横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板「ドレッセ美しの森セントヴェール その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2008-05-24 19:18:00

次スレスタートです。
はりきっていきましょう。

神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目32番1、2、3
東急田園都市線「たまプラーザ」駅徒歩10分



口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/ドレッセ美しの森セントヴェール

[スレ作成日時]2007-11-14 00:50:00

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ドレッセ美しの森セントヴェール口コミ掲示板・評判

  1. 41 grey(gray)

    ほろ酔いさんいいですね。楽しくお酒が飲めて・・・。

     私、痛風の持病があって飲みたくても飲めないんですよ。

     だからって、その飲みたくても飲めない怒りを東急さんにぶつけてるわけじゃないですけど・・・。 (^^ゞ

     前にも書いたけど、言いたいことは今のうちに言っとかないと、早けりゃ今月末あたりでタイムリミットが来ちゃいますからね・・・。

  2. 42 ほろ酔いさん

    いい物食べすぎじゃないですか?

    私は、自転車で多摩川に出て、土手でRUNNINGしたいのですが、多摩川まで安全で良い道無いですかね?
    情報募集。

  3. 43 契約済みさん

    ほろ酔いさん

    どこにお住まいかわからないのでアドバイスできませんが

    自転車乗りから聞いた話では246は危険なので
    避けたほうがよさそうです
    (100km/h近くでクルマが横を通る可能性があることとアップダウンがこたえるそうです)

  4. 44 匿名さん

    デベロッパーは着工時に設計図書の仕様を前提に、建設会社に発注する工事費を決定します。
    ただ実際に工事を進めるうちに工事コストが上がり、当初の見積もり通りに収まらなくなると、建設会社はデベロッパーに追加工事費を要求します。
    このときデベロッパーの選択としては次の3つです。
    ① 追加工事費を払う。
    ② 仕様をVE (Value Engineering) と称して建設会社が提案する安価な材料に変更することを認容し、追加工事費は支払わない。
    ③ ①と②の折中。追加工事費を一部認め、VEも一部認める。

    以上は一般論です。ここでもそのような状況が起こったかどうか、その結果②又は③の選択をしたかどうかは分かりません。ただ、昨今の工事費高騰、このマンション事業の中心となっている企業グループの姿勢を考えると、可能性としては一応疑ってみてもいいと思います。

    安易な仕様変更は設計者はプライドにかけても非常に不本意で一般的には嫌がるものです。
    ただ109設計コンサルタントは109電鉄や109不動産などには逆らうことは絶対にできません。ここも一方でかわいそうな立場と言えるかもしれません。

  5. 45 匿名さん

    >>39
    私は見せてもらえる物は全て見せてもらってますよ。
    青田なら特に正確にイメージする為に必要なことなんじゃないかな?
    (例の問題後、特に最近の物件ならそういう意識が購入者に芽生えても
     不思議ではないと思う。。。違う意味でも)

  6. 46 契約済みさん

    いろいろなご意見がありますが、ちょっと落ち着いて「契約」と言うことを考えてみませんか?これはとっても重要なことだと思います。

    われわれ、契約者は売主さんより物件の説明をしていただき、契約書に含まれる図面など(契約図書)をもらい、重要事項の説明を聞き、わからないことは質問し、納得した上で契約書にサイン・押印したわけです。あとは、売主さんは契約書に記載されている事項を忠実に実行し、万一実行できない場合はわれわれ契約者にきちんと説明・了解をとる義務があります。
    売主さんが約束を守って作ってくれたマンションに対し、われわれはお金を支払う義務を負うわけです。(とても当たり前ですが・・・)

    今回 残念ながら発生している問題は、この契約図書に不備があったということだと思います。

    (1)開放空き地の件・・・セキュリティーの不利益
    (2)吹きつけタイルの件・・・メンテナンスコストの不利益

    契約時に双方で確認した重説・配布パンフレット・配布図面などの契約図書のどれにもこれらについて明確な記述がないのです。むしろ、(2)については、普通にパンフレットを読むと「ほとんどがタイル」ほんの少しに「吹きつけ」が使われています。と読めます。仮にセントヴェールが金融商品なら「不利益事実の不告知」「不実の告知」に相当するとも思えます。
     建主さんの建築図面がどうなっていようと、契約図書でなければあまり意味がないはずです。なぜならば契約者に積極的に説明がなされていないから。契約を考えるときには建築図面は忘れましょう。

    通常は、契約図書にミスがあった場合は、その部分をきちんと明確に説明し、契約者に納得してもらい了解を取らねばなりません。もし、了解が得られなかったとすると、誤まっている契約図書に従いそれを実行するしかないのです。

