千葉の新築分譲マンション掲示板「【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-05-07 19:08:00

Part6です。前スレが1000を超えたので作成しました。
みなさん、
この掲示板がどういう場所なのかよく考えて発言しましょう。
契約者の不利益になる発言は控え、建設的な発言を心がけましょう。
部外者の挑発に乗ってもいいことありませんよ。。。

<過去スレッド>
【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 5
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46908/

【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46805/

【流山おおたかの森】UPPER EAST Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46902/

流山おおたかの森】UPPER EAST Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46958/

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/ザ・フォレストレジデンス



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2007-05-07 00:16:00

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  1. 641 匿名さん

    どういう点でおおたかのほうがよかったんでしょうか?

  2. 642 P0001

    売り手はすべて土を入れ替えるから、問題ないと言っているわけで、それは論理的です。更に定期的にモニタリングを要求する論理的な根拠がありますか?信用出来ないといった感情論では説得力がありません。相手を信用できないなら、自分で調査するしかないじゃありませんか。
    偽りの記載、説明義務違反をし、監督官庁から指導されているなどと、確かな証拠もなく発言されるのはよろしくないですよ。

  3. 643 匿名さん

    >642さんへ
    639さんではありませんが
    「確かな証拠もなく・・・」ではなく
    私も関東地方整備局に確認済みですよ。

  4. 644 匿名さん

    >642さん

    売り手は「すべて土を入れ替える」などと言っておりません。
    調査をした部分のうち、基準値以上の結果が出た部分についてのみ土を入れ替えるのです。
    では・・・調査しなかった部分は? となるわけで・・・あなたの言われていることこそ論理的ではありません。
    売り手が「問題ない」と言っているその言葉を鵜呑みにするほど購入者は馬鹿ではありませんよ。

  5. 645 匿名さん

    642さんは、瑕疵担保期間の延長やアフターサービス期間の延長にも反対ですか?
    もし、そうなら、売主の立場をそこまで擁護する本当の意図は何なのですか?
    それとも「そんな要求は無理だ」と始めから諦めてご自分を納得させているだけなのでしょうか?

  6. 646 匿名さん

    瑕疵担保期間の延長って、法的に有効なの??
    できるの?
    アフターサービスとは、重さも内容もちがうよね??
    はあ、こんなにいろいろ賢くならないと買えないのは疲れる。
    まあ、もういっか寸前の弱気状態っす。

  7. 647 買い換え検討中

    646さんのお気持ち。よく解りますね。
    本当に「こんなにいろいろ賢くならないと買えないのは疲れる」ことです。
    しかも、買主?なのに売主を擁護するような人もいたりして・・・
    このような状況こそ、売主の期待するシナリオなのでは?つまり、売主は逃げ切りを狙っているということです。
    ちなみに、「瑕疵担保期間の延長」は当事者間の合意で「法的に有効」です。
    ただ、「できるの?」ですよね。でも、諦める必要は無いので、みんなが声をあげれば、買主にとって少なくとも失うものは無いと思います。

  8. 648 B棟購入者

    結局は、売り主を信頼するのかどうかでしょう。
    瑕疵担保期間の延長が実現できるなら、それに越した事はありませんが、結局は気休めにしか
    ならないでしょう。
    売り主を信頼できないなら、売り主の行う対策も、元々の設計や工事内容も すべて信頼できない
    という事となり、契約は当然キャンセルするべきでしょう。
    売り主を信頼すると決めたのなら、あれこれ迷わずに買い主としても契約を履行するという事で
    腹を決めるという事になるでしょう。
    元々リスクを取って高い買い物をしようと決めた以上、リスクを完全に排除する訳には行かない
    でしょう。

  9. 649 入居予定さん

    売主を信じて、こんな状態にならなければいいが…。
    http://www2.odn.ne.jp/~cbj69620/page181.html
    汚染問題も重要ですが、やっばり地盤も重要です。

  10. 650 匿名さん

    647さん

    >しかも、買主?なのに売主を擁護するような人もいたりして・・・
    買い主の中には双日の人間もいるらしいですから、案外、そういった関係ではないでしょうか。
    今更ながら重説を見ると、老人ホームの所、売り主有利のすごいことが書かれてますね。

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  12. 651 匿名さん

    >648さんへ
    「結局は、売り主を信頼するのかどうかでしょう。
    瑕疵担保期間の延長が実現できるなら、それに越した事はありませんが、結局は気休めにしかならないでしょう。」とのことですが、

    瑕疵担保責任は無過失責任ですから、「気休め」程度の効果では無いですよ。だから、売主は受け入れたくないのです。
    無過失責任ということは、信頼できる相手で「万全」な対策であっても対象物から発見される可能性のある瑕疵から生じる損害から買主を守るものです。
    また、仮に「気休め」でも「保険」と同じで、FRの失われた資産価値を回復させる付加価値となります。

  13. 652 B棟購入者

    誰も気休めが悪いとは言っていませんし、瑕疵担保責任の延長があるなら、それに
    越した事はないと言っています。

  14. 653 P0001

    買主は無期限延長なら安心できますが、瑕疵担保責任を無期限に延長するなど、あり得ません。何年延長すれば皆さんは納得されるのでしょうか?
    重説の件が事実なら、売主は買主への説明責任があります。私も契約時の重説にはURの重説の内容が記載されていないことに不信感を感じたのは確かですが、その時点では汚染は確認されていなかったわけで、違反とまでは言えないと思い、矛を収めました。どこに違反があったのですか?

