東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-22 17:44:00

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5141 匿名さん

    横レスで申し訳ないけれど、法令で決めたことには実際に個々の事例で見れば不合理な事も往々にしてある(道路交通法なんかは実感している人多数ですよね)、でも個々の事例を一つ一つ吟味して判断するとなると現実的に有限の時間と人材では裁けないし、無数にある世の中の事象を安全に導くことができなくなる。するとどうしても条文のラインで切るしかない。それはしょうがないことではあると思いますね。

  2. 5142 マンション検討中さん

    >5141 匿名さん
    おっしゃる通りですね!
    裁決取り消し裁判では、ほぼ審査会の裁決の違法性のみを判断していますから、もう裁決が覆る余地はないと言う感じでしたね。
    ただ一応下記の審査会の主張は、「必ずしも適用されない」と言って糺したりしていますね。
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    いずれにせよ避難階段Cは、客観的に明らかに駐車場部分にないので、採決が覆ることはありませんでした。

    今回のマンション検討中さんの言っていることは全く違った地平から今回の事件を見ていますから、面白いのではないかと思います。
    内容は建築基準法と自治体の条例の解釈の違いを言ってますから、解釈ににより完全にセーフとは言えないが完全にアウトとも言えないと思います。
    ですので本来は条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。

  3. 5143 匿名さん

    > 条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。

    条例を策定した処=東京都となるのですけど
    NIPPOは購入者説明会で、条例を策定した東京都が示した解釈を争っても覆らないとの見解を示していましたが・・・

  4. 5144 マンション検討中さん

    >5138 匿名さん 他
    さてルサンクの避難階段Cについてです
    これは恐らく設計者の日建ハウジングではなく処分庁のユーイックが主導して
    元々はただの屋外直通階段であったものを、設変により屋外避難階段に改築したものですよね?

    それでは屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
    >建築基準法施行令123条に定める構造
    になっていますか?
    また
    >直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計
    なっていると言えますか?
    >直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造
    にするにはどのような構造にすれば良いのですか?
    避難階段Cと同様な設変で良いのですか?

    これはその形だけではなく施行令123条の趣旨、目的、また避難安全性能などを総合的に見て、木を見て森を見ずという事が無いようにお答えください

    ちなみにマンション検討中さんとしては避難階段Cは施行令123条に定める構造とは言えないと思います?

    >5138
    >話はそれまでです。つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてから
    >5139
    >日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。




  5. 5145 通りがかりさん(小石川住民)

    稀に見る事故物件。
    薄気味悪く、評判落とすから早く更地にするなり、減築して対応するなりしてほしいよね。
    こんな不気味な街になるなら、反対せずに人に住んでもらったほうが良いよ。
    近くの住民にとっては幽霊屋敷を作られたようなもの。
    デベロッパーはもちろん、裁判に勝つ事だけを考えた反対派にも憤りを感じる。

  6. 5146 匿名さん

    上棟しているとはいえ、完成まで行ってないから止められたものの、上棟してしまうとその辺の小さなアパートならともかく、このスケールのマンションだと止めてもすぐに壊すわけにはいかない。まさかこんなことになるとはねー。

  7. 5147 評判気になるさん

    駐車場棟はまだ造られてないと思うけど。駐車場棟を造らず、屋外の平置きにすれば違法な駐車場でなくなるのではないかな。

  8. 5148 匿名さん

    まあ何十年かかるか知らんが、ここがあるということを前提にみんな動いているよね。日常の風景になってしまった。

  9. 5149 マンション検討中さん

    木を見て森を見ず
    >なんちゃって避難階段C
    には笑えますね?
    >5138さんに屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
    >建築基準法施行令123条に定める構造
    になっていますか?と聞いても分からないようです

    では建築基準法施行令123条に定める構造とは何か?その趣旨を簡単に言えば、

    (屋内から見て)防火戸を開けた先にある、十分に外気に解放された屋外の階段

    ポイントは”防火戸”でこれを設置することにより、施行令120条の直通階段が、施行令123条の避難階段にバージョンアップされ、避難時の安全性がアップします

    実際の火災時の避難を考えれば”防火戸”は当然、建物側になければ意味がありません
    火災発生!住民=屋内廊下→防火戸→屋外階段→避難階
    というフローチャートですね?

    ところがルサンクの場合はそもそも十分に外気に解放された”屋外廊下”ですから、例え何処かに防火戸を取り付けたとしてもこの流れを確立できません
    これでは避難の安全性も全然アップしませんね?

    果たして何処に防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する”屋外避難階段Cを名乗るのでしょうかね?
    そしてこの問題を何故、反対派住民また審査会が追及しないのでしょうか?

