東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者用】ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2020-08-24 23:49:12

ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町について語りましょう。
契約済みの皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

検討スレはこちら
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/295240/

売主:三菱地所レジデンス株式会社
施工会社:鹿島建設株式会社
管理会社:三菱地所レジデンス株式会社

所在地:東京都港区南青山7丁目373-1(地番)
交 通:東京メトロ日比谷線「広尾」駅(3番口) 徒歩11分、
   東京メトロ半蔵門線千代田線銀座線「表参道」駅(B1口) 徒歩14分

[スレ作成日時]2013-07-12 22:47:12

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ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町口コミ掲示板・評判

  1. 201 契約済みさん

    >188

    この程度の物件で高額所得者気取りはやめましょう。

  2. 202 契約済みさん

    190さん。あなたが本当の契約者で金銭欲が多少でもおありなら、弁護士に相談をお勧めします。この状況で、手付倍返しで売主が解約できると主張する弁護士はいないんじゃないかなー?

  3. 203 匿名さん

    194-196は同じ人物ですが、感情的な数行コメントは生産的ではありません。

    高額所得者かどうかも、この際どうでもいいでしょう。言葉尻を捉えて契約者が揉めていたら、事業者側の思う壺です。

    落ち着いて意見交換しましょう。

  4. 204 契約済みさん

    >203
    >194-196は同じ人物ですが、
    同じ人物ではありません。落ち着きましょう。そのような思い込みは冷静な意見交換のじゃまになります。

  5. 205 匿名さん

    今回は本当に残念でした。
    オプションを考えたり、何度も現地に足を運んだり楽しみにしておりました。

    説明会には行きませんでした。
    直接関わっていた現場の責任者の方が殆どいらっしゃらなかったと知り、
    唖然としました。
    すべての対処に追われている販売の方がお気の毒に思えます。

    立て直しを待つのも手だと思いましたが、ここの土地にマンションが建つのかも
    わからないですし、何よりも立て直すと7階の高さの建物はもう建てられない。
    (契約時の説明では、4月からは条例で4階くらいの高さ制限が出来るということでした。)
    我が家は、高層階契約だったので、他の物件を探すことになりました。

    周辺の住民の方にも迷惑をかけます。
    後ろはパークハウスですし、隣はK邸。
    何よりも、工事車両が入り日赤通りも迷惑だと思います。

    住民にとっては、本当に不幸中の幸いだと思います。
    私は告発してくださった「関電工」さんには感謝をしています。
    わからないまま入居していたと思うと、ぞっとします。
    震度5で崩壊する耐震性であるなんて・・・
    内覧に行ったときは、阪神淡路でも1件も崩壊しなかったと説明を受けましたので、
    安心して契約しました。

    個人的には、少なくとも三菱&鹿島施工のマンションはもう一度
    調べ直してほしいくらいです。
    また、国土交通省に働きかけもしたいです。
    皆がこれから安心してマンションを購入できるように・・・

  6. 206 契約済みさん

    三菱地所はグラン一号案件でこけて、これで一定以上のハイクラス物件では三井に永遠に追いつけないということですかね。もともと噂では藤和と一緒になって以来、高級案件など無理という知人の話しも聞いていたのですが、まさにそうなってしまってショックです。契約者も色々な方がおられるとおもいますが、投資物件でなく、居住目的で選んだ人は、悔しい思いをしている人が多いのでは。三菱地所の方々も契約者の気持ちを本当に理解しているのかしら? この分では相当禍根を残すでしょうね。

  7. 207 匿名さん

    皆様、お疲れ様でした。
    違約金の2割は最低限度という意見もありますが
    残念ながら最高限度も2割という事なのであしからず。
    でも納得できないのなら国土交通省の太田大臣に相談されてみては?
    三菱と鹿島の免許権者なので・・・

  8. 208 契約済みさん

    契約書上では、履行の着手後であれば、帰責事由のある当事者からの違約解除はできないですよね。なので地所は合意解約を目指しているわけでは。そういう意味では、契約書に書いてある2割の違約金に必ずしも縛られることなく、慰謝料等を含めて、個別事情により斟酌して、慰謝料等を請求すれば良いことになりますね。当事者合意の上での契約解除ですから。地所がいうように、契約者を公平に扱うという主張はわかりますが、個別事情を一切排除するというのもいきすぎであり、無理があるでしょう。

