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匿名さん
[更新日時] 2026-02-23 17:05:38
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【地域スレ】文京区の住環境
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
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| 物件概要 |
| 所在地 |
東京都文京区 |
| 種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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文京区の住環境はどうですか?
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11317
eマンションさん
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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11318
匿名さん
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めているので、基準は満たさないといけないのです。ヤバいかどうかではありません。
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11319
匿名さん
>>11318 匿名さん
>建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準
まあ概念上はそれで問題ないんだが、肝心の規則は難解でわかりづらく、人によって意見が分かれることがあるようだね。
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11320
匿名さん
そうですね。誰が審査しても同じ判定になるとして、建築確認事務の民間開放がされたのですが、実際には民間の建築主事は審査が甘くなるようです。
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11321
匿名さん
避難階の判定は普通は間違えることがないと思いますけどね。
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11322
匿名さん
>>11310 匿名さん
デベロッパーでない個人だってアパート建てようとするでしょう...
所有者はたまたまそういう土地を相続してしまったり、1970年代の不動産ブームに乗って悪徳不動産屋に不良な物件をつかまされた、ある意味同情するべき人だとわかりそうなもので...。マンション反対運動クラスタの人って、基本的に敵か味方かみたいな視点しかないんで、敵対する相手は人類じゃないぐらいに思っていそう。
デベの担当者の態度が悪いとか言っている人がいるが、まさか担当者も土から生えたり木の股から生まれたわけもなく、親兄弟も妻子もいる普通の人なんだけどね。多分郊外の団地に住んでいる、日々の生活に悩むただの庶民だよ。
相手の態度はあなたの態度の反映であり、自分を映す鏡でもあると知るがいい。さぞ生きづらいだろうね、そういう発想では。
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11323
匿名さん
デベの担当者も崖地とか接道の悪い土地はマンション建設に向かないことくらいは知っているでしょう。
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11324
匿名さん
>>11323 匿名さん
だからまともな業者はやらないんだけど、別に本業があってその利益を使って不動産事業とかに乗り出す個人事業主とか、単なる個人とかは法令の知識が乏しいからそういう陥穽に陥るんだよな。
なんか法律を犯して変なことをやる人みたいな偏見を持っているようだけど、単に知識のない個人だと思うよ、このレベルのやらかしは。ちょっとは同情してあげるべきだと思うよ。まあ私道の持分もないような人に私道の通行権を与えないというのはセンスある地主だと思うけどね、お金で解決できなかったかなあとも思う。
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11325
匿名さん
本来、法廷に持ち込む話ではなくて、まずは近所の不動産屋に相談するべきだったんだよな。多分、その辺でボタンを掛け違えたんだと思う。安易に訴訟に持ち込むと怪我をするという事例だった。
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11326
匿名さん
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11327
匿名さん
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11328
匿名さん
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11329
匿名さん
ただ一言付け加えるなら、文京区も地主の人権を過度に侵害する勢力には懸念をいだきつつあるという印象を受けますね、特に議事録を読み込むと文京区の世論が大きく動いているのを感じます。区長選で久しぶりにまともな対立候補が立ったのがその兆候ですね。
普通自民党辞めますか?相当な勝算があったと私は思います。次はどうなるか、ニヤニヤしながら観戦させていただきます。
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11330
匿名さん
成澤さん、そろそろ八方美人をやめる潮時ですよ。悪い友達との縁を切りなさい。
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11331
匿名さん
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11332
匿名さん
>>11331 匿名さん
それ、誰が誰を訴えたんですか?(笑
書けないってすごいですよね。負ける気満々ですね。
民事訴訟を恐れて意見が言えないってヤバいぐらい負けそうなんですね?
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11333
匿名さん
NIPPOは確認検査機関(ユーイック)を相手に107億円の損害賠償を求めて係争中。提訴から4年経っているが結審までさらに時間がかかるだろう。
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11334
匿名さん
処分庁の決定を覆すのはいいんだけど、それによるコストは誰が負担するのかという問題は学会でも話題になっていましたね。建築審査会の安易な判断は多数の人に損害を広める結果になってしまった。
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11335
匿名さん
ミスした処分庁を十分監督しきれなかった国や自治体の責任は重いと思う。そもそも行政の下請けなわけだから、行政に監督責任があるのは当然だろう。やはり税金によって損失を補填するべきではないかと思料する。
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11336
匿名さん
東京都への損害賠償の請求は認められない、ユーイックへの損害賠償の請求は一部が認められる、と推測しているよ。
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11337
匿名さん
>>11334 匿名さん
民間の確認検査機関による甘い審査がされた場合に、建築審査会が建築確認取り消し裁決をするのは建築審査会の役割だと思う。
実際に、建築確認事務の民間開放以降に、建築審査会による建築確認取り消しは増えており、建築審査会の制度によって建築確認事務の民間開放が機能しているとも言える。
誤った審査をした場合には、民間の確認検査機関が賠償をするべきだし、確認検査機関は賠償のための保険にも加入が義務付けられている。
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11338
匿名さん
>>11337 匿名さん
>建築審査会による建築確認取り消しは増えており
やっぱりそれ、監督不行届だよ。
それに審査会は取り消しが増えていることについて十分な説明責任を果たすべきだと思う。一方的に民間処分庁のせいにだけできるのだろうかという疑念がある。
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11339
匿名さん
建築審査会の責任ではなくて、確認検査機関の責任ですよ。
なお、建築確認取消しがされた担当職員は、国土交通大臣から建築基準適合判定資格者の業務停止等の行政処分を受けます。
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11340
匿名さん
>>11339 匿名さん
形式的にはそうであっても、道義的にどうなのかな。
取り消しがどんどん増加しているのは民間処分庁が年々悪い奴らばかりになっているっていうのかい?そりゃないでしょ(笑
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11341
匿名さん
ここで一つ懸念することがある。つまり建築審査会に審査を請求することによって高い確率で建築確認が取り消しされるような状況というのは、建築反対派が悪用することで制度が一種の兵器化されうるってことでしょ。
取り消しが増えているということを、建築審査会が機能している証拠と単純に喜んでいい事態ではないように思う。これは一種の社会不安を増大する事件だと思う。
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11342
匿名さん
建築審査会で建築確認取り消し裁決がされるのは、昔からのことですよ。>>11341 匿名さんさんが知らなかっただけでは?
話題のルサンクは2005年にも建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けていて2回目です。
文京区以外でも建築確認取り消しとなった物件はありますよ。世田谷区とか多いです。
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11343
匿名さん
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11344
匿名さん
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11345
匿名さん
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11346
匿名さん
確認検査機関には取り消されるような建築確認を下ろさないことが求められる、ということです。わからないですか?
取り消されるような建築確認を下ろすなら確認検査機関は業務をするべきでないです。
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11347
匿名さん
だからなんで取り消しが増えているんだよ
いいがかりみたいな取り消しが増えているんじゃないかと逆に疑ってしまう。
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11348
匿名さん
建てる側がいいがかりと感じる審査請求を受けたとしても、確認検査機関が建築確認を行ったことが適切な判断であったと建築審査会の場で立証できないから、建築確認取り消し裁決がされるのではないですか?
適切な建築確認だったと示すことができない確認検査機関でいいのですか。それでは審査機関として機能していないと言わざるを得ないでしょ。
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11349
匿名さん
設計した建築士にしても、確認検査機関の建築基準適合判定資格者にしても、建築分野の専門家ですよね。
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11350
匿名さん
専門家として業務をするのなら、審査請求を受けて、正しい設計ですと示せないことの方が問題ですよ。
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11351
匿名さん
今秋の交通安全運動期間で、ドライバー達の悲鳴が日本中で響き渡っているようだけど、そういうのを見ている我々民草としては、おそらくそんな単純な話ではないんだろうなと直感的に理解できるけどね。
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11352
匿名さん
何か非常に能力の劣った人が設計したとか、何か企んでインチキしようとしていた、というわけでもないと思うのは、財閥系の超一流デベの物件でも取り消しになることだね。まあ修正すればいいだけなんだが相当な重箱の隅をつついていることは間違いない。
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11353
匿名さん
>11333 匿名さん
あれ? NIPPOは現在東京都を訴えているんじゃなかったでしたっけ?
ユーイックは違反建築だと認めたと言う前提でね?
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11354
匿名さん
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11355
匿名さん
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11356
匿名さん
ユーイックが違反建築だと認めているのはその通り。というか、建築審査会の裁決で建築確認取り消しになると確認検査機関は裁決に従うことが義務付けられ争うことができない制度になっている。
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11357
匿名さん
今から20年前、世田谷区建築審査会で建築確認を取り消した裁決を不服として、確認検査機関(東京建築検査機構)が世田谷区建築審査会を相手に争ったが却下されていて、それが先例となっている。
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11358
匿名さん
あれ? ユーイックは東京都に対して争わないのはいいとして、ユーイックへの裁判って続いてるんですかね?
東京都への裁判でユーイックが違法建築だったと証言しているとかいないとか?要は違反建築に対して建築確認を下したことを争ってるんでしょ?
下したってハンコついたってことでしょうけど?
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11359
匿名さん
ユーイックが建築確認を下してなければ、購入者が違法建築のマンションを購入することもなかった。
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11360
匿名さん
日経アーキテクチュア2019年10月24日号
建築確認取り消しが確定した東京都文京区の分譲マンション「ル・サンク小石川後楽園」を巡り、建築主の1社であるNIPPOが9月3日、指定確認検査機関の都市居住評価センター(ユーイック)を相手取り、約107億円の損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした。
2019年の時点では神鋼不動産もユーイックを相手に損害賠償を認めて裁判をしていたようです。
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11361
匿名さん
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11362
匿名さん
建築審査会に対する審査請求がなされた場合、三分の一が取り消しになるとするのはちょっと頻度的に多すぎじゃないですかね。疑いがあろうがなかろうがとりあえず出せば三分の一の確率で止められるとしたら審査請求を出すというのは立派な妨害戦術になりうる。
制度としてこれはいかがなものかね。
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11363
匿名さん
だから。甘い審査をしている確認検査機関の責任です。
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11364
匿名さん
国土交通大臣が指定確認検査機関の取消しをしたのはイーホームズだけのようですが、運転免許と同様に、一定数の建築確認取り消しを受けたらその指定確認検査機関を取り消すのがいいのではないですか。
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11365
匿名さん
そうかなあ、実際の交通の状況にあわせて新たに標識をつけたり検挙しないという配慮をするように、建築実務の実態にあわせて建築基準を緩和するべきなんじゃないのかなと思う。無駄に複雑に作られているように思える。
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11366
匿名さん
ちなみに文京区内でイーホームズ(当時)が建築確認を下したマンションで建築審査会が建築確認取り消し裁決を行った事件があります。
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11367
匿名さん
>>11365 匿名さん
建築基準法が定めているのは「最低の基準」ですから闇雲に緩和してはいけないです。
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11368
匿名さん
デベの担当者が建築基準法に適合した立派な建物ですと言ったりすることがありますが「最低の基準」には適合していますという意味でしかありません。
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11369
匿名さん
最低の基準と謳ってはいるが、あまりにも複雑になりすぎてしまったのではないか
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11370
匿名さん
旧約の十戒ぐらいにシンプルな基準なら間違えようがないと思う。
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11371
匿名さん
>>11368 匿名さん
>建築基準法に適合した立派な建物
最近の消費者はマンション環境性能の星を参考にするようだが...