  15. 654 匿名さん

    >653さんへ
    「瑕疵担保責任を無期限に延長するなど、あり得ません。何年延長すれば皆さんは納得されるのでしょうか?」
    民法上は、瑕疵の事実を知ったときから1年以内に損害賠償の請求を(裁判外でも)しておけば、後は消滅時効の10年間はこの請求権は生き続けます。
    よって、この本則に合わせるか、
    もしくは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の暇疵について最低10年間を義務づけている「品確法」に準拠し、10年間
    なら、納得できると考えます。
    現状の引渡し後2年間では、例えば、3年後に敷地内の土壌汚染が原因の地下水汚染が発覚したら、買主であるP0001さんやB棟購入者さんや私はその汚染等の除去等をする義務を負わされます。

  16. 655 匿名さん

    フォレスト・カーサでは、06年11月17日に土壌汚染を売主が知った後も、その事実は隠して販売を続けたのです。
    FRでも、同様事例があったことを関東地方整備局建政部は把握し、売主には重説違反と指摘済みで、処分を検討中と聞きました。

  17. 656 P0001

    655さん
    貴重な情報ありがとうございます。売主に事実確認をし、説明を求めるべきと考えます。
    654さん
    瑕疵の事実がなければなりませんが、汚染土をすべて取り除くことにより瑕疵は修復されたことになり、瑕疵が存在することが証明されない限り責任を問えません。問題の造成は昭和50年台だったことを考えると、すでに30年経っており、現時点で地下水の下流で汚染がないとすれば、今後、その恐れは極めて低いものと考えます。確かに100%汚染土がないとは言い切れませんが、他案件でもこの種リスクはあるわけで、本件はすでに汚染土を取り除いた時点でリスクは他案件と大差ないものと楽観的に考えています。万が一地下水汚染が将来あったとして、われわれとしては今回の処置、調査結果をもとにわれわれの土地が原因ではないと主張できますし、その点では他案件よりリスクは少ないとも言えます。

  18. 657 匿名さん

    無償キャンセルの申し出については、「現時点で締め切り期限は決めていない。少なくとも8月末とは考えていない。」との回答です。
    追加重説や引渡日変更覚書への署名・捺印は、じっくり考えてから判断した方が良いとも思います。署名・捺印してしまったら、売主は、もう何も譲歩しませんからね。
    皆様が納得のいくまで、要求し続けることが肝要ですね。

  19. 658 匿名さん

    >P0001さんへ
    「汚染土をすべて取り除くことにより瑕疵は修復されたことになり」
    これは、いいポイントですね。
    瑕疵担保責任における瑕疵とは、「隠れたる瑕疵」(民570)です。今回の修復は万全だとデベは言っているので、この部分での瑕疵は無くなり、買主は、瑕疵の存在について善意(知らなかった)に転換します。
    ここは肝心です。なぜなら、修復工事が実施されなかった場合は、買主は悪意(汚染を知っていた)なので、瑕疵担保責任の追及は出来ないのです。
    また、現時点で瑕疵が存在することが証明されない限り責任を問えないのではなく、将来、土壌汚染に限らず瑕疵が発覚した場合に、瑕疵担保責任を追及できるのです。
    P0001さんがご指摘のように、土壌入れ替え部分からの汚染リスクは低下しましたが、土壌入れ替えに伴う不同沈下や、P、F棟躯体部分下部土壌からの汚染のリスクは、依然として残っています。
    楽観せずに、P0001さんもいっしょに瑕疵担保期間の延長を要求していきましょう。

  20. 659 匿名さん

    土壌だけですべばいいんだけどなあ…
    施工が鴻池組ってちょっと心配だな
    ちょっと前にニュースになった関西のほうのマンションでの問題とか
    鴻池組が絡んでるでしょ。
    マンション自体がしっかり建設されてるかの方が気になるよ。
    入江三宅の設計は芸術性あって、このマンションも好きなんだけど。
    施工業者がな…。

  21. 660 匿名さん

    今さら何を言ってるんだか・・・
    鴻池がやってるところなんて山ほどあるでしょ。
    そんな話じゃないんですよ。

  22. by 管理担当

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