東京23区の新築分譲マンション掲示板「(仮称)宝生ハイツ建替え計画」についてご紹介しています。
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周辺住民さん [更新日時] 2026-03-09 05:26:28

建築物の名称:(仮称)宝生ハイツ建替え計画
建築敷地の地名地番:東京都文京区本郷1丁目27番34、27番35
用途:共同住宅、能楽堂
敷地面積:3,076.65㎡
建築面積:1,937.97㎡
延べ面積:25,388.12㎡
構造:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
基礎工法:杭基礎
階数:地上20階/地下1階/塔屋1階
高さ:68.98m、最高(76.23m)
着工予定:2025年4月1日
完了予定:2028年7月31日
建築主:宝生ハイツ管理組合
設計者:株式会社日建ハウジングシステム
施工者:未定
標識設置年月日:2022年5月25日

[スレ作成日時]2022-10-04 20:17:17

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(仮称)宝生ハイツ建替え計画

  1. 4151 匿名さん

    >>4150 匿名さん
    これは単なる素人の思いつきです。リンク先38ページの図4には能舞台を作った例が載っていますからできないことはないと思いますが、確かにこれが本格的な能舞台かと言われれば異なるものですね、屋根も柱もありませんし、プロフェッショナルな公演にはふさわしくない空間のようにも見えます。お気持ちを察することができず申し訳ありませんでした。

    ただそれが無理だったとしても、報道された計画によれば公開緑地ができるようですし、それだけでも防災に役立つことは間違いない。老朽化したマンションが倒壊したり居住不適格なまで損壊すれば69戸の住民が路頭に迷うため、東京都は69世帯分の仮設住宅を用意しなければなりません。犠牲者が出れば救出作業のために多くの人手を要するだろうことも想像に難くありません。瓦礫の撤去や再建なども含めると被災者の自力復興は事実上不可能であることから非常に多額の費用を国や東京都が負担することになるでしょう。そういう老朽建物が一つでも減ることは東京都民、日本国民のためにもなることです。

  2. 4152 匿名さん

    喜多能楽堂の改修が終わり、そのお披露目がありました。
    家元預かりの友枝昭世、理事長の近衛忠大、設計者の照内創らが、言葉を寄せています。その理念と願いに感服します。
    能楽堂の将来について深く考え、決断し、地元品川区の区長、町会まで支持ととりつけたことがよくわかります。
    発起人芳名には、宝生流二十世宗家として、宝生和英氏も名前を連ねていますので、喜多能楽堂が、どうのような経緯を辿って、今日の記念能に祝いたどりついたか、当然ご存知でしょう。
    宝生流の、家元、理事長、今回の設計者は、喜多流の誠実な態度に学ぶべきだと思います。
    https://kita-noh.com/wp2014/wp-content/themes/kita2014/img/renewal2025...

  3. 4153 匿名さん

    宝生能楽堂も早期に建て替えをさせてあげましょう。そのためにはマンションが建て替えられなければいけません。

  4. 4154 マンション掲示板さん

    皆さんの御議論拝見しました。
    地域にとっても能楽堂・住民にとっても老朽化建物除去更新の観点から早期建て替えが有益であることはコンセンサスが取れていると思います。
    問題は規模拡大が地域に負荷を掛けすぎることの一点ですから、現状規模で建て替えるのが唯一の解決策と思われます。
    また、これを機会に地区計画などで高さや規模にきちんと制限を掛けておくことも、良好な居住環境・教育環境の維持保全のために有効と思われます。
    高さや規模を大きくしないというのは地域のコンセンサスですから、それを都市計画上も明確化しておくべきと思われます。
    地域の皆さんが仲良く地域の環境を守っていく、そんな地域であってほしいものですね。

  5. 4155 匿名さん

    >>4154 マンション掲示板さん
    ご指摘の環境への負荷ですが、公開空地なしで敷地いっぱいに建物が建つのと、公開空地があり隣地境界線からより離隔が施され、その分高さが割り増しになっている建物が建つのとでは、どちらが環境への負荷が大きいでしょうか。私たちは地表に住んでいて、鳥のように空を飛んでいるのではないですよ?

    総合設計制度がなぜできたのかについて考えると自明な話ですよね。

    平成26年に、現在の高さ制限を定めた「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」が行われたときには平成22年から4年もかけて繰り返し区民説明会を開いて意見を集めています。このときに反対運動があれば住居系用途地域になったかもしれませんが、そうならなかったのはなぜでしょう。

    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/4342/140320zettaitakasa.pdf

  6. 4156 匿名さん

    コースの定理による外部不経済解消が図れると良いのですけどね。
    現状の大きさのままでの建て替えという条件を満たすために生じる経済的な損失を金銭で補償するという方向性はできないものだろうか?

