東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 1001 匿名さん

    >>989
    地下駐車場からの車路は勾配を緩くしても高低差が2.5メートルあり、さらに傾斜路を人の通行に用いる場合には中央に手すりが要るので、不備を直したことになってないです。
    真っ当な建築士ならわかることです。変更確認で車路の構造を変えていますから、車路の問題は日建ハウジングへの指導がされていたはずで、なぜ根本的に不備を直そうとしなかったか不思議です。車路の位置が悪いためにどうしようもなかったのか。

  2. 1002 匿名さん

    (あくまで推測にすぎませんが)根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなると開発業者が考えたのではないでしょうか。(あるいは、根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったのかもしれません。)
    おそらく、変更確認でユーイックがOKを出したので、当初の計画通りの高さ(約27メートル)で建築を進めようとしたのでしょう。
    結果的には、開発業者のその強引さがあだになってしまったようです。

    ところで、建築審査会の判断(駐車場入口スロープに手すりが必要だという見解)は、建築基準法や東京都建築安全条例の趣旨を踏まえた厳格な考え方だと思うのですが、他方で、ユーイックの判断も許容範囲内である(すなわち、その判断は違法とまではいえず、建築確認は取り消されるべきではない)とはいえないでしょうか。

    口頭審査議事録の16頁によると、ユーイックの担当者が「A、B、Cの3階段がこのプランにはございまして、C階段-図面で言いますと、一番北側の階段になりますが、この階段が避難階段という形をとっております。外廊下を通じまして、駐車場からこの階段まで通じておりますので、もし[駐車場が]避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると認識して」いる旨述べています。

    私は技術的なことはよく分からないのですが、仮にこのユーイックの判断が建築基準法や東京都建築安全条例の解釈として(望ましい解釈ではないものの)許容範囲内のものといえるのであれば、建物完成間近の時点で建築確認を取り消すのは、あまりにひどいように思います。
    本件のような傾斜地にある建物の避難階の解釈については、建築基準法において明確な解釈が確立しているわけではなく、ある程度、解釈に幅が生じるのはやむを得ないように思います。

    しかも、建築審査会の指摘に従って、駐車場入口スロープに手すりを設置すると、駐車場が使えなくなり、駐車施設の附置義務に違反してしまいます。
    つまり、避難階に関する問題点を解消しようとすると、別の問題に抵触してしまい、結局、建物として適法性を充足することができなくなるという矛盾が生じるのですが、このようなことになってもよいものなのでしょうか。

  3. 1003 匿名さん

    >>1002さんの書込みを見て、口頭審査議事録を読んでみましたが。C階段に行くためにはB階段を通らないと行けないのが問題のようですよ。
    そのB階段を(A階段も)避難階段でありません、とユーイックが断言していますね。

    本来、マンションの5階以上に住戸に通じる階段は、全て、避難階段にしないといけない。その避難階段の設置の義務を、ルサンクでは、避難階段の設置の必要がない解釈をして、逃れている。
    A階段とB階段は地下駐車場とつながっていない(一旦、建物の外を通る)構造にしてあるようです。酷い話で、地下駐車場から住宅棟に行くのに、傘を差さないといけないのですね。確かにプランブックを見ても地下駐車場から住宅棟への通路に屋根がありませんから。

    A階段とB階段を避難階段にするのを逃れるために、構造的に地下駐車場と住宅棟とをつながっていないようにして、それで、地下駐車場に義務付けられた避難階段設置の義務を、住宅棟のC階段を避難階段にして満たしていますよ、と主張しても、審査会委員は、はいそれでいいです、とは言わない。そういった話のようです。

    口頭審査議事録によると、C階段は元々避難階段でなかったのを、(変更確認で?)避難階段にしているようで、日建ハウジングが辻褄合わせをしようとしたのではないかと見ていますが、違いますかね。

    ユーイックがA階段もB階段も避難階段でありませんと断言した、
    日建ハウジングはわかりませんと答えた、その状況で審査会委員が駄目と判断したのは妥当だと思いますけどね。