  9. 209 匿名さん

    >208
    履行の着手後で有ればね。引渡し前は履行の着手前が通常だから。

  10. 210 匿名さん

    だから引渡期日を待たずに早期に契約解除を申し出たと言うわけですか。

  11. 211 匿名さん

    地所がバンザイしちゃったわけだから、このまま引渡予定日を迎えても引渡が実行されずに契約不履行になるだけ。契約不履行の違約金も一緒だから差はないっしょ。

    契約不履行より、合意解約のほうがイメージダウンは少ないかな。

  12. 212 匿名さん

    >211
    だからー引渡予定日までに倍返しで解約できるんだってば、契約書上は。そうせずに3倍返し。それが三菱の誠意ってこと。同業他社はイヤな前例だろうけど。

  13. 213 匿名さん

    さっさと幕引きしたい裏があるんだろうな。

  14. 214 匿名さん

    >212
    だからー引き渡しが必ず「履行の着手」前だなんて明確に決まってないんだからさ。詳しくないなら黙ってれば?

    引き渡しが「履行の着手」だというなら、「契約履行」はどの時点のつもり?

  15. 215 匿名さん

    >214
    契約履行は買主なら代金支払、売主なら鍵引渡し。
    お互いに相手が履行する前であれば手付解約が出来る。
    三菱は買主から代金振り込まれるまでは解約出来る契約だがそうしなかった。

  16. 216 匿名さん

    一方的に解約ができるのは履行の「着手」までだが?

  17. 217 匿名さん

    >216
    めんどうだから検討スレその2の678あたりを見てね。

  18. 218 物件比較中さん

    3倍返し。。。契約者は本当にラッキーですね。

  19. 219 司法書士

    >214さん
    別に「買主なら代金支払、売主なら鍵引渡し」だけが履行の着手ではないですよ。
    ちょっと手持ちの資料を見てみましたが
    東京高等裁判所平成3年7月15日判決(出典:金融・商事判例886号25頁)
    土地の売買において、買主がその代金支払債務について客観的にみて当該契約上前提とされていた支払手段の具体的用意をなした場合には民法557条1項にいう履行に着手したものといえるが、転売代金をもって売買代金の支払いにあてることの了解を得ていたとか、転売及びそのための整備が売買契約の前提となっていたような事情が認められない場合に、土地の買主が転売契約を締結し、その履行のための作業を始めたとしても、これをもって売買契約の履行の前提行為をなしたものということはできない。

    と言う事は、反対解釈で居住中の不動産売却契約をされた方なんかで購入資金調達方法が相手方に明示されてたなら「履行の着手」になる可能性があります。。

    いずれにしても何が履行の着手にあたるかは「裁判やってみないとわからん」ぐらい微妙です。

  20. 220 匿名さん

    普通の不動産売買契約書なら相手側が履行に着手するまでは手付解除ができる。
    それ以降の契約解除や契約違反の場合は、損害賠償または違約金として相手側に
    売買金額の2割を請求できるというのが一般的なんだが地所の売買契約書という
    のは契約条項に何か小細工しているのかな?

  21. 221 匿名さん

    詳しくないのは自分とわかって214は黙っちゃったな・・・

    >219
    その通りで、手付金倍返しの解約を三菱地所がした場合、契約者が履行の着手を主張し違約金を求めても裁判で争うことになる。
    しかし三菱地所は裁判で契約者と争うことは望んでいないから、最初から違約金支払を提示してきた。
    契約者はラッキーだけど、こんな前例を残したことは不動産業界には望ましくないだろう。まあ内容が酷すぎるから三菱地所の判断は正しく、消費者としては良い前例を作ってくれたと評価すべきだ。

