクしているようにみえないから、あえてお聞きしたわけですが、何か。

    議論をしているつもりはありませんが、まじめな話であるような書き方をしているつもりですが、何か。

    裁決に目を通していようがいまいが、
    1248 1251 1252
    の3つがどう繋がるのか「SVOC」から単純に重ねきれなかったので訊いてみただけですが、何か。

    別の方が書かれたとばかり思っていたので…いや不必要なことをしました。忘れます。

  255. 1257 匿名さん

    そうですね。1255さんのおっしゃるように決裁の詳細を字面で読み手すべてが追えるほうがよいですね。

  256. 1258 匿名さん

    1248ですが1251とは無関係ですよ。
    他のデベロッパー物件でユーイックの審査に疑問を持ったことがあるので感想を書いたまでです。

  257. 1259 匿名さん

    裁決は冊子になって公にされるはずですが。新聞報道には東京都で5年ぶりの違法建築を認める裁決とのこと。23区の審査会では違法建築の判断は時々出されています。

  258. 1260 匿名さん

    車路に避難階段の要件を満たす話はどうなりましたか。車路を避難路として認めてもらうとすると屋内避難階段に相当するのですかね。>>1236さんの分析への感想です。

  259. 1261 匿名さん

    1248さんにはなにも非はないですよ。
    受けた方の書き方に私もあれと思ったくちですので。
    いずれにせよ、決めつけや誤読でレスをしたときに限って感情的になり
    理解しあえたり情報交換できたりするものもできなくなってしまう
    ということを皆で思い出したならそれでいいんじゃないですかね。

  260. 1262 匿名さん

    >>1261さん
    フォローをどうも。ユーイックを疑問視する書込みをされると周辺住民と受け止めるものでしょうか。ユーイックの責任を誰も問わないのが不思議なだけです。

  261. 1263 匿名さん

    1262さん
    私は、現在までできあがったものを刻み減らすことに反対している立場です。
    デベと設計士とユーイックでは、変更確認までおろしているユーイックが
    一番責任を問われてよいと思っています。
    ただ、過去ログでわかりますが、元業界さんという方の書き込みで、
    現在のデベ側が賠償請求でなく純粋に裁決に対して疑問を拭えず提訴している
    という見方を述べています。

    ユーイックは民間の指定確認機関ですが、審査会の判断に対して提訴できない
    どころか、裁判になると審査会側の証拠や証言にしか役立たない不思議な
    立場であるらしいです。
    代行機関ゆえに事実そのとおりなのでしょう。

    ですが、民営です。利潤追及もあって当たり前。
    神鋼が建築確認の際に複数に事前チェックをさせたと言っているのは
    デベ側の意図を汲んで「おろせる」と営業回答するところを探した
    ということの裏返しでしょう。
    ユーイックはデベ側の味方などしないと散々書かれていますが、
    それは職務上の判断の厳正さは譲らない、審査会の判断には従うということで
    デベの建築確認を損ねたり提訴で敗訴を願ったりするはずがないんです。
    なぜなら、提訴までに至ってしまった現在、ユーイックが見いだす活路は
    審査会の誤審だったという結末にしかないからです。
    完成間際の建物がパーになったら原因となる「会社」は普通終わりですから。

    また、反対派の方々はあくまでもユーイックではなくデベ潰しですから。
    なので司法でデベが負けを認めるまで、ユーイックは第一の非難対象には
    ならないんですよ。
    ユーイックがボロクソに批判されるのは、デベが損害賠償の闘争に
    移行した時で、いまはまだ呉越同舟なんでしょう。

    ちなみに反対派の方からの指摘で、確認機関に法解釈の誤りゆえの
    賠償請求をする提訴をしても、多くのが負けてしまうそうですが。

    建築確認までなら完全にデベの落ち度ですが、変更確認までしているとなると
    ユーイックのほうがデベよりも責任が重いと私は思います。
    ただいずれにせよ、表面的な見方の上での話にすぎませんし
    私のこの見方そのものにも少なからず誤りがあるやもしれません。

    また、近隣にお住まいの方々と開発反対派の方の実数は
    比較にすらならないということは事実でしょうね。



  262. 1264 匿名さん

    >>1263さん
    真っ先にユーイックの責任が問われるべきと審査請求人側も考えているはずですけど。変更確認のために2014年に予定されていた口頭審査が延び裁決が延びたのです。建築確認と変更確認を行ったユーイックに非があるのは誰から見ても明らかです。

  263. 1265 匿名さん

    勇ましいですね。
    明らかなんだからデベもさっさとユーイック相手の訴訟をやればいいのに。
    ところが、やらない。
    理由は4つほど考えられます。
    最も滑稽な推測だけ書かせてもらいますと

    デベはユーイックに非をみていないから

    かと。
    その論拠も3つほどありますが
    最も可笑しいものだけを書かせていただきますと

    提訴で最終的に勝つと確信しているから

    ではないかと。

    無論私はユーイックが一番責が重いと考えていますけどね。

  264. 1266 マンション比較中さん

    仰るとおり可笑しいですね。
    >>1265さんが状況がわかっておられないとも思えませんが。

    >>1264さん、さらにユーイックは関係者に賠償した上で廃業していいと思います。
    司法が検査会社の責任追及をほとんど認めないのも、検査会社が慎重な審査をしないことにつながっていると思っています。

  265. 1267 匿名さん

    時々取り沙汰されていたのがNIPPOの抱える別訴訟と、ユーイックの不出来不始末の数々でしたね。

    ともに本線の論に色づけする感じの他趣旨なので議論的にはさしたる盛り上がりをみせてきませんでした。

    確認検査機関の行政処分や一時資格停止処分が、設計士のそれと比較してどの程度重いのかもここまできっちりとは取り上げられてはいません。

    神鋼やNIPPOのデベ的格付けはまだまだ低評価止まりだと推測できますが、ユーイックの業績上のプラス評価はその業務の性質上なかなかみえてこない。

    なので、ユーイックを追い込むような世間的関心や議論が世論レベルまで達すれば、ユーイックの企業規模に関わらずやはり企業的に危うい命運になるはずです。

    ただ、現在までそうなっていないのは、建築確認時はともかく、変更確認時の判断の主従というか、内々でどういう論議がもたれ、あの勾配変更に至ったのか、まだよく知れ渡っていないから。

    営業的態度の延長でユーイック主導の指示があったならば、ある意味デベ側は被害者を気取ることもできるはず。

    そして現在そうなっていないのは、その変更確認時の判断がユーイック主導ではなかったからかもしれません。

    いずれにせよ、仮に対審査会的な提訴でデベ側が切り抜ければ、ユーイックとデベの「絆」的なものは保たれ続け、将来的にまた同様な事案が生ずることも容易に想像できますね。

    無論、現状の大勢で進めば、デベ側は審査会に負けても返す刀でユーイックに賠償を求める姿勢に踏み切りだすはず。

    ただ、建設業界(笑)
    平成になって様々なことがガラス張りになってきてはいても、どういう見えないしがらみが陰にあるかはわかりませんよね。

    ルサンクのこの騒動の真のキーマンはユーイックですから、ユーイックに関して様々な情報開示展開があっても面白いですね。

    なんせ先は永いんで。

  266. 1268 匿名さん

    車路の勾配を緩めて対応する案を示した人に証言してもらうといいのではないですか。ユーイック担当者による案であっても設計事務所担当者による案であっても、提案者に出廷を求めて、勾配を緩めることで避難路として十分だと主張してもらうと説得力があるのではないかと思いました。

  267. 1269 匿名さん

    そのような意味でユーイックの出廷は明らかですが、と以前書いたところ、散々否定されましたよ(笑)

    デベ対審査会
    デベ対ユーイック

    司法の場が煮詰まれば煮詰まるほど、ユーイックの主任判断者、関係調整者は被意見聴取者もしくは参考人として司法上の公で発言しなければならなくなるだろうと踏んでいたのですが…

    審査会における答弁抗弁とは別に。

  268. 1270 通りすがり

    ユーイックは訴訟では関係者でないことはご存知ですね。原告から積極的にユーイックの担当者に証人として出廷を求めるとかの手続きをしない限り、証言をしてもらう機会はありませんよ。Nippoは求めるとお考えですか?

  269. 1271 匿名さん

    その辺は誰もがなんとも言えないのではないかと考えます。
    審査会の下に形式的にはいるわけですが、建築確認だけなら他人の関係、
    変更確認までとなるとある意味確かな当事者ですから、その言質ひとつも
    時には正反対の解釈や意味をもったりするはずですし。

    ユーイックがきちんと成熟した大人の企業かどうか
    実は神鋼やNIPPOも呆れるレベルだったりすると話も早いかも(笑)


  270. 1272 匿名さん

    東京都を相手に裁決を不服として起こした訴訟では、審査会が妥当であったかを判断しますから、法廷にユーイックが登場することになりません。
    Nippoがユーイックの担当者を証人として呼ぶことはできると思うのですが。Nippoがそれをするかどうか。神鋼とNippoとでも温度差がありそうですよ。

  271. 1273 匿名さん

    神鋼不動産の方が物事を明らかにしよう的なイメージがあります。日経アーキテクチュアの取材にも神鋼不動産の方が先に答えていましたから。

  272. 1274 匿名さん

    確かに神鋼が熱心に取組んでいるようです。

      神鋼は避難計画が問題にならないように配慮してきた

    ということですかね。今後も神鋼が頑張ってくれると期待しているのですが、一方で >>1235-1236辺りのレスに、車路の勾配を変える必要はなかったとありますので

      神鋼は変更確認を行って車路の勾配を緩やかにした際の判断には係わらなかった

    かもしれないと思いました。

  273. 1275 匿名さん

    振り幅の小さい主観がいくつか続いたので、すっかり枯れてしまってる感じ…でしょうかね。

    神鋼とNIPPOの落札資本の割合みたいなものはどなたかご存知ないですか?

    温度差というか、メディア露出の機会に差が生じているのは、やはり事情の精通度の差、もしくは「やっちまった」意識の差からくる必然的なものだと考えるのが普通でしょうが、「対等な出資比率」だとして…「万全を期したつもりが裏目」という例の神鋼の発言をさらに少し掘り下げて考えてました。

    もし、まったく任せきりで蚊帳の外に神鋼がいた場合、確かにこういうコメントになりそうです。

    ただ実際問題として、それはちょっと考えづらい。行く先が「変更確認」にまで至るわけですから、下世話な視点ですが、事前承認の捺印がいくつも要るはず(笑)。

    仮に、神鋼がまったく感知していないなら。暗にNIPPOへの恨み辛みを匂わす言い方がビジネス的に、間接的にでも何かしら含まれていていい。

    そもそも、13年?に及ぶ両社の執着は、企業責任を全うすることや、かの地に「仕事(実績)」を残すんだという志にのみもはや因るものだと考えるなら、仮に資本比率がイーヴンでも、どうせなら、より表面的に名前が広く知れたほうが得策だと考える…そんなトップがいてもおかしくないわけで。

    いずれ結果は、出る。賠償や損失補填の話にも、なる。ユーイック相手の別訴訟にもなるかもしれない。だから。その時にまでは(笑)何処も責めず、後出し的判断で大局的に待つという策、それも確かに有効そう…

    どういう話し合いや目論見があったのかはわからない。
    そして、名前が出てしまっている以上、コメントや会見を避けて通ることで広まる悪印象は、やはりまずい(笑)

    NIPPOは、つまり、その辺をまったく戦略的に見通していないか、さもなくば逆に、事態のまずさをより知悉しているか…そのどちらかなんでしょうね。

    全国規模の業界最大手、談合もあり(笑)という体質ゆえに、小回りがほとんど利かないというか、愚直というか、確信犯だったというか(笑)

    賢いトップだったら不手際や準備不足は認めてさくさく流し、逆に積極的に世間にアピールするだろうと思うのですが…対応は後手々々、気づくのも遅すぎ…

    まあ、技術基準「道路橋示方書」を国や県も見落としていた橋の耐震工事が全国に40ほどあったそうですから、探せたもん勝ち!みたいなところはやはりありますけどね(笑)

  274. 1276 匿名さん

    神鋼は捺印したとしても
    >>1235-1236 で指摘している
    車路の勾配を変える必要はなかった
    ということを全く知らされないで変更確認を行う書類に捺印したのだと思いますよ。神鋼にも建築士がいるはずですから、確かめておくのがよかったとは思いますがね。

  275. 1277 匿名さん

    >>1275 匿名さん

    1,519,000,000÷2,170,000,000=0.7

    7:3の比率でしょうか?

    [毎日新聞]
    問題のマンションは文京区小石川2でNIPPO(東京都中央区)と神鋼不動産(神戸市中央区)が建設する「ル・サンク小石川後楽園」(107戸)。2012年7月に建築確認を受け、13年に着工。地上8階、地下2階の建物はほぼ完成したかに見えるが、高さ約2メートルの白い囲いに覆われたままだ。完売していたが、工事が止まったため2社は購入者に総額22億円の解決金を払って解約した。

    [日経アーキテクチュア]
    ル・サンク小石川の建築確認は、指定確認検査機関の都市居住評価センター(UHEC、東京都港区)が12年7月に下している。設計を担当したのは日建ハウジングシステム、施工は安藤ハザマが手掛け、16年2月の完成を予定していた。現在は9割ほど完成した建物が敷地に残る。NIPPOは「購入者の契約解除の状況は公表しない方針」としているが、5月11日発表の16年3月期決算短信で、売買契約書に基づく解決金の総額約15億を特別損失に計上した。

  276. 1278 匿名さん

    そういう推測をされましたか。素晴らしいですね。感服しました。

    そうですか。ならば特別な譲歩を含む約束のようなものが事前に盛り込まれていなければ、やはり基本=NIPPO主導で確定、ああいうコメントを単純に先行させた神鋼は決定権や計画全体の情報において欠如や不服があったとしてもおかしくないですね。

    帰納的に言ってその分神鋼が「無知」であっても両社の関係上では当たり前に許されたのかもしれない。「万全を期した」という表現そのものがコメントとして的外れだとNIPPOは内心考えたかもしれませんね。

    NIPPOはやはり事態のまずさをより理解していたことになりそう。つまり、法解釈上の瑕疵の可能性をより知悉していたといえるかもしれません。その分だけ事実、沈黙したんだなと。

    その数字ゆえ、七三分けのようなカチカチの推測ですが(笑)根拠のない思い込みよりも、論拠をもつ手堅いイメージの確立のほうが大切かなと個人的に感じ直した次第です。

    だからなんなの?はまた別のお話。

    ありがとうございます。

  277. 1279 匿名さん

    > ああいうコメントを単純に先行させた神鋼は決定権や計画全体の情報において欠如や不服があったとしてもおかしくないですね。

    NIPPOは事態のまずさを理解しているが故に、事態の解明に消極的なのではないでしょうか。
    契約者の契約解除の状況を公表しない方針というのも、5月11日の決算短信からわかってしまいますから、かえって事実を隠そうとしているイメージでよくないです。

    神鋼不動産の方が事態の解明に積極的なものを感じ、NIPPOよりは好感を持てます。今後、検査機関への賠償請求等にまで発展するのであれば尚更、今のうちに変更確認の案を示した人に(スロープの勾配を変えるように導いた人に)、それで避難上の不備を無くせると示してもらうのが重要ではないでしょうか。

  278. 1280 マンション比較中さん

    あの誠意のない説明会から1年経ちました。
    NIPPOは事態のまずさが判っていたのですよね。それなら購入者への説明の仕方があったはずと思っています。

  279. 1281 匿名さん

    振り幅の偏った主観でまたまた枯れてる感じですかね。

    実際NIPPOや神鋼の現状が伝わってこないのでさしたるトピックもないわけですが…

    『もし。裁決がなく、契約者→購入者によって瑕疵担保責任を問われる損害賠償請求に後日なっていたらどうだったかな』
    と仮想することがあります。

    「人権侵害」を根源的な理由において書かれたあの訴状は、開発反対派さん数名の「闘争」のベクトルの延長線上にあり、当然「利益不利益」を争うかたちでの代物でした。

    傍からみれば。
    開発するなという意志の表れの極みであったり、大災害時に救助が後回しになるその可能性を解消しろよという訴えであったりもして、印象は正直微妙で…
    「購入者→所有権保持者が将来的に被る不利益=避難経路の不備?」と比すと、関係性の強弱から言って感じさせる違和感を孕まざるを得ないもの、でした。

    裁決が出ているいまとなってはそんな理由もあんな経過もすでに二次的な話…
    現在では、審査会の判断の正否から、解釈の違いを孕む法の前で建造物に違法性があるかないか、が司法上で精査されているわけですね。

    ここで。

    「上棟後では審査請求人は利益不利益を争えなくなる」というあの書き込みを鵜呑みにしたとして。
    裁決がなかった場合の未来、相当な後日、住民となった購入者から瑕疵担保責任を問われる形で訴訟が起きたとした際に。問われる事態の本質とその解決策とは…どんなものなのだろう?