  4. 1004 匿名さん

    >>1003さん

    ご説明ありがとうございます。

    確かに、①A階段とB階段を駐車場の避難階段にしていない根拠を建築基準法施行令117条2項に求めておきながら、②C階段を駐車場の避難階段として位置づける局面では、117条2項の適用はない(すなわち、駐車場部分と住宅部分とは別の建築物ではない)と解するのは、「二枚舌」であると思われてしまったのかもしれません。

    ただ、建築基準法施行令117条2項は「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」と規定していますので、上記①については117条2項を根拠とし、上記②の【第二節 廊下、避難階段及び出入口】以外の規定に関しては117条2項の適用がないと解することは、(不自然な感は否めないものの)解釈としてはあり得るように思いました。
    口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りから、ユーイックがそのように解釈していたことが窺われます。

    この点は微妙ではないかと思います。少なくとも、建築審査会がユーイックの解釈をおかしいと考えたとしても、だからといって建築確認取消しという結論に直結するのはドラスティックすぎるように感じます。
    何とか、建物を生かす(建築確認を全面的に取り消さないですむような)形での解決案を模索することができなかったのかと感じます。

  5. 1005 匿名さん

    >>1004さんが建築基準法施行令のことまでお調べなので。

    類似の規定が、駐車場法施行令10条にあります。>>1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
    その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。

    何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。
    地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。

    地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります。
    東京都建築審査会の判断は妥当なものです。むしろ、行政の建築審査会の方が規定の適用を考え、裁判所の方が規定が何故作られているかを考えるとすると、ルサンクのケースでは、裁判所は地下駐車場と住宅とで別々の避難経路を設計するべきと判断するのではないでしょうか。

  6. 1006 匿名さん

    >>1005さん

    ご説明ありがとうございます。

    ご指摘の駐車場法施行令10条については、同条は「建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない」と定めており、建築基準法施行令123条1項・2項の規定は同施行令117条2項の「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】」に含まれていますので、同項1号・2号に掲げる建築物の部分は「別の建築物とみな」されるとの理解です。

    その点はともかく、1003さんと1005さんのご説明からは、(1)駐車場からC階段に行くためにはB階段を通らなければならないのが問題であり、このことによって、ユーイックの解釈が成り立ちえなくなっている、(2)仮に、ほかの階段を通らずに駐車場からC階段に行くことができるようになっていたのであれば、(建築審査会の判断の方が妥当であるとしても)ユーイックの解釈が許容範囲内であるという見方もできなくはなかった、というように理解しました。

    なお、本件に関しては、東京建築士会から、下記リンクのようなコラム記事が出されています。
    http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/topics/2015/12/714/
    このコラム記事からは、建築確認におけるユーイックの判断が完全に間違っているとは言い切れないと考えている建築士さんもいらっしゃるのではないかと感じました。

    いずれにしても、ご説明いただいたことを考慮すると、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはほぼ確実なように見受けられます。

    そうすると、開発業者としては、これ以上争うのはやめて、建物を全部取り壊さなくてもよい方法を探った方がよいのではないでしょうか。
    具体的には、①建物の上層階の減築を受け入れて、建築確認をとり直す、②その際に、床面積が10,000平方メートル以下になるように減築して、駐車施設の附置義務が適用されないようにする、③駐車場入口スロープに手すりを設ける(駐車場はあきらめる)、ということになろうかと思います。
    上記のようにすれば、周辺住民の方もおそらく納得されるでしょう。建物の高さが22メートル以下にまで下がりますので、住民の要望の20メートルに近づきますし、堀坂を自動車が頻繁に通行することもなくなるでしょうから。
    また、上記の方法は、開発業者にとっては到底納得のいくものではないでしょうが、建物を完成させて販売に漕ぎ着けることができれば、開発業者はURとの約束を果たすことができるはずです。
    本件の建物は、周囲の環境もよく、駅からも近いので、駐車場がなくても買う人はいるでしょう。

  7. 1007 匿名さん

    >>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
    それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。

    >>1002で書かれているような、根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなるとNIPPOが考えたのなら大問題です。本末転倒です。マンション業者は、安全に十分に配慮した住宅を提供する義務があります。日建ハウジングの建築士も同様です。
    根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったとしたら、それは、地下駐車場の出入口が南側の坂の途中のあの位置にあるからではないでしょうか。周辺住民が地下駐車場の出入口の位置の変更を求め続けていて、文京区もNIPPOにそのように伝えていたのですから。NIPPOが意地になっていたということですかね。