    画像は9階建て小規模マンションの屋外避難階段です
    防火戸の内側に明るい室内廊下が見えます




    1. 木を見て森を見ずには笑えますね?になって...
  10. 5150 匿名さん

    横レスで申し訳ないけれど、>>5149 の直通階段の写真は避難階段として造られたものでないと思いますね。避難階段から2メートル以内に窓があってはいけないはずなので。確かめるほうがいいですよ。

  11. 5151 マンション検討中さん

    おっしゃる通り、この階段は住民が普通に使用する屋外階段です。
    屋外避難階段で重要なのは防火戸の位置!
    屋内廊下→防火戸→屋外階段
    ということのイメージでご覧いただければ幸いです。

  12. 5152 匿名さん

    >>5151 マンション検討中さん

    >>5149 の写真を例示すると、避難階段の2メートル以内に窓を設けてはいけないことを知らない人、つまり >>5149 が直通階段であるが避難階段ではないことを理解できていない人だと思われてしまいますよ。

  13. 5153 マンション検討中さん

    仰る通りですね
    まぁちっぽけなマンションの屋外階段の方が、なんちゃって屋外避難階段Cよりよほど防火避難規定の趣旨を実践しているということのイメージ先行という事でご理解ください

  14. 5154 マンション検討中さん

    >5145 通りがかりさん(小石川住民)
    おっしゃる通りですね
    ルサンクの住民説明会でも、広大な空き地の周りは夜は真っ暗で治安が心配、早く建ててくれ、と言う風なご意見もあったと聞いております。

    確かに近隣住民の反対運動が無ければ、安全安心な高級マンションが建ち、地域の雰囲気も良くなっていたでしょうね?
    デベロッパー側も違法な建物ではないと証明すれば済む話で、それが出来なかったわけで正に自業自得ですが、近隣は大迷惑ですね。

    今回のルサンクドタバタ悲喜劇を総括(まだ早いですかね?)すると、A級戦犯は建築確認処分をした処分庁のユーイックでしょうね?
    それと建築確認を取り消した東京都建築審査会(河島議長)もほぼ同罪だと思っています。
    河島議長は口頭審査において、反対派住民の尻馬に乗る形で嬉々としてアラ探しに勤しんでいました。
    挙句の果てに間違った前提で東京都建築安全条例32条6号違反!との裁定を下したのです。
    その取り消し裁判において東京都建築安全条例32条6号違反そのものは認定されましたが、その前提は完全に否定されています。
    もしデベ側が提訴しなかったら、自治体が独自に定めた条例と建築基準法が紐づけられてしまうという大変憂慮される前例となるところでした。
    最もそれどころか河島氏は建築基準法の解釈自体も誤っていますので、もう目も当てられません。
    聞くところによるとユーイックの担当者は文京区(?)の建築関係課からの天下り(?)で河島氏は東京都の建築関係課出身だということですが、どうも河島氏がマウントを取りに行ったのではないか?と言う風にさえ思える状況でした。
    ですので現在の裁判において、川島氏の責任も追及される可能性があるのではないかと期待して居るところです。


  15. 5155 マンション検討中さん

    >5134 匿名さん
    > これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
    不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。

    ですが地裁が
    >通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
    したと言う書きっぷりは何処を見れば分かりますか?
    ご教授お願い致します。

  16. 5156 匿名さん

    >>5153 マンション検討中さん
    >>5149 の写真の階段は避難階段の構造を満たしてないのだから、なんちゃって屋外避難階段Cより優れているという判断にならないと思う。
    窓から2メートル以上離すことは、避難階段を火や煙から守るためなので。
    それに>>5149 の写真の2階に写っているのは防火戸でなさそうだよ。

  17. 5157 マンション検討中さん

    >5156 匿名さん
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
    >二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。

    これですね?

    なんちゃって避難階段Cの防火戸(の位置)は2の規定を満足していないから、施行令123条違反なんですよ。
    審査会で反対派住民が、避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段か?としつこく日建やユーイックに質問していますが、そうだと分かると「では当然施行令117条2項が適用されるから、駐車場と切れている」と言っていて、結局審査会はそれを認容したわけですよね?
    そして裁判で初めて東京都建築安全条例31条に規定する駐車場の建物・建物の部分にないと言う判断がされて避難階段Cは駐車場の避難階段ではないと判断された

    ところが避難階段Cはその位置を論ずる前に、そもそも施行令123条に規定する構造になっていないから施行令123条違反である。
    といえばそれでオシマイなのにもかかわらず、反対派住民も審査会河島議長も117条2項で別建物を言っていると言うのは笑えますよ
    更に笑えるのがサブエントランスドアという開口部があるにもかかわらず、
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
    なんて間違ったことを平気で言っちゃっているんですね?
    実は自分でもその矛盾に気付いていながらだから、これはもう悪質とも言えますね!

  18. 5158 マンション検討中さん

    悪質と言うより、完全な性悪説を取っているんですね?河島って人は
    審査請求する人はそもそも性悪説で攻めてくる
    其の尻馬に審査会議長が乗っかって建築確認を取り消しているわけですよ
    そして性悪説だから、わざと木を見て森を見ない戦略でなんとか建築確認を取り消してやろうということで「この~木何の木~」なんて言っているわけですが、愚かな事に、そもそもその木が建築基準法違反に当たることに気が付かないで、間違った法令解釈でその木はダメですなんて言ってる

    江戸っ子に言わせればカスですね!

  19. 5159 マンション検討中さん

    河島議長が、これはもう建築確認を取り消すしかない!
    と決心したのは、下記ユーイックの良いとこどりの弁明でしょうね?
    しかしながら、そもそも自分でもその「矛盾」を整理解消できていないから「どっちを取るんだ?」と処分庁に振ったりする始末です。
    では裁判では「矛盾した解釈」と河島が言い放った、処分庁すなわちユーイックの主張はほぼ全面的に認められているのです!

    それはルサンクの図面を俯瞰し、そこに施行令117条の2の条文また東京都建築安全条例を当てはめれば小学生でもわかる話なのですがね?

    こんな稚拙な主張をする暇があったら、施行令123条に規定する避難階段の構造とは何ぞや?と自問してみれば良かったのにね!

