管理組合・管理会社・理事会「大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-12-29 14:06:07

FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます

真実を語りましょう

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/大和ライフネクスト株式会社

[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13

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大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?

  1. 901 口コミ知りたいさん

    >>891 いかるのさん
    一年任務の輪番制の理事長役員理事なりたてホヤホヤに緊急理事会などと称し、2か月後必ずやらないといけない法令で決められた水道メーター取付交換工事発注計画修繕を推し進める承認をさせました。相見積もりは、3社やったこととし
    調べてみると、親会社、下請け会社、その他。身内で相見積もりやったんだなってすぐわかりました。行政や水道局にも確認とると市でも工事受注実績のある会社ではあったもの。
    取付具は一戸あたり45000円。品番型番は調べても価格単価無し。妥当な価格か調べようも無かったです。理事になり一年経ちました。管理会社フロントその上司たち取り巻き全てに対して不信感を通り越して『疑い』しかありません。
    さも、管理会社は組合をサポートしますよとさも善人のように振る舞いますが理事会のたびすぐにボロはでました。理事に当日持ってくる議事録素案は議題としても理事が判断できない大量な販売資料から始まります。全て管理会社のペースで仕上げた議題です。それをNOとも言わずに、疑念も持たない理事長役員。フロントに全て誘導されてる事もわからずに考えなしにいわれるがまま理事会承認し総会へ上程!
    気がつけば管理会社のお願い相談事?管理委託費値上しろとか、管理員の時間短縮を同じ金額で実施するとか、要らないもの大量に組み込まれた計画修繕営業、管理規約を管理費値上しやすくする為に変更するとか、管理会社からの再発注先も明かさない事業計画、管理会社が作る収支予算案計画、すべて『好き放題』です。散々好き放題の挙句こんなズサンな管理でお金足りないから赤字なんで『管理費、修繕費用』
    値上早くしろ!出せないなら修繕積立金から管理費へお金を移すから承諾しろ!とか。メチャクチャです。ハッキリ言って管理組合の理事会に今後介入させたくない!管理会社の作る議事録も、管理会社が有利に作成したものを理事会が話あって決め事にされ保管される。理事会、議事録これが諸悪の根源でした。管理会社こそ、理事会から排除するべき存在!
    フロントにもよると思うが、詐欺じゃないかと思う対応ばかりの一年でした。総会シーズン!管理組合に気をつけて欲しいこと!欠席する人の委任状、議決権行使書は必ず管理会社にまかず、管理組合で複数で議決票を確認してください。管理会社に丸投げすることは、総会の最終の詰めが甘いです
    議決行使書は管理組合の財産に関わります。ご注意を

  2. 902 匿名さん

    行政の地方整備局に管理会社名だし、相談しようと思う。管理会社にやられてきた、一部組合役員への排除や個人攻撃、人権侵害、誹謗中傷も全て証拠は残している。何より、無知な理事会を利用し、管理組合に損失を与え続けている。

  3. 903 dlnを捨てた者

    争うより切った方が簡単ではないでしょうか?
    管理費を食い物にする管理委託費の値上げや妥当ではない修繕費用の支払い。
    それを容認する理事会役員 そこが問題なのです。
    管理組合主体で運営すべきです。 

  4. 904 評判気になるさん

    >>903 dlnを捨てた者さん
    区分所有者の合意形成と、次あればすぐ切りたい

  5. 905 購入経験者さん

    >>901 口コミ知りたいさん
    >調べてみると、親会社、下請け会社、その他。身内で相見積もりやったんだなってすぐわかりました。

    うちのマンションの場合、
    大和LN「A社、B社、C社の3社から相見積もりを取得しました。ご覧の通りA社が一番安かったのでA社に決めてよろしいでしょうか?」
    理事会「OK」
    って感じでした。
    そして、A社、B社、C社はいずれも下請で、どこを選んでも元請は大和LNというカラクリでした。
    これだと大和LNがどのくらい自社利益を乗せてるのか分からないし、市場価格に対して安いのか高いのかも大和LNにお任せってことにしかならないんですけどね。

  6. 906 匿名さん

    >>890 評判気になるさん

    フロント上司、支店長は理事会がフロント担当者により揉めている事を放置したままなのか?普通なら担当者交替でしょ?それとも、会社全体マニュアルに沿って、何でも言う事きかせるように管理会社に不都合な意見を出す役員はとことん排除する。管理組合の不利益を考えない理事会、理事長だけをうまく使い理事会承認から総会上程(理事会意思で決めました)と管理会社好都合な上程内容ばかり。管理会社重要説明会も、委託内容変更15分で説明したことで、管理会社がうまく『責任とりません』という内容も毎年上書きしていきます。説明の義務違反ないように総会を使いわずか10分程度、サラッと読んで終わりです。これで、国土交通省からの監督処分、業務停止は回避できますからね。区分所有者は管理委託内容変更部分は必ず目を通して内容確認を!同時に虚偽の内容が記載されていないか?必要な、内容が漏れていないか、しっかり確認を!!管理委託費の増額や業務内容の縮小など、管理組合にとって不利益な変更については重要説明会が必要です。管理会社は簡単に説明したこととして『承認』をとるのみです。管理会社が、策定した予算にもしっかり注意が必要です。総会否決された内容があれば、修正予算やり直しとなります。総会議事録結果は、キチンと出席組合員の意見が反映された議事録になっているか?組合員の目で確かめてください。管理会社が作る議事録には要注意を

  7. 907 いかるの

    >>906 匿名さん

    ご存知でしょうか。
    昨年(令和6年)6月、国土交通省により「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(新ガイドライン)が制定されました。これは、理事長等役員の担い手不足等を背景として、大和ライフネクストを含む管理業者(管理会社)が管理事務を受託するのに加え、管理者として選任される事例や、新築マンションにおいて、管理会社が管理組合の管理者に就任する事例が増えてきていることに伴うものです。この方式の多くの場合、理事会はなく、管理組合の管理者には理事長ではなく管理会社が就きます。
    これを聞くと、この口コミサイトで大和ライフネクストに批判的なコメントを寄せる多くの方々が「大丈夫か?大和ライフネクストのぼろ儲けではないか?」と思うのではないでしょうか。
    当然、私にも同様の想いがあります。
    管理会社が悪用しまくり、ザル法と言われるマンション管理適正化法を所管する国交省は、新ガイドラインの中で、例えば、管理会社の自己(自社)取引及びグループ会社との利益相反取引等については、「管理規約において、総会において重要な事実を説明したうえ決議を得るべき旨を定めることが望ましいと考えられます」、あるいは、管理者(管理会社)の業務執行状況を監視するために「監事のうち少なくとも1人は、外部専門家(マンション管理士、弁護士、公認会計士 等)から選任することが望ましいと考えられます」など、管理会社にとって都合がよいであろうあいまいな「あるべき論」を多く記載しています。これで管理会社へのけん制が効くと考えているのでしょうか。国交省として指導・周知を行いましたよ、というアリバイづくりが主眼のガイドラインに見えます。
    これまでもこのサイトを含むいくつかの口コミサイトに投稿していますが、不適正な管理について、応援する議員のつても用いて親会社である大和ハウス工業へ指摘したところ、いかにもしょうがないといった風に大和ライフネクスト支社長(当時)・Kが書面を送ってきました。当然のごとく嘘、ごまかしの数々が書き並べられ、かつ責任をすべて理事会に押し付けるという卑しさが満載の書面でしたが、随所に「ほんと、こいつずるがしこいな」という印象を受ける記載がありました。30年来の勤務経験で会得してきたごまかしと隠ぺいのノウハウを駆使したのでしょう。
    このような者が昨年11月、大和ライフネクストのマンション管理の新方式の担当者(管理業務執行者)として、関西地方での不動産に関するイベントで新方式について講演を行っているとのことですから、新方式によって「濡れ手で粟」のように儲けることができるとの想いがあることは推して知るべしです。(イベントの場では、表向き、新ガイドラインに沿った内容で留意事項等をしゃあしゃあと説明したのかもしれませんが。)
    国交省は、今でも総会や理事会による管理会社へのけん制が機能していない管理組合が多く、逆に理事会が管理会社にいいように利用されている実態がある中、新方式に移行して自らの利益しか頭になくずるがしこい管理会社が、より簡単に管理費や工事費を多く吸い上げることができるようになるとは考えないのでしょうか。
    特に新築マンションなどは、マンション管理や管理業界について何も知らない入居者が多い中、管理会社に最初からいいように懐柔されてしまうことを強く懸念します。
    国交省と業界が癒着しているかどうかは分かりませんが、そうではないのであれば国交省は大和ライフネクストのような悪徳業者の実態をただしく把握し、厳しく監督・指導するとともに、管理組合に真に寄り添った姿勢をもって業務を執行してもらいたいと切に願います。
    それとも国会で取り上げられるようなことでもなければ、管理会社は襟をたださないのでしょうか。
    このままでは、マンション管理業界の闇がさらに広がり、物価高の中、ますます生活が苦しくなり、ばかを見る居住者たちが増えるばかりです。