  8. 1008 匿名さん

    ああ、コラムも読んでくださったんですね。ありがとうございます。このスレでは砕けた口調でラフにやってますが、記名のあるコラムではやはりそうもいかず、あんな感じで普通に書きました。

  9. 1009 匿名さん

    >>1007さんのご指摘の「東京都建築安全条例とその解説」は、月曜日に見てみます。

    ただ、口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りを見る限り、ユーイックは建築基準法施行令117条2項の規定を東京都建築安全条例のすべての避難規定に当てはめるのは適切ではないという趣旨の説明をしており、その説明に対して、建築審査会は「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」と答えています。
    このことからは、東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないという考え方もあり得るのかと思いました。

    >>1002の第一段落で書いたことは、あくまで私の推測です。開発業者の真意は分かりません。
    ただ、本件の開発業者の進め方は強引だといわれても仕方のないものだったようです。

  10. 1010 匿名さん

    …というのはウソですが…(笑)

    12年積み上げてきた完成間際のものを「審査」や「裁判」によって壊せと判断される、そのことの怖さをきちんと書かれているコラムですね。
    ほぼ同じことを考えてここに書いてきた、それは本当ですしね。

    建築確認がおり、ある期間を経たらもうある程度それを「ありき」にしないと。外観上ほぼ完成しているならもうそれは上棟以上ですよ、実際。
    ルサンクの駐車場にはガソリン車を停めるの禁止にするとか(笑)実際は、2.5メートルの勾配なんざ一気に駆けあがれる高級電動車椅子ばかりだった、手すりなんざあるだけ邪魔だ!とか(笑)

    高さ制限が変わる前に確認とっちゃえ、というのは本末転倒とはいわない、ただの人間の性(さが)ですよ。
    駆け込み乗車をし、扉に傘を差し込み、すでに閉まった満員のエレベーターのボタンを押して開けさせる…その様には大義も名分もない。
    だから。そんな魂のズルさや醜さには、第三者でも、存分に怒っていい。

    がしかし。住民の要望に20メートルとかまであったのは知りませんでした。
    それを車路の入り口変更の要望とかと並べて求めていたのなら、そりゃ談合企業ですから(笑)じきにスルーもするのかなあと。

    で。これだけの中断をひょっとしなくても被害と考えてるんだろうから、意見が採り入れられることなどもはや露ほどもないはず。反対派の有志何名様かは、いかに関わっていくかを探し始める局面になっているように感じています。

    どうもこのスレは、条文の引用以外にもコピペが用いられすぎて、刷り込みに近い印象ラインでの攻防ばかりだという気がしていました。

    NIPPOには、大胆な発想転換や切り口、斬新な新ロジックに期待します(笑)

    図面屋が終生びくびくするだけの世の中にはなってほしくないんで。

    上棟の概念の正常化、審査や請求のシステマティックで歪な部分の見直し。

    裁判の直接ではない「外部」で、この二点をよりスマートな考え方に導いてくれる論考やヒントを求めたいです。

  11. 1011 匿名さん

    ちょっと間が悪くてささやかな笑いにすらなりませんでしたが、コラムの筆者と当方は別人ですので、一応念のため。

  12. 1012 職人さん

    >>1009さん
    審査会委員の
    わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。
    というのは
    法令の解釈が間違っていることはわかりました、ユーイックがそういう意見ということでわかりました、という趣旨でしょう。すでにこの時点で、審査会はル・サンク小石川後楽園が違法建築であると確信したから、こういう言い方をしているのでしょう。
    似たものに
    お答えになれるようであれば、どうぞ。
    というのもありますが
    ユーイックには答えられませんよね、だって間違った解釈をしているのですから、という趣旨でしょう。口頭審査の場にいたNIPPOの弁護士や日建ハウジングの建築士は、顔面蒼白だったに違いありません。

  13. 1013 匿名さん

    審査会委員は東京都都市整備局OB。ユーイックは文京区都市計画部OB。
    現役の頃、それぞれ都と区の建築主事だった頃を、よく知っている関係。さらには、本庁と下部機関の関係。力関係は明らかですね。