    「処分庁は、法施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができると主張する。
    処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
    これは、
    >安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、
    >法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、
    >住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
    >建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」

  20. 5160 匿名さん

    販売時の図面しかないため詳しくはわからないが、直通階段AとBは窓から2メートル以上離れてなさそうで避難階段として造ることができなかったのではないかな。避難階段Cはわからないが駐車場から離れているので駐車場の避難階段とは言えないということだろう。

  21. 5161 マンション検討中さん

    おっしゃる通りでしょうね?あと施行令128条の避難階の敷地内通路も考えたりして?
    そして最も大きいのが直通階段Aおよび直通階段BはX階段であるところでしょうね?
    ただそもそも既存の屋外直通階段を屋外避難階段に改造することはほぼ不可能なのでそこでアウト!
    そしてそもそも安全条例31条に規定する、駐車場の建物またはその部分にないですからそれだけでもアウト!全く余計な検討をしていたもので骨折り損のくたびれもうけでした!

    それとなんちゃって避難階段Cは建物側の要求で避難階段としたものではないとは言え、防火避難規定を完全に逸脱する設計ですから、これを確認処分したユーイックは業務停止モノではないのでしょうか?

    ところでA、B階段でサブエントランスを防火戸とみなして、施行令123条に規定する、なんちゃって屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね。もしかすると別の開口部がドアから2m以内にあるかもしれないですが、特に要らなかったら塞げばよいですね?

  22. 5162 匿名さん

    窓は住居の窓だからねえ。塞げば通風や採光に支障が出ないのか。
    過去レスで清水建設が避難階段を設けたと書込みがあるけど住居との位置関係で避難階段にできていたのかな。

  23. 5163 マンション検討中さん

    >屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね

  24. 5164 匿名さん

    直通階段A,Bは住居に近接していて、住居の窓から2メートル以上離れてないようだよ。住居の窓を塞げと言うのかな。

  25. 5165 マンション検討中さん

    >屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
    この意味を考えれば分かりますよ!
    ヒント
    東京都建築安全条例32条6項に定める、施行令123条2項に規定する、大規模駐車場の建物の部分に存する、避難階段である

  26. 5166 匿名さん

    住居の窓から2メートル以上離れてないと避難階段と言えないのだよ。建築安全条例は関係ない。

  27. 5167 匿名さん

    建築安全条例は関係ないは少し違うか。建築安全条例の規定で避難階段を設けるなら、その避難階段は住居の窓から2メートル以上離れていることが求められる。

  28. 5168 匿名さん

    住居の避難階段と駐車場の避難階段とを兼ねようとするから住居の窓から2メートル以上離れてないことが問題になってくるので、独立して駐車場のための避難階段を造ればいいのだろう。

  29. 5169 マンション検討中さん

    正に木を見て森を見ず!
    ではないですか?
    ではなんちゃって屋外避難階段A、Bは住居のためのものですか?
    であれば窓から2m離す、と言うのは屋内である住居の煙や炎が屋外階段に掛って避難不可能となる恐れがあるから

    ところがなんちゃって避難階段A、Bは駐車場が火災になった時の避難のためにある
    なので駐車場の内部の煙や炎が屋外階段に掛らないように、駐車場内の窓などの、防火戸以外の開口部から階段まで2m以上離すわけですよね

    当然駐車場内には窓はないはずであるから
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること

    を満足する


  30. 5170 匿名さん

    なんちゃって屋外避難階段AとBが住居のためかどうかにかかわらず、駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要なのは間違いないです。確かめるほうがいいですよ。

  31. 5171 匿名さん

    開口部から2メートル以上離すのは避難階段を火や煙から守る趣旨なので、住居の窓からも2メートル以上離さないといけないことになるのです。

  32. 5172 マンション検討中さん

    東京都建築安全条例条例32条5号6号はそもそもそこまで規定していませんよ?
    そもそも全館火災避難など想定するような趣旨はないですよ
    そもそも建築基準法にはない駐車場の安全性を高めるために規定されたものですからね
    施行令120条、施行令123条つまり直通階段また避難階段の構造をしばるだけですから、その他は建築基準法等を無理やり適用する余地はないのです

  33. 5173 マンション検討中さん

    正に木を見て森を見ず
    審査会河島サンと全く同じドツボにハマってますね?
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

  34. 5174 匿名さん

    日建ハウジングでさえユーイックでさえ直通階段A,Bが避難階段でないと言っているわけで、直通階段A,Bが住居に近接していて避難階段が窓から2メートル離れてないことを重大視しているようだねえ。そっちの方がまともな判断をしていると思うけどね。

  35. 5175 匿名さん

    変更確認の際に駐車場のために新たにもう1つ避難階段を設けておくのが正解だったのだろう。

  36. 5176 マンション検討中さん

    >そっちの方がまともな判断をしていると思う??
    日建やユーイックはその辺が全く理解できていなかったから現在の惨状があるのではないですか?
    東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、別建物である住戸部分の窓からも2m離す」
    なーんて根拠規定が有ったら見せてください

  37. 5177 マンション検討中さん

    東京都建築安全条例31条5号解説
    避難階以外の階を自動車車庫等にする場合、運転者等の避難上の安全性を確保するため、避難階もしくは地上に通ずる直通階段または傾斜路等を設けるよう規定

