東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 東京23区の新築分譲マンション掲示板
  4. 東京都
  5. 文京区
  6. 小石川
  7. 後楽園駅
  8. ル・サンク小石川後楽園(5)

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-06-12 21:49:21

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5141 匿名さん

    横レスで申し訳ないけれど、法令で決めたことには実際に個々の事例で見れば不合理な事も往々にしてある(道路交通法なんかは実感している人多数ですよね)、でも個々の事例を一つ一つ吟味して判断するとなると現実的に有限の時間と人材では裁けないし、無数にある世の中の事象を安全に導くことができなくなる。するとどうしても条文のラインで切るしかない。それはしょうがないことではあると思いますね。

  2. 5142 マンション検討中さん

    >5141 匿名さん
    おっしゃる通りですね!
    裁決取り消し裁判では、ほぼ審査会の裁決の違法性のみを判断していますから、もう裁決が覆る余地はないと言う感じでしたね。
    ただ一応下記の審査会の主張は、「必ずしも適用されない」と言って糺したりしていますね。
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    いずれにせよ避難階段Cは、客観的に明らかに駐車場部分にないので、採決が覆ることはありませんでした。

    今回のマンション検討中さんの言っていることは全く違った地平から今回の事件を見ていますから、面白いのではないかと思います。
    内容は建築基準法と自治体の条例の解釈の違いを言ってますから、解釈ににより完全にセーフとは言えないが完全にアウトとも言えないと思います。
    ですので本来は条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。

  3. 5143 匿名さん

    > 条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。

    条例を策定した処=東京都となるのですけど
    NIPPOは購入者説明会で、条例を策定した東京都が示した解釈を争っても覆らないとの見解を示していましたが・・・

  4. 5144 マンション検討中さん

    >5138 匿名さん 他
    さてルサンクの避難階段Cについてです
    これは恐らく設計者の日建ハウジングではなく処分庁のユーイックが主導して
    元々はただの屋外直通階段であったものを、設変により屋外避難階段に改築したものですよね?

    それでは屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
    >建築基準法施行令123条に定める構造
    になっていますか?
    また
    >直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計
    なっていると言えますか?
    >直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造
    にするにはどのような構造にすれば良いのですか?
    避難階段Cと同様な設変で良いのですか?

    これはその形だけではなく施行令123条の趣旨、目的、また避難安全性能などを総合的に見て、木を見て森を見ずという事が無いようにお答えください

    ちなみにマンション検討中さんとしては避難階段Cは施行令123条に定める構造とは言えないと思います?

    >5138
    >話はそれまでです。つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてから
    >5139
    >日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。




  5. 5145 通りがかりさん(小石川住民)

    稀に見る事故物件。
    薄気味悪く、評判落とすから早く更地にするなり、減築して対応するなりしてほしいよね。
    こんな不気味な街になるなら、反対せずに人に住んでもらったほうが良いよ。
    近くの住民にとっては幽霊屋敷を作られたようなもの。
    デベロッパーはもちろん、裁判に勝つ事だけを考えた反対派にも憤りを感じる。

  6. 5146 匿名さん

    上棟しているとはいえ、完成まで行ってないから止められたものの、上棟してしまうとその辺の小さなアパートならともかく、このスケールのマンションだと止めてもすぐに壊すわけにはいかない。まさかこんなことになるとはねー。

  7. 5147 評判気になるさん

    駐車場棟はまだ造られてないと思うけど。駐車場棟を造らず、屋外の平置きにすれば違法な駐車場でなくなるのではないかな。

  8. 5148 匿名さん

    まあ何十年かかるか知らんが、ここがあるということを前提にみんな動いているよね。日常の風景になってしまった。

  9. 5149 マンション検討中さん

    木を見て森を見ず
    >なんちゃって避難階段C
    には笑えますね?
    >5138さんに屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
    >建築基準法施行令123条に定める構造
    になっていますか?と聞いても分からないようです

    では建築基準法施行令123条に定める構造とは何か?その趣旨を簡単に言えば、

    (屋内から見て)防火戸を開けた先にある、十分に外気に解放された屋外の階段

    ポイントは”防火戸”でこれを設置することにより、施行令120条の直通階段が、施行令123条の避難階段にバージョンアップされ、避難時の安全性がアップします

    実際の火災時の避難を考えれば”防火戸”は当然、建物側になければ意味がありません
    火災発生!住民=屋内廊下→防火戸→屋外階段→避難階
    というフローチャートですね?