  14. 1014 匿名さん

    >>1012さん

    ご指摘ありがとうございます。

    おっしゃるとおりでしたら、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはますます確実であるように感じました。

  15. 1015 匿名さん

    >>1014 匿名さん
    建築審査会における審査請求事件の審議は、私人の権利利益の救済とともに行政の適正な運営の確保も目的としています(建築基準法78条、行政不服審査法1条)。
    東京都建築審査会は、ルサンク小石川の周辺住民の救済だけでなく、
    建築行政において厳格に法令の解釈がされないといけない、ルサンク小石川に見倣って避難階段の規定を潜脱する建築士が現れることになってはいけないと考えて、建築確認を取り消す裁決をしたと思います。

  16. 1016 匿名さん

    >>1015さんのおっしゃる通りだと思います。
    ただ、本件でどうしても引っかかっているのは、建築確認に対する審査請求はずっと前からなされていたのに、建築確認の取消しをするのならば、どうしてもっと前に(工事が進む前に)取消しをしなかったのかという点です。

  17. 1017 匿名さん

    >>1016さん
    その通りですね。
    取り消し裁決が出される理由となった、地下駐車場からの車路を避難路と兼ねている問題は、12年前からの争点で、2012年9月からの審査請求でも争われています。当初は2014年2月頃に口頭審査が行われる方向で進んでいたようです。審査会はそこで結論を出そうとしていたのでしょう。
    2014年3月に変更確認が下ろされています。そこまでの争点の多くを直すような変更確認がされたことで、審理が大幅に延びたようです。
    ユーイックの変更確認が延命措置の役割になったということでしょう。
    しかし、車路は、審査請求人側から追及されていたうち、勾配については変更がされたようですが、高低差が1階分に相当する2.5メートルあることは変わらなかったようです。
    高低差は、車路の位置を変えない限り変わりませんから仕方がないです。
    結局、車路の不備は、変更確認では解決にならず、審理は延びたものの違法建築という判断は変わらなかったのだと思います。

  18. 1018 匿名さん

    >>1017さん

    ご説明ありがとうございます。

    そうすると、裁決までに時間がかかった点については、変更確認がなされたことが寄与しており、その意味では、開発業者/ユーイックの側にも原因がある(建築審査会の仕事が遅かったためではない)ということですね。

    結局、2014年3月に文京区で絶対高さ制限が導入されたのがひとつのポイントのようですね。
    開発業者としては、22メートルの高さ制限に引っかからないように急いだのだと推測しますが、そのことで変更確認における見直しが不完全・中途半端なものになってしまい、それが本件の事態を招いてしまったのかもしれません。
    開発業者が22メートルの高さ制限を受け入れたうえで、時間をかけて設計の全面的な見直しをしていれば、本件の事態は起きなかったかもしれません。

    ルサンク小石川のトラブルはかなり特殊要因によるものだと理解しました。
    一般論として、開発業者としては、慎重にプロジェクトを進めていれば、本件のようなひどい目に遭うことはないのでしょうね。

  19. 1019 匿名さん

    >>2018さんの仰るように、裁決までに時間がかかったのは、絶妙のタイミングで変更確認が下されたことに起因しています。
    2014年3月の変更確認をしないで、その時点で裁決を受けている方が、NIPPOのためになったでしょう。

    ルサンクの事件では何回かプロジェクトを見直すべき機会がありました。
    1つは2014年3月の変更確認のタイミング。
    ユーイックが、根本的に不備を直すように指導するべきで、延命措置にしかならない変更確認をしてはいけませんでした。
    1つは2012年7月の建築確認のタイミング。
    その頃文京区は、22メートルの絶対高さ制限が間近に迫っていたので、駆け込みで規制を逃れようとする開発業者に絶対高さ制限を遵守するように文書で指導していました。NIPPO以外の開発業者は従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。

