管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走に困っています」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2006-09-03 20:04:00

4月にマンションの理事会メンバーになりました。(輪番制です。)
実は理事長の暴走で困っています。
理事長はまだ30才そそこそですが、積極的な発言もし、やる気があるようだったので、理事長就任となりました。
実際のところ、理事会メンバーの誰もが理事長はやりたくなかったので、これは、すんなりと決まりました。
ところが、理事長に社会常識がないと思うような行動が目立ってきました。
たとえば、理事会の承認も得ずに自分勝手にプリントを作成し、エントランスホールの掲示板やエレベーターに貼りまくっています。
理事会は2か月に1度なので、理事長としてはスピーディーな対応をしていると思いこんでいるようです。
そのプリントというのが、理事長の感情の思むくままに書いたもので、決め付けが多くマンション住民の反感をかっています。
理事会メンバーですが、私が見ても常識を欠いているとしか思えません。
私も個人的に住民の皆さんから苦情を受けています。
理事長のやる気は、わかっているだけに、同じ理事会メンバーとして抑えることもできません。
本人がまだ若くて社会的常識に欠けているためなのですが、どうしたら、良いものでしょうか?
お知恵をお借りできませんでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-27 20:49:00

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理事長の暴走に困っています

  1. 82 77

    了解です。
    でも、一度、総会招集通知に議案として上程した議案を総会の進行中に取り下げなんてできるん?
    普通に考えれば、議案に瑕疵があることを前提に採決に入るのがスジだと思うのやけど。
    まあ、そこで、理事長が委任状の取り扱いを議案に賛成とするなんてやって、議案が可決した場合、
    これまた、話は複雑になりますな。(これは理事長は**ですわ)

    総会招集通知に議案として上程した議案を理事会が総会の進行中に取り下げができるかどうか調べてはいかがですか?

  2. 83 匿名さん

      別に議決権行使書があるのにもかかわらず、委任状=賛成という解釈は疑問
      におもいますがいかがでしょう。
      

  3. 84 匿名さん

    74,76 を書いた者です。
    みなさん、ご意見ありがとうございます。
    非常に参考になります。
    74の内容が不十分でしたので補足します。

    ①について
     「法令違反など」と書きましたが、法令違反等を回避する方法について
     理事会での審議が不十分であったと当該理事が判断したという意味です。
     回避不可能な法令違反であれば、議案の実現が不可能となるため、
     この場合は、議案審議中でも理事による打ち合わせ(緊急の理事会)を
     実施し、議案を取り下げ、採決しないというのは止むを得ないと思います。
     (この状況で採決してしまうと、書面による議決権の行使だけで可決される
     可能性があるため。)

    76さん
    委任は別次元と考えています。

  4. 85 84

    下から2行目
    (正)78さん

    相変わらずドジな私でした・・・

  5. 86 匿名さん

    以下の対応方法で、どうでしょうか?

    総会において議案を可決した場合、その可決議案の実行が法令違反になることが総会審議中に判明
    した場合の対応方法ですが、とりあえず議長はその旨を議場に明らかにし、採決します。
    法令違反を知らずに議決権行使書を提出し、賛成の意思表示をしていたものがあったために、その
    数が影響して仮に議案が可決してしまった場合ですが、いったん議案は可決したものとして取り扱い、その後、あらためて決議無効の手続きをとってはどうでしょうか。

    ※株主総会での議事進行中の議案の取り下げの可否について商法・会社法で確認している最中ですが、
    まだ判明していません。

  6. 87 匿名さん

    株式会社のケース。
    総会招集通知書記載の議案を総会直前に取り下げた事例は、今年の総会であったけど、
    総会で審議中に議案を取り下げた事例は聞いたことないなあ。
    できんの?

