物件概要 |
所在地 |
東京都葛飾区新宿6-2400-21、2400-25(地番) |
交通 |
(1)JR常磐線「金町」駅徒歩10分 (2)京成金町線「京成金町」駅徒歩11分 (3)JR総武線「小岩」駅バス約22分、「金町駅前」バス停徒歩10分
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間取り |
2LDK+S(納戸)〜3LDK |
専有面積 |
70.35m2〜75.37m2 |
価格 |
6800万円〜7400万円 |
管理費(月額) |
1万2305円〜1万3125円/月 |
修繕積立金(月額) |
6920円〜7420円/月 |
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
610戸 |
販売戸数 |
3戸 |
完成時期 |
2021年3月31日完成済 |
入居時期 |
2024年10月下旬予定 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:RC19階建 敷地の権利形態:所有権の共有 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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シティテラス金町口コミ掲示板・評判
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4101
匿名さん
最近出来たマンションの植栽もこんな感じでしたよー
成長を考えて間隔あけますし夏になればもっと葉が生い茂ってくるんじゃないですかね
道路沿いのはそんなに心配してないですけど広場の植栽は西日しか入らなくて育つのだろうか…
枯れて寂しい感じにならないといいんですけど
そこまで日照が必要ではない樹木を植えるんですかね
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4102
通りがかりさん
>>4100
>>4101
外観完成予想図と比べるとかなり貧相に見えてしまいました。
単に外観予想図が盛りすぎなだけですかね。
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4103
マンション検討中さん
税制改正大綱案が発表されましたね。住宅ローン減税13年がほぼ確定となったら、また駆け込み需要もあるから価格が上がりそうですね。
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4104
名無しさん
>>4103 マンション検討中さん
ほぼ確定と考えていいと思います。
控除額は令和4年度税制改正で考慮されるので来年9月末までに新築マンションを購入しておけばその後も現行の控除額がそのまま適用されるでしょう。
↓
平成 30 年度決算検査報告において、住宅ローン控除の控除率(1%)を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回っていること、適用実態等からみて国民の納得できる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれること等の指摘がなされている。消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置の適用期限後の取扱いの検討に当たっては、こうした会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。
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4105
匿名さん
>>4102 通りがかりさん
完成予想図を貧相にするわけにはいきませんからね。
成長しても予想図のように植栽がもりもりにはならなそうな気がしますけど…
特に広場の植栽は日当たり少なく貧相になってしまうでしょうねぇ。
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4106
マンション検討中さん
>>4104 名無しさん
控除率1%は22年度見直しとのことでなんとかなりそうですね!ただ大綱を見ると、今年の11月までに契約された2022年1月入居が控除の対象になるか不安です。営業さんなどに確認された方いらっしゃいますか?さすがに一部期間だけローン控除対象外なんてことはないと思いたいのですが…
消費税率10%への引上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置した控除期間13年間の特例について延長し、一定の期 間(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者 を対象とする。
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4107
口コミ知りたいさん
>>4106 マンション検討中さん
昨日発表の税制改正大綱確認しましたが本当ですね…今年10月以前の2期初期購入で22年1月入居だと対象外ですよね…(>人<;)
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4108
匿名さん
住宅ローンの改正でちょうどここのマンションの価格帯が一番損するゾーンでなおかつ住友不動産の決算の都合で2022年の初頭にねじ込まれるとなるとすでに契約した人からすると二度と住友不動産で物件は買いたくなくなるレベルだよな
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4109
匿名さん
>>4108 匿名さん
それは住友のマンション選んだ購入者が悪いという話でしかない。
そもそも2期販売開始の時点で住宅ローン改正の話は出てなかったし、制度ってのは急に変わる物で良くなることもあれば悪くなることもあり得る前提で家は買う物なんだから
22年の入居なんて本当に住友の決算上の都合でしか無いし、他のデベならやらないやり方だけど、住友がメジャーセブンでもとりわけ営利的なのは周知されてるし、営利的だと知った上で22年の入居で納得した上で購入してるんだから、文句は言えないよ
まあ、買った時期とデベの選択ミスだったとしか・・・・・・
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4110
匿名さん
>>4109 匿名さん
22年度の改正が何月になるかで、2期購入者が救われるか救われないかが決まる。
通常なら1月から適応だろうから救われない可能性が高い、そしてスミフがそれに合わせて引き渡し時期変更するような対応するとは思えない
買っちゃった人は仕方ないとして、これから買う人は要注意ですね
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4111
匿名さん
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4112
マンション掲示板さん
>>4106 マンション検討中さん
同じく2期購入22年1月入居組です。
無知で恐縮ですが…最悪の場合、
ローン控除13年が適用されず10年になるかも知れない。であってますか?