    東京都建築安全条例32条6号解説
    施行令123条に規定する避難階段を設けなければならない
    ドライバーや従業員などの避難のために、前条第5号の規定をさらに強化したものである

    >5170 匿名さん
    >駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要
    とは何処に書いてあるのでしょうか?
    参考のためにお教えてください

  38. 5178 匿名さん

    窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは。

  39. 5179 匿名さん

    日建ハウジングの建築士は直通階段AとBを避難階段として作ってないようだし。ユーイックの確認検査員が直通階段AとBを避難階段に作り変えさせていないのは、避難階段にできないと判断したから。
    そうでなかったら直通階段Cを避難階段に作り変えるなんて不自然なことをしないでしょう。

  40. 5180 マンション検討中さん

    >5178 匿名さん
    >窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは

    そうおっしゃる方が読んで解説して下さいな?
    東京都建築安全条例32条6号との紐づけがあるのであればね?

  41. 5181 マンション検討中さん

    >5179 匿名さん
    そもそも日建はルサンクを造ってないですよ
    基本設計を造ったのは清水建設ではないのですか?
    そもそもユーイックは避難階段Cが施行令123条2項に違反していることも分からない位ですからね?
    これはもう不自然なんてものではなく、建築基準法違反の建物に変更確認を下ろしたという事で業務停止モノですよ?

    施行令123条の1項も2項も基本的には同じ構造で、屋内廊下などから、防火戸を通じて階段に至る
    1項は階段室内の階段であり、2項は十分に外気に解放された屋外階段に出る構造なわけですよ
    なので元々の屋外階段を屋外避難階段に改造するには、先ずは屋外廊下を屋内廊下に変更することから始めなくてはならない、吹き抜けを残さないと屋外避難階段にならないから、そんな変更は先ず出来ないのではないか?
    それに防火戸を設置する
    そうすると元々の屋外階段は屋内廊下に取り込まれてしまうから、解体した上で、十分外気に解放された屋外階段を造り直さなければならない
    よしんばなんとか既存の階段を流用できたとして、窓から2m以上離すことはできてもエレベーターの戸から2m以上離すのは難しいのではないか?そして特に1階と地下1階は十分外気に解放された屋外階段になるわけはない!それやこれや

    そもそもこんな当然なことに反対派住民も審査会河島サンも気が付かなかったの?

    どうもいわゆるうがった見方をするに、もしやして既存の屋外階段に防火戸を後付けするだけと言う、なんちゃって屋外避難階段がまかり通っているのではないのだろうか?などと勘ぐってしまいます
    と言うのは
    「自宅マンションの屋外階段(?)に何故か重い鉄の扉が付いていて、やっと開けてもすぐ閉まるし、子供には開けられないし戸に挟まれると危険、外せないの?
    と言うようなネット相談があり専門家の答えは「避難階段じゃない?だったら外せません」というような話だったような記憶があります

  42. 5182 マンション比較中さん

    >>5181 マンション検討中さん

    日建ハウジングシステムとユーイックが直通階段A,Bが避難階段でないという彼らに不利になる主張をしているのだから、建築審査会や裁判所は直通階段A,Bが避難階段でないことを前提に事実認定をしたらいいのですよ。

    基本設計をしたのが清水建設なら、清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然ですが、敢えて清水建設は避難階段を設けていたのにと書込みする根拠は何ですか?

  43. 5183 マンション検討中さん

    >5182 マンション比較中さん
    >彼らに不利になる主張
    との意味が分かりませんが?
    そもそも日建とユーの凸凹コンビには、なんちゃって避難階段A及びBが成立すると言う認識が毛様ありませんから当然です。
    ありのままを述べているだけです
    参考のために口頭審査の弁明を挙げておきます
    ■処分庁
    A、B、Cの3階段がございまして、C階段、一番北側の階段が避難階段という形、もし避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしている
    ■処分庁
    直通階段A、直通階段Bは、避難階段ではありません。
    o
    自動車車庫の部分は100㎡区画がされてないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているから?

    そう

    住宅側の事情で、どうしても避難階段にしなければいけないという条項はない

    >清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然
    違いますね、設けられていたとしか推測できないのです
    16年審査請求
    反対派住民
    本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している
    処分庁
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している

    実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
    それこそがいわゆるなんちゃって避難階段A,Bなのです
    もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょうね
    ここで東京都建築安全条例32条6号の規定を失念しているようなコンビだとしたら、日建ユー凸凹コンビと同罪ですね!



  44. 5184 マンション比較中さん

    >>5183 マンション検討中さん

    清水建設と(初回審査請求事件の)処分庁が
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね。
    駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いないのなら勾配が8分の1を超えるか超えないかを言わないということはお分かりですよね。

    清水建設も日建ハウジングシステムと同じように、駐車場が傾斜路を経由として駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路であると判断したのだと思いますよ。
    その判断が通せるなら(実際は通せないのですけど建築審査会はそこを判断せず前面道路の幅員の違法で建築確認を取り消した)、清水建設は直通階段A,Bを避難階段として設ける必要はないとの判断になりますね。

  45. 5185 マンション検討中さん

    >5184 マンション比較中さん
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    >と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね

    そこが全然違うのですよ
    だったら実際に1/8に設変していたハズでしょう?
    この設変は日建ユーの凸凹コンビが、審査請求を受けて、初めてなされたものですよね?