    …そんな半実仮想を最近よくもつんですよ。

    都筑の杭工事の不正による傾斜問題では、住民の総意に近いレベルの判断を汲み、全4棟建て替えという解決法をデベ側が打ち出しました。近隣者の人権云々の思考や視点は伝聞がありません。

    で。比してこれ、裁決をもたなかった場合の未来のルサンクだったら、どうなのよ。と。

    結果、実際住人の対安全面での意識と「利益不利益」感覚が、法の適否とは若干距離をおいて、現実に則して顕れる初めての機会になったはず、でしょうね。

    そして。現実的な対処解決手段を、割と早期に、我々は知ることもできたはずだと。

    契約者、購入者、実際住人が「あの車路でいいよ(笑)」と容認したなら、既存不適格でもあの地は開花し、変わらずに新たな歴史を刻み続けていったのかな…とか
    屈強な訴えがあった場合、建て替えにまで至るコトなのか、事態の「本質」や「程度」も識れることになったろうに…

    とか想った次第。

  280. 1282 匿名さん

    続きになりますが。

    事態が複雑な経緯をもちすぎて、対する見方や思考やスタンスも多岐にわたり、多角的すぎる現在、

    残っているのは…

    9割完成している「置物」と、渋い坂道の風景の途上感、法律の真意、表現の曖昧さ、区分・適用の難しさ、遠い先を見通すことが困難な残念さ。…等々。

    それはそれで前代未聞のサンプルになって残ってゆくわけですが。

    もし。あのまま日々が過ぎ、107戸の生活が成立し避難経路に不備があるとある日住民が知った時、コトはどうなったか、どう解決されていったのか?

    それは、わからない。もう失われてしまったわけです。

    刑事罰と別に、杭の不正に起因した傾斜問題を多数住民の意志で未来が決定されていった…あの「本質的な事態の流れ」のようなものを、ルサンクの契約者の立場に置き換えその「程度」を意識する…その思考や評価のスタンスを、我々世間は、もう持ちえないわけです。

    これ、かなりデカいことだったと思ってます。

    法律上の価値と法律論上の価値と実際住人の抱く価値観、直接の利害関係内にあり「生活=実人生」の上で選ばれゆく未来の体感的価値あるいは相対価値…

    これらはすべて異なるものだと私は考えています。法治国家の国民ですけどね。

    対手付け金の補償もらったから。
    認定保育園に通わせる生活設計が破れたから。

    当事者たちの実感、利益不利益の体験価値ももちろん大切で、忘れてはならないものですが、事態の本質を定めきる要素にはなりません。

    審査請求により、審査会の判断によっては完成直前の建物の全契約が解除されることにもなりうるというその事態、その重さ

    現在の審査会や請求制度が孕みもつ価値と功罪、その実際


    それらは、住民の意志が瑕疵担保責任を問う訴訟に仮になっていれば、わかりやすく手にとれたのにな…と思ってしまうんです。

    もちろん
    法治国家に済む者の仮想と感想ではありますが。

    契約者さんたちの想いや未来が最優先される「普通の未来」が普通にあってもよかったなと。

    時々振り返ってしまうんですよね。

    不幸な話です。実際。

  281. 1283 匿名さん

    上記

    × 半実仮想
    ○ 反日仮想

    × 刑事罰と別に、杭の不正に起因した傾斜問題を多数住民の意志で未来が決定されていった…あの「本質的な事態の流れ」のようなもの

    ○ 刑事罰と別に。杭の不正に起因した傾斜問題で、多数住民の意志によって未来が決定されていった…あの「本質的な事態の流れ」のようなもの

    ……
    以上、誤表記、失礼しました。

  282. 1284 マンション比較中さん

    >>1282さん
    > 住民の意志が瑕疵担保責任を問う訴訟に仮になっていれば

    避難施設の不備は、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると思いますよ。


    NBL 875(2008.2.15)号
    建物の瑕疵についての施工者・設計者の法的責任
    http://www.shojihomu.co.jp/nbl/nbl-backnumbers/875-nbl

    渡辺健寿法律事務所
    建物の設計者等が負う不法行為責任
    http://www.watanabelaw.jp/seminar/pdf/k2011-09.pdf

    江副哲弁護士の建設現場トラブル相談所
    設計図どおりに施工したものの瑕疵があった場合、施工業者に責任はある?
    http://const.fukuicompu.co.jp/trouble_construct/vol15/

  283. 1285 匿名さん

    そっちじゃないですね(笑)

    (裁決がなく)
    訴訟になっていれば

    ですね。
    読みの重心がまるっきり違いますわ、毎度のことですが。

    …疲れるわ。

  284. 1286 匿名さん

    >>1285さんは>>1284さんのリンク先は読んだのですか? かなり重要な判断がされている様ですけどね。

  285. 1287 匿名さん

    居住者等が、設計者、施工者の不法行為を追及できるという判例ですよね。

  286. 1288 匿名さん

    重要な判断は世の中に五万とありますよ。

    私の書いたものの本意に付随するだけのトピックを、毎回毎回疑問符をつけてレスする、しかもその読み方が誤りだと言っているわけですが。

    グレーゾーンのままで完成し、開発反対派と関わりなく住民本人たちが訴訟を起こした際に、今回の事案の相対的なスケールが初めて判ったのになあ…という感想ですが、何か?

    筋違いの読みばかり重ねてレスつけるだけつけるから、みんな返答にも話題の発展にも困り、どんどん過疎っていってる現状でしょう?

    杭の不正の都筑の件と比較して、事態がどういう規模で解決されてゆくのかを仮想しているという私観をちゃんと書いてるじゃないですか。

    1+1は2で重要なことが書いてありますが読んだのですか?

    …などと問われても当惑するだけですわ。

    論者の思考でなくクレイマーの思考なら話は別ですがね。


  287. 1289 匿名さん

    × 半実仮想
    ○ 反日仮想 → ×

    ○ 反実仮想


    二重の誤りとなりました。誤表記申し訳ないです。

  288. 1290 匿名さん

    >>1161
    ↓の開発業者は係争中の物件を販売しませんでした。

    (仮称)目白御留山テラス新築工事
    http://www.geocities.jp/daigiri91220/20091218.htm

  289. 1291 匿名さん

    >>1290さん
    新日本建設も2004年頃からマンション紛争になっていて強引だと思いましたが、販売して購入者を巻き込んだりしなかったのはマシでした。

  290. 1292 匿名さん

    「係争中」「紛争」という言葉を使われてますが、開発許可はいま現在も生きてるんですよね?

    とすると。
    審査請求は開発許可の再審査申請で反対派が負けて、その後すぐに出されていたんでしょうが、裁決まで三年? その間にどういった裁判があったのか教えてもらってもいいです?

    また、「紛争」という言葉の法律上の定義は一種かどうか知りませんが、具体的には「どのような状態」を言うのでしょうか?

    過去ログでわかるように、販売開始や完売の声や細部の情報交換の声ばかりでまったく問題なく進展し続けていて、ある日突然の裁決で現場が止まったという印象でしたよね。

    たとえば。現場の基礎程度の段階で、仮囲いにCMがありさらには「一期完売御礼」とまで出ている工事所もよく見かけますよね。

    一期、二期などの区分もそれぞれでしょうが、係争や紛争の概念がはっきりしないと、数名の住民がゴネていれば「予約(契約)」すらできない感じなんでしょうか?

    また、例の「上棟前・上棟後」という区切りで捉えるならば、別棟の低層階を残しすでに実質上棟済み。これを一期と仮に捉えるなら、「契約(予約=手付け金払いの状態)」はおっしゃるほど非難されることでも、特に悪質な極端例であるとも思えないのですが…


    また、「契約」でなく「販売」済みであれば、すでに外部が関わって建築確認の審査請求などできないように思うのですが…?

    社宅があった時代から折り合いが悪かったと某掲示板にありましたが、その遺恨や、13年前のやりとりなど…からデベを良く思わず批判や口撃をされるのはまったくかまわないと思います。

    ただ、ルサンクの場合は、裁決の出た時期を絡めてかなり特殊な事案だと認識しないと、係争や紛争やその他もろもろをきちんと区別し色分けしなければ類例をみつけることすら難しいと感じています。

    当然、一市民の世間一般的な知識によるものなのでこうして専門家の方にお伺いするわけですが。

    CMまでうって予約を受け付けてしまったことは、やはり責められること、もしくは違法だったんでしょうか?

    また、その呪縛から逃れられるのは、三年以上かかる現場だといつ?になるのでしょう?

    すべて開発許可、建築確認ありきだと考えて書いてみました。

  291. 1293 通りがかりさん

    >>1282 匿名さん
    購入者が入居する前、近隣住民が利害関係者の時に対処した案件ですので、おっしゃる通り、実際に住む人が何を考えるかは誰にもわかりません。

    当事者不在で話が進んだという意味ではひどい話ですが、こうなってしまった以上は少しでも良い利用方法がされるといいですね。

  292. 1294 匿名さん

    >>1292さん

    2012年9月 住民が東京都建築審査会に審査請求
    2013年2月 デベが建築工事に着手
    2014年3月頃 東京都建築審査会で口頭審査が予定されていたが、ユーイックが車路の勾配の変更確認を行ったために延びる
    2014年6月 デベが販売活動開始
    2015年9月 東京都建築審査会が口頭審査、同日付けで執行停止
    2015年11月 東京都建築審査会が建築確認取り消し裁決
    2016年5月デベが東京都を相手に提訴

    ここは12年前から継続して争訟になっている物件

  293. 1295 匿名さん

    >>1294
    2014年の夏に市川猿之助の広告をしていましたね。
    2014年3月に予定通り口頭審査が開催されていれば、神鋼が事態のまずさを知って、販売を始めたりしていなかったのではないかと。設計者と検査機関の判断ミスでしょうか。

  294. 1296 匿名さん

    >>1295 さん
    結果的にはその通りです。
    ルサンク小石川の件では、変更確認が中途半端なものであって、車路の避難階段の問題にきちんと対処していなかったことが致命傷になったようです。
    変更確認をしていなければ、早期に口頭審査が開催されて、工事が進む前に建築確認が取り消されていたはずです。
    他方、変更確認が車路の避難階段の問題も解決した完璧なものであれば、建築確認の取消しに至ることはなかったはずです。

    なお、「『契約』でなく『販売』済みであれば、すでに外部が関わって建築確認の審査請求などできない」という点については、建物の完成時までは建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われないというのが最高裁判例ですので、マンションがたとえ販売済みであっても、竣工までは建築確認の取消しを求めることは可能です。

    ルサンク小石川の件で、建築確認が争われていたにもかかわらず販売に踏み切ったのは、NIPPOが勝てると自信があったからでしょう。建築確認が争われているマンションを、紛争決着前に業者が販売した例は多数あると思います。

  295. 1297 匿名さん

    沢山のご意見と知識ありがとうございます。

    そうなんですよね。開発反対・容認双方の多数近隣の方々を含めてやはり完成間際の中断でしたから「良い」結果、良い方向に向かえばと。

    元業界さんという方が書かれたように、解決には、専門家内での論議はもちろんですが、一般的な目線やその思考スタンスが活かされて解決することもあるわけで、様々なイメージや切り口があればスレも豊かになってゆくと考えます。

    12年前…もそろそろ13年前かなと考えて13年前?という表記をしています。

    審査請求が出されていて審査会による質疑が終わっていない状態が「係争」もしくは「紛争」なんでしょうか?

    審査会が初期の段階で全設計を精査し口頭質疑をし裁決をくだす…のが理想的でしたよね、やはり。

    一部で言われているように、高さ規制の条例が有効になる前に駆け込みで建築確認、口頭質疑を延ばして時間をとり現場を完成しきる、そのための変更確認

    …であったかどうか、デベ側の意図はやはりユーイックの関与も含めて重要でしょうね。

    だとすると、審査会の裁決がないまま完成して、どの時点で「係争」状態ではなくなるのかも気になりますね。

    建築確認がおりて以降はほとんどの工事がその施工方法や時間、実際影響に対しての問題になり「近隣からのクレーム」という捉え方で対処されてゆくのが普通でしょうから、その点では、一通逆送問題も含めて数々の「橋」をデベは渡ってきたように思います。

    世の中のすべての建築工事は、やはり「建築確認=建築・予約販売開始可能」だと考えてしまうわけですが、その点はいかがでしょう?

  296. 1298 匿名さん

    NIPPOと神鋼で判断が違っていた、そもそも神鋼は十分な情報を得てなかった、ということはないですか。
    審査会でルサンクが違法建築であるとの判断が下された後の2社の姿勢は、NIPPOは隠そう隠そうとしているのに、神鋼は事態を解明しているように感じるのです。違ってますでしょうか。

    >>1296さん
    NIPPOが勝てると自信があったと書いておられますが、NIPPOの判断が根拠のあるものだったかを疑います。執行停止を受けたのに対して、契約者に「嘆願書」に署名を求めたこと、今も不信感を持っています。

  297. 1299 匿名さん

    >>1297さん、小石川ではプラウド小石川の訴訟が有名ですが、野村不動産は竣工してから販売しました。
    係争中の物件は竣工後に販売する方がよく、契約者がトラブルに巻き込まれることになりません。野村不動産の姿勢の方が適切だったのだと思います。

  298. 1300 匿名さん

    >>1298 さん
    根拠があったかどうかは不明ですが、NIPPOは(変更確認で問題が解決したと判断して)おそらく勝てると思っていたのでしょう。
    建築確認が執行停止となって初めて事態の重大さに気づいたのかもしれません。

    契約者に「嘆願書」を求めたとのことですが、NIPPOは実際に嘆願書を建築審査会に提出したのでしょうか。
    審査請求において判断されるのは、建物が建築基準法令を遵守しているかどうかであり、建物が法令に違反していると建築審査会が判断したならば、建築確認を取り消すしか選択肢はないはずです。
    契約者からの嘆願書が提出されても、それによって建築審査会が違法な建物を大目に見るという裁量権はないはずですので、嘆願書にあまり意味があるとは思えません。

    今さら言っても遅いですが、係争中に販売するのであれば、建物の高さを22メートル以下にしておくべきでした。
    そうすれば、建築確認が取り消されても、ダメージを小さくすることがはずです。
    NIPPOの強気の姿勢が裏目に出たのだと思います。

  299. 1301 匿名さん

    >>1300さん、詳しく説明していただき、ありがとうございます。
    やはり「嘆願書」は意味がなかったのですね。
    建築審査会に提出され、建築審査会の昨年11月の裁決書にも別紙として添付されているのがわかっています。
    契約者に事態が十分にわかってない状況で「嘆願書」に署名を求めたのは適切だったのか。NIPPOの強気というか。販売して契約者がいることを利用しようとしたのではないかと疑ってます。

  300. 1302 匿名さん

    契約者がいることを利用しようと考えていた
    …わけですよ。もちろん。

    建物の高さ分の距離以内に済む者にはその建物が倒壊した万一の事態に対し事前にモノ言える権利がある(論旨要約)…とか

    避難経路に不備がある建物は、万一の大災害時に中に取り残された人がいるとこちらの救助が後回しになる可能性がありそれは人権侵害だから審査請求する権利がある(論旨要約)…とか

    訴状上のこういったロジック(日置氏筆)はもとより、開発→工事→完成の流れすべてに否定干渉してきたクレイマー(その時点までは今節はデベ側の完勝)に当の住人となる契約者たち多数の未来が脅かされてなるものか…

    とでも考えれば(笑)
    即日できる対抗策・対応策は嘆願書署名してもらうことくらいだったんでしょう。

    実際、契約者さんの物凄い恨みつらみが過去ログにありますし、発案は契約者たちから出た可能性すら、第三者的には考えますしね。

    「青天の霹靂で心外」だという神鋼のコメントにその怒りの度合いがにじみ出てるように私は感じましたね。
    その怒りも様々な反省などに変化していったわけですが(笑)

