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匿名さん
[更新日時] 2024-06-12 21:49:21
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5104
マンション比較中さん
>>5102 匿名さん
避難階段は素人目に機能するように見えるではダメで、建築基準法施行令123条で定める基準で設けないといけない。ル・サンク小石川は直通階段AとBが2階から上でX階段になっていることもあって避難階段にできなかったのではないかと思う。
>>5103 匿名さん
直通階段Cを避難階段にさせたのは無意味な設計変更だから、ユーイックのオウンゴールかもしれない。
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5105
マンション検討中さん
>5100 匿名さん
>(A,B階段が)なぜ避難階段にならないかについて、裁判所は詳細には言及してなかった
とはおっしゃる通りです。
審査会及び裁判所は、避難階段Cが果たして駐車場の避難階段と言えるか否か?
だけを判断しています。
実はこれは正に木を見て森を見ずなんですね。
事業者側が駐車場の避難階段は避難階段Cであると言っているので、避難階段Cの方にしか目が言っていないのです。
ですので裁判所としても、では直通階段A及びBは駐車場の避難階段としてはどうなの?
と聞いても居なければ、それを裁判官自身で検証するということなどはしていないのです。
また
>ある時までは避難階段があって、適法とされた建築物が、あるところからそうでなくなった。いつからそうなったのか、ますます謎は深まりました。なぜ突然そうなったのかも不思議な話
>素人目に、どう見たって避難経路として機能するように見える
この大きな疑問も全くおっしゃる通りです。
結局は、清水建設は避難階段Aおよび避難階段Bとして設計したが、それを引き継いだ日建ハウジングはその認識が無く、単に直通階段A及びBとして設定してしまった。
そしてユーイックがその設計に建築確認を下ろした。
そして反対派住民に審査請求されて、慌てて避難階段Cを造った、というのが当たっている見方かと思います。
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5106
マンション検討中さん
>5101 マンション比較中さん
>処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってます
当然ですね
ここでユーイックが言っているのは、駐車場の避難階段のことではありません
駐車場の避難階段は避難階段Cだと言っているわけですから
つまり駐車場は117条2項が適用され別建物だから、100㎡区画の必要はない、従って直通階段AおよびBを避難階段仕様にする必要はない
と言っているのですね
結局は駐車場のための避難階段AおよびBとしては誰も検討していないのです
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5107
匿名さん
ユーイックは直通階段A、直通階段Bが建築基準法施行令123条の避難階段の基準に適合していないと認めていますが・・・それくらいは理解できていますね?
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5108
マンション検討中さん
>5101 マンション比較中さん
近い場所にある直通階段A,Bを避難階段にする方が自然,それをしなかったということは、直通階段A,Bを避難階段の基準を充たすように作り替えることができなかったから
>5104 マンション比較中さん
避難階段は素人目に機能するように見えるではダメで、建築基準法施行令123条で定める基準で設けないといけない。ル・サンクは直通階段AとBが2階から上でX階段になっていることもあって避難階段にできなかったのではないか
宜しいんじゃないですか?
少なくとも、施行令117条2項や東京都建築安全条例31条に抵触するから、駐車場のための避難階段AおよびBはあり得ない、という事ではないのですね?
つまりもし直通階段AまたはBを施行令123条に規定する屋外避難階段として設定できるとしたら、駐車場の避難階段として認められるということで宜しいですか?
直通階段に施行令123条1項6号のいわゆる防火戸を取り付けるだけで避難階段となりますので、しかも一階から2階に上がる階段だけに設置すればよいから簡単な作業なのですね。
実は避難階段Cもこのように設変して後付けで造られているわけです。
もう一度お聞きします
>仮に直通階段AまたはBに防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する屋外避難階段として設定できるとしたら、東京都建築安全条例32条6号に規定する駐車場の避難階段として認められるということで宜しいですか?
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5109
マンション検討中さん
>5107 匿名さん
>ユーイックは直通階段A、直通階段Bが建築基準法施行令123条の避難階段の基準に適合していないと認めていますが・・・それくらいは理解できていますね?
はいー?直前のスレをしっかり読んでからにして下さいね?
>5106 マンション検討中さん
>5101 マンション比較中さん
>処分庁のユーイックが建築審査会に対して「直通階段A,Bは避難階段ではありません」と言い切ってます
当然ですね
ここでユーイックが言っているのは、駐車場の避難階段のことではありません
駐車場の避難階段は避難階段Cだと言っているわけですから
つまり駐車場は117条2項が適用され別建物だから、100㎡区画の必要はない、従って直通階段AおよびBを避難階段仕様にする必要はない
と言っているのですね
結局は駐車場のための避難階段AおよびBとしては誰も検討していないのです
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5110
匿名さん
直通階段Aと直通階段Bとを避難階段の基準を満たしたいのならX階段にするのをやめますか。
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5111
マンション検討中さん
>5110 匿名さん
早速ありがとうございます
確認ですが直通階段Aと直通階段Bの一階から2階への部分はX階段でしたか?
要は駐車場の避難階段としては一階(地下)から2階(避難階=地上)への部分だけで良いからです
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5112
マンション比較中さん
地下1階から8階まで通じる階段を避難階段にするためには、地下1階から8階までの階段全体について建築基準法施行令123条で定める基準を充たさないといけないとされています。部分的に基準を充たすのではいけないことは日本建築行政会議の本にも書かれています。建築審査会は階段全体で建築基準法施行令123条で定める基準を充たさない判断を示しています。あとは自分で調べてください。
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5113
匿名さん
設計者は地下駐車場が傾斜路で駐車場出入口とつながっているから避難階だと信じて疑ってなかったと思いますよ。
だから、直通階段AとBが避難階段の基準を満たすような設計にしてないし、避難階段の基準を満たすように造り変えることも容易にはできないのだと思います。
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5114
マンション検討中さん
なるほどユーイックが主導して?避難階段Cを1階から6階まで設定したのは、その辺が絡むわけですね?