    一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
    清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です。
    そうすると避難階段つまりいわゆるなんちゃって避難階段A,Bを設定していたとしか考えられないということですね?
    東京都建築安全条例32条6号の規定を失念していない限りはね?

    それからいくら1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
    1/8にして避難階ですと稚拙な主張をしたのは日建ユーの凸凹コンビですよ?

  46. 5186 マンション比較中さん

    > 一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?

    それ最近のことですよ。ル・サンク小石川で最初に審査請求がされた2004年の頃は疑義のある部分を手直ししないのがほとんどです。
    そもそも、清水建設の設計ではル・サンク小石川は建設工事に着手していないのではなかったですか。設計者が手直しして逃げ続けるのは建設工事に着手している場合ですよ。

  47. 5187 マンション比較中さん

    審査請求を受けている状況で建設工事に着手しなかった清水建設の方が、日建ハウジングシステムより慎重だった、真っ当な設計者だったと言えるでしょうね。
    建設工事に着手してないのですから、手直しすることはないです。

  48. 5188 マンション検討中さん

    あくまで一般的に、と言う話です
    言いたいのは下記
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です

    もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょう

    いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?

    そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

  49. 5189 マンション比較中さん

    > そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    > そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    > さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

    順序は清水建設が先で、清水建設が駐車場は傾斜路を経由して駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路だと判断していたから、さらに、2004年の審査請求事件で建築審査会がそのことの適否を示さなかったから(適否を示さなかっただけで駐車場の傾斜路を避難経路にすることが適当と示してないのですが)、日建ハウジングシステムも駐車場の傾斜路を避難経路としてよいと判断した、という事情だと思います。

    清水建設
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    という弁明をしていることが重要です。直通階段A,Bを避難階段の構造にしているなら、建築審査会で駐車場の傾斜路について質問されたのに対して駐車場の傾斜路は避難経路でありませんから施行令26条は関係ありませんと回答することになります。

  50. 5190 マンション検討中さん

    処分庁
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している

    実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です

    清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です
    実際に設変していませんからね

    いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?

    車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

  51. 5191 マンション比較中さん

    > 清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した

    この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。

    建築審査会に対し
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と回答したのなら、駐車場の傾斜路は人が避難する経路となっていたと考えるのが自然です。

    何か意図があって>>5190のような書込みをしているのだとすると、その意図は何ですか?

  52. 5192 マンション検討中さん

    1/6の勾配と言うのは規定値なので多くの地下駐車場で採用されている坂道です
    この勾配は結構きついので健常者でも避難時に駆け上がろうとは思いません
    なのでこのキツい車路で地上に出られるから地下駐車場は避難階であると言うのは、無茶苦茶な主張ですよね?
    もっとも勾配を1/8にして手摺をつけたところで、施行令123条の6条に適合し避難性能は確かに上がるとは言え、避難階とは言えないのは言うまでもありません

  53. 5193 マンション検討中さん

    >5191 マンション比較中さん
    >清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した

    >この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。

    と仰っても、実際に設変していない以上、そのような対応と言えるのではないですか?

  54. 5194 マンション比較中さん

    確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受けます。審査請求事件や訴訟で「とりあえず誤魔化す」ことはできないです。

  55. 5195 マンション検討中さん

    >5194 マンション比較中さん
    まあ手続き論としては宜しいのですがね?
    やはり確固としたエビデンスがありますのでね?
    では
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
    と弁明しながら実際には設変せず勾配を1/6のまま放置した事実をどう説明されるおつもりですか?
    もっとも手摺も付けないと施行令26条の規定に適合しないのですよね?
    では清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることになり
    >確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受ける
    事になるハズですよね?
    どう説明されますか?

  56. 5196 マンション検討中さん

    TBTCでしたっけ?

  57. 5197 マンション比較中さん

    いずれにしても確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか。
    清水建設とTBTCがル・サンク小石川から撤退したのはそのあたりの理由かもしれないですが。

    なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と弁明したのですか。
    駐車場の傾斜路が人が避難する経路となっていたという理由以外に、説明つきますか。

  58. 5198 マンション比較中さん

    > 清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることに
    勾配だけの主張で手摺に関しては何もいってないようですが・・・というのはともかく、清水建設も日建ハウジングシステムと同等かそれ以上に問題がありそうですよ。

  59. 5199 マンション検討中さん

    >確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか
    仰っているのはこちらでなくそちらです

    なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。と弁明したのですか。
    これについては考えを散々書いてますから熟読してください

    〇ではこちらからの質問です

    審査請求で反対派住民が
    >本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している

    と疑義を言ってますが、この避難路(建築基準関係用語には無い)と言うのは当時、何処からのものを言っていたのですか?
    1,駐車場
    2,1階住戸
    3,1,2両方

    過去スレを見る限り何処からの避難経路を言っているかは定かではありませんと言うか、完全に混乱状態でしたので
    また施行令26条を言っているという事は、26条に適合しているのなら上記1,2,3のいずれかは避難階として認めるつもりだったのでしょうか?