    適切かどうか、をいうことにはそもそも意味がないですね。

    たとえば、強行採決が適切なわけがありませんが、システム的には問題はないとされるのと同様で。
    数の論理。それを考えたんじゃないですかね。

    たとえば、近隣一帯の方々すべてに○×回答させたら、これもデベ側の完勝に近いものだったんじゃないですかね。完成間際で安心されてた方も多かったはず。

    推論ばかりで申し訳ないですが、デベ側は減階工事など考えていないでしょう。

    なんのために駆け込みで建築確認させた(笑)のかわからなくなるわけですし。

    建築確認があの時期に停止になったのは開発反対派さんにとっても実はベストな結果とは言えないはずですよね。詳細まで述べても仕方ないですが。

    とにかく〝談合会社〟ですからNIPPOは(笑)
    悪評も、底力と体力はかなりあるんじゃないですかね。

    無論、法は法ですけれど。ね。

  301. 1303 匿名さん

    >>1296さん

    近況では、1296さんのこの書き込みが特に「視えている」ものだと思っています。で、うかがいたいんですけれど。

    ……引用……

    建物の完成時までは建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われないというのが最高裁判例ですので、マンションがたとえ販売済みであっても、竣工までは建築確認の取消しを求めることは可能です。
    ……引用了……

    ①.建物完成時まで、建築確認取消を訴えることを可能とする利益不利益が第三者すべてにある

    ②.販売済みでも、竣工までは建築確認取消を訴えることが可能

    …と読み替えて良いとして
    「完成」「竣工」の法的定義のようなもので、何かしらの意の差があるのかなあと。
    開発反対派さんのサイトでは「上棟」を区切りとして同じように論説されてたもので。

    また「工事期間」と「竣工」とは相互無縁だと思いますが、書類上での規定などがあるのかな?と。

    「竣工 十月吉日」という銘文的なイメージが思い浮かびますが、判例とする際の厳密な定義などがあれば、ご教示くださると幸いです。他意なしです。

  302. 1304 通りすがり

    開発反対派さんのサイトで「上棟」を区切りとして論説されていましたでしょうか?
    >>1303さんの読み間違いだと思いますよ。

  303. 1305 匿名さん

    >>1300さん、同感です。係争中に販売するのであれば、建物の高さを22メートル以下にしておくべきでした。

  304. 1306 匿名さん

    >>1303 さん
    1296で引用した最高裁判例(最高裁昭和56年10月26日判決)では、その結論部分において、
    「建築確認は、それを受けなければ【建築物の建築等の工事】をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」
    と述べていますので、
    工事の完了時を基準としています。

    工事の完了というのは、イメージとしては竣工に近いでしょう。
    上棟とは異なります。

    ちなみに、上記判例のリンクは、以下のとおり。
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/052704_hanrei.pdf

  305. 1307 匿名さん

    >>1306さん

    ル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定書でも
    審査会がその最高裁判決を引用して
    執行停止の必要があると認める
    と判断したという理解で合ってますでしょうか。

    ところで、執行停止の決定書には昭和59年の判決と書かれてます。
    どちらが正しいのでしょうか。

  306. 1308 匿名さん

    >>1307 さん
    ご理解のとおりです。

    昭和56年ではなく、正しくは「最高裁昭和59年10月26日判決」でした。
    失礼しました。
    なお、1306末尾の判例のリンクは合っています。

  307. 1309 匿名さん

    >>1308さん
    そうすると「最高裁昭和59年10月26日判決」に基づいて
    執行停止の必要があると認められる、つまり現在の法制度では
    工事の完了が近づいている状況で執行停止がされるというので合ってますか。>>1290の事例で執行停止がされたのも同じ理由からですよね。

  308. 1310 匿名さん

    工事完了が間近になって執行停止を認めるのではなく
    違法が強く疑われる場合には早い時点で
    審査会の権限で工事停止を求められる制度であればいいのではないですか。
    いまの制度で、工事を止められるのは検査機関だけということになりそうです。

  309. 1311 匿名さん

    >>1309 さん
    執行停止が認められるのは、次の場合です。
      ・「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」(行政不服審査法第25条第4項)
      ・「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」(行政事件訴訟法第25条第2項)

    ルサンク小石川の件は審査請求段階で執行停止がなされたので、行政不服審査法第25条第4項(改正前の同法第34条第4項)に基づくものです。

    タネキの森の件は、高裁判決後の段階で執行停止がなされたので、行政事件訴訟法第25条第2項に基づくものです。

    執行停止の要件を充たしているかどうかは個別の案件ごとに判断されますが、一般的にいって、建物の完成間近の段階では、そのまま工事が完了してしまうと建築確認の取消しの訴えの利益が消滅して訴え却下となってしまうため、建築確認の取消しが見込まれる場合(つまり、取消請求に理由があると思われる場合)には、執行停止がなされる可能性があると思います。

    (もちろん、工事があまり進んでいない段階でも、上記の要件を充たしているならば、執行停止を求めることはできると思います。ただ、工事完了予定日がかなり先という時点で「緊急の必要がある」といえるかどうかだと思います。業者が建築確認の取消しのリスクを承知の上で工事を進めるのならば、業者が自己責任でやることなので、工事が始まったばかりの段階で執行停止を命じなくてもよいという考え方もあるでしょう。)

    過去には、建築確認を取り消す地裁レベルの判決がいったんはなされたものの、控訴されている間に業者が建物を完成させてしまい、結局は訴えが却下されて、業者が逃げ切った(いわゆる建てた者勝ち)ケースもあったかもしれませんが、ルサンク小石川とタヌキの森の件ではそれを建築審査会・裁判所が許さなかったのでしょう。

  310. 1312 匿名さん

    >>1311さん
    詳しい解説ありがとうございます。
    過去に「いわゆる建てた者勝ち」が横行したのが問題と思いました。
    ルサンクの過去スレでも、工事が完了してしまえばいいといった書込みがいくつもありました。
    NIPPOが変更確認を申請して口頭審査が延びることになったのも、そういう背景があったのかと推測しています。

  311. 1313 匿名さん

    >>1311さん
    業者が建築確認の取消しのリスクを承知の上で工事を進めるのならば、業者が自己責任でやること
    というのは、裁判所も同じ判断をしている様です。
    http://suzuki.seesaa.net/article/391130989.html

  312. 1314 匿名さん

    >>1304

    なんでも否定するだけなんですねえ。

    あなたの書き間違いを都度都度添削しましょうか?

    本当にタチワル以外の何者でもないですね。

    人を否定する時は根拠をもってきてほしいもんです。照合しますから、改ざんを。

    だから気持ち悪がられるんですよ。
    某2ちゃんとかでも。

  313. 1315 匿名さん

    >>1306さん

    ありがとうございました。きちんと日本語が通じる方にほっとしました。

    竣工に近いイメージで「完成」ですね。

    吹き込まれた情報を上書きします(笑)

  314. 1316 匿名さん

    >>1315さん、吹き込まれたのではなく、誤った解釈をしていたのですよね。上棟にこだわっていたのは貴方だけでしたから。

  315. 1317 通りすがり

    都庁や区役所で建築計画概要書の写しを取ったことはないですか。
    http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/kn_12-29.pdf

    「建築基準法令による処分等の概要書」の【3.完了検査】の検査済証交付年月日の欄で、工事の完了した日がわかります。

  316. 1318 匿名さん

    分譲マンションで検査済証が交付されないと購入者が銀行から融資を受けられませんよ。

  317. 1319 匿名さん

    >>1316

    自分のとこのトップが書いてた文章も読めてなかったのですか。

    なんでもコピペやリンク貼りに頼ってるから脳が妄想に負けちゃうんですよ。

    しっかりしてください。まだまだ先は永いんですから。真面目に。

  318. 1320 匿名さん

    >>1319さん、誰も上棟が工事の完了と言っていません。上棟にこだわっているのは貴方だけです。他人のせいになさりたいのなら、情報源を示すべきと思いますよ。真面目な話です。口頭審査でのNIPPO担当者の答弁で上棟について述べている箇所は見つかりましたが、NIPPO担当者の答弁も上棟と工事の完了とを区別したものでした。なお、>>1317-1318で指摘されているように、検査済証の交付を受ける必要があります。

  319. 1321 匿名さん

    >>1311さん、わかりやすく解説して下さり感謝しています。
    そうすると建築審査会は執行停止と建築確認取り消しを行うために
    口頭審査で丁寧に質疑していたということになりますでしょうか。

  320. 1322 匿名さん

    >>1321 さん
    ルサンク小石川の件で建築審査会が結論ありきで口頭審査をしたのかどうかは分かりかねますが、口頭審査の当日に執行停止がなされていることからすれば、おっしゃる通りかもしれません。

  321. 1323 匿名さん

    1320さん
    誰もこだわってませんし、上棟が工事の完了だとも言っていませんよ。

    建築確認の取消を求めることができる期限に諸情報あったから真偽を確認しているだけでしょう。

    文章の読み違えが尋常じゃないレベルですよ?

    「上棟してしまうと利益不利益を争うことができなくなるから我々の長きにわたる闘争も終了です」

    って反対派さんのサイトにあったでしょ?

    「天王山です、ネタを小出しにしたりして延ばしてきましたが、いまは早く再審査するようせかしています」
    という旨を述べていたあのサイト。


    …文章も支離滅裂だし、オウム返しで目新しいレトリックやひとのフレーズを繰り返すだけだし…

    裁決が出る前のあのソース、何度となくリンク引かれてましたが忘れちゃいましたか(笑)

    ちなみに「施主側には大ダメージなはず」云々の言質もそこにあったものですよ。

    多くの方の目に触れてますから、SSでも画面保存でもリンクアドでも、誰かしらが何かしらお持ちだと思いますが?

    過去ログに、それを全文引用してる箇所もあったような気もしますし、上棟云々の何かしらの負い目でもおありなら、まず、ご自身の記憶を精査されることをオススメします。

    デベも大変だったろうなあ。同情しますわ。

  322. 1324 匿名さん

    >>1323さん

    > 「上棟してしまうと利益不利益を争うことができなくなるから我々の長きにわたる闘争も終了です」
    > って反対派さんのサイトにあったでしょ?

    ありませんよ。>>1323さんが読み違えて
    このスレでずっと上棟上棟と書込みされているのです。

    徹底的に法的な争いをしてきた審査請求人のかたがたが
    そんな初歩的な誤りをしませんよ。

    江東区民ですがNIPPOの建ててしまえば、売ってしまえばという姿勢を酷いと感じてます。近隣でなくても>>1323さんに同調できないと感じる者がいることをおわかりになる方がいいと思います。

  323. 1325 匿名さん

    >>1322さん
    同感です。審査会委員は万全の準備をして、口頭審査をしていると思いました。
    口頭審査の当日に執行停止がされたということから、執行停止の案は事前に作られていたのでしょう。

    NIPPOは購入者に口頭審査があることを知らせませんでした。せめて早い段階で議事録を配布してくれていればよかったと思っています。口頭審査の議事録も周辺住民のサイトで知ることになりました。

  324. 1326 匿名さん

    一度見たら忘れないようにしてください。

    http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin...

    このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。


    4.口頭審査と裁決の見通し

    口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。

    裁決は、早ければ1ヵ月後の10月5日の建築審査会で決定されることになります。私たちの請求が棄却されれば、長年にわたった私たちのマンション建設反対闘争は実質的に終了します。小石川2丁目マンション(ル・サンク)は来年には建築完了し、施主の計画通り入居が始まることになります。ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。

  325. 1327 匿名さん

    以下引用


    また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
    そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。

    …引用了

    そうでしたか。
    改ざんされていないととりあえず信用し「完成→上棟」と読み違えていたことはお詫びしましょう。申し訳ない。

    この引用部分の戦略姿勢に甚だしく怒りを覚えたので、細部のニュアンスがとんだのかもしれませんね。

    結局、確信犯同士が招いたバカバカしい事態なんだと改めて感じ直しましたよ。
    江東区民さんはさておき、近隣の方々でさえこういう非人道的な姿勢を社宅の頃から感じとっていらっしゃったんでしょうね。よくわかりました。ありがとうございます。

  326. 1328 匿名さん

    >>1327さん
    お疲れ様です。

    改ざんされていないことは明らかですよ。
    何回も読んでますから。


    通常、建築確認の審査請求は1年以内に審査・裁決されます。本件では3年を超えようとしています。このように長引いたことには、いくつかの理由があります。

    最大の理由は、処分庁が東京都建築審査会に証拠の建築図面を提出しなかったことです。処分庁は、審査において私たち審査請求人の違法の追及から免れるために図面を提出せず、そのため、私たちは少ない証拠で手探りで反論しなければなりませんでした。この状況は、いまなお続いています。
    …引用了

    この部分をわざわざ引用しないようにしているのは
    >>1327さんの意図的なものですよね、きっと。

    処分庁=ユーイックが審理を遅らせることで逃げ切ろうとして
    今回の事態に至ってます。

    変更確認は、NIPPOとユーイックが行ったものです。

    審査請求人のかたがたは、このスレの書込みにあったように
    2014年3月の口頭審査を求めていたようで、そこでルサンク小石川の建築基準法への適否が
    はっきりしていたのでしょう。

    少なくとも、販売がされて購入者が巻き込まれる(NIPPOが購入者を利用する)ようなことには
    ならなかったはずです。

  327. 1329 匿名さん

    1327ですが。

    最初に出してきてくださった方が全文でなかったので、自分に必要な部分、つまり
    「建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。」

    「大ダメージを与えることになる」
    と簡略記憶&表記していたこと、そのダメージ目的の戦略姿勢、これらを拾っておきたかっただけですよ。

    以外、他意はないですね。
    そして、この部分で受けた悪印象をいまだに抱いていますよ。

    また。NIPPOがほふられようが、ユーイックが廃業する目にあおうがまったく構いませんし。

    ただ記憶しておかねばならないことは、デベ側(施工関係者)は瑕疵が予見できる場合には改善を上に促す義務がありますよね。
    その原則を審理上では意図的に無視したこと、施工側に住む人間なら反感をもって当たり前です。

    無論、図面の提出が拒まれていた等のことや、変更まであったことで、そもそもデベ側(NIPPO)が悪意的だったろうことも確かでしょうしね。

    事実関係と結果が分かればそれでいいんですよ、私は。

    なので「上棟=工事完了」などと言ってもいないことまで読み違えで言われては困る、というだけです。当たり前のことですよね、それは。

    ましてや、明らかに幼稚な作文と曲解が気持ち悪いので許しがたいだけです。迷惑ですしね。

  328. 1330 匿名さん

    > 施工側に住む人間なら反感をもって
    とおっしゃっているので、反感をもっておられるのでしょう。

    そのような方に冷静になれと言っても難しいでしょうが。
    ここのスレによると、高さ22メートルを超す部分の工事は2015年に行われているようです。
    2014年3月に口頭審査が開催されていれば、すぐ裁決にならなかったとしても
    口頭審査の様子から神鋼が事態のまずさを分かったのではないですか。
    販売もされないし、22メートルを超す部分の工事もされない
    今回の事態にならなかったですよ。

    地下駐車場からの避難路は12年前から追及されていた点で
    建築基準法への適合が疑わしいことは、ユーイックがよくわかっていたはず。
    工事を止めなかったユーイックにこそ文句を言うべきでしょう。
    ユーイックの役職員は、元々、行政側のプロだったそうですから
    なおさらです。

    建築図面をユーイックは最後まで証拠として提出しなかったことも
    裁決書で確認しています。

  329. 1331 マンション比較中さん

    デベにとっても施工者にとっても
    購入者にとっても
    周辺住民にとっても
    ユーイックが適正に建築確認の審査をしていればよかった話です。
    さらにユーイックは建築確認に違法はないと主張するなら
    審査会への証拠提出をすればよかったのです。
    そのユーイックが陰に隠れているのはおかしな話です。

  330. 1332 匿名さん

    >>1330
    少し古いですが、下記の記事にそのような表現があるようです。(2015年11月号)
    http://machi-kaeru.com/cn23/pg290.html

  331. 1333 匿名さん

    ユーイックが審理に必要な情報を審査会に提出しなかったのは
    守秘義務を理由にしたのでしたか。
    別の検査機関でも、守秘義務で、建築図面を提出しないものなのですか。
    そうだとすると審査会委員が適法違法の判断ができないままになってしまい
    審査会の審査期間が長期化してしまうと思いますが。

  332. 1334 匿名さん

    2007年の記事から引用。
    ユーイックの株主構成は変わっているかもしれない。
    (まさかNIPPOが入ってたりしないよね。)

    株主には、長谷工以外に、大林組鹿島建設鴻池組清水建設大成建設竹中工務店などのゼネコンが名を連ねています。それもその筈、この会社は平成12年7月に社団法人新都市ハウジング協会の会員企業及び関連企業の出資により設立されたという由来があります。