    ところがルサンクの場合はそもそも十分に外気に解放された”屋外廊下”ですから、例え何処かに防火戸を取り付けたとしてもこの流れを確立できません
    これでは避難の安全性も全然アップしませんね?

    果たして何処に防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する”屋外避難階段Cを名乗るのでしょうかね?
    そしてこの問題を何故、反対派住民また審査会が追及しないのでしょうか?

    画像は9階建て小規模マンションの屋外避難階段です
    防火戸の内側に明るい室内廊下が見えます




    1. 木を見て森を見ずには笑えますね?になって...
  10. 5150 匿名さん

    横レスで申し訳ないけれど、>>5149 の直通階段の写真は避難階段として造られたものでないと思いますね。避難階段から2メートル以内に窓があってはいけないはずなので。確かめるほうがいいですよ。

  11. 5151 マンション検討中さん

    おっしゃる通り、この階段は住民が普通に使用する屋外階段です。
    屋外避難階段で重要なのは防火戸の位置!
    屋内廊下→防火戸→屋外階段
    ということのイメージでご覧いただければ幸いです。

  12. 5152 匿名さん

    >>5151 マンション検討中さん

    >>5149 の写真を例示すると、避難階段の2メートル以内に窓を設けてはいけないことを知らない人、つまり >>5149 が直通階段であるが避難階段ではないことを理解できていない人だと思われてしまいますよ。

  13. 5153 マンション検討中さん

    仰る通りですね
    まぁちっぽけなマンションの屋外階段の方が、なんちゃって屋外避難階段Cよりよほど防火避難規定の趣旨を実践しているということのイメージ先行という事でご理解ください

  14. 5154 マンション検討中さん

    >5145 通りがかりさん(小石川住民)
    おっしゃる通りですね
    ルサンクの住民説明会でも、広大な空き地の周りは夜は真っ暗で治安が心配、早く建ててくれ、と言う風なご意見もあったと聞いております。

    確かに近隣住民の反対運動が無ければ、安全安心な高級マンションが建ち、地域の雰囲気も良くなっていたでしょうね?
    デベロッパー側も違法な建物ではないと証明すれば済む話で、それが出来なかったわけで正に自業自得ですが、近隣は大迷惑ですね。

    今回のルサンクドタバタ悲喜劇を総括(まだ早いですかね?)すると、A級戦犯は建築確認処分をした処分庁のユーイックでしょうね?
    それと建築確認を取り消した東京都建築審査会(河島議長)もほぼ同罪だと思っています。
    河島議長は口頭審査において、反対派住民の尻馬に乗る形で嬉々としてアラ探しに勤しんでいました。
    挙句の果てに間違った前提で東京都建築安全条例32条6号違反!との裁定を下したのです。
    その取り消し裁判において東京都建築安全条例32条6号違反そのものは認定されましたが、その前提は完全に否定されています。
    もしデベ側が提訴しなかったら、自治体が独自に定めた条例と建築基準法が紐づけられてしまうという大変憂慮される前例となるところでした。
    最もそれどころか河島氏は建築基準法の解釈自体も誤っていますので、もう目も当てられません。
    聞くところによるとユーイックの担当者は文京区(?)の建築関係課からの天下り(?)で河島氏は東京都の建築関係課出身だということですが、どうも河島氏がマウントを取りに行ったのではないか?と言う風にさえ思える状況でした。
    ですので現在の裁判において、川島氏の責任も追及される可能性があるのではないかと期待して居るところです。


  15. 5155 マンション検討中さん

    >5134 匿名さん
    > これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
    不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。

    ですが地裁が
    >通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
    したと言う書きっぷりは何処を見れば分かりますか?
    ご教授お願い致します。

  16. 5156 匿名さん

    >>5153 マンション検討中さん
    >>5149 の写真の階段は避難階段の構造を満たしてないのだから、なんちゃって屋外避難階段Cより優れているという判断にならないと思う。
    窓から2メートル以上離すことは、避難階段を火や煙から守るためなので。
    それに>>5149 の写真の2階に写っているのは防火戸でなさそうだよ。

  17. 5157 マンション検討中さん

    >5156 匿名さん
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
    >二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。

    これですね?