たぶんそのやりとりは実際のマンション販売では聞かれることはない。難癖つけるからそういう反論するんでしょ。
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11372
匿名さん
そうです。建築基準法では「最低の基準」を定め、マンション環境性能などで価値を高めています。
ちなみに、文京区の物件は緑の??3つがほとんどないですね。??の数が世田谷区などの物件に比べて低いようです。
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11373
匿名さん
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11374
匿名さん
建築確認は「最低の基準」に基づいて審査する制度だから、甘い審査をした確認検査機関から見ると建築審査会は厳しい裁決をすることになるのです。
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11375
匿名さん
一般社団法人を確認検査機関に指定するのはいいかもしれないけれど、営利企業に確認検査機関の業務をさせるべきではないのかもしれません。
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11376
匿名さん
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11377
匿名さん
皆様、下記の重要事項に対してお問合わせいただきましたでしょうか!
>11281
1,審査会裁定について
2,地裁判決について
3,高裁判決について
驚くべき結果が得られました!
ルサンクの大規模駐車場には施行令5章は適用されません!
従いまして1,2,3とも全て失当!
ルサンクは完璧に合法でした!
施行令5章の適用の範囲は
・法別表第1
(い)
1項 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 三階以上の階 二百平方メートル
2項 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅 三階以上の階 三百平方メートル以上
3項 学校、体育館 三階以上の階 二千平方メートル以上
4項 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ 三階以上の階 五百平方メートル以上
に限り適用するので
6項の自動車車庫、自動車修理工場 三階以上の階 百五十平方メートル以上
でさえも適用の範囲を外れているんですね?
なのでルサンクの駐車場に5章を適用できるわけがないのです。
そもそも建築基準法に定めのない自動車車庫、駐車場に対して都条例で制限を付加して居るんですから当然ですね?
一番のハカ野郎は1,建築基準法令と都条例をごっちゃにして建築確認を取り消した東京都建築審査会でしょうね。それにしても裁判所も法令をよく見ていないのにはあきれますな!
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11378
匿名さん
建築審査会の審理の場で適切に建築確認の審査をしたと言えなかった、設計事務所と確認検査機関の職員の責任だと思いますが。
後からじくじく言っても駄目です。
建築の専門家であるなら正しい設計であることを建築審査会の審理の場で立証するものです。
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11379
匿名さん
これは酷いね!東京都建築審査会!
自動車車庫への施行令の適用は135条だけ
法別表1を見ると
(6)自動車車庫、自動車修理工場 三階以上の階 百五十平方メートル以上
と書いてあってここで終わり。
なので後は
都条例第2章(特殊建築物)9条
で都条例独自の制限の付加、階数不問50㎡以上の範囲を与えて、駐車場法を基にした
都条例27条~32条の適用となるわけ
要は都条例9条を持って施行令から都条例に適用の範囲が移るので、これだけ見ても施行令5章の適用は無いことになる。
なので施行令123条に規定する避難階段の構造と言うのは5章から抽出したのではなく、駐車場法から持ってきたものと考えると整合する。
さらに5章の適用の範囲を見ると同じ法別表1の中で1項~4項に限り適用すると書いてある。だからこれはもう間違いようがないよね河島サン!?
オイオイ河島サンよ!あんたホントに東京都建築主事出身か?
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11380
匿名さん
施行令135条とあるのは施行令115条の3の誤植でした!
いずれにせよルサンクの避難階段Cは完全に合法だったということになりますね!
しかも新証拠の屋外避難階段A,Bの存在も明らかに!
現在の状況が予測できたのにもかかわらず、建築確認を取り消した否口頭審査当日に建築確認の執行停止した審査会の暴挙はいずれ明らかになるでしょう。
それにしても難癖付ける反対派住民の尻馬に乗って審査請求を認容するなどあってはなりませんね。
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11381
匿名さん
NIPPOが標識を撤去して全て終わりました。
設計者も変わるのではないですか。
ユーイックにどれだけ賠償をさせられるかはこれからの裁判にかかっています。建築審査会の裁決への不平不満を言い続けているようだと裁判に勝てないでしょう。そんな人を裁判所は最も嫌いますから。
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11382
匿名さん
東京都に聞いたら都条例に5章は適用されるって言っていた。
ではどんな大規模駐車場でも避難階段は1で良い訳だよね?
じゃあ120条の直通階段の歩行距離はどうなの?と聞いたら
「普通駐車場は居室にするか?」って言うから、そこで逃げるんだと応じて?
じゃあ121条の歩行経路の重複区間はどうなの?と聞いたら
東京都の人キレましたね?
「どこ見て言ってるんだ?じゃあ条文読んでみな?」とか言うから、読んだら
「第一項の規定によりって書いてあるだろうが!」って言ってもう意味が分からん?
そこで話は強制終了されました(笑い)
本家の東京都にも全然わかってない人が居るということが実態。
そもそも「駐車場は普通居室として扱わないだろうが!」
って言う根拠法令は何処なんだ?って言う話ですよね?
こんなことだから都条例を造った東京都が自ら建築確認を取り消したりするわけだ?
と思いましたね?
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11383
匿名さん
この人が不満に思っていること、NIPPOがすでに裁決取り消し訴訟で主張して裁判所が認めてないものでしょ。今更感が否めないのですけど。
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11384
匿名さん
文京区の人も全く同じように「駐車場は居室ではない」と言って120条飛ばしてましたね?
ただ同じ東京都でも、都条例は専用の避難階段を造れと言うような規定ではない、
要はその階段が令123条の避難階段の構造をしているか否かだ。
と至極まっとうな答えをくれた人もいました。
120条、121条、122条辺りで全て駐車場には適用されないって言ってる人は、
駐車場には5章は適用されないってことを自ら認めていることに他ならない、
のですがそれに自分で気づいていないって言うお粗末さはユーイック辺りと同罪ですね?
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11385
匿名さん
東京都建築安全条例32条の規定の「避難階段」に建築基準法施行令123条の規定を満たすことが義務付けられているようですが違いますでしょうか。
したがって東京都建築安全条例は自動車車庫の避難施設にも建築基準法施行令の5章の規定を適用させているのではないでしょうか。
そしてそれは建築基準法で認められていることではないでしょうか。
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11386
匿名さん
NIPPOは裁決取り消し訴訟で東京都建築安全条例32条の「避難階段」は避難のための階段であればよく建築基準法施行令123条の規定を満たすことは義務付けられてないと主張しました。
裁判所はこのNIPPOの主張を退けています。すでに裁判所で判断がされているのです。
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11387
匿名さん
避難のための階段の主張に加えてもう1つ、NIPPOが裁決取り消し訴訟で強く主張していたのは、避難路の不備を周辺住民が審査請求の理由にしたのを建築審査会が認めたのはおかしいというものでした。
法令に違反していても不服申立てするなと言っていることになります。これは裁判所の心証を悪くしたのではないでしょうか。
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11388
匿名さん
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
施行令115条の3
法別表第1
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上
〇第五章 避難施設等
第二節 廊下、避難階段及び出入口
(適用の範囲)
第百十七条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
・法別表第1
(い)
2項 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅 三階以上の階 三百平方メートル以上
以上の規定からル・サンク本体は2項の共同住宅に該当するから5章が適用される。
一方6項の自動車車庫3階150㎡についてさえも5章は適用されない。
よって都条例の1Bの大規模駐車場には5章が適用されないことが分かる。
さらに駐車場は都条例9条4号により規定された都条例独自の特殊建築物である。
つまりルサンクの駐車場は建築基準法令で規定された特殊建築物ではない。
9条を受け、駐車場法を基に規定化した都条例第5節(自動車車庫等)27条~32条が適用されることとなる。
なので都条例に規定する特殊建築物に建築基準法令5章の規定は入り込む隙が無い。
都条例32条6号の令123条に定める避難階段とは、施行令5章2節から123条の部分のみを抽出したのではなく、駐車場法施行令10条に規定する避難階段の規定を都条例に準用したものである。
ここまでわかっている人は文京区にも東京都にも多くはないみたいですね。
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11389
匿名さん
東京都建築安全条例32条で自動車車庫に設ける避難階段は施行令123条の避難階段ではないという主張と同趣ですね。その主張は裁判所に退けられていますよ。
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11390
匿名さん
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項),共同住宅の用途に供する建築物である1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,施行令の規定の適用上,直通階段を設けなければならず(施行令117条1項,121条,法別表第1(い)欄(二)),これに基づき,直通階段Bは,1階東側住宅部分の避難施設として設けられているものである(なお,施行令123条に定める避難階段の構造を有しない直通階段Bが本件駐車場の避難階段といえないことは,前記ア(イ)で説示したとおりである。)・・
なお,以上の説示は,都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」
地裁は「都条例32条6号の適用に当たっては必ずしも施行令5章2節が適用されることを前提としたものではない」と言っているわけですな?
実は必ず適用されないが正解なんですけど?
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11391
匿名さん
〇駐車場法施行令
(避難階段)
第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。
〇都条例
(大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備)
第三十二条
六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。
いずれも
建築基準法施行令 第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段
ということですな?
ただ駐車場法から持ってきたものと考えると、都条例には施行令5章が適用されないんだよと言うのが強調されるかな?と言う程度の意味です。
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11392
匿名さん
>>11390 匿名さん
裁判所は東京都建築安全条例32条6号の適用に施行令5章2節が適用されることを否定していません。
それに対して、避難階段が避難のための階段であるというNIPPOの主張ははっきりと否定しています。
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11393
匿名さん
NIPPOは建築確認取り消しを受け入れたから標識を撤去する決断をしています。>>11390 匿名さんのようにいつまでも繰り言を言うようなことをしていませんよ。
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11394
匿名さん
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項)」
の意味は令117条2項が適用され、別建物だから駐車場は100㎡区画され、施行令122条1項但し書きが適用され、A,B階段は避難階段であることを免除され121条に規定する直通階段で良い。
一方
「都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」
の意味は32条6号の適用に当たっては別建物ではない。
審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。
地裁は令5章2節を完全には否定して居ないと言うのはその通り
なので「全館避難」などと言いう避難経路の問題を持ち出している。ところが
>11388 で言うようにそもそも駐車場の建物は都条例の特殊建築物であり、建築基準法令の特殊建築物ではないし、たとえ
法別表第1
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上
においても施行令5章が適用されないことからすれば地裁判断は失当なんですな?
