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入居済み住民さん [更新日時] 2010-08-08 19:06:57

いつも楽しくね


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[スレ作成日時]2010-05-06 17:34:21

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  1. 903 匿名さん

    私も900さんの意見を支持します。

    規約を守らず商売を続けたい方は、ここを出て他でやってもらうしかないですね。

    文化的なものだから認められるなんて例外はありえませんよ。

  2. 904 匿名

    規約は法律と違い強制力はありませんから、貴方がやめさせたいと望むなら訴訟が必要です。
    実際に住んでいること、受容しがたい他の住民への迷惑行為がない限り、規約に具体的に教室禁止とかかれていないことから訴訟で必ずしも勝てるとは思えません。実際訴訟では規約の妥当性も問われます。

  3. 905 匿名さん

    規約を守らないで開き直りですか?
    訴訟されて敗訴しないと改めないとは相当悪質ですね。
    至急、理事会で検討してもらう必要があります。

    これを機に徹底的に調査して膿を出しておかないと、なし崩し的に悪い方向にいく懸念があります。

  4. 909 匿名さん

    >>905
    ヒステリックな反応を憂慮します。

    >これを機に徹底的に調査して膿を出しておかないと、なし崩し的に悪い方向にいく懸念があります。

    何をやる気か知りませんが、理事会の決議を経て、管理組合として組織的に行ってくださいね。

    私はもう貴方のようにことを荒立てようという人がいるだけでうんざりです。

    あなたには正直出て行って欲しい。

    大規模マンションの怖いところですね。

  5. 911 マンション住民さん

    法律的には、「専ら」は、7~8割程度のことを指すようですよ。

    月30日として、720時間。
    そのうち、2割の144時間以内を講習費を取る講座などを開いていても、それ以外の時間は
    通常の生活をしているとなれば、何もいえないような気もしますが。
    WCTに関わらず、他のマンションでも住宅専用とされていなければ同様かと。

    どこかの大企業が、一戸購入して、出張者用に関連会社社員には1日1000円とかで
    貸していたりしたら、それって、規約違反なのでしょうか。
    通常は、空き部屋状態で住宅の用ともいえないですよね。。。

  6. 914 匿名

    とにかく、特定少数の文化的レッスンを、実際に居住してる部屋で行うのが規約違反か
    まずそれを夜が明けたら聞いてきて、報告まってますよ。

  7. 915 マンション住民さん

    最近引っ越してきたのですが、猫が毎日さびしくて、友達がほしいみたいです。
    このマンション内で猫のサークルとか、ほかに猫を飼っている方と知り合いたいのですが、どうすればよいのでしょうか。

  8. 916 匿名さん

    >>910さん
    >規約を守らない方こそ、出て行ってください。
    私自身は規約を守っています。だた権利もないのに、探偵ごっこで個人の住戸の情報を調査したり一般に公開するのは、権利侵害で、規約違反よりも重大な法律違反だと申し上げております。

    >それが共同住宅のルールというものです。
    他人の権利を侵害するような法律違反をしてはいけないのが、社会のルールです。

    >残念ながら、どうやら徹底的な調査と断固たる措置が必要なようですね。
    するのであれば、管理組合の決議を経て行ってくださいと申し上げております。

    どこかおかしいですか?

  9. 917 匿名さん

    >>914 さん
    >規約違反か まずそれを夜が明けたら聞いてきて
    管理会社の方にはなかなか答え辛い質問かと思います。恐らく管理組合にお問合せ下さいとなり、なかなか返答がないか、原則個人レッスンも建前上は禁止と言われるのではないかと思いますが、それはさておき、

    >法律的には、「専ら」は、7~8割程度のことを指すようですよ。
    この解釈は誤りで「10割」であるとつい先ほどまで理解しておりましたが、おっしゃるように「7~8割」と解釈されることもあるようですね。

    財団法人「マンション管理センター」の
    「判例紹介(複合マンションの用途制限)」
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199309.html
    が、参考になるかもしれませんね。

    最後の部分を引用しますと

    >4 判決の意義

    > 専有部分の用途制限にかかわる使用禁止請求や占有者に対する引渡・明渡請求は、これまで暴力団事務所として使用する場合など、あまりに典型的な事例しかなく、よりノーマルな事案の集積が待たれるとさえいわれてきました。そうしたなかで、この判決はいわば普通の事案について、用途制限の規約違反が引渡・明渡の理由になる場合があることを示すものとして重要な意義をもっています。