    なんちゃって避難階段Cの防火戸(の位置)は2の規定を満足していないから、施行令123条違反なんですよ。
    審査会で反対派住民が、避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段か?としつこく日建やユーイックに質問していますが、そうだと分かると「では当然施行令117条2項が適用されるから、駐車場と切れている」と言っていて、結局審査会はそれを認容したわけですよね?
    そして裁判で初めて東京都建築安全条例31条に規定する駐車場の建物・建物の部分にないと言う判断がされて避難階段Cは駐車場の避難階段ではないと判断された

    ところが避難階段Cはその位置を論ずる前に、そもそも施行令123条に規定する構造になっていないから施行令123条違反である。
    といえばそれでオシマイなのにもかかわらず、反対派住民も審査会河島議長も117条2項で別建物を言っていると言うのは笑えますよ
    更に笑えるのがサブエントランスドアという開口部があるにもかかわらず、
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
    なんて間違ったことを平気で言っちゃっているんですね?
    実は自分でもその矛盾に気付いていながらだから、これはもう悪質とも言えますね!

  18. 5158 マンション検討中さん

    悪質と言うより、完全な性悪説を取っているんですね?河島って人は
    審査請求する人はそもそも性悪説で攻めてくる
    其の尻馬に審査会議長が乗っかって建築確認を取り消しているわけですよ
    そして性悪説だから、わざと木を見て森を見ない戦略でなんとか建築確認を取り消してやろうということで「この~木何の木~」なんて言っているわけですが、愚かな事に、そもそもその木が建築基準法違反に当たることに気が付かないで、間違った法令解釈でその木はダメですなんて言ってる

    江戸っ子に言わせればカスですね!

  19. 5159 マンション検討中さん

    河島議長が、これはもう建築確認を取り消すしかない!
    と決心したのは、下記ユーイックの良いとこどりの弁明でしょうね?
    しかしながら、そもそも自分でもその「矛盾」を整理解消できていないから「どっちを取るんだ?」と処分庁に振ったりする始末です。
    では裁判では「矛盾した解釈」と河島が言い放った、処分庁すなわちユーイックの主張はほぼ全面的に認められているのです!

    それはルサンクの図面を俯瞰し、そこに施行令117条の2の条文また東京都建築安全条例を当てはめれば小学生でもわかる話なのですがね?

    こんな稚拙な主張をする暇があったら、施行令123条に規定する避難階段の構造とは何ぞや?と自問してみれば良かったのにね!

    「処分庁は、法施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができると主張する。
    処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
    これは、
    >安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、
    >法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、
    >住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
    >建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」

  20. 5160 匿名さん

    販売時の図面しかないため詳しくはわからないが、直通階段AとBは窓から2メートル以上離れてなさそうで避難階段として造ることができなかったのではないかな。避難階段Cはわからないが駐車場から離れているので駐車場の避難階段とは言えないということだろう。

  21. 5161 マンション検討中さん

    おっしゃる通りでしょうね?あと施行令128条の避難階の敷地内通路も考えたりして?
    そして最も大きいのが直通階段Aおよび直通階段BはX階段であるところでしょうね?
    ただそもそも既存の屋外直通階段を屋外避難階段に改造することはほぼ不可能なのでそこでアウト!
    そしてそもそも安全条例31条に規定する、駐車場の建物またはその部分にないですからそれだけでもアウト!全く余計な検討をしていたもので骨折り損のくたびれもうけでした!

    それとなんちゃって避難階段Cは建物側の要求で避難階段としたものではないとは言え、防火避難規定を完全に逸脱する設計ですから、これを確認処分したユーイックは業務停止モノではないのでしょうか?