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11395
匿名さん
建築審査会の裁決を維持した、それが裁判所の判断です。
裁決を維持したことで、建築確認は効力を失ったままです。
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11396
匿名さん
> 審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。
は思い込みですよ。裁判所が処分庁の主張を認めたのなら、建築審査会の裁決を維持しません。
裁判所もルサンクを建築基準法令の規定に適合しない建築計画だと判断しているのです。
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11397
匿名さん
設計者の日建ハウジングシステムは、建築審査会の審査請求事件での参加人、裁決取り消し訴訟での補助参加人でした。建築審査会ではとくに意見を述べなかったようですが、裁判では、日建ハウジングシステムは避難階の判断の点だけを争って陳述しています。建築の専門家から見て、地下駐車場が避難階でない場合には違反建築の解釈になるということだと思います。
日建ハウジングシステムは将来のことも考えて対応していたのではないでしょうか。
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11398
匿名さん
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11399
匿名さん
後楽二丁目再開発で焦点となる飯田橋交差点の歩行者デッキですが、ぜひ大久保通りも跨ぐ動線を作ってほしいですね。あそこで自転車や歩行者が曲がってくる車にはねられる事故が多発しています。新宿区も巻き込んでしっかりしたものを作って欲しいです。
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11400
匿名さん
文京区だと事故多発地域には白バイがずっと張り付いてドライバーの地獄のようになっていますが、飯田橋交差点の新宿区側はノーケアすぎます。管轄の境だからでしょうがもっと頑張って欲しいです。
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11401
匿名さん
富坂上に白バイの拠点があります。そのため春日通りや千川通りに白バイが多いのです。
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11402
匿名さん
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11403
検討板ユーザーさん
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11404
匿名さん
白バイ隊の拠点が中央大学理工学部の裏の土地にあるために、面積・人口に比較して白バイによる取締りが多いです。
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11405
匿名さん
>11396 匿名さん
いいですねー
>11394
は思い込みではないのです。
審査会は「施行令117条2項が適用され」避難階段Cが駐車場とは別の建物にあると言って建築確認を取り消したのですよね?
地裁も同じく「117条2項」を根拠法令にすれば凄く簡単に済むのに、審査会判断は認めずに下記判断をした。
つまり根拠法令は都条例31条の柱書、それと全館避難と言う5章でも高度な部分を言っているんですね?
今まで述べてきたように、そもそも都条例32条6号には令5章が適用できないから
地裁判断もまた失当なんですねー。
「都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていないところ,ある階段が自動車車庫等の部分に設けられているといえるか否かについては,当該階段と自動車車庫等の用途に供する部分との位置関係を考慮するのみならず,自動車車庫等における避難の安全性を確保する観点から施行令の制限を附加し,自動車車庫等の部分に直通階段又は避難階段を設けるべきものとした都条例31条5号及び32条6号の趣旨(前記ア参照)をも考慮して判断するのが相当である。
本件駐車場は北棟に設けられているのに対し,避難階段Cは東棟に設けられており,本件駐車場から避難階段Cに到達するためには,別紙4-3のとおり,本件駐車場から東側のサブエントランスを通って1階東側住宅部分(南棟)に入り,さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして廊下を曲がり,東棟に入らなければならない。本件駐車場から1階東側住宅部分に入って直ぐのところには直通階段Bが設けられているところ,このように本件駐車場から比較的容易に到達することができる直通階段Bではなく,同住宅部分の廊下を曲がりさらに別棟に入らなければたどり着くことができない避難階段Cが,本件駐車場から避難しようとする者のための避難施設であるといえないことは客観的に明らかである。」
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11406
匿名さん
建築審査会の裁決が「Aならば東京都建築安全条例32条違反。Aでなければ建築基準法施行令122条違反。」と場合分けして建築確認を取り消していたものを、東京地裁は「Aであってもなくても東京都建築安全条例32条違反。」という形に整理したのです。
いずれにしても、建築基準法令の規定に違反する建築計画となるので、東京地裁はNIPPOらの訴えを退けています。さらに、東京高裁、最高裁も訴えを退け、判決は確定しています。
なお、事実認定は、東京高裁のもので確定しています。
不平不満を書込みするのは、そろそろやめるのがいいですよ。
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11407
匿名さん
>>11403 検討板ユーザーさん
>区によって
>面積・人口が
>数倍以上違う件
交通事故の場合には昼間人口とか交通量の影響も受けるので面積とか人口で標準化すると千代田区とか凄いことになってしまいますが...
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11408
匿名さん
もっとも、面積とか人口で標準化したところで23区ベスト5には程遠いですが(笑
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11409
匿名さん
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11410
匿名さん
>11406 匿名さん
ちょっと違いますなー。
「避難階段Cが駐車場の避難階段ではない」
と言う根拠法令を
・建築基準法施行令(117条2項)を適用して別建物としたのが審査会
(しかも117条2項が適用されなければ122条違反だよとした)
審査会の最大の解釈の誤りはサブエントランスを通じて行き来ができるのにも関わず、施行令117条2項を適用したこと。
行き来ができるのにも関わらず、施行令117条2項を適用して別建物とし、122条1項但し書きを適用した設計をしたならば国交省から業務停止の処分を受けるほどの致命的な解釈だ。
一方
・建築基準法施行令(122条)に関しては違反はない(つまり117条2項の適用は認めた)と同時に
都条例32条6号の適用に関しては施行令117条2項は適用されないが、都条例31条柱書により客観的に駐車場の避難階段とは言えないとしたのが地裁
審査会が言っている根拠法令117条2項を否定して、根拠法令を都条例31条に求めたのが地裁。
審査会が建築確認を取り消した最大の理由が施行令の117条2項を適用し別建物を主張しながら、都条例32条6号の適用に当たっては別建物ではないと主張した処分庁の矛盾した主張だったが、地裁は矛盾はないと断じたわけですね。
審査会裁定の最大の問題点は、駐車場と居住棟などは施行令117条2項が適用され別建物だから駐車場側に専用の直通階段または避難階段を設置しなければならないと言う解釈をしなければならないこと。
これが地裁判断ではいや117条2項は適用されないから居住棟の階段を使ってもいいいけど、都条例31条の柱書きに反しないようにやってください。となった。
しかし高裁でこれがちゃぶ台返しされて、やはり居住棟側の階段の重複使用はダメ。
都条例31条柱書を遵守し、駐車場側に専用の直通階段、避難階段を設置しなければダメ!となった。
これは従来の設計、建築確認実務がひっくり返されて、既存不適格の山が生じたり、これからは駐車場の建物に専用の階段を設置しなければ建築確認が下りないと言った多大な問題が生ずるわけですな。
なので
ここで全てを整理してまともな解釈に戻す必要があると言うことです。
再審のカタチを採って整理するのが最善だが、少なくとも都からの通達などにより、審査会裁定と高裁判断を否定する必要があるということですなー?
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11411
匿名さん
行政事件訴訟法の規定により、東京都は東京高裁の事実認定に反することはできませんので。念のため。
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11412
匿名さん
富坂下の辺りは時々行われる深夜の取締りがメチャメチャうるさい
0時過ぎても大音量でサイレン鳴らしてくるからな
パークホームズ文京小石川ヒルテラスやクレヴィア小石川後楽園の中古を検討している人は要注意
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11413
匿名さん
あるはあるけど毎晩ではないし救急車も通るからね。幹線道路沿い、駅近の宿命でもある。静かさを求めるなら、最近新築が多い小石川三丁目や共同印刷小石川工場跡地再開発の小石川四丁目まで下がるといいだろう。
ただし、戸建ての価格が将来大きく下がるという予測をする業者もいるので、静けさを求めるあまり戸建てに手を出すのはおすすめしない。静かであることと現代的な駅近や買い物利便性とを天秤にかけると、まだまだ生活利便性の方に大きく傾く人の方が多いようだ。
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11414
匿名さん
上富坂教会の辺りはとても静かですよ。白バイや救急車でうるさいのは春日通り沿いです。
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11415
匿名さん
>>11414 匿名さん
一方通行の狭い道路沿いは静かですよね。
でも新築マンションができない土地はそもそもマンションコミュニティ的に検討の対象にはならないですからね。
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11416
匿名さん
>11411 匿名さん
それどころか文京区では高裁判断のみならず審査会判断も尊重するって言ってるんですな?
要は「別建物」を尊重だから、駐車場に(専用の)直通階段、避難階段を設置するべきだと思っていて、ルサンクなら駐車場の階段は此処かな?この辺かな?って言ってますよ?
せっかく地裁が矛盾点を糺してくれたのに高裁のお陰で元の木阿弥ですよ?
世も末じゃ
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11417
匿名さん
>>11416 匿名さん
NIPPOが東京高裁に控訴した結果そうなったのでは?
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11418
匿名さん
なんで建築確認が取り消されたか?なんで企画課も指導課も黙っていたのか?
なんで文京区が審査会裁定を尊重するのか分かった気が?忖度なんですね!
ただ地方公務員の悲しさか?70歳での叙勲がちょっとしょぼい
「東京大学工学部都市工学科卒業、東京都入庁。(指導課課長)2002年東京都都市計画局マスタープラン担当部長。2003年東京都知事本部政策担当部長。2004年東京都知事本局横田基地共用化推進担当部長。2006年東京都知事本局次長、東京都都市整備局理事(航空政策担当)。2009年東京都都市整備局長。2010年東京都技監兼都市整備局長。2011年東京都住宅供給公社理事長。2013年から日本自動車ターミナル代表取締役社長、ターミナルサービス取締役を務め、トラックターミナルの再開発などにあたった。多摩都市モノレール社長を務め、2017年7月、醍醐勇司を後任に退職。2023年瑞宝小綬章受章」
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11419
匿名さん
補助参加人の日建ハウジングシステムは別建物として扱うのを否定しなかったようで。
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11420
匿名さん
ルサンクの無理筋の拙速な建築確認取り消し否執行停止したことが響いたのかな?
そう言えばなんで審査会議長が反対派住民の言うことをそのまま認容したのか?
物凄く疑問だったのだけれど
これも忖度と言うか東大罰、否東大閥だったのですね!
それにしても議長は理工系だから法律には弱いね!
この完全に破綻している主張!こんなのが残っているのは恥ずべきことですな!
