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物件概要 |
所在地 |
東京都品川区北品川5丁目568番(地番) |
交通 |
山手線 「大崎」駅 徒歩6分 埼京線 「大崎」駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線 「大崎」駅 徒歩6分 山手線 「五反田」駅 徒歩13分 都営浅草線 「五反田」駅 徒歩13分 東急池上線 「五反田」駅 徒歩12分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
734戸(販売総戸数566戸、事業協力者戸数168戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上40階 地下2階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年05月下旬予定 入居可能時期:2015年07月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]日本土地建物販売株式会社 [売主]大成建設株式会社 [売主]大和ハウス工業株式会社 東京本店 [売主]新日鉄興和不動産株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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パークシティ大崎 ザ タワー口コミ掲示板・評判
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186
契約済みさん
>>185
仰るとおりです。歩道を行くなら、自転車から降りて歩いて欲しいです。
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187
契約済みさん
>185
184ではないですが、違反ではないですよ。
子供とその親、あるいは高齢者は、歩道を自転車通行してよいことになっています。
もちろん歩行者優先ですが。
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188
匿名さん
>>185
違反じゃないよ。
子供に注意する前に大人にちゃんとしたことを教えない警察が悪いですね(笑)
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189
契約済みさん
道路交通法を読んでから批判して欲しいですね。
子供とお年寄り、標識のある歩道等、詳しくは調べてね。
大体、自転車なんて、幼稚園生から乗ってる子も多いんだから、常識的に考えて、その子に車道を走ることを強要する法律があると思う方がどうかしてる。
自分の正義を振りかざし、人を糾弾する。厄介な人がいるようですね。
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190
匿名
>>185
小学生以下の子供は歩道を走っていいんですよ。違反じゃありません。
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191
匿名
>>188
悪いのは警察じゃなくて、情報アップデートできてないくせに自分が正しいと偉そうな口をきく人では?
法律知りませんでした、では済まされませんよね。
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192
匿名
ちなみに検診車の自転車レーンへの駐車は法律違反です。
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193
匿名さん
>>191
契約者スレだからオブラートに包んであげてんのに
あんまりイジメたら可哀想ですよ。
無知は罪ですがね。
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194
匿名
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195
契約済みさん
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196
契約済みさん
ところで、ここの歩道は自転車可の歩道でしょうか。
まあ、今度行ったとき、標識を確認すればいいだけですが、もし分かれば。
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197
匿名さん
>>196
そういえば自転車通行可の標識は見当たりませんね。自転車レーンがあるくらいだからね。自転車はともかく小さいお子さんのストラーダを公道で走らせるのはやめてほしいね。
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198
契約済みさん
>>192
ここは駐停車禁止ではありません。
停車であれば、何も違反していません。
サザンガーデン前の道路と同じ状態と考えてよいでしょう。
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199
契約済みさん
自転車の件でまた議論してるの?その時、負けず嫌いな人がいて辟易したけど、この写真から先は歩道禁止だと思わない?
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200
契約済みさん
歩道はもちろん自転車通行可です。
車道に停車している車がありうるなら、追突などの危険を回避する必要があるからです。
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201
入居予定さん
>>200
だから、無条件に許されるわけじゃないだろ。児童とか車道が危険な場合、工事や交通状況等やむを得ない場合のみ。
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202
契約済みさん
>>201
気持ちはわかりますが、違反でない以上自転車の歩道通行は制限できません。
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203
入居予定さん
>>202
原則違反で、例外のみ可と言ってるんだけど?
日本語わ.か.る?
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204
匿名さん
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205
契約済みさん
第十三節 自転車の交通方法の特例
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)
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