  7. 4157 匿名さん

    2025年4月になりました。解体はしてないですね。頓挫かな。

  8. 4158 匿名さん

    届けを出して書き換えれば良いだけの話です

    たしか電子メール一本で済んだような

  9. 4159 匿名さん

    観世流は松濤の周辺住民と紛争になったりしませんでしたよ

  10. 4160 匿名さん

    毎日新聞の電子版に、記事が出ています。「桜蔭がマンションの管理組合ではなく都を提訴したのは「現実的に建て替えを止められる可能性がある有効な手段」(学園側の弁護士)だからという」とのことです。
    https://mainichi.jp/articles/20250331/k00/00m/040/126000c

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  12. 4161 匿名さん

    喜多流も周辺住民と紛争になったりしていません。それどこか、HPを見ると近衛忠大理事長は、「今回の大規模修繕は単なる老巧化対策ではなく、次代の能楽堂の果たすべき役割を前提に『安全で快適な開かれた劇場』を目指しました(中略)稽古場やロビーも地域住民はじめ広く一般に開放することを視野に入れています。(中略)そして喜多能楽堂を守っていくことは喜多流の伝統を将来に繋ぐのみならず、能楽シテ方五流に一翼を担う立場としての能楽全体に対する責任、ひいては日本の伝統文化継承への責任を果たすことでもあります」とあります。
    この志の高さ、誇り高き姿勢。
    https://kita-noh.com/wp2014/wp-content/themes/kita2014/img/renewal2025...

    能楽シテ方五流には、もちろん宝生流も含まれます。

  13. 4162 周辺住民さん

    プロ市民
    プロ市民

  14. 4163 匿名さん

    多分民意の体制はこういうこと↓

    >平成26年に、現在の高さ制限を定めた「絶対高さ制限を定める高度地区の指定」が行>われたときには平成22年から4年もかけて繰り返し区民説明会を開いて意見を集めて>います。このときに反対運動があれば住居系用途地域になったかもしれませんが、そ>うならなかったのはなぜでしょう。

    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/4342/140320zettaitakasa.pdf

  15. 4164 匿名さん

    擁壁を直すのはどうするつもりかな。宝生会さんは。

  16. 4165 匿名さん

    安全のため、街の環境のためといって建替えを主張するなら、宝生側が新たに擁壁を造るものです。

  17. 4166 評判気になるさん

    東京都を提訴している桜蔭の地裁判決はいつでしょうか。
    判決によっては建て替え機運が高まります。

  18. 4167 匿名さん

    >>4166 評判気になるさん
    >判決によっては建て替え機運が高まります。
    都が総合設計制度の許可を出すことは適法であるとされれば一気に進むでしょうね。

  19. 4168 匿名さん

    では何故いまなお東京都が総合設計を許可していないのでしょうね?

  20. 4169 匿名さん

    擁壁を直しましょう。建替え計画を前に進めたいのなら。

  21. 4170 マンション検討中さん

    総合設計は許可制度ですから、東京都がどう判断するかですが、基本、容積緩和基準を満たしていれば許可せざるをないでしょうね。
    建替え側も今は当初計画よりも建築費が暴騰していて、内情は厳しいものになっている事でしょう。デべへの卸価格をあげてかつ還元率を下げるしかないですね。
    仮に総合設計がだめなら、渋谷区役所横の学校と同じように容積を譲り合って学校と共に再開発を行う事も可能かもしれませんが、喧嘩相手の私学とは難しいのでしょうね。つまり総合設計ができなければ建替えは出来ないでしょう。それは今後の老朽化するマンションへの影響が大きすぎます。
    結果、誰もが納得する方法なんて無いわけですから、客観的に法に沿って進めるしかないと思います。

  22. 4171 匿名さん

    裁判やっても始めから桜蔭側に勝ち目などない、単なる嫌がらせにしかならない。
    日照権やら盗撮やら完全なるこじつけなので、こんな桜蔭側の主張根拠がお気持ちだけにしかないような訴訟が認められたら、今あるほとんどの建て替え案件は成り立たなくなるから。仮に最高裁まで行っても桜蔭側の主張は認められることは無い。
    社会的には桜蔭だから特別、は認められない。