  8. 908 eマンションさん

    >>907 いかるのさん
    906です。第三者管理方式(外部管理方式)を導入しても管理会社同様信用できるのか?マンション管理会社には絶対就任させてはいけない、断固拒否します。今現在、理事会運営に介入して、管理会社の自社の都合や急がない修繕営業を修繕計画を理事会に承認させて総会上程の繰り返しです。
    自社に都合の悪い、1番の管理費値上げの背景やズサンな管理会社の管理運営は全て管理組合、理事会に責任を負わせています。その上程はかなり強引です。使いやすい管理費が不足すれば、簡単に修繕積立金から管理費へ管理会社が不足している額以上上増しして収納口座から引き出しました
    値上げの1番の原因は管理委託費内容であることは明らか。都合の悪い削減はいっさい説明しません。
    管理組合の問題は何かを考えるきっかけになり、わずか数年のうちに悪化した管理会社のズサンな管理は、もしかしてこうなることわかっていて、放置していたのか?使えるだけ使い切る管理組合の積立金。限りなく、ゼロに近くさせるのが目的であり、ゼロにさせて底をつかせて、値上げの強要か、移動すべきない、手をつけてはいけない、修繕積立金から使い込みやすい管理費へ数百万から1000万近い金額であっても上増しして、使いやすくします。繰り返しますが管理会社に不都合な削減はさせません。しれーーっと管理委託費に雑費から支出していた点検費用さえも毎月支払う業務と盛り込む上程さえ簡単に無知なNOと言わない理事に承認させます。組合員、区分所有者が問題に気づかないように、わずか数年で蝕まれてしまいました

  9. 909 eマンションさん

    人権侵害でも何でも平気でやる会社です
    大和ライフリンクです ネクスト傘下の会社になり益々、ネクストの営業も持ち込みして不要な営業チラシを住人ポストに入れてきます。中には家を売れとかのチラシもです。管理費値上げの揉めているタイミングに不愉快極まりません。このチラシの郵送費用も私たちの支払う管理費から出していないだろうね??と全てに疑心暗鬼です

  10. 910 通りがかりさん

    >>909 eマンションさん

    「大和ハウス」の子会社である「大和ライフ」の、そのまた子会社からの冊子やチラシ「暮らしなんちゃら」「賃貸、売買お任せ」「無料点検でリフォームキャンペーン」などが、頻繁に郵便受けに入っていてウンザリしてます。
    もちろん冊子やチラシの資金源は、お察しの通りでしょう。
    管理会社として、本業の管理すら中途半端なのに、あれやこれや、「ホテル事業」にまで手を出しているのには驚きます。
    この莫大な資金源は、お察しの通りです。
    親会社「大和ハウス工業」が、戸数の多い大規模マンションを建てれば、棚ぼたで努力不要で仕事は入ってくる。
    無知な所有者が多ければ、担当者お任せになりやすく、管理費と修繕積立金は、売上目標に合わせてうまくコントロールできる。
    無知でお任せは、大歓迎。
    逆に、「いかるの」さんのような賢い所有者は邪魔でしかない。
    だから排斥行動を企んで、
    黙らせたり、追い出したり、ストレスで病気にも。
    もちろん大和ライフにだって、ちゃんとした担当者は、少ないながらも存在します。
    とにかく言える事は、
    二度と、金輪際、「大和ハウス工業」のマンションは、買わない。
    親戚、友人にも広く啓蒙する。
    マンションという高価な買物をした後に、
    被害にあわないための最善の対策は、それにつきます。

  11. 911 匿名さん

    >>910 通りがかりさん
    どうすれば委託している管理会社から不当に高額な工事費用を請求されたり、その資源を簡単に150%も値上げしたり
    阻止できるのでしょう?もうこれって長年管理会社に任せておけば大丈夫だからと、管理会社を信用して任せてきた住民を裏切る行為ですよね?修繕点検詐欺、費用上増し、こんな商売、業界を取り締まる国の機関は、業務廃止命令を出すのは数千万の組合員の積立金や管理費を横領したくらいのレベルじゃないと、業務廃止できないのでしょうか?不都合な理事役員排除の為ならなんでもやります。1人のフロントでダメなら2人がかりのフロントが理事会にやってきます。
    来なくていい!もう理事会は管理会社を排除します

  12. 912 通りがかりさん

    >>911 匿名さん
    「理事会」がしっかりしたマンションでは、
    まず、
    修繕や新規交換が本当に必要がどうかを見極め、
    次に、
    自分達で探した「良質な複数の業者」に、見積りを出してもらい、「理事会」で、また必要と判断した時には、「所有者全員」を交えて比較検討しています。
    逆に、
    「担当者お任せの所有者」が多いマンションでは、
    月々納めた「管理費」は毎年キレイになくなり、
    例え余った分が「修繕積立金」に合算されたとしても、「修繕積立金」と言う名の「マンションの高額な貯金」は、なぜか「12年という早い時期」で実施してしまう「大規模修繕」で、結局ほぼ全て吐き出す事になるのです。
    本来なら、
    築年数が増すに従って、費用が増し増しになる「大規模修繕」に備えて、ある程度「貯金」は残していかなければいけないはずなのですが、それを指摘する者がいても聞く耳を持たない。
    やがて、
    「管理費」「修繕積立金」が、
    毎月4万円、5万円、6万円、、、。
    毎月の支払が自分達の首を絞め始めて、やっと気づく。しかしその時では「すでに遅し」。
    「未収金」が増え始め、そして、、、。
    愛するマンションが、恐ろしい結末にならないよう祈るばかりです。

  13. 913 口コミ知りたいさん

    修繕費積立金が8億円あります。大和ライフネクスト
    がこのままでいくと10年後に修繕費積立金がショートしてしまいます。スマイフ債に預けると一年間で500万の利子がつくのでどうしますか?と提案され、臨時総会が開かれました。戸数/227反対87棄権12無回答32で可決されましたのでスマイフ債を購入しましたと月例報告ありました。個人で管理組合、管理会社を訴えることはできますか

  14. 914 所有者

    >>910 通りがかりさん

    お書きになった「社員研修用ホテル事業」「暮らしプラスの冊子発行」「部屋の賃貸や売却仲介業」「部屋の点検リフォーム仲介業」、これらは全て、マンション管理会社の「大和ライフネクスト株式会社」が行っていまして、その子会社ではありませんよ。
    冊子やチラシの発行元を確認してみて下さい。