    ところでA、B階段でサブエントランスを防火戸とみなして、施行令123条に規定する、なんちゃって屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね。もしかすると別の開口部がドアから2m以内にあるかもしれないですが、特に要らなかったら塞げばよいですね?

  22. 5162 匿名さん

    窓は住居の窓だからねえ。塞げば通風や採光に支障が出ないのか。
    過去レスで清水建設が避難階段を設けたと書込みがあるけど住居との位置関係で避難階段にできていたのかな。

  23. 5163 マンション検討中さん

    >屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね

  24. 5164 匿名さん

    直通階段A,Bは住居に近接していて、住居の窓から2メートル以上離れてないようだよ。住居の窓を塞げと言うのかな。

  25. 5165 マンション検討中さん

    >屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
    この意味を考えれば分かりますよ!
    ヒント
    東京都建築安全条例32条6項に定める、施行令123条2項に規定する、大規模駐車場の建物の部分に存する、避難階段である

  26. 5166 匿名さん

    住居の窓から2メートル以上離れてないと避難階段と言えないのだよ。建築安全条例は関係ない。

  27. 5167 匿名さん

    建築安全条例は関係ないは少し違うか。建築安全条例の規定で避難階段を設けるなら、その避難階段は住居の窓から2メートル以上離れていることが求められる。

  28. 5168 匿名さん

    住居の避難階段と駐車場の避難階段とを兼ねようとするから住居の窓から2メートル以上離れてないことが問題になってくるので、独立して駐車場のための避難階段を造ればいいのだろう。

  29. 5169 マンション検討中さん

    正に木を見て森を見ず!
    ではないですか?
    ではなんちゃって屋外避難階段A、Bは住居のためのものですか?
    であれば窓から2m離す、と言うのは屋内である住居の煙や炎が屋外階段に掛って避難不可能となる恐れがあるから

    ところがなんちゃって避難階段A、Bは駐車場が火災になった時の避難のためにある
    なので駐車場の内部の煙や炎が屋外階段に掛らないように、駐車場内の窓などの、防火戸以外の開口部から階段まで2m以上離すわけですよね

    当然駐車場内には窓はないはずであるから
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること

    を満足する


  30. 5170 匿名さん

    なんちゃって屋外避難階段AとBが住居のためかどうかにかかわらず、駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要なのは間違いないです。確かめるほうがいいですよ。

  31. 5171 匿名さん

    開口部から2メートル以上離すのは避難階段を火や煙から守る趣旨なので、住居の窓からも2メートル以上離さないといけないことになるのです。

  32. 5172 マンション検討中さん

    東京都建築安全条例条例32条5号6号はそもそもそこまで規定していませんよ?
    そもそも全館火災避難など想定するような趣旨はないですよ
    そもそも建築基準法にはない駐車場の安全性を高めるために規定されたものですからね
    施行令120条、施行令123条つまり直通階段また避難階段の構造をしばるだけですから、その他は建築基準法等を無理やり適用する余地はないのです

  33. 5173 マンション検討中さん

    正に木を見て森を見ず
    審査会河島サンと全く同じドツボにハマってますね?
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

  34. 5174 匿名さん

    日建ハウジングでさえユーイックでさえ直通階段A,Bが避難階段でないと言っているわけで、直通階段A,Bが住居に近接していて避難階段が窓から2メートル離れてないことを重大視しているようだねえ。そっちの方がまともな判断をしていると思うけどね。

  35. 5175 匿名さん

    変更確認の際に駐車場のために新たにもう1つ避難階段を設けておくのが正解だったのだろう。

  36. 5176 マンション検討中さん

    >そっちの方がまともな判断をしていると思う??
    日建やユーイックはその辺が全く理解できていなかったから現在の惨状があるのではないですか?
    東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、別建物である住戸部分の窓からも2m離す」
    なーんて根拠規定が有ったら見せてください

  37. 5177 マンション検討中さん

    東京都建築安全条例31条5号解説
    避難階以外の階を自動車車庫等にする場合、運転者等の避難上の安全性を確保するため、避難階もしくは地上に通ずる直通階段または傾斜路等を設けるよう規定