6階分の防火戸を設置し、それと車路の勾配を1/6から1/8にする切ったり貼ったりの設変などの相当大掛かりな工事をしたにもかかわらず建築確認が取り消されてしまった
正に本末転倒、木を見て森を見ず、オウンゴールどころか愚かこの上なかったですね
さてそうなると疑問がいろいろわいてきますので、見解を言う前に先ずは順にお聞きします
1,建築審査会は階段全体で建築基準法施行令123条で定める基準を充たさない判断を示しています
と言うのは今回の審査請求審査のどの辺で判断されていたのですか?
そもそも審査会は施行令117条2項がすべからく適用され別建物であるから避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない
としていたわけですから、このような判断がどこで出てきたのか?疑問です。
2、117条2項がすべからく適用されるとすると、同様に仮に直通階段Aおよび直通階段Bを施行令123条に規定する避難階段仕様にしたとしても、駐車場の避難階段としては認められないのではないですか?
つまり審査会としては直通階段AまたはBに防火戸を後付けしても駐車場の避難階段としては認められないと言うはずですよね?
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5115
マンション比較中さん
建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのはユーイックですね。
>>5114は不正確な記述で、建築審査会は、建築基準法施行令117条2項が適用されるなら別建物であるから避難階段Cは地下駐車場の避難階段ではない、建築基準法施行令117条2項が適用されないなら直通階段AとBは避難階段とする必要があるがこれらは建築基準法施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない、と判断しています。
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5116
マンション検討中さん
>5115 マンション比較中さん
その通りと言えばそうですが、何か?
法35条の委任を受けた施行令の避難施設等に関する総則的な規定である施行令117条2項が,法40条の規定に基づく建築物の構造及び建築設備等に関する法所定の制限の附加を趣旨とする都条例の各規定を適用するに当たり,その前提として適用されるべきことは,法令の体系からして明らかである。
また,施行令117条2項は「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。
法35条の規定を受けて施行令117条1項は,施行令第5章第2節の規定を適用すべき範囲を定めるから,同項に定める建築物に当たれば,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節の規定が適用されることとなるのであり,施行令117条2項の適用範囲は,居室が存する場合に限定されるものではない。
原告らは,施行令117条2項の規定が都条例32条には適用されない根拠として,都条例11条3項のような施行令117条2項と同様の明文規定が都条例32条にはないことを挙げているが,都条例11条3項は確認的な規定にすぎない。
そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
なので避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えないのですよね?
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5117
匿名さん
>>5114 マンション検討中さん
直通階段Cを避難階段に作り変えよとユーイックに言われたのに、そのまま従った設計者には問題ないですか?
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5118
マンション検討中さん
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
>処分庁117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば、当然、117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが、
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5119
マンション検討中さん
>5117 匿名さん
>直通階段Cを避難階段に作り変えよとユーイックに言われたのに、そのまま従った設計者には問題ないですか?
とはおっしゃる通りです。
審査会口頭審査の議事録を見ても、設計者の日建ハウジングシステムは全く存在感がないどころか、驚くことに避難階段Cに造りかえた理由が分からないのです。
○蟻長 設計者の■さんにお伺いしたいのですが、直通階段Cを避難階段にしている理由がわかりますか。
○■確認してみないと、すぐにはわかりません。
これは完全に設計者失格で、条例違反の設計をして損害を与えたので、免許停止などの懲罰モノだと思います?
日建としては、そもそも基本設計は清水建設なので
「俺が設計したわけではないから知らないよ、後はユーイックに言われてやっただけだし」
などと言う思いなのではないでしょうか?
清水建設の当初の設計は、自動車車庫の車路のスロープは1/6と急ですから、これを避難経路とは考えていない
つまり自動車車庫が避難階だと判断していない事は明らかです。
そうすると直通階段A及びBを避難階段として設計していたことが考えられるのです。
つまり東西のサブエントランスのドアを、(施行令唯123条1項6号に規定に適合する)規格品の防火戸とすることにより、直通階段AおよびBを(東京都建築安全条例32条6号に規定する)避難階段として設計していた可能性が高いのです。
日建ハウジングはその基本設計が理解できていないので、直通階段AおよびBを避難階段としては設定しなかった。
反対派住民に審査請求されて、初めて大規模駐車場に避難階段が不備であると気づいたのではないでしょうか?最も処分庁のユーイックも同じですが。
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5120
匿名さん
清水建設が完璧な設計をしていたのなら、そのまま清水建設が設計を担当すればよかったのではないですか?
当初の清水建設の設計で直通階段A、Bが避難階段であったと言いきれないと思います。当初の設計で避難階段であってそのまま日建ハウジングシステムが引き継いだなら、同様に避難階段になっていたはずではないですか?
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5121
匿名さん
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5122
マンション検討中さん
>5120 匿名さん
仰る通りなのですが近隣住民の反対運動が凄く建築確認が取り消されたりして、いつまでたっても着工できないので、嫌気がさしてというか採算が合わないので撤退したということではないですか?
>当初の設計で避難階段であってそのまま日建ハウジングシステムが引き継いだなら、同様に避難階段になっていたはず
これもおっしゃる通りと思います!
現在でも避難階段である可能性が高いと思います
正に木を見て森を見ずで、直通階段AおよびBが駐車場の避難階段として機能出来ることに誰も気が付かないのですね
そもそも日建ハウジングやユーイックはてまたNIPPOまでが実際は施行令123条に規定する避難階段であると主張していないので、裁判で負けるのは当然なのですね
もし裁判官が実地検証して、サブエントランスのドアを開けて直通階段AとBに行って見れば「これって駐車場の避難階段じゃね?」と気づいたかもしれませんね?