  7. 88 匿名さん

    >75・78・79・81の者です

     ①A管理組合は総会開催前に当該議案に重大な瑕疵がある事が判明したので
      開会宣言の直後に議案取り下げの説明をして出席者に承諾を得ました。
     ②B管理組合は当該議案議論中に議案に重大な瑕疵がある事が判明し、議論中
      ではありましたが、議案取り下げの説明をして出席者に承諾を得ました。
     ③C管理組合は当該議案議論中に議案の瑕疵が判明しましたが、瑕疵が軽微
      なため、当該瑕疵への対応については理事会で充分審議して解決する事
      を前提に付帯条件付きで決議了承されました。
     ④D管理組合は総会開催前に議案に重大な瑕疵がある事が判明しましたがそのまま
      当該議案の決議をとり、委任を受けた理事長(議長)・理事会の棄権(反対)
      もあり否決されました。
     ⑤E管理組合は当該議案議論中に議案に重大な瑕疵がある事が判明したので議論
      を打ち切り、当該議案の決議をとり、委任を受けた理事長(議長)・役員の
      (反対)もあり否決されました。

      マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
      出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。
       このような事態を想定して区分所有法・管理規約・その他上位法に規定はない
      (マァ調べてみるけど・・・)と思うし、①〜⑤の対応を議長が実行しても法律に
      抵触はしないのかなぁと思うよ。要はその時々の総会での運用・判断じゃないの。
      これじゃなきゃダメ、ってのがあるんなら示してよ。勉強になるから。

      >75
      「マァそういう時は議案取り消しという事で、議場で承認もらった方がスッキリかも」
       と書いたのは、このような事態になったら俺は①〜③の言動をするよな。と考えたから

      だから
      >76さんが「そのように処理ができる根拠は?」と聞かれた根拠が知りたい。
      
      このような場合、一つだけ正しくて後は間違い的だと言うのもどうかなぁと思うよ。

  8. 89 匿名さん

    76(=84)です。
    88さん、お返事ありがとうございます。
    84でも書きましたが、74の①は、「重大な瑕疵のある議案」という
    ことではなく「理事会における審議不十分な議案(瑕疵ある議案とまで
    はいえない議案)」の意味であると解釈してください。

    「明白な瑕疵ある議案」(本来、あってはならないことですが・・・)であれば、
    84に書いたとおりです。
    このケースで採決を強行することは、公序良俗に反する行為または権利の濫用にあたる
    可能性があると判断しています。

    足りない頭で、また思いつきで書き、発射ボタンを押していますので・・・
    なにとぞご容赦を。

  9. 90 匿名さん

    >87さん

    総会審議中に議案の取り下げが可能か、調べています。
    議案審議中に議案取り消しの承認を議場でもらい、議案を取り下げることが法的に可能かという事が
    論点になっているようですが、MSの場合、情報が不足しているため、会社法の視点から調べています。

  10. 91 89

    >>88さん
    >マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
    >出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。

    「明白かつ重大な瑕疵がある議案」(たとえば、実現不可能あるいは実現すると
    法令違反等になる内容)だとして、取り下げることに正当性、合理性がある場合、
    果たして出席区分所有者の承諾が必要でしょうか?
    理事会として説明し、報告(通知)するだけではダメでしょうか?
    (確認的に出席区分所有者の了解を取り付けることを否定はしませんが。)

  11. 92 匿名さん

    >マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
    >出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。

    出席区分所有者の承諾を得る場合、総議決権の過半数の承諾があればいいですか?
    総会に出席している人が総議決権の過半数に達しない場合承諾はどうすればいいですか?

  12. 93 92

    総会に出席している人(議決権行使書を除く)が総議決権の過半数に達しない場合、議決権行使書
    提出者に、その場で承諾を得ることができませんが、どうしたらいいですか?

