FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます
真実を語りましょう
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/大和ライフネクスト株式会社
[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13
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>>973 ★検討板ユーザーさん
マンション標準管理委託契約書15条1項によれば、管理会社が請求者に提供等をする「管理規約等」の中には、「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】によって閲覧請求」をしなければならないもの(会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに長期修繕計画書及び設計図書)があります。
下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。
<標準管理委託契約書>
【別表第2 管理員業務】
2 業務の区分及び業務内容
(1)受付等の業務
三 利害関係人に対する管理規約等の閲覧