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5123
マンション検討中さん
>5121 匿名さん
そうですね
日建ハウジングまたはユーイック、どちらか一方でもちゃんとした仕事ををしていれば現在の惨状は防げたと思います。
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5124
マンション比較中さん
>>5122 マンション検討中さん
直通階段AとBが建築基準法施行令123条の避難階段の基準を満たさないと主張したのも、建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのも、事業者の側なのですよね。
建築審査会年報の記述からもわかりますよ。建築審査会は、建築基準法施行令117条2項の適用がない場合も含めて裁決で判断しています。
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5125
マンション検討中さん
>5124 マンション比較中さん
そこなんです審査会と裁判で
>直通階段AとBが建築基準法施行令123条の避難階段の基準を満たさないと主張した
のはNIPPO側なんですね
なので建築確認が取り消され、その取消裁判でも負けて当然なのです
>正に木を見て森を見ずで、直通階段AおよびBが駐車場の避難階段として機能出来ることに誰も気が付かないのですね
ということなんです
つまりサブエントランスドアは特定防火設備ですが、これが施行令123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合していれば、直通階段AおよびBが施行令123条2項に規定する駐車場の屋外避難階段として認められるということです
サブエントランスドアは駐車場の建物部分にありますから、東京都建築安全条例32条6号の規定も満足するのです
>建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのも、事業者の側
と言うのは正確ではありません
業者は
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていない、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
一方東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、施行令117条2項は適用されず駐車場と居住棟とは同一建物であると主張しています
この良いとこどりの主張対して審査会はごちゃごちゃと反論していますが、裁判所は業者の主張を認めていますよ
個人的にもこの業者の主張は正しい、審査会の主張は誤っていると思います
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5126
匿名さん
> 裁判所は業者の主張を認めていますよ
認めていませんよ。認めていれば、裁決取消の判決になりますから。
そもそも、直通階段AとBが避難階段の基準を満たさないと日建ハウジングシステムもユーイックも判断している以上、裁決取消の判決になり得ません。
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5127
マンション検討中さん
>5126 匿名さん
裁判所が認めているのは業者の主張の下記部分ですよ!
>自動車車庫の部分は100㎡区画がされていない、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
>一方東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、施行令117条2項は適用されず駐車場と居住棟とは同一建物である
なのでもし業者が
>直通階段AとBが避難階段の基準を満たす
と主張していれば東京都建築安全条例32条6号に適合することとなり、裁決取り消しだったのですね?
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5128
マンション検討中さん
これではちょっと分かりにくかったですかね?
>直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
と言うのは直通階段AおよびBの5階から上の階についてです
一方
なのでもし業者が
>直通階段AとBが避難階段の基準を満たすと主張
と言うのは1階(地下1階)から2階(地上=避難階)についてです
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5129
マンション比較中さん
> なのでもし業者が
>> 直通階段AとBが避難階段の基準を満たすと主張
> と言うのは1階(地下1階)から2階(地上=避難階)についてです
直通階段AとBは地下1階から8階まで通じている階段なので
避難階段の基準を満たすようにするためには
地下1階から8階までを建築基準法施行令123条の基準に適合させる必要があります。
この考え方は日本建築行政会議で定められておりどの指定確認検査機関でも守られています。
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5130
マンション検討中さん
>5129 マンション比較中さん
>地下1階から8階までを建築基準法施行令123条の基準に適合させる必要があります
ことルサンクには適用されないと思いますよ?
そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない
ので地下の駐車場に避難階段が必要であっても、2階以上も避難階段とする意味が無い
避難階段Cは居住棟にあるので、この考え方で地下から6階まで避難階段としたのかもしれない
それとこの考え方は屋内階段で階段室が地下から8階まで竪穴で貫通している場合をいっているんではないですか?
もっとも屋内階段であればほぼ必然的に、地下から8階まで避難階段ということになりますね
いずれにせよ、こんな考え方を根拠として建築確認を取り決したりすれば、裁判で裁決取り消しは必至でしょうね?
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5131
匿名さん
避難階段は直通階段の機能を強化したものなので、地下1階から8階まで通じている直通階段を建築基準法施行令123条で定める構造にする必要があります。
直通階段を分離分割して扱うことは認められていません。屋内に限った話ではありません。
だから日建ハウジングシステムもユーイックも直通階段AとBは避難階段の基準を満たさないと主張し、建築審査会と裁判所がそのように事実認定しています。したがって、裁決取り消し判決になることはありません。
>>5130
> そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない
その通りですね。
裁判所はこの点を重視し、直通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断しています。
裁判所の判断に従えば、そもそもル・サンク小石川は東京都建築安全条例31条5号の要件を満たしていません。
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5132
評判気になるさん
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5133
マンション検討中さん
>5131
>裁決取り消し判決になることはありません
仰る通りですね。
そもそも認容されませんから、この一点で審査請求してもね。
この裁判を経て審査会も散々に懲りて慎重になっている、と言うより東京都建築審査会も東京都安全条例の趣旨をようやく理解したと言うべきでしょうね。
申し上げたように設計者の日建ハウジングも確認処分したユーイックのみならず建築審査会も木を見て森を見ずなんですよ。
東京都建築安全条例と建築基準法などの建築基準関係規定をゴッチャにして理解整理が出来ていないのです
審査会は>5116にも貼りましたが裁判で(採決で?)
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
なんて滔滔と述べてますが裁判官に
>東京都安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
の一言で「施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用される」と言う審査会の主張は一蹴されてしまっているのです。
長くなるので詳しくは判例タイムズ1457など熟読してくださいね?
つまり東京都建築安全条例31条5号には建築基準法施行令120条が、東京都建築安全条例32条6号には施行令123条が適用されますが、安全条例と建築基準法が紐づけされるのはそれだけなんですよ
ですので「全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され」なんていうのは嘘っぱちなんですね
裁判では、避難階段Cは「客観的に見て」(東京都建築安全条例31条に規定する)駐車場部分にはないから
それとその前提が”仮に”117条2項であったとしても避難階段Cは駐車場部分にはないから、採決は違法ではない
等という事で、審査会としてはかろうじて助かったということなんですね
なのでマンション検討中さんの言うように避難階段A及びBとして処分されていたら、反対派住民や東京都建築審査会に勝ち目はなかったでしょうね?
> そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない。裁判所はこの点を重視し、直通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断しています。
これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思いますが、反対派住民バイアスを掛けて解釈しているだけで、判例の趣旨を読み誤っています
今回の争点は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段があるやなしや?
つまり施行令123条の規定を満足する避難階段Cが果たして駐車場の避難階段であるやなしや?