白紙撤回が相当!
「法35条の委任を受けた施行令の避難施設に関する総則的な規定である施行令117条2項が、法第40条の規定に基づく・・制限の付加を趣旨とする都条例の各規程を適用するにあたりその前提として適用されるべきことは、法令の体系からして明らかである。」
ホント読んで字のごとしの法律全然わかってない!またなぜ都条例に9条があり31条、32条が規定されているのか、それは施行令5章2節とどのような法令体系を成すのか?
も全然わかってない主張ですからね?
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11421
匿名さん
この後も延々と間違った主張が続きますので書ききれません!
かと思えば「施行令117条2項は開口部のない耐火構造の床又は壁区画されている場合は、火災の影響が遮断されたものとみなすことができる・・・」
とか正しい事も異っているな?だったら余計「施行令117条2項が総則的な規定」とはならんでしょ?
支離滅裂とはこのことか?
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11422
匿名さん
ともあれ、マンションができない地域はマンションコミュニティ的に検討の対象外なので、小石川3丁目や4丁目にはシティテラス文京小石川、ヴェリテージ文京小石川、アトラス文京小石川、ピアース文京小石川と次々と新築マンションが作られ坪600万円前後で大好評発売中ですね。売れ行きもよいようだし、二期値上げなんて話もある。
小石川4丁目にはさらに共同印刷小石川工場跡地の再開発で巨大マンション、一つの街ができる。
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11423
匿名さん
そう言えば審査請求人代理の方の主張が出てきましたよ?
ルサンクは4つの避難経路があるので避難の性能規定を有しているわけですが
仕様規定としては屋外避難階段Cがあるではないですか!
しかも特に違法部分は指摘できませんよ?
なので「万が一,地震や火災が発生した場合,(駐車場に居る)居住者等の避難経路が失われ, (駐車場に居る)居住者等が避難できないまま,(駐車場)建物内に滞留してしまう可能性がある」わけないじゃないですか!
これだけ安全なルサンクの駐車場なのに建築確認が取り消されたというのはあまりにも理不尽な結論ではないですか!
完全に藪蛇状態かブーメランかでヤバいと思ったか今は公表されていないようですね?
「審査請求及び原審において争われたのは,まさに本件建築物が建基法や建基法施行令,都建築安全条例などに照らし違法な計画であるか適法であるか,である。中でも中心的な争点は、法令が「最低の基準」として「仕様規定」として義務付けた避難の安全性を本件建築物が有しているか否かが争われ ている。
控訴人らの主張は,4つの避難経路があるとして本件駐車場部分に実質的に 避難の性能を有しているということを主張したいようにも読めるが,建基法において今回問題となった規定について特に「性能規定」はおかれておらず, 「仕様規定」を満たす必要がある。
また、万が一,地震や火災が発生した場合,居住者等の避難経路が失われ, 居住者等が避難できないまま,建物内に滞留してしまう可能性がある」
仮に本件裁決を取り消し違法な建築物を許容することになると,違法な設計 の負担を社会や周辺住民が負うことになるが,これはあまりに理不尽な結論である。」
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11424
匿名さん
それと当時の争点は東京都建築安全条例32条6号ただ一つ!
建基法部分や施行令部分は「123条2項の構造」のみですよ!
屋外避難階段Cはそれは完全に満たしているんですね?
都条例と建基法、施行令との区別ができていない人の或いは意図的にごっちゃにしている人の主張なようですね?
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11425
ご近所さん
>>11422 匿名さん
小石川奇数丁目は良いマンションが多いね
播磨坂も偶数丁目は北向きだけど奇数丁目は南向き
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11426
匿名さん
ぐだぐだと終わった建築計画を擁護する書込み続けている人の目的は何だろうね。
法令違反の建築計画であると裁判で確定して、施主も標識を撤去してしまったのに。
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11427
匿名さん
小石川の奇数丁目はマンションビギナー向け。
偶数丁目にこそ一見さんお断り的な真の価値がある。
超富裕層でも買えないル・サンク小石川後楽園などがその象徴。
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11428
匿名さん
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11429
匿名さん
>>11423 匿名さん
審査請求人の代理人の主張はずっと前から公開されてましたよ。
建築基準法令の規定は仕様規定を満たすことを求めている、ル・サンク小石川は仕様規定を満たしていない、の主張は東京高裁の判決で認められてますね。
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11430
匿名さん
建築確認は仕様規定を満たしているかどうかを審査するものであるから、民間の確認検査機関が審査しても行政と同じように判定できるという考え方がされ、建築確認事務の民間開放がされたようです。
実際には民間のほうが緩い審査になってしまうみたいですね。
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11431
匿名さん
ルサンク東大罰否東大閥と言えば、1Hにお住まいのそもそもの審査請求人代表の戸波先生、請求人代理のカリスマ日置先生、復代理人の濃畑先生のお三方は皆さん東大法学部卒でいらっしゃいます。そして都建築審査会の河島議長はやはり東大理系卒でいらっしゃいます。それと聞いた話では1Hにお住いの審査請求人(?)もやはり東大卒の方がいらっしゃるそうです。
さすが文京区!
反対派住民にお2人、代理人にお2人、そして都審査会にお1人ですよ!
この少なくとも5人の東大卒の方々がルサンクの建築確認を取り消したわけなんですねー。
東大罰否東大閥がルサンクの建築確認を取り消した!
建築確認取り消しって学歴で決まるとは思いもしませんでしたね。
なお著名人の方々でご芳名は広く公開されていますのであえて実名を書かせていただきました。
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11432
匿名さん
これは笑えますね!
方やユーイック、日建ハウジング、NIPPOなどの関係者には、恐らく一人も東大卒っていないんでしょうね?
確かに皆さんバカばっか言ってますから。
それにしても学歴で決めるって良くないんじゃないですかね?
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11433
匿名さん
>>11427 匿名さん
>偶数丁目にこそ一見さんお断り的な
その排他性が気になるよな。
確かに四丁目にも小石川パークタワーみたいなビンテージマンションはある一方で、24時間有人管理でコンシェルジュサービスのあるマンションは一丁目に集中しているし、小石川五丁目には3S1Kの窪町小学校があるぐらいでなかなか立派な高級住宅街が広がっていて、環境もいいしマンションも高い。三丁目は小石川ザレジデンスみたいに値上がりランキングの上位に数えられたこともあるマンションがあるし、ヴェリテージにアトラス、ピアースと今続々と新築が供給されている注目のエリアだよね。
まあ普通は奇数丁目に注目するわな。
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11434
匿名さん
共同印刷小石川工場跡地の再開発でできるリビオブランドの大規模分譲は小石川4丁目に対する見方を変えてくれるかもしれないが、なにしろ町内を通る道が狭い。5丁目ぐらいに区画整理ができればよかったのになあ。
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11435
匿名さん
東大閥って言えば少々ほろ苦い思い出が・・
昔東大卒の後輩が居て、同じ部署で3年ほど一緒に仕事してました。
東大卒をひけらかすことなく、先輩を出し抜いて出世することもなく、相性が合ったいいヤツでした。
しかしちょっとした不祥事を起こして依願退職になってしまったんです。
当然東大閥が動いたのですがどうしようもなかったそうです。
社長も東大卒じゃなかった時というのものもあったと思います・・・
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11436
匿名さん
そう言えば、もう一人東大卒の後輩が不祥事でクビになってました!
顔も良く知らないくらいの若い人でしたけど、理由が理由だけに東大閥は動かなかったのではないかと?
不祥事とは言っても私的なものなので、ちょっと以前は問題にならなかったんですけどね?
それにしても良く東大卒を切る会社ではありました。
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11437
匿名さん
偶数の二丁目にもパークホームズ文京小石川ヒルテラスみたいな良いマンションあるやん
南向き上層階の眺望は区内どころか都内でもトップクラスだろうし
あとはルサンクの跡地に建つであろうマンションもどんなのだか楽しみ
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11438
匿名さん
パークホームズ文京小石川ヒルテラスは、ル・サンク小石川後楽園の工事車両の影響を大きく受けそうですね。パークホームズ文京小石川ヒルテラスの前の一方通行出口から逆走して通行することになるので。先月の説明会の案内はされていたのでしょうか。
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11439
匿名さん
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11440
匿名さん
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11441
匿名さん
20年前にUR都市機構と交わした契約の縛りが今もあるらしい。
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11442
匿名さん
「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」には笑える!
ルサンクドタバタ劇の巻
NIPPO
・建築基準法令に全然定めが無いので都条例に従い避難階段Cを造りました。
審査会
・おいおい建築基準法令(117条2項)では駐車場と別の建物なんだからそこの階段はダメだよ!
NIPPO
・そうですか?では改めて建築基準法令をチェックしましたが、やはり自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
そもそも建築基準法令に定めがないから安全のためにわざわざ作った都条例に、建築基準法令を使ってダメ出しするっておかしくないすか?
地裁
・都条例には避難階段は駐車場の建物の部分に造ると書いてある。
試しに全館避難を想定すると避難者同氏が鉢合わせして危ないからここはダメ。
NIPPO
・先生もおっしゃる通り、都条例には建物の部分の明確な定めがありません。
(歩行距離30mとか?300m以上のところもあるよ!)
・そもそも建築基準法令に定めのない避難階段を、安全のために都条例で自主的に造ったのです。ですので全館避難性能などという居室を有する建物に対して適用される建築基準法令は問題外です。
・そんな言うなら32条6号違反だと言うエビデンスを示せますか?
(129条とか言うのかな?)
高裁
・そもそも別建物の階段を駐車場の階段として使っちゃダメだよ!
だから避難階段Cは当然として、直通階段A,Bも隣の建物の所有だから拝借しちゃダメ!
NIPPO
・では階段を共有してはいけないというエビデンスはあるんですか?
(あるわけないよ)
・そうすると駐車場の建物に専用の直通階段や避難階段を造れってことになりますんで、皆んな既存不適格になったり、今後の設計や建築確認実務に悪影響大でマズいんじゃないですか?
ハハハ!エビデンス出したの審査会だけ!でも全然使い物になんないけどね!
地裁も高裁もエビデンス出してないから単なる感想だね?
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11443
匿名さん
>11442 関連
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これが全てだが、強いて言えば
125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)
施行令117条1項によると2階以下、1000㎡未満の自動車車庫等は
そもそも5章2節は適用されないから都条例31条5号、32条6号に従う、
3階以上、1000㎡以上でも
施行令120条・122条は居室のない自動車車庫等には適用されない。
何のことはない施行令には直通階段や避難階段の設置は全然求められていないからこそ
法40条により都条例31条5号、32条6号の制限の付加が行われたわけですな。
地裁もこれくらい整理してから施行令117条2項を否定して欲しかったですね。
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11444
匿名さん
>11443 関連
其の点では東京都審査会の河島サンは都の建築指導課にも居たわけだから、これくらいは十分に分かっているハズですよね?