それともローン控除すら適用されないでしょうか?
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4113
匿名さん
年度初めは4月からだと私も思いました。
また契約日というのは入居日の何日、何ヶ月前になるんでしょうか?
マンションは11月末までに契約すれば住宅ローン控除が受けられるので場合によっては1月入居も間に合うのではないのかなと....
私も無知ですみません。
わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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4114
マンション検討中さん
>>4112 マンション掲示板さん
私も素人知識ですが、下記整理してみました。
・もともと住宅ローン控除(10年間)は2021年12月末で終了する予定
・消費税増税に伴い控除期間を13年間に延長(当初は2020年12月入居まで)
・コロナの為、上記(控除期間13年間)を2020年11月までの契約かつ2021年12月までの入居までに延期←この時点で我々2022年1月入居者は対象外
・今回の税制大綱で、2020年12月?2021年11月までに契約をし、2022年12月末までに入居すれば控除期間13年間の対象
ニュースなどでは単純に2021年11月までに契約をし2022年末までの入居したら対象となるという報道でしたが、今のところ2020年12月以前の契約者かつ2022年1月入居だと10年どころか住宅ローン控除すら受けられない、と捉えることもできますね。
ただ税制大綱をうけて国土交通省が出した下記の資料によると私たちも延期になるような気がします。詳細が確定しないとわかりませんが…
https://www.mlit.go.jp/page/content/001377449.pdf
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4115
マンション検討中さん
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4116
マンション掲示板さん
>>4114 マンション検討中さん
4112です。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
今段階では未確定情報が多いので決定を待つしかないですね…
良い決定になる事を祈りましょう。
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4117
マンション検討中さん
今回の改正はスミフが悪い訳じゃないから、例えどう変更されようともスミフが方針変えることは無いでしょう。あとは改正適用が何月になるか神頼みですね。
住宅ローン減税は13年控除も年末が判断基準だったので、改正も年始からになるのでは?
改正リスク有ると思うなら、検討者はスミフ物件買うの辞めた方がいいかと。
二期購入者は残念ですが、仮に2021年内で減税終了になったら三期は2021年内引渡しにしてスミフは売り出すかも。勿論二期の引渡し時期は変えずに
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4118
匿名さん
税制改正大綱を見てきたのですが、
元々が
2020年9月までの契約締結で、
2020年12月末までの入居が対象。
先日発表されたのが、
2020年10月から
2021年9月までの契約締結で、
2022年12月末までの入居が対象。
ってことだから、懸念されているようなことはないと思いますよ。
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4119
匿名さん
>>4118 匿名さん
文字通り受け取ると2020年8月末までの契約で、2022年1月入居の人は対象外ってなりますなぁ
定められてる契約・入居の期間延長じゃなくて、制度の要件が一新されてるてことがミソですな
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4120
匿名さん
13年の特例について延長し~なので、制度の一新ではないのでは?
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4121
匿名さん
面積要件は緩和されたものの、基本的には特例の延長なので、一新はされていないように思います。
本物件に関して今回の改正で論点になるのは、2020年9月末までに契約した2期購入者(2022年1月入居者)については、住宅ローン減税の対象から漏れるのかという点かと思います。字面だけ見れば、残念ながら漏れると読み取れます。
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4122
匿名さん
今まで令和2年(2020年9月)まで契約だったものが、令和3年(2021年9月)まで延長になり、
今まで令和2年(2020年12月末)まで入居だったものが、
令和4年(2022年12月末)まで延長になったんでしょ?
字面を見たら、そうならないです?