    とりあえずこれ位にして置きますが、清水TBTCコンビが凹凹コンビか否かを図る大事な場面ですのでご回答お願い致します。

  60. 5200 評判気になるさん

    (仮称)文京区小石川二丁目計画
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670408/res/478-497/

    近くのルサンクみたいな騒動は今のところないんでしょうか?地図上だとすごく近いのですが…

  61. 5201 匿名さん

    まあ反対されるぐらいなら建てなきゃいいだけの話だよ
    汚いアパートでも建てとけばいい

  62. 5202 匿名さん

    建築基準法違反のマンションが引渡しされなくてよかった

  63. 5203 マンション検討中さん

    >5202 匿名さん
    >建築基準法違反のマンション
    ではないのですよ
    東京都建築安全条例32条6号違反」のただ一点で建築確認が取り消されたのです
    建築基準法には一切違反していないのですね

  64. 5204 匿名さん

    >>5203 マンション検討中さん
    この間誰かが言っていた、神奈川なら建っていたって話ね。

  65. 5205 匿名さん

    建築基準法40条違反ですねえ。だから建築基準法違反のマンションであり、建築審査会が建築確認を取り消すことになります。>>5203 >>5204 勉強しましょうね。

  66. 5206 マンション検討中さん

    >5204 匿名さん
    神奈川なら建っていたとはおっしゃる通りです
    日本一厳しい地下室マンション条例を定めた横浜市でも
    横浜市建築安全条例」を定めていますが

    >(3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること

    とあり、これは都安全条例31条5号とほぼ同じ書きっぷりです。
    実はこれだけで500㎡以上の大規模駐車場には避難階段を付けろ、(すなわち都条例32条5号と同じ)という規定はないのです。
    横浜市だけではなく東京以外は全国的に避難階段を付けろと言う規定はありません。
    ですのでルサンクは東京以外は全国的に合法です。

  67. 5207 匿名さん

    それはどうかなあ。東京高裁の解釈では東京都建築安全条例31条違反なんでしょう。

  68. 5208 匿名さん

    なんか知恵の輪を解いているような感じだね。頓知問題みたい

  69. 5209 匿名さん

    法令スレスレのマンションだったということ。ゆとりを持って建てていればよかった

  70. 5210 マンション検討中さん

    >5207 匿名さん
    ルサンクの駐車場は横浜市建築安全条例に完全に適合していますよ?
    もっと勉強してから発言しましょうね?

    それと高裁の判例の趣旨をもう少し理解する様にしましょうね?

  71. 5211 匿名さん

    どうかな。横浜市建築安全条例は東京都安全条例31条5号と同じ書きっぷりなんだったら、東京高裁が横浜市建築安全条例にだって適合しないと判断するのではないかな。適合していると断言できるものではない。

  72. 5212 マンション検討中さん

    >5211 匿名さん
    まだご理解が出来ていないようですね?
    良く読んでお勉強してくださいね?
    断言できるのですよ!

  73. 5213 匿名さん

    ル・サンク小石川が違法建築物であることに変わりはないので無駄な議論を続けていますね。

  74. 5214 マンション検討中さん

    それにしても、マンション条例に関しては実に厳しい規定を設けている横浜市でさえ、ルサンクの駐車場は完全に合法!東京では解体!だと言うのは衝撃的ですね?
    これではあまりに理不尽だと思うのはマンション検討中さんだけではないでしょうね?

    そしてそんなことは、審査会でも裁判所でも一切考慮されないと言うのは、法治国家というか放置国家ではないでしょうか?

  75. 5215 匿名さん

    横浜で横浜市建築安全条例への適合するかどうかは判りませんけれどね。同じような敷地を入手してやってみてください。

  76. 5216 匿名さん

    まあ業界でも色々と異論が出て、つい筆が滑って削除になったけど、批判をエライ人が書いていたりするので業界的にも問題になったみたいですね。

  77. 5217 匿名さん

    >>5216 匿名さん
    東京建築士会法規委員長の法規コラム
    https://archive.is/ETySd
    これですね。法規委員長が法令遵守を軽視するコラムを書いたため、東京建築士会は謝罪し、法規委員長の職を解くことになりました。

  78. 5218 匿名さん

    筆は滑ったんだろうけれど、同じ思いの人は多そうだね

    案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない

  79. 5219 マンション検討中さん

    >5218 匿名さん
    おっしゃる通りですね
    「隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由」
    とはその通りですね。
    なんたって横浜市では完全に合法なのに、何で東京の近隣住民の避難だけが阻害されるの?
    横浜を初め全国の住民は怒りますよ
    だけどこの人も相当バカですね?
    「避難規定(東京都建築安全条例第32条第6項)違反を原因として建築確認済行政処分の取消が合法とされました。この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。」
    ここで具体的に審査会の裁定の法解釈が失当であると指摘するチャンスだったのにこれでは何を言いたいのか誰も分かりません。

    審査会河島サンは地方自治体の定める独自規定に、無理矢理「建築基準法施行令第5章第2節が適用される」ことにしちゃっているんですね?
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    更に情けない事に河島サンは「施行令117条2項」がルサンクの何処から何処までに適用されるのか?あるいはされないのか?して良いのか?が分かっていないんです
    この人は「施行令117条2項」が適用され別建物だから、駐車場と居住棟は別々に避難施設を設けろよ、と言って都条例32条6号違反だと言っているんですね。
    しかしながらサブエントランスのどデカい開口部があるのに、「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画」してることになっているんですよね?
    この裁定はもう最低ですよ!と小田圭吾サンも主張すべきだったのに、住民エゴどうのなんて言っちゃてるんですから、これも最低ですよね?