    しかし、何といっても、2004年の建築確認が東京都建築審査会で取り消し裁決を受けたこと。話にならない、出直して来いという裁決を受けて、清水建設は建てられないと判断してプロジェクトから撤退したタイミングです。
    根本的に建築計画を見直さないといけなかったはずですが、NIPPOは代わりに日建ハウジングシステムに設計させ、元々の建築計画を維持できる限り維持しようとしました。
    清水建設の撤退により、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであることも共有されないで、プロジェクトがすすみました。
    それが、ルサンクの事件で、2度の建築確認取り消し裁決が出されるという、全国的にも皆無のことが起きた原因だと思います。

  20. 1020 匿名さん

    このスレに上棟が上棟がと書き続けている方々がいますね。
    建設関係の人達でしょうかね。

    開発業者や、民間の検査機関ユーイックは、これまでずっと
    「やってしまえばこっちのもの」
    との姿勢だったのでしょうね。

    それで、開発業者は、ユーイックに延命措置となる変更確認を申請し
    ユーイックも、開発業者の申請通りに変更確認をしてしまいました。

    本当に大切なのは、根本的に不備を直すことだったのですがね。

    昨年9月7日の口頭審査で関係者を尋問して駄目と判断した東京都建築審査会は
    同日付で東京都建築審査会として初めてとなる執行停止を決定し
    開発業者とユーイックが逃げ切るのを阻止したわけです。

    ル・サンク小石川後楽園は、公正であるべき民間の検査機関が開発業者に寄り過ぎていたのを
    行政が許さなかった事例といえます。

  21. 1021 匿名さん

    審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。
    反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。
    湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな?

    上棟≒完成間際
    と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。

    なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。

    いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。

  22. 1022 匿名さん

    審査請求がなければ、今頃は、避難路に不備のある建築物が契約者に引き渡されていたのでしょう。
    >>1021は違法建築を推奨するかのような書込みですね。駆け込みで建ててしまえばいい、検査機関にも根本的に不備を直す義務なんてないとのお考えのようですが。建設関係者がそのような姿勢だから、建築審査会の委員を怒らせることになってしまったのでしょう。

  23. 1023 匿名さん

    NIPPO、日建ハウジング、ユーイックの強引過ぎる姿勢があだとなったのでしょう。審査会委員から厳しく追及されて答えられないのも、建てる側の進め方に問題があるからなのに。審査会は極めて妥当な判断をしていますよ。

  24. 1024 元業界さん

    久しぶりに書き込みさせていただきます。

    実は業界関係に留まる友人に聞いたところ、判断が裁判所に委ねられた今なお、一部の反対住民と思われる方から嫌がらせ的な行為がなされているのだそうです。

    私は既に第三者的な立場なので、どちらの味方でもないですが、ここまで来た以上は裁判の成り行きを見守る方がフェアだと思いますし、今後、私が以前提言したように何か解決策を模索するためにも事業者を刺激したり追い詰めるのは、あまり得策ではないと思います。

    大人の対応をされることを期待します。

  25. 1025 匿名さん

    >>1024さんのおっしゃる行為というのはどのようなものですか。>>1024さんの書き方は、伝聞の情報に基づいておられ、また、かえって不穏な書き方をされています。情報を正確にお書きになるのでなければ、削除依頼されることをお奨めします。

  26. 1026 匿名さん

    >>1018さん
    建築審査会の裁決についてまとめた文献です。5年位前のものですが。
    http://doi.org/10.3130/aija.76.799

    東京都中央図書館に行けば、東京都建築審査会年報が見ることができます。ルサンクの12年前の審査請求事件の裁決も載っています。

    建築確認取り消し裁決はかなり出されています。民間の検査機関による建築確認がほとんどです。

  27. 1027 匿名さん

    >>1024
    事業者が追い詰められるのは、東京都を提訴したからではないでしょうか。
    東京都は冷淡に筋が通る答弁をしていると予想され、事業者が苦しい立場になっているはずです。訴訟の場でル・サンク小石川後楽園のプロジェクトをどのように進めて来たかを立証しないといけないわけですから、事業者自らが追い詰められることになっているのではと思いますが。

  28. 1028 匿名さん

    提訴期限が5月14日でしたか。ぎりぎりに提訴していることになりますが、Nippoはしっかり準備して提訴したのか、あまり準備できずに提訴したのか、どちらでしょうね。

  29. 1029 元業界さん

    >>1027
    だからこそ、東京都に裁判を任せて成り行きを見守れば良いのだと思います。
    それに「窮鼠猫を噛む」という諺もありますので。
    裁判に注目しながら、判決が出るか大勢が決したところで、各方面に対して、早期解決に向けた提言なり働き掛けをされたらいかがでしょうか?