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4123
評判気になるさん
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4124
口コミ知りたいさん
>>4122 匿名さん
たしかに改めて読むと、そもそも「延長し、」とあるのでそう読めますね。
4114さんが添付してくれた国土交通省の税制改正の具体的な措置内容を見ると、単純に契約期限、入居期限ともに1年延長されてました。
しかもコロナによる遅延は問わない、と。
今まで購入した方も、これから購入する方も対象となるのではないでしょうか。しかも13年。
ちなみに政府が出した税制改正大綱と国土交通省の税制改正と、内容に違いはないものですよね…表記の仕方が違うだけで。
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4125
匿名さん
>>4124 口コミ知りたいさん
ありがとうございます。
”契約期限と入居期限を満たす者について、ローン残高の1%の控除を13年にわたって適用”と記載されているので、2022年度の改正で控除が見直される場合も、今回の条件に該当する人は2022年(特に4月以降)入居でも1%控除が受けられるとも捉えられますね。
期待したいです。
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4126
検討板ユーザーさん
契約の時期的要件は(1)(2)のどちらか。
(1)一定の期間(2020年10月-2021年9月)内
(2)所定の期限(2021年9月)迄
(2)としている国土交通省の文書(4124)が怪しい気が。制度を理解している人であれば「ローン残高の1%の控除を13年にわたって適用」と誤解を与えるような記載をせずに「控除を13年にわたって適用」と書くと思うのですよね。
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4127
匿名さん
見る限り、来年9月までに契約すれば、現在の控除は適用されそうですね。
再開発エリアはもっと強気の値付けになりそうだし、その時控除がどうなるかわからないし、早めに決断した方がいいのかな。。。
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4128
匿名さん
現金一括で行くか、ローン組むか悩みますね!ローン組んで12年後に残り一括で返すのが一番得ですよね!
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4129
匿名さん
他所で議論され尽くした話かと思いますが、親族からの贈与を受けるなど贈与の非課税枠を使いたい場合を除いて、基本的に目一杯住宅ローンを組んで手元に現金を置いておく、もしくは投資信託などで資産を運用して、控除を最大限受けるのが得策かと思います。
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4130
匿名さん
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4131
匿名さん
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4132
匿名さん
>>4130 匿名さん
リンクの問い合わせ先に確認したところ、令和2年12月より前に契約し、令和4年1月以降の入居の場合は13年控除の対象外だそうです。
その人たちの控除がどうなるかは、22年度の税制改正までは不明とのことでした。
狭間で契約した人は、控除期間も10年で、控除額も恐らく利息分のみに・・・
控除を重視している方は、可能かわかりませんが契約日を変更するしかないみたいです。
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4133
匿名さん
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4134
匿名さん
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4135
マンション検討中さ
>>4132 匿名さん
現実的な話でそんなややこしいことをする理由もないだろうし、2021年12月契約からが新制度の適用になるとは思う。
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4136
匿名さん
まあどうなるかわかんないし、適用外になる可能性有る物件買うのはリスク有るよね
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4137
匿名さん
>>4136 匿名さん
しかも適用外になる理由は売主の都合って言う…
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4138
匿名さん
これからの人は対象になる事は確定しているしいいんじゃね、どちらかというと既に契約した人がどうなるかの話だしな
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4139
マンション掲示板さん
運用を考えると事務が煩雑になるだろうから、一定の時期だけ除外するということはないと思います。
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4140
匿名さん
>>4139 マンション掲示板さん
なんとなくですけど、ローン控除が金利分になる来年度税制適用っぽいですよね。
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4141
匿名さん
>>4140 匿名さん
同じコロナ禍に購入して、同じ年に入居するのに、こんなに措置が変わってしまうなんて・・・辛いですね。
できるものなら契約し直したいです・・・
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4142
匿名さん
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4143
匿名さん
>>4142 匿名さん
そういうことも含めて勉強になりました。
家は何度も買うものではないから、この教訓を活かしづらいのが残念ですが。
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4144
匿名さん
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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4145
マンション検討中さ
>>4143 匿名さん
狭間の一定期間だけ除外するようなことはないからそこまで心配しなくてもいいと思いますよ。2021年12月契約もしくは2023年入居からが利息分控除の新制度適用になると思います。
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4146
匿名さん
>>4145 マンション検討中ささん
実際に>>4132 さんが国土交通省に問い合わせしてくださっていて、今回発表された制度の対象外であると言われていますが…3月に改正法確定する際に変更されるのでしょうか?それとも22年度の税制改正で決まるのでしょうか?
こちらではかなりたくさんの方が対象外になると思いますので、早く良い方向に進んでほしいです…
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4147
匿名
住宅ローン控除の話は後出しジャンケン感ありますね。。。
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4148
匿名さん
>>4146 匿名さん
私も確認しましたが、今回対象外(今年11月までの契約で2022年入居)については、22年度の税制改正で検討するから、来年3月時点では情報は出てこないと、窓口の方が言っていました。1年間、モヤモヤしないといけないようです・・・
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4149
匿名さん
控除が気になる人で、どうしても金町じゃないとって人はプラウドタワーにした方がいい
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4150
匿名さん
DINKSの人はプラウドタワーで大正解だと思いますが
子供がいて小さいうちはいいですが小学生以上だと間取りがちょっと厳しいですね
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