  22. 222 匿名さん

    3倍返しですか。。驚きです。財閥系の強さですかね。

  23. 223 司法書士

    >221さん
    ・・いや214さんの引き渡しが履行の着手とは決っていないを補足したつもりだったのですが・・

    この高裁判例の主旨は履行の着手と言うのは①ある程度の負担をともなう行為をして ②相手方がそれを認識してる事・・で特に②を強調してると思います。
    だから家具を予約してたなんてのは駄目ですが、もしかしたら居住用の不動産を期限付の売買契約をして、その事を支払い手段として明示してたら「履行の着手」になる可能性はあります。

    いずれにしても裁判例があまたあるぐらいに微妙で揉める所です。

    でもまぁ法律論なんてこの問題の本質には関係ないのでこれぐらいにいたしたく。

  24. 224 契約済みさん


    >223さん、

    おっしゃる通り、本質の問題こそ大事ですよね。
    地所や鹿島は、高いブランド力をバックに、大企業で安心、checkeyesで高い品質管理などをセールストークにつかっておきながら、この有様ですから、本当に契約者の信頼を裏切る行為ですよね。あれだけの大問題工事をしておきながら、現場所長が一番悪いような説明をしていますが、8月に問題をおこしておきながら、ここまで隠そうとした隠ぺい体質、また、チェックできなかった地所側にも大いに責任がありますね。契約者へのお詫びの対応も、早くことを終わらせておしまいという姿勢が前面に出ている感じで、正直、嫌な感じがします。そんなお粗末であれば、高いブランド、財閥系だからすばらしいなどというセールストークは一切やめるべきですよね。

    行政やマスコミももっと突っ込むべきだと思います。この問題は、きっと、このマンションだけの問題とは思えない、業界全体の体質問題だと思います。他の業界であれば、こんな手抜き問題があれば、とっくに社長の首が飛んだり、行政からの処分があってもしかるべきですが・・・・・。

  25. 226 匿名さん

    >>219
    その判例、転売代金が、そのまま代金の一部として納付されるような契約であれば、履行の着手と言えるといっていますよね。
    単に、現居を売ったり、売ったお金を代金にする予定と、資金計画を伝えていただけでは履行の着手とはいえないと読むべきだと思います。
    他にも、登記費用の司法書士代金支払いなども履行の着手とはいえないなど、非常に厳しい判例が多いですよね。

    ただ、上のも含めて、履行の着手と認められなかった要件の多くは一般人が見たら、それが履行じゃないなら、一体何が認められるの?て思うものが多いですよね。
    そういう問題で裁判してたらイメージが悪くなるから、一律違約金で解約としているのだろうなと思います。

  26. 227 匿名さん

    行政は一体何してるんですか?



  27. 228 匿名さん

    >>227
    情報収集くらいでしょう。この手の話で、行政にはさしたる権限も要員も与えられていません。
    かといって、要員を増強なんて事を言い出せば、公務員批判にさらされるのは目に見えていますから、手も足も出ないのです。

  28. 229 匿名さん

    買換えが履行の着手で手付け解約ができなくても、地所は事業中止を決めたわけだから、引渡日を過ぎても引渡ができないって状況で契約不履行になるだけ。売主側の契約不履行のときは2割の違約金(ただし、手付金はこれに含まれる)なので、手付け解約と一緒。

    なぜ、地所が三倍返しなんて提案してるのか。裏があると考えるのが妥当でしょ。

  29. 230 匿名さん

    >>No.225
    >>勝手に建物看板の写真を掲載

    それって何の罪にもなりませんよ??
    物や風景には「肖像権」がありませんからね

  30. 231 匿名さん

    >227
    どこかに貼り付けてありましたが、役所は建築基準法とかに基づく命令権限を持ってますよね?
    このまま何もせずに次に事故起きたら、不作為を問われて関係者全員更迭では?

  31. 232 匿名さん

    不自然な説明もしてるでしょ。覆ったら、宅建物業法違反もありうる。それだと免許取り消しって処分もある。

  32. 233 契約済みさん

    それにしても、手付の2割払ってあとはおしまいという姿勢が頭にくるね。説明会に呼びつけるだけでなく、販売担当者が説明会を受けてさらにお詫びにくるなど、普通はもっと個別に細かく対応、フォローアップがあっても良いのに。それなりに高い買い物だからね。そもそも心がこもっていないね。誠心誠意とよくいえたものだ。こういう会社、経営者はダメになるだろうね。こういう奢った会社はまた問題起こすだろうから、また、ひょっとすると世間が知らないだけで問題物件が引き渡されているのかも? 全く頭くるね。何が誠心誠意対応しますだ!


