FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます
真実を語りましょう
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/大和ライフネクスト株式会社
[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13
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>>985 匿名さん
>閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである
コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw
区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。
区分所有者の「閲覧する権利」を担保するための条項ですから、請求権を濫用していい訳じゃないです。
ましてや「管理会社が、理事長に諮らない独自判断により、自由に金額設定し費用請求できる権利」を規定してる訳ではありません。
>>897さんの件は、管理会社による閲覧費用の請求とその額19,800円が、理事長(理事会)の意志によるものだったかがポイントでしょうね。
「大規模修繕の収支に疑問を抱き、当時の資料開示を求めた」897さんのケースは、一般的には理事会としてもウエルカムなはずなのに、「見るだけで19,800円」というまるで閲覧を阻むかのような高額請求を、誰がどのような意図で行ったんでしょうかね。