  15. 915 マンション検討中さん

    >>912 通りがかりさん
    「理事会」だけの責任ではありません。
    「管理会社」というものが、
    マンションの「積立金」がどれだけ貯まっているのか熟知しており、
    色々な大義名分をつけて「積立金」を吐き出させる事を目論んでいる、
    とわかっている所有者、つまりこの事がちゃんとわかった上で「管理会社」と付き合えている「理事会」が、まだまだ少ないのが日本の現状なのです。
    ほとんどの所有者は、
    「管理会社」に世話になっている、
    「管理会社」はマンションのために貢献してくれている、と信用してしまいがちです。
    だから下請け点検業者の「報告書」を盾にして、「修繕や新規交換」「早い時期の大規模修繕」を提案してくると、「理事会」は疑う事すらせずに次々とオッケーしてしまうのです。
    そしてお決まりの形として、
    「大規模修繕」を二回終了した後、
    毎月の支払いが大幅に値上げするタイミングで、
    【やっと気づく】のです。

  16. 916 匿名さん

    >>911 匿名さん

    スマート修繕の利用をお勧めします。
    無料見積だけでも取っておけば、比較可能になります。
    マンション管理センターにも工事相場を教えてくれる相談窓口があります。
    行政がここまでやらざるを得ないほど、全国的に被害が拡大してるのでしょうね。
    シロウトはシロウトです。専門知識を持つ信頼できる専門家を上手に活用して、
    ボッタクリ被害を無くすしか方法がないと思います。
    よその悪徳管理会社のなかには修繕金を枯渇させ、管理組合に借金を負わせようとまでさせるところもあります。理事会も管理組合も注意が必要です。

  17. 917 高齢オーナー

    >>914 所有者さん
    それから追加して、
    「老人ホーム紹介業」「遺産相続相談業」もやっているようです。
    「暮らしプラス プレシャスライフ」というタイトルで、所有者の最期の最期までを、全て抜け漏れなく、
    という企業戦略のようですね。

  18. 918 口コミ知りたいさん

    大和ライフネクストが管理するマンションを中古で買いました。通帳を久しぶりにみてびっくりしました。重要事項説明書では管理費が22000円なのに大和ライフネクストが31000円引き落とししてます。訴えた方がいいですか

  19. 919 dlnを捨てた者

    >>918さん
    通常は管理費にプラスして修繕積立金が徴収されます。
    その他、自転車の駐輪利用料、駐車場利用料等が加算
    される場合があります。
    再度、重要事項説明書を熟読されてはいかがですか?

  20. 920 いかるの

    >>910 通りがかりさん
    910の投稿で通りがかりさんが言われるとおり、大和ライフネクストの関係者すべてが腹黒いわけではありません。
    確かに、私がひどい目にあわされたときの担当者S、管理人Kらは、表と裏の顔のギャップがすさまじく、厚顔無恥そのものの者たちです。
    しかし、一般に管理人は会社方針にあまり染まることなく、良くも悪くも個々の人間性が仕事ぶりにあらわれるものでしょう。Kより前の二人の管理人はともに、施設の良好な状態の維持、居住者の快適な生活のため、裏表なく懸命に勤めていました。お願いしたことには間をおかずすぐに対応の上、報告してくれ、また、専用庭で作業を行っている時などは頼まなくても手伝ってくれるなど、感謝すれど不満などありませんでした。時には、田舎から送られた果物を日ごろからのお礼の気持ちとしておすそ分けしたこともありました。
    一方、大和ライフネクストの本社から支社・支店に連なる組織(事務所)に勤務する社員たちはというと、年齢層が異なる何人かと接してきましたが、大まかに言うと勤務経験が長くなるにつれて会社方針に沿うように「やり手」となっていき、理事会メンバーをうまくおだてて利用するなどして利益を上げることだけに精を出すようになるとの印象を持っています。ちなみに、Sもいわゆるベテラン社員でした。
    907で記載した当時の支社長・Kなどは、一流と言われるような大学を出ているらしく、それなりに「優秀」なのでしょう。この業界では、あまりないような経歴の持ち主なのでは。ただし、その能力を本来向けるべき管理組合・居住者へのサービスで発揮することなく、会社の儲けのためだけに使おうとする。会社にとって不利な事実は決して認めないようにごまかす、あるいは隠すために悪知恵を使う。善悪に関する感覚がマヒし、果ては犯罪まがいのことまで平気で行うようになる。このようなずるがしこい人物が上に上り詰めていくほど、周囲の者や部下など、悪影響を受ける社員が増えていくことになるでしょう。
    担当者Sは、管理人が植栽の世話をせずに枯れさせたとの指摘に対し、隣地にマンションが建って陽当たりが悪くなったことが原因などと、太陽がどの方角から上り、どの方角に進むか小学生がみな知ることさえ考慮せずに浅はかすぎる嘘を言う。また、管理人が枯れた植栽を引き抜いたという指摘に対しては、文字面だけ見て管理人は引き抜いていないと言い張り、居住者へのアンケートでは、管理人が引き抜いたところを見たかなどと呆れるほど矮小化した質問を載せる。管理人が自ら引き抜くことと、管理人が植栽業者に指示して引き抜かせ整地させることでは、本質(結果)においてどこが違うというのか。(実際、アンケートでは、管理人ではなく業者が引き抜いているところを見たという回答があった。)。このように知性が疑われるような担当者らは、Kなど上司からの浅ましい指示にも何ら疑問を持つことなく従うだけでしょう。それが管理組合のことなど考えていない指示内容でも、担当者らにとっては当たり前のやり方になっていくのでしょう。
    支社や支店などに勤務するすべての者がKやSと同じような人物とは限らないでしょうが、Kのように法律を悪用するようなずるがしこい人物が上に立つにつれ、黒や白の「まだら模様」の社員たちを、全体としてより黒く染めあげていくに違いありません。
    上層部になればなるほど腹黒い者たちが占めていくような会社であれば、さまざまな悪事は、当然、会社ぐるみで行われます。
    ちまちまと支社などに文句を言っていてもらちは明かず、親会社の大和ハウス工業あるいは大和ライフネクストの本社がきついお灸をすえられなければ、まっとうな会社にはなりえません。

  21. 921 販売関係者さん

    >>898 検討板ユーザーさん
    重要事項説明書に記載されている支店に出向き、支店長に「住居者には見せられない。弊社のHPから申し込みされた方に19800円で情報を提供しています」と言われました。

  22. 922 販売関係者さん

    >>919 dlnを捨てた者さん
    管理費7800円。修繕積立金14200円。そのほか駐車場代などなし。色々な書類を探したところ、2020年の総会の資料が出できました。ちょうどコロナの時で総会は開かれず、皆さん委任状を議長に託すとかいてだしてください的な。そもそも議長は決議権なしだよね。しれっと31000円に値上げ。これって詐欺で訴えることはできますかね。

  23. 923 dlnを捨てた者

    >>922 販売関係者さん
    管理費や修繕積立金の値上げの議案上程は、特別決議です。
    特別決議で承認されたかは、総会議事録で確認できます。
    当時の理事会が、承認されたと判断したので値上げを実行したと考えますが
    その方法(委任状のみによる決議)が有効なのか?の判断は弁護士に
    相談する必要があります。

  24. 924 匿名さん

    >>923 dlnを捨てた者さん
    >管理費や修繕積立金の値上げの議案上程は、特別決議です。

    あなたのマンションでは、管理費や修繕積立金の金額が規約に定められているのですか?