  13. 94 匿名さん

      >92さんへ

      はっきりした根拠(このような場合の賛否議決がどのくらい必要か?)
      は解らないけど

      もし俺が議長だったら・・・・・
              「・・・・・・このように考え、判断して理事会としては本議案
               を取り下げさせて頂きたいと存じますが、反対の方はいらっし
               ゃいますでしょうか?」
      とやって、反対意見がなければ承諾してもらったと思っちゃうね。
        もし反対意見、その他の意見が噴出したらそれはそれで議論したらいいんじゃないの。
        マァ時間の許す限りってやつかナァ。

  14. 95 匿名さん

    >92さん

     はっきりした決め事は知らないけど。

     議長が俺だったらという事で
      「・・・の理由により、本議案については理事会として取り下げたいと存じますが
       よろしいでしょうか。反対意見はございませんでしょうか?」とやって、
     適切な時間経過後
      「反対のご意見もないようですので、本議案の取り下げを出席区分所有者も承諾した
       とみなします。ご異議ございませんね。」
     でいいんじゃないかな。
       もし反対意見やその他の意見が噴出したら、議論したらよろし。
     マァ時間の許す限りってやつかな。

  15. 96 匿名さん

    >私、94・95

    ダブりました。ごめんなさい。

    でも若干内容変更したよ。

  16. 97 92

    >94さんへ

    そうすると、承諾が総議決権の過半数に達しない場合であっても、その総会の場に出席している人の賛成だけで、議案取り下げの絶対的前提条件である区分所有者の承諾があったとみなすことができるということですね。
    つまり、議案取り下げに賛成する人の人数が、総議決権に占める割合は関係ないということですね。
    ありがとうございました。

  17. 98 94

    >97さん

     前提みっつ
       ①理事会が上程した議案に大きな瑕疵があった場合
       ②自分が議長(理事長)で各理事も同じ考えだった場合
        (このくらいの理事長権限あるんじゃないの?重大な瑕疵がある議案なんだから)
       ③付帯条件付きでも決議できないと判断した場合
     もしか92&97さんが議長だとしたら、その判断や運用は違うものになっても
     いいんじゃない。
      あくまでも自分が議長(理事長)だったらという事でカキコしてるのよ。
      神様じゃないんだから俺が全て正しいなんて絶対思わないでね。
                               (思ってないだろうけど)

     

  18. 99 92

    >94さんへ

    もう一つ教えてください。
    反対意見やその他の意見が噴出したら、議論時間の許す限り議論するということですが、議論が並行
    線をたどった場合、どうすればよろしいのでしょうか?
    時間がないので、出席区分所有者だけで採決して、議案取り下げに賛成の人が一人でもいたら、議案
    を取り下げるということになるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  19. 100 94

    >92さん

     ちょっと意味が解らないけど?

     要は、「許す限りの議論・時間」は議長(理事長)が判断していいんじゃない。
         他の重要議案もあるだろうし。
       また、採決するかどうかも含めて議長(理事長)権限・責任で自由じゃないか
      と思うよ。
       俺だったら、重大な瑕疵が認められる議案に対しての「取り下げ議論」が尽くされた
      と判断した時点で議長権限・責任で取り下げるね。例え取り下げに反対の人が過半数でもね。
     ※議決権行使書(賛成票)が多数(例えば3/4以上)提出されているのに採決したらどうなるの?
      俺はその前に役員と協議はするけど絶対取り下げる。

      当然、こういう場合は取り下げなさいなんてどこにも規定されていないよ。
      このまま取り下げずに議決権行使書(賛成票)を含め決議するはめになるのかい?

      重大な瑕疵のある議案を承認させたのはあの人だ!なんて言われるのはいやだね。
      それだったら潔く理由を説明して取り下げたいね。

    >何回も言うようで申し訳ないけど、俺だったらと言う事でご理解賜りたいな。

    >これも何回も言うけど、92さんが議長だったら自分が正しいと思う言動をすればいい。
    >議長権限があるし、当然、議長責任もついてまわるけど。
                                          以上

  20. 101 92

    >94さんへ

    異議がない場合、議案を取り下げ、もし反対意見やその他の意見が噴出したら、議論したらよろし。とあったので、てっきり、異議がある場合は議論して、その結果、議案の取り下げをするかどうか
    採決するものとばかり思い込んでしまいました。
    議論の目的を勝手に解釈してしまった私が悪かったようです。
    申し訳ありませんでした。