    >>1025
    申し上げたかったのはあくまで後半部分ですが、信憑性を疑われるのは本意ではありませんので、面と向かったような行為ではなく間接的なものとだけ申し上げておきます。

  30. 1030 匿名さん

    >>1024

    素晴らしいご意見ですね。
    なんでもそうですが、審査会の絶対視からして「危険」であると個人的には感じます。裁判の傍聴席からでも大声をあげそうな盲信的な意見の増幅と強調はフェアだと思えませんね。異議を匂わせると違法建築推奨の書き込みといわれ、あのマンションに不都合な書き込みだと自主削除を勧めてくる。

    反対派の方でも理性と理解のある方はきちんといらっしゃいますが、まあ現場のゲートの前にハイヤー停めさせるのとかまだやってるのかなと。どこのマンションの方とは言いませんが、そういうことは実際してきたでしょう。
    違法性がみつかった数十億の「置物」を完全否定して刑事犯罪的な扱われ方までしてよいのか、それを審査し今後を決めるのは、開発そのものから反対と否定と間接的な嫌がらせを重ねてきた方々じゃない。
    場合によっては、条例や法そのものすら問われる高みにまで押し上げられて世論を問う事案にまでなるかもしれない。自殺者が契約者や建築関係者から出ていても不思議のない騒動なわけですし、精神を病んだ関係者も実際にいるんですよ。

    契約されてた方々が、自分たちの人生をむちゃくちゃにしたデベと反対派の方々、双方だと言及してるじゃないですか。片方だけが完全な悪で、もう片方は完全無欠な正義であるとは、最初から誰も考えてないでしょう。

    そもそも、システムや決まりが変わるかもしれない契機、旧態依然のコピペやロジックで狭い見方の右左を論議してみせる時期ではすでにないわけで。
    少なくとも、真っ当であろうがなかろうが、世の建築士のすべて、デベロッパーや契約者・購入者、建築建設事業に関わる数多の人間が少なからず不安や恐怖を覚えている日々、ことはルサンクだけの問題ではなくなっているはず。ましてやクレイマー体質が治まらない方々の狭隘な解釈や思い込みは害悪に近い感すらある。
    残されたテキストを文字どおり読む平静さから取り戻さないと。妨害行為や嫌がらせがなかったとしてもそう思われてしまうような偏った行為・行動はまず控えたほうがかっこいいかなと。このスレでもね。

    とりあえず。
    ハイヤーは自分ちの前で待たせなさい。とりあえずね。付近の迷惑だから。そういう地域のマナーを向上させることこそ管理組合で提言してまず足下を固めてください。ルサンクはもう関係ないでしょ。
    誹謗中傷しているつもりはないので、自主削除云々の返しは不要です。より多くの方に読んでもらいたい

  31. 1031 匿名さん

    ハイヤーを待たせているのは参議院議員ではないでしょうか。少し離れた場所にお住まいでルサンク事件と直接には係わっていない方だと思います。

  32. 1032 匿名さん

    「ルサンク事件」(笑)に深く関わっているマンションは避けてその隣、現場前ならクレーム来ないから停めさせていたわけですか。
    参議院議員がね。
    少し離れた場所からわざわざ。そうですか(笑)

  33. 1033 匿名さん

    >>1029さん
    周辺住民の行為というのは本当に確かでしょうか? また、元業界さんのご友人がお困りなのが周辺住民の責任によるものでしょうか? 書込みなさった表現に問題を感じていまして、元業界さんの書込みされた意図とは合致しない使われ方をすることを懸念しています。