  25. 925 eマンションさん

    >>924 匿名さん
    管理費や修繕費積立費は表は平米数によって金額が異なるが表になっています。今回は修繕費積立金が75パーセントアップ

  26. 926 匿名さん

    >>925 eマンションさん
    >管理費や修繕費積立費は表は平米数によって金額が異なるが表になっています。

    その表について、規約の本文に「管理費等の額は別表第○の通りとする」のように記載され、その別表は規約の一部になっているということですか?
    それとも、規約の本文には、「管理費等の額は別に定める」のようにだけ記載されているのですか?

  27. 927 dlnを捨てた者

    >>924 匿名さん
    管理費や修繕積立金、駐車場使用料、専用庭使用料等については、
    管理規約で明記され、別紙でその金額が書かれています。
    924匿名さんの住んでおられるマンションでは、普通決議で
    金額の変更が出来るのでしょうか?
    そうだとすれば、理事会の横暴な手段(値上げ等)が有った場合の
    歯止めになりませんね。
    ご一考された方がよろしいのでは?

  28. 928 匿名さん

    >>927 dlnを捨てた者さん

    一般社団法人マンション管理業協会
    マンション管理お役立ちコーナー
    第5回「管理費、修繕積立金の改定について」
    【管理費等の改定は、普通決議、特別決議どちらで行うべきでしょうか?】
    https://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html#s01

  29. 929 匿名さん

    上記からもわかるように、「マンション標準管理規約」では、「管理費、修繕積立金の改定」を普通決議としています。

  30. 930 評判気になるさん

    >>929 匿名さん
    管理規則には(1)規約の制定、変更または廃止は3/4以上しか書いていません。コロナの時でみなさん委任状を議長に託すって書いてくださいってきな。委任状は○号室の誰々(氏名)さんと氏名されなければならないってと規約ではなっています。この時、議長と書いたら無効ですか?私は2018年にマンションを購入。2020年に修繕費積立金がなくなるので値上げ。2018年の総会の資料では大規模修繕計画が議題で承認されています。重要事項説明書では大規模修繕計画なしになっています。その線で訴えられないでしょうか

  31. 931 名無しさん

    >>930 評判気になるさん
    夜中に投稿したので意味不明の部分がありますので改めてて投稿します。
    ①規定制定、変更または廃止は3/4以上
     管理費、修繕費の表は別表通りと記載なく、規定と一緒にホチキス留めしてある。

    このままいけば10年後に修繕費がショートしてしまうので修繕費の値上げを提案。この時点で修繕積立金3億7千万、
    コロナの影響で会議を開ける会場が借りることができないのではみなさん、委任状を書いてください
    (記入例)議長など

    規約「代理人によって決議権を行使できる。その際は号室、氏名を理事長に届けなければならない」

    この場合、議長と書かれた委任状は有効なのか?

    ②規定に年度初めの総会では下記の事項の決議をしなくてはならない。
    ア)事業報告
    イ)決算、監査報告
    ウ)管理委託契約更新
    エ)事業計画
    オ)長期修繕計画
    カ)事業計画、予算(案)
    キ)役員選出
    そのほか、審議事項

    2018年4月総会にて上記承認。
    2018年5月マンション購入。重要事項説明書には長期修繕計画:無

    上記の内容で訴えることはできるのでしょうか

  32. 932 dlnを捨てた者

    >>428 匿名さん
    >ひとつの例をご教示いただきありがとうございます。
    >規約の本文に、「管理費等の額は別表第○の通りとする」
    >のように記載され、別表が規約の一部とみなされるような
    >場合には、管理費等の改定は規約の変更に該当し総会の
    >特別決議が必要です。
    この判断は、私の住んでいるマンションの管理規約と
    同一な記載内容であり、特別決議と書いたのです。
    また >>929で書かれています「マンション標準管理規約」では・・・
    これはあくまで管理規約の見本であり、全てのマンションの管理規約が
    標準管理規約通りになっているわけではないです。
    総会の特別決議・普通決議については、各マンションの管理規約により
    変わります。
    また、この議論はしたくありません。
    今は >>931 さんのご質問に対し、アドバイスすべきだと思います。

  33. 933 dlnを捨てた者

    >>428 匿名さんは誤記です。 >>928 匿名さん が正しいです。
    すみませんでした。

  34. 934 dlnを捨てた者

    >>931 名無しさん
    「2018年4月の総会時に修繕積立金の値上げ案が上程され、
    承認された」との解釈でよろしいのでしょうか?
    貴殿は、2018年5月に区分所有者(組合員)になられた
    と言う事ですね。
    総会開催時には、区分所有者(組合員)ではなく、
    部外者の立場との認識でよろしいのですね。
    訴訟を起こすことは可能ですが、勝訴するかどうかは
    別問題です。
    どうしても訴訟を起こしたいのであれば、弁護士さんに
    ご相談されては?

  35. 935 評判気になるさん

    >>934 dlnを捨てた者さん
    アドバイスありがとうございます。
    2018年4月では部外者です。お聞きしたかったのは
    長期修繕予定があるのに重要事項説明書が無になってるのは重要事項説明違反ですよねって言うことです。
    もう一つお聞きしたいことがあります。
    この規約は第六期で承認したあと第六期の理事長が署名捺印後、保管したあと効力を発します。と記載されています。理事会に原本の閲覧を希望しますが、もし理事長の署名捺印がなかっ場合、勝手に管理費、修繕費?を集めて大和ライフネクストに数十億払った責任はだれにあると考えられますか
    大和ライフネクストに数十億

  36. 936 dlnを捨てた者

    >>935 評判気になるさん
    おっしゃっている重要事項説明書は、あなたが1室を購入された
    マンション販売会社の重要事項説明書ではないでしょうか?
    そうであれば、近年において大規模修繕等は予定されていないと
    受け取るべきです。
    DLN(憎しみしかないので敬称略)であれば、総会前か総会時に
    重要事項の説明があるはずです。
    また、長期修繕計画書も総会議案書に添付されていると思います。
    マンションであれば長期修繕計画は必須であり、修繕工事も必須です。
    DLNはオーバーな補修計画を立てて来ますがね。
    もう一つ思い違いをしていると思いますが、管理費や修繕積立金は
    DLNが搾取するのではなく、DLNが集金して貴管理組合の収納口座に
    入金されます。
    その収入をどのように使うかは、貴管理組合の裁量です。

  37. 937 マンション掲示板さん

    >>936 dlnを捨てた者さん

    アドバイスありがとうございました。
    2018年に購入して2021年に大規模修繕が行われました2018年の総会資料の大規模修繕が2021年に計画されていたのでてっきり大規模修繕計画ありだと思っていました。

    裁判を考えてるので証拠を集めています。
    マンションの掲示板に工事のお知らせがあったら
    その日時に工事が行われる場所に行き、スマホで動画を撮っています。何にも工事など行われていませんが後日理事会議事録で○○工事終了の報告がありました。と記載されます。やってもいない工事の費用として動くのは大和ライフネクストが悪い訳ではないのでしょうか?
    訴えるべき相手は無関係な管理組合なのでしょう?
    会計報告もちょーいい加減で一般会計に修繕費費用を計上したり、計上済みの費用が未払い金になってたり。未払い費用が1000万あるってなんなの?修繕費費も3重計上してるから貸借合わすため4000万の、赤いれたり自由すぎ。コピー代100円200円をたくさん計上してちゃんと微調整してる。化学用品、店舗営業費、研究用品費、理化学機器、保安用品、リビング用費ってマンション管理に必要か?B/sが不一致でも監査が問題ありませんでといえば承認さてしまう。過去5年で損害額数十億。責任追及するなら大和ライフネクスト?管理組合?


