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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
施行令115条の3
法別表第1
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上
〇第五章 避難施設等
第二節 廊下、避難階段及び出入口
(適用の範囲)
第百十七条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
・法別表第1
(い)
2項 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅 三階以上の階 三百平方メートル以上
以上の規定からル・サンク本体は2項の共同住宅に該当するから5章が適用される。
一方6項の自動車車庫3階150㎡についてさえも5章は適用されない。
よって都条例の1Bの大規模駐車場には5章が適用されないことが分かる。
さらに駐車場は都条例9条4号により規定された都条例独自の特殊建築物である。
つまりルサンクの駐車場は建築基準法令で規定された特殊建築物ではない。
9条を受け、駐車場法を基に規定化した都条例第5節(自動車車庫等)27条~32条が適用されることとなる。
なので都条例に規定する特殊建築物に建築基準法令5章の規定は入り込む隙が無い。
都条例32条6号の令123条に定める避難階段とは、施行令5章2節から123条の部分のみを抽出したのではなく、駐車場法施行令10条に規定する避難階段の規定を都条例に準用したものである。
ここまでわかっている人は文京区にも東京都にも多くはないみたいですね。