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拙宅のマンションは、港区の比較的規模の大きい1000戸以上ある有名マンションですが、管理組合の中にIT委員会、大規模修繕検討委員会など、いくつかの委員会ができています。その中に、敷地内喫煙対策委員会というのができていますが、喫煙者の居住権を脅かす委員会ではないかと思います。こういう委員会は存在自体否定されるべきと思いますが、如何でしょうか。
[スレ作成日時]2023-02-07 01:47:40
拙宅のマンションは、港区の比較的規模の大きい1000戸以上ある有名マンションですが、管理組合の中にIT委員会、大規模修繕検討委員会など、いくつかの委員会ができています。その中に、敷地内喫煙対策委員会というのができていますが、喫煙者の居住権を脅かす委員会ではないかと思います。こういう委員会は存在自体否定されるべきと思いますが、如何でしょうか。
[スレ作成日時]2023-02-07 01:47:40
適法でないと思えば喫煙者が訴えれば良いのでは?最近は喫煙者が訴えられて軒並み敗訴か和解で実質敗訴しているから、たまにはリベンジしてみると良い。できるものならば。
>>19 マンション比較中さん
こんな所でも嫌がらせ投稿しているみたい。
豊洲駅の実情も知らずに嘘を書いていたようだ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/598057/
健康増進法の改正で喫煙を止めようという風潮が高まっていますから、健康増進のために、喫煙者を減らそうという動きは至極リーズナブルと思います。
ごく常識的に皆さん臭いから喫煙者は嫌いということのようですね。
喫煙者を不採用にしたら会社か?激変した
個別のケースで不法行為になったとしても、管理組合として喫煙者を排除はできないように思います。
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8...
ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害
弁護士 渡辺 晋(山下・渡辺法律事務所)
Q
私はマンションの5階509号室に住んでいます。階下の4階409号室の住民がベランダでしばしばたばこを吸っており、たばこの煙が私の部屋に流れ込んでくるため、体調を崩してしまいました。喫煙をやめるよう申し入れても、聞き入れてくれません。損害賠償請求をすることができるでしょうか。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
1.回答
階下の住民が申入れに応じず、喫煙を続け、そのために体調を崩したということであれば、損害賠償請求をすることができます。
不法行為を未然に予防する観点から、集合住宅内の喫煙者への啓蒙活動を行うことは容認される。
ただしスタンガンやレーザーポインター、フェーザーなどを使うのは止めた方が良い。
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