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現場監督である為に必要な主な資格は
建築士(1,2級、木造)建築施工管理技士(1,2級)
資格が無い場合では
専門系(建築)高専、大学卒 実務経験3年以上
専門系(建築)高校卒 実務経験5年以上
その他の中学、高校、大学卒 実務経験10年以上
の実務経験が必要です。
工事現場には以下の内容を記載した標識の掲示が必要です。
1、一般建設業又は特定建設業の別
2、許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3、商号又は名称
4、代表者の氏名
5、主任技術者又は監理技術者
戸建住宅の現場監督の職務について
施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、原価管理、
業者管理、顧客管理、近隣管理、工事記録管理及び、施工に従事する
者(職人・作業員)の技術上の指導監督など。
いかがでしょうか?
まあ、必須ではないよ
例えば、軽微な工事(電気だと500万以下)だと建設業許可は必要ではない
また、現場管理も施工管理の資格は必要ない
主任技術者は必要だけど、専任の必要はないとか
とかね
確認申請は必ず建築士でないと出来ないので外注してるでしょうが、現場管理は下請け任せか、放置状態だと聞きましたよ。
建築知識のある人から「現場監督次第で出来上がりに差が出てくる、それくらい現場管理は大事だ。」と聞きました。
無資格者だけの工務店では不安なのでうちは違う工務店にお願いするつもりです。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
国土交通省のHPより
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka02.htm
現場管理は重要です。しかし資格が必須というものではありません
4,500万以上の下請負契約をした工事の場合に、元請が監理技術者をおくのだけれども
その資格として1級施工管理技士があります。
まあ、材料を含めると1億円近い物件ですね。
ちなみに私も1級電気施工管理技士を持ってます。
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/01.pdf
そうなんですね、総額1500万円を超える工事は、頼めないということなのですね。
住宅雑誌では、1500万円~2000万円の物件を施工しているように掲載してたので、
こういう制限があるような会社とは全く分かりませんでした。
知らずにこういった会社に、仮に1500万円以上の工事(追加工事共)を契約・発注してしまったら、
工事途中で営業停止等の行政指導や、工事中止又は延期など、発注者(施主)になにか不利益はあるのでしょうか?
「または」って事は金額が1500万円越えてても、
150平米未満なら施工できるって事ではないんでしょうか?
大きなオウチはできないかもですが…
ああ、なるほど、そういうことですか、ありがとうございます。
150平米未満というと45坪ぐらいですかね。
わたしのような一般庶民の戸建てなら極端にいうと、ど素人でも
請負えるということなのですね。
よく調べないと本当に怖いですね。
社長のブログに「基礎工事中の現場は少し間を空ける」と書いてありましたが、
どんな事情で間を空ける事があるんですか? お客様の都合ですか?
建築事情に詳しい方、是非教えて下さい。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
コンクリートは適切な養生があるようです。
http://oshiete.homes.jp/qa183432.html
急激な乾燥を避けて
1週間おけば充分のようです。
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