  23. 4172 口コミ知りたいさん

    >>4170 マンション検討中さん
    仰る通り、いっそ桜蔭側の土地も巻き込んで一緒に再開発すれば万事解決するでしょう。
    桜蔭側の日照権だの盗撮だのの今の主張は法的根拠に基づいておらず、例外は作れないので、お気持ちでは法律は動かせない。嫌がらせの裁判をやる意味がどこにあるのか
    桜蔭こそ頭良いんだから、反対するより自分達の土地も開発面積に加えるよう働き掛けた方が良かったでしょうね

  24. 4173 匿名さん

    宝生ハイツの建築紛争が全国ネットで報じられているね

    タワマン計画巡りトラブル

  25. 4174 匿名さん

    >>4168 匿名さん
    > では何故いまなお東京都が総合設計を許可していないのでしょうね?
    東京消防庁との協議もまだ終わってないようなことが記事に書かれてますね

  26. 4175 匿名さん

    >>4174 匿名さん
    というより、訴訟になった以上司法判断が出ないことには東京都もおいそれと許可が出せないと思います。おそらく許可が出る直前のタイミングを狙っての今回の動きではないですかね。建築を先延ばしにする効果を最大化できます。

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  28. 4176 匿名さん

    こんな桜蔭の勝手な我儘認めたら全国の建替案件が進まなくなるからまず裁判所は認めないでしょ。
    ヤフーのコメ見ても世間の目は意外と桜蔭側に冷たいから。話題になればなるほど、裁判やって負けたら尚更、世間一般から見たら桜蔭側が建築遅らせるために嫌がらせしてるようにしか見えなくなるだろうな。
    桜蔭側にはちゃんと法的なブレーンが付いてるのかね? それともブレーンから指摘されていても感情が先に立って提訴したかのどちらか

  29. 4177 匿名さん

    極めて戦略的と思うけど。むしろ建てる側の法的リスクに対する意識の低さを感じる。

  30. 4178 名無しさん

    >>4177 匿名さん
    状況認識がズレてる。冷静に見て法的リスクを見誤ってるのは桜蔭側です。

    そもそもの話、建てる側は建替や総合設計の法的リスク無いように建て替えようとしてて、だから東京都としても断る理由無いから認可出そうとしてる訳です。建替上の手続きに問題無いから桜蔭側も提訴でそこを突けて無い訳で、組合側でなく東京都を提訴している時点で、桜蔭側も問題無いことを自ら証明してしまっている状態ですw

    その法的リスク無いところに日照権やら盗撮やら無理矢理理由付けて法的な問題を強引に作り出そうとしてるのが桜蔭側というのが今の状況なんです。
    これだと提訴するまでは良いけど、法的リスク無いところに無理矢理問題作りに行っても負けるのなんて火を見るより明らかな訳です。
    めちゃくちゃな理論作って提訴した末に負けたら、問題無い再開発を不当に騒いで遅延させたと世間から白い目で見られるのは桜蔭側な訳ですよ。そんなリスクあるやり方取ってる時点で法的リスクに対する意識高い訳無いでしょw

  31. 4179 匿名さん

    >>4178 名無しさん
    読売の記事から

    校舎と新たなマンションの距離は約11メートルで、約1400人の生徒が通う学園側は「高層マンションが建つと一日中、日が差さなくなるほか、圧迫感やのぞき見の危険性におびえながら学習を強いられる」と主張。建て替え工事に伴う防災上の危険性もあると訴え、申請を許可することは都の裁量を逸脱するとしている。

     都は現在、マンション管理組合側の申請を許可するか検討中で、読売新聞の取材に「許可することに裁量の逸脱はなく、差し止めに理由はないことを主張していく」とコメントした。


    ↑桜蔭擁護の皆さん、提訴の内容をよく見て下さい
    桜蔭「申請を許可することは都の裁量を逸脱する」
    は?????????
    …はい、何を言ってるのかもはや意味不明ですね。裁量の逸脱って何?

    これに対する東京都のコメント
    「許可することに裁量の逸脱はなく、差し止めに理由はないことを主張していく」
    仰る通りですね。なぜ法的かつ申請様式に問題の無い建替申請を許可することに対し、「裁量の逸脱」と言う論点になるのか都からしたら意味不明過ぎです。
    桜蔭側もおそらく無理があるのを理解して提訴してます。この差し止め請求が、本気で差し止めを狙った物ではなく、単に工事を遅延させて頓挫させたいからでしょう。

  32. 4180 名無しさん

    東京都が3年経っても総合設計を許可していないのはなぜだろうね?