  38. 938 マンコミュファンさん

    >>937 マンション掲示板さん
    DLNを訴えたいなら弁護士に相談した方がいいですよ。次々と情報出てくるし証拠を出せるわけもないし。

  39. 939 検討板ユーザーさん

    >>921 販売関係者さん

    私も理事やってる時に資料を求めたら、有料だって言われて断念した事あります。
    何なんでしょうね一体。
    お金払って管理して貰ってるのに資料が有料になる意味が分からなかった。

  40. 940 匿名さん

    >>939 検討板ユーザーさん
    標準管理委託契約書15条2項に準拠してるのでは?

    マンション標準管理委託契約書

    (管理規約等の提供等)
    第15条 乙は、甲の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた
     宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出又は当該
     書面を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
     あって次の各号に定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することに
     より、甲の管理規約、甲が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票
     類並びに甲が保管する長期修繕計画書及び設計図書(本条及び別表第5において「管
     理規約等」という。)の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、
     甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第5
     に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲
     の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために
     これらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
     ~

    2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第5に掲げる
     事項の開示を行う相手方から受領することができるものとする。

  41. 941 検討板ユーザーさん

    >>940 匿名さん
    その条項を読むと“売却の際の(管理規約や設計図書等の)資料提供は有償とできる”というのが趣旨かと思いますが、よく読むと売却ではなく「売却等」と書かれてるので、”売却の際だけでなくどんな場合でも資料提供は有償とできる”って解釈も成り立つんでしょうかね。
    ちなみに私の場合は売却等の個人的理由ではなく、理事会として条項中に記載のあるような書面を確認したい、というものでした。
    まあ、ご提示いただいた15条2項にも“費用を受領することができる”とあるので、別に請求していけない訳でもなく、かといって常に請求しなければいけない訳でもなく、どこからを有償とするかは管理会社の良識に委ねられている所もあるのでしょう。
    区分所有者個人として売却検討するとかの私的理由ではなく理事会としての利用のために書面提示を依頼したので、個人的には有償とされるのはちょっといただけないなと当時感じた次第です。

  42. 942 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)】

    第64条(帳票類等の作成、保管)
    第3項
    理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、第49条の2(第53条第5項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

  43. 943 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)コメント】

    第64条関係
    ④ 第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、第49条の2(第53条第5項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく、管理組合の財務・管理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を定めるものである。書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲については、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望ましい。
    別添4は、住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一例に記載のある主な情報項目であり、上述の細則を定める場合の参考とされたい。

  44. 944 検討板ユーザーさん

    >>942 匿名さん

    その第64条というのは、私が経験したケースとはあまり合致してなさそうです。
    管理会社に書面を依頼するのには、理事長が対応してくれてましたからね。
    その条項は「理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。」ことを定めたもののようですが、費用負担を求めてきたのは管理会社であって、理事長は費用負担を求められて不満を伝えてた側になります。

  45. 945 匿名さん

    マンション標準管理委託契約書第15条(>>940)は、「【管理会社が管理組合に代わって】、宅地建物取引業者等に管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示する場合の規定」ですから、「管理規約(>>942 のような規定)及び使用細則において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定」されており、これと整合的に本契約書において、管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要です。

    【マンション標準管理委託契約書コメント】
    15 第15条関係
    ② 本来、宅地建物取引業者等への管理組合の管理規約、管理組合が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに管理組合が保管する長期修繕計画書及び設計図書(コメント15及びコメント44において「管理規約等」という。)の提供及び別表第5に掲げる事項の開示は管理規約及び使用細則の規定に基づき管理組合が行うべきものであるため、これらの事務を管理業者が行う場合にあっては、管理規約及び使用細則において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に本契約書において、管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
    (以下、省略)

  46. 946 匿名さん

    平成28年3月に「マンション標準管理規約」が改正され、管理状況などに関する情報の開示に係る規定が整備されたこと等を受け、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正が行われたのですから、流れとしては、 >>942-943 が先で、 >>940 が後ということになります。

  47. 947 匿名さん

    令和6年6月改正の標準管理規約に総会資料(第49条の2)、理事会資料(第53条5項)の保管と閲覧が新設され、標準管理委託契約書(最終改訂令和5年9月、第15条)にそれらの業務が含まれていないので、管理規約を準拠した場合、理論的には、それらの業務を管理業者ではなく、管理組合の理事長(又は理事会の承認を受け、委任された他の理事)が行わなければならない。管理業者に委託できるか、確認しておくのが良いでしょう。

    令和6年6月7日改正版
    マンション標準管理規約(単棟型)

     (総会資料の保管等)
    第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を書面又は電磁的記録に
     より保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法
     による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなけ
     ればならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を
     指定することができる。
    2 電磁的記録により作成された議案書及び付随する資料の閲覧について
     は、前条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用す
     る。

     (理事会の会議及び議事)
    第53条 ~
    5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

  48. 948 匿名さん

    そもそもの話、管理委託契約上、管理会社には「管理規約等の提供等」の業務はありますが、「閲覧請求」に対応すべき業務はありません。
    「閲覧請求」に対応するのは「理事長」です。

  49. 949 匿名さん

    【マンション標準管理委託契約書コメント】
    15 第15条関係

    ④ 管理業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者に対して総会等の議事録を閲覧させる業務を受託する場合は、本契約内容に追加を行うものとする。
    (以下、省略)

  50. 950 匿名さん

    【マンション標準管理委託契約書コメント】
    15 第15条関係

    ⑤ 管理業者が第1項に基づいて提供・開示した件数、第2項に基づいて受領することとする金額等については、第10条第3項の報告の一環として管理組合に報告することとすることも考えられる。

  51. 951 元社員

    大和ライフネクストの元社員です。

    忠告します。
    この会社の大規模修繕工事は、気をつけてください。
    ・平気で管理組合にローンを組ませようとします
     管理会社から「ローンを組め」と言われて
     騙されないでください。

    ・巧みに相見積もりをとらせないようにしてきます
     この会社は「うちで選んだ3社で相見積もりを出します」
     と言って、どれを選んでも大和ライフネクストが
     別途コンサル料をとれる仕組みを勧めてきます。
     騙されないでください。
     大和ライフネクストからは1社分の見積もりだけを
     もらうようにしてください。
     その他に、管理組合自身で他の管理会社に連絡をし、
     相見積もりをとってください。
     
    ・この会社は、建物調査に120万円程を請求して
     きますが、相場は30万円前後です。騙されないで
     ください。
     大手(日本ハウズイング等)で30万円、中小企業ならば
     無償で調査をすることもあります。
     120万円は、相場から大きく外れています。

  52. 952 マンコミュファンさん

    >>951 元社員さん
    建物調査費用は規模に比例しませんか?

  53. 953 検討板ユーザーさん

    >>951 元社員さん

    うちのマンションは建物診断料は180万でした。
    その後、大規模修繕委員会が立ち上がって大和の社員ね
    理事会出席するにかかる費用20万。本部経理10万。アドバイス料だけで120万。マンション2棟の外壁だけ野大規模修繕で3億6千万。大和の監修費1600万。前年度に前払い金7000万出金してるが工事年に前払い金はなかったことになり、7000万過払い。機械式駐車場ネジ交換工事6000万。この工事は行われていない。→この工事日に工事場所の場所を録画して行われていない証拠はある
    もー。詐欺!

  54. 954 検討板ユーザーさん

    >>950 匿名さん

    マンション規約には閲覧する費用の負担は書いていません。大和ライフネクストと交わした
    重要事項説明書には長期修繕費の工事の内容、費用は組合員の求めに応じなければならないとあります。大和ライフネクストは開示しなくてはいけないにことになりませんか?