即日の建築確認執行停止を断行したのは東大罰否東大閥だとしても元の部下達にちょっとでも確認して置けば良かったのにねー?
もっとも未だ絶大な権力を握る(?)河島サンに誰もモノ申せなかったんでしょうね?
正にジャニーズと同じ構図ですな。
あまりにも酷い主張なので、元部下達は「建築確認取り消しが取り消されろー!」と念じていたのでしょうね?
その願いは届かず高裁でとんでもない判例が出来上がってしまいました(泣)
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11445
匿名さん
裁判で日建ハウジングシステムが争ったのは避難階に当たる/当たらないの判断についてだけです。
別建物として扱われることを日建ハウジングシステムは争っていません。その点で施主と設計者の主張は違っています。
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11446
匿名さん
小石川一丁目は24時間有人管理のマンションが集中している。新築マンションが高騰してくると、管理が巡回という物件も増えてくるのでますます貴重だと思う。
小石川四丁目のリビオシティ文京小石川は不遇な偶数丁目の救世主となるか。
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11447
匿名さん
>11442
これってホント笑えるでしょ?
唯一117条2項の別建物と言うエビデンスを出した審査会河島サンに対して
・建築基準法令には自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
・なので作った都条例に対してですよ?また建築基準法令を持ち出してダメ出し出禁でしょ?
ハイこれだけでユーイックが河島サンを論破!
建築確認取り消しは無かったことになる。
そもそもこんなことは東京都の企画課や指導課では当たり前の話なんだから、河島サンがプライドを捨てて元部下に確認すれば分かることなんです。
都庁のジャニーさんには誰もモノ申せなかったんですね?
と言うか即日の執行停止だから誰もモノ申すヒマも無かった!
これがジャニーの暴走でなくてなんであろう?
そして笑えないのが東京都ではこの建築確認取り消しと、高裁の判例は無かったことになっているんです。
なので今でも
「32条6号は駐車場の建物に専用の避難階段を造れって規定ではないです。令123条の構造を有しているか否かです」
って答えてくれるんですね?
どうもルサンクは特殊な個別案件ということで済まそうとしているみたいなんですが、文教区では「審査会裁定、高裁判例は尊重します!」って言っていて、駐車場専用階段を要件とする姿勢を示しています。そしてもう確定した話ですからイチイチ東京都に確認なんかしてないのです。
23区の他のところでも同様でしょうから、このルサンクドタバタ劇が残した爪痕は深いですね?正にジャニーズ問題と一緒ですな?
文春砲も無視された時代もあるので、外圧でもなければ明らかにならない問題なのではないでしょうか?
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11448
匿名さん
>>11446 匿名さん
リビオシティ文京小石川となる予定の共同印刷小石川工場跡地の再開発だけど
ABINC認証とSEGES認定のダブル認証という話。かなり緑が豊富なようだ。
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11449
匿名さん
>>11447 匿名さん
思い込みで書込みしたいのなら勝手にどうぞ。
ただし、東京都は行政訴訟での裁判例に反することはできません。また施主は東京高裁の判決を受け入れて標識を撤去しています。終わったことです。
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11450
匿名さん
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11451
匿名さん
>11445 匿名さん
そもそもユーイック、日建またNIPPOの超頭の悪い主張が繰り返されて、あまりにも馬鹿馬鹿しくハラが立ったので、高裁の裁判官が完全にキレているのが裁決書から伝わってきますね?
駐車場は避難階に当たるなどと言う小学生でも首を捻るような主張は地裁にも持ち込むべきではないし、ましてや高裁の場でまたまた蒸し返す日建に完全にキレたというわけですな。
なのでダメ押し的に31条の柱書によるとA,B直通階段は、31条号5号の直通階段にも当たらない。つまり階段はそれぞれで用意するもので、核共有否階段共有は許さないなどという現行の規定を真っ向否定する判例となってしまいました。
今回の一連の騒ぎを見ていて気が付いたことが一つ。
建築基準関係規定用語や建築基準法令の条文などが飛び交うと思いきや、そうではない。
この高裁の判断を見ても、都条例と建築基準法令を整理して理解してないことが良く分かります。
設計担当の日建が建築基準関係用語で出すべきだったのが、「特定防火設備」
あまりにポピュラーなので「特防」とか言うらしい。
サブエントランスは「施行令112条19項2号に規定する特定防火設備」だと言えばそれだけで少なくとも地裁では勝ったかもしれない?
つまり令123条1項6号の防火戸と同意語で、あと常時閉鎖・避難の方向に開けば良いだけだからですね。
ただ審査会河島サンには通じないでしょうね?「施行令117条2項の適用により別建物」といってますんでね?
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11452
匿名さん
>11449 匿名さん
>思い込みで書込み ??
「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」
の典型やないですか?
こちらの思い込みだと言うエビデンス出してから言ってくださいな?
当方は文京区や東京都にいろいろ確認して得たエビデンスを基に書き込みしていますので悪しからず。
>11443
なんかそれで得た情報で纏めています。こんなところで公開するのがもったいないくらいでね?
前にも言いましたよね?文京区・東京都のしかるべき所に電話するなり出かけるなりしてご自分でエビデンスを得てから何か言ってきてくださいね?
ポイントはここやないですかね?
>東京都は行政訴訟での裁判例に反することはできません
これは簡単ですね。東京都に電話して31条5号・32条6号の階段について聞けばいいだけですからね?
ただルサンクの件とか言ったら現在係争中ですとか言って答えてくれないかもです。
なので一般的見解を聞くと言う風に持って行かないとあかんとおもいます。
それではエビデンス待ってますよ!
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11453
匿名さん
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11454
匿名さん
あとあれですね?
文京区は
>審査会裁定と行政訴訟での裁判例に反することはできません
と言うスタンスだと思いますんで、こちらもご確認お願いします。
ただこちらもルサンクの件とか分かるとまともに答えてくれるか疑問ではあります。
特にルサンクの審査請求人関係者と分かると電話切られるかもですね?
以前開発許可がらみで文京区を訴えたことがあったから?
なのでいまだ敵と思われている可能性大ですからね?
あと文京区としてはルサンクの現状を快く思っていないということもありますしね。
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11455
匿名さん
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11456
匿名さん
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11457
匿名さん
施主も見切りをつけたのにね。ぐだぐだとした書込みは何が目的なんだろう。
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11458
匿名さん
>>11450 匿名さん
共同印刷小石川本社計画とリビオシティ文京小石川は別なものですよ。
「モニタリングを計画し生物多様性に貢献する環境づくり、維持管理、多様な外部団体との連携を想定」とか「屋上緑地により居住者へのサードプレイスの提供、多様な植栽手法を用いた高い緑視率の確保、近隣緑地との連携企画等、地域の環境、歴史性に配慮」という言葉が踊る日鉄興和のプレスリリースを見るとわくわくが止まらないです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000309.000001379.html
とはいえ、これおいくら万円になるかと思うとコストアップ要因なだけにちょっと買えるかどうかが心配になってきます。高級マンション街の播磨坂周辺地域を代表する物件として、長く語り草になるのでは。
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11459
匿名さん
>>11458 匿名さん
建築物環境計画書が公表されてから判断することにします。実は緑化率がたいしたことないのではないじゃと。
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11460
匿名さん
>>11451 匿名さん
日建ハウジングシステムは別建物として扱う説なのですよ。建築審査会はそれを採用しただけです。非難したいのでしたら日建ハウジングシステムにではないですかね。
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11461
匿名さん
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11462
匿名さん
>11460 匿名さん
ご意見ありがとうございます。
せっかくですが全然違いますね?
そもそも審査会が設計者の説を採用するってあり得ませんよね?
あくまで審査請求人の主張を認容するか否かですよね?
いままで書いてきたことはなんなんだ?と思いますが?
1,この大規模駐車場は令117条2項を適用することにより、令122条1項の但し書きを得て100㎡区画を免れて、直通階段A,Bを避難階段にすることを免除されている。
つまり5章2節の適用に当っては設計者としては駐車場と居住棟は別建物と主張。
2,一方都条例32条6号の適用に当たってはサブエントランスを通じて避難階段Cに行くわけだから令117条2項は適応されず同一建物だと主張した。
3,審査会河島サンはその矛盾した主張に激怒して即日建築確認執行停止した。
4、ところが地裁では設計者(処分庁)の主張をほぼ認めた。
なので32条6号違反の根拠法令として令117条2項ではなく、都条例31条の「駐車場の建物部分」にないことを挙げ、「避難階段Cは駐車場の階段ではない」と結論付けたというわけですな。
しかも傑作なのは「全館避難において避難者同士がバッティングして危険だからダメ」と言う理由だったのです。つまり法的根拠がないんですね?
5章2節に代わり独自に都条例31条5号、また32条6号を規定したわけだから、都条例に法的根拠を求めないと可笑しいですよね?
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11463
匿名さん
正にこれ(地裁の主張)を
「それって貴方の感想ですよね? エビデンスはあるんですか?」
と言う(笑)
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11464
匿名さん
>>11462 匿名さん
日建ハウジングシステムの別建物として扱ったという説は採用したうえで建築審査会が建築確認を取り消しているのです。それから日建ハウジングシステムは審査請求事件でも裁判でも当事者(参加人)になっていますよ。
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11465
匿名さん
日建ハウジングシステムもユーイックも駐車場が避難階であると信じて疑ってないのですよ。両社ともその前提が間違っていると分かっていたならもっと慎重に避難路の設計をしていたはずです。
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11466
匿名さん
>11464 匿名さん
>11462 で述べたとおりです。
確かに「日建ハウジングシステムの別建物として扱ったという説は採用」と言えばそうも言えますね。
なので令5章2節の適用では令117条2項が適用され別建物と言う点では、審査会、地裁も同じ考えです。
審査会河島サンが「令117条2項」の考えを完全に誤っているのは、都条例32条6号の適用においても令117条2項が適用されて別建物と言っている点です。
前に書きましたが
そもそも令5章2節には自動車車庫の規定は皆無なんです、なので法40条の定めにより令の制限の付加として都条例31条5号、32条6号を作った。
令5章2節に適用がないから都条例31条5号、と32条6号を創作したのに、そこへ令5章2節の117条2項を持ってきてダメ出しすること自体が可笑しいのですね?
これは令5章2節の冒頭の117条1項だけ見れば可笑しいことが分かるんです。
令117条1項の適用の範囲を見ると、法別表1の6項である自動車車庫は適用の範囲に入ってないんですよ?