    > まず、管理組合において、区分所有者又は占有者の規約違反行為が区分所有者の共同の利益に反し、共同生活上の障害をもたらすとして、その差止、使用禁止、明渡等の措置をとり得るのは、規約に合理性がなければならないとされていますが、本判決は、複合用途のマンションにおける用途制限を定めた管理規約等に、合理性だけでなく極めて高い価値を認めました。すなわち、規約の定める用途制限は「居住者の良好な環境を維持する上で基本的で重要な事柄であり、区分所有者である居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠な要件である」としたのです。

    > したがって、このような場合の規約違反はそれ自体として共同生活上の障害が著しい場合に当たるという、従来よりは一歩踏み込んだ結論が導かれ、騒音や人の出入りが多くないから構わないのだとするB社の主張は全く理由がないことになります。なお、「専ら住戸として使用する」の意味は、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断され、その利用方法としては生活の本拠に必要な平穏さを有することが必要であると、通常、解説されています。例えば、居住者が住居として使用するかたわら、塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお、用途制限に違反するとまではいえず、「専ら住戸として使用する」範囲内に属するとされるのです。しかし本件B社は、賃借建物をあくまで会社事務所として利用し、生活の本拠にしていないのですから、この基準からしても用途外使用であることは否定できないと思われます。

    この『塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお、用途制限に違反するとまではいえず、「専ら住戸として使用する」範囲内に属するとされるのです。』というのは、初めて知りました。これが、財団法人「マンション管理センター」の公式見解なのかどうかはわかりませんが、こういう考え方もあるようですね。

    > 次に見逃せない点は、本判決が、用途制限にかかる規約の重要な価値を前提にして、規約違反行為の放置が規約の通用性・実効性等を損ない、ひろく他の規約違反行為を誘発する可能性があるとして、これも共同生活上の障害が著しいという判断に関わりがあるとみている点です。これはとりもなおさず、規約がマンションライフの憲法として重要であることを認め、規約違反行為に対して管理組合として強力な措置をとることを肯定したということを意味しています。同時に、B社の対決的・強硬な態度が共同生活上の障害の程度に関わるかの判断をしていることも同様です。規約を軽視し、違反行為を是正しないという態度が、規約の通用性等を損ない、共同の利益を次第に蝕むのですから、規約無視の姿勢が強ければ強いほど共同生活上の障害は大きくなるといってよく、その意味で本判決の認定は正当であると思われます。

    > このように用途制限の規約に違反した場合は、違反行為の停止・差し止め、さらには専有部分の使用禁止や占有者に対する引渡・明渡を請求することができるとはいってもトラブルの解決には時間がかかります。そこで管理組合としては、専有部分についても用途に従った使用がされているか、常に注意を怠らず違反行為には迅速な対応がとれるよう用意しておかなければなりません。

    まあ、いずれにしろ、>>910さんは、正義感に燃えているのか知れませんが、法律的にも難しい部分をネットで告発しようというのだけは、いずれにしても控えて欲しいものです。過激にご本人が公開されていない情報を公開すれば逆に訴えられますよ。本人が一般に公開していない情報を調べて公開するような権利は、一住民にはないでしょうからね。

  10. 918 マンション住民さん

    公開していることでも、本人の意図と異なる形で匿名掲示板に引用するのも問題となる場合もあります。区分所有者以外のいる匿名掲示板で議論すべきかどうか、慎重に判断願います。正義感に燃えているかもしれませんが、それが逆に区分所有者の不利益となるとともあります。以上、本件終わり。あとはしかるべきところ通じてよろしく。

  11. 919 マンション住民さん

    こともあります、の間違いね。
    それから、理事会の議事録を了解無しにこのような匿名掲示板に公開するのも問題です。

  12. 920 匿名

    >>900です

    規約違反と情報漏洩は別です

    事業者が宣伝している内容の公開なら問題ないですが、
    たとえ事業を営む部屋があっても部屋の広さや向きなど、
    非公開情報は個人情報保護法の範疇に含まれる可能性があります
    たとえ規約違反を犯していても、住居として住んでおられるなら
    我々の隣人として接する必要があります

    また、管理組合の議事録などを公開するのは止めましょう


    事業者はここでどんなに正当性を主張しても無意味です
    必要なら管理組合に主張して下さい
    ダメなものはダメなんです

  13. 921 マンション住民さん

    規約違反かどうかを判断するのは、管理組合であり、また裁判所の裁判官です。あなたではありません。ましてや、区分所有者以外が多数閲覧する匿名掲示板で議論すべき内容ではありません。これ以上、ここで議論すのはやめていただきたい。