  33. 4181 匿名さん

    ヤフコメにも書かれているけど
    総合設計を適用しなければいいのでは?
    周辺住民に建て替えることは反対されていない。相互設計が反対されている。

  34. 4182 マンション検討中さん

    >>4180 名無しさん
    提訴されたから一旦手続きを停止しているだけ、手続き上の問題が無いことは東京都が認めている

  35. 4183 通りがかりさん

    >>4181 匿名さん
    総合設計の適用するか否かは建替側の自由意思に基づき申請されるべき物であり、申請上の手続きに問題が無いのであれば、それは建替側の正当な権利なので、むしろ近隣住民の根拠不明瞭な意見でその権利を侵害するのは罷り通らない。
    おそらく裁判でも同じ結論が出るでしょう

  36. 4184 匿名さん

    確認でなくて許可だからねえ

  37. 4185 匿名さん

    >>4182 マンション検討中さん
    東京都を相手に提訴がされたのは半年前。提訴の前から止まっているよ。

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  39. 4186 名無しさん

    >>4185 匿名さん
    東京都も含めて建替側相手に桜蔭側が何度も無理筋でギャオってたんだから、そりゃ揉めてる内は止めるでしょ
    提訴したのめ、いよいよゴネても話聞いて貰えなくなってきて、法的には建替自体に問題が無いために許可出る方向に動きそうになったから、提訴して強引に止めに出たと考えるのが自然

  40. 4187 匿名さん

    どうかな。東京都がすぐには許可しなさそうに思っているよ。

  41. 4188 匿名さん

    NewsPicksオリジナル動画で詳しく報じられています。

  42. 4189 匿名さん

    ミヤネ屋でここの建築の問題が取り上げていましたね
    金刀比羅宮からも宝生ハイツは反対されているようです

  43. 4190 住民さん5

    名門女子校による提訴でマスコミの格好のネタになっているよう。目にした限りでは、ここでの大勢の意見同様、学校側に勝ち目は無さそう。

  44. 4191 匿名さん

    「マンション側は今の高さを超えて建物を建築しない」という覚書の件

  45. 4192 匿名さん

    >>4191 匿名さん
    以前聞いた話だとマンション管理組合ではなくて、確か覚書を出したのは当時の建設会社ではなかったかな?区分所有者がその内容を申し送られているかどうかが鍵になるような気がするが...憲法の財産権を制限する覚書だけにその効力についても争われそうだ。

  46. 4193 匿名さん

    参考までに
    「第二十九条〔財産権〕

    財産権は、これを侵してはならない。
    財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
    私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」

    https://say-g.com/article-29-of-the-constitution-5554


  47. 4194 匿名さん

    アナタの主張だと建築協定も財産権の制限ですな

  48. 4195 匿名さん

    >>4189 匿名さん
    > 金刀比羅宮からも宝生ハイツは反対されているようです

    金刀比羅宮が「20階建てにされては当宮にも終日、日差しは届かない。断固反対です。現状維持の高さにしてほしい」とコメントしていますね。

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  50. 4196 匿名さん

    「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
    法律とは建築基準法などを指します。

    平成22年から4年間にわたって何度も説明会を開き民意を十分に汲み上げた結果、文京区は高度地区の指定を平成26年3月に決定しました。

    憲法に定められた財産権の内容(高さ、容積率など)は文京区の都市計画として定義されています。当時反対意見はほとんどなかったという指摘もあるようですが、この時に大きな声をあげて住居系用途地域にするようキャンペーンを行い地域の過半数の賛成が得られればもう少し今の状況は変わったかもしれません。
    https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/4342/140320zettaitakasa.pdf

    ちなみに建築協定とは地主ないし借地権者が同意しなければ効力は発生しません。不同意地主の土地に建築協定による制限を課すことはできませんし、それを強要することは違憲となる人権侵害です。

  51. 4197 匿名さん

    >>4196 匿名さん

    効力の発生しない協定に合憲も違憲も無いでしょ。無効なだけ。

  52. 4198 憲法と財産権

    なんだか床屋政談のような杜撰な法律解釈を持ち出して力んでいる人がいますが、法曹からすれば噴飯物です。賛成派、反対派、いずれの弁護士からも冷笑されているでしょう。墓穴を掘るのはやめにして、裁判所の判断を注視してはいかがですか。

  53. 4199 匿名さん

    同感です。そういう人が尤もらしくブログを書いてたりするんですよね。

  54. 4200 匿名さん

    毎日新聞夕刊の大きな記事になっていたよ

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