    東京都建築安全条例32条6号解説
    施行令123条に規定する避難階段を設けなければならない
    ドライバーや従業員などの避難のために、前条第5号の規定をさらに強化したものである

    >5170 匿名さん
    >駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要
    とは何処に書いてあるのでしょうか?
    参考のためにお教えてください

  38. 5178 匿名さん

    窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは。

  39. 5179 匿名さん

    日建ハウジングの建築士は直通階段AとBを避難階段として作ってないようだし。ユーイックの確認検査員が直通階段AとBを避難階段に作り変えさせていないのは、避難階段にできないと判断したから。
    そうでなかったら直通階段Cを避難階段に作り変えるなんて不自然なことをしないでしょう。

  40. 5180 マンション検討中さん

    >5178 匿名さん
    >窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは

    そうおっしゃる方が読んで解説して下さいな?
    東京都建築安全条例32条6号との紐づけがあるのであればね?

  41. 5181 マンション検討中さん

    >5179 匿名さん
    そもそも日建はルサンクを造ってないですよ
    基本設計を造ったのは清水建設ではないのですか?
    そもそもユーイックは避難階段Cが施行令123条2項に違反していることも分からない位ですからね?
    これはもう不自然なんてものではなく、建築基準法違反の建物に変更確認を下ろしたという事で業務停止モノですよ?

    施行令123条の1項も2項も基本的には同じ構造で、屋内廊下などから、防火戸を通じて階段に至る
    1項は階段室内の階段であり、2項は十分に外気に解放された屋外階段に出る構造なわけですよ
    なので元々の屋外階段を屋外避難階段に改造するには、先ずは屋外廊下を屋内廊下に変更することから始めなくてはならない、吹き抜けを残さないと屋外避難階段にならないから、そんな変更は先ず出来ないのではないか?
    それに防火戸を設置する
    そうすると元々の屋外階段は屋内廊下に取り込まれてしまうから、解体した上で、十分外気に解放された屋外階段を造り直さなければならない
    よしんばなんとか既存の階段を流用できたとして、窓から2m以上離すことはできてもエレベーターの戸から2m以上離すのは難しいのではないか?そして特に1階と地下1階は十分外気に解放された屋外階段になるわけはない!それやこれや

    そもそもこんな当然なことに反対派住民も審査会河島サンも気が付かなかったの?

    どうもいわゆるうがった見方をするに、もしやして既存の屋外階段に防火戸を後付けするだけと言う、なんちゃって屋外避難階段がまかり通っているのではないのだろうか?などと勘ぐってしまいます
    と言うのは
    「自宅マンションの屋外階段(?)に何故か重い鉄の扉が付いていて、やっと開けてもすぐ閉まるし、子供には開けられないし戸に挟まれると危険、外せないの?
    と言うようなネット相談があり専門家の答えは「避難階段じゃない?だったら外せません」というような話だったような記憶があります

  42. 5182 マンション比較中さん

    >>5181 マンション検討中さん

    日建ハウジングシステムとユーイックが直通階段A,Bが避難階段でないという彼らに不利になる主張をしているのだから、建築審査会や裁判所は直通階段A,Bが避難階段でないことを前提に事実認定をしたらいいのですよ。

    基本設計をしたのが清水建設なら、清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然ですが、敢えて清水建設は避難階段を設けていたのにと書込みする根拠は何ですか?

  43. 5183 マンション検討中さん

    >5182 マンション比較中さん
    >彼らに不利になる主張
    との意味が分かりませんが?
    そもそも日建とユーの凸凹コンビには、なんちゃって避難階段A及びBが成立すると言う認識が毛様ありませんから当然です。
    ありのままを述べているだけです
    参考のために口頭審査の弁明を挙げておきます
    ■処分庁
    A、B、Cの3階段がございまして、C階段、一番北側の階段が避難階段という形、もし避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしている
    ■処分庁
    直通階段A、直通階段Bは、避難階段ではありません。
    o
    自動車車庫の部分は100㎡区画がされてないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているから?