  14. 922 匿名さん

    だから最初からこのような事象は騒ぎ立てずスルーが鉄則と
    いってるでしょ。

    何も解決しない。

    掲示板のスルーは、問題をスルーするという事とは全然違う。
    特定住居の書き込みなんか管理者の削除を待てばいいんです。

  15. 924 匿名さん

    この辺で餃子の美味しいお店の情報をお願いします。

  16. 929 匿名さん

    >管理規約では、「専ら住宅として利用するものとし・・他の用途に供してはならない」です。

    防災センターに問い合わせしてみたことありますが、不特定多数の出入りする事業は避けて頂きたいとのことでした。ご参考まで。

  17. 935 匿名

    特定少数の教養文化的な教室を居住している自宅で開くことは問題ないそうです。
    不特定多数が出入りする事業はご近隣の迷惑になるのでご遠慮くださいということです。

  18. 937 マンション住民さん

    レインボーブリッジの先、東北の方向の花火が素晴らしくきれいですがどこの大会でしょう。

  19. 938 住民さんA

    特定少数のお客様のヨガ教室はOKということですか?

  20. 939 匿名

    ヨガ教室のことは知りません。こんなところで議論しないでご自身で聞いてはいかがですか?
    教養文化の高い特定少人数の教室とは、英仏語学会話やヴァイオリン指導のようなものです。

  21. 941 匿名

    人数に関係なく、営利行為はアウト!

  22. 943 マンション住民さん

    >>942さん
    私も以前からそう思ってました。業者さんか、売りに出されてる部屋の
    所有者なのかなと勘繰りたくなります。

  23. 944 匿名

    >>940
    バイオリンを教えるような人は音で近隣に迷惑を掛けるようことはしませんよ。十分な防音対策を取ります。情操の高い人の意識レベルに至難でも合わせてください。

  24. 945 匿名さん

    規模にもよるのではないでしょうか。
    商用利用だと一時間毎に来客があって、周りの住民は落ち着かなくて迷惑でしょうし。

  25. 946 匿名さん

    当の本人が書きこみしてません?

  26. 949 匿名

    >>948さん

    あなたは
    1+1=?と聞いておいて
    2ですと答えた人に
    その答え方は生意気だ、上から目線だと難癖を付けています。

  27. 951 匿名

    >>950
    あなたは、
    だれも言ってい無い事に対して、個人感情だけで話を他方へ向けて問題を主題からずらす、トラブルメーカーですね。管理組合に意見書を出すか、総会の議題として提出してください。

  28. 952 匿名

    >>950さん
    マンションに居住して疑問が出てきたら
    管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
    従ってください。

  29. 954 匿名

    >>953
    あなたは情操が低く思考も低いと自認してる。
    子供のころから訓練を積んだ芸術家は、周囲の環境への配慮は長期間にわたって身についているもので、それを理解できないで攻撃的に指摘する人への単なるグラックな説明です。

  30. 955 匿名

    訂正
    グラック→ブラック

  31. 956 匿名さん

    951さんあなたも客観的に見て感情的になってます
    あと命令口調はいかがなものかと

  32. 957 匿名さん

    954さん 連続書き込み止めて取り合えず落ち着こうよ(笑

  33. 958 匿名

    です。ます。は命令口調ではなく現在形を表す正当な言葉遣いですが。

  34. 960 匿名

    >959
    この人はマジで言っているのだろうか?

  35. 961 匿名さん

    マンションに居住して疑問が出てきたら
    管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
    従いましょう。

  36. 962 匿名

    芸術的うんぬんでなく、営利行為は禁止だっていってるんだけど分からないのかな?
    広く不特定多数の利用者をホームページで広告するのは誰がみても禁止行為です。

    バイオリンが芸術的でも迷惑度合いの違いだけであって、公認される活動とはいえません。

  37. 963 匿名

    >>962さん
    マンションに関する疑問には、ここで意味のない偏った批判投稿するより
    管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
    従いましょう。

  38. 964 匿名さん

    です。ます。はそりゃそうだ(笑

  39. 965 匿名さん

    963は火消しに必死ですね

  40. 966 匿名

    >>965
    話を主題からそらすのに必死ですね。

  41. 967 匿名さん

    営利利用の禁止をここで語られるのが都合悪くて、話をそらそうとしているのはそっちなのだが。

  42. 969 匿名

    管理規約に従った行為を、ここで個人的想像や考えで批難するのは良くないと言っています。
    管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
    区分所有者なら従いましょう。

  43. 970 匿名さん

    そうだったのか。主題を勝手に決めるとは勝手なやつだ(笑
    まあいいや。頑張って情操について議論してくれ。

  44. 971 匿名

    >>968
    主題は、特定少数の教養文化的教室を居住する自宅で開催するの正当性です。

    この結論が気に入らないなら。
    管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
    区分所有者なら従いましょう。

  45. 973 匿名

    だから

    この結論が気に入らないなら。
    管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
    区分所有者なら従いましょう。

  46. 974 匿名

    この結論とは、「特定少数の教養文化的教室を居住する自宅で開催する」の正当性です。

  47. 976 匿名

    要はHP広告している営利目的の教室は不可
    主婦の趣味程度ならOKってことでしょ

  48. 977 匿名さん

    >主婦の趣味程度
    金取った時点で営利目的。

  49. 979 匿名さん

    OKとした理由は?