  21. 102 94

    >92さん

     いえいえ、全然大丈夫。

     たかがマンション・されどマンションですよね。
     ほんと難しい問題が多いよね。これからも勉強だ。

  22. 103 匿名さん

    取り下げ(撤回)をすることができるのは、議案を提出した理事会です。
    議長にはその権限はありません。

  23. 104 94

    >103

    今までのレス嫁

  24. 105 匿名さん

    103=91です。
    読んでの書き込みです。

  25. 106 94

    >105さん んじゃ、この場合どうするの?

     ①「重大な瑕疵のある議案」に対して、理事会にしか取り下げ(撤回)の権限がない
      ので理事会で賛否をとった結果、取り下げ(撤回)ができなかった。
     ②取り下げ(撤回)できなかったので採決したら、議決権行使書(賛成票)により
      「重大な瑕疵のある議案」が可決承認された。
     ③結果、「重大な瑕疵のある議案」を決議し承認された事で、管理組合に多大なる損害
      を与え、当該議長(理事長)は法的賠償責任を負った。
                                って事も考えられるよね。

     総会開催中に正式な理事会を開くかどうかは別として、98−②は必要かもしれない。
     ただ、今回の話は「重大な瑕疵のある議案」をいかに取り下げる(撤回する)かという
     緊急措置・緊急避難をするかの案件だと思う。(俺が勝手に思っているのかもしれないが)

     例えば、交通事故が起きそうな事態なのに105さんのように「自動車は左車線しか
     走れません。ドライバーに反対車線に出る権限はございません」道交法違反になりま
     す的に言われ事故が発生したらどうなるの。
      同乗者(この場合理事=理事会)が、「マァ事故になるかならないか解らないけど
     (この場合は{重大な瑕疵のある議案を決議承認する}={事故}発生だよね)
     ドライバーに権限はない、道交法上まっすぐ走れ」と言われても、ドライバー(俺)は
     事故を回避するね。 100でも書いてるけど「役員と協議はするけど取り下げる」。
     最終的には、議長権限・議長責任でな。当たり前の緊急措置じゃないのかナァ
     だってあくまでも前提は「重大な瑕疵のある議案」だよ。
     
     その話の流れがあるのに、「自動車は左しか走れません」的な事を今更言われてもナァ

    >ア〜〜〜〜〜カックンだよ。
      

  26. 107 105

    >94(=106)さん
    原理原則を踏まえてフレキシブルに対応する、が基本だと考えています。
    交通事故の例ですが、正当防衛、緊急避難は違法性が阻却されます。

    それでは、後で・・・

  27. 108 107

    94さんは、俺が議長(理事長)ならこう対応すると書かれていました。
    であるならば、その言葉に甘えて「私は一組合員としてこう考える」と書き込みしています。
    悪意はありませんのでご了承ください。

    議案の審議過程で「重大な瑕疵のある議案」との意見がでれば、重大な瑕疵であるか
    どうかの議論をするべきあると思います。そして、議論が一段落したところで、
    ①議長は参考として、出席組合員に「重大な瑕疵のある議案」であると思う人に挙手を
      求めてその人数を確認する。
    ②その結果を踏まえて、議長が取り下げが妥当であると判断した場合は、理事会に
    取り下げを視野にいれて再度協議をするよう進言する。
    ③それを受けて理事長は緊急の理事会を招集(理事が全員揃っていなければ、
    規約に定める招集手続きに抵触する場合があるが、絶対的条件ではないと
    考えられる。)し、審議する。
    (理事長は理事会の議長ですから、方向性を示し審議することは可能。)

    理事には誠実義務がありますから、「明らかに重大な瑕疵のある議案」との認識が
    一致すれば、取り下げ決議は可能でしょう。

    理事長が専決できる事項は、規約等で定められています。
    また、議長の権利義務については、規約に委任規定があり総会運営規則などが
    あれば、その定めに従いますが、なければ公正、適正な議事の進行から逸脱した
    行為は慎むべきでしょう。

    こんな考え方はどうでしょうか?

