FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます
真実を語りましょう
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/大和ライフネクスト株式会社
[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13
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区分所有法上、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである(正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒むと罰則あり(区分所有法71条2号))が、直近のマンション標準管理規約では、「閲覧」について以下のように定めている。
【1】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
① 総会議事録(49条3項)
② 理事会議事録(53条4項)
③ 規約原本(72条2項)
④ 規約原本等および細則内容書面(72条4項)
【2】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
① 総会資料(議案書及び付随する資料)(49条の2)
② 理事会で使用した資料(53条5項)
③ 会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類(64条1項)
④ 第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報(64条2項)
【3】理事長に対して「【組合員の相当の理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※2)
○ 組合員名簿等(64条の2-1項)
(※1) 閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条3項)。
(※2) 【組合員の相当の理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条の2-2項)。