  55. 955 匿名さん

    >>954 検討板ユーザーさん
    >重要事項説明書には長期修繕費の工事の内容、費用は組合員の求めに応じなければならないとあります。

    管理会社が管理組合に代わって、「閲覧請求」(標準管理規約64条2項)に対応するということでしょうか?
    そうであるならば、管理事務として同様の内容が管理委託契約書に記載されていると思いますが・・・

  56. 956 マンコミュファンさん

    >>952 マンコミュファンさん

    コメントありがとうございます。
    建物の規模に比例することは、おっしゃる通りです。
    都内の一般的な規模(50世帯前後)ならば、
    相場は20~30万円だと思います。

    100万円を超えるのは合理的な理由がありませんよね。。。

  57. 957 匿名さん

    >>953 検討板ユーザーさん

    コメントありがとうございます。
    本当に酷いやり口ですね。。。

    理事会出席は、そもそもの管理委託契約の範疇なので
    定額内に含まれてしかるべき費用です。
    追加費用を求める理由はありませんよね。。。

    外部のマンション管理士に費用削減の相談を
    していただいたり、工事は他社へ依頼されることを
    ご検討いただきたいです。

  58. 958 951元社員

    大和ライフネクスト(以下、DLN)の元社員です。
    この会社の問題点をお話させてください。

    DLNは、社長が4年前後で頻繁に入れ替わります。
    DLNの社長は、大和ハウス工業(DLNの親会社)の役職者から選ばれ、DLN社で数年間、社長としての経験を積んだ後に、大和ハウス工業の役員に就任します。
    すなわち、DLN社は、親会社の役員候補生の練習の場にされているのが現状です。

    これによる弊害をお話します。
    社長は業務を把握するころには退任しますので、実質的に会社を動かしているのは配下の役員たちですが、その役員たちを管理する人がいないため、腐敗の温床となっています。

  59. 959 通りがかりさん

    >>958 951元社員さん 
    大和が雇用してるマンション管理士も詐取して
    いることは承知してるのでしょうか?マンション管理士
    は不祥事をおこしてもお咎めなしでしょうか

  60. 960 952です

    >>956 マンコミュファンさん
    ありがとうございます。50世帯前後の話だったのですね。理解しました。

  61. 961 名無しさん

    >>959 通りがかりさん
    コメントありがとうございます。
    社内のマンション管理士資格保有者は、大和側の人間ですので、
    自身が搾取(世間の相場から大きく離れた金額での提案)を
    していますし、
    大和以外の管理会社を経験していない社員は、そもそも搾取をしている自覚すら持てていないと思います。

  62. 962 ★検討板ユーザー

    >>955 匿名さん
    たくさんのコメントありがとうございます。
    944検討板ユーザーです。
    もうお一人検討板ユーザーさんがいらっしゃるので★検討板ユーザーとしました。

    管理員業務の中に「管理規約等の閲覧」というのがちゃんと書かれてるので、その範囲内と見做して対応してくれてもよさそうな気がしますが…
    各種書類の「閲覧請求」に対応するのはあくまで「理事長」であって管理業務には含まれないとしても、こちらはノータッチなんで理事長の許可で閲覧して下さいと言ってくれれば済むことなのに、有償と案内するのってどうなんですかね…

  63. 963 匿名さん

    >>962 ★検討板ユーザーさん
    >有償と案内するのってどうなんですかね…

    「閲覧のみ」の対応が「有償」であるという根拠はどこにあるのでしょうか?

  64. 964 匿名さん

    >>962 ★検討板ユーザーさん
    >管理員業務の中に「管理規約等の閲覧」というのがちゃんと書かれてる~

    管理員業務の中の「管理規約等の閲覧の【受付業務】」ではありませんか?

  65. 965 通りがかりさん

    大和ライフネクストが前年度の収支決算を出してきました。3年くらいEV車充電器設置の議論がされ、昨年設置されました。収支報告書にはE Vの費用が計上されていません。修繕費の使途不明金が4400万あります。使途不明金がありますと質問票に書いて出しますが、大和があれはEV工事の代金といってきたら払わなくてはならないのでしょか?EV充電器と検索すると設置料金30万くらいです。4400万ってあり?

  66. 966 名無しさん

    >>965 通りがかりさん

    ひどいですね。

    機械式駐車装置(20台前後)を丸ごと入れ替えたとしても1,000万円程度なので、EVだけで4,000万円ということはないと思います。

    修繕積立金は、直前の総会(定期総会 or 臨時総会)で決議された予算を超えては支出できません(命にかかわる故障等を除いて)ので、使途不明金は発生してはいけないですよね。

  67. 967 元社員

    大和ライフネクスト(以下DLN)の元社員です。

    DLNの管理員(FM)が「質が悪い」「高い」と言われる理由について:

    前任者からの引き継ぎがない(あっても不十分)
    管理員が辞めてから次の管理員が決まるまで3~6ヶ月ほど期間が空き、その間は、シニアマネージャー(多数のマンションを兼任する非常用管理員)が、最低限の業務をまわしまはす。

    このシニアマネージャーは、日常清掃等の各マンションに共通の業務は行えますが、マンション毎の詳細(規約で変更された内容や総会決議事項など)は知らないままです。

    新しく管理員になる者は、業界未経験の高齢者が多く、前任者とは面識もないまま着任することが一般的です。

    前任者の業務は、1週間のおおまかな流れを紙に書き残させていますが、それ以外は分からず、担当者も支店長も把握をしていません。

    また、年齢的に、スマホの操作もできない方が大半です。

    管理員は、業務時間中、スマホの携帯を原則禁止されており(紛失防止)、管理員室から離席中は、担当者でも連絡がとれません。(お客様からの緊急のご要望を管理員に伝達できません)

    また、DLN社は、過去に協力会社や管理員への行き過ぎたパワハラでバッシングを受けた経緯があり、現在はその反動で、管理員を腫れ物扱い(業務違反や法令違反をしても辞めさせられない)するため、お客様の資産の横領や、複合機の私的利用、私物金銭の管理員内保管など、タチの悪い管理員も継続して勤務しています。

    辞めさせられないため長期間マンションに勤務しており、管理規約のルールを無視して「長年やってきた自己流」を意固地に優先するため、担当LCの言いつけを守らなかったりするので、LCも手を焼いています。

    私は長谷工さんの回し者ではありませんが、長谷工さんの管理員はハズレがほとんど無い印象があります。実機を備えた研修施設があり、DLNにはそんな施設はありません。現場でのOJTと事務所での座学のみです。

    大成◯楽不動産さんの管理員は、浮浪者に毛が生えた程度の方や、日常会話を理解できない(いわゆる軽度のアスペルガー症候群)方が3割程度(本音を言うと体感8割)いましたので(今は分かりませんが)、DLN社はそれよりはマシだと思います。

    ご参考に。

  68. 968 元社員

    追記

    DLN社が管理するマンションは、管理員室の天井に防犯カメラが設置されていません。(皆さんのマンションも設置されていないはずです)

    これは、管理員の着替え姿を映さないため、プライバシー保護のためですが、結果的に管理員の犯罪を助長する結果を招いていると思います。

    管理員室内で管理員がサボろうが、個人情報を持ち出そうが、目撃されない限り証拠は残りません。

    防犯カメラを無くすことは管理会社にとって都合が良いのです。

  69. 969 ★検討板ユーザー

    >>964 匿名さん

    >「閲覧のみ」の対応が「有償」であるという根拠はどこにあるのでしょうか?
    948で匿名さんが書かれている、【そもそもの話、管理委託契約上、管理会社には「管理規約等の提供等」の業務はありますが、「閲覧請求」に対応すべき業務はありません。「閲覧請求」に対応するのは「理事長」です。】というのが、閲覧のみでも有償とする根拠なのでは?
    それが正しいか私は懐疑的ですが、何が根拠になってるかを推測するならそのあたりなのかもしれません。