のただ一点とは何度もいってきています。
そして審査会また裁判をとおして直通階段AおよびBは、そもそも施行令123条の避難階段ではない、つまり駐車場の避難階段ではないという判断をしています
誰もこれが避難階段だとは言っていないのです(後々になってマンション検討中さんが言い出しただけ)
つまり施行令123条の規定を満足しない直通階段AおよびBは、一貫してアウトオブプロブレム、無視されています
なので高裁でわざわざ階段A及びBが、安全条例31条5号の要件を満たさないなどという、ダメ押しの判断を示す必要などサラサラないのですね
ここで言っているのは
直通階段AおよびBは建築基準法施行令120条に規定する居住棟に必要な直通階段である、一方(大規模駐車場に必要なのは安全条例32条6号に規定する避難階段であるから)直通階段AおよびBは安全条例31条5号に規定する駐車場の直通階段ではない
と言っているだけです
直通階段AおよびBは何処に所属するのか?誰の持ち物なのか?を判断したとでも言えましょうかね?
さてまだまだ続きますが長くなるのでこの辺で・・
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5134
匿名さん
> これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。
> 後々になってマンション検討中さんが言い出しただけ
その通りですね。>>5133 の独自の見解ですし、判決は確定していて >>5133 が何を言っても判決に影響を及ぼしません。
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5135
マンション検討中さん
>5134
東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
>東京地裁も同じ判断をしています
マジすか?ちょっと読み取れませんでしたが?
そう言えば、審査会口頭審査では東京都建築安全条例31条(5号)の要件については反対派住民も審査会議長も一切言及しなかったようですが、審査会側は裁判になるとこれはヤバイと思ったか、東京都建築安全条例31条について初めて言及し、避難階段Cは自動車車庫の部分にない、などと言い出していたのには笑えましたね
>判決は確定していて >>5133 が何を言っても判決に影響を及ぼしません。
は仰る通りです。マンション検討中さんとしては最高裁判決をひっくり返そうなどと言う大それた考えはお持ちでありません。
それで終わりですか?
でしたら減築の上、マンション検討中さんの言うような形で確認申請が下りても審査請求してもムダですよ?
ポイントは
>東京都建築安全条例32条6号の適用に当たって、建築基準法(施行令)が適用されるのは、施行令120条と施行令123条だけ
で後は一切(?)関係しないという事ですからね
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5136
匿名さん
直通階段AとBを地下1階から8階までの階段全体で建築基準法施行令123条で定める構造にしてあることが >>5135 の前提となりますが、その前提が成り立ってないと考えられますから >>5135 の議論をすることには意味がありません。
なお、>>5135 の後半で書かれているように上部2階を減築した建築計画にすることが求められるのはその通りです。デベや設計者は初めから上部2階を減らした建築計画にして建築確認を申請しているべきでした。
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5137
マンション検討中さん
>5136
>東京都建築安全条例32条6号の適用に当たって、建築基準法(施行令)が適用されるのは、施行令120条と施行令123条だけ
ですので。その建築基準関係規定?にも直接関係しないのです
直通階段AおよびBの階段自体は施行令123条に規定する避難階段ではないからです
しかし東西サブエントランスドアが施行令123条1項6号に規定する防火ドアであれば
直通階段AおよびBの1階から2階への部分は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段と言えるという事です
東京都建築安全条例32条6号は31条5号の安全強化版として直通階段にこの防火ドアの設置を言っているだけですから
まあ一種のみなしですが東京都建築安全条例32条6号の趣旨に合致しています
では避難階段が31条に定める駐車場の建築物の部分にあるか?ですが裁判でもその部分の範囲については特段の定めがないと言ってます
駐車場は旗竿の形をしていますが、竿にあたる車路は当然駐車場の建築物の部分ですね
サブエントランスドアはこの竿の旗に隣接した部分にあるから、その先にある直通階段AおよびBは32条6号の避難階段と言えるということです
正に木を見て森を見ず、各々の階段の形だけにだけとらわれているから現在の惨状があるのではないですか?
やはり清水建設の設計は大変合理的であったのですね?
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5138
匿名さん
現在の建築計画は
> 直通階段AおよびBの階段自体は施行令123条に規定する避難階段ではないからです
なので、話はそれまでです。
つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてからになります。ただし、現在の住戸の配置では、地下1階から8階までを建築基準法施行令123条に定める構造を満たせないと考えます。
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5139
匿名さん
念のため書きますが
>>5137
> 直通階段AおよびBの1階から2階への部分は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段と言えるという事です
この考え方に同調する建築士はいません。
日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。
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5140
マンション検討中さん
それが正に木を見て森を見ずなんですね
まあ審査請求する側としては認められないと言うのは理解できますが
皆、建築基準法(施行令)またそれに付随する建築基準関係規定と東京都建築安全条例の規定の趣旨が整理整頓ができずにゴッチャになっているのですよ
そもそも東京都建築審査会でさえ
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
といったような、誤った主張をする始末です
なので裁判で糺されていますね
ルサンクの駐車場の避難の性能を考えると、他のマンションの駐車場よりも各段に上である
しかし日置先生はいや、東京都建築安全条例32条6号は性能規定ではなく仕様規定であるからダメなんだと仰る
それっておかしくないですか?と言う疑問が湧いてくるわけですが、なんだ十分以上の性能を持っていると言うことは、やはり仕様規定も満たしているんじゃないか
という事実が判明したということでしょうか?
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5141
匿名さん
横レスで申し訳ないけれど、法令で決めたことには実際に個々の事例で見れば不合理な事も往々にしてある(道路交通法なんかは実感している人多数ですよね)、でも個々の事例を一つ一つ吟味して判断するとなると現実的に有限の時間と人材では裁けないし、無数にある世の中の事象を安全に導くことができなくなる。するとどうしても条文のラインで切るしかない。それはしょうがないことではあると思いますね。
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5142
マンション検討中さん
>5141 匿名さん
おっしゃる通りですね!