  28. 109 匿名さん

    議長ってふつうは理事長がやりますよね。
    このスレ主さんのところみたいに 理事長が率先して議案を通そうとしている場合瑕疵を認ない場合もあると思います。
    そういう場合他の理事や組合員に出来ることってあるでしょうか?

  29. 110 90

    総会審議中に議案の取り下げが可能か、旧商法、会社法の観点から調べましたが、上場会社では
    総会審議中に重大な瑕疵が発見されて、議案を取り下げるといった事例は見当たりませんでした。
    上場会社のような総会では事前に弁護士チェックが入っているでしょうから、当たり前ですね。

    事例としては今年の総会で久々に復配した会社が、利益処分案の決議において準備金積み立てを失念した事例がありました。誰も瑕疵に気付かずに、承認されました。
    これは法的には重大な瑕疵ではあるのですが、この決議によって誰かが経済的損失を蒙るというような事はなかったようです。株価的にも。
    結局、臨時総会を開催して決議のし直しをするようです。(もう、したかもしれませんね。)

    ここで問題になっている件については、議決権行使書の取り扱いなども関係するようですから、
    一旦、採決してみて可決するようでしたら、あらためて臨時総会を開催して決議をし直せばよい
    のではないでしょうか。(修正案の採決になるかと思います。)

    上程された議案の取り下げの理由については、その総会に出席している関係者しか知りえないこと
    でもあり、おそらく委任状、議決権行使書の方のほうが多いと推測されますから、議案取り下げに
    ついては弁護士の意見を踏まえて対処すべきかと思います。

  30. 111 106

    >110さん  

     私も、区分所有法・総会運営に詳しい弁護士に確認するつもりです。

     でも、110さんもご存知のように、弁護士の見解もいろいろあると思うし
     理論上のみならず、現実的対応をどうするかでも判断が分かれるところだと
     思いますよ。
     
      なんちゃら法に「これこれこういう事態になっても絶対議案の取り消しはできない」
     と規定されてればはっきりして有難いのですが、そうでなければその時々の運用上の
     判断で充分じゃないかと理解しています。
      仮に110さんが正論だとしても、今の時点ではそれも一つの運用だと思います。
      現実に管理組合が「重大な瑕疵のある議案」を可決して、再度、臨時総会で否決する
     という手続きを踏まなくてはならないのでしょうか?
      法的根拠が無ければ、あくまでもその議場の議長・理事会・出席区分所有者の総会運営
     に対する判断で充分だと思います。   悪意はありません。はっきりしたいだけです。

     
     

  31. 112 90=110

    >111さん

    お考えをお聞きしておりますと、法律上、明確に禁止事項としての定めがなければ良いのではないか
    とのお考え、これは証券取引法的な発想のように受け止めました。

    商法、会社法ではそのような発想、運用はありませんので、私の意見は111さんのお考えとは基本
    的な部分で異なっているのかもしれません。

  32. 113 匿名さん

    議案の内容に瑕疵があるかもしれないとの疑義が払拭できなければ、
    議長は採決に移るべきではないと思います。
    したがって議長は、

    ①理事会に対応を求め、理事会が取り下げを決議すれば、その旨を出席組合員に
      報告し、異議のないことを確認、本議案は取り下げられたと宣して審議を終了する。
    ②理事会の開催が不能、または理事会の審議が不調に終わった場合は、その旨および
      審議未了につき継続審議案件とし今回は採決を見送る旨を出席組合員に報告、
      異議のないことを確認して審議を終了する。

    以上のような方法はどうでしょうか?