  333. 1335 匿名さん

    それから
    平塚 黒部丘のJT跡地の長谷工マンションの訴訟が有名

    ユーイックというと長谷工のイメージがある。

  334. 1336 匿名さん

    以前、元業界さんという方が書かれていましたが、審査会は分け隔てなく公平を期して淡々と仕事をするだけで、建築確認の取消に際してもし気にかけることがあったとするなら、それは契約者さんたちのことだったでしょう(超訳)…というものがありました。

    建物が完成したとして、契約者さんたちが実際に生活を始め、いつか車路・避難経路の法律上の不備に気づいた時、デベ側に損害賠償請求をおそらくしますね。
    その時に、避難経路の不備という欠陥がどの程度の重みをもつのか分かるはずだと私は書きました。

    例えば都築の杭不正ではデベ側が全棟建て替えとその工事期間中の居住先や生活諸経費を補償するとも言い出してましたが、言わば犯罪被害者さんたちへの補償なので半ば当たり前のように世間も受け止めています。

    同様に、NIPPOもそのレベルの不正や加害があったなら同様の判断をするかもしれない。無論、何かしら談合調整のようなことを試みて軽く対応しそうだし、しないかもしれない。

    建築確認の取消を求める訴えは、確かに成就しましたがそれゆえに、真なる加害者も事案の相対評価も定まらないままになっている現在です。この現在を選択した〝主〝は確かに、審査請求をされた方々…なんですよ。

    契約者さんたちという当事者・主役を失った不幸な事態。
    デベが司法の場に走ったことが悪いんだという、ただそれだけの「悪」では足りない観が実際にあり、総括で残りを訴求する時にはやはり、ユーイックや「周辺住民」の名が出てくるわけです。

    思考を重ねユーイックの責がもっとも重い、キーマンだと述べ、NIPPOが審査会に敗れた時はユーイック相手の訴訟になるが現在は同じサイド=裁決を無効にしたいはずだ、という旨の憶測も書きました。

    しかし。
    ユーイックは審査会側だから出廷はしない…から始まり、様々な否定がやはり積み重なりましたよね。

    でいま。裁決前の審査請求人側の檄文が世間的に再確認されると、購入者を巻き込んだ最大悪はユーイックだという論調になる…

    そして。しかしながら。確認機関の瑕疵を理由に賠償請求を問う訴えを起こしても負けることが多い…という噂もあがっている

    私は。
    越境した桜をばっさりやったデベを酷いと感じ、牛歩戦術で大ダメージを具現化しデベの退路を封じた請求人にはまったく共感できず、ユーイックが主犯格的に裁かれないことに不満を覚えているんです。

    複雑過ぎるんですよ。想いが。

  335. 1337 匿名さん

    >>1336さん
    施工者側がデベと検査機関を選べるとよかったですね

  336. 1338 匿名さん

    >>1336 匿名さん
    1336さんと同じような感想の人もいますよ。
    この物件は長期間置物が残ることが確定しているので、必然的に関心の高い反対派の割合が多くなっているのだと思われます。

    私は請求人さんの文章の以下の部分が好ましく思えませんでした。

    >>以下引用
    裁決は、早ければ1ヵ月後の10月5日の建築審査会で決定されることになります。私たちの請求が棄却されれば、長年にわたった私たちのマンション建設反対闘争は実質的に終了します。小石川2丁目マンション(ル・サンク)は来年には建築完了し、施主の計画通り入居が始まることになります。ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。

  337. 1339 匿名さん

    建築確認には10000平米という見えない区切りが慣例上があると以前教わりましたが、ユーイックがある程度好き勝手できるのは結果的に「10000平米内=区内の判断で完結」だったということですね。色眼鏡で見られても仕方ない構成みたいですし。

    デベももちろん施工者側ですが、法解釈能力で審査会に劣るユーイックを選択し、販売強行という強気の流れを選択し、勾配の変更を指摘事項の対応手段として選択したわけですから、あとはもう「行く先(着地点)」を決めるだけでしょうね。

    一貫した企業姿勢を貫く意味でイメージ的に最後まで「不服」を唱え続けて再々設計するしかないような気もします。

    唯一、文京区の認定保育園に行かせたかった親御さんが気の毒で、私的には最大の被害者だと思っていますが、デベの結論が公正に結実する頃には立派な社会人になっているかもしれませんね…

  338. 1340 匿名さん

    …引用…
    ただし、その後も、ル・サンク管理組合と近隣住民との間でル・サンクの管理運営に関する協定の締結が望まれます。


    「管理運営」とされたのは残念でしたね。
    「環境管理」かなと私的には思います。

  339. 1341 マンション比較中さん

    >>1340さんが気を悪くされる話かと思いますが。うちは今は近隣のかたに共感しています。普通はデベが近隣説明会を開催するのに、ここは極力説明をしないようにしていたようで、堀坂沿いの住民が申立した東京都庁での調整手続きもデベが一切の変更を受け入れず不調になったと聞いています。文京区内でも特に有名で小石川二丁目以外に住む者もよく事情を知っていました。そういう物件だったということを知っておかれるといいと思います。

  340. 1342 匿名さん

    デベ側(NIPPO)は開発許可の件で区だけでなく都にも認められたことで、設計的な面や工事姿勢にも不必要な自信を得たのかもしれませんね。

    開発闘争の延長だとわかっていたから、設計面でかなりごり押しになっている部分も、直せない、直さない。法的には負けることがないと確信し、容積率を削ってまで図面に反映する必要などさらさらない、とんでもないと考えていたでしょうね。

    一般にはその必要性に疑問符がうたれたハナレや、戸数に比してちょっと多めのエレベーター、最底の坂下からはバリアフリーを意識したのか、エスカレーター。
    それが斬新、売りなんだと。
    役者使ったCMうってまでそのレベルの契約者層にアピールしたいという…その虚栄心みたいなものも察しがつきますね。

    だからこそ。開発許可の闘争で法を意識しまくったからこそ、越境の桜を問答無用、ほぼぶっつけで突然伐採し…無論、法以外の面でも万全を期すために一帯の掃除を毎週末に大々的に行って近隣にアピールし、道路幅を広げ法律上問題ないよう整備し、一通逆走の際にはそれこそ異様な数の警備員を電柱のごとく配置したわけです。

    過剰なほどの安全面での工夫や配慮も、直近に開発反対派の方々の存在があったからなはずで…

    施行する職人の末端まで、騒音や態度ふるまい、近隣者への挨拶を徹底させ、夜間の自販機の音や喫煙者の煙などもクレーム対応として隔離しまくったりし、日照上の不都合や工事の微音ですら、直近の要求があればその都度都度で作業そのものを中止させていたようです。クレーム数もかなりの回数だったと聞きます。

    流れ…でしょうかね。
    稀にみるほどタイトで安全意識にカネをかけた現場でありながら、業界内的な経験値の低さと開発闘争を通過したがゆえの自負、過剰な形式に至る虚栄心…が根本の肝心な法解釈を結果的に誤らせ、歪ませた。

    反対派さんがおっしゃっていた「良いマンション作り」には貴重なサンプルとして残ると思いますが、NIPPOはともかく、ユーイックには「次」がなく今回の経験や教訓を生かす機会がないかもしれませんね。

    蛇足かつ妄想レベルで恐縮ですが…司法取引のようなものがあれば(笑)
    『建築確認を復活させるから、ハナレは断念しそこに車路と避難経路をきっちり回して、オリンピックには間に合わせろ』
    …とか、提案してみたいですね。

    審査会にそんな裁量があればいいんですが…

  341. 1343 匿名さん

    事故があったのを周辺住民に知らせなかった様ですが…過去スレに書かれてましたよ。隠すのはよくないです。

  342. 1344 匿名さん

    >>1342さん
    開発許可の条件は都市計画法に適合していることです。開発許可を受けても建築基準法に適合したことにならない、NIPPOはその点を誤って判断したのだと思います。
    一方、建築審査会は建築基準法に適合しない建築計画は違法と判断します。購入者がいることで目こぼしされたりはしません。むしろ、購入者に建築基準法違反の建物が引き渡しされるのはよくないと判断します。NIPPOが建築審査会に嘆願書を提出したとのことですが、NIPPOの狙いとは逆の効果になったと推測します(元業界さんの意見と異なります)。

  343. 1345 匿名さん

    そうですね。事故の話。詳細が語られないままスレ進んじゃった気がしますね。

    交通事故なのか、建設現場的な「災害」なのか私は知りませんが
    もっとも「労災隠し」は犯罪ですので、現場の災害ではないんでしょうね。

    道交法的に違反していたとか、現場関係者が犯罪おかしたとか、現場の前で第三者同士の事故があったとか…それすらも私にはわかりません。
    近隣にふれまわる義務があるのかどうか、意図的に「隠した」ことなのか、警察が介入したのか示談などがあったのか…

    いまさらですが。

  344. 1346 匿名さん

    NIPPOがどのような戦略で訴訟に取り組んでいるかわかりませんが、訴訟で購入者がいることを強調することも意味のないことです。

  345. 1347 匿名さん

    開発許可と建築確認は同一ベクトル上にはありませんよね。

    ただ「小石川住民紛争史」?でしたか、社宅以降の流れを年表式でまとめたものが、あるサイトにありますよね。

    「因縁」「執着」の闘争の史はただ一本。デベは「誤って判断した」のではなく「調子こいただけ」だと思いますよ(笑)

  346. 1348 匿名さん

    いまさらですが、NIPPOの法務担当が正しく判断をしていれば、この事態になっていないです。

  347. 1349 匿名さん

    NIPPOが訴訟で契約者がいたことを強調したんですか?

    嘆願書は審査会に出したものとばかり思っていましたよ…(笑)

    添付書類は基本、第三者的な個人情報が拡散されないものなら認められる気がしますよ(条件不正確)

    で。意味の有無はその戦略的意図がわからなければ言えない気がしますが…

  348. 1350 匿名さん

    NIPPOの法務担当って…役職でそういうのが存在するんでしょうか。

    だとすると、財務担当ってのもいますよね、きっと。


    …ありえない…

  349. 1351 匿名さん

    神鋼不動産に法務グループがあります。
    NIPPOに法務がないとは。驚きでした。

  350. 1352 匿名さん

    どこの会社でも「広報担当の○○です」ってのがいますし、コンビならば「ボケ担当の○○です」ですね。

    「広報担当」
    「法務担当」

    つまり

    「広く○○をしらせる」
    「法の△△に務める」

    つまり、
    他動詞と自動詞の違い
    からくるものなんじゃないかと思うんですよね。

    「神鋼には法務グループがあります」

    って、そりゃ「グループ」もあれば「チーム」もあるでしょう。
    でも「神鋼」の「グループ」の話じゃないし、どちらも重なっていないじゃないですか(笑)

    読み手はあなたの文章の真意を汲み取ろうとするわけですが、その前に、そんな読み違いや書き違いや誤使用のほうに気がいっちゃうんですよ。あれ、ちょっと待って?…と。

    感想ならば何を書いても自由です。独断とテキトーな言葉で裁くのも自由っちゃ自由です。

    ただし、主張であったり、ましてや思いつきにまかせた短文なら、使っている語数も極めて少ないんですから、その辺はきちんとしましょうよ。

  351. 1353 匿名さん

    >>1348
    法務が正しく判断出来る業者なら震災復旧談合にはなりませんよ。

  352. 1354 匿名さん

    一般的には大企業はどこでも法務担当とクレーマー担当を置いています(笑)
    "法務"という名称がない所は、総務課あたりで担当しているケースが多いようです。

  353. 1355 匿名さん

    談合カルテルを止められない、違法建築を止められない、NIPPOの"法務"が弱いことは確かですね。NIPPOの社員さんも、NIPPOと付き合わされている周辺住民やルサンク購入者も、本当にお疲れ様です。

  354. 1356 匿名さん

    「法務担当」でなく〝法務〟と書かれる方がいらっしゃってこの話題は解決。めでたしめでたし。

    で。談合の件ですが、NIPPOは舗装業界の最大手扱いで間違いないです?

    どういう内容の談合だったかまで調べず、大胆に「談合会社」と書いてきましたが(笑)、舗装業界には舗装業界なりの慣習みたいなものがいくつかあるのを知ってます。

    無論、法治国家ですから法の遵守は当然なんですが、なかには法のほうが非合理的で明らかに間違っているといわざるをえないことがあるんです。

    役人や官僚は時間も余裕もおありなんでなんでも型通りですが、談合というか、業界内的な決めがあるのをすべて責めることもできない気がします。

    詳細は書きません。
    また「談合会社」を容認・推奨しているわけではないのでご了承を…

  355. 1357 匿名さん

    >>1356さん
    審査会も裁判所も法令を遵守する者を勝たせますから。NIPPOの"法務"が弱いとすると審査会で建築確認取り消しになるところまで突き進んだのもわかりますし、裁判所でひっくり返すのも難しいです。優秀な人を"法務"に就かせるところから始めないといけないですね。

  356. 1358 匿名さん

    住民に影響しない現場内での事故をいちいち住民に知らせる必要はない。
    業務妨害のネタにされるだけだ。

  357. 1359 匿名さん

    ルサンク購入者には知らせたのでしょうか。

  358. 1360 匿名さん

    1358さんのご意見は一般論ですよ。災害速報を見た聞いた知ってる…なんて近隣さんいませんもんね。

    また「購入者」と使われてますが、完成前は「契約者」じゃないのかなあ。前から思ってました。

    ルサンクもしくは近接道路でなんの事故があったか知りませんが、契約者にすら知らせる必要はないと私個人は思いますね。

    犯罪がらみの事故や警察介入の盗難、契約物件が風評を含め毀損された場合で引き渡しまでに回復不可能な事案…は契約者に一応周知報告すべきだとは思いますが。

    また逆に、現場内(商品敷地内)で死亡者が出た場合は、労働災害・自殺含めて知らせなきゃならないケースもかなりあると思います。

    近隣のクレーム対応で、所長ほか上役がフォローしないと、それが原因で鬱になったり長期休暇とったり挙げ句退職したり帰郷したり、最悪の場合は……したりする職員や監督が実際にいるんですね。

    ですから、環境管理かつ〝契約→購入〟の事前説明の意味で、その原因は契約者相手に記憶(記録)周知されることが多いはず。

    ついでですが。
    これも以前から思っていたのですが「購入者用の説明会」は、対契約者のためのもので、総会屋や反社会的勢力、クレーマーや〝開発〟反対派のためにあるもんじゃないだろうと思っています。それ用はそれ用に別にあるかと。

    購入者への説明が不誠実だったとか、説明すべきだったとかは、契約者さんが言えることかと。

    また、いいえ私、じつは契約者だったんです…とか言われる方は…まあいらっしゃらないと思いますが、手付けの返還をプラスで受け取り、契約解除に応じている訳ですから、いまだにそんなことをスレに書くなら単なるタチワル・クレーマーに過ぎないかと。

    モラル上のことや、デベしか知らないようなことを他の書き手に詰問するのは、論争でもなんでもない。単なる「筋違い」ですね。

    匿名同士でやりあってるわけですし、マナーやモラルとまで言いません、筋違いで話が通らない言質は場が荒れるだけなんで相互指摘でなくしていかないと。

    丁寧語使って売る喧嘩は、やっぱりタチワルの所業でしょうね。

    なので、私自身も書いたものはきちんと見直しますし、逃げ隠れ・黙秘・削除要請(笑)なきよう作文を心がけるようになりました(笑)

    ゲスなことは言ってないつもりです。

  359. 1361 匿名さん

    >>1360さん、建設関係の方の様ですが。購入者はいます。不誠実だったと思ってますし、説明会での対応も納得してません。

  360. 1362 匿名さん

    購入者はNIPPOと揉め事を続けているようですね。

  361. 1363 匿名さん

    >>1360さん
    購入者はいたが引渡しがされることにならなかったのかと。

  362. 1364 匿名さん

    意味不明で凍りつく書き込み三連発。

    「契約者」じゃないのかなあ…と言ってるのに強迫観念のごとく「購入者」としてくる短文の連続の気持ち悪さ。

    反面。使ってみた「不誠実」という表現はそのまま拾ってしまう作文上の性(サガ)。

    「購入者はいます」などと契約者本人は書かない…。
    「私は希望に満ちていた契約者でした」などと、前論の表現を踏襲して反駁するのが自然。

    全契約が解除されてるのに「揉め事」などと、いきなり表出度の低いワードを持ち出してくる場違いなその感覚。

    「納得してません」と契約解除同意の手続きをしたあとにまだ言うその神経(ありうない)

    「購入者がいたが」と肯定感を出すことをまず忘れず、さらに引き渡し云々で少しでも問題提起に反転しようと試みるその執着ぶり。

    ここのところいくつか意識して結んできた文末の「…かと。」という修辞をそのままオウム返しする人間性。

    なんでもとりあえず否定してみせなきゃ気が済まないんですね。やはり。

    ちょっと読める人間なら必ず気づくその「不自然」な文章と論旨の荒唐無稽さ。連ね連ねてもコンセンサスを得られるはずがない。

    開発許可時から反対派な方はともかく、審査会の裁決、その衝撃ゆえに注目している「正義の鉄槌」側の方々の心境を表すにはあまりにも安直かつチープです。
    単なる「荒らし」ですよ。

    読んだ方々が反応も返答もできなくなる「周期的な寒さ」ですし、荒らしすぎです。気づいてください。

  363. 1365 匿名さん

    >>1364さん

    契約者はこのスレに来ていますよ。いくつか契約者による書込みが見受けられますね。

    本当に全契約が解除されたのですか?
    この物件で契約者とデベが揉めずに契約解除できると思えませんが。>>1362さんの書込みは真実ではないかと見ています。

  364. 1366 匿名さん

    >>1165
    誰向けの質問か分かりませんが、一般的な売買契約であれば売主が一方的に解除できますよ。
    デベが契約解除できない、していないと判断する根拠でもあるんですか?