裁決取り消し裁判では、ほぼ審査会の裁決の違法性のみを判断していますから、もう裁決が覆る余地はないと言う感じでしたね。
ただ一応下記の審査会の主張は、「必ずしも適用されない」と言って糺したりしていますね。
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
いずれにせよ避難階段Cは、客観的に明らかに駐車場部分にないので、採決が覆ることはありませんでした。
今回のマンション検討中さんの言っていることは全く違った地平から今回の事件を見ていますから、面白いのではないかと思います。
内容は建築基準法と自治体の条例の解釈の違いを言ってますから、解釈ににより完全にセーフとは言えないが完全にアウトとも言えないと思います。
ですので本来は条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。
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5143
匿名さん
> 条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。
条例を策定した処=東京都となるのですけど
NIPPOは購入者説明会で、条例を策定した東京都が示した解釈を争っても覆らないとの見解を示していましたが・・・
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5144
マンション検討中さん
>5138 匿名さん 他
さてルサンクの避難階段Cについてです
これは恐らく設計者の日建ハウジングではなく処分庁のユーイックが主導して
元々はただの屋外直通階段であったものを、設変により屋外避難階段に改築したものですよね?
それでは屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
>建築基準法施行令123条に定める構造
になっていますか?
また
>直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計
なっていると言えますか?
>直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造
にするにはどのような構造にすれば良いのですか?
避難階段Cと同様な設変で良いのですか?
これはその形だけではなく施行令123条の趣旨、目的、また避難安全性能などを総合的に見て、木を見て森を見ずという事が無いようにお答えください
ちなみにマンション検討中さんとしては避難階段Cは施行令123条に定める構造とは言えないと思います?
>5138
>話はそれまでです。つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてから
>5139
>日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。
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5145
通りがかりさん(小石川住民)
稀に見る事故物件。
薄気味悪く、評判落とすから早く更地にするなり、減築して対応するなりしてほしいよね。
こんな不気味な街になるなら、反対せずに人に住んでもらったほうが良いよ。
近くの住民にとっては幽霊屋敷を作られたようなもの。
デベロッパーはもちろん、裁判に勝つ事だけを考えた反対派にも憤りを感じる。
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5146
匿名さん
上棟しているとはいえ、完成まで行ってないから止められたものの、上棟してしまうとその辺の小さなアパートならともかく、このスケールのマンションだと止めてもすぐに壊すわけにはいかない。まさかこんなことになるとはねー。
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5147
評判気になるさん
駐車場棟はまだ造られてないと思うけど。駐車場棟を造らず、屋外の平置きにすれば違法な駐車場でなくなるのではないかな。
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5148
匿名さん
まあ何十年かかるか知らんが、ここがあるということを前提にみんな動いているよね。日常の風景になってしまった。
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5149
マンション検討中さん
木を見て森を見ず
>なんちゃって避難階段C
には笑えますね?
>5138さんに屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
>建築基準法施行令123条に定める構造
になっていますか?と聞いても分からないようです
では建築基準法施行令123条に定める構造とは何か?その趣旨を簡単に言えば、
(屋内から見て)防火戸を開けた先にある、十分に外気に解放された屋外の階段
ポイントは”防火戸”でこれを設置することにより、施行令120条の直通階段が、施行令123条の避難階段にバージョンアップされ、避難時の安全性がアップします
実際の火災時の避難を考えれば”防火戸”は当然、建物側になければ意味がありません
火災発生!住民=屋内廊下→防火戸→屋外階段→避難階
というフローチャートですね?
ところがルサンクの場合はそもそも十分に外気に解放された”屋外廊下”ですから、例え何処かに防火戸を取り付けたとしてもこの流れを確立できません
これでは避難の安全性も全然アップしませんね?
果たして何処に防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する”屋外避難階段Cを名乗るのでしょうかね?
そしてこの問題を何故、反対派住民また審査会が追及しないのでしょうか?
画像は9階建て小規模マンションの屋外避難階段です
防火戸の内側に明るい室内廊下が見えます
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5150
匿名さん
横レスで申し訳ないけれど、>>5149 の直通階段の写真は避難階段として造られたものでないと思いますね。避難階段から2メートル以内に窓があってはいけないはずなので。確かめるほうがいいですよ。
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5151
マンション検討中さん
おっしゃる通り、この階段は住民が普通に使用する屋外階段です。
屋外避難階段で重要なのは防火戸の位置!
屋内廊下→防火戸→屋外階段
ということのイメージでご覧いただければ幸いです。
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5152
匿名さん
>>5151 マンション検討中さん
>>5149 の写真を例示すると、避難階段の2メートル以内に窓を設けてはいけないことを知らない人、つまり >>5149 が直通階段であるが避難階段ではないことを理解できていない人だと思われてしまいますよ。
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5153
マンション検討中さん
仰る通りですね
まぁちっぽけなマンションの屋外階段の方が、なんちゃって屋外避難階段Cよりよほど防火避難規定の趣旨を実践しているということのイメージ先行という事でご理解ください
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5154
マンション検討中さん
>5145 通りがかりさん(小石川住民)
おっしゃる通りですね
ルサンクの住民説明会でも、広大な空き地の周りは夜は真っ暗で治安が心配、早く建ててくれ、と言う風なご意見もあったと聞いております。
確かに近隣住民の反対運動が無ければ、安全安心な高級マンションが建ち、地域の雰囲気も良くなっていたでしょうね?
デベロッパー側も違法な建物ではないと証明すれば済む話で、それが出来なかったわけで正に自業自得ですが、近隣は大迷惑ですね。
今回のルサンクドタバタ悲喜劇を総括(まだ早いですかね?)すると、A級戦犯は建築確認処分をした処分庁のユーイックでしょうね?
それと建築確認を取り消した東京都建築審査会(河島議長)もほぼ同罪だと思っています。
河島議長は口頭審査において、反対派住民の尻馬に乗る形で嬉々としてアラ探しに勤しんでいました。
挙句の果てに間違った前提で東京都建築安全条例32条6号違反!との裁定を下したのです。
その取り消し裁判において東京都建築安全条例32条6号違反そのものは認定されましたが、その前提は完全に否定されています。
もしデベ側が提訴しなかったら、自治体が独自に定めた条例と建築基準法が紐づけられてしまうという大変憂慮される前例となるところでした。
最もそれどころか河島氏は建築基準法の解釈自体も誤っていますので、もう目も当てられません。
聞くところによるとユーイックの担当者は文京区(?)の建築関係課からの天下り(?)で河島氏は東京都の建築関係課出身だということですが、どうも河島氏がマウントを取りに行ったのではないか?と言う風にさえ思える状況でした。
ですので現在の裁判において、川島氏の責任も追及される可能性があるのではないかと期待して居るところです。
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5155
マンション検討中さん
>5134 匿名さん
> これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。
ですが地裁が
>通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
したと言う書きっぷりは何処を見れば分かりますか?