    書面による議決権行使および代理人による議決権行使は、適法な議案が提出されている
    ことが前提条件だと思います。

  33. 114 匿名さん

    皆さん難しい法律用語がお好きなようで
    それだけでは事態は何も進展しないのでは?

    横レスですが
    管理会社を変えるまえに、まずやるべきことはいくつもあります。
    サービスが不満なら、サービスを受けている下請け会社や常駐の管理人を交代させる。
    コストが部分的に高いのなら、その部分だけ分離発注にするか下請けを競争見積もり
    コミュニケーションが悪いのなら、管理会社のフロントマンを変えてもらう。(これはなかなか
    難儀な仕事になりますが)
    このレベルのことは理事会が管理会社と交渉して独自権限できる部分です。
    「管理人の交代は総会に諮れ」とは規約に書いてないです。
    管理委託の実行管理と品質向上・・・これが『管理組合理事会』の最大の使命なのです。
    理事会で何を議論すべきか、理事会権限で何ができるか
    そのことを理事会メンバーがもっと自覚すべきですね。

  34. 115 匿名さん

    理事長の暴走から離れてますよね。
    でもこれはこれで興味深いので
    別スレたてて議論してもらえたら
    いいんだけどなぁ。

  35. 116 匿名さん

    結局スレ主さんのマンションの、管理会社変更の件はどうなったのだ?

  36. 117 匿名さん

    >41さん

    私のMSでも「目安箱」という名前の理事会に対して意見を提出する箱を用意しています。
    理事会総会で組合員からの提案によるものです。
    組合員は「目安箱」を利用して要望事項などを理事会に提出していますが、どのような意見が出され
    理事会がどのように対応しているのか、一切公表されることはありません。
    組合員からの意見は個人の意見として個人対応するだけで、その内容が組合員に公表されることは
    ありません。ブラックボックスになっています。
    内容的に公表できないものもあるでしょうが、41さんのMSのように提案意見と理事会の対応に
    ついて公表することは、組合員共通の問題としてとらえることができると思います。
    とても良い運用のように思えるので、私のMSでも理事会にやってもらえるように提案したいです。

  37. 118 匿名さん

    理事会への投書箱ありますけど、内容は公開していません。
    公開することは考えたこともありません。
    前からそうしています。

  38. 119 匿名さん

    >理事会への投書箱ありますけど、内容は公開していません。
    >公開することは考えたこともありません。
    >前からそうしています。
    うちのマンションではすべて公開しています、でも内容を掲示板に掲示しても
    読んでいない人が何回も同じ内容を投稿してくるので、これもこまります。

  39. 120 匿名さん

    うちのマンションでは投書内容は公開していません。
    上の階の住人がうるさいとか、自転車置場の隣りのママチャリの買い物カゴが邪魔だとか、
    そんな投書が多いのも事実です。
    このような問題は、住民同士の話し合いで解決してほしいのですが、理事会に解決を求めて
    きます。
    住民の管理規約違反行為に対しては理事長が指し止めの権限を持っているので、理事長がやる
    しかありません。
    スレ主さんの理事長は、本人は一生懸命にやっているようですが、住民の管理規約違反行為に
    対して、きちんと対応していますか?
    もし、このような事にきちんと対応している理事長なら、ある程度の暴走も許せるかもしれない。

  40. 121 匿名さん

    私のマンションの理事長さんは、管理規約違反行為に対して住民から苦情があっても自分から動こう
    とはしません。(管理規約では理事長の権限として定められています)
    皆、あきらめムードです。

  41. 122 匿名さん

    >121さん

    もしかしたら理事長だけに責任を押し付けていないですか?

    管理・修繕・広報・会計(滞納金対策含む)・議事録作成
    等々、各担当理事を選任してないのですか?

     管理上の違反行為があれば「管理担当」と理事長若しくは
    副理事長が、管理費等の滞納者がいれば「会計担当」と理事長
    若しくは副理事長が、というように協力して当該区分所有者と面談
    し、事に当たらなければ解決するものも解決しませんよ。

    >理事長だけに責任を押し付けちゃいかんよ


  42. 123 121

    >122さん

    >もしかしたら理事長だけに責任を押し付けていないですか?