    そう

    住宅側の事情で、どうしても避難階段にしなければいけないという条項はない

    >清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然
    違いますね、設けられていたとしか推測できないのです
    16年審査請求
    反対派住民
    本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している
    処分庁
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している

    実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
    それこそがいわゆるなんちゃって避難階段A,Bなのです
    もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょうね
    ここで東京都建築安全条例32条6号の規定を失念しているようなコンビだとしたら、日建ユー凸凹コンビと同罪ですね!



  44. 5184 マンション比較中さん

    >>5183 マンション検討中さん

    清水建設と(初回審査請求事件の)処分庁が
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね。
    駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いないのなら勾配が8分の1を超えるか超えないかを言わないということはお分かりですよね。

    清水建設も日建ハウジングシステムと同じように、駐車場が傾斜路を経由として駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路であると判断したのだと思いますよ。
    その判断が通せるなら(実際は通せないのですけど建築審査会はそこを判断せず前面道路の幅員の違法で建築確認を取り消した)、清水建設は直通階段A,Bを避難階段として設ける必要はないとの判断になりますね。

  45. 5185 マンション検討中さん

    >5184 マンション比較中さん
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    >と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね

    そこが全然違うのですよ
    だったら実際に1/8に設変していたハズでしょう?
    この設変は日建ユーの凸凹コンビが、審査請求を受けて、初めてなされたものですよね?

    一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
    清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です。
    そうすると避難階段つまりいわゆるなんちゃって避難階段A,Bを設定していたとしか考えられないということですね?
    東京都建築安全条例32条6号の規定を失念していない限りはね?

    それからいくら1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
    1/8にして避難階ですと稚拙な主張をしたのは日建ユーの凸凹コンビですよ?

  46. 5186 マンション比較中さん

    > 一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?

    それ最近のことですよ。ル・サンク小石川で最初に審査請求がされた2004年の頃は疑義のある部分を手直ししないのがほとんどです。
    そもそも、清水建設の設計ではル・サンク小石川は建設工事に着手していないのではなかったですか。設計者が手直しして逃げ続けるのは建設工事に着手している場合ですよ。

  47. 5187 マンション比較中さん

    審査請求を受けている状況で建設工事に着手しなかった清水建設の方が、日建ハウジングシステムより慎重だった、真っ当な設計者だったと言えるでしょうね。
    建設工事に着手してないのですから、手直しすることはないです。

  48. 5188 マンション検討中さん

    あくまで一般的に、と言う話です
    言いたいのは下記
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です

    もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょう

    いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?

    そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

  49. 5189 マンション比較中さん

    > そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    > そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    > さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

    順序は清水建設が先で、清水建設が駐車場は傾斜路を経由して駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路だと判断していたから、さらに、2004年の審査請求事件で建築審査会がそのことの適否を示さなかったから(適否を示さなかっただけで駐車場の傾斜路を避難経路にすることが適当と示してないのですが)、日建ハウジングシステムも駐車場の傾斜路を避難経路としてよいと判断した、という事情だと思います。

    清水建設
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    という弁明をしていることが重要です。直通階段A,Bを避難階段の構造にしているなら、建築審査会で駐車場の傾斜路について質問されたのに対して駐車場の傾斜路は避難経路でありませんから施行令26条は関係ありませんと回答することになります。

  50. 5190 マンション検討中さん

    処分庁
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している

    実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です

    清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です
    実際に設変していませんからね

    いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?