つまりそもそも117条2項に辿りつかないんですね。
まあルサンクの駐車場の床面積が1000㎡以下だからという条件はあるんですが、ではそれを超えたからと言っても全く同じことで令120条、121条、122条は自動車車庫には適用されない。
だからこそ都条例31条5号、32条6号を作った、まあ堂々巡りになるんですな?
だから日建が117条2項別建物を主張したから日建を責めろというのは全然違うということですな。
それと河島サンが激怒した、矛盾した主張と言うのを冷静に裁いた地裁はその点ではグッドジョブでしたが、ではなんで都条例32条6号の適用に当たって令117条2項が適用されないのかの法的根拠は示さなかったですね。
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11467
匿名さん
それ以前に、駐車場が避難階であると信じて、全く疑ってなかったのです。
避難階の判断に誤りがあるかもしれないと少しでも疑っていたら、真っ当な設計者と確認検査機関なら危うい設計にはしません。
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11468
匿名さん
日建ハウジングシステムは駐車場が避難階であると信じていたからこそ、東京高裁でもその主張だけに絞っているのです。
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11469
匿名さん
>11465 匿名さん
>11451
で述べたとおりです。
避難階段Cがダメそうなので、避難階だと言うしかなかったというところでしょうね?
コイツらがダメダメなのは元々の設計で駐車場の避難階段A,Bが設定されていたのにそれに気づかなかったことですね?
なお新証拠と言えるこの駐車場屋外避難階段A,Bは文京区のお墨付き?ですので悪しからず?
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11470
匿名さん
>11451 匿名さん
>11468 匿名さん
おっしゃっていることが同じ過ぎです。
>11469
で述べた通り、お墨付きの駐車場屋外避難階段A,Bの存在に気付かなかったバカな設計者、処分庁でしたね。
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11471
匿名さん
文京区内は都市居住評価センター(ユーイック)の率が高いとか。信じがたいことですが。
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11472
匿名さん
>>11461 匿名さん
リビオシティ文京小石川のプレスリリースは、「一般社団法人いきもの共生事業推進協議会」が生物多様性の保全を目標に、環境づくりや維持管理、地域とのコミュニケーションについて評価した物件に与えられるとされるABINC認証と、建設や開発など、都市開発事業における緑の保全・創出計画を一定基準に沿って評価・認定するSEGES認定を認定されています。正確にはまだ不明ですが、おそらくは相当程度の面積の緑化、それもただの緑化ではなく、裏側のお寺の林ともつらなる自然の緑に近い多様性ある植生の緑化がなされると思います。屋上緑化も行われるそうなので、緑被率はかなり高い物件になりそうです。
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11473
匿名さん
しかし植栽というのは維持管理費用もそれなりにかかるものですし、リビオシティ文京小石川は定借でありながら、かなり高額になるような予感がします。修繕管理費も安くはならないでしょう。
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11474
匿名さん
>>11472 匿名さん
さも緑化率が高そうに謳っていながら実際にはたいしたことがないというのを見ますので。。。文京区の物件は緑化率が他区に比べて低いのは確かです。文京区都市計画課やみどり公園課の姿勢の問題もありそうです。
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11475
匿名さん
リビオシティ文京小石川もユーイックだったりしないよね
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11476
匿名さん
> 元々の設計で駐車場の避難階段A,Bが設定されていた
たしかに元々の清水建設による2004年の設計では避難階段だったのかもしれません。しかし日建ハウジングによる2012年以降の設計は残念ながら避難階段になっていません。
このことはユーイックが建築審査会で問われて認めていることです。
文京区は開発行為に関連して図面を受けていて2012年以降の設計で避難階段でなくなっていると知っているのですがね。
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11477
匿名さん
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11478
匿名さん
>>11477 匿名さん
星二つと三つの差は高木があるかどうかも問題みたいですね。
小石川パークタワーは間違いなく今であれば星3つでしょう
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11479
匿名さん
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11480
匿名さん
>>11478 匿名さん
パークコート文京小石川 ザ タワー・文京ガーデン ノーステラスは
総緑化面積の敷地面積に対する割合は17.42%で、みどり星2つですね。高木のある/なしでなく緑化率の問題と思います。
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11481
匿名さん
>>11476 匿名さん
A,B階段が
>元々の清水建設による2004年の設計では避難階段だった
ことは全然あり得ないのですよ、元々X階段ですしね?
2004年になされた基本設計と2012年以降の設計も基本的にはほぼ同一なんです。
これは意図的に惚けているのだと思いますが、何度も言っているように
サブエントランスドアが令112条19項2号の特定防火設備≒令123条1項6号の防火戸である。
屋外直通階段A,Bとこの防火戸を組み合わせると、令123条2項の屋外避難階段の構造を有する。
ということなんです。
なので屋外避難階段A,Bをもって都条例32条6号の適用に適合するってことなんですな?
ちなみに共同住宅側から直通階段A,Bに行くときはこの防火戸を経由しないので、ただの屋外直通階段になるんですね?
文京区の人は直ぐに理解しましたよ?(言われるまでは考えたことも無かったみたいですが?)
さて駐車場が令117条2項により100㎡区画され、令122条1項の但し書きを得て直通階段A,Bは避難階段とするのを免除されているんです。
だから審査会で日建やユイクがA,B階段は避難階段ではないと言ってるのは当然なんですね?
そしてこれは清水が行った基本設計から全く変わってないんですよ?
少しは理解できましたかな?
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11482
デベにお勤めさん
>>11480 匿名さん
公開緑地ではなく公開空地だからでしょう
森に被災者を収容できませんよね。貴重なコミュニティの利用できるスペースを提供しているからです。
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11483
匿名さん
>>11481 匿名さん
> 元々X階段ですしね?
いいえ。清水建設による2004年の設計はX階段にしていませんでした。
2015年に建築審査会が建築確認取り消しの判断をした避難路は、2012年以降に日建ハウジングが設計を変えたものです。
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11484
匿名さん
>>11482 デベにお勤めさん
緑化率が十分でないため星2つであることに違いはありませんよね。
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11485
匿名さん
ルサンクの2011年まで建築計画と、2012年以降の建築計画では、建築面積と延べ面積が大きく変わっています。つまり、日建ハウジングが2012年に大きく設計を変えたにもかかわらず、そのことに >>11481 匿名さんの理解が追いついてないのです。
2014年の変更確認の前後では、建築面積も延べ面積も全く変更はありません。駐車場出口の傾斜路の勾配を1/6から1/8に緩くしただけだからです。
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11486
匿名さん
>>11484 匿名さん
緑化率は都心部としては低いというほどではないと思うけど、やはりミッドタウンとか六本木ヒルズのような大きな庭園を併設しようとすると大規模再開発で総合設計制度を活用して超高層ビルを建てる計画でないと難しいよね。文京区は緑化が足りないのではなく、大規模再開発や総合設計制度の活用を無闇矢鱈と高さ制限に拘る人たちが邪魔しているからでしょう。
結局都市緑化やパブリックスペースの創出を妨げる副作用が明らかになってきた高さ制限に拘る環境保全運動はもう時代遅れだと思う。もっとも彼らは彼らで総合設計制度は時代遅れだと言っているけどね(笑
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11487
匿名さん
そもそも文京区が定めた緑化基準が他区に比べて緩いからでは?
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11488
匿名さん
どの辺がどれぐらい緩いのかね。
文京区の場合、少し大きめの庭付きの屋敷やオフィスビルの跡地にこじんまりした物件が建つことが多いので生垣が増えるぐらいの効果しかありませんよ。
やはり高木を植える大きな敷地の余裕を作る、都心らしい超高層計画をわけもわからず反対している一部の声の大きな人たちが原因の一端を作っているような気がします。
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11489
匿名さん
文京区には本当に土地がない。区長選挙で善戦した候補が語っていましたね。
他の区でできることが文京区ではできないでいる。
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11490
匿名さん
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11491
匿名さん
個別の事情からすると建設に反対したくなるのもわかるんだけどね。
だけどそれが文京区全体に与える影響についての視座がかけているようにも思える。
たぶん、反対している人も広々としたパブリックな緑地空間とか、お祭りのときに神輿を安置して休憩できる広場や、音楽室や図書室、図工や家庭科などの実習室とかが完備された広々とした小学校とかが欲しいなと思っているだろう。ただ、それは無理だとあきらめて自分に言い聞かせてしまっているのでしょう、そういうダメな地元だと。
反対しているあなたが一番の原因を作っているのに...
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11492
匿名さん
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11493
匿名さん
公有地拡大法に基づく土地取得の機会があっても文京区が活用していないだけでは?