ご教授お願い致します。
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5156
匿名さん
>>5153 マンション検討中さん
>>5149 の写真の階段は避難階段の構造を満たしてないのだから、なんちゃって屋外避難階段Cより優れているという判断にならないと思う。
窓から2メートル以上離すことは、避難階段を火や煙から守るためなので。
それに>>5149 の写真の2階に写っているのは防火戸でなさそうだよ。
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5157
マンション検討中さん
>5156 匿名さん
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
>二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
これですね?
なんちゃって避難階段Cの防火戸(の位置)は2の規定を満足していないから、施行令123条違反なんですよ。
審査会で反対派住民が、避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段か?としつこく日建やユーイックに質問していますが、そうだと分かると「では当然施行令117条2項が適用されるから、駐車場と切れている」と言っていて、結局審査会はそれを認容したわけですよね?
そして裁判で初めて東京都建築安全条例31条に規定する駐車場の建物・建物の部分にないと言う判断がされて避難階段Cは駐車場の避難階段ではないと判断された
ところが避難階段Cはその位置を論ずる前に、そもそも施行令123条に規定する構造になっていないから施行令123条違反である。
といえばそれでオシマイなのにもかかわらず、反対派住民も審査会河島議長も117条2項で別建物を言っていると言うのは笑えますよ
更に笑えるのがサブエントランスドアという開口部があるにもかかわらず、
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
なんて間違ったことを平気で言っちゃっているんですね?
実は自分でもその矛盾に気付いていながらだから、これはもう悪質とも言えますね!
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5158
マンション検討中さん
悪質と言うより、完全な性悪説を取っているんですね?河島って人は
審査請求する人はそもそも性悪説で攻めてくる
其の尻馬に審査会議長が乗っかって建築確認を取り消しているわけですよ
そして性悪説だから、わざと木を見て森を見ない戦略でなんとか建築確認を取り消してやろうということで「この~木何の木~」なんて言っているわけですが、愚かな事に、そもそもその木が建築基準法違反に当たることに気が付かないで、間違った法令解釈でその木はダメですなんて言ってる
江戸っ子に言わせればカスですね!
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5159
マンション検討中さん
河島議長が、これはもう建築確認を取り消すしかない!
と決心したのは、下記ユーイックの良いとこどりの弁明でしょうね?
しかしながら、そもそも自分でもその「矛盾」を整理解消できていないから「どっちを取るんだ?」と処分庁に振ったりする始末です。
では裁判では「矛盾した解釈」と河島が言い放った、処分庁すなわちユーイックの主張はほぼ全面的に認められているのです!
それはルサンクの図面を俯瞰し、そこに施行令117条の2の条文また東京都建築安全条例を当てはめれば小学生でもわかる話なのですがね?
こんな稚拙な主張をする暇があったら、施行令123条に規定する避難階段の構造とは何ぞや?と自問してみれば良かったのにね!
「処分庁は、法施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができると主張する。
処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
これは、
>安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、
>法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、
>住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
>建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」
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5160
匿名さん
販売時の図面しかないため詳しくはわからないが、直通階段AとBは窓から2メートル以上離れてなさそうで避難階段として造ることができなかったのではないかな。避難階段Cはわからないが駐車場から離れているので駐車場の避難階段とは言えないということだろう。
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5161
マンション検討中さん
おっしゃる通りでしょうね?あと施行令128条の避難階の敷地内通路も考えたりして?
そして最も大きいのが直通階段Aおよび直通階段BはX階段であるところでしょうね?
ただそもそも既存の屋外直通階段を屋外避難階段に改造することはほぼ不可能なのでそこでアウト!
そしてそもそも安全条例31条に規定する、駐車場の建物またはその部分にないですからそれだけでもアウト!全く余計な検討をしていたもので骨折り損のくたびれもうけでした!
それとなんちゃって避難階段Cは建物側の要求で避難階段としたものではないとは言え、防火避難規定を完全に逸脱する設計ですから、これを確認処分したユーイックは業務停止モノではないのでしょうか?
ところでA、B階段でサブエントランスを防火戸とみなして、施行令123条に規定する、なんちゃって屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね。もしかすると別の開口部がドアから2m以内にあるかもしれないですが、特に要らなかったら塞げばよいですね?
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5162
匿名さん
窓は住居の窓だからねえ。塞げば通風や採光に支障が出ないのか。
過去レスで清水建設が避難階段を設けたと書込みがあるけど住居との位置関係で避難階段にできていたのかな。
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5163
マンション検討中さん
>屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
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5164
匿名さん
直通階段A,Bは住居に近接していて、住居の窓から2メートル以上離れてないようだよ。住居の窓を塞げと言うのかな。
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5165
マンション検討中さん
>屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
この意味を考えれば分かりますよ!
ヒント
東京都建築安全条例32条6項に定める、施行令123条2項に規定する、大規模駐車場の建物の部分に存する、避難階段である
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5166
匿名さん
住居の窓から2メートル以上離れてないと避難階段と言えないのだよ。建築安全条例は関係ない。
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5167
匿名さん
建築安全条例は関係ないは少し違うか。建築安全条例の規定で避難階段を設けるなら、その避難階段は住居の窓から2メートル以上離れていることが求められる。
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5168
匿名さん
住居の避難階段と駐車場の避難階段とを兼ねようとするから住居の窓から2メートル以上離れてないことが問題になってくるので、独立して駐車場のための避難階段を造ればいいのだろう。
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5169
マンション検討中さん
正に木を見て森を見ず!
ではないですか?
ではなんちゃって屋外避難階段A、Bは住居のためのものですか?