  365. 1367 1366


    失礼。>>1365さん向けです。

  366. 1368 匿名さん

    いきなり「契約者」に変わって同じベクトルでの支持意見。
    「揉め事」ありきで語ってるご様子…から「それでも否定しにくるご本人」だと思っていますよ。

    全契約解除の文言がどこかにありましたが、実際に「購入済み」の方がもしいたなら…どういう条件なのか知りたいですよね。

    「引き渡しできないから解除します」

    当たり前の認識。

    そりゃ契約者さんはこのスレに来てますよ(笑)
    書き込みだって沢山ありますよ(笑)

    「完売しましたね」
    「そうですね」

    とか完全一致で見つかりますよ(笑)

    後に「嬉しいお知らせ」(区議)があり、デベ批判が妙に現金な話ばかりになり、金もらえばこんなとこもう来ません。などと捨て台詞を残して去る方も出て…
    荒らしがなんにでもレスをつけ始めスレのクオリティが下がりますが。

  367. 1369 匿名さん

    >>1366さん
    取材に対して契約解除状況を公表できないと言ってますね。全て解除できているなら公表しているのではないですか。

    >>1368さん
    契約者も購入者もどちらも合っているかと。>>1367さんは随分と気にされてますが何か不都合でも? 報道も購入者と言ってますね。

  368. 1370 匿名さん

    >>1369
    理解しがたい発言だったので確認しましたが、聞いたことを後悔してます。

    報道が言っていたからとか、結果を公表していないから契約解除出来ていないとか、もう少し考えて発言できませんか。

  369. 1371 通りすがり

    >>1366 契約の事情によっては消費者契約法に係るかもしれないですがね。デベ側は全戸に解約の通知したのでしょうが…

  370. 1372 匿名さん

    「もう少し考えて発言できませんか」

    格好いいです。その一言に尽きるんですよね。
    文章にセンスや思考の深度がきちんと表れてます。

    相応の推敲や思慮深さで提示されたものには、相応の礼と返し業が必要なのが常。相手を全方位否定することしか考えていないから、いわゆる「クレーマー」になっちゃうわけですが…

    そもそも。
    「契約解除の状況を公表できない」とデベが発した、それはかなり以前の「進捗状況」だったはずだと記憶してます。

    手打ちの金額や時期決めに関してどんどん派閥のようなものができた時期が過去スレに読み取れますよね。

    そもそも。「公表」すると、各契約者とのネゴシエートが相対的なものにすり替わっていってしまう。
    過半数がいくらいくらで応じたならそろそろ潮時か、とか
    残りの未解除者が5人なら結束を高めて吊り上げようとか。 最後の一人になって「鍵締め」よろしく粘る向きも出ることでしょう。

    デベが考えるだろうそのようなことを、なぜ優秀な反対派さんが考えつかないのか、わからない。

    「全契約を解除した」ことだけ、メディアに最終発表できればいいんですよ。

    で。報道を信用しすぎると、一夜で逆転していた大統領選も、影響を受けた市場の反発も、その可能性すら浮かばなくなるわけです。

    もっとも、他の考えや知識をコピペやリンクで対応してきたその姿勢はいつか底割れして当たり前。

    報道が使っているからそれが正しいとする時代じゃありませんしね。

  371. 1373 マンション比較中さん

    取材に契約解除の状況を公表できないと答えたのは今年9月の記事だったはずで、全ての購入者が解約されていると考えられる時期です。
    別にデベ批判ではありません。デベを擁護した書込みが気になるだけです。

  372. 1374 匿名さん

    お二方反論なく沈黙なら、そういうことで…

    閑話休題、近鉄奈良の車掌さんのニュースはご存知です?
    人身はそいつのせいじゃないのに、乗客が取り囲んでガンガン問い詰めたらしく、彼は何かを叫び服を脱ぎ捨てて高架下に飛び降りかなりの重傷。

    乗客は正論だらけだったかも。車掌の青年も記憶違いや言い間違いもあったかも。

    でも、退路をたっちゃいけないと孫子にある。窮鼠の反撃で要らぬ甚大な被害があるから。


    躯体が出来上がってから裁決を出させる、促して間に合わせるようにした…戦略

    これを自分はどうしても許すことができない。

    たとえ談合会社だろうがなんだろうが、頑張って窮鼠であってほしいと願う所以。

  373. 1375 匿名さん

    >>1373 マンション比較中さん
    貴方の主張の根拠は今年9月に契約解除の状況を公表できないとデベが答えていたことでいいですか。

    それが事実であったとしても、まったく説明になっていませんよ。
    契約解除の途中であるか、全て解除されているかによらず、状況を公表することはないでしょうから。

  374. 1376 匿名さん

    >別にデベ批判ではありません。デベを擁護した書込みが気になるだけです。

    ……
    徹底的にデベ批判を続けてくださったほうがよいかと。

    また、デベ擁護が気になるとおっしゃいますが、きっちり正確…ではありません。

    ①.デベ側の瑕疵は全契約者が後々まで容認できる許容範囲にまで解消・改善されるべき

    ②.隣地から越境していた桜をデベがばっさりやったことには共感しがたい。

    しかし、開発許可を巡る闘争に始まって敗れ続けた腹いせに審査会の裁決を完成間際へと審理進行を操作したことは断じて許し難い。
    変更確認でその時期をデベが意図してずらしたのは〝ズルい〟がそれはもはや〝最後の退路〟だから…大ダメージを与えるために審査会に促してまで追い込む姿勢は、人道的に共感できない。

    ③.ユーイックが最大最悪のキーマンであるがゆえに、その企業責任は大社会的に問われてしかるべき。

    ④.どういった論でも斟酌せず字面からただ否定的に絡んでくる思考態度は認めがたい。荒らしやクレーマーは不必要悪である。

    …以上が私的な主張でありイズムでもあります

    「開発反対派アンチ」だと思ってくださるのがより正確かと。

  375. 1377 マンション比較中さん

    >>1374さん


    躯体が出来上がってから裁決を出させる、促して間に合わせるようにした…戦略

    これを自分はどうしても許すことができない。
    ……

    これは時系列から考えておかしいですよ。2014年3月に口頭審査して裁決が出る予定だったとのことだから。
    まだその時期に躯体はできていません。その証拠に、地下駐車場からの傾斜路の設計変更に間に合う時期だったわけです。
    別に住民側を擁護するつもりもないですから。>>1374さんが住民側への怒りを増幅させているので書いただけです。

  376. 1378 マンション比較中さん

    裁決書も読みましたが、変更確認がされる前に審査請求人は違法事由を指摘しています。2014年3月までに十分な議論がされていて、口頭審査がされて審査請求事件が終わる状況だった様です。
    2014年3月以降は、ユーイックが変更確認をして口頭審査を延ばし、逃げ切りを狙ったが、審査会が許さなかった。これは>>1311さんが詳しく解説されている通りです。

  377. 1379 匿名さん

    もういい加減理解してくださいね。

    先日再紹介されていたあの「反対派」の檄文を熟読してくださいな。

    高さ制限の条例が出るまで細かい論点を小出しにして重要な主張を控えたという旨、書かれているでしょ。

    その理由も、もし勝ったら施主側は大ダメージを受ける、というものでしたね。

    また、負けた場合にも、運営管理において協定を結ぶのが望ましい、と。

    環境管理ではなく運営管理だと公言したところが凄いですが、気持ち悪いです。
    「何様?」ですもんね。

    つまり。
    遡って工事。
    徹底的にまとわりつこうという体質じゃないですか。いまのいまも。

    時系列とかでなら否定できそうだというその粘着思考のスタンスと軽々しい否定口調の文体が非常に香しいのですぐわかりますけどね、中の人。

    それに「住民側」じゃないですね。

    開発反対派出自で、日照や道路幅で参加されてた方はもう「地域」を大切にしたいと思われてるはずで、いちいち江東区民だと名乗ったり、住民擁護してるわけじゃないと断ったり…

    いいんですよ。誰がどんな立場で何を言おうが。

    ただ、小手先の返しで何がどうなるわけでもありません。

    開発反対時から同じスタンスであれば、そりゃデベの幾人かは鬱になりますよ。

    擁護どころでなく、ある面非常にデベが気の毒だとも感じています。

  378. 1380 匿名さん

    変更確認という奇手でしのいだ。それはそれでいいんじゃないですか。審査会対応で対応しきれると考えた企業責任上の問題ですし、第三者が何言ってもそうしたでしょうね。談合会社ですから。

    審査会だっておそらくわかってましたよ。仕方ないデベだなと。

    まあいつか住民(契約者→入居者)が騒いだら対処するかな…くらいのスタンスだったんじゃないですかね。いまさら建築確認を取り消すなんてやりたくないのが普通。

    表面的に問題がでなきゃあとは住民とデベの問題になるだけですしね。

    そもそも数少ない材料で闘ってこられたわけでしょう?

    ユーイックがあの段階ですら秘守義務を理由にしたらしいとありましたが、高度な法知識をもつ者同士でも白黒すぐには裁ききれないグレーゾーンの法解釈なのに、「違法」だとよく判断して請求出されましたね。

    争点だったいくつかはデベも努力して改善し、良環境になるよう努力して結果にしてきたんじゃないですか?

    都度都度、気にくわないとされたことをデベ側は静かに飲み込んで工事に反映してあそこまでたどり着いたんじゃないですか?

    あなた方のマンションも邸宅も、そういう経緯をもってその地に根ざすことになったんじゃないんですか?

    法は法です。決め事は遵守すべきです。

    でも人間感情は別。

  379. 1381 マンション比較中さん

    近隣の者ではないのですがね。>>1379さん、たぶん建設に関わる方で被害者意識をお持ちですね。事情は察しますが、もう少し冷静になってはいかがですか。
    高さ制限の発効は2014年3月ですね(文京区HPによれば高さ制限案は2010年頃から策定されています)。住民側は2014年3月で決着すると見込んでいたはずで、そこで終わっていた話です。
    ここの問題は車路の勾配変更(むしろコストがかかる)で審査会の判断を先延ばししたこと。
    前にも書込みがされていましたが、きちんと避難階段を造れば、車路を設計変更する必要がなく、コストも低いです。避難階段を造れば審査会が建築確認を取り消すこともないです。ユーイックの判断ミスですよ。

  380. 1382 匿名さん

    冷静ですが…何か?

    条例が成立してからというあの檄文・声明を読んだら言えることを述べているだけですが…何か?

    あれを読まなけば、確信犯のデベとモンスタークレーマーの対決などどうでもよかったんですが…何か?

    それよりも。
    他人のコストを毎度気にかけて論を展開しているあなたの事情のほうが気になりますよ。お一人様なので。

    杭の打ち直しだけで数億かかっていることがわかっていますが、それに比していかほどの無駄コストだというのか、以前からコストをなぜおっしゃるのか不思議でした。

    冷静になられたらどうです?

  381. 1383 マンション比較中さん

    車路の勾配変更のコストについて言及しているのは何人かいますがね。ずっと前から何故車路の設計を変更したか議論されていました。コストのかかる方法をわざわざ採ったのも不思議なんですが、審査請求で避難階段の不備を追及されたなら、普通に考えたら避難階段を造れよとなるだろうと。車路の勾配を変更することが、問題に対する答えになっていませんので。この問題は訴訟で明らかになるのですかね。

  382. 1384 匿名さん

    きちんとした文章で安心しています。お仲間さんなんですね。議論している事実を知ってらっしゃるなら。

    これも推測になりますが、おそらく外観を気にしたあまりの愚挙だと思いますよ。外付けなり躯体ぶち抜きなりするにしても、結果的にパースと異なって見えてしまうことになる。気づく方は気づくでしょうし、契約上でもCGと違うと細部であっても「契約違反」になっちゃうんですから。

    また、神鋼はともかく、ユーイックかNIPPOの稀に明るい方がその時点で大事に気づき、万事休す的な事態に観念したのかもしれませんね。

    車路そのものを兼用することは問題ないが、同時に非常階段としての適用条件を満たすかは疑問だと。
    勾配は充分緩めになっていた感じがしますが、突っ込まれた時に完璧な理屈を用意しなかったから即日決定になったんじゃないかなと思います。

    誰がその決定をし指示したかを明らかにしなければ、デベは控訴していけなくなるはず(論拠なし)

    合同出資ですし、どこまで行くか、だれが詰め腹切らされるか、興味深いですね。豊洲移転問題と似ている気がします(笑)

  383. 1385 匿名さん

    >>1384さん
    外付けなり躯体ぶち抜きなりでパースが変わってはいけないというのに驚きました。2014年3月の変更確認は販売よりずっと前ですから。

    合同出資についてですが、神鋼とNIPPOで得ている情報量が違っていたのではないか、ずっと神鋼とNIPPOで足並みが揃ってないのではないかと感じています。メディア取材にも神鋼の方が誠実に対応しているので。

  384. 1386 マンション比較中さん

    車路の勾配変更が誰の案であったかを明らかにする必要があるでしょうね。>>1384さんの仰る通りと思います。

  385. 1387 匿名さん

    パースは、設計図を二次元上に三次元的に表して購買者の視覚に訴えるように変換したものだといえますので、パンフレットなどに初期段階で転載されていたら動かせないんです。
    確か、文字情報にもほぼ優先するはずで、こう書いてあるけど絵ではこうなってる…どっちが本当?
    という場合には、パンフレット〝見えるほう〟が優先されるんですね。

    外付け階段を付けたりするのがもっとも適法には近づきますが、連結した複合棟ならますます異様さが際だつでしょう。

    コストを言うことを無意味だと否定しましたが、デベもユーイックもそんなマスト、基本は確実に最優先したはずなので…


  386. 1388 匿名さん

    >>1387さん、解説をどうも。
    パースが理由だったのかー、と驚くというか呆れてますが、デベにとっては重要なんですよね。
    ただ、地下駐車場からの出口の傾斜路の勾配を変更することで、傾斜路の長さが変わりませんか。パンフレットの各階平面図を差し替えたのでしょうか。いただいたパンフレットには駐車場のイメージ図も載っていました。傾斜路の勾配を変えるのも簡単でなかったと思います。

  387. 1389 匿名さん

    ありがとうございます。
    推測で、動機や可能性を全体の流れから回帰してイメージしているだけですので、パースの定義や観念は厳密には正確でないでしょうし、デベの真意は相変わらず確定でもありませんので…

    駐車場のCGや見取り図的なものまで付されているなら、それとの兼ね合いで変更の勾配率が定められた可能性すらありますね(笑)

    まあ、ユーイックの法解釈でもなんとかかわせるだろうと読み、さらに安全面でより改善したように見えれば残りの工程くらいなんとかなる、逆にそうするしかない…くらいに考えたんじゃないですか。

    「審査会の裁決は(遺憾ではなく)心外」
    「万全を期した(が裏目)」
    とした神鋼のコメントは、率直なものだったように思えます(笑)。
    パース上の「価値」は変わらないし、変更確認がで口頭審査をかわさなければならないし、より安全面を配慮したものになりますよ
    …とでも言われれば、神鋼は納得しただろうなと。ユーイック⇔NIPPOが主導だった場合の話ですが。

    で。余談ですが、完成模型がルサンクにはない気がします。

    地階設定が複雑化している〝地階マンション〟であるうえに、単純に外観だけを厳密にモデリングすればいいという構造でもなかったから… というのが推測の論拠です。

    さらに蛇足ですが、その〝ジオラマ〟〝プラモデル〟をもしデベ側が用意していたならば、格安の厚意で引き受けた日置先生のあの弁護料の倍以上の料金にはなったはず。ある意味パース同様の再現精度をもつものですから…

    で。モデルルームがあったかどうかは知りませんし、あったならジオラマもそちらにあった可能性もありますが…

    デベがどの程度までグレーゾーンを確信犯的にこなしていこうとしていたのか、そのジオラマから意志を想定することも可能でしょうね。

  388. 1390 匿名さん

    地階設定が複雑化して、審査会が解釈の誤りを指摘した話(直ちに違法にならないとしても地階の判定が誤りではあった)が過去レスにありましたけど、裁判で明らかにされるのですかね。
    地階の解釈を誤るくらいだから避難階の解釈を誤るのは仕方ないかなと思ったりもしてます。

  389. 1391 匿名さん

    確かにその点を法解釈上の視点で書かれた方がいらっしゃいましたね。

    一読で理解できない高度なご説明で、充分な理解を断念しましたが(汗)、どこの〝地下マンション〟も傾向は同じですね。
    根底にある考えは
    「地下階のほうが数数多いのは見栄えが悪い」でしょう。

    ルサンクも坂に沿って建てている敷地なので、近場には高さをもった区なり都なり国なりの基準点が複数あるはずですが、どれを建築の際の大元にするのか、法的な縛りや決め事は私にはわかりません。

    海抜とは別に、基準GLをどの程度の範囲で任意に定めて良いのか、ご存知の方はご教示くださると幸いです。

    坂下の平坦部の面積と坂上の平坦部の面積もほぼ同じ、ぱっと見で坂上が地階のような気もするし、坂下から見上げたら 高い建物だなという印象にもなる。
    法律の専門家でないと判断できず、ユーイックですら誤った可能性が指摘されてたわけですから、控訴できなくなった時点での司法の判断で決まるのかもしれませんね。

    商業地区との境がどうなっているのか知りませんが、坂下とほとんど変わらない海抜で、後楽園駅前開発による近場の40階、あれの地階があることを個人的には強く意識します。

    前面道路の幅員にもよるのでしょうけれど、地階判定がおかしいだろ~?と直観的に思っているのはいまも変わらず(笑)
    堀坂の途中に車の出入り口があるのも、以前の道路幅ではイメージすらできませんでした(笑)

    堀坂、広く綺麗になりましたか?

