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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5244 マンション比較中さん

    デベが急いでいたとしても、いい加減な建築確認をして取消しになるのではかえって悪い状況になると思いますがね。

  2. 5245 マンション検討中さん

    日建とユーは東京都建築安全条例32条6号を完全に失念していたとしか思えないが
    清水建設とTBTCのコンビではどうだったのだろう?
    車路の勾配が1/6ではこれを避難経路として駐車場を避難階であると判断していたとも思えないが?

    画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア
    ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう

    この駐車場は地面から2m弱しか低くなく、車路も緩いし短い、なので避難するとしたら皆、車路を選ぶような状況だが、律儀にも?忘れずに?安全条例31条5号に定める直通階段を設けている
    防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう
    そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる

    防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK
    それと防火戸は駐車場側にあるので安全条例31条の規定にも適合する

    それやこれやで
    清水建設とTBTCまた日建とユーのコンビがなぜ安全条例32条6号を失念したかの謎は依然晴れない







    1. 日建とユーは東京都建築安全条例32条6号...
  3. 5246 匿名さん

    青少年保護育成条例や迷惑防止条例が都道府県で違っているように、建築基準条例も都道府県で違っている。
    積雪量の多い県では建築基準条例で屋外階段を積雪、凍結等によって避難に支障を来さない構造を求めてたりする。そのような条例を定める県では東京都内と同じ建築計画にして建設できるわけではない。
    行政の建築主事は条例に詳しいが、民間の確認検査機関の確認検査員が条例を理解しているとは限らない。

  4. 5247 マンション比較中さん

    販売時の図面で駐車場と駐車場出入口が同じ平面図に書かれてます。建築確認の審査図面で駐車場と駐車場出入口は同じ平面図に書かれていて、確認検査機関が車路の断面図を見ないようだと高低差2.5メートルあるのに気づかず車路で駐車場出入口まで避難できると思いこんでしまうのではないですかね。

  5. 5248 匿名さん

    駐車場出入口は2階の床と50センチの違いだから2階平面図に書いてあるのがよいだろう。
    清水建設の設計図でも日建ハウジングの設計図でも駐車場出入口を2階平面図に書けば駐車場を避難階とするエラーにならないと思う。

  6. 5249 評判気になるさん

    事業継続に向けて誰と協議していると言いたいのだろう。訴えている行政庁の東京都とは協議できる状況にないのだが(行政庁には和解という考え方はない)。

    開発事業における「ル・サンク小石川後楽園」事業につきまして、当社は、建築確認処分を取り消されたことにより事業を中断しましたが、これにより発生した損害について、2019年5月9日に、東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起するとともに、同年9月3日に、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターを被告として、損害賠償請求の訴えを同裁判所に提起し、現在、両訴訟を係属中です。また、本事業につきましては、事業継続に向けて協議中です。
    https://www.nippo-c.co.jp/ir/kessan_pdf/2021_0511.pdf#page=19

  7. 5250 マンション検討中さん

    まあNIPPOにとっては自業自得的なところが有るとは言え、当然の帰結ではないでしょうかね?
    株式会社都市居住評価センターの責任は非常に大きいが、東京都(現在も将来も小池百合子知事)の責任も大きいと思いますよ?

    手続き論で言えば、河島サンが建築確認の執行停止を断行した段階で原罪(現在の誤植でした)の状況は予測できたわけです。
    つまり絶対高さ制限が施行された後に建築確認が取り消されると、減築か解体かを迫られる。
    なので裁判で取消の取り消しを訴える
    裁判では建築確認取消が違法でないか否かをチェックするだけ
    争点は避難階段Cが駐車場のものであるか否かだけ
    (駐車場が避難階であると言うのは論外)
    なので新証拠でも出てこない限り、当然河島サンの行為は違法ではないとなるわけです

    河島サンの罪は東京都建築安全条例32条6号違反の前提に広く建築基準法をおいたことですね。
    ルサンクは建築基準法等の防火避難規定違反だと断定し、建築確認を取り消した。
    ローカル規定として考えれば、裁量の余地があったにもかかわらず、それを行ったのです。

    都議選の前には何事も無くてよかったですね?


