タイル張り替えれば、自然とそうなるわな。
内装プランが選べるマンションですので、内装に取り掛かっているこの段階で全戸解約は無いだろうと思っています。
この物件は構造に問題が有るわけでは無いですし、それこそ全戸解約となったら、売主企業の誠意を疑います。
ですので、「このままでいいから住みたい」と言っていらっしゃる方は、予定通り入居できると思います。
外壁デザインについては、私は丸紅から「当初から1色タイルで決まっていた」と、謝罪のときに言われました。
ただ、パンフレットは重説書類ですし、当初のパースの外観も含めて購入検討をしたので、「間違っていたのでパンフレットを差し替えます」で済まされるのは納得できません。それこそ契約を軽視した対応です。
解約したい人には条件なしの解約、入居したい人には相応の補償をした上での引き渡し、と言うのが現実的なのではないかと思っています。
間違いパース見て契約した全戸、手付金倍返しで解約。
契約者優先で再販売。
入居時期変えず。
だと良いですね。
経緯を正確に把握していない担当による謝罪。
契約者に説明しましたという形をとりたいだけではという気がしました。
メモをとっていたけれどどう反映されるのか。
誠意ある対応を期待して見守っています。
プラン変更とグレードアップ代金支払ってますし、オプションも結構申し込んでます。この段階で売主から全戸解約申し入れなんてないでしょう。
このまま何もせず、の可能性が強いように感じますが、
解約したい→手付金払い戻し
契約を継続したい→多少のペナルティ
あたりで決着つける方向で進めるのがよいのでは、と思ってます。
それでも契約を継続したい、という考えも時間が経つにつれて薄れてきています。手付金(もちろん売主責任なので、既に支払われた代金も)も戻して解約なら、それでもいいかなと。
解約したい人には手付け返しての解約、その他は共用品で通常管理費で賄われるものをサービスというところがせいぜいの落とし所ですかね?
実利になればそれでいいです。
手付け返還でキャンセル可。それだけで十分でしょう。
気になるならキャンセルすればいいし、問題ないと思うならそのまま契約すればいいし。
売主は契約者に違約金支払うべきでは?
販売勧誘時と見た目が違ってるんだし。
丸紅の謝罪にこられていた方に聞いたときは、
手付け返還でキャンセル可にすると言っていました。
口約束ですが。
法律上は、契約不履行にあたらず、返還する必要もないが
きちんと責任をとる会社だから手付金は返還するようにする
といった感じだったと思います。
No.70様がおっしゃる通り、手付金返還での契約解除ができれば
また少し状況が変わってくるかもしれませんね
その通りですね。
それでもおさまらない人は解約して下さいと言えますものね。
大阪府のHPでこのようなものを見つけました。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/jusetsu/
※一部抜粋
要事項説明そのものを行っていないというような違反だけでなく、重要事項説明書に記載すべき内容が一部漏れていたり、記載内容が不十分といった、書類上の不備による違反もあります。府が宅地建物取引業者さんに事情を聴くと、「うっかりしていた」とか「チェックミス」などと弁明される場合もあります。しかし、たとえ「うっかり」や「チェックミス」であったとしても、重要事項説明書に記載不備があれば宅地建物取引業法違反とみなさざるを得ません。
違約かどうか決めるのは司法であって、負けることが濃厚だと思われるこのケースでそこまで争う人はいないでしょう。
恐らく手付け金を返還して解約を認めたらそれで終わりでしょう。
下手に補償とか求めると、逆に恐喝だとこちらが加害者になる可能性もありますし。
ここで補償を要求するとか書き込むのは、裁判になっときの証拠とされることもあるので、気を付けた方がいいですよ。
誰が書き込んでいるかなんで、裁判所からの開示請求があったら即明かされるでしょうし。
また、売主を貶めるような表現も、同様に控えた方が賢明だと思います。
こちらに全く非がないときでも、このようなところで非をつくるとつまらないところで足元をすくわれますよ。
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
週末あたりに出てくる可能性のある新しいデザインについて、安易に対応すると「受け入れの姿勢をとる=重説書類の変更を了承する=契約の変更を認める」と捉えられかねられないため、契約者は慎重に判断する必要がありそうですね。
76さん
金銭的なことを口にしたらなりますよ。
金銭的要求は恐喝です。