    >管理員業務の中の「管理規約等の閲覧の【受付業務】」ではありませんか?
    いえ、受付業務とは書かれてませんね。
    でももし受付業務って書いてあったとしても、閲覧の受付まではしますが閲覧して頂くことは出来ません、なんて事はあり得ない気がします。

  70. 970 匿名さん

    >>969 ★検討板ユーザーさん

    標準管理規約に準拠しているのであれば、閲覧は「理事長に対して書面による請求」が必要です。
    そして、管理員は、その閲覧請求する書面を受け付けるだけが業務です。

    <標準管理委託契約書>
    【別表第2 管理員業務管理員業務】
    2 業務の区分及び業務内容
     (1)受付等の業務
       三 利害関係人に対する管理規約等の閲覧

  71. 971 検討板ユーザーさん

    >>965 通りがかりさん
    検索したら1基あたり50-150万と出ましたよ。戸建て違いそれなりに費用かかるはずです。
    電源ケーブルを埋設するため駐車場掘ったりするだろうし。。。

    まずは設置数を見てからですね。
    それとは別に使途不明金なんてありえないないです。管理会社が管理できてないと言っているようなもので、仕訳ができないのか書類の紛失か…

  72. 972 匿名さん

    >>970 の訂正
    (誤)【別表第2 管理員業務管理員業務】
    (正)【別表第2 管理員業務】

  73. 973 ★検討板ユーザー

    >>970 匿名さん
    失礼しました。
    よく見ると確かに「受付業務」となってました汗

    受付業務には他に「共有部カギの管理と貸し出し」、「引越業者等への指示」などがありました。
    これらについては書面による受付けだけでなく、実際にカギを貸し出してくれたり、業者に指示したりしてくれてます。
    もちろんその際にオプション料金のようなものもかかってません。
    閲覧については書面を受け付けるだけというのは、どういった根拠からそうなってるのでしょうか?

  74. 974 匿名さん

    >>973 ★検討板ユーザーさん

    マンション標準管理委託契約書15条1項によれば、管理会社が請求者に提供等をする「管理規約等」の中には、「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】によって閲覧請求」をしなければならないもの(会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに長期修繕計画書及び設計図書)があります。
    下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。

    <標準管理委託契約書>
    【別表第2 管理員業務】
    2 業務の区分及び業務内容
     (1)受付等の業務
       三 利害関係人に対する管理規約等の閲覧

  75. 975 ★検討板ユーザー

    >>974 匿名さん

    >下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。

    『管理員が理由の適否を判断し』ってのを入れると無理が出ますよね。
    他の色んな受付業務と同じ流れで、書面受付けしたものに理事長署名を取り付けて、それから閲覧して貰えばいいだけでは。
    「閲覧については管理員単独で適否判断せよ」なんて誰も求めるわけがないですしそうする必然性も無いので、管理員には適否判断が出来ないからってのは根拠にはなり得ないのではないでしょうか?

  76. 976 匿名さん

    >>975 ★検討板ユーザーさん

    要するに、>>948 に書いたように、「閲覧」そのものは管理組合の業務であるから管理会社の業務の範囲外とし、情報の開示請求には、マンション標準管理委託契約書15条(管理規約等の提供等)によって対応することになります。

  77. 977 匿名さん

    >>921 販売関係者さん のレス、DLNの手数料19800円は、妥当?

    <参考>
    業務関連資料(協会策定・発行)|一般社団法人 マンション管理業協会
     管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和7年2月一部改訂)
    https://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_202502.pdf...

    3 情報開示に係る手数料

     管理情報の収集・蓄積・更新にはコストを要しますので、宅地建物取引業者に対し、情報開示に係るコストを請求する根拠はあります。
     この場合、当協会が統一した手数料額を設定することは、公正取引委員会が定めた「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」の価格制限行為に抵触する恐れがあります。しかしながら、その額の目安等が分からなければ、宅地建物取引業者に請求することができませんので、手数料算出のための算式を以下に例示いたします。なお、管理規約等の写しを求められたときは、手数料とは別に実費を請求するものとします。また、手数料等の精算方法に関しましては、宅地建物取引業者と協議の上、決定するようにして下さい。

    〔管理に係る重要事項報告書作成手数料算式例〕
     〔(担当職員時間当たり賃金単価×報告書作成所要時間
      +作成実費)+一般管理費〕+消費税 = 作成手数料

  78. 978 匿名さん

    <参考>
    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(平成28年7月29日)

    (前略)
     本年3月にマンション標準管理規約が改正されて管理状況などに関する情報の開示に係る規定が整備されたこと等を受け、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正を行いました。マンション管理業者が、宅地建物取引業者等からマンションの管理状況など区分所有者が専有部分を売却する際に必要となる情報の提供依頼を受けた場合に、開示する情報項目の充実などを行いました。

    【改正概要】
    https://www.mlit.go.jp/common/001140214.pdf
    【新旧対照表】
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000115.html

  79. 979 匿名さん
  80. 980 ★検討板ユーザー

    >>976 匿名さん

    >>948で「閲覧そのものは管理会社の業務範囲外」という根拠不明のご主張をされてたので、「閲覧受付業務が明記されてるにも関わらず、「閲覧」だけは他の受付業務のようには対応できずに業務範囲外とする根拠は?」とお尋ねしてるんですよね。
    それへの回答として「閲覧そのものは管理会社の業務範囲外だから」との当初の主張を根拠不明のまま繰り返されても…
    根拠を示さない事には、話は進みません。

  81. 981 ★検討板ユーザー

    >>978 匿名さん

    宅地建物業者に費用請求するのは当然だと思いますが、今ここで話題になってるのはそのケースではなく、入居者が書類閲覧に際して費用を請求されたって件ですよね。
    >>921さんが19,800円請求された件については、「閲覧受付業務」がしっかりと遂行され、入居者からの閲覧請求が理事長にちゃんと伝わった上で、理事長判断として請求されたものなのかどうかが重要なポイントになってくるのではないでしょうか。金額の妥当性云々はその後の話です。

  82. 982 匿名さん

    ところで、区分所有法上は、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみですが、「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」の「管理規約等」とはなにでしょうね?

  83. 983 ★検討板ユーザー

    >>982 匿名さん

    >「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」の「管理規約等」とはなにでしょうね?