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11494
匿名さん
>>11493 匿名さん
ほー、文京区の予算はよほど潤沢なんですなあ、誰がカネを出すのよ。
多分、中央区もやってたけどブルガリホテルの足元に小学校を作らせるとかしないと費用は天文学的な額になると思うよ。
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11495
匿名さん
クヤクションができるんだから、ショウガッコウションとかトクヨウションも可能だと思うけどね。
https://kotowaka.com/internet/kuyakusyon/
文京区に住むマルキストはこういうことをしようとするとすぐに「資本主義の最終段階に入り資本家は市民を犠牲にした乱開発を開始した」とかさ、「公共資本整備を口実にした乱開発はまさに"魂の包摂"である」とか眠いこと言い出すんだよな。そのうちに「搾取するものから搾取する」とか言い出して嫌がらせモードに入ったりする。
犠牲にされる一般区民のことも考えてくれよな。
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11496
匿名さん
給食の無償化だって、本来国がやることだとか言って先延ばしにするぐらいカネに困っているんだから、もっと民間資本を導入し利用しないと何もできませんよ。
全部税金でやる、全部地方政府が所有する、それって共産主義国家でしょ。歴史が証明したところによると、共産主義国家になったところで所詮搾取する主体が企業から政府にかわるだけ。マルキストの脳内お花畑の幻想みたいな都合のいいことはないのよ。共産党書記長がお釈迦様かキリストだったらよかったんだが、レーニン、スターリン、そして毛沢東、ポルポトと血塗られた粛清という大量殺人や思想の実践を通じた経済政策の失敗や略奪で大量の餓死者を出したこれら傾国の指導者を産んだことを総括できないでいるマルキストの言うことはいちいち常識からかけはなれている。最近は習近平も加わろうとしているみたいだけど、どうなってんのよ。
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11497
匿名さん
やっぱりね、文京区も対立する人の足して2で割るだけの着地点を目指すのではなく、区民の利益の最大化を図る方に少しでも寄せた解決をするべきだよね。現職区長は調整能力の高さを誇っているようだけど、それって区民の利益を台無しにしようとしている困ったちゃんに配慮しすぎなんじゃないかと思う。大胆なリーダーシップを取れる区長とそれを支える強力な区議会与党が必要だ。
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11498
匿名さん
レーニンが帝国主義は資本主義の最終段階であると著書に記したのはたしか1917年。以来、資本主義の最終段階を折に触れてマルキストは持ち出してくるのだが、爾来1世紀余の時が過ぎても、資本主義は終わりそうにない。いまやビジネスマンを白眼視する変わり者が都合よく使う、手垢の付いた決まり文句となっている。そんな現代は共産主義の最終段階にあるように見える。アナクロな老人はこのさい無視したい。
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11499
匿名さん
>>11497 匿名さん
普通しがらみって言うと、国政では既存の大企業とかエスタブリッシュメントを指すんだけど、文京区の場合は憲法9条のほにゃららとかみたいな左翼の老人の寄り合いを指すんじゃないかとおもったりもする。あくまでも個人の感想だけどね。
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11500
匿名さん
元左翼としては、本当に先輩方がやらかしてごめんなさいと土下座して謝るレベル。
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11501
匿名さん
共産主義ってのはもっと小さなコミュニティで、直接民主制が機能するぐらいの範囲で行えばいいと思うんだよね。アメリカにもアーミッシュというコミュニティがあるんだけど、共産主義ってのはあのレベルのコミュニティと親和性が高い。みんな馬鹿にするけれど、案外民主的で風通しがいい。若者が外に出てアーミッシュの価値観以外に触れることができる機会すら与えるのは素晴らしいと思う。さらに帰ってこなくてもいいってのがすばらしい。本来マルクスが考えていたのはこういう自由で民主的なコミュニティーじゃないかと思う。
プロレタリアート独裁とか言うけど、レーニンさんがやろうとしていたことはロシア帝国を私物化することだよね。それに気がついたスターリンが組織化して、ブレジネフの時代には制度化されてしまった。国民総搾取階級化は共産主義の理想とは真逆だよね。それをさらに推し進めて、民主主義の皮をかぶった専制体制を作ったのがプーチン。
私は恥ずかしくて共産主義者を名乗るのをとっくの昔にやめた。
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11502
匿名さん
>11483 匿名さん
>11485 匿名さん
そうですか?それは大変勉強になりました!
実は直通階段A,BがX階段であるか否か?また建築面積の変更があるか否か?
は基本的な階段の配置が変わっていない限り
これまでの当方の説明と全然関係しないんですよ。
A,B直通階段がX階段になったのは、施行令121条の2の直通階段に関わるものではあるのですが、日建がX階段にしたのは施行令対応と言うよりはプライバシーの配慮、高級感の創出ではなかったのかと。
A,Bそれぞれの階段を使用できる住戸を限定しているわけですな。エレベーターの使用も限定されますからね。
つまり施行令117条2項を適用し、3階以上の住戸をA,B階段を屋外通路を通じて行き来できないようにしているわけです。
ではX会談で無かったのなら避難階段だったかと言えば、それはあり得ないです。
屋外避難階段の基本形は屋内廊下から防火戸を通じて屋外直通階段に出ると言うものだからそれを設変することはあり得ない。
また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
>2014年の変更確認の前後では、建築面積も延べ面積も全く変更はありません。駐車場出口の傾斜路の勾配を1/6から1/8に緩くしただけだからです。
これは都条例32条6号違反を言われて慌てて設変したもので、ほぼ全く意味がありませんでしたが、例えば避難階段が使用できない車椅子の居住者が、介助者が居れば避難に使用できるようになったので安全性の向上ということは言えると思います。
また清水建設が車路の勾配を言われて1/6のまま放置したのは、駐車場の屋外避難階段A,Bを設定しているから1/8にする必要がなかったからです。
ただ屋外避難階段A,Bはいわゆるみなしなので、当初の設計者以外にはその存在が見え難いものだったと思います。
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11503
匿名さん
凸版印刷から印刷がとれてTOPPANになるみたいに、文京区からも過去のしがらみがとれてパーっと景気良くならないですかねえ。
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11504
匿名さん
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11505
匿名さん
>>11502 匿名さん
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないのを認識しての書込みですね。それなら、直通階段A、Bは避難階段ではありません。
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11506
匿名さん
>>11504 匿名さん
無駄に運行経路が長くないですか。
20分間隔のままで2/3程度に短くした経路にすると良いのでは。
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11507
匿名さん
>>11504 匿名さん
>>11503 匿名さん の投稿に続けていきなり不景気な話ですね。
確かに経路がよくばりすぎていて時間がかかりすぎるので、タクシーの方が早いと考える人が多いのかもしれません。みんななんだかんだ言ってお金持ちですね。
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11508
匿名さん
>11505 匿名さん
>屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので,直通階段A、Bは避難階段ではありません
おっしゃる通りですね!実は審査会裁定にもそんな記述があります。
しかしそれはあくまで、居住棟の屋外直通階段A,Bが、屋外避難階段としての構造を満たさないと言うことです。
駐車場の屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内というのは駐車場棟ですから、特定防火設備であるサブエントランス以外の開口部が2m以内に無い、というのは駐車場棟の開口部を言ってるんですね。
ではサブエントランス辺りの吹き抜けはどうなんだ?という話もありますが、上部と言うのはいいんじゃないですかね?どうしてもと言うなら塞ぐ手もありますしね?
大規模駐車場の屋外避難階段A,Bは都条例32条6号の適用上のみなしであって、5章2節の適用に当たっては屋外避難階段とはならないのですがこれが分かる人は少ないのが現状ですね。
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11509
デベにお勤めさん
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11510
マンション掲示板さん
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11511
匿名さん
>>11508 匿名さん
残念ながら、その理屈は通りません。直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから、それで直通階段A、Bは避難階段でないとなってこの議論は終わりになります。お疲れ様でした。
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11512
匿名さん
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11513
匿名さん
>11511 匿名さん
大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。
ただ屋外避難階段Aについては少し離れているから何だと言ってましたが、そもそも令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物に設置されているから問題ないはず。
高裁は31条5号の場合は別建物の階段との判断だが、32条6号としては、上記の通りで認められるわけですな。
兎に角皆さんその階段自体がただの直通階段だ否避難難階段だとか言いあっているだけで、令112条19項2号の特定防火設備=令123条1項6号の防火戸と直通階段とを組み合わせると、令123条2項の屋外避難階段の構造となると言うことに全然気が付かないんですね。
それと駐車場の屋外避難階段として123条2項の適用に当たり、室内と言うのが駐車場室内であって、居住棟の室内ではないことも勘違いしてるヒトが多いようです。
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11514
口コミ知りたいさん
>>11512 匿名さん
こんな人相手にしないのが良いですよ。この人知ってますが全て虚構ですから。
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11515
匿名さん
>>11513 匿名さん
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから。終わってしまいましたね。
施主が標識を撤去したのは、法令に適合しない建築計画であると扱うことにしたからです。
ぐだぐだ後向きなのは>>11513 匿名さんだけになっていることにそろそろ気づきましょうね。
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11516
匿名さん
なんか湯島三丁目の繁華街寄り、湯島ハイタウンの下のすみふ物件、えらく人気みたいだね。駅前の環境とか気にしない外国人が積極的に買っていそう
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11517
口コミ知りたいさん
>>11516 匿名さん
使える駅が多くて交通利便性だけは高いからね。
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11518
匿名さん
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11519
匿名さん
>>11518 匿名さん
一方的に悪いことばかりじゃない、外国人の観光客がおしよせてくるし、日本国内で作っているものが高く売りやすくなる。しかも対外純債権国なので、ドル建てで入ってくる収入を円に両替したとたんに儲け倍増。
多分そのうち大規模な介入がある。
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11520
匿名さん
>>11517 口コミ知りたいさん
駅から距離があっても文京区に住みたい子育てファミリーは同じ3丁目でも高台の方に住むよなあ、やっぱり。
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11521
匿名さん
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11522
匿名さん
湯島三丁目はラブホはまだしも外国人犯罪が増加してるからなあ
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11523
マンコミュファンさん
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11524
匿名さん
>11515 匿名さん
よく読んでくださいね?
>11513
1階の屋外避難階段B?については審査会裁定で河島サンが実に面白く回りくどいこと言ってますね?
・駐車場に令117条2項が適用されず一体の建物であった場合、1階の直通階段Bは避難階段の構造を有して居なければ令121条1項但し書きが適用できず令122条違反となる
ではBのX階段も含み令123条1項6号の防火戸が設置されていないから令123条2項の構造を満たしていない、と言うかと思いきや?
・直通階段Bの2m以内に住宅の開口部(網入りガラス引き戸)がある
さらに2階の屋内通路(敷地内通路?)も同じく居室の開口部があり防火設備で区画されていない部分がある(令128条のことですな)ので令123条2項の徳外避難階段の要件を満たしていない
・よって駐車場部分と住宅部分を一体の建築物とした場合には直通階段Bは避難階段に該当しないため令121条1項に違反する
いやはや直通階段A,BはX階段も含み単なる直通階段だから全て防火戸が設置されてないんですよ。
なのに何でこんな面倒なことを言って直通階段Bが令123条2項の構造・要件を満たして居ないと主張しなければならないのか?
令117条2項の考え方も全然可笑しいし、この人の頭の中はわからないんですが、駐車場屋外避難階段Cと同じ1階で勝負しようと思ったんでしょうね?
さて以上のドタバタ説示はあくまで住宅部分の直通階段Bに対する令5章2節の適用の話です。
そもそも駐車場には令5章2節は全く適用されませんから、駐車場の避難階段とは全く関係ない話なんですね。
また「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
とは駐車場の屋外避難階段については
令123条1項6号の防火戸であるサブエントランスから2m以内の開口部
とは駐車場側の開口部ですから、そのような開口部はない。
開口部は階段の上下2m以内に無い事という規定もあります。
つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。
そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。
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11525
匿名さん
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから。法令に適合しない建築計画で、終わってしまった話です。独自の主張を縷縷述べてもそれらの主張は認めてもらえません。
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11526
匿名さん
>11525 匿名さん
>11513
>11524
よく読んでご理解してくださいね?
もっとも東大出、東京都建築主事出身の河島サンでさえも5章2節と都条例31条5号、32条6号との関係が完全に混乱して分かってなくて、令117条2項の趣旨を完全に間違ってましたから仕方ないのかもしれませんね?
そう言えば審査請求人代理の令117条2項の考えも全然間違ってましたね?
もっともダメ元の審査請求項目ですからウソでも何でも言って何が何でも項目が多い方が良いと言うことでしょうね?
