FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます
真実を語りましょう
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/大和ライフネクスト株式会社
[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13
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>>995 匿名さん
>理事長であれ管理会社であれ、区分所有者や利害関係人への「閲覧のみ」を有償で行うなんてことはありません。
では、入居者の求めが「閲覧のみ」なら対応は無償であるべき、という結論でよろしいですかね?
最初は「管理委託契約上、管理会社には閲覧請求に対応すべき業務は無い」と主張されてました。
それが、私が管理委託契約書には【閲覧受付業務】が記載されてることを指摘すると、「閲覧請求については書面による受付業務(のみ)を行う」と話が変わりました。(なぜ他の受付業務がそうであるように、受付→理事長承認→閲覧としないのか、という質問はスルー)
そして今回、「管理会社であれ、閲覧のみであれば無償で行う」となったのであれば、ずいぶん最初から変わったことになりますが、もしそうならご意見に賛同いたします。
1.管理組合(理事長)が、区分所有者や利害関係人に対して閲覧をさせるべき義務を管理会社が「管理組合(理事長)に代わって履行する」ことは管理委託契約の管理事務に入っていません。
2.管理員業務としては、①閲覧申請書を受け付けた場合、理事長に送付すること、②理事長が閲覧を認めた場合、補助的に協力すること、がその内容であると考えます。
3.管理会社が「原本の閲覧(のみ)」を有償で行うことについては、上記1.によりありません。
>>998 の1.について
<管理規約の保管について>
管理組合の理事長は管理者であるので、区分所有法33条1項(※1)により、管理規約の保管者は理事長である(※2)。
<管理規約の閲覧をさせる義務について>
区分所有法33条2項(※1)により、管理規約の閲覧をさせる義務は1項に規定する保管者にある。
つまり、管理規約の保管者は理事長であるので、管理規約の閲覧をさせる義務は理事長にある。
※1 【区分所有法】
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 (略)
※2 【マンション標準管理委託契約書 別表第1「事務管理業務」 2「基幹事務以外の事務管理業務」 (3)「その他」 ③「図書等の保管等」 に関するコメント】
⑪ 管理組合の管理者等は、区分所有法第33条及び第42条第5項等により、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。管理業者は、管理組合の管理者等の依頼の下にこれらの図書等の保管業務を行うものである。
DLN社の、管理規約・その他資料写しの提供、¥7,700(税込)は妥当?
<参考>
重要事項調査依頼受付|マンション管理・管理会社の変更は【大和ライフネクスト】
ttps://www.daiwalifenext.co.jp/request/request01.html
●管理規約写しについて
個人情報にあたる部分は割愛させていただきます。
規約または細則に変更がある場合は、総会議案書・議事録の該当箇所を添付します。
上記以外の総会議案書・議事録は管理規約の規定に基づき管理組合所定の手続きによる閲覧をお願いします。
>>998
>>999
>>1000
匿名さん
要するに、標準管理委託契約書にあるように、『管理会社は、マンション事務室にて図書等の保管等を行う』ことと、『管理会社は、閲覧について受付等の業務を行う』ことが契約されてるんですよね。
だからそれらについてのはお代は、区分所有者であれば管理費としてお支払い済みってことですよね。
DLNホムペの重要事項調査依頼受付を読んでみると、宅建業者向けにセットされた内容で19,800円、7,700円の設定があるようで、外部業者にこうした請求するのは当然ですが、区分所有者にも同じように請求するのは果たして妥当なのか、ってことですよね。
今回のコピペの意図、そういう問題提起ですよね?
下記の事柄が大和ライフネクストの虚偽報告になるのか知りたい
①防災自主組織の助成金について
市のHPにて自主防災組織が結成されている町会に助成金が支給されるとある。当マンション町会には自主防災組織が結成されていない。「一般会計」「修繕費」「町会費」と会計が別に収支報告がされている。管理組合が自主防災費の申請が市に受理されましたとの報告があり、一般会計に入金されている。
②有価物回収について
当マンションは小学校PTA活動のお手伝いして有価物回収場所となっている。団体名は小学校PTA。有価物奨励金の入金が小学校PTAと当マンション町会にされている。小学校PTAの回収場所はエントランス付近。それ以外の回収場所は私有地の中にある鍵のある部屋。「持ち去りを禁止します」掲示物あり。PTAの回収と同社廃棄物業者の車が私有地の有価物を回収しているのをよくみかける。廃棄物業社は当マンションの住居が経営している。有価物以外のゴミは市が委託している会社で上記の会社とは異なる。当マンション名では団体登録していないに奨励金が入金されているのはなぜか?
マンション管理費収入年間4000万。
大和ライフネクストの支払い約3000万。
修繕積立金別。
管理人は毎日違う人が交代で勤務のため、
なにを質問してもローカルルールなのでわかりませんと
答る。この大和ライフネクストの支払いは妥当?
大和ライフネクストが、ダイヤモンド・オンラインにより3年連続で管理会社としての最高評価を得たなどとアピールしている。
関係の記事など読む気も起きないが、善意の居住者を犯罪まがいの手口でおとしいれて自らの不適正な管理を隠ぺいするような、管理組合や居住者の利益などではなく、自らの儲けしか頭にないクソ会社が最高評価とは笑止千万。
(卑劣で姑息な手口は >>891を参照)
これまでもこの口コミサイトに投稿しているが、以前、私からの指摘に対し書面をよこした当時の支社長(現・「管理業務執行者」)Kは、「こいつ、ホントずるがいこいな」と思わせる人物だが、このような者たちがいかにすれば高評価を得られるかの「こすい」テクニックを駆使したのであろう。
うわっつらで管理会社の良し悪しを評価することには意味がなく、むしろ調子づかせるだけであり、大和ライフネクストのような犯罪まがいの行為をし放題の管理会社の悪態をきちんと把握の上、厳しく指導・監督する仕組みが必要である。
現状は、大和ライフネストがザル法と言われるマンション管理適正化法を悪用し、理事会を利用して犯罪まがいのようなことを行っても、それを知った理事会や居住者にとっての相談先は、業界団体が設立したようないわば身内の相談窓口ばかり・・・。
また、所管官庁である国土交通省(関東整備局)に管理会社を同局へ告発する方法について照会したことがあるが、担当者からの電話での説明によると、例え告発内容について同局から管理会社に照会しても、管理会社からの具体的な回答内容は教えられないとのこと。おそらくは、せいぜい「管理会社からは適切に業務を執行しているとの回答があった。」といった程度の返答しかないだろう。事なかれ主義のお役所仕事らしい説明である。
権限ある国土交通省が、法令を整備の上、例えば、直接、理事会や居住者からの相談や苦情を受ける窓口を設け、調査の上、必要に応じて管理会社に対し厳しく指導や処分を行い是正させる、あるいは対応する行政機関や専門家を紹介するなどの実効性のある制度をつくらなければならない。
そうでなければ、これからも大和ライフネクストのような悪徳管理業者のやりたい放題が続くだろう。
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