    同じ受付業務「引越し業者等への指示」の「引越し業者等」には、リフォーム業者、ガス、電気、通信…etc…等の業者が全て含まれるのはお分かりですよね。
    そして「共有部カギの管理と貸し出し」は、共有部全てのカギのことです。
    安全上の問題等の明確な理由でも無い限り、一部だけを恣意的に対象外とは出来ないでしょう。
    同じように「管理規約等の閲覧」とは、「管理組合から預かっている管理規約を始めとする全ての書類」のことですよね。
    他の人のプライバシーを侵害するとかでも無い限り、閲覧請求を書面で受付けして、理事長の承諾印を取り付け、閲覧に供すべきでしょうね。

  84. 984 匿名さん

    「共用部分の鍵の貸出し」と「引越業者等に対する指示」は、必要に応じて、管理員の判断で行うことができる。

  85. 985 匿名さん

    区分所有法上、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである(正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒むと罰則あり(区分所有法71条2号))が、直近のマンション標準管理規約では、「閲覧」について以下のように定めている。

    【1】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
    ① 総会議事録(49条3項)
    ② 理事会議事録(53条4項)
    ③ 規約原本(72条2項)
    ④ 規約原本等および細則内容書面(72条4項)

    【2】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
    ① 総会資料(議案書及び付随する資料)(49条の2)
    ② 理事会で使用した資料(53条5項)
    ③ 会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類(64条1項)
    ④ 第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報(64条2項)

    【3】理事長に対して「【組合員の相当の理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※2)
    ○ 組合員名簿等(64条の2-1項)

    (※1) 閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条3項)。

    (※2) 【組合員の相当の理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条の2-2項)。

  86. 986 匿名さん

    <閲覧について>
    1.閲覧請求申請書を受け取った理事長は、閲覧の可否を判断する。
    2.理事長が閲覧を認めた場合、当然のことながら「現物」を閲覧させることになるので、閲覧者は、破損、汚損、紛失等に十分注意しなければならない。
    3.理事長が指定した閲覧の日時(※)が管理員の勤務時間内であれば、管理員が立ち合うことも考えられる。

    ※ マンション標準管理規約では、「この場合(理事長に閲覧請求があった場合)において、(理事長は)閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」と規定している。

  87. 987 マンコミュファンさん

    >>971 検討板ユーザーさん

    ケーブルは掘らないで壁に貼り付けてあります。設置は1台です。貸借対照表もちょー適当。計上済みの代金を未払い金したり。未収金、未払い金、前払い費用、のオンパレード。問い合わせをした結果、顧問税理士から返答するとのこと。税理士費用はどっから支払いされているのか?収支決算書には税理士費用は計上されていない。

  88. 988 ★検討板ユーザー

    >>985 匿名さん
    >閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである
    コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw

    区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。
    区分所有者の「閲覧する権利」を担保するための条項ですから、請求権を濫用していい訳じゃないです。
    ましてや「管理会社が、理事長に諮らない独自判断により、自由に金額設定し費用請求できる権利」を規定してる訳ではありません。
    >>897さんの件は、管理会社による閲覧費用の請求とその額19,800円が、理事長(理事会)の意志によるものだったかがポイントでしょうね。
    「大規模修繕の収支に疑問を抱き、当時の資料開示を求めた」897さんのケースは、一般的には理事会としてもウエルカムなはずなのに、「見るだけで19,800円」というまるで閲覧を阻むかのような高額請求を、誰がどのような意図で行ったんでしょうかね。

  89. 989 マンション掲示板さん

    >>987 マンコミュファンさん
    1台、、、使途不明金が4400万についてまったく説明が付かないですね。管理組合が独自に役場のマンション問題相談会や弁護士へ相談された方がいいかもしれませんね。総会が終わっていれば総勘定元帳があると思いますので細工されないうちに理事会の監事に確保させておくといいかもです。

    また、税理士は大和の税理士だと思います。自分で説明できず、税理士から返答とかフロントのレベルの低さが伺えます。

  90. 990 匿名さん

    >>988 ★検討板ユーザーさん
    >コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw

    >区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。

    「区分所有法」と「マンション標準管理規約」を混同していませんか?

  91. 991 匿名さん

    >>988 ★検討板ユーザーさん

    「19,800円の件」は、「閲覧」ではなく、「管理組合の財務・管理に関する情報開示」の話です。
    >>977 氏は、このことを理解しているので >>977 を投稿したのだと思います。

  92. 992 ★検討板ユーザー

    >>990 匿名さん
    え?
    よく読んでくださいw

  93. 993 ★検討板ユーザー

    >>991 匿名さん
    977さんが投稿してる“「管理組合の財務・管理に関する情報開示」の話”って、宅地建物取引業者に対する情報開示は有償になるって話ですよね。
    897さんの19,800円の話と何か関係あるのでしょうか?
    日頃から管理費払ってる入居者が、自己の財産の管理・修繕状況が記載された書面を閲覧したいという当然守られるべき権利と、売買目的の宅建業者への情報開示は、同程度の扱いにはなり得ませんね。

  94. 994 匿名さん

    >>992 ★検討板ユーザーさん

    >>985 には、
    「区分所有法上、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである(正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒むと罰則あり(区分所有法71条2号))が、【直近のマンション標準管理規約では、「閲覧」について以下のように定めている。】」
    と書いていますが?

  95. 995 匿名さん

    >>993 ★検討板ユーザーさん

    何度も言いますが、理事長であれ管理会社であれ、区分所有者や利害関係人への「閲覧のみ」を有償で行うなんてことはありません。

  96. 996 ★検討板ユーザー

    >>994 匿名さん
    失礼しました。
    連日のたくさんのコピペを寝る前に読ませて頂いてたので、ちょっと集中できずに読み落としました。

  97. 997 ★検討板ユーザー

    >>995 匿名さん

    >理事長であれ管理会社であれ、区分所有者や利害関係人への「閲覧のみ」を有償で行うなんてことはありません。

    では、入居者の求めが「閲覧のみ」なら対応は無償であるべき、という結論でよろしいですかね?

    最初は「管理委託契約上、管理会社には閲覧請求に対応すべき業務は無い」と主張されてました。
    それが、私が管理委託契約書には【閲覧受付業務】が記載されてることを指摘すると、「閲覧請求については書面による受付業務(のみ)を行う」と話が変わりました。(なぜ他の受付業務がそうであるように、受付→理事長承認→閲覧としないのか、という質問はスルー)
    そして今回、「管理会社であれ、閲覧のみであれば無償で行う」となったのであれば、ずいぶん最初から変わったことになりますが、もしそうならご意見に賛同いたします。

  98. 998 匿名さん

    1.管理組合(理事長)が、区分所有者や利害関係人に対して閲覧をさせるべき義務を管理会社が「管理組合(理事長)に代わって履行する」ことは管理委託契約の管理事務に入っていません。
    2.管理員業務としては、①閲覧申請書を受け付けた場合、理事長に送付すること、②理事長が閲覧を認めた場合、補助的に協力すること、がその内容であると考えます。
    3.管理会社が「原本の閲覧(のみ)」を有償で行うことについては、上記1.によりありません。

  99. 999 匿名さん

    >>998 の1.について

    <管理規約の保管について>
    管理組合の理事長は管理者であるので、区分所有法33条1項(※1)により、管理規約の保管者は理事長である(※2)。

    <管理規約の閲覧をさせる義務について>
    区分所有法33条2項(※1)により、管理規約の閲覧をさせる義務は1項に規定する保管者にある。
    つまり、管理規約の保管者は理事長であるので、管理規約の閲覧をさせる義務は理事長にある。

    ※1 【区分所有法】
    (規約の保管及び閲覧)
    第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
    3 (略)

    ※2 【マンション標準管理委託契約書 別表第1「事務管理業務」 2「基幹事務以外の事務管理業務」 (3)「その他」 ③「図書等の保管等」 に関するコメント】
    ⑪ 管理組合の管理者等は、区分所有法第33条及び第42条第5項等により、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。管理業者は、管理組合の管理者等の依頼の下にこれらの図書等の保管業務を行うものである。

  100. 1000 匿名さん

    DLN社の、管理規約・その他資料写しの提供、¥7,700(税込)は妥当?

    <参考>
    重要事項調査依頼受付|マンション管理・管理会社の変更は【大和ライフネクスト】
    ttps://www.daiwalifenext.co.jp/request/request01.html

    ●管理規約写しについて
    個人情報にあたる部分は割愛させていただきます。
    規約または細則に変更がある場合は、総会議案書・議事録の該当箇所を添付します。
    上記以外の総会議案書・議事録は管理規約の規定に基づき管理組合所定の手続きによる閲覧をお願いします。

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