    >案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない
    に期待しております

  80. 5220 マンション比較中さん

    この先生も周辺住民。NIPPO事務所の隣にお住いのようです。
    https://www.jiji.com/jc/article?k=2021062300277&g=soc

  81. 5221 マンション検討中さん

    東京建築士会法規委員長もバカなこと言ったもんだと思いきや
    >設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
    との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。

    建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。
    ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。

    >ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。

    ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
    例えばなんちゃって避難階段A、Bを避難階段と同等以上の効力があると認めるとかですね。
    緩いスロープの車路もO点!と決めつけずに40点位はあげても良いじゃありませんか?

    これはやはり審査会議長河島サンの勇み足、と言うか
    >法文に明確な違反
    があると誤った判断をして勇んで建築確認を取り消してしまったという悪例ではないでしょうか。

  82. 5222 匿名さん

    東京都建築安全条例32条ただし書を適用したいのであれば、建築確認の申請より先に、東京都知事に対して、認定の申請をしなければならない。これは建築に係わる者であれば常識。指定確認検査機関は東京都建築安全条例32条ただし書の適用の可否を判断できないし、東京都知事の認定が得られてなければただし書を適用した建築確認の申請を通すことができない。
    東京都知事の認定には、明確な審査基準が定められていて、ル・サンク小石川は認定の要件を満たさない。これも建築に係わる者なら判る。>>5221 のように不勉強ですと晒す書込みを続ける意味がわからない。>>5221 は何がしたいのだろう。

  83. 5223 マンション検討中さん

    >5222 匿名さん
    >不勉強です
    とは特に手続き論に関しては仰る通りですが
    東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ

    それを十分に承知の上でお話させていただいております
    意味としてはズバリ東京都建築審査会議長河島サン問題が焦点ですが
    そこのところがまだお分かりになっていないようです、と言うか認めたくないということでしょうね
    とりあえず・・・

  84. 5224 マンション比較中さん

    河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されないですよ。

    建築審査会の裁決の取消を求める行政訴訟で、デベ側が >>5217 の東京建築士会法規委員長の主張を証拠として裁判所に提出したのはご存知ですね。小田法規委員長の法令軽視の主張は裁判所が最も嫌うはずで、デベ側の敗訴を確定的にしたと思いますよ。

  85. 5225 マンション比較中さん

    東京建築士会としては建築審査会の判断を重視する立場にあり、建築審査会を否定した小田氏に法規委員長の職を続けさせることはできなかったのでしょう。

  86. 5226 マンション検討中さん

    >5224 マンション比較中さん
    おっしゃる通りの敵意丸出しの不平不満であるならば、確かにご支持は得られないでしょうね?
    言いたいのは、河島サンの法令解釈の問題です

    河島サンの法令解釈での大きな問題は施行令117条2項に関するものでしょうね?

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    3,適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

    さて
    >不勉強ですと晒す書き込みを続ける意味が分からない
    と仰るのも敵意丸出しの様な気もしますが?

  87. 5227 匿名さん

    東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている。都庁に聞けば教えてくれるし、区役所でも教えてくれることなのに。
    そもそも東京都建築安全条例32条ただし書が適用できるなら設計者の日建ハウジングが主張している。>>5221 には判ってないのだろうけど。

  88. 5228 マンション検討中さん

    >5227 匿名さん
    はいー?マンション検討中さんとしても「マンション比較中さん」と「匿名さん」の区別が付かなくなってきましたですね
    水谷豊は其の場合は同一人物であると推理するでしょうね?
    さて
    >東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている
    のは分かるのですが
    >「東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ

    と申し上げております

    今更ですがあげた理由は
    >設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
    との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。

    >建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。

    ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。

    >「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」

    「ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?」

    つまりね
    >東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある
    から河島サンとしては、
    >この但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
    と言っているわけです
    まあ使うと言うと手続き論に入って行ってしまうわけですが、

    建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
    地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
    という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
    つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです

    そもそも河島サンには救おうと思う気持ちは無かっただけではなく、と言うか「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので」裁量の余地はない、潰そう!
    と思って建築確認を取り消した
    ではその法令解釈はホントにに正しいのか?と言うお話がしたいということですね!

  89. 5229 匿名さん

    東京都建築安全条例32条のただし書を曖昧な規定とか言っているから >>5228 が不勉強だと言っている。東京都は明確な審査基準を定めている。まずお調べなさい。

    手続きについて不勉強であることを認めているから、補足しておくと、ただし書の適用には建築確認の申請より先に、認定の申請をしなければならない。認定は行政処分であり、認定に不服がある者は建築審査会に審査請求できる。明確な審査基準があるにもかかわらず、審査基準に適合しない認定が行われると、建築審査会は認定を取り消す裁決を行うことになる。

  90. 5230 マンション検討中さん

    >5229 匿名さん
    何度も言ってますが、手続き論としては宜しいのではないですか?