    そのような事はありません。

  43. 124 122

    >121・123さん

     という事は、理事会等で住民からの苦情等が議題になって
    理事会でこう解決していこうという結論になっても理事長が動かない
    のですか?
     理事長自ら動かなかったら理事長・理事会の許可を受け、まず担当理事
    が動いても全然構わないと思いますよ。
     でも理事長が握りつぶして理事会でも議論できないようだったら
    問題ですね。
     暴走する理事長もやっかいですが、やる気のない理事長は周りから動かす
    ようにもっていくしかないかもしれません。


  44. 125 121

    >124さん

    >という事は、理事会等で住民からの苦情等が議題になって
    理事会でこう解決していこうという結論になっても理事長が動かない
    のですか?

    いえ、そういう事ではありません。

  45. 126 匿名さん

    スレ主さんの理事長は社会常識欠如というよりも、人間としての基本ができていないのではありませんか?
    このような理事長とは、お付き合いしたくないというのが、私の意見です。
    輪番制のようですから、もう少しだけ我慢してください。

  46. 127 匿名さん

    >>125
    >いえ、そういう事ではありません。
    ぜんぜん要領を得ないのですが。。

  47. 128 匿名さん

    マンションには色んな職業の方、立場の方が住んでいるわけで
    もしかするとマンション管理会社に密接な関係をお持ちの方が
    立場を隠して理事長に就任している場合もあるかもしれません。
    また利害関係者ではなくとも何らかの便宜を図る、もっと悪く
    言えば賄賂など理事長個人がその恩恵を受けている可能性も
    ないとは言えません。
    しかしそういった事情を調査したり、詮索するという事は
    企業活動ならともかく、住環境では現実問題として無理だし
    住人同士の人間関係を考えてもやりたくない行為です。

    ですからそういった面倒な問題を発生させない為にも、
    理事長の独断で色々出来ないように管理規定を整備し
    多少スピード感が失われても、たとえ細かい問題でも
    理事会で丁寧に決議して進めていくべきだと思います。
    きちんと議論していれば不自然な利益誘導は発見できます。

    普通の理事長さんであれば暴走はあり得ませんが
    万一、ワンマンな理事長が就任してしまった場合、
    理事長の暴走を抑えられるかどうかはその他の
    理事の皆さんがどれ位冷静にかつ真剣に理事会活動に
    参加するかにかかっています。
    会社での仕事のように鋭い判断をみんなですれば大丈夫。
    日曜日の午前中からでは頭が回らないことも多いですがw

  48. 129 匿名さん

    だから?
    ここ数日の内容は、なんだか論点が。。。。。

  49. 130 匿名さん

    最初から読ませてもらったけど、多くの理事長さんが登場してきて面白かった。
    そんな中でもスレ主さんのとこの理事長さんが最強かな。
    自分ならこんな理事長は勘弁してほしいね。
    この理事長さんが、理事会の承認を得ないで勝手にプリント作って、掲示板に貼りまくって
    いるらしいけど、うちの理事会じゃ、理事長が自らプリント作成するなんてことはないよ。
    広報って担当がいて、その人が作成したものを理事会が承認して掲示したり配布してるけど、
    スレ主さんのところの理事会の各担当者の役割が機能していないんじゃないのかな?
    あるいはやる気がないから理事長が見かねてやっているとか。
    まあ、どっちにしても、このあたりに原因があると思うけど。
    どうでしょうか?

  50. 131 130

    一つ思ったことがあったので追加です。
    スレ主さんのとこの理事会は2か月に1度だそうですが、そんな開催頻度で、理事会やっていけますか?
    うちでは1か月に1度やっていますが、このぐらいでないと、問題に対応しきれないというのが、
    理事会やってみての感想です。

  51. by 管理担当
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