  33. 234 匿名さん

    今のところ三倍返しってえさをつけての合意解約を求めてるんで拒否して、次にどうでてくる
    かってのを待つって選択肢もある。その間の交渉でぼろ出してくるかもしれないし。

  34. 235 契約済みさん

    手付の2割ではなく、売買代金の2割の書き間違え。いずれにしてもなんのフォローもないし、販売時は熱心な営業マンもどっかいってしまいましたか? こういう時こそ会社の品格が問われます。ようは この会社、自分たちは一流だと思っているかもしれませんが、結局、やっていることは最低だな

  35. 236 匿名さん

    >>231
    はい、権限ありますけど、セットバック破りのブロック塀なんてしょぼいものですら、手も足も出ない。それが行政の現状です。
    予算と権限をもっと与えれば出来るでしょうけど、皆さん公務員の権限拡大には批判的ですよね。

  36. 237 独身貴族

    せめて年内の引っ越が出来ればなー。

    もしくは違約金を頭金にして再分譲の時に
    部屋のグレードを上げるのもいいかも。



  37. 238 入居前さん

    とりあえず、新居を探さないといけないのですが、どこがおすすめでしょうね。
    青山ですと(港区南青山アドレスだと)、青山ザ・タワーや南青山テラス常盤松フォレスト、あるいはプラウド南青山あたりが候補になるでしょうか? 新築のプレミスト南青山は、賃貸も出るでしょうか?
    4月までに、いい賃貸物件が見つかると助かるのですが。

  38. 239 匿名さん

    >236
    伝家の宝刀、ギョウセイシドウだってあるじゃん。
    やらない屁理屈は聞きたくないよ。

  39. 240 住民でない人さん

    >238 本当に質問しているのか、質問のフリしたザ・タワー推しの人なのかわからないけど、
    南青山アドレスにこだわるのは学区の関係?
    青南小の学区内で賃貸を探すなら、とりあえず王子ホームズでもいいのでは?
    古いけど青南小に近くて立地抜群、全館フルリフォーム済みで綺麗、ここと同じ中層マンションです。

  40. 241 住民でない人さん

    >238 本当に探しているのなら、そんなこと自分で不動産会社に行って聞けばよいこと。

  41. 242 匿名さん

    >229
    なに言ってるかいろいろと意味不明。
    違約金に手付金が含まれる訳ないだろ。ド素人まる出し。
    >221を読みたまえ。

    >>なぜ、地所が三倍返しなんて提案してるのか。裏があると考えるのが妥当でしょ。

    わざとミスリードしようとしてるなら229に裏があると考えるのが妥当だ。

  42. 243 契約済みさん

    私は、青山を諦めて、番町あたりを候補に考えます。
    2割の違約金を頭金にします。

  43. 244 住民でない人さん

    私だったらこんな曰く付きマンションやめて
    違約金を頭にして野村のマンション買いますね。はい。

  44. 245 匿名さん

    再分譲しても、4階建。
    見晴らしが悪いのはね・・・

    元々4階以下の契約者であれば、問題ないが・・・

  45. 246 匿名さん

    次の説明会はいつだろう。

  46. 247 契約済みさん

    >245

    建て替えになるのか、1年かけて補修するのかまだ決まっていない。
    建て替えの場合は、4階建てになるし、補修するのであれば、多分賃貸マンションになるんじゃないかな?

  47. 248 匿名さん

    デザインを一新して建て替えるのがベスト!

  48. 249 匿名さん

    そうそう!悪いイメージがついてしまった以上、外観デザインの変更はすべき!

  49. 250 匿名さん

    建て替えだと4階建てになるとかいう人いるが、港区の絶対的高さ制限は素案の段階でまだ決定、施行されてないのでは。

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