落ち着いて下さい。
住民は利害関係者ですから、管理事務所へ行けば議事録を読むことが出来ます。住民以外は住民である事を証明出来ない訳ですから、議事録を読めません。
全戸にコピーを配ると言うことは、コピーの管理次第では利害関係者以外の方が読める可能性が生まれると言いたいのです。
議事録はそれだけ別格に大切なものなのです。
事前資料とは違うのです。個々の主観ではなく、区分所有法という客観的にと言う意味です。
それと自分の都合に合わない意見に対して理事ですか?的な断定的なコメントは、それこそ、理事会の方々の発想と変わりませんよ。
おやめになった方が良いでしょう。