であれば窓から2m離す、と言うのは屋内である住居の煙や炎が屋外階段に掛って避難不可能となる恐れがあるから
ところがなんちゃって避難階段A、Bは駐車場が火災になった時の避難のためにある
なので駐車場の内部の煙や炎が屋外階段に掛らないように、駐車場内の窓などの、防火戸以外の開口部から階段まで2m以上離すわけですよね
当然駐車場内には窓はないはずであるから
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること
を満足する
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5170
匿名さん
なんちゃって屋外避難階段AとBが住居のためかどうかにかかわらず、駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要なのは間違いないです。確かめるほうがいいですよ。
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5171
匿名さん
開口部から2メートル以上離すのは避難階段を火や煙から守る趣旨なので、住居の窓からも2メートル以上離さないといけないことになるのです。
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5172
マンション検討中さん
東京都建築安全条例条例32条5号6号はそもそもそこまで規定していませんよ?
そもそも全館火災避難など想定するような趣旨はないですよ
そもそも建築基準法にはない駐車場の安全性を高めるために規定されたものですからね
施行令120条、施行令123条つまり直通階段また避難階段の構造をしばるだけですから、その他は建築基準法等を無理やり適用する余地はないのです
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5173
マンション検討中さん
正に木を見て森を見ず
審査会河島サンと全く同じドツボにハマってますね?
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
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5174
匿名さん
日建ハウジングでさえユーイックでさえ直通階段A,Bが避難階段でないと言っているわけで、直通階段A,Bが住居に近接していて避難階段が窓から2メートル離れてないことを重大視しているようだねえ。そっちの方がまともな判断をしていると思うけどね。
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5175
匿名さん
変更確認の際に駐車場のために新たにもう1つ避難階段を設けておくのが正解だったのだろう。
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5176
マンション検討中さん
>そっちの方がまともな判断をしていると思う??
日建やユーイックはその辺が全く理解できていなかったから現在の惨状があるのではないですか?
「東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、別建物である住戸部分の窓からも2m離す」
なーんて根拠規定が有ったら見せてください
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5177
マンション検討中さん
東京都建築安全条例31条5号解説
避難階以外の階を自動車車庫等にする場合、運転者等の避難上の安全性を確保するため、避難階もしくは地上に通ずる直通階段または傾斜路等を設けるよう規定
東京都建築安全条例32条6号解説
施行令123条に規定する避難階段を設けなければならない
ドライバーや従業員などの避難のために、前条第5号の規定をさらに強化したものである
>5170 匿名さん
>駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要
とは何処に書いてあるのでしょうか?
参考のためにお教えてください
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5178
匿名さん
窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは。
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5179
匿名さん
日建ハウジングの建築士は直通階段AとBを避難階段として作ってないようだし。ユーイックの確認検査員が直通階段AとBを避難階段に作り変えさせていないのは、避難階段にできないと判断したから。
そうでなかったら直通階段Cを避難階段に作り変えるなんて不自然なことをしないでしょう。
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5180
マンション検討中さん
>5178 匿名さん
>窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは
そうおっしゃる方が読んで解説して下さいな?
東京都建築安全条例32条6号との紐づけがあるのであればね?
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5181
マンション検討中さん
>5179 匿名さん
そもそも日建はルサンクを造ってないですよ
基本設計を造ったのは清水建設ではないのですか?
そもそもユーイックは避難階段Cが施行令123条2項に違反していることも分からない位ですからね?
これはもう不自然なんてものではなく、建築基準法違反の建物に変更確認を下ろしたという事で業務停止モノですよ?
施行令123条の1項も2項も基本的には同じ構造で、屋内廊下などから、防火戸を通じて階段に至る
1項は階段室内の階段であり、2項は十分に外気に解放された屋外階段に出る構造なわけですよ
なので元々の屋外階段を屋外避難階段に改造するには、先ずは屋外廊下を屋内廊下に変更することから始めなくてはならない、吹き抜けを残さないと屋外避難階段にならないから、そんな変更は先ず出来ないのではないか?
それに防火戸を設置する
そうすると元々の屋外階段は屋内廊下に取り込まれてしまうから、解体した上で、十分外気に解放された屋外階段を造り直さなければならない
よしんばなんとか既存の階段を流用できたとして、窓から2m以上離すことはできてもエレベーターの戸から2m以上離すのは難しいのではないか?そして特に1階と地下1階は十分外気に解放された屋外階段になるわけはない!それやこれや
そもそもこんな当然なことに反対派住民も審査会河島サンも気が付かなかったの?
どうもいわゆるうがった見方をするに、もしやして既存の屋外階段に防火戸を後付けするだけと言う、なんちゃって屋外避難階段がまかり通っているのではないのだろうか?などと勘ぐってしまいます
と言うのは
「自宅マンションの屋外階段(?)に何故か重い鉄の扉が付いていて、やっと開けてもすぐ閉まるし、子供には開けられないし戸に挟まれると危険、外せないの?
と言うようなネット相談があり専門家の答えは「避難階段じゃない?だったら外せません」というような話だったような記憶があります
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5182
マンション比較中さん
>>5181 マンション検討中さん
日建ハウジングシステムとユーイックが直通階段A,Bが避難階段でないという彼らに不利になる主張をしているのだから、建築審査会や裁判所は直通階段A,Bが避難階段でないことを前提に事実認定をしたらいいのですよ。
基本設計をしたのが清水建設なら、清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然ですが、敢えて清水建設は避難階段を設けていたのにと書込みする根拠は何ですか?
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5183
マンション検討中さん
>5182 マンション比較中さん
>彼らに不利になる主張
との意味が分かりませんが?
そもそも日建とユーの凸凹コンビには、なんちゃって避難階段A及びBが成立すると言う認識が毛様ありませんから当然です。
ありのままを述べているだけです
参考のために口頭審査の弁明を挙げておきます
■処分庁
A、B、Cの3階段がございまして、C階段、一番北側の階段が避難階段という形、もし避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしている
■処分庁
直通階段A、直通階段Bは、避難階段ではありません。
o
自動車車庫の部分は100㎡区画がされてないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているから?
■
そう
■
住宅側の事情で、どうしても避難階段にしなければいけないという条項はない
>清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然
違いますね、設けられていたとしか推測できないのです
16年審査請求
反対派住民
本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している
処分庁
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
それこそがいわゆるなんちゃって避難階段A,Bなのです
もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょうね
ここで東京都建築安全条例32条6号の規定を失念しているようなコンビだとしたら、日建ユー凸凹コンビと同罪ですね!