  50. 981 匿名さん

    レッスン料とっても問題ないってことですね

  51. 983 住民さんA

    なるほど、お客さんが特定少数なら大体OKなんですね。

  52. 984 匿名さん

    ということは、営利目的不可とはどこから出てきたのでしょうか?

  53. 986 匿名さん

    ことの発端はNo,815
    不特定多数にヨガ教室を開き、HPで宣伝しているところから。
    前にも家具のモデルルームとして住戸が使われて問題になった。(解決済み)
    また、共用施設で商用利用のパーティーを開いていたことも問題になった。(解決済み)

    そもそも管理規約は次のようなものですので、これに反していないかどうかが重要。
    「専ら住宅として利用するものとし・・他の用途に供してはならない」

    防災センターの解釈は次のようなもの。(ただし担当者・理事によって解釈が変わる可能性あり)
    「不特定多数が出入りする事業はご近隣の迷惑になるのでご遠慮ください」

  54. 987 匿名

    それはすでに誰もが承知しています。

    問題になっているのは
    「特定少数の教養文化的教室を居住する自宅で開催する」ことです。

  55. 989 匿名

    特定少数で、公序良俗に反しなくて、居住している自宅で、近隣に迷惑がかからなければOKということでしょうね。

  56. 990 匿名さん

    上記のヨガはさすがに違反でしょう。これがOKってなったら、
    こういうのが増える可能性があり、困るのは住民の方だと思うが。

  57. 991 匿名さん

    近隣に迷惑がかからないってどうやって判定する?
    例えばバルコニーで喫煙するのは規約違反だけど、
    近隣から苦情がこなければ、迷惑がかからないってこと?

  58. 992 匿名

    特定少数で、公序良俗に反しなくて、居住している自宅で、近隣に迷惑がかからなければOKなのですが
    ただし、、組合が禁止すれば運営は出来なくなります。
    そこまで嫌な人は、やはり管理組合に意見を出すしかないでしょう。

    ちなみに私はと言えば、美容と健康に良いなら近場で楽なのでレッスンを受けたいかも。

  59. 993 匿名さん

    近場でレッスンを受けたいという気持ちよく分かります。
    河合音楽教室とか、商業施設で正しく運営している近場のところでお願いしますね。

  60. 994 匿名

    前出のピアノの先生は、出張レッスンとか書いてありましたね。生徒が音楽室を借りれば、共用施設でのレッスン可能になりますね。自宅とは限らない。
    そう考えると、ヨガですが、生徒(WCTに居住する)が料金を払って共用施設に出張に来てもらった場合はどうなのでしょうね。
    それとも指導者がWCTの居住者だったらダメで外部の人ならOKなんて、ないですよね。

  61. 995 匿名

    だいたい生徒が料金を払って共用施設で個人レッスンを受けているのを、他の誰が知り得るでしょう。
    また自宅で特定の生徒に個人レッスンを行っていたとして、騒音や風紀などで近隣に迷惑がかかる状況が起きなければ、そのことを他の誰が知り得るでしょう。
    ここが是々非々の基準じゃないでしょうか。

  62. 996 匿名さん

    規約では、ワールドシティホール、コモンルーム、ビュースタジオ共に、
    「営利目的は禁止」とはっきと記載されてあります。

    居住者同士であっても不可、ということになります。

  63. 997 匿名さん

    995さんのおっしゃる通り、密室で行われるため、誰にも知られずに行われる可能性もあります。
    これから先は、パーティーの件と一緒で、主催者(依頼者と先生)のモラルの問題でしょうね。

  64. 998 匿名

    「営利目的は禁止」その通りです。

    利用者が指導者にレッスン料を払ったら、営利目的には該当しません。
    ここは理解していただけますか?

    その指導者が、WCTの居住者なら、営利目的に該当するのですか?

  65. 999 匿名さん

    >利用者が指導者にレッスン料を払ったら、営利目的には該当しません。

    ??なぜでしょうか?

  66. 1000 匿名

    利用者が営利目的ではなく、自分の為に自分でお金を支払っているのですから、非営利ですよね。
    これは理解できますか?

  67. by 管理担当

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