  34. 1034 匿名さん

    >>1032さん
    車が入りにくい場所にお住まいの方だと思います。この辺の道路は狭隘なので。

  35. 1035 匿名さん

    審査会の構成や委員の経歴、主な職務やその運営に費やされている年額とかわかるサイト、あります?
    審査請求を通すか通さないかを審査会経由にする必要がなくなったそうだし、裁定に不服が生じた場合はどのみち司法で審議し決着するわけだし。たとえば今回のユーイックに対してのように、きっちりとした指導が強制力を伴って事前に行われないことがあまりに多いなら、なんのために中間管理機関が存在するのかわからないでしょ。

    その辺で審査会の存在意義においてテコ入れをしにきてる論客さんもいるようだし。いっそなくしてみて、強制力を事前に発効する新たな機関を設けたらどうかなあ。

    などとふと。

    民営なら民営だけで完結してもいいさ、その代わり、おろす建築確認には「刑事罰」まで伴わせデベと癒着する余裕すらもたせない。と。

    で。当然、建築されたものが当の居住者に不利益にならなければ既存不適格だろうが違法を疑われようが「罪」は問われない。
    ただし、周辺住民が明確な不利益を建築物により受けるなら、昭和からの既存の建物だろうが、その建築物の改善・改修の要求・請求を司法におこすことができる。…社会。

    税制や自衛隊関連法は簡単に変えてゆく国なんだから割とすんなりそんな感じにも変えてゆくことはできると思う。

    横浜の、杭の本数が不足してたあれ、データをコピペで転用してたあの事件は、住民のほとんどが立て直しを望んだほどで実際に建て替えもなされる犯罪レベルな一件だった。が、ルサンクの車路が2500センチだろうが、手すりがなかろうが、それは「犯罪」ではないでしょ。

    確定して完成後に揺らぐことのない建築確認、をあらためてある程度保証しないとダメ。それを他の事業や生活行為に当てはめてみればわかるはず。

    屋上に太陽光パネルまですでにあることを書いて馬鹿にされている書き込みがあったが、そこまでのものに、高さ制限が変わった新たな規制後の建築確認をとらなきゃ全部認めない、という判断は行き過ぎだと思う。

    狭隘な道、狭隘な社会、狭隘な日本だからこそ、多重たるムダを省き、風通しをよくし、笑顔のある日常を地域単位から構築する、その機会になるやもしれない。

    変更確認までおろす手法をとったのなら、ユーイックは持てる底力をすべて出し切って臨む「際」だと思うね。頑張れ。結果がどうなろうとも。

  36. 1036 匿名さん

    当然のことながら、違法建築を推奨したり、グレーゾーンでの潜脱を狙わせたりすることが目的ではありません。

    どちらかといえば、罪を犯して償い社会復帰する者を認め支える環境を作りましょう、という内閣府だかのあのシステムの精神に近いです。

    建て逃げ推奨か、とか。適法のものを最初から建てておけばいいじゃないか、とか。そういうレスを無意味に感じている ことも事実です。

    特殊な近隣環境や奇異な偶然・必然が重なった場合の半特例を考えていくことは、これからさらに必要だと感じています。まず、全国のすべての建築士の方々のためにも。

  37. 1037 匿名さん

    建築物に強度を確保することと避難経路を確保すること
    どちらの方がより重要というのではありません。

    地震等の災害から居住者を守るのにどちらも重要です。

    防火避難規定を遵守しない設計をするのは犯罪です。
    建築基準法では罰則が定められています。建築士なら知っていることです。

    ルサンクの車路が2500センチだろうが、手すりがなかろうが、それは「犯罪」ではないでしょ。
    と仰っているのは、誤りです。
    もう少し調査なさってからお書きになるべきです。

    設計者と検査機関が防火避難規定を軽視したことに
    行政が鉄槌を下したのです。

    それから
    民間の検査機関とデベとの癒着をなくすためには
    出資の規制と、役員への就任の規制が必要です。
    そもそも営利企業に許すべきものではない。
    せめて公益法人にする必要があります。
    ユーイックのような長谷工や竹中を退職して役員に就いている検査機関が
    癒着なく審査ができるかどうか疑問です。

  38. 1038 匿名さん

    ほー。罰則があることはすべて犯罪ですか。

    意図的であったか事故であったか、それ一面とっただけでも同様の事件・事案で適用される罰則が変わるのはまずおわかりですよね。

    建築がストップされている状態に対して「鉄槌をくだす」という、その表現からしてすでに信用ならない文章でしょう。


    で。女子高生がスカート短くするのは、概ね罰則が校則で定められていて、女子高生ならみんな知ってますが

    「犯罪」ですか?