  390. 1392 匿名さん

    >>1391さん

    地階の判定は基準GLと関係しないです。

    建築基準法施行令第1条第2号
    地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

    審査会からの指摘の内容は >>1247さんが書込みしています。
    「地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。」

    駐車場階は、駐車の用に供する床面と天井を基準とすると、地階と判定される。審査会はこのように判断しています。
    これに対してユーイックは、駐車場からの車路の最上部の床面と天井を基準にして、地階でないと判定したのだと推測します。
    (ユーイックの判定法を用いるとおかしなことになるのは明らかですよ。)

    解釈は都庁や区役所の建築指導課に問合せすると答えてもらえるでしょう。

  391. 1393 匿名さん

    >海抜とは別に、基準GLをどの程度の範囲で任意に定めて良いのか、ご存知の方はご教示くださると幸いです。

    …以上自己引用

    地階の判定についてなんか訊いてないですが…何か?

    もういい加減飽きました。

    そういうことを述べたいなら述べたいなりに、ご自身の切り口で書けばいいでしょ。関連づけず。ひとを否定せず。レスにせず。

    引用ばかり。コピペばかり。既出ばかり。

    そのクレーマー能をなんとかしないとあなた自身にとってあなたの中身が解決しませんよ。

    堀坂の現況でもかたってくれたほうがどれだけ話が進むか…


  392. 1394 匿名さん

    >>1392さん
    地階の判定の誤りにユーイックがもっと早くに気づいていれば、駐車場が避難階に当たらないことも分かって、設計者に避難経路の設計を見直しさせていたでしょうね。今更ですが。
    行政の建築主事は、地階の判定で車路の最上部の床面と天井を基準にすることはしないです。ユーイックの審査能力の問題と思います。

  393. 1395 匿名さん

    ユーイックの審査能力の問題…は良いのですが、デベはもちろんユーイックのせいだけにはできないわけですね。デベですから。

    ユーイック相手に損害賠償請求するにしても、芳しい勝訴例があまりないこと(既出未確認)をやはり知っているのかもしれない。

    というのも、地階判定はさておき、その地階の現実的な設定をデベか日建ハウジングがしていて、それで図面をおこしているわけだから、その設定段階の法認識をユーイックは再確認するよう要請すればいいんだろうなと。

    ただ、以前も書きましたが、それは建築確認だけならという話で、変更確認までしているとやはりユーイックの実質責任は軽くはなさそうだなと。

    想像でしかありませんが。

  394. 1396 匿名さん

    >>1395さん
    地階の判定の誤りは、「階数」にかかわる大きな問題で、早い段階で審査会での争点になっていたのではないかと想像しますが。ユーイックだけでなく日建ハウジングに問題ありでしたか。

    避難階段を造れなかったのはパースの変更を嫌ったからとの推測がされてますが
    地階の判定の誤りに対応しなかったのも、パンフレットの建築概要の変更を伴うからですね。
    「地下3階地上7階建」と表示することにそんなに問題があるのかどうか。それこそコストがかからないからデベの責任で直せばよかったのにと思います。

  395. 1397 匿名さん

    地下建造に関する規定も何かしらあるんだろうと思いますが、陽の当たる地階三階…とかだと嬉しさ微妙、やはり購買意欲も半減しますよね。
    なので、世のデベは都合よくバランスよく恣意的にある程度決めているんだろうなと個人的には思っていました。

    10000平米どころではない巨大な建物内の複合表示(建築時と完成時で表記が違う)や、棟間が繋がっていて階数表示が同じところ・違うところ…あり、なんの階数合わせなのか、中二階のような表示のフロアが二階・三階間にあるものも世間的にはありますね。

    デベと外注設計との契約内容や決まりについてはまったく見聞きしたことがありませんが、敷地面積と予定容積と予算をデベ側が算出して、それに対し設計が現地調査し法的にどの程度が可能なのか、概略と見積もりを提示して始まるんじゃないかと想像します。

    構造計算はもちろん、各法律に適合するかどうかを考えるのは、原案的なものを最初に提示する設計の仕事だと思うんですよ。実施工に向かう最終段階までは。

    デベ側にはもちろん、社内の複数段階の検査確認機能があるはずで、もちろん「図面」は各役職が段階的に検討して捺印し実施工するはずです。

    施工上の不具合があればすぐ設計に報告が行き、設計が指示をします。

    なので、日建ハウジングがどの程度の契約をし、どういった法解釈で全体を構築したのかも実は問われるべきことだと考えています。

    我々一般市民が理不尽に感じるところには、何かしらの契約上の規制や縛りが働いていると考えたほうが良いかもしれません。

    パースの効力と規制の可能性についても述べましたが、変更確認前にデベ・日建・ユーイックがどの程度の裁量でどのくらいの提案をしたのか…審査会の裁決への不服申し立てで決着がついた後に、私たちの疑問を解消する答えの主要なものが複数明かされると想像しています。

    一応お断りしておきますが、あくまですべてが想像ですので(笑)、デベはさらなる上策を用意しているかもしれません。

  396. 1398 匿名さん

    蛇足ですが。

    以前清水が描いた図面を、デベが今回もある程度日建に踏襲させて今回も施工した…との旨書かれていた方がいらっしゃいましたが、そのあたりの真相的なものをご存知の方はご教示くださると幸いです。

  397. 1399 匿名さん


    我々一般市民が理不尽に感じるところには、何かしらの契約上の規制や縛りが働いていると考えたほうが良いかもしれません。
    ……

    同感です。地階設定が怪しいこと(デベや設計者の都合で地階設定できないと思います)は、避難経路の設計と絡んでいそうです。
    逆に言えば、避難経路の設計をやり直すとパースの作り直しにとどまらず種々の点に波及すると想像します。出だしから問題があったのでしょう。

    清水建設の建築計画を踏襲したことについては、清水建設の設計が争われた12年前の審査請求の裁決に、地下駐車場からの車路の出口部分の堀坂に勾配があること、車路が避難経路を兼ねていることが記されているので、似通った設計だったと想像します。

  398. 1400 匿名さん

    なるほど。清水の図面も車路は坂途中にあったのは変わらないんですね。

    デベも粘着気質なんだろうか…

    容積率至上主義的な弊害が以前書かれていましたが、ハナレが「利息分補填」のごとく追加設計された…のかどうかも、それでは判らないですしね。

    いずれにせよ、日建は日建の仕事ですから、どの程度をデベ側から注文されたのか、それによって責任論的なものがいくらでも左右されそうですね。

    とにかく、新たな情報が入ってこないとすべてが推論にすぎません。私の駄文も含めて、偏った見方や情報に縛られずより良い結果になるよう祈りながら(笑)見守ってゆくことが大切ですね。

  399. 1401 購入経験者さん

    NIPPOから、
    確定申告用の解決金の書類
    来ましたか?

  400. 1402 匿名さん

    慰謝料でしょ

  401. 1403 購入経験者さん

    この物件の契約者なら知ってることですが、
    解決金(税務上は一時所得)です。

  402. 1404 匿名さん

    本来はデベが賠償金として支払うべきなんだと思っています。

  403. 1405 匿名さん

    契約者さんでこのスレをいまだに記憶している方は珍しいですよ。たぶん。

    税金かかるけど反対住民のおかげで儲かったぜ

    …とかおっしゃると格好良いんですが。

  404. 1406 匿名さん

    デベが杜撰だっただけです。

  405. 1407 匿名さん

    「解決金」ってネーミングはいいなあ(笑)

    「慰謝料」とか「賠償金」とか「契約解除金」とかでないのが素晴らしい(笑)

    いずれも法律上で定義のある語彙でなければ

    「解決金」

    晴れて〝置物〟になるわけだ

    「HANARE」でしたっけ?…とは大違いのセンスを感じます(笑)

  406. 1408 匿名さん

    慰謝料には所得税はかかりません。慰謝料または賠償金であるべきなのに購入者に対して誠実に謝るのを避けています。

  407. 1409 匿名さん

    契約は相互の納得の下で成され、契約解除は売り手(賃貸ならば貸し手)の都合で恣意的に行われることがあっても事前に明記されていれば可能…というのが契約社会の通常の実情ではなかろうかと。

    誠実云々はやはり印象論で、契約者個人々々でその感じ方も違ったでしょうし、解決金をもって合意に至っているなら「誠実でない」と第三者が断言までするのはどうかと思うのですが…

    批判は構わないと思います。が、当事者でない者の主観が混じればそれは中傷になりかねません。

    ましてや、開発反対派さんであれば、その感想の公言はある意味「嫌がらせ」だと…思いますね。

    その辺は勘違いしちゃいけないところでしょうね。

  408. 1410 匿名さん

    事情を何も分かっておられないですね。

  409. 1411 匿名さん

    今もデベは購入者と揉めているようですね

  410. 1412 匿名さん

    「おられない」使いに言われたくないなと。基本ですよ。

  411. 1413 匿名さん

    >>1410
    何か事情をご存知なのですか?
    と言われて逃亡するところまでセットの釣りですね。

  412. 1414 匿名さん

    「揉めている」が微妙ですよね(笑)

    どこかで「全契約解除」の文言をみた気がしているんですが、所詮他人事、終わってる話だ…という気分の時だと要点や概略しか記憶に残さないので、ひょっとするとまだ残ってる方がいらっしゃるのかもしれない…と。
    「揉めている」という曖昧な言い方だからこそ、逆にツボ(笑)

    余談ですが。
    東大受験のAI「東ロボ」君をご存知です?
    もう何年か東大合格を目指して開発され続けてきたらしいんですが。世界史とか地理、理系の問題全般が得意で、とくに数学の偏差値などは合格ラインをゆうに超えるのに対し、現代文・古文では偏差値=47程度だそうです。

    日本語が奥行きのある表現を多数もつ素晴らしい言語であるがゆえに、○×の二進法的思考では問題文の意図からして複雑な「読み」ができないんでしょうね。

    「揉めている」「いない」の真偽を東ロボくんならあっさり判定するでしょう。が「事情」に首突っ込んで考える人間は都度都度、何度でも釣られるのかもしれませんね。

    コピペや引用の多用を否定し、書き込みの曲解を厳しく批判するのは、人間が人間の言葉で人間の作ったルール(法や規範)を考察するがゆえ…です。

    マスコミで言われているから、審査会がそう判断したから…等々ですべての未来が決まるはずもありません。

    審査請求制度のあり方も含め、個々の論議を尽くしていずれ「世論」が動いてゆくことを考えるなら、事情を何もわかって「おられない」人間でもAIより数段まともな思考を重ねてそれを他に伝えることができる…と信じています(笑)

  413. 1415 匿名さん

    >>1414
    東ロボ君は建築図面を見て避難経路の誤りを一発で判定するでしょう。デベに東ロボ君がいれば建てないでしょうね。ユーイックも東ロボ君を雇っていればよかったかもしれません。
    デベが購入者と今も揉めているの情報は、合っているのではないですか。否定する根拠もないと思います。

  414. 1416 匿名さん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  415. 1417 通りがかりさん

    法解釈は確かに現代文的要素が大きいと思います。
    電通大あたりで「裁判できるAI」の研究をしたら面白そうです。(もうやってる所があるかもしれませんが)

  416. 1418 匿名さん

    >>1415 匿名さん
    社会では何かを主張する側が根拠を提示するのが基本で、思い込みで主張する人に対して周りの人が根拠を求められることはありませんよ。

    合っているという貴方の主張の根拠を提示してくれないと議論がかみ合わないので提示いただけますか。
    それとも、また逃亡ですか。

  417. 1419 匿名さん

    建築基準法の適否は誰が判定しても変わらないはず(決してそんなことはないですが)という理由によって、建築確認の業務が民間開放されました。でも、この物件のように、民間の検査機関の審査能力が低いことが問題を起こします。デベが複数の検査機関に審査を依頼したと言ってますがそれでは安全な計画にならなかったのではないかと。

  418. 1420 匿名さん

    AIに判断を任せるのはできないと思います。

  419. 1421 匿名さん

    また削除依頼ですか。

    結局、クレーマーが他人の文章にケチつけて、反論されると削除依頼して削除してもらうというその構図は一向に改まらないんですよね。

    でたらめな日本語で書かれたもの、なりすましで書いたものをあえて削除までしてもらいたいとは、一般の読み手は誰も思わないわけだし。

    だからレスつけないでくれと言っているのに、つけてくるし。

    ご自身の視点とアイディアでやればいいんだが、論拠を示さない思い込みばかりだから、話の進みようがない。そう何度か書いてますけどね。

    ルサンクが適法の塊だったとしても、運営管理に関わろうとする旨、公言してたわけだから。

    共感できないわ。

    きちんと文章を読んでほしいね、とりあえず。

  420. 1422 匿名さん

    >民間の検査機関の審査能力が低いことが問題を起こします。
    ……

    こういう風評はやめてほしいって、いつかの引用先の検査機関の方のインタビューの内容にあったよね。

    思い込みの流布は公序良俗に反すると削除依頼するかな。
    一つ二つじゃないからね。

  421. 1423 通りすがり

    思い込みで書いているのは >>1422 と思うね。
    検査機関の職員が記者からインタビューを受けて
    自分達の審査能力が低いと答えはしない。
    建築審査会で建築確認が取り消される事例は
    民間の検査機関によるものがほとんど。それに対して行政の建築確認が取り消されることは滅多にない。
    建築審査会年報を読めばわかる。審査能力の違いははっきりしている。

  422. 1424 匿名さん

    なりすましですか。
    そういうのを風評っていうんだよ。

    官民のこなしてる検査の絶対量を調べてそこまで言ってるんだろうね?教えてくださいな。

    風評散布、かつ反論できないことをあれこれ言って削除依頼して済ませる輩(一人)を擁護するなんて本人以外は普通しないね。

    もしする人間が存在するなら、お仲間さんでしかない。

    都合よく独特の文体の「通りすがり」さんがいきなり現れるのも不自然だね

    江東区民だと名乗った人以来かな。

    あなた方のいかにもな知識できちんと仕事してる方々や組織にまで及ぶ「思い込みの一般化」が適当じゃない、と言ってるんだが。

    やはり読み込み不能で通じないですか?