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5184
マンション比較中さん
>>5183 マンション検討中さん
清水建設と(初回審査請求事件の)処分庁が
> 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね。
駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いないのなら勾配が8分の1を超えるか超えないかを言わないということはお分かりですよね。
清水建設も日建ハウジングシステムと同じように、駐車場が傾斜路を経由として駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路であると判断したのだと思いますよ。
その判断が通せるなら(実際は通せないのですけど建築審査会はそこを判断せず前面道路の幅員の違法で建築確認を取り消した)、清水建設は直通階段A,Bを避難階段として設ける必要はないとの判断になりますね。
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5185
マンション検討中さん
>5184 マンション比較中さん
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
>と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね
そこが全然違うのですよ
だったら実際に1/8に設変していたハズでしょう?
この設変は日建ユーの凸凹コンビが、審査請求を受けて、初めてなされたものですよね?
一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です。
そうすると避難階段つまりいわゆるなんちゃって避難階段A,Bを設定していたとしか考えられないということですね?
東京都建築安全条例32条6号の規定を失念していない限りはね?
それからいくら1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
1/8にして避難階ですと稚拙な主張をしたのは日建ユーの凸凹コンビですよ?
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5186
マンション比較中さん
> 一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
それ最近のことですよ。ル・サンク小石川で最初に審査請求がされた2004年の頃は疑義のある部分を手直ししないのがほとんどです。
そもそも、清水建設の設計ではル・サンク小石川は建設工事に着手していないのではなかったですか。設計者が手直しして逃げ続けるのは建設工事に着手している場合ですよ。
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5187
マンション比較中さん
審査請求を受けている状況で建設工事に着手しなかった清水建設の方が、日建ハウジングシステムより慎重だった、真っ当な設計者だったと言えるでしょうね。
建設工事に着手してないのですから、手直しすることはないです。
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5188
マンション検討中さん
あくまで一般的に、と言う話です
言いたいのは下記
大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょう
いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?
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5189
マンション比較中さん
> そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
> そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
> さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?
順序は清水建設が先で、清水建設が駐車場は傾斜路を経由して駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路だと判断していたから、さらに、2004年の審査請求事件で建築審査会がそのことの適否を示さなかったから(適否を示さなかっただけで駐車場の傾斜路を避難経路にすることが適当と示してないのですが)、日建ハウジングシステムも駐車場の傾斜路を避難経路としてよいと判断した、という事情だと思います。
清水建設が
> 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
という弁明をしていることが重要です。直通階段A,Bを避難階段の構造にしているなら、建築審査会で駐車場の傾斜路について質問されたのに対して駐車場の傾斜路は避難経路でありませんから施行令26条は関係ありませんと回答することになります。
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5190
マンション検討中さん
処分庁
本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です
実際に設変していませんからね
いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?
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5191
マンション比較中さん
> 清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した
この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。
建築審査会に対し
> 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
と回答したのなら、駐車場の傾斜路は人が避難する経路となっていたと考えるのが自然です。
何か意図があって>>5190のような書込みをしているのだとすると、その意図は何ですか?
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5192
マンション検討中さん
1/6の勾配と言うのは規定値なので多くの地下駐車場で採用されている坂道です
この勾配は結構きついので健常者でも避難時に駆け上がろうとは思いません
なのでこのキツい車路で地上に出られるから地下駐車場は避難階であると言うのは、無茶苦茶な主張ですよね?
もっとも勾配を1/8にして手摺をつけたところで、施行令123条の6条に適合し避難性能は確かに上がるとは言え、避難階とは言えないのは言うまでもありません
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5193
マンション検討中さん
>5191 マンション比較中さん
>清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した
>この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。
と仰っても、実際に設変していない以上、そのような対応と言えるのではないですか?
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5194
マンション比較中さん
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受けます。審査請求事件や訴訟で「とりあえず誤魔化す」ことはできないです。
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5195
マンション検討中さん
>5194 マンション比較中さん
まあ手続き論としては宜しいのですがね?
やはり確固としたエビデンスがありますのでね?
では
>本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
と弁明しながら実際には設変せず勾配を1/6のまま放置した事実をどう説明されるおつもりですか?
もっとも手摺も付けないと施行令26条の規定に適合しないのですよね?
では清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることになり
>確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受ける
事になるハズですよね?
どう説明されますか?
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5196
マンション検討中さん
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5197
マンション比較中さん
いずれにしても確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか。
清水建設とTBTCがル・サンク小石川から撤退したのはそのあたりの理由かもしれないですが。
なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
>本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
と弁明したのですか。
駐車場の傾斜路が人が避難する経路となっていたという理由以外に、説明つきますか。
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5198
マンション比較中さん
> 清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることに
勾配だけの主張で手摺に関しては何もいってないようですが・・・というのはともかく、清水建設も日建ハウジングシステムと同等かそれ以上に問題がありそうですよ。
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5199
マンション検討中さん
>確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか
仰っているのはこちらでなくそちらです
なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
>本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。と弁明したのですか。
これについては考えを散々書いてますから熟読してください
〇ではこちらからの質問です
審査請求で反対派住民が
>本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している
と疑義を言ってますが、この避難路(建築基準関係用語には無い)と言うのは当時、何処からのものを言っていたのですか?
1,駐車場
2,1階住戸
3,1,2両方
過去スレを見る限り何処からの避難経路を言っているかは定かではありませんと言うか、完全に混乱状態でしたので
また施行令26条を言っているという事は、26条に適合しているのなら上記1,2,3のいずれかは避難階として認めるつもりだったのでしょうか?
とりあえずこれ位にして置きますが、清水TBTCコンビが凹凹コンビか否かを図る大事な場面ですのでご回答お願い致します。
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5200
評判気になるさん
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5201
匿名さん
まあ反対されるぐらいなら建てなきゃいいだけの話だよ
汚いアパートでも建てとけばいい
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5202
匿名さん
建築基準法違反のマンションが引渡しされなくてよかった
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5203
マンション検討中さん
>5202 匿名さん
>建築基準法違反のマンション
ではないのですよ
「東京都建築安全条例32条6号違反」のただ一点で建築確認が取り消されたのです
建築基準法には一切違反していないのですね
ご近所マンション
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