    車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

スポンサードリンク

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

ご近所物件

今見ているスレッドの物件から近い距離にある新築マンション一覧です。

全物件のチェックをはずす
シティテラス文京小石川

東京都文京区小石川四丁目

5,800万円~1億7,800万円

LDK~2LDK

31.57平米~76.73平米

総戸数 120戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定

1LDK~4LDK

35.89平米~95.57平米

総戸数 522戸

ディアナコート小石川播磨坂レジデンス

東京都文京区小石川5丁目

未定

1LDK+DEN~3LDK

42.41m2~113.23m2

総戸数 23戸

オープンレジデンシア神楽坂プレイス

東京都新宿区改代町23番2

6,588万円~1億288万円

1LDK~3LDK

38.06平米~67.18平米

総戸数 64戸

シティハウス湯島ステーションコート

東京都文京区湯島三丁目

1億3,200万円~1億8,900万円

2LDK~3LDK

55.04平米~70.00平米

総戸数 68戸

パークコート ザ・三番町ハウス

東京都千代田区三番町28-3ほか

未定

1LDK~3LDK

44.69平米~76.12平米

総戸数 193戸

パークリュクス神田多町

東京都千代田区神田多町2丁目

5,190万円~8,290万円

1R・1LDK

28.99平米~46.01平米

総戸数 34戸

シティハウス南大塚テラス

東京都豊島区南大塚一丁目

1億800万円~1億5,800万円

2LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.18平米~66.16平米

総戸数 60戸

シティハウス南大塚レジデンス

東京都豊島区南大塚三丁目

6,800万円~8,000万円

1LDK

37.24平米

総戸数 72戸

ジオ市谷仲之町

東京都新宿区市谷仲之町37番1 他11筆

未定

1LDK~3LDK

42.12平米~83.84平米

総戸数 40戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里六丁目

3,890万円~7,940万円

Studio(1DK)・2LDK

30.02平米~52.63平米

総戸数 58戸

クレヴィア上野入谷

東京都台東区下谷二丁目

7,490万円~1億850万円

1LDK~3LDK

33.09㎡~71.37㎡

総戸数 63戸

パークホームズ浅草橋

東京都台東区浅草橋1丁目

未定

1LDK~3LDK

32.64平米~71.92平米

総戸数 121戸

シティハウス池袋

東京都豊島区東池袋二丁目

4,400万円~1億3,200万円

1R+2N~2LDK+S+N+WIC ※Nは納戸です。 ※Sはサービスルーム(納戸)です。

31.77平米~67.70平米

総戸数 92戸

プラウドタワー池袋

東京都豊島区南池袋二丁目

未定

1K~3LDK

31.24平米~143.76平米

総戸数 620戸

グランドシティタワー池袋

東京都豊島区南池袋二丁目

未定

1LDK~3LDK

45.44平米~104.03平米

総戸数 878戸

ピアース四谷Hills

東京都新宿区若葉1丁目

7,700万円台予定~1億700万円台予定

1LDK~3LDK

30.27平米~70.00平米

総戸数 25戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,598万円~7,398万円

1LDK~3LDK

32.52m2~69.41m2

総戸数 33戸

パークホームズ南池袋

東京都豊島区南池袋1丁目

未定

1LDK

37.66平米

総戸数 52戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷四丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88平米~208.17平米

総戸数 280戸

新着!販売前の物件

さきどり新築マンション もうすぐ売り出しの物件を早めにチェックできるようまとめています。

全物件のチェックをはずす
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18平米~123.58平米

未定/総戸数 78戸

ソルティア府中宮町

東京都府中市宮町一丁目

未定

1LDK、2LDK

37.61平米~47.84平米

48戸/総戸数 48戸

アトラスタワー小平小川

東京都小平市小川西町4丁目

未定

1LDK~4LDK

53.97平米~87.11平米

未定/総戸数 218戸

パークコート青山高樹町 ザ タワー

東京都港区南青山6丁目

未定

1LDK~3LDK

40.63平米~143.42平米

未定/総戸数 85戸

オープンレジデンシア北綾瀬プロジェクト

東京都足立区谷中二丁目

未定

1LDK~3LDK

36.78平米~78.67平米

未定/総戸数 95戸

ザ・パークワンズ 日本橋人形町

東京都中央区日本橋人形町2丁目

未定

1DK~3LDK

30.60平米~80.71平米

未定/総戸数 45戸

オープンレジデンシア板橋グランデ

東京都北区滝野川6丁目

未定

1LDK~4LDK

36.98平米~88.31平米

未定/総戸数 69戸

パークタワー渋谷笹塚

東京都渋谷区笹塚1丁目

未定

1LDK~4LDK

43.94平米~129.45平米

未定/総戸数 659戸