    不動産に関しては素人で、ちょっとちがうかもしれませんが、でもまずは、皆さんで契約図書をもう一度よく読んでみてはいかがでしょうか?問題が生じたときの判断の根拠は われわれが取り交わした「契約書」であるということは疑いがないので。

    私が読んだ感じでは、ほぼ4階建てのマンションの一階部分に吹きつけ塗装を使用するということに関してそれらしい記述がありません。どこかに補足的に使用するようなイメージで最後にぽつんと記載があるのみです。

  7. 47 契約済みさん

    >>40 さん

    >われわれ、契約者は売主さんより物件の説明をしていただき、契約書に含>まれる図面など(契約図書)をもらい、重要事項の説明を聞き、わからない>ことは質問し、納得した上で契約書にサイン・押印したわけです。あと
    >は、売主さんは契約書に記載されている事項を忠実に実行し、万一実行で>きない場合はわれわれ契約者にきちんと説明・了解をとる義務がありま
    >す。
    >売主さんが約束を守って作ってくれたマンションに対し、われわれはお金>を支払う義務を負うわけです。(とても当たり前ですが・・・)

    とてもよくわかるように整理していただき、すっきりして来ました。
    「重要事項」は単に文書を渡すだけではなく、面と向かって説明するということを法律が売主さんに義務付けていると思います。何が重要事項かということについて、40さんが書かれた(1)開放空き地(2)外壁の件は、これだけ多くの契約者が問題視しているわけですから、当然重要事項と捉えるのが誠意ある売主さんだと思います。109さんが誠意ある企業かどうか、それとも単純に「説明」はこれ以上しない、という不誠実な企業か、ここが分かれ目です。私も先ずこれら2件を重要事項として説明を求めるようにします。

  8. 48 契約済みさん

    47です。

    すみません、訂正と補足です。

    >>40さん

    は誤りで、正しくは
    >>46さん
    です。

    「説明」は単に説明しさえすれば良いということではないのは言うまでもありません。きちんと誠意を持って説明しているかどうかは、契約者が判断することで、説明を受けたその場で、合意・了解ができない場合は、説明として完了したことになりません。合意できない時は、合意できないと答えたいと思います。

  9. 49 契約済みさん

    「重要事項の説明」には少なくともふたつの要件があるようです。
    ・文書の交付
    ・宅地建物取引資格者による説明

    契約締結前の重要事項の説明に内容の漏れがあった場合には当然、売主は同じ要件を満たした説明をしなければいけないと思います。

    以下はWEBからの引用です。
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
     重要事項の説明とは

    今回は重要事項の説明についてお話します。重要事項の説明とはどのような説明なのでしょうか?
    そもそも、不動産の“重要事項” とはどのようなものなのでしょうか?

    ◆1.重要事項説明の意義
    不動産は権利関係や法令上の制限など複雑多岐にわたっております。一般の個人は充分な知識をもっていない場合が多く、不動産を独自に調査するのは非常に困難です。
    また、不動産は一般的にもっとも高価な買い物とされており、買った後になって、気に入らなかったり、欠陥があった場合でも「やっぱりお返しします」とか「他のものに交換します」ということが簡単にはできませんので、十分検討した上で購入しないと後悔することになります。

    このような事情を踏まえ、宅地建物取引業法では、契約の締結前までに、豊富な知識と経験を有した専門家である宅地建物取引業者は、買主など取引の当事者に対して不動産取引に関する重要な事項を記載した書面を交付しなければならないこととされています。

  10. 50 匿名さん

    46さん、
    2についておっしゃりたいのは。「吹付けは不利益事項なので事前に説明なされるべきだ」ということですか?だとしたら違うように思います。吹付けは外壁施工法の一つであって、それ自体は決して瑕疵ではないと思います。計画全体に照らしてコストや納期を鑑みながら決定された仕様のひとつですよね?

    このパイプは塩ビでこれこれこういう特徴を有し、このサッシはSUS***を使用しておりこのようなメリットとデメリットがあり、、、、とすべての箇所を説明しろということでしょうか?

    問題は決定していた内容(=図面に記載された内容)の通りに施工されていないことではないでしょうか?