「令123条違反!:駐車場上部の排気排煙塔のチャンバーの開口部があるので117条2項の適用は無く、令122条但し書きの適用は無いからA,B階段は避難階段とする必要がある」
これって全然おかしくないですか?まず令123条違反!ではなくて令122条違反!ですよね?
それと令117条2項の適用を完全に誤ってます。サブエントランスの開口部がある!
と言うならまだしも
都条例31条2号
床が地盤面下にある場合には、二方面以上の外気に通ずる適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。
32条4号
床面積一平方メートルごとに毎時十四立方メートル以上の換気量を有する換気設備を設けること。ただし、換気に有効な窓その他の開口部を設け、その開口面積が各階における床面積の十分の一以上である場合は、この限りでない。
この規定の開口部を言ってるわけですね?
でもこの開口部や防火戸であるサブエントランスの開口部は、令117条2項の適用により別建物となった住宅部分の建物との間の耐火構造の壁または床の開口部ではないのです。
なので令117条2項が適用されないなんてことはないわけですな。
万一住宅部分の壁や床にこのような開口部が在ったらそれこそ大変!
令117条2項は適用されないことになるのは当然ですし、非常に危険な設計なので設計者は国交省から業務停止の処分を受けること必至です。
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11527
匿名さん
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたので、直通階段A、Bは避難階段でないとはっきりしました。これで終わりです。おつかれ様でした。以上です。
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11528
マンション比較中さん
>>11522 匿名さん
文京区の丁目は高台の屋敷町と低地の下町とにまたがるようになっているんだよね。昔の文京区は“民主的”だったんだろう。
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11529
匿名さん
>>11528 マンション比較中さん
行政訴訟になっています。
1964年
文京区議会は「向ヶ丘弥生町」を弥生一、二丁目および根津二丁目へ変更することを決議。
1965年3月1日
団藤重光(東大教授)、勝本正晃(東北大学名誉教授)、サトウハチローなど住民83人が「町区域名名称改変変更処分取消し請求」を文京区長に対して行政訴訟を起こす。
1967年1月1日
根津二丁目に組み入れられていた旧弥生町二、三番地を、地方自治法260条により改めて町の区域・町名の再変更を行う。
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11530
匿名さん
>11527 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。
つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。
そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。
令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物の部分に設置されているから
高裁としても、32条6号の避難階段と認めるでしょうね。
確かに「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
というところで文京区の人も引っかかってましたね。
何故かと言うと審査会裁定しか見てなくてしかもそれを信じ切っていたからです(笑)。
なんなら匿名さんも東京都や文京区に行って確かめたらいかがでしょうか?
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11531
匿名さん
いいえ。>>11502 匿名さんで
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
と自白なさいました。直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないことがはっきりしました。
高裁で再審をしてもらう期限を徒過していますので再審が始まることはあり得ないです。仮に再審が始まったとしても、法令違反の建築計画という判断を変えることはありません。
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11532
匿名さん
>>11529 匿名さん
議会の決議が適切でなかったから町の区域・町名の再変更となったのでしょうね。民主的でなかったということのようです。
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11533
匿名さん
>>11529 匿名さん
なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。江戸期や明治期の町名なんて日本中でそのころどんどんなくなってしまったけれど、実際住んでいる人も営みも江戸や明治と比べて全く変わってしまっているのにね。
江戸から明治にかけての文京区の北側は寺社と教育機関、そして農地からなっていた。西片や大和郷のように華族や財閥が開発した高級住宅街を除くと、広い土地が確保しやすかったこともあり、工場が20世紀初頭ごろから多く作られ軽工業の街になった。その後関東大震災後から文京区の北部から豊島区に続く高台には多くの人が低地から移り住み、当時畑として使われた土地が住宅地として乱開発が行われ、現在に至っている。狭い道、小さな敷地の庶民の家がひしめく一方で公共の広場や公園、緑地のないごちゃごちゃとした様子は、現在も当時とかわらない。小石川4丁目5丁目のあたりだけきちんと区画整理されているのは空襲で焼かれたから(工場が標的になったとみられる)
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11534
匿名さん
>11531 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては東京都に都条例の適用を聞いた上での文京区のお墨付きですので悪しからず。
東京都また文京区に何度も問い合わせて、法令上確認た結果です。
どうしても御否定なさりたいのでしたら、ご自分でしかるべき所にご相談の上、根拠法令を示した上でご発言お願いします。
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
について再再度ご説明いたしますね。
これは令5章2節で居室がある建築物での避難階段の話です。
なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
ルサンクの大規模駐車場は、車路を除いた車庫の面積は900㎡弱くらいでしょうか?
これを100㎡区画しないと、令121条1項の但し書きが適用されないので、
直通階段A,Bを避難階段としなければならない。
なので令117条2項を適用して大規模駐車場を別建物とすることにより、直通階段A,Bを避難階段とすることを免除されているわけです。
審査会裁定で言っているのは正にこのことで、「直通階段A,Bは避難階段の構造、要件を満たして居ない。もし令117条2項が適用されないとしたら、令122条違反となるよ。」と言ってるんですね?
そこで河島サンが出してきたのが防火戸が無いよ?ではなくなんと
「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
に違反していることと、令128条の屋外通路の要件を満たして居ないよって言ってるんです。
従って令117条2項が適用されない場合は令122条違反になるよ?だから32条6号の方には令117条2項が適用されないって言うのは可笑しいでしょ?
って言ってるんですね?
少々難しい話でしたかね?しかるべき所にご相談なすってから出直してください。
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11535
匿名さん
令121条1項
とあるのは
令122条1項の誤植でした
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11536
匿名さん
ちなみに茗荷谷という地名は茗荷を栽培していたからだなんて話もある。江戸時代の切り絵図を見ると、さすがに江戸もその辺まで下がると田畑が広がっているのがわかるだろう。しかし、本当の茗荷谷は地下鉄の車両基地となり、いまやその痕跡すらないという。
かねやすまでが江戸のうちというが、少なくとも現在の文京区の北側三分の一ぐらいは近代まで農村だった。
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11537
匿名さん
>>11533 匿名さん
> なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。
実際に、行政訴訟を起こした団藤重光東京大学教授(後の最高裁判所判事)のお宅は、根津から弥生に変更になっていますから、意味はあったと思いますよ。
文京区がお役所仕事をしてしまって住民の意見が軽視されたと感じた人が訴えた、ということではないでしょうか。
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11538
匿名さん
> なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
これはすでにNIPPOが東京地裁で主張していたことで、終わったことです。>>11534 匿名さんがいつまでもその主張を繰り返しているだけ。
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11539
匿名さん
東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。との判断を示し、NIPPOの主張を明確に退けています。念のため。
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11540
匿名さん
>11538 匿名さん
>11539 匿名さん
>東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。
これはおっしゃる通りですよ!
この令123条2項の屋外避難階段の構造に関してはNIPPO以外、何処の何方も否定はされていないと思いますけど?
>11443
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
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本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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11541
匿名さん
令122条
建築物の五階以上の階、又は地下二階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、
とあるので自動車車庫と言っても流石これ位になると避難階段の設置が求められているようですが、例えば個数の要件などは無いのは駐車場法や都条例と同じようですね。
ルサンクの大規模駐車場の場合は3階以下、1000㎡以下ですから5章2節の適用は全然無い、
要は「令123条2項の屋外避難階段の構造」ってことだけが要件ですね?
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11542
匿名さん
いいえ。たとえ2階建や地下1階建であっても、東京都建築安全条例32条が適用される自動車車庫であれば、施行令123条の定める避難階段の構造を有する階段の設置が求められます。そのように自動車車庫の避難施設の技術的基準を強化しているのです。
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11543
匿名さん
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
と自白なさいましたので、直通階段Aと直通階段Bは避難階段の技術的基準を満たさない、で終わりです。
なお、設計者の日建ハウジングシステムは、直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと判断されたことを控訴審で争いませんでした。NIPPOの主張が無理筋であることをわきまえているのです。
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11544
匿名さん
直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと、東京高裁も事実認定しています。もはやその事実認定が覆ることはありません。
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11545
eマンションさん
>>11544 匿名さん
ルサンクの話はルサンクのスレでしてくれないかな。有益な情報収集の阻害になっている。
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11546
匿名さん
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11547
匿名さん
>>11537 匿名さん
60年前も今も文京区はちっとも変わってないですね。区役所の対応を不服がある住民が区役所を相手に訴訟を起こすことの繰り返し。
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11548
匿名さん
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11549
マンション検討中さん
>>11543 匿名さん
ルサンクの話題はルサンクのスレッドでどうぞ。
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11550
匿名さん
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11551
匿名さん
>11542 匿名さん
>11543 匿名さん
>11544 匿名さん
そう言えばすっかり焦点がボケてましたですね?
実はポイントは新証拠!なんですよ!新証拠なので過去のアホ ユイク・日建・ニッポの主張を引っ張り出しても何のためにもならないんです。
この新証拠に関して文京区のお墨付きを得、都条例の趣旨に付き東京都に問い合わせして間違いが無いことが確認されたというわけです。
★サンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条1項6に規定する特定防火設備(防火戸)である。
そうするとサブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段AまたはBを組み合わせた形状は、施行令123条2項に規定する屋外避難階段の構造を満たしていることになる。
従って直通階段A,Bは32条6号に規定する大規模駐車場の屋外避難階段とみなせる。
駐車場からの避難経路
駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
一方
居室からの避難経路は
居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない
各サブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている。
従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在る。
以上のことからルサンクの大規模駐車場は屋外避難階段を設けていると認められるので東京都建築安全条例第32条6号の規定を全て満たしている。
なお下記の通りでルサンクの駐車場には5章2節に関するものは避難階段の構造以外には全く適用されないので、避難階段Cも令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしているだけで良いので、特段違反となる法令の適用はないので適法と言えるのです。
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
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11552
評判気になるさん
>>11551 匿名さん
だから、ルサンクの話はルサンクのスレでやれよ!!
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11553
匿名さん
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11554
通りがかりさん
KYルサンク!KYKYKYKYKYKYKYKYKYKYKY
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11555
匿名さん
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11556
匿名さん
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11557
マンコミュファンさん
>>11556 匿名さん
スレタイも読めない人たちが基準法を読めるとは思えませんね
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11558
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11559
マンション検討中さん
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11560
匿名さん
まさに文京区から印刷がとれてBUNKYOKUになったような味わいだね。
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11561
匿名さん
それは どうかな。今度は 新証拠 とか言いはじめているよ。
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11562
匿名さん
>>11547 匿名さん
訴訟になる前の対話がちゃんと成り立たないというか、どうやら互いに話が噛み合っていないところが不幸のはじまりですね。元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人って、下々の普通の人との対話が苦手なんでしょうね。
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