    「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
    地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
    という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
    つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです」

    しかし河島サンはそれどころか
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    と仰って建築確認を取り消しているのですよ?
    この東京都建築安全条例32条6号違反の前提条件である法令解釈についてお話をしています

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    >1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >3,適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  91. 5231 匿名さん

    手続きとしても実体としても法令に適合しないから建築審査会が建築確認取り消し裁決を行っている。
    杜撰な建築確認を行った指定確認検査機関に問題があると判るべき。指定確認検査機関が杜撰な建築確認を行った場合に建築審査会は建築確認取り消し裁決を行わなければならない。事実を受け入れたくないならそれはあなたの自由だが。

  92. 5232 匿名さん

    >>5230 は審査請求制度が理解できてないのではないか。建築審査会(審査庁)には指定確認検査機関(処分庁)の建築確認を取り消す権限があり、審査庁に建築確認を取り消されたくないなら処分庁は弁明しなければならない。ル・サンク小石川は処分庁の弁明に基づき事実認定がされて建築確認取り消し裁決が行われているから、>>5230 に不満があるならそれは処分庁の弁明に問題があったことによる。

  93. 5233 マンション検討中さん

    >5231 匿名さん
    >5232 匿名さん

    手続き論のお話は既に終了しています
    現在は審査会裁定の前提となる重要な法令解釈のお話に移っております

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  94. 5234 匿名さん

    それは処分庁のユーイックが答えることだね。

  95. 5235 匿名さん

    建築審査会は処分庁のユーイックの弁明に基づいて事実認定している。直通階段A,Bが避難階段の構造を満たしてないと処分庁が明確に主張している。直通階段A,Bは住居部分に近接していて建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造に造れなかったのだろう。そのことを >>5233 はずっと理解できていない。
    建築基準法施行令117条2項を主張したのも処分庁。処分庁の主張に >>5233 が疑問に感じるなら処分庁に答えてもらいなさい。処分庁の弁明に誤りがあり、建築審査会から建築確認が取り消し裁決を受けるような状況であれば、設計者の日建ハウジングが参加人なのだから日建ハウジングが答えればよかったし、日建ハウジングが答えれば救えたのかもしれない。今となってはどうしようもない。

  96. 5236 マンション検討中さん

    >5234 匿名さん
    >5235 匿名さん
    このスレでルサンクの建築確認取消について書き込みをするのであれば
    審査会裁定の前提となる重要な法令解釈について十分に理解をしている必要がある
    理解できていないのであればそもそも書き込みをする資格がありません

    匿名さん又>5224 マンション比較中さんの見解を伺っております
    下記の問にお答えください

    ルサンクの地下駐車場に関して、
    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    なお下記はあまりにも厳しい言いっぷりですので気になさらなくても宜しいかと
    そもそも事業者側は東京都建築安全条例32条但し書きどころか、東京都建築安全条例32条6号でさえも理解していなかったのですからね
    最もこの書きっぷりは>5222 匿名さん の引用ですけどね

    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  97. 5237 匿名さん

    直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造で造られてないことを理解できない >>5236 は、建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね。
    さらに >>5236 は自ら認めているように手続きを十分に調べていないし、行政不服審査法の審査請求制度についても調べていないね。それで不勉強だと言っている。
    建築審査会の会長への不平不満ばかり述べているが、処分庁が建築審査会に対して弁明できなかったこと、杜撰な建築確認をしたことが問題だと判るべきだが、それも判ろうとしない。

  98. 5238 マンション検討中さん

    >5237 匿名さん
    はいー?それだけですか?
    そもそもなんちゃって避難階段A,Bの話などしていないのですよ

    現在のお話は東京都建築安全条例32条6号違反の前提として、審査会河島サンが言っている施行令117条2項について、匿名さん又>5224 マンション比較中さんの見解をお聞きしているわけです

    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    についてお答えくださいとお願いしているのです
    これについてお答えできないようですと、
    >建築基準法の解釈について十分に理解してない
    と他人を批判することは許されませんよ?

    ではお答をお待ちしております

  99. 5239 マンション検討中さん

    >5237 匿名さん
    たかが施行令117条2項されど施行令117条2項
    >5224 マンション比較中さんも含めやはり全然理解できていないようですね
    やはり
    >不勉強ですと晒す
    結果となりましたですね

    >建築基準法施行令117条2項を主張したのも処分庁
    もうこれだけで理解できていない事が分かりますね

    処分庁は確かに
    施行令117条2項を主張しているが、同時に
    施行令117条2項は適用されない
    とまるでダブルスタンダードのような主張をしていたことは理解できてますか?
    できてないでしょうね?
    これを審査会河島サンはけしからんと言って建築確認を取り消したのですよ
    ところがルサンクの駐車場の何処から何処までに施行令117条2項が適用され、何処から何処までは適用されないのか?
    ルサンクの駐車場の構造を一瞥するだけで、処分庁の主張が正しく、河島サンの主張が誤っているのかがわかるのですよ、
    正に
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    話しなのです、そして勿論地裁も処分庁の主張を認めています

    この辺の法令解釈が分からない人に限って
    >河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されない
    >建築審査会の会長への不平不満ばかり述べている
    などと的外れも甚だしいことを言うのですね

    ついでに
    >直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造で造られてないことを理解できない >>5236 は、建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね

    このなんちゃって避難階段A,Bについては施行令123条2項の規定を満足していますよ
    これはあくまで東京都建築安全条例32条6号の地平と言うか駐車場側から見たものです
    ですので居住棟側の地平から見れば、直通階段A,Bは地下1階から8階まで施行令120条ならびに122条の規定を満足するのです
    まあこの辺は分からないでしょうね?疑義が有ったら反論してくださいね

    それとなんちゃって避難階段Cは施行令123条2項の構造を満足していません
    これも
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    話しなのですが、反対派住民も審査会河島サンも気が付いて無いみたいですね
    お粗末!
    >建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね

  100. 5240 匿名さん

    独自の見解を >>5239 は縷々述べているけど、建築審査会への不満を述べているだけでその繰返しだね。週刊誌にでも寄稿したら。採用されたら評価してあげるから。

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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