    やってることはあれこれクレームつけて他を否定することだけでしょ。

    絶対量数を比較できるデータをまず提示してくださいな。

  423. 1425 通りすがり

    建築審査会年報によると行政によるものが争われた事例もかなりの数ありますが。まず取り消しになっていません。

  424. 1426 通りすがり

    建設関係者なら自分で調べたらどうです?

  425. 1427 匿名さん

    >>1426 通りすがりさん
    えーと、滅多にないと断言しているから根拠を求められているだけだと思いますよ。

    まず取り消しになっていないとか、滅多にないとか表現も毎回ブレてますね。
    言葉を慎重に扱えないと論理的にものを考えることはできませんよ。

  426. 1428 通りすがり

    ぶれてないですがね。知る限りで最近の東京都23区で審査会が行政の建築確認を取り消したのは1例あるもののそれくらいしかないです。後は自分で調べてください。
    ルサンクは検査機関の能力の問題で、行政の建築確認を申請するべきだった、という話ですよ。

  427. 1429 匿名さん

    同じ物件で2度建築確認取り消されたのはルサンクだけではないか?
    1度目と2度目で検査機関が違っている様だが・・・

  428. 1430 匿名さん

    [個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]

  429. 1431 匿名さん

    >>1429さん
    福岡で複数回取消しをされた例があったような。東京では初めてでしょうね。

  430. 1432 匿名さん

    >>1430さん
    豊洲は建築確認制度の問題ではないですよね。

  431. 1433 匿名さん

    >>1428 通りすがりさん
    滅多にないというのであれば当然総量の言及が必要でしょう。

    大声でたくさん喋れば説明しなくてもいいなんて思っていますか。
    もう少しよく考えてくれないと会話のできない人だと思われますよ。

  432. 1434 匿名さん

    ユーイックとERIに慎重に審査をしてもらったとデベは釈明していますね。
    それだったら審査の指摘事項を公表すればいいだけのこと。
    民間の検査機関による審査には限界があるのではないですか。
    2社とも避難階段の不備を見抜けなかったですよね。

  433. 1435 匿名さん

    >>1434 匿名さん
    この一件だけとって民間の審査期間の限界と言うにはあまりにも論理の飛躍があると思いますよ。

  434. 1436 匿名さん

    >>1434さん、ユーイックよりERIの方が慎重な判定をしていた可能性がありますね。車路の勾配を変えて対応することにもならなかったかもしれません。

  435. 1437 匿名さん

    まあしかし。最近スレがまた散漫になってきてるね。

    場を仕切ろうと思ったことはないが、出た話題に関しては、一つ一つ整理して、結論的なものを読み手すべてが共有していけるといいなと思ってるんで、自己満の誹りを畏れずやっておきたい

    ・外付け階段のコストに言及することの意味の有無

    ・パースという契約上の最優先事項に起因する変更への制約=推測

    ・「解決金」という言葉が持ち込まれ、デベの「契約解除」の進捗が問われる。

    ・デベの「全契約解除」の真偽

    ・「デベはまだ購入者と揉めているようだ」
    という言い様の是非
    (ソース・論拠提示なし)

    ・デベの購入者への説明に誠実さがなかったという発言をめぐる様々な可否論議

    ・ある書き手の行動倫理・作文態度の見直し提言

    ・「慰謝料」「賠償金」⇔「契約解除」
    本件議論で用いる語彙の確認

    ・官民それぞれの検査機関による法律解釈上の差をめぐる考察

    →グレーゾーンをもつ条文の改善改正を求めるべきという提案

    →「民は検査能力が低い」という主観の検証(未了)

    →風評散布に対する警告・注意

    →都合解釈や嫌がらせレスに対する本質掲示と現況まとめ
    (→内容削除への抗議)

    →曲解と否定と削除依頼への抗議

    …以上=アウトライン・流れ・要点…

  436. 1438 匿名さん

    あと一つ。

    建設関係者で被害者意識をお持ちのようだ

    建設関係者なら自分で調べたらどうです?

    …といった旨の発言をしてよいのか、確認しておきたい。

    そもそも
    審査請求の訴状のレトリック

    マンション倒壊を想定すればその高さ分の圏内の居住者には……権利がある

    災害時に取り残された住民のためにこちらの救助が後回しになるのは……人権侵害だ

    …云々。
    この「被害者意識」をさておいて言えるより以上の何が、他の何者にあるというのか。

    また
    何度となく善意の第三者である旨を言ってきたが…配慮なく
    「匿名」の書き手の発言スタンスを職業にからめて探り何らかにイメージを決めつけようとする、その真意を一応問い質したい。

    何がしかの偏見や非敬意的なニュアンスで「レッテル貼り」や卑下を匂わせる感じさせる文章作法は、適切なのか?

    …とは問わない(笑)、
    〝アリ〟なのかどうか
    をうかがっておきたい。

    お答え如何では
    「隣接マンション住人」や「クレイマー」「開発反対申請者」「近隣住民の方々(審査請求人数名を除く)」…といった表現にも適性が認められることになるからだ。

    さらに。

    極論すれば

    開発反対派
    VS
    デベ、全国建築関係者、全設計士、全検査確認機関、ルサンク容認の大多数近隣住民、全契約者(全購入者)

    という各切り口が読み取れる側面がある。裁決当時の圧倒的賛否両論と困惑からそれは明らかなんだが…

    完成間際の建築工事が、開発反対が叶わなかった腹いせにおこされた審査請求でも、審査会の判断・裁決を得れば「完成=契約者の実際居住」を迎えることができなくなる

    という実例、この衝撃は筆舌に尽くしがたいものが各方面であるはず。

    また、割とよく見直すサイト上の記事(コラム)では、

    今まで審査会がまとめてきた審査請求を、審査会を通さず、直接司法に訴えることが可能になる(なった?)

    とある。

    この点は、真偽や実際の検討を含めいまだ議論をみていない。

    「訴訟社会」≒アメリカ…ならまだクールだとも言えるが、

    クレーマーや反社会的勢力が自爆テロよろしく、わりと手軽に「現場を止める」ことができるようになるはずで…これは大変なコトだと思う次第。

    自分の権利や所有物ならともかく、他人の土地や所有物を恣意的に左右できてしまうのは、とんでもないことだと考えてます。
    それが
    「安全」を目指すゆえのものなら、なおさら…。

  437. 1439 匿名さん

    判例を調べたらどうです?

    最高裁が渋谷区で総合設計の許可が争われた訴訟の原告適格について
    「総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は、同許可の取消訴訟の原告適格を有する。」
    と判断して、127.5メートル離れた住民の原告適格を認めています。
    倒壊、炎上すると言っているのでないからね。念のため。

    建築確認を争う審査請求の適格も同じでしょう。
    東京都の審査会が、ルサンク小石川の執行停止の決定書で
    「本件建築物の倒壊・炎上による被害を受ける可能性がある。」
    と判断しているのは、過去の判例に基づくものです。
    建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の周辺住民は審査請求を提起できる。
    解説書も多いです。住民叩きをするにしても、もう少し調べてからにしたらどうですか。

  438. 1440 匿名さん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  439. 1441 匿名さん

    また削除依頼ですか。

    被害者意識だの建設関係者だのというイメージの刷り込みが
    「判例がある」
    からOKだという論になり、それは読みからしておかしいだろうという旨書いたわけですが?

    もはや議論やディベートじゃないよね。

  440. 1442 匿名さん

    ちなみに。

    住民叩きなんてとんでもないですね。

    開発反対派とは区別して表記してくれという近隣さんのお願いが過去ログに何度となくありますね?


    近接マンションの方なんでしょうが、不適切な否定行為と誤った認識の書き手を批判しているだけですが。

    被害者意識ってやつですね。それ。

  441. 1443 匿名さん

    もうひとつ。

    原告適格に関しての議論に曲解されてますが。

    非難経路の不備で自己の救出が後回しになるという論旨の「被害者意識」を最たるものとして比較上 挙げただけですので。

    他の論をすべて「被害者意識だろう?」とレッテル貼りして曲解し思考停止をいざなうことへの危惧を提示したんですが。

    調べてから云々と言い出されることが論外で心外ですね。

  442. 1444 匿名さん

    1439さんの説明通りならあれだけ大きな建物の影響下にある人は多くいるはずです。
    なんで数名しか審査請求に参加していなかったんですかね。

  443. 1445 匿名さん

    >>1444さん、審査請求人は9名ですが支援者はもっと多いようです。
    ここの書込みで疑問なのは、審査会の裁決により住めなくなったというのがありますが、避難経路に違法があっても住みたい人がいるのかということです。資産価値にも関係する大きな問題です。
    販売会社は係争の中身を十分に説明した上で、購入者に購入を勧めたのですか? 避難経路の違法が追及されていることを知らずに購入した場合に、違法でかまわないとなるとは思えないですが。

  444. 1446 匿名さん

    >>1445 匿名さん
    具体的には近隣で何人くらいなんですか?
    沖縄の基地の件みたいに外部の利害関係ない人を含めるとおかしいので、近隣の人のみでお願いします。

    避難経路の件は車椅子の人が地下駐車場から逃げられないことが具体例として挙げられていました。
    その例なら、資産価値に影響があるとしてどの程度と見るのかは人によって別れるところではないでしょうか。

    ただ、そもそも将来住む人が判断すべきもので、中を見たこともない外部の人が何のエビデンスもなく掲示板で云々するのはおかしいと思いますけどね。

  445. 1447 匿名さん

    〝隣の芝〟の資産価値を語るあなた様が本当に契約者さんたちの契約対象の安全性を憂慮するなら、

    まず誤字脱字の有無くらいは、投稿前に見直しましょうよ 。
    係争中の中身を十分な説明を受けることも、きちんと見直しをした文章を読まされることも、同じように大切なことですしね。
    そちらのほうが心配ですよ。

    また。支援者さんが沢山いらっしゃるならよかったですね。

    完成間際になってしまいましたが、無事に建築を中断させられましたしね。

    デベが支払った「解決金」もかなりの額になったはずです。

    大多数の第三者たちの「記録」にも「記憶」にも残りますしね。

  446. 1448 匿名さん

    1446さん、ごめんなさいね。
    ひとつ上の方への意見だったんです。
    が…誤解なく読んでくださったと思います。

    で。人数的なお話ですが。

    審査請求人を集める際に彼らがもっていた「少ない手がかり」や資料は、開発許可訴訟で連敗された際の産物でしかなかったでしょうから。
    その時点では「クレイマー扱い」だったんでしょうね。

    また、建築確認効力停止の裁決が出た際にも、開発訴訟の延長であり乱開発に抗議する意味が本来ある…といった旨の発言が残っているようですから、ほとんどの近隣さんは一線を引いてますよ。

    過去ログには、彼もしくは彼らと、善意の近隣さんのやりとりがあって、その近隣さんは完成間際で放置されることになる治安の不安を何度となくおっしゃっていましたね。

    まあ、廃墟化せずに保全されてるので杞憂だったようですが。

    住民投票でもやればいいのにと思います。107戸の契約者も含めてね。

    それが真の環境管理なんでしょうけどね。

    蛇足ですが、票集めを期待していた区議複数が支援なりなんなりに来ていたようですが、他のクレイマー紛争のほうに興味を移してフェイドアウトしたらしいです。未確認。

  447. 1449 匿名さん

    >>1446さん
    避難経路の違法を争われていると販売時に説明していないですね。その時点で売主も販売会社も説明するベきだったはずです。

  448. 1450 匿名さん

    審査会が違法建築を見逃さなかったということです。>>1311さんが解説しています。購入者に引渡しがされることの方が問題と判断したと思います。

  449. 1451 匿名さん

    >>1449 匿名さん
    あなたは契約者ですか?
    そうであるならご自身で売主に文句を言えばいい話です。
    そうでないならどの立場でべき論を唱えているのか、逃げずに答えてくださいね。

  450. 1452 匿名さん

    売主に言いました。東京都不動産業課にも相談しました。

  451. 1453 匿名さん

    >>1448さん、違法にならないように建設するのは、売主に責任があることです。

  452. 1454 匿名さん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]


  453. 1455 匿名さん

    >>1452 匿名さん
    どの立場でと聞いています。

  454. 1456 匿名さん

    NIPPOが違法な建築物を建てて販売したことに問題があります。また、NIPPOが販売したことを弁明に利用しようとしたことが、審査会の心証を悪くしたと思っています。

  455. 1457 匿名さん

    >1456

    それは言えるね。

    購入者を「人の盾」にして力づくで強行突破しようとして返り討ち。

    すべてはデベの責任。

  456. 1458 匿名さん

    >>1457さん
    NIPPOが東京都を相手に訴えた裁判でも
    購入者に引渡しできなくするような建築確認取り消し裁決は不当だと
    主張しているのかもしれませんが。「人の盾」の戦略は審査会と同じように
    裁判官の心証も悪くすると思います。
    避難階段の不備のある設計でも違法でないと裁判で立証できないと
    話にならないのではないかと。

  457. 1459 匿名さん

    小石川二丁目マンション審査請求の経緯のご説明とご協力のお願い(2015年8月20日)
    http://koishikawa2.mansion.michikusa.jp/documents/koishikawa2-kotoshin...

    1311さん辺りから読んで、審査請求のこの経緯を読んで、言葉を選びきちんと通じる文章を書けば、あとは世間と司法が判断するかなと。

    審査請求の訴状のリンクも貼っておきたかった。全件敗訴だった反対派が審査会を動かした法的根拠とレトリックが判る。

    ちなみにユーイックは審査会に最後まで図面提出をしていない。守秘義務が理由らしいとのこと。

    変更確認が、口頭審査を延期させるための手段であるに過ぎなかったかもしれないこと。

    車路の勾配を緩くしても法解釈上有効性が認められないこと。

    デベ側の契約解除は「解決金」をもって全件行われているはずだが、異論もあること。

    審査請求は審査会を通していたが、通さずに司法に直接訴えることができるようになる(なった?)こと。

    デベ側には、住民環境や安全性に配慮した部分で莫大な時間と人件費をかけてきた努力があること

    地下地盤を再確認した上で全杭の打ち直しが決定され、追加で数億かけてもそれが実行されたこと。

    完成間際ゆえの準備と計画をしていた契約者の恨みつらみがデベと請求人側双方にあったこと。

    路面が荒く狭かった堀坂が整備で進行中なこと。

    審査請求人側が旧社宅とも折り合いが悪かったと言われていること。

    デベ側の詰所兼事務所が十数年前から建物丸借りで、現在でも退去姿勢の兆しがくないこと。

    建築確認は建築におけるいわば付属物的扱いなので、実際に建築を停止させられるのは検査機関くらいだといえそうなこと。

    民の検査機関は、官の代行機関であること。

    違法設計が確定すると建築士側の法人・個人に行政処分がくだされること。

    審査会の裁決の不服が争われている段階で、司法上の確定までの年月は未定。

    違法建築が確定した場合にもデベの損害賠償の訴訟がどう行われるのか、は不明。

    開発そのものからデベが手を引く場合には、更地返還が原則らしいこと。
    期限を一度迎えているが、係争中なら無条件で延期されるのかどうかは不明。

    後楽園駅周辺開発により堀坂下の近場では地上40階のビルが建造中であること。

    以上、私的要約。

  458. 1460 匿名さん

    開発許可訴訟の際の動機は察しがつくが、その後の審査請求の動機に関して…はいまだに述べられていない。

    論拠となる計画全体の設計図をいつどこで入手したのか、
    争点は4点提示されているが、これは13年前の清水建設のアウトラインがそのまま踏襲されていると確信できた際に初めて言えることだろうし、でなければ守秘義務的なものを犯して細部を確認できた手段がなんらかの形であったと想像するしかない。

    もっとも、近隣説明会の際にデベが全体の設計資料を無防備に渡しているのかもしれない。

    実際、工事期間中も無数のクレームがあり、その都度工事の細部で遅れが生じていたようなので、デベ側は区と都の二重の確たる開発許可を背景に、不備のなさを説明しクレームを減らすためにも全設計を説明したのだろうと考える。

    審査会に判断させるという手段を選択し、経緯をきちんと明示し、それが高さ制限に関わる時期に行われるよう、遅らせ、急がせた請求人側の姿勢が戦略的に嵌りだったといえる。

    勝てる見込みは低いと吐露されていたわけだが、グレーゾーンの高度な法的判断を審査会が下すまでは、安全性の高い良質な空気だったはず。

    記憶しておかねばならないことは、最初から違法建築物だと認識して施工する業者ではなかろうということと、変更確認の時期に用意されたらしい審査会の場で同様の結論が成されたかどうかまでは判らないのに、いかにも確定していたかのように述べるのは、後付けで奢りだろうということ。