    規定違反、過失、遵守義務違反…いくらでも言い方はあるのに、どうしても鉄槌をくだしたいわけですね(笑)

    開発許可から負けて12年も粘着してると、そりゃ鉄槌を自分でくだしたかったでしょうね。

    何かあった時に冤罪の嫌疑がかかるかもしれない、過激な表現はおやめなさい。ひととして。

  39. 1039 匿名さん

    「校則違反」と「法令違反」の
    違いがわかっておられない段階で
    >>1038さんは法律も建築も詳しくないことが
    わかってしまいますよ。

    法律を改めて確認なさってはいかがですか。

    校則違反では罰せられませんが
    建築基準法違反では懲役刑があります。
    (建築基準法第98条。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。)

    建築士なら当然知っていることです。

  40. 1040 匿名さん

    建築基準法に違反した設計をした建築士には
    免許取消または業務停止の行政処分が規定されています。

    建築士法10条1項
    国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
    一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。

    姉歯元建築士のように耐震強度偽装をした者だけではありません。
    防火避難規定に違反した設計をすると、業務停止になります。
    国土交通省HPなどで毎年数十人が業務停止の行政処分を受けていることが公開されています。これらのことをお確かめになる方がいいと思います。

  41. 1041 匿名さん

    >>1037
    地下駐車場の車路の不備くらい大目に見てくれると思っていたんですかね。
    でも、ここで厳格な判断をしないと、後に続く者が続出しますから、東京都建築審査会の委員は厳しい裁決をしたのでしょう。そのことをユーイックはわかっていなかったようです。甘い検査機関を選んではいけないのでしょう。

  42. 1042 匿名さん

    よかったですね。
    怒りが発散できて。


    鉄槌をくだす文章と速度が違うのがよくわかりますよ。

    その調子でどうぞ。

  43. 1043 匿名さん

    ユーイックは他のところでも問題を起こしていますよ。東京都も困っていたのではないですかね。蓄積していたものがあったのかも。NIPPOは地雷を踏んだのかもしれません。

  44. 1044 匿名さん

    検査機関が東京都を訴えることは制度上できないから
    NIPPOが東京都を訴えたのかもしれないけど
    それって検査機関がダメダメなために施主が東京都を訴えているわけですよね。
    初めからしっかりした検査機関を選ばないといけませんね。

  45. 1045 マンション比較中さん

    >>1040
    4年前に小石川3丁目の集合住宅で建築審査会が建築確認取り消し裁決をする事件があったのだが、
    そこを設計した建築士も業務停止の処分を受けていた。文京区内の設計事務所。国土交通省のホームページで公表されている。

  46. 1046 匿名さん

    法律を言うなら、あくまでも問題なのは検査会社だよね。
    NIPPOは建築物に責任を追う立場だが、同時に法律に反することに気づかなかった検査会社と契約のせいで損害を被った立場。
    法律論を振りかざしつつ、NIPPOを責めるのは問題だと思うのだが?

  47. 1047 匿名さん

    NIPPOは日建ハウジングシステムに損害賠償を求めるのでは?
    施主を代理して検査会社とやりとりしたのは設計事務所の建築士だから。

  48. 1048 通りすがりさん

    間接的に続いているらしいクレイマー住民の嫌がらせの件

  49. 1049 匿名さん

    ネタでしょう。そもそもNIPPOが間接的に追及されて痛い箇所があるのなら、長い時間がかかる法廷での闘争を続けて行くことなんかできませんよ。
    裁判はどのように進行しているのでしょう。ルサンク小石川の事件でNIPPOは決算短信だけで全く報道発表して来なかったですよね。神鋼は記者からの取材を受けていましたが。NIPPOはまだ取材拒否しているのですか?

  50. 1050 匿名さん

    クレーマーどもに犯罪者呼ばわりされる覚えはないわ、たわけ!話にならん!

    とか言ってたりしてね。
    会見を開かないことにまでクレームをつける俺様ぶりがすごい。さすが文京区のモンスターは違うわ。

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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