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  12. 51 匿名さん

    50です。追記します。
    もし不備を疑うとしたら、「長期修繕の計画に、タイルの補修のみが見積もられていて吹付けの塗り替え費用がどこにも記載されていない」「そしてそれが事前に説明されていない」というようなことはあるのかもしれません。ただこれも壁面全体に占める割合からどのように見積もるか記載するかは判断の分かれることなのかもしれません。専門の方にフォロー願いたいところです。

  13. 52 契約済みさん

    46の書いていることは、感情的にはわかりますが、契約を根拠とするのなら間違っているのでは。
    契約においては、一方が契約違反した場合は債務不履行により一方的に契約解除ができます。
    今回、重説の空地の記載に不備があり、売主は重説の追加説明及び承認を求めました。その結果は、承認し契約継続するか、否認し契約解除とするか、どちらかです。(白紙解除、違約金発生などはその先の問題)
    空地の件と外壁仕上げの件を、契約を根拠に同列に語るのは無理ではないかと思います。パンフ、説明と違う、と感じる合理性を争うしかないと思います。

    所詮集合住宅です。主張するならば所有権の持分割合までではないでしょうか。
    私としては予定通り竣工し引渡しされることを望みますし、住戸内の音問題、仕上げの方がよっぽど気になります。

  14. 53 契約済みさん

    >>52今回、重説の空地の記載に不備があり、売主は重説の追加説明及び承認を求めました。

    と書いておられますが、49さんの「重要事項の説明には2つの要件がある」という取り決めからすると、私は追加説明を受けて居りません。
    契約者の全員に2つの要件を満たして行なわなければいけないのですよね。

    契約者の一部しか受けていないのが現状ですか。

  15. 54 購入検討中さん

    確かにあの小豆色はへんだよねー。見るたびに悲しいだろうなと思います。それに、歩道から下がった地下にもぐったような場所も管理事務所などではなく、住居ですか?湿気対策気をつけないと大変そうですね。

  16. 55 契約済みさん

    >>53

    それよりも承認をしていないことは確かです。
    4日に集まった方々だけで承認するということではないですよね。

    空地についての説明補足で売主は 極一部の契約者に承認を求め、買い手は返答していない、ということじゃないですか?

    確かに外壁と空地の問題は同列には扱えないでしょう。
    であっても、どちらもそれぞれに問題となっています。

    今度の休日、MRに行き、話をします。
    売主は現在どのように考えているのでしょうか?

  17. 56 契約済みさん

    色々と空地や吹付けの事をおっしゃっている皆さん。このまま何の変更もなく完成するとしたらどうするおつもりですか?また事業主よりそのような回答がきたらどうしますか?みんなでモデルルームへ意見を言いに行きますか・・・所詮ここは匿名の場であって○棟の○○○号室を契約した○○と申しますと自己紹介して行くのですか?いたずらに事を大きくするのは如何なものかと思います。解約して希望の予算・広さ・グレードが合うマンション探されたらどうでしょうか。たぶんないと思いますが、以前の意見であったように場所・価格からいって妥当な、それ以上のマンションだと私は思っています。毎日、同じような事ばかり書いてありますが早く行動を起こして決着してください。そしてまた以前の前向きな掲示板に戻るようお願いします。

  18. 57 契約済さん

    もちろん、みなさん◯◯棟の◯◯◯号室の◯◯です。と名乗られてから、MRにお話をされにいっていると思いますよ。
    匿名では誰ももちろん相手にされませんし、その必要がどこにあるのでしょうか?
    あまりにも当然のことだと思います。
    そして、改善要求も、とても前向きな話題だと思います。

  19. 58 grey(gray)

    > 色々と空地や吹付けの事をおっしゃっている皆さん。このまま何の変更もなく完成するとしたらどうするおつもりですか?(No.56 ← 契約済みさんが、2007/11/16(金) 21:05 に書き込みました)

     管理組合マターの問題に移行し、(なんらかの善後策を講じる〜売主と交渉する〜か否かは)管理組合の判断に委ねられることとなるのでしょうね。

     たとえば公開空地については、横浜市の環境設計制度許可基準の第7編(維持・管理等)第1章には、

    『建築主は、建築物使用開始時に公開空地等の管理責任者を定め、様式3により市長宛に報告するものとする』 とありますが、
         http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kankyo/shigaichi/kijyun/ka...

    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kankyo/shigaichi/kankyouse...

     管理組合が、公開空地の管理に関する部分の引き受けを拒否(〜ペンディング)にするってことはできないのかな?

     重要事項としての説明を通常のやり方では受けてはいないんだし・・・。

  20. 59 契約済みさん

    >>56

    勝手な意見だ。あなたとは一緒にすみたくない

  21. 60 匿名さん

    恐らく建築材料費があがってるから精一杯コストダウンしてるんでしょうね。こればかりは青田狩りで仕方ないかもしれません。時期が悪かったのかもしれませんね。残念です。

  22. by 管理担当

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