    係争中であるにも関わらず販売された、という言い方も結果的にはそうなるが、勝てる見込みの低い単なるクレーム的な請求であったと確定された場合には、デベ側には実質上、大変な周り道であり大きな被害だったことになる。

    十分な対住民説明が行われなくなっていったとあったが、デベはその時点で法的不備を意識していたか実際疑問で、もはや対クレーマー的な時間と手間を見切り出したと、それまでの経緯から考えたとしても不思議ではない。

    工事そのものに対する近隣の信頼は、請求人の若干名を除き高まっていっていたようだし、重大なクレーム事項もなく、飲料自販機の通電音が耳障りだと、その程度になっていたとも聞く。

    「要求」が金銭でなく、設計や計画のアウトラインそのものを変更しろというレベルのものを、いちいちデベや設計が聞くはずもない。

    勝てば官軍だが、プロセスや各動機づけには相当に時間が必要だろうと思う。

  459. 1461 匿名さん

    >>1460さん、開発許可取り消しを求める訴訟と建築確認取り消しを求める審査請求は並走していた(2012年から2013年までの間)みたいですよ。そこを見落としているのでは。
    ユーイックが図面を出さない分は開発許可取り消しを求める訴訟で出された証拠から判断したのではないかと。近隣説明会で建築計画の説明がほとんどされなかったことは区内でも有名です。

  460. 1462 匿名さん

    以前にあった「請求人側がいまも続けているらしい嫌がらせ」という関係者の友人のリークに対する推測も初めて述べてみる。これは
    「建築確認が失効したのだから開発許可そのものを取り消せ」
    という区への度重なる陳情ではないかと考えていた。

    区役所の人間であれば、内容はともかく「嫌がらせ」にしかとれないだろうし、ルサンクの請求人は無縁だろうが、文京区には金銭目的のクレーマーが多いとも複数から書き込まれている。

    スレの流れで、「審査会の判断が支持される」ことを目的に論展開する二名様が 現れ、茶番のようなやりとりで論構築が 唐突に目論まれていたし、他の係争の建造物が廃墟化しているがゆえの不安視する近隣の声も高まっていた時分だった。

    審査会は仕事をこなすだけ。
    建築確認の失効を食らった現場は、進展しないだけ。

    いまだに開発許可そのものに対する動きかないことは、実際問題、何を意味するのか。

    賠償問題にせず、対審査会的な提訴を決めたデベの「勝てる見通し」も、逆に、負けきって確定したあとの計画の青写真もわからない。

    審査請求人側は「違法性のある建築」を中断させることの利は得てとりあえずエンディングを迎えたが、先行きに関する開発上の要望や建築的な希望は述べていない。

    違法性の追求や法的見解を述べてデベ、日建ハウジング、ユーイックを批判し直すのは自由だが

    デベはここまでの努力、投資や時間を放棄してゼロにすることはまったく考えていないように思える。

    万一更地に戻った際の有効利用のイメージもいくつか提示されたが、どの立場で何をどうできるかはまったく不明。

    批判やクレームを超えて全国の建造物は建っているわけで、請求人側は地域の未来を考えて次なる主張をすべきだと傍目にも思うが…

    「三度めの正直」という言葉もある。

    後付けでは対処の効かない「仕事」をデベが再始動の際に目指すのは明らかだ。

    細部の批判や法知識の披露で時を過ごしていて良いのか、私には疑問。

    無論、エンドレスな繰り返しでも構わない。
    文章作法や対外認識が善い方向に向かっている兆しもなく、無益と化す削除の嵐に苦笑いするだけ…だが。

    認識の度合いが違う際にはスルーしてくれればいい。
    文章の理解や論点の確認から何かを始める気はもはやない。

    否定には上積みを加えてほしい。

  461. 1463 匿名さん

    >>1461さん

    長文推敲の連発(ご容赦)で拝読が遅れました。

    併走となると動機的なものはますます第三者的に判然としないですね。
    「何が何でも反対!」
    なのは理解したつもりですが…

    地階判定や階数表記でデベが都合解釈・都合表記をしていたことは、現場を視察した者なら誰でも不思議さを認識していたことでしょうね。
    よくある話ですが。

    近隣説明会の住民参加規模はいかほどでしたか?

    ハザマも対デベ的にはある意味被害者だったわけですが、鬱になり退職寸前だった人間が複数いたと聞いています。

    審査会にユーイックが図面を出さなかったと推測されるのと同じ類の手応えがあるのですが…

  462. 1464 匿名さん

    まず、開発反対が叶わなかった腹いせにおこされた審査請求、という書込みがありますが、時系列から考えておかしいです。開発許可取り消しと建築確認取り消しは並走していたのだから。
    それと、この物件は、行政(東京都)から建築基準法に適合しているという判定を1度も受けてない。因みに開発許可取り消し訴訟で争われたのは都市計画法の適否であって建築基準法とベクトルが違うのは>>1438さんの過去の書込みにもありますよね。
    私的要約を見直しする方がいいと思いますよ。他にも誤った記述がある様です。
    今更ですが、2014年2月に工事を止めてプロジェクトを見直ししていればよかった話と思います。その時点でまだ駐車場の設計図を変えることができるタイミングだったのですから。

  463. 1465 匿名さん

    1438さんは>>1347さんの間違い。失礼しました。

  464. 1466 匿名さん

    紛争年表の表記順に倣っただけで、併走云々はさっき初めて知った話です。
    何度となく否定する機会もあったはずですし、実際敗訴なら細かいことはもういいかなと。

    しかし…もっと大きな何かを否定してほしかったんですが、どちらでもいいかな。

    これほど削除がある板では思考する意味がない気がしてきたんで。

  465. 1467 匿名さん

    >>1466 匿名さん
    まとめ概ね良いかと。
    指摘も一面的なものや、思い込みの可能性があるので、客観的な根拠を提示できないものは気にしなくていいと思います。

  466. 1468 匿名さん

    >>1466さん

    開発許可取り消し訴訟と建築確認取り消し審査請求が併走していた。開発許可取り消し訴訟が終わったところで、デベ側は法令への適合に問題がなくなったと判断してしまったが(推測)、実際は訴訟は都市計画法への適合だけが判断されており、建築基準法への適合の問題が残っていた。

    建築確認取り消し審査請求では、避難路の不備を追及された(12年前の審査請求でも避難路の不備を追及されていたらしい)。2014年3月に予定されていた口頭審査を、デベ側は駐車場の車路の勾配を変えることにより延ばした(どこの発案か不明)。そのまま突き進んた結果、翌年の2015年9月に執行停止。11月に建築確認取り消し裁決。

    2014年2月~3月頃のデベ側の判断が、分かれ目だったと思われます。

  467. 1469 匿名さん

    >>1459さん
    民の検査機関は、官の代行機関なので、
    本当は、民と官で判断が違ってはいけないですが、
    営利を目的とする企業は、顧客(施主)からの申請に
    厳しい指導をしづらいのではないかと思います。

    いまは民の検査機関による建築確認の割合の方が高いのは確かですが、
    この物件のように過去に建築確認が争われて取り消された事情の下では
    官の建築確認を求める方がよかったはずです。

  468. 1470 匿名さん

    >>1467 匿名さん
    まとめに、絶対高さ制限についての記述が要るのでは?

    2010年に絶対高さ制限の策定が始まった。
    2011年に高さ22メートルの案になった(案の通りに2014年に発効した)。
    2012年に区が建設を予定している事業者に絶対高さ制限の案に従うように要請(ルサンクも要請されている)。
    2014年3月に絶対高さ制限が発効した。

    >>1300さんが考察していて
    係争中に販売するのであれば、建物の高さを22メートル以下にしておくべきでした。
    と指摘しています。

  469. 1471 匿名さん

    おっしゃる〝まとめ〟を成された方はアクセス禁止処分中らしいですよ。
    問い合わせはしたらしいですが、サイト管理者が復活させるかは疑問。

    まとめはあくまで私見のポイント列記なので、個々の方々の思考の一助、都合よろしく加減していただければ、とのことです。

    論敵がいなくなって皆様伸び伸びとやれるんじゃないでしょうか。

    残念なことではありますが。

  470. 1472 匿名さん

    >>1471さん


    地階判定や階数表記でデベが都合解釈・都合表記をしていたことは、現場を視察した者なら誰でも不思議さを認識していたことでしょうね。
    ……

    現場の人の直感が書かれていて重要と思いました。現場の人でさえ不思議さを認識するものは、やはり怪しい設計なんでしょう。審査会は怪しい設計が蔓延するのがよくないと考えて、裁決で地階判定の誤りを指摘したんだと思います。ユーイック以外の検査機関を含めて、基準を示したんでしょう。
    地階判定において、地上に通じる傾斜路の上部を基準に地上階とするのは、真っ当な検査機関はしないでしょう。些細な点と思うかもしれませんけど、この物件では地階判定の誤りに端を発して、避難階段の設置義務の見落しになったと思っています。

  471. 1473 匿名さん

    >>1389さんが模型の話をしていましたね。NIPPOは裁判官に模型を見せて説明しているのでしょうか。
    平面図では崖地に建つ建物のイメージがつかめないように思いました。

  472. 1474 匿名さん

    東京税理士会の会報(平成28年10月号)に
    マンションの瑕疵問題に基づき支払われた解決金が損害賠償金に該当するか否かを争った事例が載っています。

    http://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/bulletin2016/

  473. 1475 匿名さん

    第27条「売買契約締結後に東京都建築審査会より売買物件に関する建築確認または建築確認の変更の取消を認める裁決が下される等、建築確認または建築確認の変更が取消された場合であって、売買物件を引渡し予定日に引渡すことができない場合に限り、売主は買主より受領済の金銭を無利息にて返還した上で、売買代金の2割に相当する金銭を解決金として支払うことにより、売買契約を解除できるものとする。」

  474. 1476 匿名さん

    >>1475さん、
    NIPPOはこの条項では契約者に所得税がかかってくることに気づかなかったのだろう。
    ところで、この条項で契約を解除された契約者は、NIPPOに対して損害賠償を求められるのではないかと。

  475. 1477 匿名さん

    2016年11月 定期的に換気するだけの光景
    http://pic.twitter.com/YSfPrKR1mC

  476. 1478 匿名さん

    気の毒な話だ。気をつけよう。

  477. 1479 匿名さん

    適法な建築物になるように設計変更してから建てればよかった。

  478. 1480 匿名さん

    >>1477さん
    建物内の様子が分かる映像はないのですか?
    換気していても機器は傷むでしょうね。

  479. 1481 匿名さん

    着実に廃墟に進んでいますね。

  480. 1482 匿名さん

    たぬきの森の違法マンションは解体が始まったようです

  481. 1483 匿名さん

    少し前にこの板で「東ロボ君」が話題になっていましたが、新聞で東ロボ君の開発者のインタビューが掲載されていました。
    その方によると、AIは物事の意味を理解することが苦手なのだそうです。
    この案件でも東ロボ君は、膨大な事例や判例を分析して"判定"はできるのかも知れませんが、争いの"意味"を理解することは困難だと思います。

  482. 1484 匿名さん

    東京都の審査会が建築基準法に適合せず違法建築だと判定しているのですよね。NIPPOがリスクを考えていれば、違法建築と判定されるような計画で進めることはしなかったと思いますがね。

  483. 1485 匿名さん

    容積率違反の所有者が是正措置命令に従わず 池田市
    http://nkbp.jp/2gBoEYl

  484. 1486 匿名さん

    東京地裁でも

    完成直前マンションに建築確認を取り消す判決



    検査機関は民間の国際確認検査センター

  485. 1487 匿名さん

    >>1486さん

    係争中のマンションを販売するからトラブルになるんですよ。
    竣工してから販売すればよかった。

  486. 1488 匿名さん

    いかにもルサンクのデベが地裁で負けたような書き方ですが、横浜市のマンションなんだね。
    池田市とその上では記入があるだけに、かなり悪意的ですな。
    またそれにレスつけてわざわざ係争中の販売を批判されてますね。
    地盤をかさ上げしてると判断されたその物件も「完売」だったりしたんですか。
    論ずる法以前に規範の問題がありそうですな。


  487. 1489 マンション比較中さん

    そう。建ててしまえ、売ってしまえという、デベの規範の問題。

  488. 1490 匿名さん

    1487はアンカーつけてるけど、その横浜市だかの物件が販売されていたかどうかは調べないで書いてるようですね。呆れます。
    まあルサンク同様販売されている物件で地裁の判断があったとしても、書き方や内容のズレに関して指摘されてるんだからその返しは不適当でしょうね。
    デペの規範の問題はすでに司法レベルだと誰もがわかってますしね。
    情報は正確に伝え、批判は的確な表現で的を射たものでお願いしたいものですね。

  489. 1491 匿名さん

    ここでは事実誤認への誘導、思い込みが当たり前なので、今後読む方は以前のまとめ以外はあまり信じない方がいいですよ。

  490. 1492 匿名さん

    >>1491
    ご参考まで

    住適空間マンションWiki
    http://www.sutekicookan.com/%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82...

    ここにまとめられています。

  491. 1493 通りがかりさん

    >>1492 匿名さん
    Wikiあるあるですが、【建築確認審査請求】以降がこの掲示板のうち、偏向した内容の抜粋になっているので、あまり人に勧められる内容ではありませんよ。

    建築確認取消以降は>>1459さんの方がよっぽどうまくまとめています。

  492. 1494 匿名さん

    Wikiは偏向した内容になっていませんよ。東京都建築審査会の裁決に至った経緯が的確にまとめられています。

    >>1469さんの書込みは安藤ハザマの関係者のものとして読む方がいいです。

  493. 1495 匿名さん

    1469さんは>>1459さんのタイプミスです。

    それから、横浜六浦の建築確認取り消しも、ルサンク小石川も、崖地に甘い法解釈でマンションを建てようとした点が共通しています。どちらのデベも、法令に適合させることに、もっと慎重に判断をするべきでした。

  494. 1496 匿名さん

    あなた方の判断や審判はどうでもいいですわ。
    1486・1487・1489がいい加減悪意的で読んでて不愉快だから問題だという話なんで。逸らさないでくださいな。

    また横浜の六浦?の話は「六浦」そのものの文言がリンク先記事からは読み取れない。詳細で比較するなら新たにリンク引き直すしてやるか、他スレでやるべきですね。参考で上げるなら上げるで悪意的にやるのはフェアじゃないでしょう。端論を言ってるんじゃない、基本的な魂の問題を言ってるんですよね。

    あと、他人の文章の出自を決めつける投稿は禁止されてますね。なんの根拠もなくハザマ云々と絡めて評価しない。しかもそれが偏っているとか、どういう根拠で言ってるのかお訊きしたいですね。
    またそれが許されるなら、何番の投稿は、どちらの方と他の書き手も推量で決めつけて良いことになります。それはスレ上の違法行為ですが、おわかりでしょうか。

  495. 1497 匿名さん

    地下室マンションは問題が多い上に、HANAREという名の半地下室を造ってまで床面積を増やしてましたよね、ここの物件。

  496. 1498 匿名さん

    フェラーリ乗ってる方とかとは違い、世の中の大多数はバカまじめだったり必死だったりして生活してるわけで、デベが容積率至上主義に走っても誰が責めることができましょう?
    「問題の多い地下マンション」というレッテル貼りも本当は良いはずがない。そう言われたくない方々が実際大勢いるはずですよね。
    また、六浦だかの話は、司法判断で「…地盤とはいえないから建築基準法違反」とあり誰でも理解できますが、ハナレで床面積増やすこと自体が違法だったんですか?と問いたくなるような投稿はいかがなものでしょう。過剰すぎますよね、それは。

    販売しなければトラブルにならなかった、という因果づけを判で捺したように毎回することも、隣地により豪華なマンションが建つのが嫌だから開発から建築からとりあえず審査請求してるんだぜ…という因果づけとなんら変わりありませんよね。

    あなた方数名は現在法的にまったく正しいわけですから、デベや書き手への中傷や侮辱はやめましょうよ。厳然と、問題を提起された方々として、文章から論旨から凛とされることを望みます。それは法とは別、倫理や道義の問題です。悪意的な書き方や表現、中身の曲解やすり替えはやっぱり見苦しいですよね。

  497. 1499 マンション比較中さん

    横浜の建築確認取り消し事件と根っこは同じ。売ってしまえばというデベの姿勢に問題あり。東京都建築審査会は法令に適合しないマンションが購入者に引渡しされることの方を問題視している。>>1498さんには分からないのかもしれないが。。。

  498. 1500 マンション比較中さん

    たぶんデベは、裁判所でも
    購入者がいる物件なのに審査会が建築確認を取り消す裁決をしたのが不当だと言っていると思うよ。

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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