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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
>11239 匿名さん 構造法令にお詳しい
>11241 匿名さん 法令にお詳しい
>11243 匿名さん 法令にお詳しい
>11244 匿名さん
>11247 匿名さん 法令にお詳しい
>11249 匿名さん 手続き論にお詳しい
>11254 匿名さん
おお!最強メンバーではございませんか?
それでは皆様それぞれ担当部署にお電話でご確認をお願い致します。
1,審査会裁定について
都条例32号6号には令117条2項が適用されるでしょうか?
2,地裁判決について
都条例32号6号には避難経路は考慮されるでしょうか?
(令120条歩行距離、121条歩行経路の全てに共通の重複区間、令128条敷地内通路等)
3,高裁判決について
駐車場と居住あるいは施設側の建物と階段部分を共有してはいけないんでしょうか?
駐車場専用の避難階段を駐車場の建物に設置しなければいけないんでしょうか?
この3点セットとなります。電話でも簡単にお問合せできますね?
簡単ではありますが、この3点セットの質問に全てNOの回答が得られたとしたらですよ?
屋外避難階段Cは駐車場の避難階段として矛盾がないことになり都条例32条6号を満足する。
すなわちルサンクに避難階段はあります!合法です!と言うことになるんです。
ただ1,の質問をしたら「この人頭可笑しいんじゃないの?」と思われるのがオチですから「32条6号には令5章(2節)の全てが適用されるんでしょうか?」くらいの方がカッコがつきますよね?
面白くなってきましたですね!
それってアナタの感想ですよね?とかエビデンスはあるんですか?
などと言われないようにぜひお答えをお持ちよりください。
これには今後の建築確認行政の行く末がかかっています。
なのでストレートに
高裁判決に従っていたのではもう設計できません!とか
サンシャインシティの大規模駐車場が既存不適格になってしまうのは遺憾です!
とかをブツケてもよろしいかと?