  8. 5251 匿名さん

    >(駐車場が避難階であると言うのは論外)
    裁判の争点は駐車場が避難階なのかがメインで、日建ハウジングは避難階の点だけ争っている。東京建築士会法規委員長(当時)の小田氏も駐車場が避難階という意見を主張した。
    駐車場が避難階であると誤るのは設計者の図面の書き方に起因するもの。NIPPOが文句を言うなら設計者にだと思うがね。

  9. 5252 匿名さん

    設計者は駐車場が避難階だと判断してマンション計画を企てたということだろう

  10. 5253 通りがかりさん

    >>5249 評判気になるさん

    設計者のミスに起因して違法建築物となったのに行政に損害賠償を求めても認められないのではないでしょうか。

  11. 5254 マンション検討中さん

    河島サンは
    東京都建築安全条例32条6号の適用に当たり、
    「都安全条例はあくまでもローカル規定であり、その適用に当たっては法施行令が直接の影響をするものではない
    従って裁量の余地がある、直通階段Aおよび直通階段Bは駐車場の避難階段として認めることが出来る」

    と言った良い意味での裁量判断をするどころか、下記の全く誤った都条例と法施行令の解釈により、自分勝手に処分庁の主張を不適切と判断して凶弾する書きっぷりをしています
    河島サンが施行令117条2項について、そこまで言うのであれば、
    「そもそもサブエントランスという開口部があるから、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れることはできない!
    従って法施行令第122条第1項違反として建築確認を取り消す!」

    と言えば良いんですよ
    もっともそれでしたら裁判で負けたでしょうね?つまり取消の取り消しが認められるということです
    やはりこれは相当な問題になりうる誤った判断と言わざるを得ませんね

    さて実は処分庁の主張はほぼ正しいのです
    ただ処分庁にしても施行令117条2項の適用の範囲が曖昧であったと認められるが
    その点河島サンは全く分かっていない
    この施行令117条2項の適用範囲については、地裁が明確に判断している

    「処分庁は、
    >施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができる
    と主張する。

    処分庁の主張によると、
    >駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
    これは、
    >安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
    >建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」

    但しこの書き込みは避難階段Cが駐車場の避難階段であるか否かまで言っているわけではありません

  12. 5255 マンション検討中さん

    安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い
    >避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める

    そうです
    駐車場の壁に存在するサブエントランスが避難上不可欠な、施行令123条2項6号の防火戸だと
    河島サンも認めれば良いのですよ

    そうすれば直通階段Aおよび直通階段Bは施行令123条に規定する避難階段となるわけですね

    そう言った裁量をすれば現在の泥沼状況は無かった話なのです

  13. 5256 匿名さん

    日建ハウジングもユーイックも直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で規定する避難階段として造られてないと認めている。設計者と指定確認検査機関が避難階段ではないと認めているものを建築審査会が避難階段と認めることはない。建築審査会の会長に対して不満を述べるのは筋違い。

    それと >>5245 の写真は避難階段ではない。建築基準法施行令123条で規定する屋内避難階段の構造を満たさないのだが、そんなことも >>5245 は理解できないのだね。

  14. 5257 マンション検討中さん

    >「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」

    河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項についての関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね?
    ”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ
    「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ
    開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか!
    駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね
    だから
    >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は
    正しいのです

    この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね?

    「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。しかしながら、この点については、
    >安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
    としており、避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、処分庁の主張は妥当とはいえない。
    特に、本件建築物のように、駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
    この点、
    >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」

    https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf

  15. 5258 マンション検討中さん

    >5256 匿名さん
    それと >5245 の写真は避難階段ではない。建築基準法施行令123条
    で規定する屋内避難階段の構造を満たさないのだが、そんなことも >>5245 は理解できないのだね。

    意味不明ですね?
    避難経路を示すピクトグラムが示すように、この施行令123条1項6号に定める防火戸の先は施行令123条に定める屋内又は屋外避難階段の構造となるのですがね?
    手前に見える階段は川の氾濫対策ではないか?とは申し上げていますが?

  16. 5259 匿名さん

    >>5245 の写真の階段が東京都建築安全条例31条5号の規定に適合しているとしても、東京都建築安全条例32条6号の規定には適合していない。
    東京都建築安全条例32条6号の規定にも適合させていますと言いたいのなら、写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる。そんなことも理解できないのだね。

  17. 5260 匿名さん

    写真で見えている手前の6段を東京都建築安全条例32条6号の規定に適合させているつもりはないと弁解するかもしれないが、手前の6段が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないなら >>5245 の「・・・この地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる」の書込みが誤っている。

  18. 5261 マンション検討中さん

    良く読んでからにしたら宜しいのではないですかね?
    そんなことも理解できないのかね?なーんて言われちゃいますよ?

    >5245
    画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア
    >ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう

    >防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備
    だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう

    >防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、
    特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK

    そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる

  19. 5262 匿名さん

    いいえ。アナタは >>5245 の写真の手前の6段の階段の部分が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないことが理解できていない。

  20. 5263 匿名さん

    でもこの写真のマンション、これしか避難路なかったら違法建築ってことですか?

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